• 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令
    • 第1条 [法第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関]
    • 第2条 [法第十五条第一項の経済産業省令で定めるもの]

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令

平成24年8月30日 制定
第1条
【法第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関】
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第15条第1項の経済産業省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
信用金庫及び信用金庫連合会
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
第2条
【法第十五条第一項の経済産業省令で定めるもの】
法第15条第1項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
外国の法令に準拠して外国において銀行法第2条第2項に規定する銀行業を営む者(同法第4条第5項に規定する銀行等を除く。)
外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)
附則
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

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