• 中心市街地の活性化に関する法律第四十八条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
    • 第1条 [法第四十八条に規定する総務省令で定める地方公共団体]
    • 第2条 [法第四十八条に規定する総務省令で定める商業基盤施設]
    • 第3条 [法第四十八条に規定する総務省令で定める場合]

中心市街地の活性化に関する法律第四十八条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

平成23年8月2日 改正
第1条
【法第四十八条に規定する総務省令で定める地方公共団体】
中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第48条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第9条第11項の規定による認定基本計画を公表した日(第3条において「公表日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四九に満たない都道府県又は〇・七二に満たない市町村とする。
第2条
【法第四十八条に規定する総務省令で定める商業基盤施設】
法第48条に規定する総務省令で定める商業基盤施設は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が三千万円(法第7条第8項に規定する事業に係るものにあっては、三億円)を超えるものであること。
会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設以外のものであること。
対象施設は、次の各号に定める施設とする。
顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設
相当数の小売業の業務を行う者の業務の円滑な実施を図るための施設であって、研修又は会議の用に供するもの及び顧客のための共同荷さばきの用に供するもの
参照条文
第3条
【法第四十八条に規定する総務省令で定める場合】
法第48条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
不動産取得税 公表日(当該公表日が平成二十四年三月三十一日以前であるものに限る。以下同じ。)から起算して三年内に前条第1項に規定する商業基盤施設を設置した者(以下「商業基盤施設設置者」という。)について、当該設置した商業基盤施設の用に供する家屋(当該商業基盤施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(公表日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
固定資産税 商業基盤施設設置者について、当該設置した商業基盤施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該商業基盤施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地の取得(公表日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
第六条の規定による改正後の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十五条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の二第一項第一号及び同条第二項第四号の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、同日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年8月21日
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条及び第二条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則
平成23年8月2日
この省令は、公布の日から施行する。

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