• 無線設備規則

無線設備規則

平成25年9月9日 改正
第1章
総則
第1節
通則
第1条
【目的】
この規則は、無線設備及び高周波利用設備に関する条件を定めることを目的とする。
第2条
【根拠】
この規則は、別に規定するもののほか、法第3章の規定(法第100条第5項において準用する場合を含む。)に基づいて制定せられるものとする。
第3条
【定義】
この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第7号に規定するデジタル空港無線通信及び第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信を除く。)をいう。
削除
「符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に符号分割多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
「時分割・符号分割多重方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
④の2
「時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
④の3
「時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
④の4
「時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
④の5
「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
④の6
「直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式又は直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
「MCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた二以上の周波数の電波のうち、MCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるもの(次号に規定するデジタルMCA制御局を除く。)をいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該MCA制御局と陸上移動局又は指令局(MCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる単一通信路の無線通信及びその無線通信を中継するためにMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
「デジタルMCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうち、デジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、デジタル方式により二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局又はデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる無線通信及びその無線通信を中継するためにデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
「デジタル空港無線通信」とは、専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局相互間で行われるデジタル方式の無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
「携帯移動衛星データ通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主としてデータ伝送のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
「携帯移動衛星通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
「広帯域移動無線アクセスシステム」とは、電気通信業務を行うことを目的として、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。)を行うシステムをいう。
「直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
「時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
「市町村デジタル防災無線通信」とは、一の市町村又は特別区の区域の範囲内の地域において防災行政事務を行うことを目的として開設された固定局であつて変調方式が一六値直交振幅変調であるもの相互間で行われる無線通信をいう。
第3条の2
【地上基幹放送局等に適用する規定】
地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局には、その放送の種類に応じて地上基幹放送局、衛星基幹放送局又は衛星基幹放送局と通信を行う地球局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
第4条
【実用化試験局に適用する規定】
実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものについては、この限りでない。
参照条文
第2節
電波の質
第5条
【周波数の許容偏差】
送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第1号に定めるとおりとする。
第6条
【占有周波数帯幅の許容値】
発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第2号に定めるとおりとする。
第7条
【スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値】
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第3号に定めるとおりとする。
第3節
保護装置
第8条
【電源回路のしや断等】
真空管に使用する水冷装置には、冷却水の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。
陽極損失一キロワット以上の真空管に使用する強制空冷装置には、送風の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。
参照条文
第9条
前条に規定するものの外、無線設備の電源回路には、ヒユーズ又は自動しや断器を装置しなければならない。但し、負荷電力一〇ワツト以下のものについては、この限りでない。
第4節
特殊な装置
第9条の2
【選択呼出装置等】
次の表の上欄に掲げる無線局で別に告示するものについては、同表の下欄に掲げる装置で別に告示する技術的条件に適合するものを装置しなければならない。
無線局装置
F三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下を使用する無線電話局選択呼出装置
無線標定業務の無線局選択呼出装置
識別装置
陸上移動業務の無線局(PHSの陸上移動局(施行規則第6条第4項第6号に規定する無線局をいう。以下同じ。)を除く。)、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局呼出名称記憶装置又は自動識別装置
構内無線局送信装置識別装置
海上移動業務の無線局自動識別装置
二、八五〇kHzから二八、〇〇〇kHzまで又は一一八MHzから一三六MHzまでの周波数の電波を使用する航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
海上移動業務の無線局又は四四MHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局で別に告示するものの選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
コードレス電話の親機(コードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第1号に規定する無線局をいう。以下同じ。)のうち、三八〇・二一二五MHz以上、三八一・三一二五MHz以下の電波を使用するものをいう。以下同じ。)の呼出名称記憶装置及び識別装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
海上移動業務の無線局に使用する秘匿性を有する通信を行うための変調信号処理装置は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
二六・一MHzを超え二八MHz以下、二九・七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局のデータ伝送装置(船舶又は海岸局の識別、船舶の位置その他情報を自動的に送受信する機能を有するものをいう。)は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第9条の3
【緊急警報信号発生装置】
緊急警報信号発生装置は、次の各号の条件に適合する緊急警報信号を発生するものでなければならない。ただし、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(以下「デジタル放送の標準方式」という。)において別に定めるものについては、この限りでない。
周波数偏位方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、〇二四ヘルツ及びスペース周波数が六四〇ヘルツであること。この場合において、周波数の許容偏差は、それぞれ(±)百万分の一〇とする。
位相は、周波数偏位時において連続していること。
伝送速度は、毎秒六四ビツトであること。この場合において、伝送速度の許容偏差は、(±)百万分の一〇とする。
歪率は、五パーセント以下であること。
構成は、別に告示するところによるものであること。
第5節
混信防止機能
第9条の4
【混信防止機能】
第4条第3号に規定する無線局が有しなければならない混信防止機能は、次のとおりとする。
コードレス電話の親機については、総務大臣により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第8条第1項第3号に規定する識別信号以外のものをいう。以下第49条の8の2から第49条の8の2の3までにおいて同じ。)を自動的に受信する機能
コードレス電話の無線局(前号に規定するものを除く。)については、施行規則第6条の2第1号に規定する機能
時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第5号に規定する無線局のうち、一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたものを使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅が二八八kHz以下のものに限る。)をいう。以下同じ。)、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第5号に規定する無線局のうち、一、八九五・六一六MHz以上一、九〇二・五二八MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九五・六一六MHz及び一、八九五・六一六MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第5号に規定する無線局のうち、一、八九五・七五MHz、一、八九八・一五MHz、一、九〇〇・五五MHz及び一、九〇二・九五MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅が二八八kHzを超え二、四〇〇kHz以下のものに限る。)をいう。以下同じ。)については、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
PHSの陸上移動局については、次に掲げる機能イ PHSの基地局(一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてPHSの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)と通信を行う場合にあつては、施行規則第6条の2第2号に規定する機能ロ 二以上のPHSの陸上移動局相互間又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合にあつては、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下及び四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下を除く。)又は二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局(施行規則第6条第4項第2号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能イ 電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第6条の2第3号に規定する機能ロ 電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第6条の2第3号又は第4号に規定する機能
一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局については、施行規則第6条の2第3号第4号又は第5号のいずれかに規定する機能
五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局(次号に規定するものを除く。)については、次に掲げる機能イ 電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第6条の2第3号に規定する機能ロ 電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第6条の2第4号に規定する機能
六〇GHzを超え六一GHz以下、七六GHzを超え七七GHz以下又は七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の特定小電力無線局及び二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(施行規則第4条の4第2項第2号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第6条の2第5号に規定する機能
次に掲げる無線局については、施行規則第6条の2第3号に規定する機能イ 三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下又は四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局ロ 小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第6条第4項第3号に規定する無線局をいう。以下同じ。)ハ 小電力データ通信システムの無線局(施行規則第6条第4項第4号に規定する無線局をいう。以下同じ。)ニ 三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局
狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第6条第4項第7号に規定する陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(同号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第6条の2第2号に規定する機能
五GHz帯無線アクセスシステム(施行規則第6条第4項第8号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局及び携帯局については、次に掲げる機能イ 電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第6条の2第2号に規定する機能ロ 電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
七〇〇MHz帯高度道路交通システム(施行規則第4条の4第2項第5号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局については、施行規則第6条の2第2号に規定する機能
第2章
送信設備
第1節
通則
第10条
削除
第11条
削除
第12条
【空中線電力の換算比】
送信装置の搬送波電力、平均電力及び尖頭電力のそれぞれの換算比は、電波の型式に応じ、別表第4号に定めるとおりとする。
第13条
【空中線電力の算出方法等】
無線設備の空中線電力の測定及び算出方法は、告示する。
第14条
【空中線電力の許容偏差】
空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
送信設備許容偏差
上限(パーセント)下限(パーセント)
一 放送局の送信設備(二の項に掲げるものを除く。)一〇
二 短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送(移動受信用地上放送(放送法第2条第2号の2の6に規定する移動受信用地上放送をいう。以下同じ。)に限る。)又は超短波多重放送を行う地上基幹放送局(短波放送を行うものにあつてはA三E電波を使用するもの、テレビジョン放送を行うものにあつては二の二の項に掲げるものを除く。)の送信設備一〇二〇
二の二 四七〇MHzを超え七七〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送を行う地上基幹放送局であつて、空中線電力が〇・五ワット以下の送信設備(複数波同時増幅器を使用するものに限る。)二〇二〇
二の三 四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するエリア放送を行う地上一般放送局の送信設備占有周波数帯幅が五・七MHzのもの一〇二〇
占有周波数帯幅が四六八kHzのものであつて、空中線電力が一三分の五〇ミリワット以下のもの一〇五〇
占有周波数帯幅が四六八kHzのものであつて、空中線電力が一三分の五〇ミリワットを超えるもの一〇二〇
三 海岸局(三の二の項に掲げるものを除く。)、航空局又は船舶のための無線標識局の送信設備で二六・一七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの一〇二〇
三の二 船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置四〇三〇
四 次に掲げる送信設備
  生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)又は救命浮機の送信設備
  双方向無線電話
  船舶航空機間双方向無線電話
五〇二〇
五 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信設備一五一五
六 次に掲げる送信設備
  一七〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備(第49条の30において無線設備の条件が定められている無線局の送信設備に限る。)
  四七〇MHzを超える周波数の電波を使用する無線局の送信設備(第49条の6から第49条の7の3まで、第49条の8の2第49条の8の3第49条の16(四七〇MHzを超え七一四MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、第49条の16の2(四七〇MHzを超え七一四MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及び第54条第4号において無線設備の条件が定められている無線局並びに一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の角度変調の電波を使用する単一通信路の陸上移動業務の無線局(第49条の16(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及び第49条の16の2(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)において無線設備の条件が定められているものを除く。)の送信設備並びにこの表の二の項、四の項、七の項から九の項まで、十六の項及び十七の項に掲げるものを除く。)
五〇五〇
七 次に掲げる送信設備
  九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の送信設備
  九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備
  二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるもの
  小電力データ通信システムの無線局の送信設備(五、四七〇MHzを超え五、七二五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
  五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の送信設備
  九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の送信設備
二〇八〇
八 次に掲げる送信設備
  アマチュア局の送信設備
  一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一六九・三九MHzを超え一六九・八一MHz以下、三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下又は四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備
  超広帯域無線システムの無線局の送信設備
二〇 
九 五九GHzを超え六六GHz以下、七六GHzを超え七七GHz以下又は七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備五〇七〇
十 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局(基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う陸上移動局又は陸上移動中継局をいう。以下同じ。)の送信設備陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行う陸上移動局を除く。)と通信を行うもの八七六二
陸上移動局の送信設備(七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合を除く。)であつて、基地局と通信を行うもの八七五〇
陸上移動中継局の送信設備(七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合を除く。)であつて、基地局と通信を行うもの八七五九
陸上移動局又は陸上移動中継局の送信設備(七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合に限る。)であつて、基地局と通信を行うもの八七六二
十一 符号分割多元接続方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備次に掲げる送信設備
  第49条の6の4に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度(拡散符号によりスペクトル拡散された信号の速度をいう。以下同じ。)が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの
  符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの
  第49条の6の5に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの
  時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの
五九六一
次に掲げる送信設備
  第49条の6の4に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
  符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
  第49条の6の5に定める基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
  時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
八七四七
次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が二三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの
  第49条の6の4に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
  符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの
  第49条の6の5に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
  時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合四八六七
その他の周波数の電波を送信する場合四八五八
次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が二三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの
  第49条の6の4に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
  符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの
  第49条の6の5に定める陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
  時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもののうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合八七五八
その他の周波数の電波を送信する場合八七四七
十二 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備 次に掲げる送信設備
  基地局の送信設備
  時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの
八七四七
 次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの
  陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備
  時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの
一九六六七
 次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの
  陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備
  時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの
八七四七
 次に掲げる送信設備であつて、空中線電力が二一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの
  陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信設備
  時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、基地局と通信を行うもの
四八五八
十三 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局 次に掲げる送信設備
  第49条の6の7において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備
  第49条の6の7において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備
  第49条の6の7において無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備
  第49条の6の8において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備
  第49条の6の8において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備
  第49条の6の8において無線設備の条件が定められている時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備
五〇五〇
十四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局次に掲げる送信設備
  第49条の6の9において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備
  第49条の6の9において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備(七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合を除く。)
  第49条の6の9において無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局(時分割複信方式を用いるものに限る。)をいう。以下同じ。)の送信設備
  第49条の6の10において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備
  第49条の6の10において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備
  第49条の6の10において無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備
八七四七
第49条の6の9において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備(七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合に限る。)八七六二
十五 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局 次に掲げる送信設備
  第49条の6の11において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備
  第49条の6の11において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備
  第49条の6の11において無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の送信設備
五九三七
 次に掲げる送信設備
  第49条の6の12において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの
  第49条の6の12において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの
  第49条の6の12において無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの
五〇五〇
 次に掲げる送信設備
  第49条の6の12において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの
  第49条の6の12において無線設備の条件が定められている陸上移動局の送信設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの
  第49条の6の12において無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの
五八五八
十六 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備八七四七
十七 次に掲げる送信設備
  第49条の22に規定する道路交通情報通信を行う無線局の送信設備
  第24条第10項に規定する狭域通信システムの基地局の送信設備
  狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備
  七〇〇MHz帯高度道路交通システムの基地局の送信設備
二〇五〇
十八 その他の送信設備二〇五〇
テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局の送信設備のうち、四七〇MHzを超え七七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、同項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)の無線設備、インマルサット人工衛星局の中継により携帯基地地球局と通信を行うために開設する携帯移動地球局(以下「インマルサット携帯移動地球局」という。)の無線設備、海域で運用される構造物上に開設する無線局であつてインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備、航空機地球局の無線設備のうち一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、第45条の3の5に規定する無線設備及び航空機用救命無線機の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
第14条の2
【人体頭部における比吸収率の許容値】
携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第49条の23の2に規定する携帯移動地球局及びインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)の無線設備(伝送情報が電話(音響の放送を含む。以下この項において同じ。)のもの及び電話とその他の情報の組合せのものに限る。)は、当該無線設備から発射される電波の人体頭部における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、さらに六分で除して得た値をいう。以下同じ。)を毎キログラム当たり二ワット以下とするものでなければならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。
平均電力が二〇ミリワット以下の無線設備
前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線設備
前項の人体頭部における比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
第2節
送信装置
第15条
【周波数の安定のための条件】
周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によつて発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によつて影響を受けないものでなければならない。
移動局(移動するアマチユア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によつても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
第16条
水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、左の条件に適合するものでなければならない。
発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行つて決定されているものであること。
恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。
参照条文
第17条
【通信速度】
手送電鍵操作による送信装置は、その操作の通信速度が二五ボーにおいて安定に動作するものでなければならない。
前項の送信装置以外の送信装置は、その最高運用通信速度の一〇パーセント増の通信速度において安定に動作するものでなければならない。
アマチユア局の送信装置は、前二項の規定にかかわらず、通常使用する通信速度でできる限り安定に動作するものでなければならない。
第18条
【変調】
送信装置は、音声その他の周波数によつて搬送波を変調する場合には、変調波の尖頭値において(±)一〇〇パーセントをこえない範囲に維持されるものでなければならない。
アマチユア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。
第19条
【通信方式の条件】
船舶局及び海岸局の無線電信であつてその通信方式が単信方式のものは、ブレークイン式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。この場合において、ブレークインリレーを使用するものは、容易に予備のブレークインリレーに取り替えて使用することができるように設備しなければならない。ただし、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する無線設備のブレークインリレーについては、この限りでない。
無線電話(アマチユア局のものを除く。)であつてその通信方式が単信方式のものは、送信と受信との切換装置が一挙動切換式又はこれと同等以上の性能を有するものであり、かつ、船舶局のもの(手動切換えのものに限る。)については、当該切換装置の操作部分が当該無線電話のマイクロホン又は送受話器に装置してあるものでなければならない。
電気通信業務を行うことを目的とする無線電話局の無線設備であつてその通信方式が複信方式のものは、ボーダス式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。ただし、近距離通信を行うものであつて簡易なものについては、この限りでない。
電気通信業務を行うことを目的とする海上移動業務の無線局の無線電話の送信と受信との切換装置でその切換操作を音声により行うものは、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第3節
送信空中線
第20条
【送信空中線の型式及び構成等】
送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。
空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
整合が十分であること。
満足な指向特性が得られること。
第21条
次の各号に掲げる業務を行なうことを目的とする無線局を開設しようとする者に対しては、空中線の利得、指向特性等に関する資料の提出を求めることがある。
放送区域の特定する放送業務
国際通信の業務
無線標識業務及び無線航行業務
その他通信の相手方を特定する無線通信の業務
第22条
空中線の指向特性は、左に掲げる事項によつて定める。
主輻射方向及び副輻射方向
水平面の主輻射の角度の幅
空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて電波の伝わる方向を乱すもの
給電線よりの輻射
第23条
削除
第3章
受信設備
第24条
【副次的に発する電波等の限度】
第29条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。
二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局又は二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局であつて周波数ホッピング方式を用いるもの及び小電力データ通信システムの無線局の受信装置については、前項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
一GHz未満四ナノワット以下
一GHz以上一〇GHz未満二〇ナノワット以下
一〇GHz以上二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局又は二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局であつて周波数ホッピング方式を用いるもの及び小電力データ通信システムの無線局二〇ナノワット以下
携帯無線通信の中継を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
陸上移動局七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)四八・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項から第8項までにおいて同じ。)以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)三八・八デシベル以下の値
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
陸上移動中継局七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)四八・八デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)三八・八デシベル以下の値
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに八一五MHzを超え八四五MHz以下又は八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数の電波を使用する直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七六三MHz以上八一三MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—)五二デシベル以下の値
八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八五〇MHz以上九〇〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九三五MHz以上九七〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—)五二デシベル以下の値
陸上移動局七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七一八MHz以上七四八MHz以下及び七七三MHz以上八〇三MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 七一八MHz以上七四八MHz以下及び七七三MHz以上八〇三MHz以下任意の三・八四MHz幅で(—)六〇デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八四五MHz以下及び八六〇MHz以上八九〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 八一五MHz以上八四五MHz以下及び八六〇MHz以上八九〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(—)六〇デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九〇〇MHz以上九一五MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 九〇〇MHz以上九一五MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(—)六〇デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 八一五MHzを超え八四五MHz以下任意の三〇kHz幅で(—)八〇デシベル以下の値
イ 八六〇MHzを超え八九〇MHz以下任意の三〇kHz幅で(—)六〇デシベル以下の値
ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(—)四七デシベル以下の値
陸上移動局八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置(八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波と組み合わせて使用するものに限る。)ア 八一五MHzを超え八四五MHz以下任意の一MHz幅で(—)六一デシベル以下の値
イ 八六〇MHzを超え八九〇MHz以下任意の一MHz幅で(—)七六デシベル以下の値
ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(—)四七デシベル以下の値
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七六三MHz以上八一三MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—)五二デシベル以下の値
八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八五〇MHz以上九〇〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—)五二デシベル以下の値
九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九三五MHz以上九七〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—)五二デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八五〇MHz以上九〇〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—)五二デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四六五・九MHz以上一、五二〇・九MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—五二デシベル以下の値
陸上移動局一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下及び一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
ウ 一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下及び一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下任意の三・八四MHz幅で(—六〇デシベル以下の値
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下任意の三〇kHz幅で(—八〇デシベル以下の値
イ 一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下任意の三〇kHz幅で(—六〇デシベル以下の値
ウ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHz幅で(—四一デシベル以下の値
エ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—五二デシベル以下の値
オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(—四七デシベル以下の値
陸上移動局一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 八六〇MHz以上八九五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(—六〇デシベル以下の値
イ 一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下任意の一MHz幅で(—六一デシベル以下の値
ウ 一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下任意の一MHz幅で(—七六デシベル以下の値
エ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHz幅で(—四一デシベル以下の値
オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(—四七デシベル以下の値
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四六五・九MHz以上一、五二〇・九MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—)五二デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、八二九・九MHz以上一、八八九・九MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—五二デシベル以下の値
陸上移動局一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
ウ 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下任意の三・八四MHz幅で(—六〇デシベル以下の値
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下任意の三〇kHz幅で(—八〇デシベル以下の値
イ 一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下任意の三〇kHz幅で(—六〇デシベル以下の値
ウ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHz幅で(—四一デシベル以下の値
エ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—五二デシベル以下の値
オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(—四七デシベル以下の値
陸上移動局一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 八六〇MHz以上八九五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(—六〇デシベル以下の値
イ 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下任意の一MHz幅で(—六一デシベル以下の値
ウ 一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下任意の一MHz幅で(—七六デシベル以下の値
エ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHz幅で(—四一デシベル以下の値
オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(—四七デシベル以下の値
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、八二九・九MHz以上一、八八九・九MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—)五二デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
陸上移動局二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
ウ 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(—六〇デシベル以下の値
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
ウ 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三〇kHz幅で(—八〇デシベル以下の値
エ 二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の三〇kHz幅で(—六〇デシベル以下の値
陸上移動局二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九二五MHz以上九六〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 九二五MHz以上九三五MHz以下九二五MHz以上九三五MHz以下の二〇〇kHz間隔の五一波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—六七デシベル以下の値。ただし、当該五一波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—三六デシベル以下の値
ウ 九三五MHzを超え九六〇MHz以下九三五・二MHz以上九六〇MHz以下の二〇〇kHz間隔の一二五波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—七九デシベル以下の値。ただし、当該一二五波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—三六デシベル以下の値
エ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
オ 一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下の二〇〇kHz間隔の三七六波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—七一デシベル以下の値。ただし、当該三七六波の周波数のうち任意の五波については、一MHzの帯域幅における平均電力が(—三〇デシベル以下の値
カ 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の一MHz幅で(—六一デシベル以下の値
キ 二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の一MHz幅で(—七六デシベル以下の値
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—)五二デシベル以下の値
エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz以下(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
陸上移動局二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(—七八デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(—六〇デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(—七八デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(—五七デシベル以下の値
イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(—六〇デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—四七デシベル以下の値
時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二八メガチップの信号を受信するもの
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(—)七八デシベル以下の値
イ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一・二八MHz幅で(—)八三デシベル以下の値
ウ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
エ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(ア及びイに掲げる周波数を除く。)任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
陸上移動局ア 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一・二八MHz幅で(—)六四デシベル以下の値
イ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(アに掲げる周波数を除く。)任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置
周波数帯副次的に発する電波の限度
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHz幅で(—)五四デシベル以下の値
一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHz幅で(—)五四デシベル以下の値
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五四デシベル以下の値
一、〇〇〇MHz以上任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が五ミリ秒の信号を受信するもの
周波数帯副次的に発する電波の限度
一GHz未満四ナノワット以下
一GHz以上二〇ナノワット以下
直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値の信号を受信するもの
無線局の種別副次的に発する電波の限度
基地局任意の一MHz幅で(—)八四デシベル以下の値
陸上移動局任意の一MHz幅で(—)七〇デシベル以下の値
一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
10
狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局(五・七七〇GHzを超え五・八一〇GHz以下の周波数の電波を使用し、狭域通信システムの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
11
一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、二・五マイクロワット以下でなければならない。
12
四一GHzを超え四二GHz以下又は五四・二五GHzを超え五七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、五〇マイクロワット以下でなければならない。
13
五七GHzを超え六六GHz以下、七六GHzを超え七七GHz以下又は七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
五七GHzを超え六六GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置一〇〇マイクロワット以下
七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置
周波数帯副次的に発する電波の限度
帯域外領域に相当する帯域任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が一〇〇マイクロワット以下
スプリアス領域に相当する帯域任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が五〇マイクロワット以下
14
直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局(送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局、送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局及び基地局に対する送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動中継局に限る。)、五GHz帯無線アクセスシステムの無線局、一七・七GHzを超え一八・七二GHz以下及び一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)並びに二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二二GHzを超え二二・四GHz以下、二二・六GHzを超え二三GHz以下、二五・二五GHzを超え二七GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局をいう。以下同じ。)の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
一GHz未満四ナノワット以下
一GHz以上二〇ナノワット以下
15
九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局又は九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別(無線設備が、応答のための装置(無線設備が発射する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯の電波として発射する装置をいう。第49条の9第1号ト及び第3号ニ、第49条の14第6号ト、第9号ニ及び第10号ハにおいて同じ。)から発射された電波を受信することにより行う移動体の識別をいう。以下同じ。)用の特定小電力無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の受信装置
周波数帯副次的に発する電波の限度
七一〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値
七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)五八デシベル以下の値
九〇〇MHzを超え九一五MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五八デシベル以下の値
九一五MHzを超え九三〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五四デシベル以下の値
九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五八デシベル以下の値
一、〇〇〇MHzを超え一、二一五MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)四八デシベル以下の値
一、二一五MHzを超えるもの任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)四七デシベル以下の値
九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の受信装置
周波数帯副次的に発する電波の限度
七一〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五四デシベル以下の値
七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)五五デシベル以下の値
九〇〇MHzを超え九一五MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五五デシベル以下の値
九一五MHzを超え九三〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五四デシベル以下の値
九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五五デシベル以下の値
一、〇〇〇MHzを超えるもの任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)四七デシベル以下の値
九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局の受信装置
周波数帯副次的に発する電波の限度
七一〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五四デシベル以下の値
七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)五五デシベル以下の値
九〇〇MHzを超え九一五MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五五デシベル以下の値
九一五MHzを超え九三〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五四デシベル以下の値
九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五五デシベル以下の値
一、〇〇〇MHzを超えるもの任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)四七デシベル以下の値
16
九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置(前項に規定するものを除く。)については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
七一〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)五五デシベル以下の値
九〇〇MHzを超え九一五MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五五デシベル以下の値
九一五MHzを超え九三〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五四デシベル以下の値
九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五五デシベル以下の値
一、〇〇〇MHzを超えるもの任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)四七デシベル以下の値
17
四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
18
超広帯域無線システムの無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度は、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
周波数帯任意の一MHzの帯域幅における平均電力
三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用するもの七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの
一、六〇〇MHz未満(—)九〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表及び次号の表において同じ。)以下の値
一、六〇〇MHz以上二、七〇〇MHz未満(—)八五デシベル以下の値
二、七〇〇MHz以上三・四GHz未満(—)七〇デシベル以下の値
三・四GHz以上四・八GHz未満(—)五四デシベル以下の値(—)七〇デシベル以下の値
四・八GHz以上七・二五GHz未満(—)七〇デシベル以下の値
