• 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令
    • 第1条 [基本原則]
    • 第2条 [都道府県等中小企業支援センターの体制整備]
    • 第3条 [秘密の保持]
    • 第4条 [診断又は助言の方法]
    • 第5条 [技術に関する助言の方法]
    • 第6条 [中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準]
    • 第7条 [診断又は助言を担当する者の養成の基準]
    • 第8条 [診断又は助言を担当する者の研修の基準]
    • 第9条 [技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準]

中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令

平成17年8月8日 改正
第1条
【基本原則】
中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。
中小企業支援事業は、国及び地方公共団体の中小企業に関する施策の実施との密接な関連の下に、当該施策を実施する各機関相互の有機的な連携を図りつつ行われなければならない。
中小企業支援事業は、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、その能力を活用しつつ行われなければならない。
第2条
【都道府県等中小企業支援センターの体制整備】
国、都道府県(中小企業支援法施行令第2条各号に掲げる市を含む。以下同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、都道府県が中小企業支援法(以下「法」という。)第7条に規定する指定法人を指定したときは、その指定を受けた者(以下「都道府県等中小企業支援センター」という。)が、中小企業に関する施策を実施する各機関との有機的な連携及び中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力を積極的に行うことにより、中小企業支援事業の実施体制の中心として機能するよう必要な措置を講じなければならない。
第3条
【秘密の保持】
中小企業支援事業に従事する者又は従事した者は、その業務上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第4条
【診断又は助言の方法】
経営の診断(以下単に「診断」という。)又は経営に関する助言(以下単に「助言」という。)は、中小企業診断士(法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。)その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における新たな経営方法の開発の成果を活用すること等により、診断又は助言を依頼した者の必要に即して適切に行うようにするものとする。
診断又は助言を行うに当たつては、診断又は助言を依頼した者が必要とする事項を的確に把握し、診断又は助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。
診断又は助言の種類は、次のとおりとする。
一般診断助言(中小企業者に対して個別に行う診断若しくは助言又はその集団に対して行う診断若しくは助言(次号に掲げるものを除く。)をいう。)
設備導入等促進診断(小規模企業者等設備導入資金助成法第2条第5項に規定する設備資金貸付事業に係る資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同条第6項に規定する設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付け若しくは提供に係る事業に関して行う診断、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第2条第2項に規定する中小企業設備近代化資金であつて、同法第3条第1項第1号の資金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同項第2号に規定する中小企業設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付けを受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付けに係る事業に関して行う診断、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者若しくは同項第4号の規定により機構から資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下「旧総合事業団法」という。)第21条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けようとする者若しくは受けた者若しくは同項第3号の規定により中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断、旧総合事業団法附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(以下「旧事業団法」という。)第21条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第3号の規定により旧総合事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団(以下「旧事業団」という。)から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断又は旧事業団法附則第16条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(以下「旧振興事業団法」という。)第20条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第3号の規定により旧事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団(以下「旧振興事業団」という。)から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断をいう。)
設備導入等促進診断を行う機関は、中小企業庁長官が定める要領に従つて当該診断を行うものとする。
設備導入等促進診断を行つた機関は、当該診断の終了後遅滞なく、当該診断を担当した者にその者の氏名を記載した診断報告書を作成させ、当該診断を受けた者に交付するものとする。
設備導入等促進診断を行つた機関は、中小企業庁長官が定めるところにより、当該診断に関する記録を整備しておくものとする。
設備導入等促進診断を行つた機関は、当該診断の実施後必要があると認めるときは、診断報告書の内容の実施等に関する助言を行うものとする。
第5条
【技術に関する助言の方法】
