中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令
平成11年12月3日 制定
第1条
【退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるもの】
中小企業基本法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第10条第1項の退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものは、所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体である団体(以下「特定退職金共済団体」という。)とする。
第4条
【掛金納付月数の通算】
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法附則第10条第1項の規定による掛金納付月数の通算は、中小企業退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分さかのぼった月における同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月から当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの間、当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日における当該中小企業退職金共済契約被共済者に係る掛金月額により掛金が納付されたものとした場合における当該期間に係る区分掛金納付月数(掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。以下この項において同じ。)と当該中小企業退職金共済契約に係る区分掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
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法附則第10条第1項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における中小企業退職金共済法第10条第2項(同法第13条第3項において準用する場合を含む。)、同法第21条の5第2項(同条第3項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、中小企業退職金共済法施行令(以下この項において「令」という。)第7条第1項第3号、同条第6項及び中小企業退職金共済法施行規則(以下「規則」という。)第28条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ(規則第28条の規定により読み替えて適用する場合を除く。) | 効力を生じた日 | 効力を生じた日の属する月から掛金納付月数に通算した月数分さかのぼつた月における同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日) |
中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ(規則第28条の規定により読み替えて適用する場合に限る。) | 効力を生じた日 | 効力を生じた日(当該退職金共済契約が中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定による掛金納付月数の通算が行われたものである場合には、当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から掛金納付月数に通算した月数分さかのぼつた月における同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)) |
中小企業退職金共済法第21条の5第2項第2号ロ | 第10条第2項の規定により | 第10条第2項第3号ロ中「効力を生じた日」とあるのは、「効力を生じた日の属する月から掛金納付月数に通算した月数分さかのぼつた月における同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)」として同項の規定により |
令第7条第1項第3号 | 効力が生じた日の属する月から | 効力が生じた日の属する月から中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により掛金納付月数に通算した月数分さかのぼつた月における同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「経過措置みなし加入日」という。)の属する月から |
現に退職金共済契約の効力が生じた日 | 経過措置みなし加入日 | |
令第7条第6項 | 現に退職金共済契約の効力が生じた日 | 経過措置みなし加入日 |
規則第28条第1項 | 区分掛金納付月数 | 区分掛金納付月数(中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令第4条第1項の規定により通算された区分掛金納付月数を含む。) |
第5条
【支給率に関する特例】
法附則第10条第1項の規定により同項に規定する引渡金額が機構に引き渡された中小企業退職金共済契約被共済者(第7条において「通算被共済者」という。)であって、前条第1項の応当する日が平成十一年四月一日前の日である者に係る平成四年度から平成十年度までの各年度に係る中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロの支給率は、同条第3項の規定にかかわらず、中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令附則第11条の規定により定められた支給率とする。