七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満(—)七〇デシベル以下の値(—)五四デシベル以下の値
一〇・二五GHz以上一〇・六GHz未満(—)七〇デシベル以下の値
一〇・六GHz以上一〇・七GHz未満(—)八五デシベル以下の値
一〇・七GHz以上一一・七GHz未満(—)七〇デシベル以下の値
一一・七GHz以上一二・七五GHz未満(—)八五デシベル以下の値
一二・七五GHz以上(—)七〇デシベル以下の値
二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
周波数帯任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力
三六・六二五GHz未満(—)五四デシベル以下の値
三六・六二五GHz以上(—)四四デシベル以下の値
19
三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下若しくは四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信設備については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度 
一GHz以下任意の一〇〇kHz幅で四ナノワット以下 
一GHzを超えるもの任意の一MHz幅で四ナノワット以下 
注 副次的に発する電波の限度は、等価等方輻射電力の値とする。
20
一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(—)五七デシベル以下の値
一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(—)四七デシベル以下の値
二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(—)五二デシベル以下の値
21
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局(送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局、送信空中線の絶対利得が四デシベル以下の陸上移動局及び基地局に対する送信空中線の絶対利得が四デシベル以下の陸上移動中継局に限る。)の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHz幅の帯域幅における平均電力が(—五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHz幅の帯域幅における平均電力が(—五四デシベル以下の値
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅の帯域幅における平均電力が(—五四デシベル以下の値
一、〇〇〇MHz以上任意の一MHz幅の帯域幅における平均電力が(—四七デシベル以下の値
22
直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局であつて、送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局、送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局及び基地局に対する送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動中継局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局であつて、送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局、送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局及び基地局に対する送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動中継局並びに二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信(施行規則第4条の4第2項第3号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(—)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表における平均電力について同じ。)以下の値
一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五四デシベル以下の値
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(—)五四デシベル以下の値
一、〇〇〇MHz以上二、五〇五MHz未満任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)四七デシベル以下の値
二、五〇五MHz以上二、五三五MHz未満一 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局(送信バースト長が五ミリ秒のものに限る。)
 ア 基地局の受信装置
  任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)六一デシベル以下の値
 イ 陸上移動局の受信装置
 (1) 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局(送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局を通信の相手方とするものに限る。)の受信装置
   任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)七〇デシベル以下の値
 (2) 送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局(送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局を通信の相手方とするものに限る。)の受信装置
   任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)六八デシベル以下の値
 (3) (1)及び(2)以外の陸上移動局(送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とするものに限る。)の受信装置
   任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)六一デシベル以下の値
 ウ 陸上移動中継局の受信装置
 (1) 基地局に対する送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動中継局(送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局を通信の相手方とするものに限る。)の受信装置
   基地局からの電波を受信する場合にあつてはイ(2)の規定を、陸上移動局からの電波を受信する場合にあつては第14項の規定を、それぞれ適用する。
 (2) (1)以外の陸上移動中継局(送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とするものに限る。)の受信装置
   基地局からの電波を受信する場合にあつてはイ(3)の規定を、陸上移動局からの電波を受信する場合にあつてはアの規定を、それぞれ適用する。
 (3) (1)及び(2)以外の陸上移動中継局の受信装置
   総務大臣が別に告示する値に適合すること。
二 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局
 ア 基地局の受信装置
  任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)六一デシベル以下の値
 イ 陸上移動局の受信装置
 (1) 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局(送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局を通信の相手方とするものに限る。)の受信装置
   任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)七〇デシベル以下の値
 (2) 送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局(送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局を通信の相手方とするものに限る。)の受信装置
   任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)六八デシベル以下の値
 (3) (1)及び(2)以外の陸上移動局(送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とするものに限る。)の受信装置
   任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)六一デシベル以下の値
 ウ 陸上移動中継局の受信装置
 (1) 基地局に対する送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動中継局(送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局を通信の相手方とするものに限る。)の受信装置
   基地局からの電波を受信する場合にあつてはイ(2)の規定を、陸上移動局からの電波を受信する場合にあつては前項の規定を、それぞれ適用する。
 (2) (1)以外の陸上移動中継局(送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とするものに限る。)の受信装置
   基地局からの電波を受信する場合にあつてはイ(3)の規定を、陸上移動局からの電波を受信する場合にあつてはアの規定を、それぞれ適用する。
 (3) (1)及び(2)以外の陸上移動中継局の受信装置
   総務大臣が別に告示する値に適合すること。
三 二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局
 ア 陸上移動局の受信装置
  任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)七〇デシベル以下の値
 イ ア以外の無線局の受信装置
  任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)六一デシベル以下の値
二、五三五MHz以上任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(—)四七デシベル以下の値
23
無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
九kHzを超え一GHz以下二ナノワット以下
一GHzを超え四GHz以下二〇ナノワット以下
24
時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が二ナノワット以下の値
一、〇〇〇MHz以上一、八九三・五MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が二〇ナノワット以下の値
一、八九三・五MHz以上一、九〇六・一MHz以下次のいずれかの値
一 一、八九三・五五MHz以上一、九〇六・〇五MHz以下であつて、一、八九三・五五MHz及び一、八九三・五五MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えた一二六波において一MHzの帯域幅における平均電力が二ナノワット以下の値。ただし、当該一二六波の周波数のうち任意の連続する一〇波については、一MHzの帯域幅における平均電力が二〇ナノワット以下の値
二 一、八九三・五一五MHz以上一、九〇六・〇八五MHz以下であつて、一、八九三・五一五MHz及び一、八九三・五一五MHzに三〇kHzの整数倍を加えた四二〇波において三〇kHzの帯域幅における平均電力が〇・〇六ナノワット以下の値。ただし、当該四二〇波の周波数のうち任意の二波については、三〇kHzの帯域幅における平均電力が二五〇ナノワット以下の値
一、九〇六・一MHzを超え一二・七五GHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が二〇ナノワット以下の値
25
時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
一、〇〇〇MHz以上六GHz未満任意の一MHzの帯域幅における平均電力が二〇ナノワット以下の値
26
26 七一GHz以上八六GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(以下「八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局」という。)の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯副次的に発する電波の限度
帯域外領域に相当する帯域任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が一〇〇マイクロワット以下
スプリアス領域に相当する帯域任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が五〇マイクロワット以下
27
七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局七七〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
七七〇MHzを超え八一〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が三二〇ピコワット以下の値
八一〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
一、〇〇〇MHzを超えるもの任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
陸上移動局一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
一、〇〇〇MHzを超えるもの任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値
28
インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型のうち主として航空機に搭載される受信装置及びインマルサットGSPS型の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
29
第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
参照条文
第25条
【その他の条件】
受信設備は、なるべく左の各号に適合するものでなければならない。
内部雑音が小さいこと。
感度が十分であること。
選択度が適正であること。
了解度が十分であること。
第26条
【受信空中線】
送信空中線に関する規定は、受信空中線に準用する。
第4章
業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
第1節
中波放送を行う地上基幹放送局の無線設備
第27条
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第28条
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参照条文
第29条
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参照条文
第30条
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第31条
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参照条文
第32条
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第33条
削除
第33条の2
【適用の範囲】
この節の規定は、中波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第33条の3
【変調度】
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調器は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
モノホニツク放送を行う場合にあつては、少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、同一である左側信号と右側信号の和信号(中波放送に関する送信の標準方式(以下「中波放送の標準方式」という。)第3条第2項に規定する和信号をいう。以下この節について同じ。)により少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
参照条文
第33条の4
【総合周波数特性】
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
モノホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準として、その偏差が別図第1号の2に示す許容限界の範囲内にあること。
ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、変調周波数が四〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたとき、又は変調周波数が四〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたときのいずれにおいても、その偏差が別図第1号の2に示す許容限界の範囲内にあること。
送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても、和信号により四〇パーセントの振幅変調をした場合、一・五デシベル以内でなければならない。
第33条の5
【総合歪率】
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合歪率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
モノホニツク放送を行う場合にあつては、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの変調周波数により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、五パーセント以下であること。
ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、又は変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をしたときのいずれにおいても、五パーセント以下であること。
参照条文
第33条の6
【搬送波の振幅変動率】
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の搬送周波数の電流の振幅の変動率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。
ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。
参照条文
第33条の7
【信号対雑音比】
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、五〇デシベル以上であること。
ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により八〇パーセントの振幅変調をしたとき五〇デシベル以上であり、かつ、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をしたとき四四デシベル以上であること。
参照条文
第33条の8
【左右分離度】
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度(送信装置の左側信号又は右側信号の入力端子のうちいずれか一に加えた信号が、当該装置の出力端子において、その一の入力端子に加えた当該信号として現れる出力と他の入力端子に加えた信号のように現れる出力との比をいう。以下同じ。)は、左側信号又は右側信号により四〇パーセントの振幅変調をした場合において、それぞれ、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても二〇デシベル以上となるものでなければならない。
第33条の9
削除
第1節の2
短波放送を行う地上基幹放送局の無線設備
第33条の10
【適用の範囲】
この節の規定は、短波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第33条の11
【変調方式】
短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調方式は、両側波帯又は単側波帯による振幅変調でなければならない。
第33条の12
【単側波帯送信装置の搬送周波数】
単側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置(以下この節において「単側波帯送信装置」という。)の搬送周波数は、当該単側波帯送信装置に係る割当周波数から二・五KHz低いものでなければならない。
第33条の13
【単側波帯送信装置の搬送波電力】
単側波帯送信装置の搬送波電力は、一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときの尖頭電力より、六デシベル(±)〇・五デシベル低い値でなければならない。
第33条の14
【単側波帯送信装置が使用する側波帯】
単側波帯送信装置が使用する側波帯は、上側波帯でなければならない。
単側波帯送信装置の不要側波帯の抑圧は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により送信出力の飽和レベルで変調したとき、希望単側波帯信号値に対して二五デシベル以上でなければならない。
第33条の15
【単側波帯送信装置の総合周波数特性】
単側波帯送信装置の総合周波数特性は、一五〇ヘルツから四、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をした場合を基準として、その偏差が別図第1号の2の2に示す許容限界の範囲内になければならない。
第33条の16
【単側波帯送信装置の総合歪率】
単側波帯送信装置の総合歪率は、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び三、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて三〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をしたとき、一〇パーセント以下でなければならない。
第33条の17
【単側波帯送信装置の信号対雑音比】
単側波帯送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて八〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をしたとき、五〇デシベル以上でなければならない。
第33条の18
【両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置への準用】
第33条の3第1号第33条の5第1号第33条の6第1号及び第33条の7第1号の規定は、両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置に準用する。
第2節
超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う地上基幹放送局の無線設備
第34条
【適用の範囲】
この節の規定は、超短波放送(デジタル放送を除く。以下この節において同じ。)を行なう地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
参照条文
第35条
【電波の偏波面】
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。
参照条文
第36条
【変調信号の許容偏差等】
パイロット信号(超短波放送に関する送信の標準方式(以下「超短波放送の標準方式」という。)第4条第3項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波放送の標準方式第6条第4号に規定する値から(±)二ヘルツをこえる偏差を生じてはならない。
ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点は、パイロツト信号がその時間軸と交わる点からパイロツト信号の位相において(±)五度以内になければならない。
第36条の2
【変調度等】
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置は、一〇〇パーセントまで直線的に変調することができるものでなければならない。
パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第4条第2項に規定する最大周波数偏移の一〇パーセントから八パーセントまでの範囲内になければならない。
ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第4条第2項に規定する最大周波数偏移の一パーセントをこえてはならない。
第36条の3
【総合周波数特性】
超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、その特性曲線が、五〇ヘルツから一五、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、総務大臣が別に告示する場合を除き、別図第2号に示す時定数五〇マイクロ秒の理想的プレエンフアシス特性の曲線とプレエンフアシス特性の許容限界の曲線との間(これらの曲線上を含む。)にあるものでなければならない。
送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても一・五デシベル以内でなければならない。
第36条の4
【総合歪率】
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の総合歪率は、次の表の上欄に掲げる変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとなるものでなければならない。
変調周波数総合歪率
五〇ヘルツ以上一〇、〇〇〇ヘルツ未満二パーセント以下
一〇、〇〇〇ヘルツ以上一五、〇〇〇ヘルツ以下三パーセント以下
第36条の5
【信号対雑音比】
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、五五デシベル以上となるものでなければならない。
第36条の6
【残留振幅変調雑音】
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の残留振幅変調雑音(変調のないときの搬送波に含まれる振幅変調雑音をいう。)は、主搬送波について一〇〇パーセントの振幅変調を行なつた場合に相当する送信機の出力に比較して(−)五〇デシベル以下となるものでなければならない。
第36条の7
【総合歪率等に関する規定の補則】
前三条の規定を適用する場合は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりデイエンフアシスを行なうものとする。
第37条
【左右分離度】
超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度は、左側信号又は右側信号により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えた場合において、それぞれ、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても三〇デシベル以上となるものでなければならない。
第37条の2
【補完放送の無線設備】
補完放送を行うための無線設備は、第37条の7の4から第37条の7の7までに規定する条件に適合するものでなければならない。
第2節の2
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第37条の2の2
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第37条の3
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第37条の3の2
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第37条の4
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第37条の4の2
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第37条の5
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第37条の6
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第37条の6の2
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第37条の6の3
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第37条の6の4
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第37条の7
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第37条の7の2
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第2節の2の2
超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の無線設備
第37条の7の3
【適用の範囲】
この節の規定は、超短波音声多重放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器若しくは録音再生装置の出力端子又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の文字信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第37条の7の4
【許容偏差】
多重副搬送波(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(以下「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式」という。)第3条第2項に規定する多重副搬送波をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第4条第1項に規定する値から(±)八ヘルツを超える偏差を生じてはならない。
多重副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点のうち、一つおきの点は、パイロット信号(超短波放送の標準方式第4条第3項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)がその時間軸と交わる点からパイロット信号の位相において(±)五度以内になければならない。
多重副搬送波を変調する信号の伝送速度は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第4条第5項に規定する値から(±)〇・〇一パーセントを超える偏差を生じてはならない。
固定受信用送信方式(専ら固定受信の用に供する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式をいう。以下同じ。)における多重副搬送波のスペクトルは、別図第4号の2に示す許容値の範囲内になければならない。
移動受信用送信方式(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式であつて、固定受信用送信方式以外のものをいう。以下同じ。)における多重副搬送波の変調後に挿入する送信バンドパスフイルタの特性曲線は、別図第4号の2の2に示す許容値の範囲内になければならない。
参照条文
第37条の7の5
【変調度等】
送信装置は、周波数偏移が(±)七八kHzまで直線的に変調することができるものでなければならない。
多重副搬送波の最大振幅による主搬送波の周波数偏移は、多重副搬送波を変調する信号の時系列順に表した符号が「一」の連続であるとき、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第4条第9項に規定する値の〇パーセントから(−)四パーセントまでの範囲内になければならない。
第37条の7の6
【アイ開口率】
送信装置のアイ開口率(多重副搬送波の直交する二つの副搬送波をそれぞれ変調している二つの信号の波形を超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第4条第5項に規定する伝送速度の二分の一の周波数に同期させて数多く重ねたときにおける「1」レベルの値と「0」レベルの値とのレベル差に対する「1」レベルの最小値の波形と「0」レベルの最大値の波形とで囲まれる部分の振幅方向の最大値の割合をいう。)は、当該送信装置の出力端子において七〇パーセント以上でなければならない。ただし、移動受信用送信方式においては、ステレオ音声信号の左側信号と右側信号との差の信号レベルの値が〇の場合とする。
第37条の7の7
【総合周波数特性】
送信装置の総合周波数特性は、変調周波数〇・三KHzから三・四KHzまでの間において、プレエンフアシスを行う場合の二〇〇マイクロ秒の時定数を有する理想的インピーダンス周波数特性曲線から(−)三デシベルまでの範囲内になければならない。
参照条文
第2節の3
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第37条の8
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第37条の9
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第37条の10
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第37条の11
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第37条の12
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第37条の13
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第37条の14
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第37条の15
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第2節の4
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第37条の16
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第37条の17
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第37条の18
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第37条の19
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第37条の20
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第2節の4の2
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第37条の20の2
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第37条の20の3
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第37条の20の4
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第37条の20の5
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第37条の20の6
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第2節の4の3
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第37条の20の7
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第37条の20の8
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第37条の20の9
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第37条の20の10
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第2節の5
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第37条の21
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第37条の22
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第37条の23
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第37条の24
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第37条の25
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第37条の26
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第37条の26の2
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第2節の6
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第37条の27
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第37条の27の2
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第37条の27の3
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第37条の27の4
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第37条の27の5
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第37条の27の6
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第2節の7
超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局の無線設備
第37条の27の7
【適用の範囲】
この節の規定は、超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置(関連情報(デジタル放送の標準方式第3条第1項に規定する関連情報をいう。)を送出する装置をいう。以下第37条の27の9第37条の27の11の2第37条の27の12第37条の27の15及び第37条の27の18において同じ。)から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第37条の27の8
【許容偏差等】
搬送波の変調波スペクトルは、別図第4号の8の5に示す許容値の範囲内になければならない。
第2節の8
標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局の無線設備
第37条の27の9
【適用の範囲】
この節の規定は、標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第37条の27の10
【許容偏差等】
水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第4号の8の6に示すところによるものとする。
水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第4号の8の7に示すところによるものとする。
逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、デジタル放送の標準方式第20条第3項に規定する値から(±)百万分の〇・三を超える偏差を生じてはならない。
搬送波の変調波スペクトルは、別図第4号の8の8に示す許容値の範囲内になければならない。
第37条の27の10の2
【有線テレビジョン放送施設等からの影響】
第37条の27の9に掲げる無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法第3条第1項に規定する届出に係る有線電気通信設備、同条第4項第3号に掲げる有線電気通信設備又は一般放送を行うための有線電気通信設備(いずれも無線設備を構成する部分を除く。以下この条において「有線テレビジョン放送施設等」という。)とを接続する場合は、当該有線テレビジョン放送施設等からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。
第37条の27の11
【準用規定】
第35条の規定は、標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局の無線設備に準用する。
第2節の8の2
マルチメディア放送(移動受信用地上基幹放送に限る。)を行う地上基幹放送局の無線設備
第37条の27の11の2
【適用の範囲】
この節の規定は、マルチメディア放送(移動受信用地上基幹放送に限る。以下別表第1号から第3号までにおいて同じ。)を行う地上基幹放送局の撮像装置又は録画再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
参照条文
第37条の27の11の3
【許容偏差等】
搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第4章第1節に規定する放送を行うものの場合は、別図第4号の8の8の2に示す許容範囲内にあること。
地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第4章第2節に規定する放送を行うものの場合は、別図第4号の8の8の3に示す許容範囲内にあること。
第2節の9
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第37条の27の12
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参照条文
第37条の27の13
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第37条の27の14
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第2節の10
G七W電波一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備
第37条の27の15
【適用の範囲】
この節の規定は、G七W電波一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局(以下この節において「衛星基幹放送局」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
参照条文
第37条の27の16
【許容偏差等】
水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第4号の8の6に示すところによるものとする。
水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第4号の8の7に示すところによるものとする。
搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第5章第2節に規定する放送を行うもの(以下この条において「広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第52条第3項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じてはならない。
衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第5章第3節に規定する放送を行うもの(以下この条において「高度広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第59条第3項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じてはならない。
衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の11に示す許容範囲内になければならない。
高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の16に示す許容範囲内になければならない。
衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の12に示すところによるものとする。
高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の17に示す許容範囲内になければならない。
第37条の27の17
【準用規定】
衛星基幹放送局及び衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信空中線は、その発射する電波の偏波が右旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かつて電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう。以下同じ。)となるものでなければならない。
第2節の11
G七W電波一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備
第37条の27の18
【適用の範囲】
この節の規定は、G七W電波一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局(以下この節において「衛星基幹放送局」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
参照条文
第37条の27の19
【許容偏差等】
水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第4号の8の6に示すところによるものとする。
水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第4号の8の7に示すところによるものとする。
搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第6章第2節に規定する放送を行うもの(以下「狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第70条第2項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第6章第3節に規定する放送を行うもの(以下「広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第52条第3項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第6章第4節に規定する放送を行うもの(以下「高度狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第79条第2項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第6章第5節に規定する放送を行うもの(以下この条、第37条の27の20及び別表第2号において「高度広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第59条第3項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
狭帯域衛星基幹放送局又は広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の11に示すところによること。
高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の14に示すところによること。
高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の16に示すところによること。
衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第4号の8の13に示すものであること。
広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第4号の8の12に示すものであること。
高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第4号の8の15に示すものであること。
高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の17に示す許容範囲内になければならない。
第37条の27の20
【電波の偏波】
狭帯域衛星基幹放送局又は高度狭帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波又は垂直偏波となるものでなければならない。
広帯域衛星基幹放送局及び高度広帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波、垂直偏波又は円偏波となるものでなければならない。
参照条文
第2節の12
番組素材中継を行う無線局等の無線設備
第37条の27の21
【番組素材中継を行う無線局の無線設備】
番組素材中継を行う無線局(放送番組の素材を中継することを目的として開設する無線局をいう。以下同じ。)のうち固定局の無線設備であつて、D七W電波又はG七W電波三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え七・一二五GHz以下、七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式であること。
変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
番組素材中継を行う無線局のうち移動業務の無線局の無線設備であつて、次の各号に掲げる周波数の電波を使用するものは、当該各号の条件に適合するものでなければならない。
X七W電波一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
通信方式は、単向通信方式であること。
変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。
D七W電波又はG七W電波五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
通信方式は、単向通信方式であること。
変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。
D七W電波、G七W電波又はX七W電波四一GHzを超え四二GHz以下又は五四・二七GHzを超え五五・二七GHz以下の周波数の電波を使用するもの
通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
変調方式は、位相変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。
空中線電力は一ワット以下であること。
第37条の27の22
【放送番組中継を行う固定局の無線設備】
放送番組中継を行う固定局(放送番組を中継することを目的として開設する固定局をいう。以下同じ。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・七〇〇三七五GHz以下、六・七一九八七五GHzを超え六・八六〇三七五GHz以下、六・八六七八七五GHzを超え七・一二五GHz以下、七・四二五GHzを超え七・五七一三七五GHz以下、七・五八四八七五GHzを超え七・七三一三七五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式であること。
変調方式は、六四値直交振幅変調であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
前項の無線設備のうち三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものの変調方式は、前項第2号に規定するもののほか、直交周波数分割多重変調とすることができる。この場合において、連絡又は機器の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号により四相位相変調した搬送波を使用することとし、受信側における周波数の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号として無変調の搬送波を使用することとする。
放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、六・七〇〇三七五GHzを超え六・七一九八七五GHz以下、六・八六〇三七五GHzを超え六・八六七八七五GHz以下、七・五七一三七五GHzを超え七・五八四八七五GHz以下又は七・七三一三七五GHzを超え七・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式であること。
変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式であること。
変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
第37条の27の23
【放送中継の監視等を行う固定局の無線設備】
番組素材中継又は放送番組中継(以下「放送中継」という。)のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局(放送中継に併せて行うものを除く。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、六・七〇〇三七五GHzを超え六・七一九八七五GHz以下、六・八六〇三七五GHzを超え六・八六七八七五GHz以下、七・五七一三七五GHzを超え七・五八四八七五GHz以下又は七・七三一三七五GHzを超え七・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
第2節の13
エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備
第37条の27の24
【適用の範囲】
この節の規定は、テレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備及びデータ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
第37条の27の25
【変調方式等】
送信装置の変調方式は、次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じて、当該各号に掲げる方式であること。
占有周波数帯幅が五・七MHzのもの 四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式
占有周波数帯幅が四六八kHzのもの 四相位相変調又は一六値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式
逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、六三分の五一二MHzとし、その値から次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じ、当該各号に掲げる値を超える偏差を生じてはならない。
占有周波数帯幅が五・七MHzのもの (±)百万分の〇・三
占有周波数帯幅が四六八kHzのもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める値
複数送信機で単一周波数ネットワークを構成する場合 (±)百万分の三・九
複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であつて空中線電力が一三分の五〇ミリワットを超えるとき (±)百万分の三・九
複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であつて空中線電力が一三分の五〇ミリワット以下のとき (±)百万分の一〇
搬送波の変調波スペクトルは、別図第4号の8の18に示す許容値の範囲内になければならない。
送信装置の空中線電力は、占有周波数帯幅が五・七MHzのものは一三〇ミリワット以下、占有周波数帯幅が四六八kHzのものは一〇ミリワット以下でなければならない。
送信空中線の相対利得は、〇デシベル以下でなければならない。ただし、実効輻射電力が相対利得〇デシベルの空中線に前項の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法第2条第2項に規定する有線電気通信設備とを接続する場合は、当該有線電気通信設備からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。
無線設備(有線電気通信設備により接続される無線設備にあつては、その各部分)については、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものでなければならない。ただし、電源設備、空中線系及び放送法施行規則第2条第11号に規定する番組送出設備については、この限りでない。
空中線系は、容易に取り外すことができないものでなければならない。
第3節
船舶局及び海岸局並びにインマルサット船舶地球局等の無線設備
第37条の28
【磁気羅針儀に対する保護】
船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。
第38条
【義務船舶局等の無線設備の条件】
第33条の規定により義務船舶局(法第13条第2項の船舶局をいう。以下同じ。)に備える無線設備の空中線は、通常起こり得る船舶の振動又は衝撃により破断しないように十分な強度を持つものでなければならない。
義務船舶局に備えなければならない無線電話であつて、F三E電波一五六・八MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならない。
施行規則第28条の2第1項の船舶地球局及び法第33条の規定により義務船舶局に備えるインマルサツト高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
指向性空中線にあつては、他の設備の空中線からできるだけ離れ、かつ、仰角(−)五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが六度を超える障害物がない位置
無指向性空中線にあつては、船首及び船尾側の仰角(−)五度から九〇度まで並びに左舷及び右舷側の仰角(−)一五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが二度を超える障害物がない位置
参照条文
第38条の2
義務船舶局等(法第34条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の電源は、その船舶の航行中、これらの設備を動作させ、かつ、同時に無線設備の電源用蓄電池を充電するために十分な電力を供給することができるものでなければならない。
前項の電源は、その電圧を定格電圧の(±)一〇パーセント以内に維持することができるものでなければならない。
第38条の3
旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等には、次の各号に掲げる設備を同時に六時間以上(船舶安全法第2条の規定に基づく命令による非常電源を備えるものについては、一時間以上)連続して動作させるための電力を供給することができる補助電源を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する義務船舶局等については、この限りでない。
F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの
次に掲げる無線設備のいずれかのもの
J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから三、九〇〇kHzまでの周波数の電波を使用するもの(施行規則第28条第1項第2号の義務船舶局のものに限る。)
J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局であつて、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(施行規則第28条第1項第3号の義務船舶局のものに限る。)
インマルサツト船舶地球局の無線設備(施行規則第28条の2第1項の船舶地球局のものに限る。)
前二号の無線設備の機能が正常に動作するための位置情報その他の情報を継続して入力するための装置
第38条の4
第38条第2項の無線電話は、航海船橋において通信できるものでなければならない。
義務船舶局等に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、通常操船する場所において、遭難通信を送り、又は受けることができるものでなければならない。
義務船舶局に備えなければならない衛星非常用位置指示無線標識及び第45条の3の5に規定する無線設備は、通常操船する場所から遠隔制御できるものでなければならない。ただし、通常操船する場所の近くに設置する場合はこの限りでない。
前三項の規定は、船体の構造その他の事情により総務大臣が当該規定によることが困難又は不合理であると認めて別に告示する無線設備については、適用しない。
第39条
【代表周波数に対する割合】
次の表の上欄に掲げる各周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する船舶局の送信装置の各周波数の空中線電流又は空中線電力は、各型式ごとにその代表周波数の空中線電流又は空中線電力に対し同表の下欄に掲げるそれぞれの割合でなければならない。ただし、同表は、各周波数帯の関係を示すものではない。
周波数帯(kHz)代表周波数代表周波数の空中線電流又は空中線電力に対する割合
一一〇—一六〇一四三kHz八五パーセント以上(電流)
四〇五—五二六・五五〇〇kHz八五パーセント以上(電流)
一、六〇六・五—三、九〇〇二、〇九一kHz又は二、一八二kHz七五パーセント以上(電力)
四、〇〇〇—二六、一七五最低周波数五〇パーセント以上(電力)
注 該当する周波数を有しないときは、最低周波数をもつて代表周波数とする。
第40条
【電波の変調度等】
海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA一A電波、A一B電波又はA一D電波のリツプル含有率は一〇パーセント以下であつて、A二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波の変調度は、七〇パーセント以上でなければならない。この場合の変調周波数は、四五〇ヘルツ以上とする。
海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA三E電波又はH三E電波の変調度は、マイクロホンへの通常の音声強度(五〇ホンを基準とする。以下同じ。)において、七〇パーセント以上でなければならない。
海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA三E電波を使用する送信装置の総合歪及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で七〇パーセントの変調をしたとき、当該装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上でなければならない。
前項の送信装置の総合周波数特性は、三五〇ヘルツから二、七〇〇ヘルツまでの変調周波数において、六デシベル以上変化しないものでなければならない。ただし、これにより達しうる効果と同等以上の効果をあげる性能を有すると認められる場合は、この限りでない。
前二項の場合において、変調周波数は、マイクロホンの出力端子に加えるものとする。
海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波を使用する送信装置は、別に告示するものを除き、変調波の電鍵開閉操作によつて当該電波を発射するものでなければならない。
第40条の2
【F三E電波を使用する無線局等の無線設備の条件】
F三E電波を使用する無線局であつて無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第58条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
周波数変調は、毎オクターブ六デシベルのプレエンフアシス特性をもつものであること。
総合歪及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数によつて最大周波数偏移の七〇パーセントの偏移を行つたとき、その全出力とそれに含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上のものであること。
前項の無線局の送信空中線は、発射する電波の偏波面が垂直となるものであり、かつ、当該無線局の空中線(移動局のものに限る。)の指向特性は、水平面無指向性でなければならない。
第1項の無線局の船上通信設備であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(船舶に設置するものに限る。)の送信空中線は、前項の規定によるほか、その高さが航海船橋から三・五メートルを超えるものであつてはならない。
第1項の無線通信を行う海岸局又は携帯基地局の無線設備は、その無線局の具備するすべての周波数(港務に関する通信のための単信方式に係る周波数で一五六・八MHz以外のものを除く。)で同時に通信することができるものでなければならない。
参照条文
第40条の3
削除
第40条の4
【インマルサット船舶地球局等の無線設備の条件】
インマルサット船舶地球局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
自局の識別表示は、容易に変更できないこと。
遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
電源の供給の中断が一分以内である場合は、継続して支障なく動作するものであること。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
送信装置の条件
変調方式は、位相変調であること。
