中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令
平成24年8月30日 制定
第1条
【法第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関】
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第15条第1項の経済産業省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
⑤
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)