中継器に係る技術上の規格を定める省令
平成25年3月27日 改正
第2条
【用語の意義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
火災報知設備 火災の発生を防火対象物の関係者に自動的に報知する設備であつて、感知器、中継器及びP型受信機、R型受信機、GP型受信機若しくはGR型受信機で構成されたもの(中継器を設けないものにあつては、中継器を除く。)又はこれらのものにP型発信機若しくはT型発信機が付加されたもの、並びに火災の発生を消防機関に手動により報知する設備であつて、M型発信機及びM型受信機で構成されたものをいう。
②
ガス漏れ火災警報設備 燃料用ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスを除く。)又は自然発生する可燃性ガス(以下「ガス」という。)の漏れを検知し、防火対象物の関係者又は利用者に警報する設備であつて、ガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)及び受信機又は検知器、中継器及び受信機で構成されたものに警報装置を付加したもの(消防法施行規則(以下「規則」という。)第34条の4各号に規定するものを除く。)をいう。
⑥
中継器 火災信号(感知器等規格省令第2条第27号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災表示信号、火災情報信号(感知器等規格省令第2条第28号に規定するものをいう。以下同じ。)、ガス漏れ信号又は設備作動信号を受信し、これらを信号の種別に応じて、次に掲げるものに発信するものをいう。
第3条
【構造及び機能】
1
中継器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
⑮
中継器であつて、感度固定装置を設けるものにあつては、次によること。
イ
熱アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る受信温度については、感知器等規格省令第15条の3第1項に定める温度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第14条第1項に規定する公称作動温度に準じた温度とすること。
ロ
イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第17条の4第1項に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第17条第2項に規定する公称作動濃度に準じた濃度とすること。
ハ
光電アナログ式分離型感知器からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第17条の6第2項に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第17条の2第3項第1号に規定する減光フィルターに係る性能の三分の二の値に準じた濃度とすること。
⑯
無線式中継器にあつては、次によること。
ロ
電波を発信する機能を有するものにあつては、次によること。
(3)
火災信号の発信を容易に確認することができる装置を設けること。ただし、感知器等規格省令第8条第16号ニに規定する装置から発信される信号を中継するもの又は受信機から当該確認ができる場合にあつては、この限りでない。
(4)
無線設備の発信状態を伝える信号を百六十八時間以内ごとに自動的に他の中継器又は受信機に発信できる装置を設けること。ただし、感知器等規格省令第8条第16号ホに規定する装置から発信される信号を中継するもの又は受信機から当該無線設備の発信状態を確認できる場合にあつては、この限りでない。
ハ
電波を受信する機能を有するものにあつては、次によること。
(4)
無線式感知器等の無線設備の発信状態を手動で確認できる装置を設けるものにあつては、当該装置の操作中に現に確認している警戒区域以外の警戒区域の無線式感知器等から火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、次条に定めるところにより信号を発信すること。
3
検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器(電池を用いる無線式中継器を除く。)の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
①
主電源回路の両線及び予備電源回路の一線に、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、主電源が停止したときにあつては主電源が停止した旨、当該保護装置が作動したときにあつては当該保護装置が作動した旨の信号を受信機に自動的に送ること。
第3条の2
【中継器の送受信機能】
1
中継器(アナログ式中継器を除く。)は、感知器、発信機若しくは他の中継器から発せられた火災信号、他の中継器から発せられた火災表示信号又は検知器若しくは他の中継器から発せられたガス漏れ信号を、共通又は固有の信号として受信したとき、信号の種別に応じて、これらの信号を確実に発信する機能を有するものでなければならない。
2
アナログ式中継器は、感知器又は他のアナログ式中継器から発せられた火災情報信号を受信したとき、感度設定装置を有するものにあつては第2条第6号の2に規定する火災表示又は注意表示を行う旨の信号を、感度設定装置を有しないものにあつては当該火災情報信号を、確実に発信する機能を有するものでなければならない。
第3条の3
【中継器の自動試験機能等】
2
第5条
【部品の構造及び機能】
中継器に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。
⑦
予備電源
ホ
容量は、次の(1)から(3)までに掲げる予備電源の区分に応じ、次の(1)から(3)までに定める容量以上であること。
(1)
火災報知設備に使用する中継器の予備電源 監視状態を六十分間継続した後、二の警戒区域(警戒区域の回線が一のものにあつては、一の警戒区域)の回線を作動させることができる消費電流(地区音響装置を接続している中継器にあつては、当該消費電流に、当該中継器に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる消費電流及び消火設備等から設備作動信号を終端器に至る信号回路の回線を介して受信する機能を有するものにあつては、当該機能を維持することができる消費電流を加えたもの)を十分間継続して流すことができる容量(当該消費電流が監視状態の消費電流を下回る場合にあつては、監視状態の消費電流を十分間継続して流すことができる容量)
⊟
参照条文
第10条
【絶縁抵抗試験】
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム(接続することができる回線の数が十以上の中継器の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり五十メガオーム)以上でなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【絶縁耐力試験】
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
⊟
参照条文
第14条
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附則
平成25年3月27日