送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、二〇〇ビットであること。
搬送波電力に対する位相雑音の電力密度の比(以下「位相雑音のレベル」という。)は、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、別図第4号の9に示す曲線の値以上であること。
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
インマルサット船舶地球局のインマルサットB型の無線設備は、第1項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
送信装置の条件
変調方式は、位相変調であること。
送信速度は、通信の種類に応じて次のいずれかに規定する値(許容偏差は、百万分の〇・四以内とする。)であること。
(1)
(2)以外の通信を行う場合 毎秒二四、〇〇〇ビット
(2)
無線高速データによる通信を行う場合 毎秒一三二キロビット
位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
送信電力の値が通常の値を二デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
受信装置の条件
搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率
四七・二デシベル一〇秒以上の時間において九八パーセントの確率で一パーセント以下であること
四八・六デシベル一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇一パーセント以下であること
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(—)四デシベル以上であること。
無線電信による通信(データ伝送を行う場合にあつては、毎秒三〇〇ビットのものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四〇・七デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
無線電信による通信(毎秒三〇〇ビットを超えるデータ伝送を行うものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四六・五デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
無線高速データによる通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五三・六デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇〇一パーセント以下であること。
無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合においては、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
空中線の条件
主輻射の方向からの離角(θ)絶対利得
一六度以上二一度以下八デシベル以下
二一度を超え五七度以下次に掲げる式による値以下
41−25log10θデシベル
五七度を超え一八〇度以下(−)三デシベル以下
主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
インマルサット船舶地球局のインマルサットM型の無線設備は、第1項各号(第5号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
送信装置の条件
変調方式は、位相変調であること。
送信速度は、通信の種類に応じて次のいずれかに規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
(1)
無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合 毎秒三、〇〇〇ビット
(2)
(1)以外の通信を行う場合 毎秒八、〇〇〇ビット
位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
受信装置の条件
搬送波電力と雑音の電力密度との比 復調後におけるビット誤り率
四二デシベル一〇秒以上の時間において九〇パーセントの確率で四パーセント以下であること
四三・四デシベル二〇秒以上の時間において九〇パーセントの確率で二パーセント以下であること
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(—)一〇デシベル以上であること。
無線電信による通信(ハに規定するものを除く。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四一・六デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、三、六〇〇秒以上の時間において九五パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
無線電信による通信(呼出し及び回線割当てを行うためのものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合においては、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
空中線の条件
主輻射の方向からの離角(θ)絶対利得
四〇度以上一一〇度以下次に掲げる式による値以下
46−25log10θデシベル
一一〇度を超え一八〇度以下(−)五デシベル以下
軸対称空中線を使用する場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の無線設備は、第1項各号(第5号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
送信装置の条件
変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、一六値直交振幅変調)であること。
送信速度は、通信の種類に応じて次のいずれかに規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
(1)
無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合 毎秒三、〇〇〇ビット
(2)
無線高速データによる通信を行う場合 毎秒一三四、四〇〇ビット又は毎秒二六八、八〇〇ビット
(3)
(1)及び(2)以外の通信を行う場合 毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット
位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
受信装置の条件イ 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(—)四デシベル以上であること。ロ 無線電信による通信(ハ及びニに規定するものを除く。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率
データ専用モードにおいて四〇・一デシベル三、六〇〇秒以上の時間において〇・〇〇一パーセント以下であること。
データ及びシグナリングユニット共用モードにおいて四〇・五デシベル二、〇〇〇秒以上の時間において〇・〇二五パーセント以下であること。
ハ 無線電信による通信(呼出し及び回線割当てを行うためのものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。ニ 無線高速データによる通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が、送信速度が毎秒一三四、四〇〇ビットの場合にあつては五八・二デシベル、毎秒二六八、八〇〇ビットの場合にあつては六一・二デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、四八時間以上の時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。ホ 無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率
四一デシベル五〇〇秒以上の時間において四パーセント以下であること。
四二・五デシベル一、五〇〇秒以上の時間において二パーセント以下であること。
空中線の条件
主輻射の方向からの離角(θ)絶対利得
一八度以上二一度未満八デシベル以下
二一度以上五七度未満次に掲げる式による値
以下41−25log10θデシベル
五七度以上一八〇度以下(−)三デシベル以下
主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
インマルサット高機能グループ呼出受信機は、第1項各号(第2号及び第3号を除く。)及び第2項第2号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
自動的に受信及び印字ができること。
遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
前三号に定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
参照条文
第40条の5
【デジタル選択呼出装置】
船舶局のデジタル選択呼出装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第33条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第1号イ、ニ及びリの規定は適用しない。
一般的条件
点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
自局の識別信号は、容易に変更できないこと。
送信する通報の内容を表示できること。
正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
遭難警報は、自動的に五回繰り返し送信し、それ以降の送信は、三・五分から四・五分までの間のうち、不規則な間隔を置くものであること。
遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可視の表示を行うものであること。
遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶できるものであり、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
遭難通信に対する応答は、手動でのみ行うことができるものであること。
電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
選択呼出信号の条件
一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1)
マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
(2)
信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
(3)
タイムダイバーシテイの時間間隔は、〇・四秒であること。
無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1)
マーク周波数が一、三〇〇ヘルツ及びスペース周波数が二、一〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ一〇ヘルツとする。)であること。
(2)
信号伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
(3)
タイムダイバーシテイの時間間隔は、三〇分の一秒であること。
前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
海岸局のデジタル選択呼出装置は、前項第1号(ホ及びヘを除く。)及び第2号の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第40条の6
【狭帯域直接印刷電信装置】
船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
識別信号は、容易に変更できないこと。
四文字及び七文字の識別信号に対して応答できること。
自動再送要求方式(入力信号に誤りがあつた場合に、その信号の再送信を要求する方式をいう。)及び一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うことができること。
電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第40条の7
【デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備】
J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信装置及び受信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
電源投入後、一分以内に運用できること。
電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
送信装置の条件
区別条件
空中線電力(無線電話による通信の場合は尖頭電力、デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合は平均電力とする。)一 六〇ワット以上となるものであること。
二 四〇〇ワットを超える場合は、四〇〇ワット以下に低減できること。
過変調の防止自動的に過変調を防ぐ機能があること。
受信装置の条件
区別条件
受信周波数安定度(±)一〇ヘルツ以内
J三E電波の感度一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において、装置の定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が六マイクロボルト以下
区別条件
受信周波数安定度(±)一〇ヘルツ以内
感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下
一信号選択度通過帯域幅(最大感度を有する周波数から両側に六デシベルの感度の減衰を示す二つの周波数の間の幅をいう。以下同じ。)なるべく二七〇ヘルツ以上三〇〇ヘルツ以下
減衰量三〇デシベル低下の帯域幅が(±)三八〇ヘルツ以内
六〇デシベル低下の帯域幅が(±)五五〇ヘルツ以内
実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)七五〇ヘルツ以内の周波数を除く。)受信機入力電圧三一・六ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
感度抑圧効果受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から五〇〇ヘルツ離れた受信機入力電圧一ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
無線電話による通信の場合
デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第33条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第1号イ、第2号の表の空中線電力の項及び第3号の規定は適用しない。
一般的条件
点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
電源投入後、一分以内に運用できること。
一五六・五二五MHzの周波数が容易に選択できること。
〇・三秒以内に送信と受信との切換えを行うことができること。
二以上の制御器を有するものにあつては、他の制御器の使用状態が表示できるものであり、かつ、いずれかの一の制御器に優先権が与えられること。
電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
送信装置の条件
区別条件
空中線電力六ワツト以上となるものであること。
F二B電波の変調指数二(許容偏差は、〇・二とする。)
受信装置の条件
区別条件
感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下
実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)三七・五kHz以内の周波数を除く。)受信機入力電圧四・四七ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
感度抑圧効果受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの正弦波によつて周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧四・四七ミリボルトの妨害波を隣接するチヤネルに加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
相互変調特性受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波より二五kHz離れた受信機入力電圧二・五ミリボルトの無変調の妨害波と希望波より五〇kHz離れた四〇〇ヘルツの正弦波により周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧二・五ミリボルトの妨害波とを加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う海岸局であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項第3号の規定によるほか、F二B電波の変調指数が二(許容偏差は、〇・二とする。)であるものでなければならない。
参照条文
第40条の8
【デジタル選択呼出専用受信機】
F一B電波二、一八七・五kHzのみを受信するための受信機並びにF一B電波二、一八七・五kHz及び八、四一四・五kHzのほか、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち少なくとも一の電波を同時に又は二秒以内に順次繰り返し受信するための受信機は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可聴及び可視の表示を行うものであること。
遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶でき、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
筐体の見やすい場所に当該受信周波数が表示されていること。
電源投入後、一分以内に運用できること。
電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
受信装置の条件
区別条件
受信周波数安定度(±)一〇ヘルツ以内
感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下
一信号選択度通過帯域幅なるべく二七〇ヘルツ以上三〇〇ヘルツ以下
減衰量三〇デシベル低下の帯域幅が(±)三八〇ヘルツ以内
六〇デシベル低下の帯域幅が(±)五五〇ヘルツ以内
実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から五〇〇ヘルツ離れた受信機入力電圧一ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
感度抑圧効果受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から五〇〇ヘルツ離れた受信機入力電圧一ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
F二B電波一五六・五二五MHzのみを受信するための受信機は、前項第1号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
受信装置の条件
区別条件
感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下
実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)三七・五kHz以内の周波数を除く。)受信機入力電圧四・四七ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
感度抑圧効果受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの正弦波によつて周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧四・四七ミリボルトの妨害波を隣接するチヤネルに加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
相互変調特性受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波より二五kHz離れた受信機入力電圧二・五ミリボルトの無変調の妨害波と希望波より五〇kHz離れた四〇〇ヘルツの正弦波により周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧二・五ミリボルトの妨害波とを加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第40条の9
【ナブテツクス送信装置】
F一B電波五一八kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテツクス送信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
英文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信できるものであること。
一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うものであること。
電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビット(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
F一B電波四二四kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテツクス送信装置は、前項第1号(イを除く。)、第2号及び第3号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
和文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信することができること。
前号のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第40条の10
【ナブテックス受信機】
F一B電波五一八kHzを受信するための受信機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
F一B電波五一八kHz及び総務大臣が別に告示する周波数の電波を同時に自動的に受信し、その受信した情報の英文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。
受信機能及び印字又は映像面への表示機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
遭難通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の警報を発すること。
電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
感度
一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧五マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
妨害波の周波数受信機入力電圧
五一七kHzを超え五一七・五kHz以下及び五一八・五kHzを超え五一九kHz以下一〇〇マイクロボルト
五一五kHzを超え五一七kHz以下及び五一九kHzを超え五二一kHz以下一ミリボルト
一〇〇kHzを超え五一五kHz以下及び五二一kHzを超え三〇MHz以下三一・六ミリボルト
一五六MHzを超え一七四MHz以下及び四五〇MHzを超え四七〇MHz以下三一・六ミリボルト
次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
受信機入力電圧五マイクロボルトの五一八kHzの妨害波
相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧三・一六ミリボルトの二の妨害波(五一六kHzから五二〇kHzまでのものを除く。)
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
F一B電波四二四kHzを受信するための受信機は、前項第1号(イを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
受信及び和文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。
感度五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二・二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧四・五マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
妨害波の周波数受信機入力電圧
四二三kHzを超え四二三・五kHz以下及び四二四・五kHzを超え四二五kHz以下四〇マイクロボルト
四二一kHzを超え四二三kHz以下及び四二五kHzを超え四二七kHz以下四〇〇マイクロボルト
一〇〇kHzを超え四二一kHz以下及び四二七kHzを超え三〇MHz以下一二・六ミリボルト
一五六MHzを超え一七四MHz以下及び四五〇MHzを超え四七〇MHz以下一二・六ミリボルト
次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
受信機入力電圧二・二マイクロボルトの四二四kHzの妨害波
相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧一・二六ミリボルトの二の妨害波(四二二kHzから四二六kHzまでのものを除く。)
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第41条
【空中線電力の低下装置】
船舶局の送信装置は、その空中線電力をその五〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が七五ワット以下のものは、この限りでない。
四MHzから二六・一七五MHzまでの周波数の電波を使用する船舶局の無線電話の送信装置(第40条の7第1項の送信装置を除く。)は、前項の規定にかかわらず、その空中線電力を七五ワット以下に、七五パーセント以内ごとに容易に低下することができるものでなければならない。
F三E電波を使用する船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第1項の規定にかかわらず、その空中線電力を一ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。
時分割多元接続方式により通信を行う船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第1項の規定にかかわらず、その空中線電力を二ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。
船上通信設備の送信装置であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、第1項の規定にかかわらず、その空中線電力を一〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が〇・二ワット以下のものについては、この限りでない。
参照条文
第42条
【周波数の切換え】
海岸局又は船舶局の無線電信又は無線電話は、送信装置又は受信装置の一ごとに、五秒以内に周波数の切換えを行なうことのできるものでなければならない。ただし、四MHzから二八MHzまでの間における一MHz以上離れた周波数相互の切換えについては、十五秒以内とする。
参照条文
第43条
削除
第44条
【制御器の照明】
旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等に備える無線設備の制御器は、通常の電源及び非常電源から独立した電源から電力の供給を受けることができ、かつ、当該制御器を十分照明できる位置に取り付けられた照明設備により照明されるものでなければならない。ただし、照明することが困難又は不合理な無線設備の制御器であつて、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
参照条文
第45条
【受信設備の条件】
船舶局の主受信装置であつて一、六〇六・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三〇デシベル下がつた周波数までは、毎キロヘルツ三デシベル以上でなければならない。
海上移動業務の無線局のA三E電波を受信する装置であつて、秘匿性を有する通信を行うものは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第45条の2
【衛星非常用位置指示無線標識】
G一B電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで及びA三X電波一二一・五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
船体から容易に取り外すことができ、かつ、一人で持ち運ぶことができること。
水密であること、海面に浮くこと、横転した場合に復元すること、浮力のあるひもを備え付けること等海面において使用するのに適していること。
筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されており、かつ、反射材が取り付けられていること。
海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
手動により動作を開始し、及び停止することができること。
自動的に船体から離脱するものは、離脱後自動的に作動すること。
不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
人工衛星向けの電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
送信装置の条件
区別条件
送信周波数安定度一〇〇ミリ秒間に、十億分の二を超えて変動しないこと。
送信立ち上がり時間送信開始後送信出力が空中線電力の九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が五ミリ秒以下
変調波形の立ち上がり及び立ち下がり時間五〇マイクロ秒以上二五〇マイクロ秒以下
符号形式バイフエーズL符号
送信繰り返し周期五〇秒(許容偏差は、五パーセントとする。)
区別条件
変調周波数三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの間の任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二ないし四回の割合で高い方向又は低い方向に変化するものであること。
変調度八五パーセント以上
変調衝撃係数〇・三三以上〇・五五以下
G一B電波を使用する人工衛星向け装置
A三X電波を使用する航空機向け装置
空中線の条件
区別条件
垂直面における利得仰角五度から六〇度までの九〇パーセント以上の角度の範囲において、絶対利得が(−)三デシベル以上四デシベル以下
水平面における利得及び指向特性全方向において、利得変動が三デシベル以下の無指向性
偏波右旋円偏波又は直線偏波
区別条件
水平面における指向特性全方向において無指向性
偏波垂直偏波
G一B電波を使用する人工衛星向け装置
A三X電波を使用する航空機向け装置
電源の条件
電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
電池の容量は、当該送信設備を連続して四十八時間以上動作させることができるものであること。
電池を装置してから一年が経過した後においても、ロの条件を満たすものであること。
電池は、取替え及び点検が容易にできるものであること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する衛星非常用位置指示無線標識は、前項各号(第1号ロ及びチ並びに第4号ロ及びハを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
小型かつ軽量であつて、船体から容易に取り外すことができ、一人で持ち運びができること。
海面に浮いた状態で作動すること。
電池の容量は、当該送信設備を連続して二十四時間以上動作させることができるものであること。
電池を装置してから一年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
第45条の3
【双方向無線電話】
双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
水密であり、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
筐体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐体に黄色若しくはだいだい色の帯状の標示があること。
筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
使用者の衣服に取り付けることができ、及び手首又は首にかけることができるひも(一定の張力が加えられたときに切り離される構造を有するものに限る。)が備え付けられていること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
電源投入後、五秒以内に運用できること。
一五六・八MHzを含む少なくとも二波の周波数が使用できること。
実効輻射電力が〇・二五ワツト以上であること。
雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が三・一六ミリボルト以上であること。
電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。
電池の容量は、当該無線電話を八時間(送信時間の受信時間に対する割合は九分の一とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、八時間が経過したときの実効輻射電力が〇・二五ワツト以上となるものであること。
装置してから二年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること(充電電池を使用する場合を除く。)。
電池は、色又は標示により日常使用するものと非常の場合に使用するものとを容易に区別でき、かつ、一次電池にあつては、未使用の区別を確認できる措置が施されていること。
第45条の3の2
【船舶航空機間双方向無線電話】
船舶航空機間双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
一二一・五MHz及び一二三・一MHzの周波数の電波を使用できること。
使用する電波の型式は、A三Eであること。
通常の使用状態における変調度は、最大値において八〇パーセント以上であること。
空中線電力は、一〇〇ミリワツト以上であること。
空中線は、単一型のものであつて、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
一、〇〇〇ヘルツの変調周波数で三〇パーセント変調された信号により、二〇マイクロボルトの受信入力電圧を加えたとき、出力の信号対雑音比は六デシベル以上であること。
三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでの周波数で三〇パーセント変調された一〇ミリボルトの受信入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)一〇デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が一六・五デシベル以上であること。
電池の容量は、当該無線電話を連続して八時間以上支障なく動作させることができるものであり、かつ、一次電池にあつては、その有効期限を明示してあること。
第45条の3の3
【捜索救助用レーダートランスポンダ】
捜索救助用レーダートランスポンダは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
小型かつ軽量であること。
水密であること。
海面にある場合に容易に発見されるように、筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施され、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
手動により、動作を開始し、及び停止することができること。
不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
電波が発射されていること及び待受状態を表示する機能を有すること。
正常に動作することを容易に、かつ、定期的に試験できる機能を有するものであること。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
生存艇と一体でないものは、浮力のあるひもを備え付けること、海面に浮くこと及び船体から容易に取り外すことができること。
海面において使用するものは、横転した場合に復元すること。
送信装置に関する条件
周波数は、九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまでを含む範囲を周波数掃引すること。
周波数掃引の時間は、七・五マイクロ秒(±)一マイクロ秒であること。
周波数掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間は、〇・四マイクロ秒(±)〇・一マイクロ秒であること。
一回の応答送信は、十二回の周波数掃引で形成されていること。
レーダー電波を受信した後、応答を開始するまでの遅延時間は、〇・五マイクロ秒以内であること。
一回の電波発射後、次の応答が可能となるまでの時間は、一〇マイクロ秒以内であること。
等価等方輻射電力は、四〇〇ミリワツト以上であること。
実効受信感度(当該設備の受信感度に当該設備の受信空中線利得を加えたものをいう。)は、(−)五〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)より良いこと。
空中線に関する条件
生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも一メートル以上となること。
指向特性は、次のとおりであること。
(1)
水平面は、(±)二デシベル以内の無指向性であること。
(2)
垂直面は、二五度以上であること。
送信する電波の偏波は、水平偏波又は円偏波であること。
電源に関する条件
有効期間一年以上の専用電池を使用すること。
電池の容量は、九十六時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続八時間支障なく動作させることができるものであること。
総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する捜索救助用レーダートランスポンダは、前項各号(第4号イ及び第5号ロを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一人で容易に持ち運びができること。
電池の容量は、四十八時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続八時間支障なく動作させることができるものであること。
参照条文
第45条の3の3の2
【捜索救助用位置指示送信装置】
捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
前条第1項第1号に掲げる各条件に適合すること。
施行規則別図第6号の装置の識別信号を送信するものであること。
人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。
電源投入後、一分以内に通報の送信を開始するものであること。
送信装置の条件
区別条件
変調方式GMSKであること。
伝送速度毎秒九、六〇〇ビットであること。
変調指数〇・五以内であること。
等価等方輻射電力一ワット以上であること。
送信電力の立上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間は、一ミリ秒以内であること。
送信電力の立下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間は、〇・八三二ミリ秒以内であること。
生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも一メートル以上となること。
電源に関する条件
有効期間三年以上の専用電池を使用すること。
電池の容量は、九十六時間以上支障なく動作させることができるものであること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
第45条の3の4
【船舶自動識別装置等】
船舶局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
時分割多元接続方式による送信が可能であること。
時分割多元接続方式による二波同時受信が可能であること。
デジタル選択呼出装置による送受信が可能であること。
人工衛星局の電波を受信して同期のための信号を得ることが可能であること。
自動モード(すべての地域において自動的に動作する機能をいう。)を有すること。
割当モード(海岸局がデータ伝送間隔及び時間スロットを指定した場合に動作する機能をいう。)を有すること。
ポーリングモード(他の船舶局又は海岸局からの送信要求に応じて動作する機能をいう。)を有すること。
無線通信規則付録第18号に規定する周波数の全域において動作する周波数選択機能及び周波数切替え機能を有すること。
チの周波数切替え機能は、手動入力、時分割多元接続方式若しくはデジタル選択呼出装置による海岸局からの制御又は自船に施設する他の設備からの制御により行うことができること。
地上無線航法装置又は衛星無線航法装置からの測位情報を一万分の一分の単位で処理することができること。
正常に動作していることを容易に試験できる装置を有していること。
他の船舶局又は海岸局に対し自動的、かつ、連続的に情報を送信できること。
電源は船舶の主電源及び代替電源から供給できること。
船舶の静的情報(船舶を識別する固有の情報をいう。以下同じ。)、動的情報(船舶の動きに関する情報で航海中に自動的に更新されるものをいう。以下同じ。)及び航行関連情報(航海中に手動で更新する情報をいう。)を送信することができること。
必要に応じて文字情報を送信することができること。
送信装置の条件
区別条件
変調方式GMSKであること。
伝送速度毎秒九、六〇〇ビット(許容偏差は百万分の五十とする。)であること。
変調指数(1)チャネル間隔が二五kHzの場合は、〇・五以内であること。
 (2) チャネル間隔が一二・五kHzの場合は、〇・二五以内であること。
送信電力の立上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間は、一ミリ秒以内であること。
送信電力の立下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間は、一ミリ秒以内であること。
送信開始時の周波数安定度送信を開始して一ミリ秒経過後の周波数安定度は、(±)一kHz以内であること。
区別条件
変調方式二値FSKであること。
変調周波数B信号(二、一〇〇Hz)及びY信号(一、三〇〇Hz)とし、その偏差は、(±)一パーセント以内であること。
変調速度毎秒一、二〇〇ビットとし、その偏差は百万分の三十以内であること。
変調指数二(許容偏差は〇・二とする。)
時分割多元接続方式送信部
デジタル選択呼出装置送信部
受信装置の条件
区別条件
感度チャネル間隔が二五kHzの場合(−)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。
チャネル間隔が一二・五kHzの場合(−)九八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。
高レベル入力時の誤り特性(−)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を千回加えた場合の誤りの回数は、(−)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を千回加えた場合の誤りの回数より十回以上多くないこと。
隣接チャネル除去比感度測定状態より六デシベル高い希望周波数の信号と隣接チャネルの周波数である無変調の妨害波を同時に加えた場合において、当該信号の八〇パーセントが正常に受信できる希望波と妨害波の比は、下欄に示す値であること。チャネル間隔が二五kHzの場合七〇デシベル以上
チャネル間隔が一二・五kHzの場合五〇デシベル以上
スプリアス・レスポンス感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と四〇〇Hz(周波数偏移はチャネル間隔の一二パーセントとする。)で変調された妨害波を同時に加えた場合において、当該信号の八〇パーセントが正常に受信できる希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。
区別条件
感度 一五六・五二五MHzから(±)一・五kHz離れた周波数の信号を受信した場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの信号は、(−)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
高レベル入力時の誤り特性(−)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を加えた場合のビット誤り率は、一パーセント以下であること。
隣接チャネル除去比感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と四〇〇Hz(周波数偏移は(±)三kHzとする。)で変調された妨害波を上下チャネル((±)二五kHz)の周波数で加えた場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。
スプリアス・レスポンス感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と希望波の隣接チャネルを除いて一〇〇kHzから二GHzまでの周波数範囲で変化させた妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。
時分割多元接続方式受信部
デジタル選択呼出装置受信部
表示部
少なくとも三隻分の方位、距離及び船名を表示できること。
方位と距離は、スクロールせずに表示できること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
海岸局に備える船舶自動識別装置は、前項第1号ホからカまで及び第5号を除く。)の規定によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
船舶局が間接的に同期をとるために時刻、位置の情報を周期的に送信できること。
船舶局に対して送信スロットの割当てを行うことができること。
前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
簡易型船舶自動識別装置は、第1項第1号(ハ、チからヌまで及びワからヨまでを除く。)の規定によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
一六一・五MHzから一六二・〇二五MHzまでの二五kHz間隔の二二波の周波数において動作するための周波数選択機能及び海岸局からの制御による周波数切替機能を有すること。
デジタル選択呼出装置による海岸局からの制御により周波数を切り替えることができる機能を有すること。
船舶の静的情報及び動的情報を送信することができること。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンス(電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を備え付けていること。
送信装置の条件
区別条件
変調方式GMSKであること。
伝送速度毎秒九、六〇〇ビット(許容偏差は百万分の五十とする。)であること。
変調指数〇・五以内であること。
送信電力の立上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間は、〇・五二一ミリ秒以内であること。
送信電力の立下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間は、〇・三一三ミリ秒以内であること。
受信装置の条件
区別条件
感度(—)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。
高レベル入力時の誤り特性(—)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、一〇パーセント以下であり、(—)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、二パーセント以下であること。
隣接チャネル妨害除去比(—)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号と四〇〇ヘルツ(周波数偏移は(±)三kHzとする。)で変調された(—)三一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の隣接チャネルの周波数である妨害波を同時に加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。
スプリアス・レスポンス(—)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号と四〇〇ヘルツ(周波数偏移は(±)三kHzとする。)で変調された(—)三一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の特定の周波数の妨害波を同時に加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第45条の3の5
【簡易型航海情報記録装置を備える衛星位置指示無線標識】
G一B電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで及びA三X電波一二一・五MHzを使用する船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第2条第9項に規定する簡易型航海情報記録装置を備える衛星位置指示無線標識は、第45条の2第1項各号の条件によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
容易に回収することができるものであること。
回収作業中に損傷する可能性が最小限となるよう措置されていること。
人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を七日間に四十八時間以上送信することができること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
参照条文
第3節の2
航空移動業務及び航空交通管制の用に供する無線測位業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備
第45条の4
削除
第45条の5
【一般的条件】
航空機局及び航空機地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
構造は、小型かつ軽量であつて、取扱いが容易なものであること。
航空機の電気的設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないものであること。
航空機の通常の航行状態における温度、高度等の環境の条件によつて機能が低下することなく良好に動作すること。
空中線系は、風圧及び氷結に耐えること。
空中線、受話器及びマイクロホンの各回路を備える場合は、それぞれ直流通路で機体のボンデング系に接続されていること。
火災を生ずる危険が最も少ないものであること。
航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備は、できる限り前項各号の条件に適合するものでなければならない。
参照条文
第45条の6
【空中線電力の割合】
二八MHz以下の周波数帯又は一一八MHzから一四二MHzまでの周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する航空機局の送信装置の各周波数の空中線電力は、各型式ごとに当該周波数帯において空中線電力が最大となる周波数の空中線電力の五〇パーセント以上でなければならない。
第45条の7
【雑音電界強度】
一、六〇六・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数の電波を受信するための航空機局の受信設備が設けられる箇所における局部雑音電界強度は、当該受信周波数帯内において毎メートル五マイクロボルト以下を指針とする。
第45条の8
【電源設備】
直流電源を使用する航空機局の電源設備は、その航空機の航行の安全のために最小限必要な無線設備を三十分間以上連続して動作させることのできる性能を有する蓄電池を備え付けているものでなければならない。
前項の規定により備え付けられる蓄電池は、その航空機の航行中充電することができるものでなければならない。
滑空機に開設する航空機局の電源設備は、前二項の規定にかかわらず、別に告示する条件に適合するものでなければならない。
参照条文
第45条の9
【切換装置等】
航空交通管制に関する通信を行う航空局及び航空機局の無線設備は、二八MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては三十秒以内に、一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用するものにあつては八秒以内に周波数の切換えができるものでなければならない。
航空機局において、その航空機の航行中操作する必要がある制御器又は表示を確認する必要がある指示器は、着席のまま容易に操作又は確認することができるものであつて、名称又は機能の表示を有し、かつ、適当に照明する装置を備え付けているものでなければならない。
航空局及び航空機局の受信装置は、なるべく、固定同調周波数切換方式(あらかじめ所要の周波数に同調されており、使用しようとする周波数を簡単な切換操作で選択することができる方式をいう。以下同じ。)のものでなければならない。
第1項に規定する航空局及び航空機局以外の航空局及び航空機局の無線設備は、できる限り第1項の規定に従うものでなければならない。
第45条の10
【変調度】
航空局及び航空機局の使用するA二A電波、A二B電波又はA二D電波の変調度は、八五パーセント(選択呼出装置の出力信号による変調度にあつては、六〇パーセント)以上でなければならない。
航空局及び航空機局の使用するA三E電波の通常の使用状態における変調度は、最大値において八五パーセント以上でなければならない。
航空局及び航空機局の使用するA三E電波(一一八MHzから一四二MHzまでの周波数のものに限る。)の通常の使用状態における変調度は、前項の規定によるほか、平均値において五〇パーセント以上でなければならない。
第45条の11
【航空機局の無線設備の条件】
航空機局の無線設備であつてJ三E電波二八MHz以下の周波数を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
送信装置
区別条件
搬送波電力尖頭電力より二六デシベル以上低い値
側波帯上側波帯
出力インピーダンスなるべく五〇オーム
総合周波数特性(変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまで)六デシベル以内
総合歪及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された基本入力レベルを加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上
受信装置
区別条件
感度一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が三マイクロボルト以下
一信号選択度通過帯域幅(±)一・一kHz以上
減衰量六〇デシベル低下の幅が(±)二kHz以内
スプリアス・レスポンス一 中間周波数レスポンス及び影像周波数レスポンスは、受信周波数が二二MHz以下の装置にあつてはそれぞれ六〇デシベル以上、二二MHzを超え二八MHz以下の装置にあつてはそれぞれ五〇デシベル以上
二 その他のレスポンスは、四〇デシベル以上
実効選択度感度抑圧効果は、変調された一〇マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で希望波から四kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、希望波の出力を三デシベル抑圧する妨害波入力電圧が一〇ミリボルト以上
局部発振器の周波数の偏差送信設備の許容偏差と同じ値
自動利得調整装置の特性一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された受信機入力電圧を五マイクロボルトから一〇〇ミリボルトまで変化させた場合に、出力の変化が一〇デシベル以内
定格出力定格出力を生ずるための受信機入力電圧は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において五マイクロボルト以下
総合歪及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された三〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上
前項の受信装置で選択呼出装置を附置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。
航空機局の無線設備であつてJ二D電波二二MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
送信装置
区別条件
側波帯上側波帯
総合周波数特性(変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまで)搬送周波数から一、〇〇〇ヘルツ高い周波数の送信機出力を基準として当該出力の(±)四デシベル以内
送信速度と信号変調方式信号変調方式は、送信速度ごとにそれぞれ次のとおりであること。
一 送信速度が毎秒三〇〇ビット又は毎秒六〇〇ビットの場合 二相位相変調
二 送信速度が毎秒一、二〇〇ビットの場合 四相位相変調
三 送信速度が毎秒一、八〇〇ビットの場合 八相位相変調
受信装置
区別条件
感度一マイクロボルト入力時の信号対雑音比は、一〇デシベル以上
一信号選択度通過帯域幅搬送周波数から三五〇Hz高い周波数以上搬送周波数から二、五〇〇Hz高い周波数以下の通過帯域内における最大値を基準として当該最大値から四デシベル以下
減衰量減衰量は、入力周波数の範囲ごとの通過帯域内において最大値を基準としてそれぞれ次のとおりであること。
一 入力周波数が搬送周波数から三〇〇Hz低い周波数以上搬送周波数以下及び搬送周波数から二、九〇〇Hz高い周波数以上搬送周波数から三、三〇〇Hz高い周波数以下の場合 三五デシベル以上
二 入力周波数が搬送周波数から三〇〇Hz低い周波数未満及び搬送周波数から三、三〇〇Hz高い周波数より高い場合 六〇デシベル以上
スプリアス・レスポンス六〇デシベル以上
局部発振器の周波数の偏差送信設備の周波数の許容偏差と同じ値
空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
データリンク層における信号の構成は、総務大臣が別に告示するものであること。
参照条文
第45条の12
航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。)は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
送信装置
区別条件
変調方式振幅変調方式
信号対雑音比一、〇〇〇ヘルツの周波数で八五パーセント変調をした場合において、三五デシベル以上
総合周波数特性変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内
総合歪及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で少なくとも八五パーセントの変調を生ずる入力レベルと等しいレベルをもつて、三五〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ又は二、五〇〇ヘルツのそれぞれの周波数によつて変調した場合において、送信装置の全復調出力とその中に含まれる不要成分の比が一二デシベル以上
送信空中線
区別条件
水平面における指向特性満足な無指向性
偏波面垂直
受信装置
区別条件
感度信号対雑音比を六デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされたものの場合において、一〇マイクロボルト以下
一信号選択度通過帯域幅通過帯域幅一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から六デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から当該割当周波数の(±)〇・〇〇五パーセント(オフセツト・キヤリアを受信する場合は、割当周波数から(±)八kHz)以上
減衰量減衰量一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの当該受信機入力電圧の四〇デシベル低下の帯域幅が(±)一七kHz以内、六〇デシベル低下の帯域幅が(±)二五kHz以内
スプリアス・レスポンススプリアス・レスポンス六〇デシベル以上
実効選択度混変調特性混変調特性二〇マイクロボルト以上五〇〇マイクロボルト以下の希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から五〇kHz以上離れ、かつ、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた一〇ミリボルトの妨害波(周波数は、一〇〇MHz以上一五六MHz以下とする。)を加えた場合において、混変調による受信機出力が定格出力に比して(−)一〇デシベル以下
感度抑圧効果感度抑圧効果一、〇〇〇へルツの周波数で三〇パーセント変調をされた二〇マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で次に掲げる妨害波を加えた場合において、受信機出力の信号対雑音比が六デシベル以上
一 スプリアス・レスポンス周波数及び一〇〇MHz以上一五六MHz以下の周波数(希望波から二五kHz以内のものを除く。)で受信機入力電圧が一〇ミリボルトのもの
二 二五kHz以上一、二一五MHz以下の周波数(スプリアス・レスポンス周波数及び一〇〇MHz以上一五六MHz以下のものを除く。)で受信機入力電圧が二〇〇ミリボルトのもの
総合周波数特性一 変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内
二 オフセツト・キヤリアを受信する場合は一によるほか、変調周波数が二、五〇〇ヘルツを超える場合において、変調周波数ごとに減衰(変調周波数が五、〇〇〇ヘルツにおいて、一、〇〇〇ヘルツのときの出力に比して(−)一八デシベル以下)すること。
自動音量調整装置の特性一 一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を一〇マイクロボルトから一〇ミリボルトまで変化させた場合において、可聴周波数の出力の変化が一〇デシベル以内
二 一、〇〇〇へルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を瞬時に二〇〇ミリボルトから一〇マイクロボルトに変化させたとき可聴周波数の出力が定常状態の出力に比して(±)三デシベルの値になるまでの時間が〇・二五秒以内
三 送信から受信(受信機入力電圧は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた一〇マイクロボルトのものとする。)に切り替えたとき可聴周波数の出力が定常状態の出力に比して(±)三デシベルの値になる時間が〇・二五秒以内
利得一、〇〇〇へルツの周波数で三〇パーセント変調をされた二〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力に比して(−)一〇デシベル以上の出力が生ずること。
出力の制御出力を四〇デシベル以上減衰できること(出力レベルの制御器を有するものに限る。)
総合歪及び雑音一 三五〇へルツから二、五〇〇へルツまでの周波数で八五パーセント変調をされた一〇ミリボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力とその中に含まれる不要成分との比が一二デシベル以上
二 三五〇ヘルツから二、五〇〇へルツまでの周波数で三〇パーセント変調をされた一〇ミリボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)一〇デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が一六・五デシベル以上
雑音レベル一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた二〇〇マイクロボルトから一〇ミリボルトまでの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力を得ることができるように利得を調整したとき、無変調時の出力が定格出力の二五デシベル以下
航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A二D電波を使用するものにおいては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのものは、その航空機の航行中における通常の状態において、第1項各号の表(第1号の表信号対雑音比の項を除く。)に定める条件に適合するものであるほか、送信装置における信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で七〇パーセント変調をした場合において、三五デシベル以上でなければならない。
航空機局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
送信装置
区別条件
変調方式差動八相位相変調
送信速度毎秒三一、五〇〇ビット(許容偏差は百万分の五〇とする。)
隣接チャネル漏えい電力一 搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHz帯域内に輻射される電力は一六マイクロワット以下
二 別図第4号の11に示す許容値を超えないものであること。
受信装置
区別条件
感度空中線の利得が二・一五デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、誤り訂正後におけるビット誤り率が〇・〇一パーセントとなるときの受信入力レベルが(−)九四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下