技術に関する助言は、中小企業の技術に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における技術革新の進展の成果を活用すること等により、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準に応じ、及びその者の必要に即し適切に行うようにするものとする。
技術に関する助言を行うに当たつては、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準及びその者が必要とする事項を的確に把握し、技術に関する助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。
第6条
【中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準】
中小企業の経営方法又は技術に関し、都道府県(都道府県等中小企業支援センターを含む。以下この条において同じ。)が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。
研修の科目 中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、当該地域の実態に応じ、特に重要と認められるものを選択すること。
研修の方式 講義、演習(事例研究によるものを含む。以下同じ。)又は実習により行うこと。
中小企業の経営方法又は技術に関し、機構が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。
研修の科目 中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、都道府県が研修を行うことが困難なものであつて、特に重要と認められるものを選択すること。
研修の方式 講義、演習又は実習により行うこと。
第7条
【診断又は助言を担当する者の養成の基準】
機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程(以下「養成課程」という。)の科目は、次のとおりとする。
経営診断I
経営診断II
前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Iにあつては、別表一の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に、経営診断IIにあつては、別表二の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に適合するものとする。
養成課程は、当該年度又はその前年度に実施された中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「登録等規則」という。)第38条に規定する第一次試験(以下「第一次試験」という。)に合格した者に限り、受講することができる。
機構は、第1項各号に掲げる科目について、養成課程を受講する者(以下「受講者」という。)が、経営診断Iにあつては、中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を、経営診断IIにあつては、中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得したかどうかについて、学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準に基づき審査するものとする。
前項の規定による審査に合格した受講者を養成課程を修了した者とする。
第8条
【診断又は助言を担当する者の研修の基準】
診断又は助言を担当する者に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。
研修の科目 中小企業の経営方法に関する事項のうち、特に重要と認められるものを選択すること。
研修の方式 講義、演習又は実習により行うこと。
前項に規定する研修のうち、機構が診断又は助言に関する専門知識の補充のために行うもの(以下「理論政策研修」という。)の基準は、次のとおりとする。
研修の科目 中小企業の診断又は助言に関する事項のうち、最近における診断に関する理論及びその応用についての研究の状況、中小企業政策の動向等を踏まえ、特に重要と認められるものを選択すること。
研修の方式及び時間数 講義及び演習(事例研究によるものを含む。)により行うこととし、一回を四時間以上の日程とすること。
第1項に規定する研修のうち、機構又は都道府県等中小企業支援センターが登録等規則第1条第2号イに規定する実務補習として行うものの基準は、次のいずれかに該当する実習により行うものとする。
中小企業の診断又は助言に関し十分な知識及び経験を有する中小企業診断士等が担当して行う第4条第1項に規定する診断又は助言に同行し、当該診断又は助言を担当する者の指導を受けること。
中小企業の診断又は助言に関し十分な知識及び経験を有する中小企業診断士等が担当して行う第4条第2項又は第5条第2項に規定する窓口相談等に同席し、当該窓口相談等を担当する者の指導を受けること。この場合において、研修の時間数は一日につき五時間以上の日程とする。
第9条
【技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準】
機構が技術に関する助言を担当する者を養成し、又は技術に関する助言を担当する者に対して研修を行う基準は、次のとおりとする。
養成又は研修の科目 中小企業の技術に関する事項のうち、技術の向上及び新技術を利用した事業活動の促進に必要な能力を養成し、又は維持向上させるため、特に重要と認められるものを選択すること。
養成又は研修の方式 講義、演習又は実習により行うこと。
別表第一
【第七条第二項関係】
経営診断Iに関する事項要件
科目の内容中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を修得させるために適当なものであること。
時間数演習 二百四十六時間以上
実習 百二十時間以上
実習において診断又は助言を行う対象中小企業者数二以上
実習においてグループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数十人以下
実習において一グループに対し配置する指導者の数一人以上
演習を教授する者及び実習の指導者経営コンサルタント業を主たる事業として五年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業診断士を含む。)又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能若しくは中小企業に関する学識経験を有する者であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る演習又は実習の教授又は指導経験を有する者であること。
実習における報告会中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。


