中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令
平成17年8月8日 改正
第2条
【都道府県等中小企業支援センターの体制整備】
国、都道府県(中小企業支援法施行令第2条各号に掲げる市を含む。以下同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、都道府県が中小企業支援法(以下「法」という。)第7条に規定する指定法人を指定したときは、その指定を受けた者(以下「都道府県等中小企業支援センター」という。)が、中小企業に関する施策を実施する各機関との有機的な連携及び中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力を積極的に行うことにより、中小企業支援事業の実施体制の中心として機能するよう必要な措置を講じなければならない。
第4条
【診断又は助言の方法】
1
経営の診断(以下単に「診断」という。)又は経営に関する助言(以下単に「助言」という。)は、中小企業診断士(法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。)その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における新たな経営方法の開発の成果を活用すること等により、診断又は助言を依頼した者の必要に即して適切に行うようにするものとする。
3
診断又は助言の種類は、次のとおりとする。
②
設備導入等促進診断(小規模企業者等設備導入資金助成法第2条第5項に規定する設備資金貸付事業に係る資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同条第6項に規定する設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付け若しくは提供に係る事業に関して行う診断、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第2条第2項に規定する中小企業設備近代化資金であつて、同法第3条第1項第1号の資金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同項第2号に規定する中小企業設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付けを受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付けに係る事業に関して行う診断、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者若しくは同項第4号の規定により機構から資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下「旧総合事業団法」という。)第21条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けようとする者若しくは受けた者若しくは同項第3号の規定により中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断、旧総合事業団法附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(以下「旧事業団法」という。)第21条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第3号の規定により旧総合事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団(以下「旧事業団」という。)から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断又は旧事業団法附則第16条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(以下「旧振興事業団法」という。)第20条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第3号の規定により旧事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団(以下「旧振興事業団」という。)から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断をいう。)
⊟
参照条文
第5条
【技術に関する助言の方法】
1
技術に関する助言は、中小企業の技術に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における技術革新の進展の成果を活用すること等により、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準に応じ、及びその者の必要に即し適切に行うようにするものとする。
2
技術に関する助言を行うに当たつては、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準及びその者が必要とする事項を的確に把握し、技術に関する助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。
⊟
参照条文
第7条
【診断又は助言を担当する者の養成の基準】
3
養成課程は、当該年度又はその前年度に実施された中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「登録等規則」という。)第38条に規定する第一次試験(以下「第一次試験」という。)に合格した者に限り、受講することができる。
4
機構は、第1項各号に掲げる科目について、養成課程を受講する者(以下「受講者」という。)が、経営診断Iにあつては、中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を、経営診断IIにあつては、中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得したかどうかについて、学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準に基づき審査するものとする。
⊟
参照条文
第8条
【診断又は助言を担当する者の研修の基準】
⊟
参照条文
別表第一
【第七条第二項関係】
経営診断Iに関する事項 | 要件 |
科目の内容 | 中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を修得させるために適当なものであること。 |
時間数 | 演習 二百四十六時間以上 |
実習 百二十時間以上 | |
実習において診断又は助言を行う対象中小企業者数 | 二以上 |
実習においてグループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数 | 十人以下 |
実習において一グループに対し配置する指導者の数 | 一人以上 |
演習を教授する者及び実習の指導者 | 経営コンサルタント業を主たる事業として五年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業診断士を含む。)又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能若しくは中小企業に関する学識経験を有する者であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る演習又は実習の教授又は指導経験を有する者であること。 |
実習における報告会 | 中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。 |
別表第二
【第七条第二項関係】
経営診断IIに関する事項 | 要件 |
科目の内容 | 中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得させるために適当なものであること。 |
時間数 | 演習 八十四時間以上 |
実習 百九十二時間以上 | |
実習において診断又は助言を行う対象中小企業者数 | 三以上 |
実習においてグループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数 | 八人以下 |
実習において一グループに対し配置する指導者の数 | 一人以上 |
演習を教授する者及び実習の指導者 | 経営コンサルタント業を主たる事業として五年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業診断士を含む。)又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能若しくは中小企業に関する学識経験を有する者であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る演習又は実習の教授又は指導経験を有する者であること。 |
実習における報告会 | 中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。 |
附則
平成17年8月8日
第2条
(新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)
この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「新登録等規則」という。)第三十八条に規定する第一次試験(以下「新第一次試験」という。)に相当するものに合格した者は、この省令による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)第七条第三項の規定にかかわらず、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新基準省令第七条に規定する養成課程(以下「新養成課程」という。)を受講することができる。
第3条
(旧第一次試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)
第4条
(旧養成課程に関する経過措置)
第5条
(新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置)
第6条
(旧登録を受けていた者に関する経過措置)
第7条
(旧養成課程の修了者に関する経過措置)
第8条
(旧試験の合格者に関する経過措置)
第9条
(更新登録の要件に関する経過措置)
1
この省令の施行の際法第十一条第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第十条に規定する更新登録の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「初回更新登録」という。)の申請については、その者を新登録等規則第十条に規定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、同規則第九条の規定を適用する。
2
この省令の施行の際法第十一条第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第十条に規定する更新登録の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「更新経過措置対象者」という。)が行う初回更新登録の申請に係る新登録等規則第十条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日」と、「合計を三十点以上」とあるのは、この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から五年を経過する日までの期間が三年を超え四年に満たない者については「合計を二十四点以上」と、同期間が二年を超え三年に満たない者については「合計を十八点以上」と、同期間が一年を超え二年に満たない者については「合計を十二点以上」と、同期間が一年に満たない者については「合計を六点以上」とする。この場合における新登録等規則第十条第二号に規定する事項には、旧登録等規則第十条第二号に規定する事項を含めることができるものとする。