実効選択度空中線の利得が二・一五デシベル、給電線の損失が三デシベル、希望波の受信入力レベルが(−)八八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の状態の下で、次に掲げる妨害波(振幅変調又は差動八相位相変調されたものに限る。)を加えた場合において、誤り訂正後におけるビット誤り率が〇・〇一パーセント以下
一 希望波との周波数差が二五kHz以上一〇〇kHz未満の周波数で受信入力レベルが(−)四八デシベルのもの(一ミリワットを〇デシベルとする。)
二 希望波との周波数差が一〇〇kHz以上の周波数で受信入力レベルが(−)二八デシベルのもの(一ミリワットを〇デシベルとする。)
空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
参照条文
第45条の12の2
【航空機用救命無線機】
航空機用救命無線機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
航空機に固定され、容易に取り外せないものを除き、小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること。
水密であること。
海面に浮き、横転した場合に復元すること、救命浮機等に係留することができること(救助のため海面で使用するものに限る。)。
筐体に黄色又は橙色の彩色が施されていること。
電源として独立の電池を備え付けるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
筐体の見やすい箇所に取扱方法その他注意事項を簡明に表示してあること。
取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
電波が発射されていることを警告音、警告灯等により示す機能を有すること(救助のため海面において一二一・五MHzの周波数の電波のみを使用するものを除く。)。
別に告示する墜落加速度感知機能の要件に従い、墜落等の衝撃により自動的に無線機が作動すること。また、手動操作によつても容易に無線機が動作すること(救助のため海面で使用するものを除く。)。
通常起こり得る温度の変化又は振動若しくは衝撃があつた場合においても、支障なく動作すること。
送信設備の条件
一二一・五MHz又は二四三MHzの周波数の電波を使用する送信装置は、次に掲げる条件に適合すること。
(1)
使用する電波の型式は、A三Xであること。ただしA三E電波を併せ具備することを妨げない。
(2)
空中線電力は五〇ミリワツト以上で四十八時間の期間以上連続して運用できるものであること。
(3)
A三X電波を使用する場合の変調周波数は、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの間の任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二ないし四回の割合で低い方向に変化するものであること。
(4)
空中線は、専用の単一型のものであつて、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
四〇六MHzから四〇六・一MHzまでの周波数の電波を使用する送信装置は、次に掲げる条件に適合すること。
(1)
使用する電波の型式は、G一Bであること。
(2)
第45条の2第1項第2号イ及び同項第3号イに規定する条件に適合すること。
(3)
(1)及び(2)の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第45条の5第1項及び第45条の8の規定は、航空機用救命無線機には、適用しない。
参照条文
第45条の12の3
【航空機用携帯無線機】
航空機用携帯無線機の技術的条件であつてこの規則の規定によることが適当でないものについては、別に告示する。
第45条の12の4
【F三E電波を使用する航空機局等の無線設備の条件】
第40条の2第1項及び第2項第41条第3項並びに第42条の規定は、F三E電波を使用する航空機局及び航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものに準用する。
参照条文
第45条の12の5
【航空用DME】
航空用DMEは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
質問のための電波(以下「質問信号」という。)は、パルス対のものであり、その特性は別図第5号に示すところによるものとする。
地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。)又は地表に設置するタカン(以下「地上タカン」という。)からのその識別のための電波(以下「標識信号」という。)を受信し、可聴周波数に変換するものであること。
測定距離の〇・二五パーセント又は〇・三一五キロメートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができるものであること。
割当周波数から(±)二五〇kHzまでの周波数帯に含まれる高周波エネルギーは、輻射される全高周波エネルギーの九〇パーセント以上であること。
質問信号の発射間隔は、不規則であること。
質問信号の発射数は、追跡(距離を連続して測定している状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒平均三〇以内であり、捜索(質問信号を送信し追跡に至るまでの状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒一五〇を超えないこと。
質問信号の第一パルスの発射後、Xチヤネルにおいては五〇マイクロ秒(許容偏差は、一マイクロ秒とする。)、Yチヤネルにおいては五六マイクロ秒(許容偏差は、一マイクロ秒とする。)を経過した時刻を基準として距離を測定するものであること。
空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
地上DMEは、次に掲げる条件に合致すること。
区別条件
パルス対の特性別図第5号に示すところによること。
パルス対の発射数の設定値一 標識信号は、単一のパルス対による場合 毎秒一、三五〇(許容偏差は、一〇とする。)、一対のパルス対による場合 毎秒二、七〇〇(許容偏差は、二〇とする。)
二 応答信号及びランダム・パルス対の和の最小は、毎秒七〇〇以上で、なるべく七〇〇に近い値であること。
標識信号の構成別図第6号に示すところによること。
応答遅延時間質問信号の第一パルスを受信してから当該質問信号に対する応答信号の第一パルスを発射するまでの時間は、Xチヤネルにあつては五〇マイクロ秒、Yチヤネルにあつては五六マイクロ秒であること。この場合において、それぞれの許容偏差は、一マイクロ秒(ILSの無線局の無線設備又はMLS角度系と併設する場合は、〇・五マイクロ秒)とする。
連続波の強度九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数帯において、パルス対相互間又はパルス対のパルス相互間においては、尖頭電力に比して(—)八〇デシベル未満
区別条件
感度空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、有効通達距離が五六キロメートルを超えるものの受信装置にあつては、応答率(質問回数に対する応答回数の百分比をいう。以下同じ。)が七〇パーセントとなるときの質問信号の尖頭電力が(—)九三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下、有効通達距離が五六キロメートル以下のものの受信装置にあつては、応答率が七〇パーセントとなるときの質問信号の尖頭電力が(—)八三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
一信号選択度通過帯域幅受信装置の最大感度の点に比して三デシベル高い値の質問信号を入力端子に加えた場合において、応答率が七〇パーセント以上となるときの幅が当該質問信号に係る機上DMEの割当周波数から(±)一〇〇kHz以上
減衰量空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、機上DMEの割当周波数から(±)九〇〇kHzの範囲外の周波数で尖頭電力が(—)二五デシベル(ILS又はMLSの無線設備と組み合わせて使用する場合にあつては(—)一二デシベル)(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の質問信号を入力しても応答しないこと。
スプリアス・レスポンス一 中間周波数レスポンスは、八〇デシベル以上
二 影像周波数レスポンス及び九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数帯におけるその他のレスポンスは、七五デシベル以上
内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、有効通達距離が五六キロメートルを超えるものの受信装置にあつては(—)九三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)、有効通達距離が五六キロメートル以下のものの受信装置にあつては(—)八三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の尖頭電力の質問信号が入力され、送信装置が発射することができるパルス対の最大数の九〇パーセントに相当する数の応答信号のパルス対を発射するとき、当該最大数の五パーセント以下であること。
デコーダの特性一 入力端子に質問信号以外のパルスを加えても動作しないこと。
二 入力端子に質問信号を加え送信装置において応答信号を送信している状態の下で適宜のパルスを加えた場合において、当該送信に支障がないこと。
三 別図第5号に示す機上DMEの質問信号のパルス間隔と二マイクロ秒以上異なる質問信号であつて、かつ、減衰量の項に規定する尖頭電力のものを加えても動作しないこと。
受信休止時間質問信号を受信してから当該質問信号に対する応答信号の第二パルスを発射するまでの間及び当該第二パルスの発射後なるべく六〇マイクロ秒以内
発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧送信装置における発射数が、設定値の九〇パーセント以下のとき感度の変動が一デシベル以内、設定値の九〇パーセントを超えるとき、当該設定値を超えないように感度が低下するものであること(感度低下の最大値は、なるべく五〇デシベル以上であること。)。
感度回復時間受信装置の最大感度の点から六〇デシベル高い値までの質問信号を入力端子に加えた場合において、抑圧された感度が受信装置の最大感度の点に比して三デシベル高い値に回復するまでの時間が八マイクロ秒以内
一般的条件
(1)
応答のための電波(以下「応答信号」という。)及び標識信号は、パルス対のものであること。
(2)
標識信号は、応答信号の送信中においても、モールス符号により少なくとも四〇秒ごとに一回(送信速度は、一分間について約欧文六語とする。)送信されるものであり、かつ、一回の送信は一〇秒を超えないものであること。
(3)
応答信号及び標識信号を送信しないときは、ランダム・パルス対の電波を送信するものであること。
(4)
等価等方輻射電力は、割当周波数から両側にそれぞれ五五〇kHzから一、〇五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(—)七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であり、割当周波数から両側にそれぞれ一、七五〇kHzから二、二五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(—)二七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
送信装置の条件
受信装置の条件
空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
航空用DMEのうち精度の異なる二つの距離測定のモードを有するもの(以下この項において「航空用DME/P」という。)については、前項第1号イ、ハ、へ及びト並びに第2号ロのパルス対の特性、パルス対の発射数の設定値及び応答遅延時間及びハの感度、一信号選択度(スプリアス・レスポンスを除く。)、内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数、受信休止時間及び発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧並びに第3号の規定にかかわらず次の各号の条件に適合するものでなければならない。
航空機に設置する航空用DME/P(以下「機上DME/P」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
質問信号は、パルス対のものであり、その特性は別図第5号の2に示すところによるものとする。
精度の異なる距離測定のモードは、IAモード(最終進入領域外にある航空機が滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)及びFAモード(最終進入領域内又は滑走路領域内にある航空機が、滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)からなるものであること。
滑走路の中心の延長線上で見通し距離が四〇キロメートル以内において、次の精度で距離を測定することができるものであること。
(1)
基準点(滑走路の中心線と航空機が着陸進入する側の滑走路の末端との交点の垂直の上空一五メートルから一八メートルまでの間の一点をいう。以下同じ。)からの距離が三七キロメートルから九・三キロメートルまでの間の点においてIAモードにより測定した場合の誤差の絶対値は、次式により得られる値以下であること。(165/27.7)・D+(820/27.7) (単位 m)Dは、基準点からの距離(単位 km)とする。
(2)
基準点からの距離が九・三キロメートル以内の点において測定した場合の誤差の絶対値は、IAモードにあつては一〇〇メートル以下、FAモードにあつては次の式により得られる値以下であること。((55/9.3)・D)+30 (単位 m)Dは、基準点からの距離(単位 km)とする。
(3)
基準点及び滑走路上においてFAモードにより測定した場合の誤差の絶対値は、三〇メートル以下であること。
(4)
後方方位誘導を行う無線局の無線設備の有効範囲内において測定した場合の誤差の絶対値は、一〇〇メートル以下であること。
質問信号の発射数は、次のとおりであること。
(1)
捜索の間 毎秒四〇以下
(2)
追跡の間
IAモード 毎秒一六以下
FAモード 毎秒四〇以下
(3)
地上にある間 毎秒五以下
距離を測定するための基準時刻は、質問信号の第一パルスの発射後、次の時間を経過した時刻とする。
(1)
IAモードの場合
W及びXチャネル 五〇マイクロ秒
Y及びZチャネル 五六マイクロ秒
(2)
FAモードの場合
W及びXチャネル 五六マイクロ秒
Y及びZチャネル 六二マイクロ秒
地表に設置する航空用DME/P(以下「地上DME/P」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
区別条件
パルス対の特性別図第5号の2に示すところによること。
パルス対の発射数の設定値一 標識信号は、単一のパルス対により毎秒一、三五〇(許容偏差は、一〇とする。)であること。
二 応答信号及びランダム・パルス対の和の最小は、毎秒七〇〇以上一、二〇〇以下で、なるべく七〇〇に近い値であること。
応答遅延時間質問信号の第一パルスを受信してから当該質問信号に対する応答信号の第一パルスを発射するまでの時間が次のとおりであること。
イ IAモードの場合
(1) W及びXチヤネル 五〇マイクロ秒
(2) Y及びZチヤネル 五六マイクロ秒
ロ FAモードの場合
(1) W及びXチヤネル 五六マイクロ秒
(2) Y及びZチヤネル 六二マイクロ秒
区別条件
感度空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、IAモードにあつては、応答率が七〇パーセントとなるときの質問信号の尖頭電力が(—)七六デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下、FAモードにあつては、応答率が八〇パーセントとなるときの質問信号の尖頭電力が(—)六五デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
一信号選択度における減衰量一 IAモードにあつては、機上DMEの割当周波数から(±)一MHzの周波数を一二デシベル以上、(±)五MHzの周波数を六〇デシベル以上低下させること。
二 FAモードにあつては、機上DMEの割当周波数から(±)三MHzに周波数を一二デシベル以上、(±)一〇MHzの周波数を六〇デシベル以上低下させること。
三 空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、機上DMEの割当周波数から(±)九〇〇MHzの範囲外の周波数で尖頭電力が(—)一二デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の質問信号を入力しても応答しないこと。
内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数空中線の絶対利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、IAモードにあつては(—)七六デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)、FAモードにあつては(—)六五デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の尖頭電力の質問信号が入力され、送信装置が発射することができるパルス対の最大数の九〇パーセントに相当する数の応答信号のパルス対を発射するとき、当該最大数の五パーセント以下であること。
受信休止時間質問信号を受信してから当該質問信号に対する応答信号の第二パルスを発射するまでの間及び当該第二パルスの発射後六〇マイクロ秒を超えない間。ただし、IAモードにあつては、FAモードの使用に支障を与えない場合において、六〇マイクロ秒を超えることができる。
発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧一 送信装置における発射数が、設定値の九〇パーセント以下のとき感度の変動が一デシベル以内
二 IAモードの場合は、一の条件に適合するほか、設定値の九〇パーセントを超えるとき当該設定値を超えないように感度が低下するものであること(感度低下の最大値は、なるべく五〇デシベル以上であること。)。
一般的条件FAモードによる質問信号を受信した場合には、標識信号に優先して応答信号を送信するものであること。
送信装置の条件
受信装置の条件
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
参照条文
第45条の12の6
【ATCRBSの無線局の無線設備】
ATCRBSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備(次号に掲げるものを除く。以下「SSR」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
発射される電波は、質問信号及びサイドローブを抑圧するための電波(以下「抑圧信号」という。)から成るものであること。
質問信号は、二個又は三個のパルスのものであり、抑圧信号は、一個又は二個のパルスのものであること。
質問信号のモード(以下「質問モード」という。)ごとの特性及び抑圧信号の特性は、別図第7号に示すところによるものとする。
航空機の位置は、指示器の表示面において極座標で表示されるものであること。
次の精度を有するものであること。
(1)
目標までの距離をなるべく三〇〇メートル以内の誤差(ATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「ATCトランスポンダ」という。)における許容誤差を含む。(2)において同じ。)で測定できること。
(2)
目標の方位をなるべく一度以内の誤差で測定できること。
質問信号及び抑圧信号((1)及び(2)において「質問信号等」という。)は、次の条件に適合するものであること。
(1)
モードA又はモードCの質問信号等を送信することができるSSRの場合モードA又はモードCの質問信号等の送信回数は、毎秒四五〇回以下
(2)
モードS、モードA/C一括及びモードA/C/S一括の質問信号等を送信することができるSSRの場合
モードA/C/S一括の質問信号等の送信回数は、毎秒二五〇回以下
モードSとモードA/C一括の一組の質問信号等の送信回数は、毎秒二五〇回以下
モードSの質問信号等は、同一の航空機に対して、四〇〇マイクロ秒未満の時間間隔で送信しないこと。ただし、応答を必要としない場合はこの限りでない。
個別の航空機を選択して呼び出すためのモードSの質問信号等の送信回数は、四〇ミリ秒間の平均が毎秒二、四〇〇回未満であつて、かつ、輻射範囲の任意の三度の角度内において毎秒四八〇回未満であること。
監視する区域が他のSSR(モードSの質問信号等を送信できるものに限る。)のサイドローブが到達する区域と重複する場合にあつては、個別の航空機を選択して呼び出すためのモードSの質問信号等の送信回数は、(ニ)に掲げる条件のほか、四秒間の平均が毎秒一、二〇〇回未満であつて、かつ、一秒間の平均が毎秒一、八〇〇回未満であること。
質問信号の周波数と抑圧信号の周波数との差は、二〇〇kHzを超えてはならない。
空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものであつて、複数の地点に設置する受信設備によつて受信した信号の受信時刻の差を利用して無線測位を行うもの(以下「複数地点受信方式航空監視システムの無線局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち、ATCトランスポンダに対して質問信号を送信するもの(以下「質問信号送信設備」という。)は、前号ハ及びチに掲げる条件のほか、次に掲げる条件に合致すること。
(1)
モードSの質問信号に対して応答できるATCトランスポンダを備えるすべての航空機局を一括して呼び出すための質問信号は送信しないこと。
(2)
質問信号の送信は、無線測位のために必要な情報が得られていない場合に限ること。
(3)
質問信号(他の質問信号送信設備が送信する質問信号を含む。)によつてATCトランスポンダが占有される時間は、当該ATCトランスポンダが動作している時間の二パーセント以上にならないこと。
複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち、当該システムの基準時刻の設定又はその稼働を確認するための信号を送信するもの(以下「基準信号送信設備」という。)は、前号チに掲げる条件に合致するほか、送信する信号の特性は、別図第8号の2に示すところによるものであること。
ATCトランスポンダは、その航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
区別条件
空中線電力高度四、五〇〇メートルを超えて航行する航空機に設置するもの空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、全パルス列で応答するときの応答回数が毎秒一、二〇〇回以下の場合にあつては、二四デシベル以上三〇デシベル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)であること。
高度四、五〇〇メートル以下のみを航行する航空機に設置するもの空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、全パルス列で応答するときの応答回数が毎秒一、二〇〇回以下の場合にあつては、二一・五デシベル以上三〇デシベル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)であること。
パルスの特性別図第8号に示すところによること。
応答回数設定値任意のパルス列において、毎秒五〇〇回以上二、〇〇〇回(最大値が毎秒二、〇〇〇回未満の場合は、その値)以下
最大値全パルス列において、毎秒一、二〇〇回以上。ただし、高度四、五〇〇メートル以下のみを航行する航空機に設置するものにあつては、毎秒一、〇〇〇回以上
応答遅延時間一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP1の振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP3と当該質問信号に対する応答信号の最初のパルスとのパルス間隔が三マイクロ秒(許容偏差は、〇・五マイクロ秒とする。)
二 一の場合において、質問モードを変更したときの変動が〇・二マイクロ秒以下
応答信号のジツタ受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP1及びパルスP3の振幅は、当該受信装置の最大感度の点に比して三デシベル以上五〇デシベル以下の範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP3に対して〇・一マイクロ秒以内
応答特性一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP1の振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、次に掲げる条件に合致すること。
イ 次に掲げる条件を満たすとき応答率が九〇パーセント以上
(1) 当該質問信号のパルスP1を加えたときから一・三マイクロ秒以上二・七マイクロ秒以下の時間に適宜のパルスを加えた場合において、当該適宜のパルスの振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅に比して(—)九デシベル以下

(2) 当該質問信号のパルスP3の振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅に比して(—)一デシベル以上三デシベル以下

(3) 雑音パルスを加えた場合において、当該質問信号の振幅が当該雑音パルスの振幅に比して一〇デシベル以上
ロ 各質問モードにおいて、当該質問信号のパルス間隔が別図第7号に示すそれぞれのパルス間隔に比して一マイクロ秒以上異なるとき、応答率が一〇パーセント以下
二 受信装置の入力端子に単一パルス(振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、応答率が一〇パーセント以下
サイドローブの抑圧特性一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号のパルスP1(振幅は、当該受信装置の最大感度の点に比して三デシベル以上五〇デシベル以下とする。)及び抑圧信号を加えた場合において、次に掲げる条件を満たすとき、当該抑圧信号を受信してから三五マイクロ秒(許容偏差は、一〇マイクロ秒とする。)の間応答動作を抑圧し、応答率が一パーセント以下となること。

イ 当該抑圧信号の振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅以上
ロ 当該質問信号のパルスP1と当該抑圧信号とのパルス間隔が一・八五マイクロ秒以上二・一五マイクロ秒以下
二 一の場合の抑圧が終了してから次の当該抑圧の機能が回復するまでの時間が二マイクロ秒以下
区別条件
空中線電力高度四、五〇〇メートルを超えて航行する航空機に設置するもの空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答信号の各パルスの尖頭電力は、二四デシベル以上三〇デシべル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)
高度四、五〇〇メートル以下のみを航行する航空機に設置するもの最大巡航速度が毎時三二四キロメートルを超えるもの空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答信号の各パルスの尖頭電力は、二四デシベル以上三〇デシべル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)
最大巡航速度が毎時三二四キロメートル以下のもの空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答信号の各パルスの尖頭電力は、二一・五デシベル以上三〇デシべル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)
パルスの特性別図第8号及び別図第8号の2に示すところによること。
応答回数設定値モードA又はモードCの質問信号に対する応答回数は、(1)に同じ。
最大値一 モードSの質問信号に対する応答回数は、毎秒五〇回以上
二 モードA又はモードCの質問信号に対する応答回数は、(1)に同じ。
応答遅延時間一 受信装置の入力端子にモードSの質問信号(給電線の損失が三デシべルの場合において、パルスの尖頭電力は、当該受信装置の最大感度より三デシベル低い点から(—)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP6の同期位相反転の点と当該質問信号に対する応答信号の最初のパルスとのパルス間隔が一二八マイクロ秒(許容偏差は〇・二五マイクロ秒とする。)

二 受信装置の入力端子にモードA/C/S一括の質問信号(給電線の損失が三デシべルの場合において、パルスの尖頭電力は、当該受信装置の最大感度の点から(—)二四デシべル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP4と当該質問信号に対する応答信号の最初のパルスとのパルス間隔が一二八マイクロ秒(許容偏差は〇・五マイクロ秒とする。)
三 モードA又はモードCの質問信号に対する応答遅延時間は、(1)に同じ。
応答信号のジツタ一 受信装置の入力端子にモードSの質問信号(給電線の損失が三デシべルの場合において、パルスの尖頭電力は、当該受信装置の最大感度より三デシベル低い点から(—)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、二乗平均の値が〇・〇五マイクロ秒以下

二 受信装置の入力端子にモードA/C/S一括の質問信号(給電線の損失が三デシべルの場合において、パルスの尖頭電力は、当該受信装置の最大感度の点から(—)二四デシべル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、二乗平均の値が〇・〇六マイクロ秒以下
三 モードA又はモードCの質問信号に対する応答信号のジツタは、(1)に同じ。
応答特性一 給電線の損失が三デシべルの場合において、受信装置の入力端子に尖頭電力が(—)七一デシベルから(—)二四デシべル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲のモードSの質問信号を加えた場合にあつては、次に掲げる条件に合致すること。
イ 当該質問信号のパルスP6の同期位相反転の後に、当該質問信号より六デシべル以上小さいモードA又はモードCの質問信号を加えた場合において応答率が九五パーセント以上であり、かつ、三デシベル以上小さい質問信号を加えた場合において応答率が五〇パーセント以上であること。


ロ 当該質問信号のパルスP1の後に、当該質問信号より九デシベル以上小さい別図第7号に示すモードA又はモードCの質問信号のパルス特性をもつパルス対でパルス間隔が二マイクロ秒の信号を加えた場合において、応答率が九〇パーセント以上であること。


二 給電線の損失が三デシべルの場合において、受信装置の入力端子に尖頭電力が(—)六八デシベルから(—)二四デシべル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲のモードSの質問信号を加えた場合にあつて、当該質問信号より一二デシべル以上小さく、かつ、繰返し周波数の最大が一〇kHzのモードA又はモードCの質問信号を加えたとき、応答率が九五パーセント以上であること。
三 有効な質問信号が存在しない状態で、航空機内において干渉を生じる可能性のあるすべての機器を動作させたとき、一〇秒間に二回以上応答しないこと。
サイドローブの抑圧特性給電線の損失が三デシベルの場合において、受信装置の入力端子にモードSの質問信号(パルスの尖頭電力が当該受信装置の最大感度の点から(—)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)及び抑圧信号を加えた場合にあつては、次の条件に適合すること。
イ 質問信号のパルスP6の振幅が抑圧信号の振幅より三デシベル以上小さい場合には、応答率が一〇パーセント未満
ロ 質問信号のパルスP6の振幅が抑圧信号の振幅より一二デシベル以上大きい場合には、応答率が九九パーセント以上
区別条件
感度空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、入力端子に加えたモードA又はモードCの質問信号のパルスP1及びパルスP3の振幅が等しいとき、応答率が九〇パーセントとなる場合の当該質問信号のパルスP1の尖頭電力は、(—)七四デシベル(許容範囲は、(—)七二デシベル以下(—)八〇デシベル以上とする。)(一ミリワツトを〇デシベルとする。)であり、質問モードを変更したときの変動が一デシベル以下
パルス幅弁別の特性入力端子に次に掲げる適宜のパルスを加えた場合において、応答回数及び応答動作の抑圧回数の和が質問回数に比して一〇パーセント以下となること。一 パルスの振幅が当該受信装置の最大感度の点から六デシベルまでの範囲で、かつ、パルス幅が〇・三マイクロ秒以下のもの二 パルスの振幅が当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲で、かつ、パルス幅が一・五マイクロ秒以上のもの
エコー抑圧の特性入力端子に次に掲げる適宜のパルス(振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、それぞれの条件に合致すること。一 パルス幅が〇・七マイクロ秒を超えるものイ 感度の低下がそのパルスの振幅に比して(—)九デシベル以内ロ イの場合において、低下した感度が当該受信装置の最大感度の点に比して三デシベル高い値に回復するまでの時間(二において「感度回復時間」という。)は、そのパルスを加えたときから一五マイクロ秒以内。この場合において、回復の割合は、一マイクロ秒につき平均四デシベル以内であること。二 パルス幅が〇・七マイクロ秒以下のもの感度の低下及び感度回復時間がそれぞれ一の場合の値以下
受信休止時間質問信号を受信してから応答信号の最後のパルスを発射するまでの間及び当該応答信号の最後のパルスの発射後一二五マイクロ秒以内
応答回数制御のための感度抑圧モードA又はモードCの質問信号に対する応答信号の応答回数が設定値の九〇パーセント以下となるとき、三デシベル以下、設定値の一五〇パーセントを超えるとき、三〇デシベル以上
区別条件
感度一 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答率が九〇パーセントとなる場合の質問信号の尖頭電力は、(—)八〇デシベル以上(—)七四デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。二及び三において同じ。)
二 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答率が九九パーセント以上となる場合の質問信号の尖頭電力は、当該受信装置の最大感度の点以上(—)二四デシベル以下
三 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答率が一〇パーセント以下となる場合の質問信号の尖頭電力は、(—)八四デシベル以下
パルス幅弁別の特性モードA又はモードCの質問信号に対するパルス幅弁別の特性は、(1)に同じ。
エコー抑圧の特性一 応答できないか、又は応答を必要としないモードSの質問信号を受信したときは、受信感度は同期位相反転の後、一二八マイクロ秒以内に当該受信装置の最大感度から三デシベル以内の点まで回復すること。
二 モードA又はモードCの質問信号に対するエコー抑圧の特性は、(1)に同じ。
受信感度の回復に要する時間応答信号の最後のパルスを発射した後、受信感度が当該受信装置の最大感度の三デシベル以内に回復する時間は、一二五マイクロ秒以内
応答回数制御のための感度抑圧モードA又はモードCの質問信号に対する応答回数制御のための感度抑圧は、(1)に同じ。
一般的条件
(1)
質問信号を受信することによつて、応答信号を自動的(特別位置識別パルスにあつては、手動により発射が開始されるものとする。)に送信することとなるものであること。
(2)
応答信号は、別図第8号に示すフレーミング・パルス、情報パルス及び特別位置識別パルスにより構成されるもの又は別図第8号の2に示すプリアンブル及びデータブロツク(標識信号を含む。)により構成されるもののいずれかによるものであること。
(3)
モードSの質問信号に対して応答できないものにあつては、モードA、モードA/C一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が二一マイクロ秒の信号を除く。)及びモードA/C/S一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が二一マイクロ秒の信号を除く。)の質問信号に対して、並びに、モードSの質問信号に対して応答できるものにあつては、モードAの質問信号に対して、別図第8号に示すパルス群の組合せによる四、〇九六の応答コードの応答信号を送信することとなるものであること。
(4)
特別位置識別パルスは、その発射が一五秒以上三〇秒以下の間継続するものであること。
(5)
気圧高度の情報を送信することができるものにおいて、モードSの質問信号に対して応答できないものにあつては、モードC、モードA/C一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が八マイクロ秒の信号を除く。)及びモードA/C/S一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が八マイクロ秒の信号を除く。)の質問信号に対して、並びに、モードSの質問信号に対して応答できるものにあつては、モードCの質問信号に対して、別図第8号に示すパルス群により別に告示する気圧高度(標準気圧における気圧高度に換算した値とする。以下同じ。)の情報を送信することとなるものであること。この場合において気圧高度の情報の値の誤差は、三八・一メートル以内であること。
(6)
気圧高度の情報の送信は、一時的に停止することができるものであること。
(7)
モードSの質問信号に対して応答することができるものにあつては、モードS、モードA/C/S一括の質問信号に対して、別図第8号の2に示すデータブロックにより別に告示する様式で標識信号を送信することとなるものであること。
送信装置の条件
(1)
モードSの質問信号に対して応答できないもの
(2)
モードSの質問信号に対して応答できるもの
受信装置の条件
(1)
モードSの質問信号に対して応答できないもの
(2)
モードSの質問信号に対して応答できるもの
空中線は、その水平面における指向特性が満足な無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
ATCRBSの無線局のうち飛行場内を移動する車両に開設するものの無線設備(以下「ノントランスポンダ」という。)は、第2号ロ(1)及び(2)に掲げる条件に合致するほか、自ら任意の間隔により信号を送信するものであること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
第45条の12の7
【ILSの無線局の無線設備】
ILSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
ローカライザ
区別条件
輻射特性輻射される電波は、九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの周波数の変調信号により振幅変調された電波によつて合成された電界分布を構成するものであり、有効範囲内において、コース・ラインから送信空中線に向かつてコース・ラインの左側においては、九〇ヘルツによる変調度が一五〇へルツによる変調度より大きく、右側においては、その逆となるものであること。
変調信号周波数の許容偏差二・五パーセント(なるべく一・五パーセント)
変調度コース・ライン上において一八パーセント以上二二パーセント以下
高調波含有率一〇パーセント以下
位相特性別図第12号に示すところによること。
標識信号周波数一、〇二〇ヘルツ(許容偏差は、五〇ヘルツとする。)
変調方式振幅変調
変調度五パーセント以上一五パーセント以下
発射する電波の偏波面水平(垂直偏波成分は、コース・ラインにある航空機が横に二〇度傾斜したとき、DDMの変化が〇・〇一六以下となるものであること。)
有効範囲は、別図第9号に示すところによるものとする。
コース・ライン(水平面においてDDM(一定の受信点における二つの変調信号の変調度について、その大きい値と小さい値との差を百で除したものをいう。以下同じ。)の値が零となる点の軌跡であつて、滑走路の中心線に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、コース・ラインを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第10号に示す値以内であること。
有効範囲内において、偏位感度(任意の水平面において、基準となる線から横方向の距離の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)及び角度偏位感度(基準となる線からの角度の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)は、別図第11号に示すところによること。
標識信号は、モールス符号により毎分六回以上(送信速度は、一分間について約欧文七語とする。)送信するものであること。
送信設備の条件
グライド・パス
区別条件
輻射特性輻射される電波は、九〇ヘルツ及び一五〇へルツの周波数の変調信号により振幅変調された電波によつて合成された電界分布を構成するものであり、有効範囲内において、ILSグライド・パスの上側においては、九〇ヘルツによる変調度が一五〇ヘルツによる変調度より大きく、下側においては、その逆となるものであること。
変調信号周波数の許容偏差二・五パーセント(なるべく一・五パーセント)
変調度ILSグライド・パス上において三七・五パーセント以上四二・五パーセント以下
高調波含有率一〇パーセント以下
位相特性別図第12号に示すところによること。
発射する電波の偏波面水平
有効範囲は、別図第9号に示すところによるものとする。
ILSグライド・パス(滑走路の中心線を含む垂直面において、DDMの値が零となる点の軌跡であつて、地表面に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、ILSグライド・パスを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第10号に示す値以内であること。
有効範囲内において、角度偏位感度は、別図第11号に示すところによること。
送信設備の条件
マーカ・ビーコン
区別条件
変調信号周波数アウタ・マーカ四〇〇ヘルツ(許容偏差は、二・五パーセントとする。)
ミドル・マーカ一、三〇〇ヘルツ(許容偏差は、二・五パーセントとする。)
インナ・マーカ三、〇〇〇ヘルツ(許容偏差は、二・五パーセントとする。)
変調度九一パーセント以上九九パーセント以下
高調波含有率一五パーセント以下
構成アウタ・マーカ線の反復
ミドル・マーカ交互する点と線の反復
インナ・マーカ点の反復
送信速度標準 点は毎秒六回 線は毎秒二回
空中線の指向特性上空へなるべく扇形状
発射する電波の偏波面水平
有効範囲は、別図第9号に示すところによるものとする。
送信設備の条件
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
第45条の12の8
【VOR】
VORは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
基準位相信号及び可変位相信号を連続して送信するものであること。
基準位相信号と可変位相信号の位相は、VORの磁北の方向において合致するものであり、その他の方向においては、磁北からの方位角に相当する位相差を生ずることとなるものであること。
ロの位相差によつて与える方位角の誤差は、仰角が〇度以上四〇度以下の範囲において、二度以内であること。
標識信号は、モールス符号により、少なくとも三〇秒ごとに一回(送信速度は、一分間について約欧文七語とする。)送信するものであること。
送信設備の条件
区別条件
主搬送波変調方式変調信号によつて、空間において振幅変調されていることとなるものであること。
変調信号一 標準VOR
イ 基準位相信号によつて周波数変調された副搬送波
ロ 可変位相信号
二 ドツプラVOR
イ 基準位相信号
ロ 可変位相信号によつて周波数変調された副搬送波
変調信号の周波数配列別図第13号に示すところによること。
変調度次に掲げる範囲の区別に従い、それぞれ次のとおりであること。
一 仰角が五度以下の範囲
 イ 標準VOR
 (1) 基準位相信号によつて周波数変調された副搬送波によるもの 二〇パーセント以上五五パーセント以下
 (2) 可変位相信号によるもの 二五パーセント以上三五パーセント以下
 ロ ドツプラVOR
 (1) 基準位相信号によるもの 二五パーセント以上三五パーセント以下
 (2) 可変位相信号によつて周波数変調された副搬送波によるもの 二〇パーセント以上五五パーセント以下
二 仰角が五度を超える範囲
 変調信号の項の各変調信号によるもの 二八パーセント以上三二パーセント以下
副搬送波周波数九、九六〇ヘルツ(許容偏差は、一パーセントとする。)
変調方式変調信号によつて、空間において周波数変調されていることとなるものであること。
変調信号標準VORにおいては、基準位相信号ドツプラVORにおいては、可変位相信号
変調指数一 標準VOR 一五以上一七以下
二 ドツプラVOR
 イ 仰角が五度以下の範囲 一五以上一七以下
 ロ 仰角が五度を超え四〇度以下の範囲 一一以上一七以下
残留振幅成分の変調度標準VORにおいては、五パーセント以下ドツプラVORにおいては、空中線から三〇〇メートル以上の距離において四〇パーセント以下
高調波の強度基本波の強度を〇デシベルとしたとき、それぞれ次のとおりであること。
第二次高調波(—)三〇デシベル以下
第三次高調波(—)五〇デシベル以下
第四次高調波以上の高調波(—)六〇デシベル以下
基準位相信号及び可変位相信号周波数三〇ヘルツ(許容偏差は、一パーセントとする。)
位相特性別図第14号に示すところによること。
標識信号変調周波数一、〇二〇ヘルツ(許容偏差は、五〇ヘルツとする。)
変調方式振幅変調
変調度二〇パーセント以下
発射する電波の偏波面水平
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
参照条文
第45条の12の9
【航空機用気象レーダー等】
航空機用気象レーダー、タカン、電波高度計及び航空機用ドツプラ・レーダーは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第45条の12の10
【MLS角度系】
MLS角度系は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
方位誘導を行うための信号は、別図第15号に示す方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
方位誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分七五〇回以上八一〇回以下(別表第6号において「ノーマル・レート」という。)又は毎分二、二五〇回以上二、四三〇回以下(別表第6号において「ハイ・レート」という。)であること。
有効範囲は、別図第16号に示すところによるものであること。
方位誘導の精度(時間率九五パーセントでの値とする。以下この条において同じ。)は、方位誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が六メートル以内のものであること。
空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるために走査(一定の方法により、電波の輻射方向を変化させることをいう。以下この条において同じ。)されるビーム状の電波(以下この条において「走査ビーム」という。)は、次の条件に適合するものであること。
(1)
走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲(有効範囲のうち、比例角度誘導情報が得られる範囲をいう。以下この条において同じ。)とする。)を輻射するものであること。
(2)
走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第6号に示すところによるものであること。
(3)
走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、四度以下のものであること。
方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
(1)
変調方式は、位相変調であること。
(2)
変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。
標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。
(1)
欧文四文字で構成されるものであること。
(2)
モールス符号により標識信号を送信する場合には、別図第17号に示す構成により送信するものとし、かつ、一分間に六回以上送信するものであること。
(3)
基本データ信号を用いて標識信号を送信する場合には、標識信号の二文字目から四文字目までを順次送信するものであること。
方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1)
変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2)
方位誘導OCI信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
(3)
有効範囲の外において、方位誘導OCI信号の強度は、方位誘導を行う無線設備が送信する他の方位誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4)
有効範囲(ヌの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)の内において、方位誘導OCI信号の強度は、走査ビームの最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。
比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
方位誘導クリアランス信号(方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。
(1)
変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2)
方位誘導クリアランス信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
後方方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
後方方位誘導を行うための信号は、別図第15号に示す後方方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
後方方位誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分三七五回以上四〇五回以下であること。
有効範囲は、別図第16号に示すところによるものであること。
後方方位誘導の精度は、後方方位誘導信号により後方基準点(滑走路中心点の垂直の上空の一五メートルから一八メートルまでの間の一点をいう。以下この条において同じ。)として示される点と後方基準点との距離が六メートル以内のものであること。
空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
後方方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための走査ビームは、次の条件に適合するものであること。
(1)
走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)を輻射するものであること。
(2)
走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第6号に示すところによるものであること。
(3)
走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、四度以下のものであること。
後方方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
(1)
変調方式は、位相変調であること。
(2)
変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。
標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。
(1)
欧文四文字で構成されるものであること。
(2)
モールス符号により標識信号を送信する場合には、別図第17号に示す構成により送信するものとし、かつ、一分間に六回以上送信するものであること。
(3)
基本データ信号を用いて標識信号を送信する場合には、標識信号の二文字目から四文字目までを順次送信するものであること。
後方方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1)
変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2)
後方方位誘導OCI信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
(3)
有効範囲の外において、後方方位誘導OCI信号の強度は、後方方位誘導を行う無線設備が送信する他の後方方位誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4)
有効範囲(ヌの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)の内において、後方方位誘導OCI信号の強度は、走査ビームの最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。
比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
後方方位誘導クリアランス信号(後方方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。
(1)
変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2)
後方方位誘導クリアランス信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
高低誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
高低誘導を行うための信号(以下この条において「高低誘導信号」という。)は、別図第15号に示すとおりであること。
高低誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分二、二五〇回以上二、四三〇回以下であること。
有効範囲は、別図第16号に示すところによるものであること。
高低誘導の精度は、高低誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が〇・六メートル以内のものであること。
空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
高低誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための走査ビームは、次の条件に適合するものであること。
(1)
走査ビームは、少なくとも有効範囲を輻射するものであること。
(2)
走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第6号に示すところによるものであること。
(3)
走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、二・五度以下であること。
高低誘導信号のプリアンブル信号は、次に示すとおりであること。
(1)
変調方式は、位相変調であること。
(2)
変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。
高低誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1)
変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2)
高低誘導OCI信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
(3)
有効範囲の外において、高低誘導OCI信号の強度は、高低誘導を行う無線設備が送信する他の高低誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4)
有効範囲の内において、高低誘導OCI信号は、走査ビームの最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
参照条文
第45条の12の11
【ACAS】
ACASは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
ACASI(ACASであつて、表示する情報が位置情報のみのものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
一、〇九〇MHzからの差の周波数減衰量
一〇MHz以上一五MHz未満二〇デシベル以上
一五MHz以上二五MHz未満四〇デシベル以上
二五MHz以上六〇デシベル以上
送信装置の条件
(1)
質問信号及び抑圧信号のモードごとの特性は、別図第7号によること。
(2)
質問信号を送信していない場合において、空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合の尖頭電力は、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の範囲において(—)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
(3)
モードCの質問信号及び抑圧信号を送信できること。
(4)
質問信号の送信回数及び送信電力は、総務大臣が別に告示する方法により制御されるものであること。
(5)
質問信号群(一回の表示すべき情報の取得に要する質問信号列をいう。以下同じ。)のジツタは、(±)一〇パーセント以内であること。
(6)
モードSの質問信号を送信できるものにあつては、別図第7号に示すデータブロツクにより総務大臣が別に告示する様式の標識信号を送信することとなるものであること。
受信装置の条件
(1)
一、〇八七MHzから一、〇九三MHzまでの周波数の範囲における感度(空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、解読率(応答信号の受信回数に対する識別回数の百分比をいう。)が九〇パーセントとなる場合の応答信号の尖頭電力をいう。以下この条において同じ。)は、(—)七三デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。)であること。
(2)
一信号選択度における減衰量は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
機体の上部又は下部に専用の空中線を備えていること。
ACASII(ACASであつて、表示する情報が位置情報及び垂直方向の回避情報のものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
区別時間間隔
一 応答を必要としないモードSの質問信号群八秒又は一〇秒
二 一の項に掲げるもの以外の質問信号群一秒
一、〇九〇MHzからの差の周波数減衰量
五・五MHz以上一〇MHz未満三デシベル以上
一〇MHz以上一五MHz未満二〇デシベル以上
一五MHz以上二五MHz未満四〇デシベル以上
二五MHz以上六〇デシベル以上
送信装置の条件
(1)
質問信号及び抑圧信号のモードごとの特性は、別図第7号によること。
(2)
質問信号を送信していない場合において、空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合の尖頭電力は、一、〇二七MHzから一、〇三三MHzまでの周波数の範囲において(—)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
(3)
モードC一括の質問信号及び抑圧信号並びにモードSの質問信号を送信できること。
(4)
質問信号の送信回数及び送信電力は、総務大臣が別に告示する方法により制御されるものであること。
(5)
質問信号群の送信の時間間隔は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
(6)
質問信号群のジツタは、(±)一〇パーセント以内であること。
(7)
モードSの質問信号は、別図第7号に示すデータブロツクにより総務大臣が別に告示する様式の標識信号を送信することとなるものであること。
受信装置の条件
(1)
感度は、次のとおりであること。
一、〇八七MHzから一、〇九三MHzまでの周波数の範囲における感度は、(—)七九デシベルを超え(—)七五デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の範囲であること。
給電線の損失が三デシベルの場合において、尖頭電力が(—)八一デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下の応答信号に対する解読率は、一〇パーセント以下であること。
給電線の損失が三デシベルの場合において、尖頭電力の値が最大感度の点を三デシベル超える値以上(—)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下の範囲の応答信号に対する解読率は、九九パーセント以上であること。
(2)
受信感度の制御は、次のとおりであること。
最大感度の点を一三デシベル超えるモードCの応答信号を受信した場合、最初のパルスが立ち上がつた後二一マイクロ秒以上の間、最初のパルスの尖頭電力より八デシベルから一〇デシベル低い点まで感度を低下させるものとし、最初のパルスが立ち上がつた後二六マイクロ秒以内に最大感度まで回復すること。
最大感度の点を一〇デシベル超えるモードSの応答信号を受信した場合、最初のパルスが立ち上がつた後一一五マイクロ秒以上の間、最初のパルスの尖頭電力より五デシベルから七デシベル低い点まで感度を低下させるものとし、最初のパルスが立ち上がつた後一二〇マイクロ秒以内に最大感度まで回復すること。
パルス幅が〇・三マイクロ秒未満の信号を受信した場合、受信感度の制御を行わないこと。
立ち上がり時間が〇・五マイクロ秒を超える信号を受信した場合、受信感度の制御を行わないこと。
(3)
一信号選択度における減衰量は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
機体の上部及び下部に専用の空中線を備えていること。
機体の上部及び下部に取り付けられた空中線の間の送信遅延の差は、〇・〇五マイクロ秒を超えないこと。
モードSの質問信号により衝突の回避の方向の調整を行う機能を有すること。
空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第45条の13
削除
第45条の14
【航空局の無線設備の条件】
航空局の無線設備でJ三E電波二八MHz以下を使用するものは、第45条の11第1項に定める条件とする。ただし、搬送波電力については、同項に定める条件にかかわらず、搬送波電力が尖頭電力より四〇デシベル以上低い値であること。
参照条文
第45条の15
航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。)は、第45条の12第1項第3号の表(感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
送信装置
区別条件
変調方式振幅変調方式
総合歪率変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、一〇パーセント以下
総合周波数特性変調周波数三〇〇ヘルツから三、〇〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内。ただし、これにより達し得る効果と同等以上の効果を上げる性能を有すると認められる場合は、この限りでない。
信号対雑音比変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、三〇デシベル以上
受信装置
区別条件
感度信号対雑音比を六デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされたものの場合において、五マイクロボルト以下
一信号選択度通過帯域幅一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から六デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から当該割当周波数の(±)〇・〇〇五パーセント(一定の方向にある航空機局と航空交通管制に関する長距離通信に使用するものにあつては、五kHz)以上
減衰量一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの当該受信機入力電圧の四〇デシベル低下の帯域幅が(±)一七kHz以内、六〇デシベル低下の帯域幅が(±)二五kHz以内
スプリアス・レスポンス六〇デシベル以上
総合周波数特性変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内
空中線
区別条件
偏波面航空交通管制に関する通信に使用するものにあつては、垂直偏波であつて、かつ、なるべく水平偏波を含むものであること。
航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A二D電波を使用するものについては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのものは、第45条の12第1項第3号の表(感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
送信装置
区分条件
変調方式振幅変調方式
総合歪率変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、一〇パーセント以下
総合周波数特性変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツにおいて、六デシベル以内
信号対雑音比変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、三〇デシベル以上
受信装置
区別条件
感度信号対雑音比を六デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされたものの場合において、五マイクロボルト以下
一信号選択度通過帯域幅一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から六デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から(±)二・八kHz以上
減衰量一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの当該受信機入力電圧の四〇デシベル低下の帯域幅が(±)一七kHz以内、六〇デシベル低下の帯域幅が(±)二五kHz以内
スプリアス・レスポンス六〇デシベル以上
総合周波数特性変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内
空中線
区別条件
偏波面航空交通管制に関する通信に使用するものにあつては、垂直偏波であつて、かつ、なるべく水平偏波を含むものであること。
