中心市街地の活性化に関する法律第四十八条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成23年8月2日 改正
第1条
【法第四十八条に規定する総務省令で定める地方公共団体】
中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第48条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第9条第11項の規定による認定基本計画を公表した日(第3条において「公表日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四九に満たない都道府県又は〇・七二に満たない市町村とする。
第2条
【法第四十八条に規定する総務省令で定める商業基盤施設】
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法第48条に規定する総務省令で定める商業基盤施設は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
①
当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が三千万円(法第7条第8項に規定する事業に係るものにあっては、三億円)を超えるものであること。
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参照条文
第3条
【法第四十八条に規定する総務省令で定める場合】
法第48条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
①
不動産取得税 公表日(当該公表日が平成二十四年三月三十一日以前であるものに限る。以下同じ。)から起算して三年内に前条第1項に規定する商業基盤施設を設置した者(以下「商業基盤施設設置者」という。)について、当該設置した商業基盤施設の用に供する家屋(当該商業基盤施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(公表日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
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参照条文
附則
平成12年3月29日