別表第二
【第七条第二項関係】
経営診断IIに関する事項要件
科目の内容中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得させるために適当なものであること。
時間数演習 八十四時間以上
実習 百九十二時間以上
実習において診断又は助言を行う対象中小企業者数三以上
実習においてグループを編成し診断又は助言を行う場合の一グループの受講者数八人以下
実習において一グループに対し配置する指導者の数一人以上
演習を教授する者及び実習の指導者経営コンサルタント業を主たる事業として五年以上営む中小企業診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業診断士を含む。)又は中小企業の経営についての専門的な知識及び技能若しくは中小企業に関する学識経験を有する者であつて、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る演習又は実習の教授又は指導経験を有する者であること。
実習における報告会中小企業の診断又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。


附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に中小企業診断員登録規程(昭和二十七年四月通商産業省告示第七十六号。以下「規程」という。)第四条第一項の規定により同条第二項に規定する工鉱業の部門または商業の部門の登録を受けている者は、昭和三十八年四月一日に、それぞれ工鉱業部門または商業部門の認定を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に規程第四条第一項第一号または第六条第三項第一号もしくは第二号の規定による指定を受けている法人は、当該指定の日において、それぞれ第四条第一項第一号または第五号イもしくはロの規定による指定を受けたものとみなす。
附則
昭和39年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年5月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年9月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年1月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第五条までの規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
昭和61年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に改正前の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の第四条第一項の規定による認定を受けようとするときは、改正前の診断を担当する者の資格に関する規定(第十五条第二項第二号の規定を含む。)を適用する。
附則
昭和62年3月30日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成2年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月30日
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月25日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に改正前の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の第四条第一項の規定による認定を受けようとするときは、改正前の第四条第一項第五号及び第十五条第二項第二号の規定を適用する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第5条
(中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に改正前の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に改正前の第四条第一項の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の第四条第一項の規定による認定を受けようとするときは、改正前の第四条第一項第五号及び第十五条第二項第二号の規定を適用する。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の規定によりされた診断、養成、研修その他の行為(以下単に「行為」という。)又はこの省令の施行の際現に旧基準省令の規定によりされている行為は、この省令による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の相当規定によりされた行為又はされている行為とみなす。
附則
平成12年9月22日
第1条
(施行期日)
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(養成課程に関する経過措置)
前条第一号に規定する規定の施行の際現に実施されている同号に規定する規定による改正前の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第八条に規定する養成の課程については、なお従前の例による。
第3条
(診断、助言、養成、研修その他の行為に関する経過措置)
附則第一条第一号及び第三号に規定する規定の施行前に当該各号に規定する規定による改正前の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の規定によりされた診断、助言、養成、研修その他の行為(以下単に「行為」という。)又は同条第一号及び第三号に規定する規定の施行の際現に旧基準省令の規定によりされている行為は、当該各号に規定する規定による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の相当規定によりされた行為又はされている行為とみなす。
附則
平成12年10月13日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月30日
第1条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成17年8月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)
この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「新登録等規則」という。)第三十八条に規定する第一次試験(以下「新第一次試験」という。)に相当するものに合格した者は、この省令による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)第七条第三項の規定にかかわらず、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新基準省令第七条に規定する養成課程(以下「新養成課程」という。)を受講することができる。
第3条
(旧第一次試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)
この省令の施行の際この省令による改正前の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「旧登録等規則」という。)第三十四条に規定する試験(以下「旧試験」という。)のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に新養成課程を受講しようとする場合には、新第一次試験に合格している者とみなす。
第4条
(旧養成課程に関する経過措置)
この省令の施行の際現に実施されているこの省令による改正前の中小企業支援事業の実施に関する省令第七条に規定する養成課程(以下「旧養成課程」という。)については、なお従前の例による。
前項に規定する旧養成課程を修了した者は、新養成課程を修了した者とみなし、新登録等規則第三条から第八条までの規定を適用する。この場合において、新登録等規則第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧養成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
第5条
(新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置)
この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、新第一次試験に相当するものに合格した者の取扱いは、次の各号のとおりとする。
この省令の施行の際旧試験のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に登録養成課程を受講しようとする場合又は新第二次試験を受けようとする場合には、その者を新第一次試験に合格している者とみなす。
前各項の規定により新第二次試験を受けようとする者は、第一項第二号に該当する者にあつては、新第一次試験に相当するものの合格証書を、前項に該当する者にあつては、旧試験のうち第一次試験の合格証書を、新登録等規則第四十四条第一項に規定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。
第6条
(旧登録を受けていた者に関する経過措置)
この省令の施行の際中小企業指導法の一部を改正する法律による改正前の中小企業指導法第六条第二項による登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)であつて、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適当と認められる者については、最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間で、次のいずれかに該当する場合は、この省令の施行後一回に限り、法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものとみなし、新登録等規則第九条又は附則第九条の規定を適用するものとする。
この省令の施行の際旧登録者であつて海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適当と認められる者は、この省令の施行後一回に限り、新登録等規則第十六条第一項の規定による再登録の申請を行うことができる。この場合において、同項第二号中「前回の登録に係る登録の有効期間の満了する日までに第十条に規定する要件を満たし、かつ、登録を消除されてから一年を超えないもの」とあるのは、「最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間に第十条に規定する要件を満たしたもの」とする。
第7条
(旧養成課程の修了者に関する経過措置)
この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であつて、申請者が当該登録の申請の日前三年以内に旧養成課程を修了しているときは、法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものとみなして、新登録等規則第三条から第八条までの規定を適用する。この場合において、新登録等規則第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧養成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
第8条
(旧試験の合格者に関する経過措置)
この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であつて、申請者が当該登録の申請の日前三年以内に旧試験に合格しているときは、新第二次試験に合格した者とみなし、新登録等規則第一条に規定する条件(旧登録等規則第一条に規定する条件を含めることができる。)を満たした者を法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものとみなして、新登録等規則第三条(第一項に限る。)から第八条までの規定を適用する。
前項の場合において、新登録等規則第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧試験に合格したことを証する書面のほか、新登録等規則第一条各号(旧登録等規則第一条に規定する条件のうち、一部を満たした場合にあつては該当する各号)のいずれかに該当することを証する書類を添付しなければならない。
第9条
(更新登録の要件に関する経過措置)
この省令の施行の際法第十一条第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第十条に規定する更新登録の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「初回更新登録」という。)の申請については、その者を新登録等規則第十条に規定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、同規則第九条の規定を適用する。
この省令の施行の際法第十一条第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第十条に規定する更新登録の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「更新経過措置対象者」という。)が行う初回更新登録の申請に係る新登録等規則第十条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日」と、「合計を三十点以上」とあるのは、この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から五年を経過する日までの期間が三年を超え四年に満たない者については「合計を二十四点以上」と、同期間が二年を超え三年に満たない者については「合計を十八点以上」と、同期間が一年を超え二年に満たない者については「合計を十二点以上」と、同期間が一年に満たない者については「合計を六点以上」とする。この場合における新登録等規則第十条第二号に規定する事項には、旧登録等規則第十条第二号に規定する事項を含めることができるものとする。
前各項における新登録等規則第三条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十条に規定する有効期間の更新の登録」とあるのは「附則第九条に規定する初回更新登録」とする。
第10条
(旧登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録に関する経過措置)
この省令の施行の際旧登録等規則第十三条第一項第二号の規定により消除された者であつて、前回の登録を受けた日から国内に滞在した期間の合計が一年を超えないうちに、旧登録等規則第十条に規定する要件の全部又は一部を満たした者については、なお従前の例による。

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