航空局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、第45条の12第4項各号に定める条件に適合するものでなければならない。
参照条文
第45条の16
【無線標識局の変調度】
無指向性の無線標識に使用する送信装置のA二A電波における変調度は、八〇パーセント以上でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、無線標識用の変調周波数による部分の変調度は、四〇パーセント以上とする。
第45条の17
【無線標識局の総合歪率等】
無指向性の無線標識に使用する送信装置の総合歪率は、八〇パーセントの変調をしたとき一〇パーセント以下でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、五パーセント以下とする。
無指向性の無線標識に使用する送信装置の信号対雑音比は、八〇パーセント変調をした場合において四〇デシベル以上でなければならない。
第45条の18
削除
第45条の19
【航空機局等の無線設備の特例】
第45条の11から第45条の12の2まで、第45条の12の5から第45条の12の8まで、第45条の12の10第45条の14及び第45条の15に規定する無線設備であつて、この規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第45条の20
【航空機地球局等の無線設備】
航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものを除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
変調方式は、位相変調であること。
航空地球局の発射する電波を人工衛星局の中継により受信することによつて、搬送波の送信周波数を自動的に補正する機能を有すること。
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
送信設備の条件
搬送波電力の安定度は、(±)一デシベル以内であること。
位相雑音のレベルは、離調周波数(搬送波の周波数からの差の周波数をいう。以下同じ。)が一〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの範囲において、別図第19号に示す曲線の値を超えないこと。
受信設備の条件
チャネル及び変調の方式の区別搬送波電力対雑音電力密度比ビット誤り率
Pチャネル二相位相変調三八・〇デシベルヘルツ十万分の一以下
Pチャネル四相位相変調四三・三デシベルヘルツ十万分の一以下
Cチャネル五〇・〇デシベルヘルツ千分の一以下
受信空中線における電力束密度が毎平方メートル(−)一〇〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)である場合において、支障なく動作すること。
離調周波数が一〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの範囲において、別図第19号に示す曲線の値以下の位相雑音のレベルをもつ電波を受信した場合に、支障なく動作すること。
希望波信号を加えた状態で、当該希望波信号の搬送波電力より五デシベル高い電力の当該希望波信号の両隣接搬送波を同時に加えた場合において、誤り訂正後の復調後におけるビット誤り率は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の中欄に定める条件において、同表の下欄に定める値であること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。)は、前項第1号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
送信装置の条件第40条の4第5項第1号に規定する条件に適合すること。この場合において、同号ロ(3)中「毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット」とあるのは、「毎秒五、六〇〇ビット」と読み替えるものとする。
受信装置の条件
搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率
四〇・五デシベル一〇〇秒以上の時間において四パーセント以下であること。
四一・九デシベル三〇〇秒以上の時間において二パーセント以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率
データ専用モードにおいて四〇・一デシベル三、六〇〇秒以上の時間において〇・〇〇一パーセント以下であること。
データ及びシグナリングユニット共用モードにおいて四〇・五デシベル二、〇〇〇秒以上の時間において〇・〇二五パーセント以下であること。
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(—)一三デシベル以上であること。
無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
無線データ通信(ファクシミリ伝送を含む。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
呼出し及び回線割当てを行うための通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
無線高速データ通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五五・四デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、ビット誤りが一、〇〇〇回以上測定される時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。
前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
参照条文
第45条の21
一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局の無線設備及び当該航空機地球局と通信を行う航空地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
航空機地球局の空中線は、通信の相手方である人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有すること。
航空機地球局は、航空地球局が送信する送信許可信号を受信した場合に限り、送信が可能であること。
航空機地球局が使用する周波数及び輻射する電力は、航空地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
航空機地球局は、自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び航空地球局が送信する信号を正常に受信できないときに、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
航空地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
航空地球局は、同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して、同一の周波数を使用する一又は二以上の航空機地球局の輻射する等価等方輻射電力の総和を管理する機能を有すること。
航空機地球局の送信装置の条件
主輻射の方向からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度未満次に掲げる式による値以下
33—25log10θデシベル
七度以上九・二度未満一二デシベル以下
九・二度以上四八度未満次に掲げる式による値以下
36—25log10θデシベル
四八度以上一八〇度以下(—)六デシベル以下
通信方式は、複信方式、同報通信方式又はこれらを組み合わせて行うものであること。
変調方式は、デジタル変調方式であること。
送信空中線から輻射される四〇kHz帯域当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
交差偏波電力(送信する電波の偏波が直線偏波の場合にあつてはその偏波と直交する偏波における等価等方輻射電力をいい、送信する電波の偏波が円偏波の場合にあつてはその偏波と逆方向に回転する偏波における等価等方輻射電力をいう。以下同じ。)が通信の相手方である人工衛星局の交差偏波側のトランスポンダを利用する無線通信に係る無線局の運用を阻害するような混信を生じさせない十分小さな値になるよう制御されること。
航空機地球局の空中線の交差偏波識別度は、レドームによる劣化を含み、一〇デシベル以上であること。
第4節
無線方位測定機等
第46条
【無線方位測定機】
無線方位測定機の空中線は、できる限り方位の測定誤差が少い場所に堅固に取りつけておかなければならない。
無線方位測定機の較正曲線は、その設置後速やかに作成し、常に較正しておかなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する無線方位測定機については、この限りでない。
無線方位測定機の操作は、その方位の測定値に変動を与えないように、空中線その他電波の伝わり方を乱す物体を通常の状態に置いて行わなければならない。
第47条
削除
第47条の2
【地上無線航法装置】
地上無線航法装置(陸上の無線局からの電波を受信して無線航行を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
陸上の無線局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより、現在の位置を計算して表示することができること。
信号の捕捉に要する時間は、電源投入後七・五分以内であること。
電気的条件
毎メートル一七・八マイクロボルトから三一六ミリボルトまでの間の電界強度の信号を受信することにより動作すること。
一六ノットまでの船速及び毎分三ノットまでの加速度において動作すること。
第47条の3
【衛星無線航法装置】
衛星無線航法装置(人工衛星局からの電波を受信して無線航行及び時刻の取得を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
世界測地系(測量法第11条第3項に規定する測量の基準をいう。以下同じ。)の緯度経度により最低千分の一分単位で位置を測定することができ、協定世界時とともに表示できること。
世界測地系以外の測地系に変換する場合においては、座標変換が行われていることの表示及び位置表示に使用している測地系を識別できるものでなければならない。
一秒以内に新しく計算した位置を出力できること。
対地速度(地表を基準とする速度をいう。)及び対地針路(地表を基準とする針路をいう。)を出力できること。
電気的条件
人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより動作すること。
位置の測定精度は、一〇〇メートル以内(確率は九五パーセントとする。)であること。
陸上の無線局から送信される補正信号を利用するものの位置の測定精度は、一〇メートル以内(確率は九五パーセントとする。)であること。
(−)一三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から(−)一二〇デシベルまでの範囲の人工衛星局からの信号を受信できるものであり、かつ、当該信号を受信した場合には、(—)一三三デシベルまで変化した時においても連続して正常に動作すること。
人工衛星局からの信号を受信できなくなつた場合には、警報を発するとともに、通常動作状態に回復するまでの間、直前の位置の測定時刻及びその位置を表示することができること。
第48条
【レーダー】
船舶に設置する無線航行のためのレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないように設置されるものであること。
その船舶の航行の安全を図るために必要な音声その他の音響の聴取に妨げとならない程度に機械的雑音が少ないものであること。
指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであり、当該指示器の操作をするためのつまみ類は、容易に見分けがついて使用しやすいものであること。
四分以内に完全に動作するものであり、かつ、一五秒以内に完全に動作することができる状態にあらかじめしておくことができること。
電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても安定に動作するものであること。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
指示器は次の条件に合致するものであること。
表示面における不要な表示であつて雨雪によるもの、海面によるもの及び他のレーダーによるものを減少させる装置を有すること。
船首方向を表示することができること(極座標による表示方式のものの場合に限る。)。
次の条件に合致するものであること。
空中線が海面から一五メートルの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。
(1)
七海里の距離における総トン数五、〇〇〇トンの船舶
(2)
二海里の距離における有効反射面積一〇平方メートルの浮標
(3)
九二メートルの距離における有効反射面積一〇平方メートルの浮標
次の分解能を有すること。
(1)
方位角三度以内で等距離にある二の目標を区別して表示することができること。
(2)
同一の方位にあり、かつ、相互に六八メートル離れた二の目標を、最小の距離レンジにおいて区別して表示することができること。
次の精度を有すること。
(1)
〇・七五海里の距離における目標の方位を二度以内の誤差で測定することができること。
(2)
その船舶と目標との間の距離を現に使用している距離レンジの値の六パーセント以内(その距離レンジが〇・七五海里未満のものにあつては、八二メートル以内)の誤差で測定することができること。
その船舶が横に一〇度傾斜した場合においても、前号イの(1)から(3)までに掲げる目標が表示されるものであること。
船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであつて、無線航行のためのものは、前項各号(第4号第7号ロ及び第8号を除く。)の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
電源投入後、四分以内に完全に動作するものであり、かつ、一時停止の状態から五秒以内に完全に動作するものであること。
指示器は、次の条件に合致するものであること。
レーダーを適正に動作させるために必要な信号以外の信号を受信した場合にあつては、当該信号を抑制する機能を有するものであること。
前項第7号イの装置には、手動及び自動で反射波による不要な表示を減少させる機能を有するものであること。
偽像をできる限り表示しないものであること。
空中線は、方位角三六〇度にわたつて連続して自動的に毎分二〇回以上回転し、かつ、空中線に対する風速が毎秒五一・五メートルの状態においても支障なく動作すること。
探知性能は、次の条件に合致するものであること。
一〇回の走査のうち少なくとも八回の走査で物標(指示器の表示画面上に表示される海上の物体をいう。以下この項において同じ。)を表示することができ、かつ、物標の探知誤り率が一万分の一以下の状態であつて、空中線が海面から一五メートルの高さにある場合において、次に掲げるものを明確に表示することができること。
(1)
二〇海里の距離における海面からの高さ六〇メートルの岸壁
(2)
八海里の距離における海面からの高さ六メートルの岸壁
(3)
六海里の距離における海面からの高さ三メートルの岸壁
(4)
一一海里の距離における海面からの高さ一〇メートルの総トン数五、〇〇〇トンを超える船舶
(5)
八海里の距離における海面からの高さ五メートルの総トン数五〇〇トンを超える船舶
三GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、イの(1)から(5)までに掲げるもののほか次に掲げる物標を明確に表示することができること。
(1)
三・七海里の距離における海面からの高さ四メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けたもの
(2)
三・六海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイであつて、レーダー反射器を備え付けたもの
(3)
三海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイ
(4)
三海里の距離における海面からの高さ二メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けていない長さ一〇メートルのもの
九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、次の条件に合致すること。
(1)
イの(1)から(5)までに掲げるもののほか、次に掲げる物標を明確に表示することができること。
五海里の距離における海面からの高さ四メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けたもの
四・九海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイであつて、レーダー反射器を備え付けたもの
四・六海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイ
三・四海里の距離における海面からの高さ二メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けていない長さ一〇メートルのもの
(2)
九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダービーコン及び捜索救助用レーダートランスポンダからの信号を探知できること。
分解能は、次の条件に合致するものであること。
一・五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの二分の一以上の値の位置において測定位置から等距離にあり、かつ、方位角二・五度以内にある二の物標を区別して表示できること。
一・五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの二分の一以上の値の位置において同一の方向にあり、かつ、相互に四〇メートル離れた二の物標を区別して表示できること。
電波を発射しない範囲を任意に設定できる機能を有するものであること。
自船上に測定の基準となる位置を設定できる機能を有するものであること。
レーダーの性能が低下したことを確認することができる機能を有するものであること。
目標となる物標が存在していない場合でも、動作していることを確認することができる機能を有するものであること。
目標となる物標を手動又は自動(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあつては、手動及び自動)で捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができる機能を有するものであること。
次に掲げる装置を船舶に備える場合は、連動して方位、位置、船舶識別等の情報を得ることができるものであること。
ジャイロコンパス(真方位を基準とした船首方位を表示する機器)又は船首方位伝達装置(衛星無線航法装置から得られる船首の方位を検出する装置)
船速距離計(船の速力又は距離を測る装置)
衛星無線航法装置
船舶自動識別装置
総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に備えるレーダーは、自船の航行を予測するための機能を有するものであること。
総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶に設置する複数のレーダーのうち二台のレーダーは、独立し、かつ、同時に使用することができること。
三GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、現用する施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもののパルス幅は、次のとおりであること。
P〇N電波を使用する場合 一・二マイクロ秒以下
Q〇N電波を使用する場合 二二マイクロ秒以下
前各号に掲げる条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
船舶に設置する無線航行のためのレーダーのうち、第1項又は前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該各項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第48条の2
【車両感知用無線標定陸上局の無線設備】
十三GHz帯の周波数の電波を使用し、道路上を走行する車両の感知等を行うための無線標定陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
空中線電力は、〇・〇三ワツト以下であること。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
次の条件に適合する位置情報信号を送信する機能を有すること。
符号形式は、送信する信号の各ビツトの中間点で信号の極性が反転するスプリツトフエーズ符号であること。
信号送信速度は、毎秒一六、〇〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の一〇〇とする。)であること。
変調度一〇〇パーセントで振幅変調されたものであること。
第49条
【衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備】
二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
衛星の電波を受信して得られる測位誤差を補正する衛星測位誤差補正情報を送信できるものであること。
自局において無線標識業務又は特別業務を併せ行う場合は、船舶向けに提供している方位情報又は気象情報に影響を与えないものであること。
送信装置の条件
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒二五ビツト、五〇ビツト、一〇〇ビツト又は二〇〇ビツトのいずれかであること。
変調方式は、MSK方式であること。
変調信号は、二値信号の「0」が搬送波の位相を九〇度遅らせ、「1」が搬送波の位相を九〇度進めるものであること。
搬送波の位相変化は連続的で、位相変化の許容値は九〇度(±)〇・三度以内であること。
前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
第49条の2
【警急自動電話装置】
警急自動電話装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
無線電話警急信号を三〇秒以上連続して送信することができること。
無線電話警急信号の送信を容易に停止することができること。
無線電話警急信号を構成する音の周波数の偏差が(±)一・五パーセント以内であること。
無線電話警急信号を構成する各音の長さの誤差が(±)〇・〇五秒以内であること。
無線電話警急信号を構成する音で隣接するものの間隔がそれぞれ〇・〇五秒以内であること。
無線電話警急信号の各音のうち最強音の振幅と最弱音の振幅との比が一・二を超えないこと。
海岸局の無線電話の送信設備に備え付けるものにあつては、なるべく運用規則別表第7号二に規定する信号を送信することができるものであること。この場合においては、第3号の規定を準用する。
電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合において、安定に動作すること(電気的に動作するものに限る。)。
電波の発射をしないで無線電話警急信号を聴覚により容易に点検することができる可聴型モニタ装置を有するものであること。
第49条の3
【注意信号発生装置】
注意信号発生装置(運用規則第73条の2第2項に規定する注意信号の信号音を発生する装置をいう。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
信号音の周波数偏差が、(±)三〇ヘルツ以内であること。
信号音の継続時間を自動的に制御するものにあつては、当該信号音の長さの誤差が、(+)一・五秒から(−)〇・五秒までのものであること。
第49条の4
【ラジオ・ブイ】
ラジオ・ブイは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
浮力が十分であり、かつ、海水及び雨雪等にさらされても支障なく動作すること。
実際上起こり得る振動及び衝撃が加わつた場合においても支障なく動作すること。
電源電圧が定格値の一〇パーセント低下した場合においても支障なく動作すること。
正確に符号又は信号を発射すること。
A二A電波(空中線電力一ワツト以下で発射するものを除く。)の変調度は、七〇パーセント以上であること。
第4節の2
海洋観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備
第49条の4の2
海洋観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、四・四三八MHzから四・四八八MHzまで、五・二五MHzから五・二七五MHzまで、九・三〇五MHzから九・三五五MHzまで、一三・四五MHzから一三・五五MHzまで、一六・一MHzから一六・二MHzまで、二四・四五MHzから二四・六MHzまで、二六・二MHzから二六・三五MHzまで、三九・五MHzから四〇MHzまで又は四一・七五MHzから四二・七五MHzまでの周波数の電波を使用するもの(以下この条において「海洋レーダー」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
同一周波数帯を使用する他の無線局からの電波の発射の有無を確認する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
国際モールス符号により海洋レーダーの無線局の識別信号を送信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
同一周波数帯を使用する他の海洋レーダーの無線局の識別信号を受信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
変調方式は、周波数変調であり、連続波方式(間欠的連続波方式を含む。)により送信するもの及び振幅変調であること。
等価等方輻射電力は、二五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えないものであること。
送信空中線は、指向特性を有するものであること。ただし、当該指向特性に準じた電波の発射を抑制する措置が講じられたものについては、この限りでない。
国際モールス符号の送信は、割当周波数により送信を行うものであること。
国際モールス符号を送信する無線設備の送信空中線は、海洋レーダーの送信空中線を共用するものであること。ただし、海洋レーダーの送信空中線を共用することが困難な場合は、この限りでない。
第4節の2の2
無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備
第49条の5
【送信装置の条件】
無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信装置は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
F一B電波二七三MHzを超え三二八・六MHz以下を使用するもの
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒五一二ビット以上のものであること。
周波数偏位は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)六・五kHz以内であること。
隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より七〇デシベル以上低い値又は二・五マイクロワツト以下であること。
F二D電波七六・〇MHzを超え九〇・〇MHz以下を使用するもので超短波放送の電波に重畳して送信するもの
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒一六、〇〇〇ビット以上のものであること。
周波数偏移の最大値は、超短波放送の標準方式第4条第2項に規定する最大周波数偏移に対し、一〇%を超えないものであること。
副搬送波の周波数は、送信速度が毎秒一六、〇〇〇ビットのものにあつては七六kHz、毎秒一九、〇〇〇ビットのものにあつては六六・五kHzであること。
第4節の3
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備
第49条の6
【携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備】
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備(第49条の6の11に定められているものを除く。以下同じ。)であつて、七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局の無線設備にあつては、第2号に限る。)に適合するものでなければならない。
一般的条件 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
送信装置の条件 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
前項の陸上移動局の無線設備は、同項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
基地局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、基地局と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。
基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
陸上移動局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、二五〇ミリワット以下であること。
陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度(基地局対向器の入力電力に対する陸上移動局対向器の出力電力の比又は陸上移動局対向器の入力電力に対する基地局対向器の出力電力の比をいう。以下同じ。)特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
参照条文
第49条の6の2
削除
第49条の6の3
削除
第4節の3の2
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備
第49条の6の4
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するもの(七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものに限る。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
無線設備の区別周波数
基地局の無線設備七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
陸上移動局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
一般的条件
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては符号分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあつては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
送信装置の条件
変調方式は、基地局の送信装置にあつては二相位相変調又は四相位相変調、陸上移動局の送信装置にあつては二相位相変調、四相位相変調、オフセット四相位相変調又は二相位相変調及び二分のπシフト四相位相変調を組み合わせたものであること。
基地局の送信装置にあつては陸上移動局から、陸上移動局の送信装置にあつては基地局からの制御情報に基づいて空中線電力を必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
相互変調特性は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
データ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度であること。
前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。
七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より五五MHz低い周波数
八一五MHzを超え八四五MHz以下又は九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四八MHz低い周波数
一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より九五MHz低い周波数
一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より一九〇MHz低い周波数
前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。
拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(—)五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、任意の一MHz幅で(—)六一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、空中線電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が三デシベル以下であること。
拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、等価等方輻射電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以下であること。ただし、八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、実効輻射電力は三〇デシベル以下であること。
第1項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
参照条文
第4節の4
時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備
第49条の6の5
【時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備】
時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するもの(七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものに限る。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
無線設備の区別周波数
基地局の無線設備七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
陸上移動局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
一般的条件
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
送信装置の条件
変調方式は、基地局の送信装置にあつては二相位相変調又は四相位相変調、陸上移動局の送信装置にあつては二相位相変調、四相位相変調、オフセット四相位相変調又は二相位相変調及び二分のπシフト四相位相変調を組み合わせたものであること。
隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
相互変調特性は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
データ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度であること。
前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。ただし、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものであつて隣接する二の搬送波を受信するもの及び拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものであつて二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつてはこの限りでない。
七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より五五MHz低い周波数
通信の相手方が八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四八MHz低い周波数
一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より九五MHz低い周波数
一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より一九〇MHz低い周波数
前項の基地局からの制御情報によつて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。
拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(—五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、任意の一MHz幅で(—六一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、空中線電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が三デシベル以下であること。
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信する拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、等価等方輻射電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以下であること。ただし、二又は三の搬送波を同時に送信する無線設備であつて八一五MHzを超え八四五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数帯のうち複数の周波数帯の周波数の電波を送信するものにあつては、八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数帯における実効輻射電力が三八デシベル以下、それ以外のそれぞれの周波数帯における等価等方輻射電力が二四デシベル以下であること。
第1項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
第2項の無線設備が前条第2項の無線設備と空中線を共用する場合であつて、当該空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合においては、第2項第6号及び前条第2項第5号の規定にかかわらず、第2項及び前条第2項の無線設備の実効輻射電力又は等価等方輻射電力の総和は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次のとおりでなければならない。
八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数帯の周波数の搬送波を送信する場合 当該周波数帯における実効輻射電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数帯のいずれか一の周波数帯の周波数の搬送波を送信する場合 当該一の周波数帯における等価等方輻射電力が二四デシベル以下
第1号及び前号に掲げる周波数帯のうち複数の周波数帯の周波数の搬送波を同時に送信する場合 当該複数の周波数帯のそれぞれにおいて、第1号に掲げる周波数帯にあつては実効輻射電力が三八デシベル以下、前号に掲げる周波数帯にあつては等価等方輻射電力が二四デシベル以下
参照条文
第4節の4の2
時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備
第49条の6の6
【時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備】
時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動局又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあつては第1号ロ及び第2号ロ、陸上移動中継局にあつては第2号ロ及びハに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
送信装置の条件
変調方式は、四相位相変調であること。
隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
相互変調特性は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
前項の基地局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。
無線設備空中線端子における送信帯域の周波数帯での搬送波を送信していないときの漏えい電力
拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの任意の三・八四MHz幅で(—)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下
拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップのもの任意の七・六八MHz幅で(—)七四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下
拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのもの任意の一・二八MHz幅で(—八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下
第1項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。
第1項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において次のとおりであること。
拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(—)六三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップのものにあつては、任意の七・六八MHz幅で(—)六三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのものにあつては、任意の一・二八MHz幅で(—)六三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
空中線電力は、二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第1項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備は、第1項第1号ロ及び第2号ロに規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップのものであること。
基地局対向器の空中線電力は、四〇ミリワット以下であること。
基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
陸上移動局対向器の空中線電力は、一一〇ミリワット以下であること。
陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
第4節の4の3
時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備
第49条の6の7
【時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備】
時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第2号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
送信装置の条件
変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及び送信バースト長は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
空中線電力は、一〇ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、一二デシベル以下であること。
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(—)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第1項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(—)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
参照条文
第4節の4の4
時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備
第49条の6の8
【時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備】
時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第2号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
送信装置の条件
変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及び送信バースト長は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
空中線電力は、二九ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、一一デシベル以下であること。
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一MHz幅で(—)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第1項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
空中線電力は、一ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一MHz幅で(—)六五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
参照条文
第4節の4の5
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備
第49条の6の9
【シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備】
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、周波数分割複信方式を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
無線設備の区別周波数
基地局の無線設備七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
陸上移動局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
一般的条件
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
送信装置の条件
変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。
七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より五五MHz低い周波数
八一五MHzを超え八四五MHz以下又は九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四八MHz低い周波数
一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より九五MHz低い周波数
一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より一九〇MHz低い周波数
前項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
チャネル間隔が五MHzのものにあつては、任意の四・五MHz幅で(—)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては、任意の九MHz幅で(—)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
チャネル間隔が一五MHzのものにあつては、任意の一三・五MHz幅で(—)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては、任意の一八MHz幅で(—)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
空中線電力は、二三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
第1項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
第49条の6の10
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第2号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
送信装置の条件
変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
空中線電力は、次のとおりであること。
チャネル間隔が五MHzのものにあつては、二〇ワット以下であること。
チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては、四〇ワット以下であること。
チャネル間隔が一五MHzのものにあつては、六〇ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
第1項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
チャネル間隔が五MHzのものにあつては、任意の四・五MHz幅で(—)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては、任意の九MHz幅で(—)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
チャネル間隔が一五MHzのものにあつては、任意の一三・五MHz幅で(—)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
参照条文
第4節の4の6
直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備
第49条の6の11
【直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備】
直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、周波数分割複信方式を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第2号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
無線設備の区別周波数
基地局の無線設備八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
陸上移動局の無線設備八一五MHzを超え八四五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
一般的条件
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
送信装置の条件
変調方式は、四相位相変調、八相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。
八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四八MHz低い周波数
一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より九五MHz低い周波数
一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より一九〇MHz低い周波数
前項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一MHz幅で(—)六一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
空中線電力は、二三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
参照条文
第49条の6の12
直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第2号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
通信方式は、次のとおりであること。
(1)
送信バースト長が五ミリ秒のもの(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。以下同じ。)であつて、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
(2)
送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。以下同じ。)であつて、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
送信装置の条件
変調方式は、次のとおりであること。
(1)
送信バースト長が五ミリ秒のものであつて、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては四相位相変調又は一六値直交振幅変調であること。
(2)
送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては四相位相変調、八相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
空中線電力は、二〇ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、(—)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、任意の一MHz幅で(—)八四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第1項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、二デシベル以下であること。
送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、〇デシベル以下であること。
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、(—)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、任意の一MHz幅で(—)七〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
参照条文
第4節の5
MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備
第49条の7
【MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備】
MCA陸上移動通信を行うMCA制御局の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下、九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの、MCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA陸上移動通信を行うMCA制御局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はMCA陸上移動通信を行う陸上移動局、指令局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認める無線設備であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
送信装置の条件
MCA制御局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の送信装置
(1)
変調方式は、周波数変調であること。
(2)
変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツ以内であること。
(3)
周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)五kHz以内であること。
(4)
周波数偏移が(3)に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること(専らデジタル信号を送信する送信装置の場合を除く。)。
(5)
(4)の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(三kHzから一五kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と一kHzにおける減衰量との比が次の式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けていること(専らデジタル信号を送信する送信装置の場合を除く。)。60log10(f/3)デシベル(周波数偏移が(±)2.5kHz以内の電波を使用するものにあつては、80log10(f/3)デシベル)fは、3kHzから15kHzまでの間の当該各周波数(単位kHz)とする。
(6)
隣接チヤネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントの変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、次の値であること。
周波数偏移が(±)二・五kHz以内のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
周波数偏移が(±)二・五kHzを超えるものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六五デシベル以上低い値。
陸上移動局、指令局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信装置
(1)
イの(1)から(6)までの条件に適合すること。
(2)
発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。
(3)
送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より八〇MHz高いものが自動的に選択されること。
(4)
電力増幅器を接続することによつて空中線電力を切換えることができるものは、別に告示する条件によつて接続時に電力増幅器を識別し、動作を開始するものであること。
次の条件に適合する制御装置を装置していること。
MCA制御局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の制御装置
(1)
制御信号(終話信号を含む。以下この条において同じ。)は、次のとおりであること。
符号形式は、NRZ符号であること。
信号伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の一〇〇とする。)であること。
MSK方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、二〇〇ヘルツ及びスペース周波数が一、八〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ百万分の一〇〇とする。)であるものであること。
信号のレベルは、周波数偏移を(±)五kHz以内に保持するものであること。
(2)
総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(3)
連絡の設定のための制御信号の伝送方式は、タイムスロツトランダムアクセス方式であること。
(4)
通話の接続の方式は、待時式であること。
(5)
通話に使用する電波の周波数を指示した後、当該通話に係る通信の中継を終了するときは、自動的に当該指示に係る周波数の電波により終話信号を送出すること。
(6)
通話に使用する電波の周波数及び通話時間(最大一八〇秒とする。)を指示する制御信号の送出を開始してから通話時間経過後三秒以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波により終話信号を送出すること。
陸上移動局、指令局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と制御装置を共用するものを除く。)の制御装置
(1)
イ(3)の条件に適合すること。
(2)
制御信号は、次のとおりであること。
イ(1)の(イ)及び(ニ)の条件に適合すること。
信号伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の二〇〇とする。)であること。
MSK方式により、変調されたものであつて、マーク周波数が一、二〇〇ヘルツ及びスペース周波数が一、八〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ百万分の二〇〇とする。)であるものであること。
(3)
〇・三二ミリボルトから一ミリボルトまでの範囲で任意に設定された値以上の受信機入力電圧が加えられたとき、空中線電力が自動的に一ワツト以下に低下すること(九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局の制御装置の場合に限る。)。
(4)
使用する電波の周波数は、イ(1)の制御信号により指示されたものが自動的に選択されること。
(5)
通話に使用する電波の周波数及び通話時間を指示する制御信号を受信した後指示された通話時間以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数がイの(1)の制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及び指令局の制御装置の場合に限る。)。
(6)
通話に使用する電波の受信機入力電圧が任意に設定された値以下であるとき又は終話信号を受信したときに、自動的に電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数がイの(1)の制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及び指令局の制御装置の場合に限る。)。
(7)
無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、その時間が三六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること(陸上移動局及び指令局の制御装置の場合に限る。)。
(8)
総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
第4節の6
デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備
第49条の7の2
削除
第49条の7の3
【デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備】
デジタルMCA陸上移動通信を行うデジタルMCA制御局の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下若しくは九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの、デジタルMCA陸上移動通信の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局、デジタル指令局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
送信装置の条件
通信方式は、デジタルMCA制御局から陸上移動局又はデジタル指令局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式、陸上移動局又はデジタル指令局からデジタル制御局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチヤネルの数は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
変調方式は、四分のπシフト四相位相変調であること。
変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五以下とする。
隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワツト以下の値であること。ただし、一ワツト以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。
通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、占有周波数帯幅内においては、(—)五〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下、占有周波数帯幅外においては、四ナノワツト以下とする。
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その変調速度は毎秒三二、〇〇〇ビツト以上であること。
陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より八〇MHz高いものが自動的に選択されること。
次の条件に適合する制御装置を装置していること。
デジタルMCA制御局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の制御装置
(1)
総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(2)
通信の接続の方式は、待時式であること。
(3)
通信に使用する電波の周波数を指示した後、当該通信の中継を終了するときは、自動的に当該指示に係る周波数の電波により切断指示信号を送出すること。
(4)
通信に使用する電波の周波数及び通信時間を指示する制御信号の送出を開始してから通信時間経過後三秒以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波により切断指示信号を送出すること。
陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信装置の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の制御装置
(1)
総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(2)
空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
(3)
使用する電波の周波数は、制御信号により指示されたものが自動的に選択されること。
(4)
通信に使用する電波の周波数及び通信時間を指示する制御信号を受信した後指示された通信時間内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。
(5)
通信に使用する電波の受信信号の劣化を検出したとき又は切断指示信号を受信したときに、自動的に電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。
(6)
無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止する機能を有すること。
参照条文
第4節の7
コードレス電話の無線局の無線設備
第49条の8
【コードレス電話の無線局の無線設備】
コードレス電話の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
通信方式は複信方式であること。
音声帯域内の通信が可能であること。
コードレス電話の親機の無線設備は、電気通信設備(電話回線に限る。)に直接又は有線連絡線で接続できること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
親機の呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。
制御チャネルにおける電波の発射は、次の条件に適合すること。ただし、次の条件を適用することが困難又は不合理と認める無線設備であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
(1)
二五四・四二五MHz及び二五四・九六二五MHzの周波数の電波を使用するもの 一秒以内
(2)
三八〇・七七五MHz及び三八一・三一二五MHzの周波数の電波を使用するもの 四秒以内
制御信号を送信する電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
通信を終了するための操作を行つた場合及び通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
送信装置の条件
変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツ以内であること。
隣接チャネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で(±)一・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低いこと。
発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。
第4節の8
時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備
第49条の8の2
【時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備】
時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線局であつて無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下この条及び第49条の8の3において同じ。)又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機と時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局との間の通信を中継するものをいう。以下この条及び第49条の8の3において同じ。)へ送信を行う場合及び時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機へ送信を行う場合及び時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
親機の識別符号を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと(第2項第2号の無線通信を行う場合を除く。)。
制御チャネルにおける電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること(第2項第2号の通信を行う場合を除く。)。
電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
送信装置の条件
変調方式は、二相位相変調、四相位相変調(四分のπシフト四相位相変調を含む。第49条の8の3において同じ。)、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五とする。
隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から六〇〇kHz又は九〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力が、それぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。
通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、一〇ミリワット以下であること。
空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
二以上の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機(同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているものに限る。)相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、次に掲げる条件に適合するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
一、八九五・一五MHz以上一、八九七・八五MHz以下の周波数であつて、一、八九五・一五MHz及び一、八九五・一五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用すること。
送信する電波の周波数は、最初に発信する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること。
通話時間は、最大三〇分であること。
通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するものであること。
同時使用可能な最大チャネル数は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
第4節の8の2
時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備
第49条の8の2の2
【時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備】
時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
通信方式は、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)から時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)への送信(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の中継機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機とデジタルコードレス電話の子機との間の通信を中継するものをいう。以下この条において同じ。)により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては、時分割多重方式を使用する時分割複信方式、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機から時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機への送信(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の中継機により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては、時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
送信設備の条件
変調方式は、周波数偏位変調、二分のπシフト二相位相変調、四分のπシフト四相位相変調、八分のπシフト八相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、一〇ミリワット以下であること。
空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
二以上の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機(同一の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているものに限る。)相互間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機を介さない無線通信を行う場合は、次の条件に適合するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
一、八九五・六一六MHz又は一、八九七・三四四MHzのいずれかの周波数の電波を使用すること。
通話時間は、最大三〇分であること。
通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するものであること。
同時使用可能な最大チャネル数は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
第4節の8の3
時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備
第49条の8の2の3
【時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備】
時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
通信方式は、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)への送信(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の中継機(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機と時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を中継するものをいう。以下この条において同じ。)により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する時分割複信方式、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機への送信(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の中継機により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては、直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式における多重する数、直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
送信設備の条件
変調方式は、次の条件に適合するものであること。
(1)
直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する場合及び直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式の場合は、二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
(2)
シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式の場合は、二分のπシフト二相位相変調、四分のπシフト四相位相変調、八相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、一〇ミリワット以下であること。
空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
送信する電波の周波数は、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること(次号の無線通信を行う場合を除く。)。
二以上の時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(同一の時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているものに限る。)相互間で行われる無線通信であつて、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機を介さない無線通信を行う場合は、次の条件に適合するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
一、八九五・七五MHzの周波数の電波を使用すること。
通話時間は、最大三〇分であること。
通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するものであること。
同時使用可能な最大チャネル数は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
参照条文
第4節の9
PHSの無線局の無線設備
第49条の8の3
【PHSの無線局の無線設備】
PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、第49条の8の2第1項第1号ハ、ヘ及びト並びに同項第2号ニ及びホに規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合、PHSの基地局からPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、PHSの陸上移動局から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機、PHSの基地局又はPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの基地局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
PHSの基地局と通信を行う個々のPHSの陸上移動局が自動的に識別されるものであること。
変調方式は二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は、〇・五とする。ただし、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信しているときのロールオフ率は、〇・五又は〇・三八とする。
隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、占有周波数帯幅が二八八kHz以下の電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から六〇〇kHz又は九〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であり、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から九〇〇kHz又は一、二〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。
総務大臣が別に告示する周波数を制御チャネルとして使用できるものであること。
PHSの陸上移動局の無線設備は、第49条の8の2第1項第1号ロ、第2号ヘ及びト並びに同条第2項第3号並びに前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機と通信を行う場合にあつては、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。
送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局の電波を受信することによつて自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
二以上のPHSの陸上移動局(同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶するものに限る。)相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶している時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、第49条の8の2第2項第2号(ア)から(エ)までの規定を準用する。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
PHSの基地局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、〇・五ワット以下であること。
一、九〇六・二五MHz以上一、九〇八・〇五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、二ワット以下であること。
一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、〇・〇二ワット以下であること。
空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
一、九〇六・二五MHz以上一、九〇八・〇五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一五デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一五デシベルの空中線に二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
アダプティブアレイアンテナ(通信の相手方の方向の空中線利得を増加し、かつ、同一チャネルを使用する他の無線局の方向の空中線利得を減少する空中線をいう。)を使用する場合にあつては、イ及びハの規定にかかわらず空中線の絶対利得は一六デシベル以下であること。ただし、一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得一六デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。また、一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得一六デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、二一デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得二一デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
PHSの基地局、PHSの陸上移動局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局と接続できるものであること。
空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇一ワット以下であること。
PHSの基地局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇一ワット以下であること。
PHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇二ワット以下であること。
施行規則第16条第1号の2に規定する無線局の無線設備にあつては、PHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、ハの規定にかかわらず、〇・〇一ワット以下であること。
空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
PHSの基地局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
PHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、二一デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得二一デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
PHSの陸上移動局との通信を行うために一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
施行規則第16条第1号の2に規定する無線局の無線設備にあつては、PHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、ハ及びニの規定にかかわらず、四デシベル以下であること。ただし、その等価等方輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
参照条文
第4節の10
構内無線局の無線設備
第49条の9
【構内無線局の無線設備】
構内無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用するもの
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得六デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、九一六・八MHz以上九二〇・八MHz以下の周波数のうち九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz、九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ハ及びヘ並びに別表第2号第8及び別表第3号24(1)において同じ。)を使用するものであること。ただし、中心周波数が九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzのものにあつては、単位チャネルを一又は二以上同時に使用するものであること。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
無線チャネルの両端における電力は、一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ヘにおいて同じ。)以下であること。
無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、〇・五デシベル以下であること。
応答のための装置からの電波を受信できること。
一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
(1)
チャネル間隔が二五kHzのもの変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
(2)
チャネル間隔が五〇kHzのもの変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から五〇kHz離れた周波数の(±)一六kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
二、四五〇MHz帯の周波数の電波を使用するものイ 筐体は、容易に開けることができないこと。ロ 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。ハ 周波数ホッピング方式を用いるものについては、周波数ホッピングにおける周波数滞留時間(特定の周波数において電波を発射し続ける時間をいう。以下この号、第49条の14第9号及び第49条の20第1号において同じ。)は、〇・四秒以下であり、かつ、二秒間における任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。ニ 応答のための装置からの電波を受信できること。
参照条文
第49条の10
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第49条の11
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第49条の12
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第49条の13
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第4節の11
特定小電力無線局の無線設備
第49条の14
【特定小電力無線局の無線設備】
特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下を除く。)の周波数の電波を使用するもの
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りでない。
送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認める送信装置であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用するもの
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りでない。
送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から二〇kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が一マイクロワット以下であること。ただし、絶対利得が〇デシベル以下の送信空中線を使用する無線設備にあつては、等価等方輻射電力で一マイクロワット以下であること。
四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
給電線及び接地装置を有しないこと。
体内無線設備(生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態において使用される無線設備であつて、生体外に設置される無線制御設備(以下この号において「体外無線制御設備」という。)又は受信設備との間で無線通信を行うものをいう。以下この号において同じ。)は、体外無線制御設備の制御により電波を発射するものであること。ただし、生体又は機器の異常等に関して急を要する通信を行う場合その他総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する体内無線設備を使用して通信を行う場合にあつては、この限りでない。
体外無線制御設備は、次の技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けること。
(1)
キャリアセンスは、次式に示す受信入力電力の値以上の他の無線局等の電波を受信した場合、当該受信した周波数帯域における電波の発射を行わないものであること。ただし、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下のすべての周波数帯域において、次式に示す受信入力電力の値以上の他の無線局等の電波を受信した場合は、当該受信入力電力が最低値となる周波数帯域において、電波を発射することができる。10logB—150+Gデシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)Bは、通信状態における最大輻射帯域幅(体内無線設備又は体外無線制御設備が輻射する帯域幅であつて、最大変調時における輻射電力の最大値からの減衰量が20デシベルとなる上限及び下限の周波数幅(単位Hz)のいずれか最大のものをいう。以下この号において同じ。)とし、Gは、受信空中線の絶対利得とする。
(2)
キャリアセンスの受信帯域幅は、最大輻射帯域幅の値以上であること。
(3)
一の周波数当たりにおけるキャリアセンスの受信時間は一〇ミリ秒以上であり、かつ、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数におけるキャリアセンスの掃引繰り返し時間は五秒以下であること。
(4)
通信中に他の無線局からの混信により、正常な通信ができない場合に備え、代替チャネルを最初の通信接続時に選択する機能を有することができる。
(5)
代替チャネルは、(1)から(3)までに規定するキャリアセンスを行つて選択されるものとし、代替チャネルにより送信する場合は、送信前に再度キャリアセンスを行うものとする。この場合において、そのキャリアセンスの受信入力電力は、代替チャネルの選択時におけるキャリアセンスの受信入力電力に比べ六デシベル以上高くなつてはならない。
通信接続時間が五秒以上中断された場合は、送信を停止すること。
三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りではない。
給電線及び接地装置を有しないこと。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するものイ 国際輸送用データ伝送設備(国際輸送用貨物(コンテナ又はパレットその他これらに類する輸送用器具を含む。以下同じ。)に設置される無線設備であつて、国際輸送用貨物に関する情報の伝送を行うものをいう。以下同じ。)及び国際輸送用データ制御設備(主として港湾、空港その他輸送網の拠点となる場所において使用される無線設備であつて、国際輸送用データ伝送設備の始動又は停止及び国際輸送用貨物に関する情報の伝送を行うものをいう。以下同じ。)は、それぞれ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、国際輸送用データ制御設備の電源設備及び制御装置は、この限りではない。ロ 給電線及び接地装置を有しないこと。ハ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。ニ 総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。
九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のものに限る。)
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に〇・二五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、九一六・八MHz以上九二三・四MHz以下の周波数のうち九一六・八MHz、九一八MHz若しくは九一九・二MHz又は九二〇・四MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。)ヘ及び別表第3号24(2)において同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
無線チャネルの両端における電力は、四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ヘ並びに第6号及び第7号において同じ。)以下であること。
無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(—)五デシベル以下であること。
応答のための装置からの電波を受信できること。
九二〇・五MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号に規定するものを除く。)
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、九二〇・六MHz以上九二八MHz以下の周波数のうち九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ホにおいて同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(—)一五デシベル以下であること。
九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前二号に規定するものを除く。)
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に〇・〇〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、九一六MHz以上九二八MHz以下の周波数にあつては、九一六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて帯域幅が二〇〇kHzのチャネルを、九二八・一五MHz以上九二九・六五MHz以下の周波数にあつては、九二八・一五MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて帯域幅が一〇〇kHzのチャネルをいう。ホ及び別表第3号25において同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認める送信装置であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(—二六デシベル以下であること。
二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得六デシベルの送信空中線に施行規則第6条第4項第2号の規定により総務大臣が別に告示する値の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・四秒以下であり、かつ、二秒間における任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
応答のための装置からの電波を受信できること。
二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号に規定するものを除く。)
筐体は、容易に開けることができないこと。
送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
応答のための装置からの電波を受信できること。
一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものイ 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。ロ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。ハ 送信空中線は、その絶対利得が二四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二四デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。ニ 総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。
五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの(次号に規定するものを除く。)
送信機は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
送信空中線は、その絶対利得が四七デシベル以下であること。
六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
計測時以外においては電波の発射を停止する機能を有すること。
送信空中線は、その絶対利得が四〇デシベル以下であること。
七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
送信空中線は、その絶対利得が三五デシベル以下であること。
参照条文
第4節の12
デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備
第49条の15
【デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備】
デジタル空港無線通信を行う基地局若しくはデジタル空港無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局若しくは基地局と陸上移動局との間のデジタル空港無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局(以下「デジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局」という。)の無線設備(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用する無線設備に限る。)で四六〇MHzを超え四六二MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタル空港無線通信を行う陸上移動局若しくはデジタル空港無線通信設備の試験を行うための通信等を行う無線局(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で四一五・五MHzを超え四一七・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては時分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあっては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数は、四とする。
チャネル間隔は二五kHzとする。
送信装置の条件
変調方式は、四分のπシフト四相位相変調であること。
変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五以下とする。
隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。
通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、占有周波数帯幅内においては、(—)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下、占有周波数帯幅外においては、四ナノワット以下とする。
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は毎秒三二、〇〇〇ビット以上であること。
その他の条件
基地局の制御装置にあっては、待時式で通信の接続を行うこと。
陸上移動局の制御装置
(1)
基地局の電波を受けることによって自動的に選択される周波数の電波のみを発射すること。
(2)
無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止する機能を有すること。
陸上移動局相互間により直接通信を行える陸上移動局の無線設備は、前項第3号ロ(1)の規定にかかわらず、発射する電波を基地局の電波を受けることによって自動的に選択するほか、当該電波によらず選択できること。
第4節の13
特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備
第49条の16
【特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備】
特定ラジオマイク(四七〇MHzを超え七一四MHz以下又は一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイク(次条に規定するデジタル特定ラジオマイクを除く。)をいう。以下同じ。)の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
変調方式は、周波数変調であること。
変調周波数は、二〇、〇〇〇ヘルツ以内であること。ただし、ステレオ伝送方式のものにあつては、五三、〇〇〇ヘルツ以内であること。なお、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)一五〇kHz以内であること。ただし、ステレオ伝送方式のものにあつては、(±)七五kHz以内であること。
送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
占有周波数帯幅が一一〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から二五〇kHz離れた周波数の(±)五五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
占有周波数帯幅が一一〇kHzを超え一六〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)七・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)八〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
占有周波数帯幅が一六〇kHzを超え三三〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)二・四kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一六五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
ステレオ伝送方式のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)二八・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より二五デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
参照条文
第4節の13の2
デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備
第49条の16の2
【デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備】
デジタル特定ラジオマイク(四七〇MHzを超え七一四MHz以下又は一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイクであつて、デジタル方式のものをいう。以下同じ。)の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
変調方式は、位相変調、周波数変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。
送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
占有周波数帯幅が二八八kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一四四kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
占有周波数帯幅が二八八kHzを超えるものにあつては、搬送波の周波数から八〇〇kHz離れた周波数の(±)三〇〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
参照条文
第4節の14
小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備
第49条の17
【小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備】
小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式、単信方式又は同報通信方式であること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
給電線及び接地装置を有しないこと。
電波を発射してから三秒以内にその発射を停止し、かつ、二秒を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
送信装置の隣接チヤネル漏えい電力は、次の値であること。
発射する電波の占有周波数帯幅が四kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
発射する電波の占有周波数帯幅が四kHzを超え八・五kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
発射する電波の占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一二kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)六kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
発射する電波の占有周波数帯幅が一二kHzを超え一六kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
第4節の15
携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備
第49条の18
【携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備】
携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。
対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局の無線設備で一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一四GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
人工衛星局からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上一一度未満次に掲げる式による値以下
26−25log10θ−10log10Nデシベル
Nは、同時に送信することを許された携帯移動地球局がすべて送信した場合の任意の単位帯域幅における電力の最大値と一の携帯移動地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値との比とする。以下この号において同じ。
一一度以上一八〇度以下次に掲げる式による値以下
0−10log10Nデシベル
一般的条件
(1)
携帯移動地球局の空中線は、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有すること。
(2)
携帯移動地球局は、人工衛星局の中継により携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始するものであること。
(3)
携帯移動地球局は、人工衛星局の中継により携帯基地地球局が送信する電波を正常に受信できない場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
(4)
携帯基地地球局は、同時に送信できる携帯移動地球局の数を制御する機能を有すること。
携帯移動地球局の送信装置の条件
(1)
変調方式は、周波数変調又は位相変調であり、エネルギー拡散方式(スペクトル拡散方式を含む。)により送信するものであること。
(2)
静止衛星軌道の傾度(±)三度以内のすべての方向に送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
(3)
送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの交差偏波電力(一ワツトを〇デシベルとする。)は、次に掲げる式による値以下であること。7−10log10Nデシベル
非静止衛星(対地静止衛星以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局及び携帯移動地球局の無線設備で一四八MHzを超え一五〇・〇五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
一般的条件
(1)
通信方式は、携帯基地地球局の無線設備のものにあつては複信方式、携帯移動地球局の無線設備のものにあつては単信方式であること。
(2)
携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
(3)
携帯移動地球局が使用する周波数は、人工衛星局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(4)
携帯移動地球局は、人工衛星局の制御信号を受信した場合に限り、送信を開始するものであること。
(5)
携帯移動地球局は、人工衛星局からの制御信号により送信する周波数帯の一部又は全部について送信時間が制限できるものであり、その送信時間は総務大臣が別に告示するものであること。
携帯移動地球局の送信装置の条件
(1)
変調方式は、二分のπシフト差動二相位相変調であること。
(2)
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒二、四〇〇ビツト以下であること。
(3)
空中線電力は、一〇ワット以下であること。
携帯移動地球局の空中線の条件
(1)
送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。
(2)
送信又は受信する電波の偏波は、直線偏波又は右旋円偏波であること。
第4節の16
二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備
第49条の19
【二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備】
二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち二五・二五GHzを超え二七GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、周波数分割多重方式又は時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
変調方式は、GMSK、四相位相変調又は一六値直交振幅変調であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
空中線電力は、〇・五ワット以下であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
前項に規定する基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備は、同項第2号から第4号までに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。
二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動局の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
空中線電力は、〇・五ワット以下であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
送信空中線における主輻射の方向からの離角に対する等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
区分等価等方輻射電力(一ミリワットを〇デシベルとする。)
主輻射の方向からの離角(θ)
二二GHz帯又は二六GHz帯の周波数の電波を使用するもの〇度以上五度以下次に掲げる式による値以下
73−3.88θデシベル
五度を超え一〇〇度未満次に掲げる式による値以下
68.55−20.8log10θデシベル
一〇〇度以上一八〇度以下二六・九デシベル以下
三八GHz帯の周波数の電波を使用するもの〇度以上六度以下次に掲げる式による値以下
71−3.3θデシベル
六度を超え一四〇度未満次に掲げる式による値以下
67.3−20.9log10θデシベル
一四〇度以上一八〇度以下二二・四デシベル以下
第4節の17
小電力データ通信システムの無線局の無線設備
第49条の20
【小電力データ通信システムの無線局の無線設備】
小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
変調方式は、次のいずれかであること。
(1)
直交周波数分割多重方式又はスペクトル拡散方式
(2)
(1)以外のデジタル変調方式
スペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式若しくはこれらの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式であること。
送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1)
周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いる送信装置であつて、二、四二七MHz以上二、四七〇・七五MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が三ミリワット以下であること。
(2)
スペクトル拡散方式を用いる送信装置であつて、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(3)
直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であつて、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のいずれかであること。
占有周波数帯幅が二六MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
占有周波数帯幅が二六MHzを超え三八MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が五ミリワット以下であること。
(4)
(1)、(2)及び(3)以外の送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。
送信空中線は、次の条件に適合すること。
(1)
絶対利得は、一二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力(ハ(1)の方式を用いる無線設備にあつては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力。(2)において同じ。)が、絶対利得一二・一四デシベルの送信空中線に平均電力が一〇ミリワット(ハ(1)の方式を用いる送信装置にあつては、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット。ただし、周波数ホッピング方式、直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を用いるもののうち、二、四二七MHz以上二、四七〇・七五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置にあつては一MHzの帯域幅における平均電力を三ミリワットとし、ホ(3)の送信装置にあつては一MHzの帯域幅における平均電力を五ミリワットとする。(2)において同じ。)の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
(2)
送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。360/A度Aは、等価等方輻射電力を絶対利得2.14デシベルの送信空中線に平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、1を下回るときは1とする。
直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
スペクトル拡散方式を用いるものの拡散帯域幅(その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。以下同じ。)は、五〇〇kHz以上であること。
スペクトル拡散方式を使用するものの拡散率(拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値をいう。以下同じ。)は、五以上であること。
周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・四秒以下(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあっては〇・〇五秒以下)とし、かつ、直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、〇・四秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
ホ(3)の送信装置は、キャリアセンスを備え付けること。
屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
通信方式は、スペクトル拡散方式を使用する単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
スペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式又は直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式であること。
送信装置の送信電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、 一MHzの帯域幅における平均電力が、一〇ミリワット以下であること。
送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が、絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
拡散帯域幅は、五〇〇kHz以上であること。
拡散率は、一〇以上であること。
電気通信回線設備に接続するものは、他の無線局から発射される電波を検出し、混信を防止するための装置又は受信信号と拡散のための信号を演算し、信号レベルを検出することにより混信を防止するための装置を備え付けること。
屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあつては、周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・〇五秒以下とし、かつ、直接拡散との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、〇・四秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(屋内その他電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所であつて、施行規則第6条第4項第4号(3)の告示で定める場所において使用するものに限る。)占有周波数帯幅が一八MHz以下の無線設備
基準チャネル周波数帯基準チャネルからの差の周波数(f)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、二四〇MHz五、一四〇MHz以上
五、一四二MHz以下
九八MHz以上
一〇〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、一四二MHzを超え
五、一五〇MHz以下
九〇MHz以上
九八MHz未満
一五マイクロワット以下
五、二五〇MHz以上
五、二五一MHz未満
一〇MHz以上
一一MHz未満
次に掲げる式による値以下
101—(f—9)ミリワット
五、二五一MHz以上
五、二六〇MHz未満
一一MHz以上
二〇MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1—(8/90)(f—11)ミリワット
五、二六〇MHz以上
五、二六六・七MHz未満
二〇MHz以上
二六・七MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1.8—(6/50)(f—20)ミリワット
五、二六六・七MHz以上
五、三六〇MHz以下
二六・七MHz以上
一二〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、二六〇MHz五、一四〇MHz以上
五、二三三・三MHz以下
二六・七MHz以上
一二〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、二三三・三MHzを超え
五、二四〇MHz以下
二〇MHz以上
二六・七MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1.8—(6/50)(f—20)ミリワット
五、二四〇MHzを超え
五、二四九MHz以下
一一MHz以上
二〇MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1—(8/90)(f—11)ミリワット
五、二四九MHzを超え
五、二五〇MHz以下
一〇MHz以上
一一MHz未満
次に掲げる式による値以下
101—(f—9)ミリワット
五、三五〇MHz以上
五、三六〇MHz以下
九〇MHz以上
一〇〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。占有周波数帯幅が一八MHzを超え一九MHz以下の無線設備
基準チャネル周波数帯基準チャネルからの差の周波数(f)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、一八〇MHz五、一三五MHz以上
五、一四二MHz以下
三八MHz以上
四五MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、一四二MHzを超え
五、一五〇MHz以下
三〇MHz以上
三八MHz未満
一五マイクロワット以下
五、二四〇MHz五、二五〇MHz以上
五、二五一MHz未満
一〇MHz以上
一一MHz未満
次に掲げる式による値以下
101—(f—9)ミリワット
五、二五一MHz以上
五、二六〇MHz未満
一一MHz以上
二〇MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1—(8/90)(f—11)ミリワット
五、二六〇MHz以上
五、二六六・七MHz未満
二〇MHz以上
二六・七MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1.8—(6/50)(f—20)ミリワット
五、二六六・七MHz以上
五、三六五MHz以下
二六・七MHz以上
一二五MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、二六〇MHz五、一三五MHz以上
五、二三三・三MHz以下
二六・七MHz以上
一二五MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、二三三・三MHzを超え
五、二四〇MHz以下
二〇MHz以上
二六・七MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1.8—(6/50)(f—20)ミリワット
五、二四〇MHzを超え
五、二四九MHz以下
一一MHz以上
二〇MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—1—(8/90)(f—11)ミリワット
五、二四九MHzを超え
五、二五〇MHz以下
一〇MHz以上
一一MHz未満
次に掲げる式による値以下
101—(f—9)ミリワット
五、三二〇MHz五、三五〇MHz以上
五、三六五MHz以下
三〇MHz以上
四五MHz以下
二・五マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。
基準チャネル周波数帯基準チャネルからの差の周波数(f)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、一九〇MHz五、一〇〇MHz以上
五、一四一・六MHz以下
四八・四MHz以上
九〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、一四一・六MHzを超え
五、一五〇MHz以下
四〇MHz以上
四八・四MHz未満
一五マイクロワット以下
五、二三〇MHz五、二五〇MHz以上
五、二五一MHz未満
二〇MHz以上
二一MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(f—20)+log(1/2)ミリワット
五、二五一MHz以上
五、二七〇MHz未満
二一MHz以上
四〇MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(8/190)(f—21)—1+log(1/2)ミリワット
五、二七〇MHz以上
五、二七八・四MHz未満
四〇MHz以上
四八・四MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(3/50)(f—40)—1.8+log(1/2)ミリワット
五、二七八・四MHz以上
五、四〇〇MHz以下
四八・四MHz以上
一七〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、二七〇MHz五、一〇〇MHz以上
五、二一〇MHz以下
六〇MHz以上
一七〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、二一〇MHzを超え
五、二二一・六MHz以下
四八・四MHz以上
六〇MHz未満
二・五マイクロワット以下
五、二二一・六MHzを超え
五、二三〇MHz以下
四〇MHz以上
四八・四MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(3/50)(f—40)—1.8+log(1/2)ミリワット
五、二三〇MHzを超え
五、二四九MHz以下
二一MHz以上
四〇MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(8/190)(f—21)—1+log(1/2)ミリワット
五、二四九MHzを超え
五、二五〇MHz以下
二〇MHz以上
二一MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(f—20)+log(1/2)ミリワット
五、三一〇MHz五、三五〇MHz以上
五、三五八・四MHz未満
四〇MHz以上
四八・四MHz未満
一五マイクロワット以下
五、三五八・四MHz以上
五、四〇〇MHz以下
四八・四MHz以上
九〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。
基準チャネル周波数帯基準チャネルからの差の周波数(f)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、二一〇MHz五、〇二〇MHz以上
五、一二三・二MHz以下
八六・八MHz以上
一九〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、一二三・二MHzを超え
五、一五〇MHz以下
六〇MHz以上
八六・八MHz未満
一五マイクロワット以下
五、二五〇MHz以上
五、二五一MHz未満
四〇MHz以上
四一MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(f—40)+log(1/4)ミリワット
五、二五一MHz以上
五、二九〇MHz未満
四一MHz以上
