• 中小企業支援法施行令
    • 第1条 [中小企業者の定義]
    • 第2条 [市の指定]
    • 第3条 [受験手数料]

中小企業支援法施行令

平成18年4月26日 改正
第1条
【中小企業者の定義】
中小企業支援法(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
第2条
【市の指定】
法第3条第1項の政令で指定する市は、次のとおりとする。
札幌市
仙台市
さいたま市
千葉市
横浜市
川崎市
静岡市
名古屋市
京都市
大阪市
神戸市
広島市
北九州市
福岡市
第3条
【受験手数料】
法第12条第5項の受験手数料の額は、三万二千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和47年5月4日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
附則
平成3年12月18日
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月8日
(施行期日)
この政令は、中小企業指導法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月九日)から施行する。
附則
平成12年12月22日
この政令は、平成十三年四月十六日から施行する。
附則
平成15年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年11月25日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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