八〇MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(8/390)(f—41)—1+log(1/4)ミリワット
五、二九〇MHz以上
五、二九六・七MHz未満
八〇MHz以上
八六・七MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(3/100)(f—80)—1.8+log(1/4)ミリワット
五、二九六・七MHz以上
五、四八〇MHz以下
八六・七MHz以上
二七〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、二九〇MHz五、〇二〇MHz以上
五、二〇三・三MHz以下
八六・七MHz以上
二七〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、二〇三・三MHzを超え
五、二一〇MHz以下
八〇MHz以上
八六・七MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(3/100)(f—80)—1.8+log(1/4)ミリワット
五、二一〇MHzを超え
五、二四九MHz以下
四一MHz以上
八〇MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(8/390)(f—41)—1+log(1/4)ミリワット
五、二四九MHzを超え
五、二五〇MHz以下
四〇MHz以上
四一MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(f—40)+log (1/4)ミリワット
五、三五〇MHz以上
五、三七六・八MHz未満
六〇MHz以上
八六・八MHz未満
一五マイクロワット以下
五、三七六・八MHz以上
五、四八〇MHz以下
八六・八MHz以上
一九〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。
基準チャネル周波数帯基準チャネルからの差の周波数(f)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、二五〇MHz四、九一六MHz以上
五、〇九九・六MHz以下
一五〇・四MHz以上
三三四MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、〇九九・六MHzを超え
五、一五〇MHz以下
一〇〇MHz以上
一五〇・四MHz未満
一五マイクロワット以下
五、三五〇MHz以上
五、四〇〇・四MHz未満
一〇〇MHz以上
一五〇・四MHz未満
一五マイクロワット以下
五、四〇〇・四MHz以上
五、五八四MHz以下
一五〇・四MHz以上
三三四MHz以下
二・五マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
搬送波の周波数は、次のとおりであること。
(1)
占有周波数帯幅が一九MHz以下の場合五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz、五、二四〇MHz、五、二六〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz又は五、三二〇MHz
(2)
占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合五、一九〇MHz、五、二三〇MHz、五、二七〇MHz又は五、三一〇MHz
(3)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合五、二一〇MHz又は五、二九〇MHz
(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合五、二五〇MHz
変調方式は、次のいずれかであること。
(1)
直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式(占有周波数帯幅が一八MHz以下の場合に限る。)
(2)
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式(いずれも占有周波数帯幅が一八MHz以下の場合に限る。)
(3)
直交周波数分割多重方式
信号伝送速度は、次のとおりであること。
(1)
占有周波数帯幅が一九MHz以下の場合毎秒二〇メガビット以上
(2)
占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合毎秒四〇メガビット以上
(3)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合毎秒八〇メガビット以上
(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合毎秒一六〇メガビット以上
送信バースト長は四ミリ秒以下であること。
送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1)
直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下
(2)
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用する送信装置一〇ミリワット以下
(3)
直交周波数分割多重方式を使用する送信装置は、次のとおりであること。
占有周波数帯幅が一九MHz以下の場合一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下
占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合一MHzの帯域幅における平均電力が五ミリワット以下
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合一MHzの帯域幅における平均電力が二・五ミリワット以下
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合一MHzの帯域幅における平均電力が一・二五ミリワット以下
一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
(1)
占有周波数帯幅が一九MHz以下の場合
五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz又は五、二四〇MHzの周波数の電波を使用するとき一〇ミリワット以下
五、二六〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz又は五、三二〇MHzの周波数の電波を使用するとき一〇ミリワット以下(一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しない場合にあつては、五ミリワット以下)
(2)
占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合
五、一九〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を使用するとき五ミリワット以下
五、二七〇MHz又は五、三一〇MHzの周波数の電波を使用するとき五ミリワット以下(一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しない場合にあつては、二・五ミリワット以下)
(3)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
五、二一〇MHzの周波数の電波を使用するとき二・五ミリワット以下
五、二九〇MHzの周波数の電波を使用するとき二・五ミリワット以下(一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しない場合にあつては、一・二五ミリワット以下)
(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合一・二五ミリワット以下(一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しない場合にあつては、〇・六二五ミリワット以下)
直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりの搬送波の数が一以上であること。
直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式は、次のいずれかであること。
(1)
拡散率が五以上となるもの
(2)
変調方式が変調信号の送信速度に等しい周波数の五倍以上の周波数帯域幅にわたつて掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに乗算させるもの
隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(1)
占有周波数帯幅が一八MHz以下の場合搬送波の周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
(2)
占有周波数帯幅が一八MHzを超え一九MHz以下の場合搬送波の周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九・五MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
(3)
占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合搬送波の周波数から四〇MHz及び八〇MHz離れた周波数の(±)一九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
(4)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合搬送波の周波数から八〇MHz離れた周波数の(±)三九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力より二五デシベル以上低い値
帯域外漏えい電力は、次のとおりであること。
(1)
占有周波数帯幅が一九MHz以下の場合
(2)
占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合
(3)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合
イからヲまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
五、四七〇MHzを超え五、七二五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(上空にあつては、航空機内で運用する場合に限る。)
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、四六〇MHz以上五、四七〇MHz以下及び五、七二五MHz以上五、七四〇MHz以下一二・五マイクロワット以下
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、四五五MHz以上五、四六〇MHz以下二・五マイクロワット以下
五、四六〇MHzを超え五、四七〇MHz以下及び五、七二五MHz以上五、七四〇MHz未満一二・五マイクロワット以下
五、七四〇MHz以上五、七四五MHz以下二・五マイクロワット以下
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、四二〇MHz以上五、四六〇MHz以下一二・五マイクロワット以下
五、四六〇MHzを超え五、四七〇MHz以下五〇マイクロワット以下
五、七二五MHz以上五、七六〇MHz以下一二・五マイクロワット以下
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、三四〇MHz以上五、四六〇MHz以下一二・五マイクロワット以下
五、四六〇MHzを超え五、四六九・五MHz以下五〇マイクロワット以下
五、四六九・五MHzを超え五、四七〇MHz以下五一・二マイクロワット以下
五、七二五MHz以上五、八〇〇MHz以下一二・五マイクロワット以下
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、二三六MHz以上五、四一九・六MHz以下一二・五マイクロワット以下
五、四一九・六MHzを超え五、四七〇MHz以下五〇マイクロワット以下
五、七二五MHz以上五、九〇四MHz以下一二・五マイクロワット以下
前号イ、ロ、ヘ、リ及びヌに掲げる条件に適合すること。
搬送波の周波数は、次のとおりであること。
(1)
占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合五、五〇〇MHz、五、五二〇MHz、五、五四〇MHz、五、五六〇MHz、五、五八〇MHz、五、六〇〇MHz、五、六二〇MHz、五、六四〇MHz、五、六六〇MHz、五、六八〇MHz又は五、七〇〇MHz
(2)
占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合五、五一〇MHz、五、五五〇MHz、五、五九〇MHz、五、六三〇MHz又は五、六七〇MHz
(3)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合五、五三〇MHz又は五、六一〇MHz
(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合五、五七〇MHz
変調方式は、次のいずれかであること。
(1)
直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式(占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合に限る。)
(2)
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式(いずれも占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合に限る。)
(3)
直交周波数分割多重方式
信号伝送速度は、次のとおりであること。
(1)
占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合毎秒二〇メガビット以上
(2)
占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合毎秒四〇メガビット以上
(3)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合毎秒八〇メガビット以上
(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合毎秒一六〇メガビット以上
送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1)
直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下
(2)
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用する送信装置一〇ミリワット以下
(3)
直交周波数分割多重方式を使用する送信装置は、次のとおりであること。
占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下
占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合一MHzの帯域幅における平均電力が五ミリワット以下
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合一MHzの帯域幅における平均電力が二・五ミリワット以下
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合一MHzの帯域幅における平均電力が一・二五ミリワット以下
一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
(1)
占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合五〇ミリワット以下(一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しない場合にあつては、二五ミリワット以下)
(2)
占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合二五ミリワット以下(一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しない場合にあつては、一二・五ミリワット以下)
(3)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合一二・五ミリワット以下(一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しない場合にあつては、六・二五ミリワット以下)
(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合六・二五ミリワット以下(一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しない場合にあつては、三・一二五ミリワット以下)
隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(1)
変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合搬送波の周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
(2)
変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
占有周波数帯幅が一九・七MHz以下のとき搬送波の周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九・五MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下のとき搬送波の周波数から四〇MHz及び八〇MHz離れた周波数の(±)一九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下のとき搬送波の周波数から八〇MHz離れた周波数の(±)三九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力より二五デシベル以上低い値
帯域外漏えい電力は、次のとおりであること。
(1)
占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合
変調方式が直交周波数分割多重方式以外のとき
変調方式が直交周波数分割多重方式のとき
(2)
占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合
(3)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合
イからチまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
五、二一〇MHz又は五、二九〇MHzの周波数及び五、五三〇MHz又は五、六一〇MHzの周波数の電波を同時に使用するもの(屋内その他電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所であつて、施行規則第6条第4項第4号(5)の告示で定める場所において使用する場合に限る。)
基準チャネル周波数帯基準チャネルからの差の周波数(f)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、二一〇MHz五、〇二〇MHz以上
五、一三四・八MHz以下
七五・二MHz以上
一九〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、一三四・八MHzを超え
五、一五〇MHz以下
六〇MHz以上
七五・二MHz未満
一二・五マイクロワット以下
五、二五〇MHz以上
五、二五一MHz未満
四〇MHz以上
四一MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(f—40)+log (1/8)ミリワット
五、二五一MHz以上
五、二八五・二MHz未満
四一MHz以上
七五・二MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(8/390)(f—41)—1+log(1/8)ミリワット
五、二八五・二MHz以上
五、三七〇MHz未満
七五・二MHz以上
一六〇MHz未満
二・五マイクロワット以下
五、五三〇MHz五、三七〇MHz以上
五、四五四・八MHz以下
七五・二MHz以上
一六〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、四五四・八MHzを超え
五、四七〇MHz以下
六〇MHz以上
七五・二MHz未満
一五マイクロワット以下
五、六一〇MHz五、七二五MHz以上
五、八〇〇MHz以下
一一五MHz以上
一九〇MHz以下
一五マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。
基準チャネル周波数帯基準チャネルからの差の周波数(f)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、二九〇MHz五、〇二〇MHz以上
五、二一四・八MHz以下
七五・二MHz以上
二七〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、二一四・八MHzを超え
五、二四九MHz以下
四一MHz以上
七五・二MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(8/390)(f—41)—1+log(1/8)ミリワット
五、二四九MHzを超え
五、二五〇MHz以下
四〇MHz以上
四一MHz未満
次に掲げる式による値以下
10—(f—40)+log(1/8)ミリワット
五、三五〇MHz以上
五、三六五・二MHz未満
六〇MHz以上
七五・二MHz未満
一五マイクロワット以下
五、三六五・二MHz以上
五、四一〇MHz未満
七五・二MHz以上
一二〇MHz未満
二・五マイクロワット以下
五、五三〇MHz五、四一〇MHz以上
五、四五四・八MHz以下
七五・二MHz以上
一二〇MHz以下
二・五マイクロワット以下
五、四五四・八MHzを超え
五、四七〇MHz以下
六〇MHz以上
七五・二MHz未満
一五マイクロワット以下
五、六一〇MHz五、七二五MHz以上
五、八〇〇MHz以下
一一五MHz以上
一九〇MHz以下
一五マイクロワット以下
注 fの単位は、MHzとする。
第3号イ、ロ、ヘ、リ及びヌに掲げる条件に適合すること。
占有周波数帯幅は、三八MHzを超え七八MHz以下であること。
変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
信号伝送速度は、毎秒一六〇メガビット以上であること。
送信装置の空中線電力は、一MHzの帯域幅における平均電力が一・二五ミリワット以下であること。
一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
(1)
五、二一〇MHzの周波数の電波を使用する場合一・二五ミリワット以下
(2)
その他の周波数の電波を使用する場合一・二五ミリワット以下(一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しない場合にあつては、〇・六二五ミリワット以下)
隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。搬送波の周波数から八〇MHz離れた周波数の(±)三九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力より二五デシベル以上低い値
帯域外漏えい電力は、次のとおりであること。
(1)
五、二一〇MHz及び五、五三〇MHz又は五、六一〇MHzの周波数の電波を同時に使用する場合
(2)
五、二九〇MHz及び五、五三〇MHz又は五、六一〇MHzの周波数の電波を同時に使用する場合
イからチまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数の電波であつて二四・七七GHz若しくは二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波又は二七・〇二GHz以上二七・四六GHz以下の周波数の電波であつて二七・〇二GHz若しくは二七・〇二GHzに一〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
二四・七〇五GHz以上二四・七四GHz未満、二五・二六GHzを超え二五・二九五GHz以下、二六・九五五GHz以上二六・九九GHz未満及び二七・四九GHzを超え二七・五二五GHz以下一マイクロワット以下
二四・七四GHz以上二四・七五GHz未満、二五・二五GHzを超え二五・二六GHz以下、二六・九九GHz以上二七GHz未満及び二七・四八GHzを超え二七・四九GHz以下一六マイクロワット以下
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
無線チャネルは、単位無線チャネル(搬送波の周波数が、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz若しくは二四・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたもの又は二七・〇二GHz以上二七・四六GHz以下の周波数であつて二七・〇二GHz若しくは二七・〇二GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものである無線チャネルをいう。以下この号及び別表第2号第30において同じ。)を一又は二以上同時に使用して構成されるものであること。
同時に使用する単位無線チャネルの最大数は、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数の電波を使用するときは三であり、二七・〇二GHz以上二七・四六GHz以下の周波数の電波を使用するときは六であること。
二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときの搬送波の周波数は、一の無線チャネルとして使用する単位無線チャネルの数に応じて、次のいずれかであること。
(1)
奇数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz若しくは二四・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたもの又は二七・〇二GHz以上二七・四六GHz以下の周波数であつて二七・〇二GHz若しくは二七・〇二GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。
(2)
偶数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、二四・七八GHz以上二五・二二GHz以下の周波数であつて二四・七八GHz若しくは二四・七八GHzに二〇MHzの整数倍を加えたもの又は二七・〇三GHz以上二七・四五GHz以下の周波数であつて二七・〇三GHz若しくは二七・〇三GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。
変調方式は、次のいずれかであること。
(1)
直交周波数分割多重方式
(2)
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
単位無線チャネル当たりの信号伝送速度は、毎秒一〇メガビット以上であること。ただし、無線設備は、単位無線チャネル当たり毎秒二〇メガビット以上の速度で信号を伝送する能力を有するものでなければならない。
送信バースト長は、四ミリ秒以下であること。
送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1)
ヘ(1)に規定する変調方式を使用するものは、同時に使用する単位無線チャネルの数に応じて、次のいずれかであること。
単位無線チャネルの数が三以下であるものは、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
単位無線チャネルの数が四以上であるものは、平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(2)
ヘ(2)に規定する変調方式を使用するものは、一〇ミリワット以下であること。
空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。
直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
送信空中線の利得は、次のいずれかであること。
(1)
二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
(2)
二七・〇二GHz以上二七・四六GHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、二・一四デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得二・一四デシベルの空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット(同時に四以上の単位無線チャネルを使用するものにあつては、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの空中線に平均電力が一〇ミリワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
ヲ(1)の送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。360/A度Aは、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力を絶対利得2.14デシベルの送信空中線に1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除した値とし、1を下回るときは1とする。
搬送波の周波数から二〇MHz離れた周波数及び四〇MHz以上離れた単位無線チャネルの搬送波の周波数(二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するものにあつては、次の式により求められる値の周波数)の(±)九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波のものよりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値であること。ただし、次の表の周波数帯においては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、次の表の値であること。20+10(n−1)MHz及び40+10(n−1)MHz以上nは、同時に使用する単位無線チャネルの数とする。
イからカまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
参照条文
第4節の18
五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備
第49条の21
【五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備】
五GHz帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、陸上移動局(次項に規定するものを除く。)、携帯基地局及び携帯局(次項に規定するものを除く。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式、単信方式、同報通信方式、半複信方式又は複信方式であること。ただし、半複信方式又は複信方式については、時分割複信方式を使用すること。
変調方式は、次のいずれかであること。
占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合
(1)
直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式
(2)
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
(3)
直交周波数分割多重方式
占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合 直交周波数分割多重方式
送信バースト長は、四ミリ秒以下であること。
空中線電力は、次のとおりであること。
直交周波数分割多重方式を使用する場合
(1)
占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合は、二五〇ミリワット以下とし、かつ、一MHzの帯域幅における空中線電力は五〇ミリワット以下であること。
(2)
占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合は、二五〇ミリワット以下とし、かつ、一MHzの帯域幅における空中線電力は二五ミリワット以下であること。
イ以外の方式を使用する場合は、二五〇ミリワット以下とし、かつ、一MHzの帯域幅における空中線電力は五〇ミリワット以下であること。
陸上移動中継局及び陸上移動局の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局の電波(陸上移動局にあつては、他の無線局により中継されたものを含む。)を受信することによつて、自動的に選択されること。
送信装置の空中線は、次の条件に適合すること。
絶対利得は、一三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得一三デシベルの送信空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
送信空中線の水平面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。360/(A/4)度Aは、等価等方輻射電力を絶対利得0デシベルの送信空中線に平均電力が250ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、4を下回るときは4とする。
直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
スペクトル拡散方式は、拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値が五以上のもの又は変調信号の送信速度に等しい周波数の五倍以上の周波数帯域幅にわたつて掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに直接乗算させるものであること。
隣接チャネル漏えい電力は、次の条件に適合するものであること。
四〇MHzシステム(四、九三〇MHz及び四、九七〇MHzの周波数の電波を使用する無線設備であつて、占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下のもの(直交周波数分割多重方式を使用するものに限る。)をいう。以下同じ。)割当周波数から四〇MHz及び八〇MHz離れた周波数の(±)一九MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・二五ミリワット以下、八マイクロワット以下であること。
二〇MHzシステム(占有周波数帯幅が九MHzを超え一九・七MHz以下のものをいう。以下同じ。)割当周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・五ミリワット以下、一六マイクロワット以下であること。
一〇MHzシステム(占有周波数帯幅が四・五MHzを超え九MHz以下のものをいう。以下同じ。)割当周波数から一〇MHz及び二〇MHz離れた周波数の(±)四・五MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・二五ミリワット以下、八マイクロワット以下であること。
五MHzシステム(占有周波数帯幅が四・五MHz以下のものをいう。以下同じ。)割当周波数から五MHz及び一〇MHz離れた周波数の(±)二・二五MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・一二五ミリワット以下、四マイクロワット以下であること。
帯域外漏えい電力は、次の条件に適合するものであること。
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
四、八四〇MHz以上四、八七〇MHz以下二マイクロワット以下
四、八七〇MHzを超え四、八八〇MHz以下二・五マイクロワット以下
四、八八〇MHzを超え四、九〇〇MHz以下及び五、〇〇〇MHz以上五、〇二〇MHz未満一五マイクロワット以下
五、〇二〇MHz以上五、〇六〇MHz以下二・五マイクロワット以下
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
四、八八〇MHz以上四、九〇〇MHz以下及び五、〇〇〇MHz以上五、〇二〇MHz以下一五マイクロワット以下
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
四、八七五MHz以上四、八八〇MHz以下二・五マイクロワット以下
四、八八〇MHzを超え四、九〇〇MHz以下及び五、〇〇〇MHz以上五、〇二〇MHz未満一五マイクロワット以下
五、〇二〇MHz以上五、〇二五MHz以下二・五マイクロワット以下
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、〇〇〇MHz以上五、〇二〇MHz以下三〇マイクロワット以下
五、〇二〇MHzを超え五、〇三〇MHz以下一ミリワット以下
五、〇九一MHz以上五、一〇〇MHz未満〇・五ミリワット以下
五、一〇〇MHz以上五、一二〇MHz以下一五マイクロワット以下
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
四、九九五MHz以上五、〇〇〇MHz以下二・五マイクロワット以下
五、〇〇〇MHzを超え五、〇二〇MHz以下三〇マイクロワット以下
五、〇二〇MHzを超え五、〇三〇MHz以下一ミリワット以下
五、〇九一MHz以上五、一〇〇MHz未満〇・五ミリワット以下
五、一〇〇MHz以上五、一二〇MHz未満一五マイクロワット以下
五、一二〇MHz以上五、一二五MHz以下二・五マイクロワット以下
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
四、八九五MHz以上四、九〇五MHz未満及び四、九五五MHzを超え四、九六五MHz以下一五マイクロワット以下
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、〇一五MHz以上五、〇二五MHz未満三〇マイクロワット以下
五、〇二五MHz以上五、〇三〇MHz未満一ミリワット以下
五、〇六五MHzを超え五、〇七五MHz以下一五マイクロワット以下
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
四、九〇二・五MHz以上四、九〇七・五MHz未満及び四、九五二・五MHzを超え四、九五七・五MHz以下一五マイクロワット以下
周波数帯一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、〇二二・五MHz以上五、〇二七・五MHz未満三〇マイクロワット以下
五、〇二七・五MHz以上五、〇三〇MHz未満一ミリワット以下
五、〇六二・五MHzを超え五、〇六七・五MHz以下一五マイクロワット以下
四〇MHzシステム
二〇MHzシステム
(1)
四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合
変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合
変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
(2)
五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下の周波数の電波を使用する場合
変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合
変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
一〇MHzシステム
(1)
四、九〇〇MHzを超え四、九五〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合
(2)
五、〇三〇MHzを超え五、〇六〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合
五MHzシステム
(1)
四、九〇〇MHzを超え四、九五〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合
(2)
五、〇三〇MHzを超え五、〇六〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合
四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては四、八四〇MHz及び四、八六〇MHz、五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては四、九六〇MHz及び四、九八〇MHzの(±)一〇MHzの帯域幅に輻射される等価等方輻射電力の上限値は、二マイクロワット及び〇・二マイクロワットのいずれかであること。
前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局(空中線電力が〇・〇一ワット以下のものに限る。)の無線設備は、前項第1号から第3号まで、第7号から第9号まで及び第12号に規定するもののほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
前項第2号イ(3)及びロの変調方式を使用する送信装置は、次のとおりであること。
(1)
占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(2)
占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が五ミリワット以下であること。
前項第2号イ(1)の変調方式を使用する送信装置は、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
前項第2号イ(2)の変調方式を使用する送信装置は、一〇ミリワット以下であること。
送信装置の空中線は、次の条件のいずれかに適合すること。
絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅の等価等方輻射電力が、絶対利得〇デシベルの送信空中線に一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
送信空中線の水平面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。360/A度Aは、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力を絶対利得0デシベルの送信空中線に平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、1を下回るときは1とする。ただし、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力の上限は、絶対利得10デシベルの送信空中線に10ミリワットを加えたときの値とする。
四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては四、八四〇MHz及び四、八六〇MHz、五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては四、九六〇MHz及び四、九八〇MHzの(±)一〇MHzの帯域幅に輻射される等価等方輻射電力は、〇・二マイクロワット以下であること。
陸上移動局又は携帯局の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局又は携帯基地局若しくは携帯局(前項に規定するものに限る。)の電波(他の無線局により中継されたものを含む。)を受信することによつて、自動的に選択されること。
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
第4節の19
道路交通情報通信を行う無線局の無線設備
第49条の22
【道路交通情報通信を行う無線局の無線設備】
道路交通情報通信を行う無線局(二・五GHz帯の周波数の電波を使用し、道路交通に関する情報を送信する特別業務の局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒六四、〇〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の五〇とする。)であること。
変調方式は、GMSK方式であること。
GMSK方式で変調された信号に対し、変調周波数一kHzで変調度一〇パーセントの振幅変調を行い、極性が互いに反転した二の信号を発生させる機能を有すること。
送信空中線系は、二の空中線から構成され、前号の規定により発生した二の信号を発射するものであること。
空中線電力は、〇・〇二ワツト以下であること。
帯域外漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から一二五kHz離れた周波数の(±)四二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
参照条文
第4節の19の2
七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備
第49条の22の2
七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、同報通信方式、単向通信方式又は単信方式であること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、空中線系その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
信号送信速度は、毎秒五メガビット以上であること。
使用する周波数帯における空中線電力は、任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
七〇〇MHz帯高度道路交通システムの基地局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に前項第5号に規定するうち最大の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を一三デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に第1項第5号に規定するうち最大の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を五デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
第4節の20
携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備
第49条の23
【携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備】
携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で六、三四五MHzから六、四二五MHzまでの周波数の電波を送信し四、一二〇MHzから四、二〇〇MHzまでの周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で二、六六〇MHzから二、六九〇MHzまでの周波数の電波を送信し二、五〇五MHzから二、五三五MHzまでの周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
一般的条件
(1)
携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
(2)
携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(3)
携帯基地地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
携帯移動地球局の送信装置の条件
(1)
変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調、十六値振幅位相変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
(2)
変調信号は、パルスにより構成されるものであること。
(3)
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、搬送波を送信しているときの平均電力より六〇デシベル以上低い値であること。
携帯移動地球局が送信又は受信する電波の偏波は、直線偏波又は円偏波であること。
非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で二九・一GHzから二九・三GHzまでの周波数の電波を送信するもの又は非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
一般的条件
(1)
通信方式は、複信方式であること。
(2)
携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(3)
携帯基地地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
携帯移動地球局の送信装置の条件
(1)
変調方式は、四相位相変調であること。
(2)
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒五〇キロビット以下であること。
携帯移動地球局の送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第49条の23の2
対地静止衛星に開設する人工衛星局(インマルサット人工衛星局を除く。)の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、六二六・五MHzから一、六六〇・五MHzまでの周波数の電波を送信し、一、五二五MHzから一、五五九MHzまでの周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
送信装置の条件
変調方式は、四相位相変調、一六値振幅位相変調又は三二値振幅位相変調であること。
送信速度は、次のいずれかの値であること。毎秒四六、八〇〇ビット、毎秒一八七、二〇〇ビット、毎秒二三四、〇〇〇ビット、毎秒四六八、〇〇〇ビット又は毎秒五八五、〇〇〇ビット
受信装置の条件空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(—)二四デシベル以上であること。
送信又は受信する電波の偏波は、左旋円偏波であること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
参照条文
第4節の21
インマルサット携帯移動地球局の無線設備
第49条の24
【インマルサット携帯移動地球局の無線設備】
インマルサット携帯移動地球局のインマルサットC型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
送信装置の条件
変調方式は、第40条の4第2項第1号イに規定する条件に適合すること。
送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、二〇〇ビットのいずれかを自動的に選択できること。この場合の安定度は一〇秒間で百万分の一以下であること。
位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。ただし、搬送波から一〇ヘルツを超え、一〇〇kHz未満の離散成分がこの曲線を超える場合には、離散成分と連続成分との総和が〇・一ラジアン又は無変調搬送波に対し(—)二〇デシベルを超えないこと。
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、第40条の4第2項第2号に規定する条件に適合すること。
送信又は受信する電波の偏波は、第40条の4第2項第3号に規定する条件に適合すること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
インマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトB型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
送信装置の条件第40条の4第3項第1号に規定する条件に適合すること。
受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、第40条の4第3項第2号イに規定する条件に適合すること。
直接印刷電信による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四〇・七デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
無線データ(フアクシミリ伝送を含む。)による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四八・五デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
無線高速データによる通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五三・六デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇〇一パーセント以下であること。
呼出し及び回線割当てを行うための通信を行う場合にあつては、ロに規定する条件に適合すること。
無線電話による通信を行う場合にあつては、第40条の4第3項第2号ニに規定する条件に適合すること。
空中線の条件第40条の4第3項第3号イ及びロに規定する条件に適合すること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
インマルサット携帯移動地球局のインマルサットM型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
送信装置の条件
変調方式は、第40条の4第4項第1号イに規定する条件に適合すること。
送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)又は(2)に規定する値(許容偏差は、〇・〇〇一パーセント以内とする。)であること。
(1)
(2)以外の通信を行う場合 毎秒八、〇〇〇ビット
(2)
呼出し及び応答を行うための通信を行う場合 毎秒三、〇〇〇ビット
位相雑音のレベルは、第40条の4第4項第1号ハに規定する条件に適合すること。
第40条の4第4項第1号ニに規定する条件に適合すること。
受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)一二デシベル以上であること。
無線データ(ファクシミリ伝送を含む。)による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四一・六デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、三、六〇〇秒以上の時間において九五パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
呼出し及び回線割当てを行うための通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
無線電話による通信を行う場合にあつては、第40条の4第4項第2号ニに規定する条件に適合すること。
空中線の条件
区別絶対利得
主輻射の方向からの離角(θ)
水平方向のアレイアンテナ水平方向二一度以上四八度以下次に掲げる式による値以下
38−25log10θデシベル
四八度を超え一八〇度以下(−)五デシベル以下
垂直方向二〇度以上一三〇度以下次に掲げる式による値以下15−0.0012θ2デシベル
一三〇度を超え一八〇度以下(−)五デシベル以下
垂直方向のアレイアンテナ垂直方向二〇度以上七〇度以下次に掲げる式による値以下
41−25log10θデシベル
七〇度を超え一八〇度以下(−)五デシベル以下
空中線が人工衛星局(インマルサット人工衛星局をいう。以下この条において同じ。)の方向を自動的に追尾する機能を有しないものに用いられる平面アレイアンテナ三〇度以上四〇度以下次に掲げる式による値以下
14+10log10(Sin(x)/x)デシベルx=4.1θラジアン
四〇度を超え九〇度以下次に掲げる式による値以下
44−25log10θデシベル
九〇度を超え一八〇度以下(−)五デシベル以下
主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
送信又は受信する電波の偏波は、第40条の4第4項第3号ロに規定する条件に適合すること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
インマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトミニM型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
送信装置の条件第40条の4第5項第1号に規定する条件に適合すること。この場合において、同号ロ(3)中「毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット」とあるのは、「毎秒五、六〇〇ビット」と読み替えるものとする。
受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、次の(1)又は(2)に規定する値以上であること。
(1)
無線高速データによる通信を行う機能を有する無線設備の場合 (—)七デシベル
(2)
(1)以外の無線設備の場合 (—)一七デシベル
第45条の20第2項第2号ロからニまでに規定する条件に適合すること。
無線高速データ通信を行うものにあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五三・二デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、一、五〇〇秒以上の時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。
空中線の条件
区別相対利得の許容値
主輻射の方向からの離角(θ)
無線高速データによる通信を行う機能を有するもの一五度以上 三三度未満次に掲げる式による値
33log10(cos(2.2(θ−1)))デシベル
三三度以上 六〇度未満次に掲げる式による値
−2−10log10θデシベル
六〇度以上 七五度未満次に掲げる式による値
51.2−40log10θデシベル
七五度以上 九〇度未満次に掲げる式による次に掲げる式による値
−0.41θ+6.9デシベル
九〇度以上一八〇度以下(−)三〇デシベル
無線高速データによる通信を行う機能を有しないもの空中線が人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有するもの四〇度以上 九〇度未満次に掲げる式による値
38−25log10θデシベル
九〇度以上 一八〇度以下(−)一二デシベル
空中線が人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有しないもの三〇度以上 一二〇度未満次に掲げる式による値
39−27log10θデシベル
一二〇度以上 一八〇度以下(−)一九デシベル
主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる相対利得の許容値に空中線の最大利得を加えた値以下であること。
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
送信装置の条件
変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、位相変調又は一六値直交振幅変調)であること。
送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)、(2)又は(3)に規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
(1)
無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合 毎秒三、〇〇〇ビット
(2)
無線高速データによる通信を行う場合 毎秒六七、二〇〇ビット又は毎秒一三四、四〇〇ビット
(3)
(1)及び(2)以外の通信を行う場合 毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット
位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
受信装置の条件空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(—)一二・五デシベル以上であること。
空中線の条件
区別絶対利得
 主輻射の方向からの離角(θ)
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比が(—)七デシベル未満のもの三八度以上六三度未満次に掲げる式による値以下
42—25log10θデシベル
六三度以上(—)三デシベル以下
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比が(—)七デシベル以上のもの三〇度以上六三度未満次に掲げる式による値以下
41—25log10θデシベル
六三度以上(—)四デシベル以下
主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備は、次の各号に適合するものでなければならない。
送信装置の条件
変調方式は、周波数変調であること。
送信速度は、毎秒四ビット、毎秒一六ビット、毎秒三二ビット、毎秒六四ビット又は毎秒一二八ビットのいずれかを自動的に選択できること。
位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(—)二五デシベル以上であること。
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
送信装置の条件
変調方式は、位相変調又は一六値直交振幅変調であること。
送信速度は、次のいずれかの値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。 毎秒三三、六〇〇ビット、毎秒六七、二〇〇ビット、毎秒一三四、四〇〇ビット、毎秒二六八、八〇〇ビット、毎秒三〇二、四〇〇ビット又は毎秒六〇四、八〇〇ビット
位相雑音のレベルは、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
受信装置の条件空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(—)二〇デシベル以上であること。
空中線の条件(主として航空機に搭載される無線設備を除く。)
区別絶対利得の許容値
 主輻射の方向からの離角(θ)
最大等価等方輻射電力が一〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えるもの三〇度を超え一二〇度未満次に掲げる式による値
51—27log10θデシベル
一二〇度以上(—)五デシベル
最大等価等方輻射電力が一〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下のもの九〇度以上(—)五デシベル
主輻射の方向からの離角(θ) 絶対利得
四〇度を超え九〇度未満 次に掲げる式による値以下
 47—25log10θデシベル
九〇度以上 (—)二デシベル以下
人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有しない空中線である場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる絶対利得の許容値に空中線の最大利得を加えた値以下であること。
人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として船舶に設置される無線設備の空中線である場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車その他の陸上を移動するものに設置される無線設備の空中線である場合にあつては、絶対利得は、空中線の接地面に対し水平な面からの仰角が〇度以上六〇度以下かつ空中線の接地面に対し水平な面における主輻射の方向からの離角が当該仰角に〇・三三を乗じて得た値に三〇度を加えた値以上一八〇度以下において、四デシベル以下であること。
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
送信装置の条件
変調方式は、GMSK方式であること。
送信速度は、次のいずれかの値であること。 毎秒一六、九〇〇ビット、毎秒六七、七〇八ビット
受信装置の条件 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(—)二四デシベル以上であること。
空中線の条件 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第4節の21の2
海上において電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局(本邦の排他的経済水域を越えて航海を行う船舶において使用するものに限る。)の無線設備
第49条の24の2
海上において電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局(本邦の排他的経済水域を越えて航海を行う船舶において使用するものに限る。)であつて、制御携帯基地地球局(当該携帯移動地球局の制御を行う携帯基地地球局をいう。以下この条において同じ。)からの制御を受けて携帯基地地球局又は携帯移動地球局と通信を行うもので、五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下又は一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は、直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
制御携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
無線設備の位置情報を測定しその情報を自動的に更新して制御携帯基地地球局に送信する機能を有する等他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
送信装置の条件
主輻射の方向からの離角(θ)四kHzの帯域幅当たりの最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度以下次に掲げる式による値以下 32—25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下一一デシベル以下
九・二度を超え四八度以下次に掲げる式による値以下 35—25log10θデシベル
四八度を超え一八〇度以下(—)七デシベル以下
主輻射の方向からの離角(θ)四〇kHzの帯域幅当たりの最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二度以上七度以下次に掲げる式による値以下 33—25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下一二デシベル以下
九・二度を超え四八度以下次に掲げる式による値以下 36—25log10θデシベル
四八度を超え一八〇度以下(—)六デシベル以下
主輻射の方向からの離角(θ)四kHzの帯域幅当たりの最大交差偏波電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度以下次に掲げる式による値以下 22—25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下一デシベル以下
主輻射の方向からの離角(θ)四〇kHzの帯域幅当たりの最大交差偏波電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二度以上七度以下次に掲げる式による値以下 23—25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下二デシベル以下
区別空中線の大きさ
五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合直径二・四メートル以上
一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合直径〇・六メートル以上
送信空中線から輻射される電力は、次のとおりであること。
(1)
五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
(2)
一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
送信空中線から輻射される交差偏波電力は、次のとおりであること。
(1)
五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
(2)
一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
空中線の大きさは、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
第4節の21の3
回転翼航空機に搭載して電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局の無線設備
第49条の24の3
回転翼航空機に搭載して電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局であつて、制御携帯基地地球局(当該携帯移動地球局の制御を行う携帯基地地球局をいう。以下この条において同じ。)からの制御を受けて携帯基地地球局又は携帯移動地球局と通信を行うもので、一四・〇GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を送信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
一般的条件
空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は、直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
周波数及び輻射する電力は、制御携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
自機の回転翼に電波が輻射しないよう、回転翼の回転に連動して電波の発射を制御する機能を有すること。
自機の機体に電波が輻射しないよう、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
送信装置の条件
主輻射の方向からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度未満次に掲げる式による値以下 33—25log10θデシベル
七度以上九・二度未満一二デシベル以下
九・二度以上四八度未満次に掲げる式による値以下 36—25log10θデシベル
四八度以上一八〇度以下(—)六デシベル以下
変調方式は、デジタル変調方式であること。
送信空中線から輻射される四〇kHz帯域当たりの電力は、追尾誤差を考慮して、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
第4節の22
二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備
第49条の25
【二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備】
電気通信業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局であつて、二〇二五・五MHzを超え二〇七五・五MHz以下又は二二〇五・五MHzを超え二二五五・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局」という。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、複信方式であること。
変調方式は、四相位相変調であること。
送信空中線は、絶対利得が一〇デシベル以上の利得を有する無指向性空中線又は絶対利得が一四デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。
第4節の22の2
一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備
第49条の25の2
【一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備】
電気通信業務及び公共業務を行うことを目的として開設された陸上移動業務の無線局であつて、一七・七GHzを超え一七・八五GHz以下、一七・九七GHzを超え一八・六GHz以下及び一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局」という。)のうち、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備(次項及び第3項に規定するものを除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。ただし、変調方式を自動的に切り換える機能を有するものは、搬送波が降雨によつて減衰した場合に限り、二相位相変調も使用することができる。
信号伝送速度は、毎秒六メガビット以上であること。
空中線電力は、一ワット以下であること。ただし、空中線電力が〇・一ワットを超えるものにあつては、任意に設定された値以上の受信機入力電圧が加えられたとき、自動的に〇・一ワット以下となるように制御する機能を有すること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。
送信空中線の主輻射の方向からの離角に対する利得は、総務大臣が別に告示するものであること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち、陸上移動局の無線設備(多元接続方式を用いて通信を行うものに限る。)は、前項第2号から第8号までに規定する条件のほか、通信方式は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式の条件に適合するものでなければならない。
前項に規定する陸上移動局と通信を行う基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、第1項第1号から第3号まで、第5号及び第8号に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
空中線電力は、一ワット以下であること。
送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
第4節の23
六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備
第49条の25の3
【六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備】
五四・二五GHzを超え五七GHz以下の周波数の電波を使用する基地局(放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式、周波数分割多重方式若しくは時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式又は同報通信方式であること。
変調方式は、振幅変調、周波数変調若しくは位相変調又はこれらを組み合わせて行うものであること。
空中線電力は、〇・一ワット以下であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
前項に規定する基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備は、同項第2号から第4号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式でなければならない。
五四・二五GHzを超え五七GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、第1項第2号から第4号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、単向通信方式又は周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式でなければならない。
第4節の23の2
八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備
第49条の25の4
八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
空中線電力は、一ワット以下であること。
送信空中線は、その絶対利得が五五デシベル以下であること。
第4節の24
狭域通信システムの無線局等の無線設備
第49条の26
【狭域通信システムの無線局等の無線設備】
狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局又は狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局から狭域通信システムの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割方式を使用する単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式、狭域通信システムの陸上移動局から狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
送信装置の条件
変調方式は、ASK方式又は四相位相変調方式であること。
変調信号は、次のとおりであること。
(1)
符号形式は、ASK方式では送信する信号の各ビツトの中間点で信号の極性が反転するスプリツトフエーズ符号であること。
(2)
信号送信速度は、ASK方式では毎秒一、〇二四キロビット、四相位相変調方式では毎秒四、〇九六キロビット(許容偏差は、百万分の一〇〇とする。)であること。
隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から五MHz離れた周波数の(±)二・二MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より三〇デシベル以上低い値であり、搬送波の周波数から一〇MHz離れた周波数の(±)二・二MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
狭域通信システムの陸上移動局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
送信空中線は、その絶対利得が一〇デシベル以下であること。
送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、二・五マイクロワツト以下であること。
狭域通信システムの基地局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
送信装置の空中線電力は、〇・三ワツト以下であること。
送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、二・五マイクロワット以下であること。
狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
送信空中線は、その絶対利得が一〇デシベル以下であること。
送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は二・五マイクロワット以下であること。
第4節の25
超広帯域無線システムの無線局の無線設備
第49条の27
超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
筐体は、容易に開けることができないものであること。
筐体の見やすい箇所に、屋内においてのみ電波の発射が可能である旨が表示されていること。
交流電源を使用していない無線設備については、交流電源を使用している無線設備からの信号を受信した後でなければ、電波を発射してはならない。
使用する周波数帯における空中線電力は、次の値をそれぞれ満たすこと。イ 任意の一MHzの帯域幅における平均電力 (−)四一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ロにおいて同じ。)以下の値ロ 任意の五〇MHzの帯域幅における尖頭電力 〇デシベル以下の値
送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に前号に規定する空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。
送信速度は、毎秒五〇メガビット以上であること。ただし、雑音又は他の無線局からの干渉を回避する場合を除く。
三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用する無線設備は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する干渉を軽減する機能を有するものであること。
超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するものは、前項第2号第5号及び第7号に規定する条件に適合するほか、送信空中線の絶対利得が〇デシベル以下でなければならない。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に前項第5号に規定する空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を二〇デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
第4節の26
直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
第49条の28
【直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備】
直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
一般的条件
通信方式は、基地局から陸上移動局(中継(広帯域移動無線アクセスシステムにおいて行われる無線通信の中継をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
基地局又は陸上移動中継局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
一の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルから他の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること(送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局により通信系を構成する場合を除く。)。
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
送信装置の条件
変調方式は、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
送信バースト長及び隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
送信装置の空中線電力は、二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては、四〇ワット以下)であること。
送信空中線は、その絶対利得が二五デシベル以下であること。
搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(—三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第1項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
送信装置の空中線電力は、〇・四ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、二五デシベル以下であること。
搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(—)三三デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備であつて、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzのものにあつては、(—)三〇デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第1項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
送信装置の空中線電力は、〇・四ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、五デシベル以下であること。
搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(—)三〇デシベル(基地局と通信を行う陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備にあつては、(—)三三デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
第1項及び第2項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、第1項第1号ハ並びに第2項第1号及び第2号の規定は、適用しない。
送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、二デシベル以下であること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
第1項及び第2項の基地局(施行規則第15条の2第2項に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項及び第2項第3号に限る。)に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
前各項に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第4節の27
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
第49条の29
【時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備】
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
一般的条件
基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式であること。
基地局又は陸上移動中継局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
一の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルから他の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること(送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局により通信系を構成する場合を除く。)。
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
送信装置の条件
変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
送信バースト長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
送信装置の空中線電力は、二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては四〇ワット以下)であること。
送信空中線の絶対利得は、二五デシベル以下であること。
搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(—三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第1項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、二五デシベル以下であること。
搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(—三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第1項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。)による中継を行うものにあつては、搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(—)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
第1項及び第2項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、第1項第1号ハ並びに第2項第1号及び第2号の規定は、適用しない。
送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
第1項及び第2項の基地局(施行規則第15条の2第2項に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項及び第2項第3号に限る。)に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
前各項に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第4節の28
二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の無線設備
第49条の30
二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは陸上移動局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
変調信号の送信速度は、毎秒五〇〇キロビット以上であること。
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
前項の基地局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
送信装置の空中線電力は、二〇ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に二〇ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から五MHz離れた周波数の(±)二・四MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より三〇デシベル以上低い値であり、かつ、搬送波の周波数から一〇MHz離れた周波数の(±)二・四MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より五〇デシベル以上低い値であること。
第1項の陸上移動局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
送信装置の空中線電力は、五ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から五MHz離れた周波数の(±)二・四MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より二一デシベル以上低い値であり、かつ、搬送波の周波数から一〇MHz離れた周波数の(±)二・四MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四一デシベル以上低い値であること。
参照条文
第4節の29
二三GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備
第49条の31
二三・二GHzを超え二三・六GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式、複信方式又は同報通信方式であること。
変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又は六四値直交振幅変調及びこれと同等以上の性能を有するものであること。
通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径一〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第5節
非常局の無線設備
第50条
【電源】
非常局の無線設備の電源は、別に指定する場合を除く外、左の各号の条件に適合していなければならない。
手回発電機又はガソリン、灯油、軽油、重油等による原動発電機であつて、二十四時間以上常時使用することができること。
直ちに全能力で使用することができること。
第6節
国際通信(国際放送を除く。)を行なう無線局の無線設備
第51条
【周波数偏位電信】
国際通信(放送を除く。以下同じ。)の業務を行うことを目的とする無線電信局の送信装置であつて周波数偏位方式を使用するものは、その装置の電鍵を操作した場合における二つの発射電波の振幅の変動率は、(±)五パーセント以下のものでなければならない。
前項の偏位周波数は、できる限り安定したものでなければならない。
第52条
【漏話】
国際通信の業務を行うことを目的とする無線局の単側波帯送信装置の各側波帯間の漏話は、(−)三五デシベル以下でなければならない。
参照条文
第53条
【低減搬送波の強度の変動】
前条の送信装置の使用する低減搬送波の電流の振幅の変動は、なるべく一〇パーセント以下のものでなければならない。
第7節
簡易無線局の無線設備
第54条
【簡易無線局の無線設備】
簡易無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。次号において同じ。)でF二D又はF三E電波を使用するもの
通信方式は、単信方式又は単向通信方式であること。
送信空中線(水平面が指向性を有するものを除く。)の高さは、地上高三〇メートルを超えないものであること。
一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局又は四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。)(前号に掲げるものを除く。)
変調方式は、実数零点単側波帯変調、四分のπシフト四相位相変調又は四値周波数偏位変調であること。
通信方式は、単信方式、単向通信方式又は同報通信方式であること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
総務大臣が別に告示する周波数及び空中線電力を使用する電波のみ発射することができるものであること。
チャネル間隔は、六・二五kHzであること。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
電波の発射後、呼出名称記憶装置に記憶した呼出名称を自動的に送信するものであること。
キャリアセンスを備え付けるものについては、総務大臣が別に告示するキャリアセンスの技術的条件に適合するものであること。
隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(1)
実数零点単側波帯変調方式のものにあつては、一、七〇〇ヘルツの正弦波により変調を行い、空中線電力を定格出力の八〇パーセントに設定した場合において、送信する電波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)一・七kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が平均電力より四五デシベル以上低い値であること。
(2)
四分のπシフト四相位相変調方式及び四値周波数偏位変調方式のものにあつては、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。ただし、四値周波数偏位変調方式のものにあつては二kHzとする。)の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四五デシベル以上低い値であること。
二七MHz帯の周波数の電波を使用するもの
通信方式は、単向通信方式のものであること。
発振方式は、水晶発振方式のものであること。
一の筐体に収められたものであること。ただし、電源設備については、この限りでない。
空中線は、その型式がホイップ型であり、かつ、その長さが二メートルを超えないものであること。
給電線及び接地装置を有しないものであること。
九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの
一般的条件
(1)
通信方式は、単信方式であること。
(2)
変調方式は、周波数変調であること。
(3)
発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。
(4)
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線、給電線、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
(5)
送信空中線は、その絶対利得が七・一四デシベル以下であり、かつ、その水平面の指向特性が無指向性であること。
(6)
使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順並びに制御信号の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
(7)
使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順を書き込んだ記憶装置は、その内容を変更できないものであり、かつ、当該記憶装置によつて制御される処理装置と一体構造であること。
(8)
使用する電波の周波数(当該周波数を表すこととなるチャネル番号を含む。)及び受信した制御信号の内容は、表示されないこと。
(9)
総務大臣が別に告示で定める周波数以外の電波の発射ができないものであること。
(10)
電波の発射を開始及び停止するとき並びに電波の発射が継続する場合は六〇秒ごとに、自動的に制御信号のみを送信すること。
(11)
無線設備の故障によりF二D電波の発射が継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
送信装置の条件
(1)
F二D電波を使用する送信装置
変調信号は、次のとおりであること。
符号形式は、NRZ符号であること。
信号伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビット(許容偏差は、百万分の二〇〇とする。)であること。
MSK方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、二〇〇ヘルツ及びスペース周波数が一、八〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ百万分の二〇〇とする。)であるものであること。
周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)二・五kHzを超え(±)五kHz以内であること。
(2)
F三E電波を使用する送信装置
変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツ以内であること。
周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)五kHz以内であること。
周波数偏移が(ロ)に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること。
(ハ)の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(三kHzから一五kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と一kHzにおける減衰量との比が次の式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けていること。60log10(f/3)デシベルfは、3kHzから15kHzまでの間の当該各周波数(単位kHz)とする。
九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの送信空中線に〇・二五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、九二〇・六MHz以上九二三・四MHz以下の周波数のうち九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ホ並びに別表第2号第56及び別表第3号24(3)において同じ。)を一又は二以上同時に使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(—)五デシベル以下であること。
五〇GHz帯の周波数の電波を使用するもの
占有周波数帯幅が別表第2号第6に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線、給電線、電源設備及び附属装置については、この限りでない。
送信装置の外部の転換装置は、電源開閉器、送受信の切替器、電波の形式の切替器、周波数の切替器及び指示器の切替器に限られること。
送信空中線は、その絶対利得が四五デシベル以下であること。
参照条文
第7節の2
市民ラジオの無線局の無線設備
第54条の2
【市民ラジオの無線局の無線設備】
市民ラジオの無線局(法第4条第2号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単信方式であること。
送信装置の発振方式は、水晶発振方式であること。
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。
外部送話器及び外部受話器の接続線は、二メートルを超えないものであること。
送信空中線は、その型式がホイツプ型であり、かつ、その長さが二メートルを超えないものであること。
給電線及び接地装置を有しないこと。
変調用周波数の発振ができないこと。
第7節の2の2
気象援助局の無線設備
第54条の2の2
【ラジオゾンデ】
四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
変調方式は、振幅変調、周波数変調又は位相変調であること。
空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次に掲げる条件に適合するものであること。
離調周波数が五〇kHz以上一〇〇kHz未満の周波数帯にあつては、任意の一kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より三四デシベル以上低い値であること。
離調周波数が一〇〇kHz以上二〇〇kHz未満の周波数帯にあつては、任意の一kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
離調周波数が二〇〇kHz以上三〇〇kHz未満の周波数帯にあつては、任意の一kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四八デシベル以上低い値であること。
第7節の2の3
他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備
第54条の3
【他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備】
陸上に開設する二以上の地球局(移動するものであつて、停止中にのみ運用を行うものに限る。以下この条において同じ。)のうち、その送信の制御を行う他の一の地球局(以下この条において「制御地球局」という。)と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備で、十四・〇GHzを超え十四・四GHz以下の周波数の電波を送信し、十二・二GHzを超え十二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
変調方式は、次のいずれかであること。
(1)
周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するもの又はデジタル信号及びアナログ信号を複合した信号により変調するものに限る。)
(2)
周波数変調((1)に掲げるものを除く。)、位相変調(デジタル変調方式のものに限る。)、直交振幅変調、振幅位相変調、スペクトル拡散方式、直交周波数分割多重方式その他のデジタル変調方式
空中線の交差偏波識別度は、二七デシベル以上であること。
送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ)最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度未満次に掲げる式による値以下
33—25log10θ—10log10Nデシベル
 Nは、次のとおりとする。以下この表において同じ。
 (1) スペクトル拡散方式又は伝送信号重畳キャンセル技術を用いる場合は、Nは同時に送信することができる地球局がすべて送信した場合の任意の単位帯域幅における電力の最大値と一の地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値の比とする。
 (2) スペクトル拡散方式又は伝送信号重畳キャンセル技術を用いない場合は、N=1とする。
七度以上九・二度未満次に掲げる式による値以下
12—10log10Nデシベル
九・二度以上四八度未満次に掲げる式による値以下
36—25log10θ—10log10Nデシベル
四八度以上一八〇度以下次に掲げる式による値以下
—6—10log10Nデシベル
送信装置の発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
人工衛星局の中継により制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を受信するものである場合は、その受信する電波の周波数の制御を行う地球局が、その制御により受信周波数を変更することができるものであること。
陸上に開設する二以上の地球局のうち、制御地球局と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五六デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備であつて、二八・四五GHzを超え二九・一GHz以下の周波数又は二九・四六GHzを超え三〇・〇GHz以下の周波数の電波を送信し、一八・七二GHzを超え一九・二二GHz以下の周波数又は一九・七GHzを超え二〇・二GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
変調方式は、周波数変調、位相変調又は振幅位相変調(いずれもエネルギー拡散方式により変調するものを含む。)であること。
空中線の交差偏波識別度は、最大空中線利得から一デシベル低下した空中線利得方向において二〇デシベル以上であること。
送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の九〇パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
前号の規定にかかわらず、二八・四五GHzを超え二九・一GHz以下の周波数若しくは二九・四六GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局(平成十五年七月一日までに無線通信規則付録第4号に基づく完全な情報を国際電気通信連合が受領した静止衛星軌道を利用するものに限る。)又は二九・五GHzを超え三〇・〇GHzの周波数の電波を受信する人工衛星局(平成十二年六月二日までに静止衛星軌道において利用されているものに限る。)と通信を行う当該周波数の電波を送信する地球局の送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の九〇パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
前二号の規定にかかわらず、二八・四五GHzを超え二九・〇GHz以下の周波数の電波を送信する地球局(前号の人工衛星局と通信するものを除く。)であつて、空中線の直径が六五センチメートル未満のものの送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の九〇パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないものは、第4号の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値に三デシベル加えたものであること。
送信装置の発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
人工衛星局の中継により制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
第7節の3
振幅変調の電波を使用する無線局の無線設備
第55条
【搬送周波数】
単側波帯の二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話(海上移動業務、航空移動業務及び海上無線航行業務の無線局並びに地上基幹放送局のものを除く。)の搬送周波数は、当該無線電話に係る割当周波数から一・五kHz(放送中継を行う固定局のものにあつては、三・七五kHz)低いものでなければならない。
第56条
【送信装置の条件】
H三E電波、J三E電波又はR三E電波二八MHz以下を使用する無線局の送信装置は、次の表に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチユア局の送信装置については、この限りでない。
区別条件
搬送波電力一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときの平均電力より、R三E電波の場合においては、一八デシベル(±)二デシベル低い値、J三E電波の場合においては四〇デシベル以上低い値
側波帯上側波帯
出力インピーダンスなるべく七五オーム(船舶局及び空中線電力一ワツト以下の送信装置を除く。)
トーン周波数(第40条の7第1項及び第2項の送信装置を除く。)なるべく一、五〇〇ヘルツ
総合周波数特性(変調周波数三五〇ヘルツから二、七〇〇ヘルツまで)六デシベル以内(空中線電力一ワツト以下の送信装置を除く。)
総合歪及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された基準入力レベルを加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上(H三E電波を使用する送信装置又は空中線電力一ワツト以下の送信装置を除く。)
前項の送信装置で海上移動業務に使用するものは、同項の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
搬送波に生ずる周波数変調ができる限り低いものであること。
選択呼出装置を付置する送信装置は、選択呼出信号を送信する場合には、搬送波を添加することができるものであること。
参照条文
第57条
【受信装置の条件】
J三E電波二八MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局の受信装置については、この限りでない。
区別条件
感度一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において、装置の定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が三マイクロボルト以下(第40条の7第1項及び第2項の受信装置を除く。)
一信号選択度通過帯域幅六デシベル低下の幅がなるべく二・四kHz以上三kHz以下
減衰量二六デシベル低下の帯域幅が(±)一・七kHz以内四六デシベル低下の帯域幅が(±)一・九kHz以内六六デシベル低下の帯域幅が(±)二・一kHz以内
スプリアス・レスポンス四〇デシベル以上
実効選択度感度抑圧効果は、変調された一〇マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で希望波から四kHz(一、六〇六・五kHzを超え二六、一七五kHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局については三kHz)以上離れた妨害波を加えた場合において、希望波の出力を三デシベル抑圧する妨害波入力電圧が一〇ミリボルト以上であること。
局部発振器一 周波数変動は、一時間に、一三MHz以下のとき(±)二〇ヘルツ以内、一三MHzを超えるとき(±)五〇ヘルツ以内であること。
二 船舶局のもので送信装置と共用しないものについては、一に掲げる条件のほか、希望波を五〇ヘルツ以内の周波数差で受信することができるように調整することができるものであること。
総合歪及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された三〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上
前項の受信装置で選択呼出装置を付置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。
参照条文
第57条の2
【フアクシミリ通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件】
海上移動業務の無線局の無線設備であつてJ二C電波又はJ三C電波二八MHz以下を使用するものは、第56条及び第57条に定める条件のほか、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第57条の2の2
【実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備】
実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備であつて、一四二MHzを超え一七〇MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、海岸局、航空局、実験試験局、アマチュア局及び簡易無線局の無線設備については、この限りでない。
チャネル間隔は、次のとおりであること。
単側波帯のものは、六・二五kHzであること。
単側波帯以外のものは、一二・五kHzであること。
隣接チャネル漏えい電力は、一、七〇〇ヘルツの正弦波により変調を行い、空中線電力を定格出力の八〇パーセントに設定した場合において、次の値であること。
チャネル間隔が六・二五kHzのものにあつては、送信する電波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)一・七kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が、平均電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、平均電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
チャネル間隔が一二・五kHzのものにあつては、送信する電波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)三・四kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が、平均電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、平均電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
通信の相手方である陸上局から電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線設備にあつては、前項に規定する条件のほか、通信方式が複信方式又は半複信方式のものであること。
送信周波数を自動的に補正する機能(以下「周波数追従機能」という。)を有している場合にあつては、前二項に規定する条件のほか、通信の相手方である陸上局(以下「基準局」という。)からの電波を受信して得られる周波数を基準とするものであること。
参照条文
第8節
角度変調等の電波を使用する無線局の無線設備
第57条の3
【送信装置の条件】
F一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下を使用する固定局、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、MCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、コードレス電話の無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及びデジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、次条に規定する無線局及び簡易無線局並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒八キロビツト以下のものであること。ただし、一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局及び総務大臣が別に告示する無線局の場合における送信速度は、毎秒一六キロビツト以下とする。
周波数偏位は、次のとおりであること。
変調信号の送信速度が毎秒四キロビツト以下のものにあつては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)二kHz以内であること。
変調信号の送信速度が毎秒四キロビツトを超え八キロビツト以下のものにあつては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)四kHz以内であること。
変調信号の送信速度が毎秒八キロビツトを超えるものにあつては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)八kHz以内であること。
隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次の値であること。
変調信号の送信速度が毎秒四キロビツト以下のものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
変調信号の送信速度が毎秒四キロビツトを超え八キロビツト以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
変調信号の送信速度が毎秒八キロビツトを超えるものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
第57条の3の2
【狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備】
狭帯域デジタル通信方式(変調方式が四分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調、四値周波数偏位変調、一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調であるものをいう。以下同じ。)の無線局の無線設備であつて、一四二MHzを超え一七〇MHz以下、二五五MHzを超え二七五MHz以下(変調方式が四値周波数偏位変調であるものを除く。)又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及びデジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、海岸局、航空局、実験試験局、アマチュア局及び簡易無線局並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の無線設備については、この限りでない。
変調方式は、四値デジタル変調(四分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調又は四値周波数偏位変調をいう。以下同じ。)又は一六値デジタル変調(一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調をいう。以下同じ。)であること。
チャネル間隔は、次のとおりであること。
四値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1)
一の搬送波当たり六・二五kHzであること((2)及び(3)を除く。)。
(2)
時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が二の場合、又は送受信を同一の搬送周波数により行う時分割複信方式(半複信方式のものを含む。以下この号において単に「時分割複信方式」という。)の場合、又は時分割多元接続方式の一の搬送波当たりのチャネルの数が二(ただし、時分割複信方式の場合は一とする。)の場合にあつては、一二・五kHzであること。
(3)
時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が四(ただし、時分割複信方式の場合は二とする。)の場合、又は時分割多元接続方式の一の搬送波当たりのチャネルの数が四(ただし、時分割複信方式の場合は二とする。)の場合にあつては、二五kHzであること。
一六値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1)
一の搬送波当たり六・二五kHzであること((2)及び(3)を除く。)。
(2)
時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が四(ただし、時分割複信方式の場合は二とする。)の場合、又は時分割多元接続方式の一の搬送波当たりのチャネルの数が四(ただし、時分割複信方式の場合は二とする。)の場合にあつては、一二・五kHzであること。
(3)
時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が六の場合、又は時分割多元接続方式の一の搬送波当たりのチャネルの数が六の場合にあつては、二五kHzであること。
隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のとおりであること。
四値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1)
チャネル間隔が六・二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。ただし、四値周波数偏位変調のものにあつては二kHzとする。以下イにおいて同じ。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(2)
チャネル間隔が一二・五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(3)
チャネル間隔が二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
一六値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1)
チャネル間隔が六・二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の八分の一の値とする。以下ロにおいて同じ。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(2)
チャネル間隔が一二・五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(3)
チャネル間隔が二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
通信の相手方である陸上局から電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線設備にあつては、前項に規定する条件のほか、通信方式が複信方式又は半複信方式のものであること。
周波数追従機能を有している場合にあつては、前二項に規定する条件のほか、基準局からの電波を受信して得られる周波数を基準とするものであること。
参照条文
第58条
F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、航空移動業務の無線局(無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する航空機局を除く。)、地上基幹放送局、放送中継を行う無線局、MCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、特定ラジオマイクの陸上移動局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、実験試験局、簡易無線局、アマチュア局、構内無線局、四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツを超えないものであること。
周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より、五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波については四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)にあつては(±)五kHz、三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は八一五MHzを超え九五一MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)にあつては(±)二・五kHzを超えないものであること。
周波数偏移が前号に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けているものであること(空中線電力一ワツト以下の送信装置(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものについては四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)の場合を除く。)。
前号の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(三kHzから一五kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と一kHzにおける減衰量との比が次の表の上欄に掲げる送信装置の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けているものであること。
送信装置の区別減衰量の比を求める式
五四MHzを超え七〇MHz以下若しくは一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置又は四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信装置40log10(f/3)デシベル
fは、3kHzから15kHzまでの当該各周波数(単位kHz)とする。以下この表において同じ。
一三・五六MHz及び三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は八一五MHzを超え九五一MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)80log10(f/3)デシベル
一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置60log10(f/3)デシベル
隣接チヤネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントの変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、次の値であること。
三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は八一五MHzを超え九五一MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)にあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置にあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
参照条文
第58条の2
【受信装置の条件】
F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、空中線電力一ワツト以下の無線局、第40条の2第1項第45条の12の4において準用する場合を含む。次項において同じ。)の無線局及び総務大臣が本文の規定による条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の受信装置については、この限りでない。
区別条件
感度雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が二マイクロボルト以下
一信号選択度通過帯域幅六デシベル低下の幅が一二kHz以上
減衰量七〇デシベル低下の帯域幅が二五kHz以内
スプリアス・レスポンス八〇デシベル以上
実効選択度感度抑圧効果雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二〇kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が一〇ミリボルト以上
相互変調特性希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電圧一・七八ミリボルトで加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベル以下
局部発振器の周波数変動〇・〇〇一パーセント以内
総合歪及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の七〇パーセントまで変調をされた一〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上
第40条の2第1項の無線局の受信装置(法第33条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものを除く。)は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第58条の2の2
F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が本文の規定による条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の受信装置については、この限りでない。
区別条件
感度基準感度(一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調をされた希望波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比を一二デシベルとするために必要な受信機入力電圧をいう。以下同じ。)が二マイクロボルト以下
一信号選択度における通過帯域幅雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧を加えた場合において、八kHz以上
実効選択度スプリアス・レスポンス基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調をされた妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が七〇デシベル(空中線電力一ワツト以下の無線局の受信装置にあつては、五〇デシベル)以上
隣接チヤネル選択度基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調をされた妨害波であつて希望波から一二・五kHz離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が六〇デシベル以上
相互変調特性基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が七〇デシベル(空中線電力一ワツト以下の無線局の受信装置にあつては、六〇デシベル)以上
局部発振器の周波数変動〇・〇〇〇三パーセント(空中線電力一ワツト以下の無線局の受信装置にあつては、〇・〇〇〇四パーセント)以内
総合歪及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の七〇パーセントまで変調をされた一〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上
F三E電波四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下を使用する船上通信設備(空中線電力一ワツト以下のものを除く。)の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
区別条件
感度雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が二・五マイクロボルト以下
一信号選択度通過帯域幅一二kHz以上
減衰量七〇デシベル低下の帯域幅が三〇kHz以内
スプリアス・レスポンス七〇デシベル以上
実効選択度感度抑圧効果雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で希望波から二五kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が三・一六ミリボルト以上
相互変調特性希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電圧一・七八ミリボルトで加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベル以下
局部発振器の周波数変動〇・〇〇一パーセント以内
総合歪及び雑音一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の七〇パーセントまで変調をされた一〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上
第9節
五四MHz以上の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備
第58条の2の3
【通信系を構成する場合の無線設備の条件】
五四MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する二以上の固定局が機能上一体となつて通信系を構成する場合の無線設備は、次の各号に定める条件に適合するものであるものとする。ただし、第57条の2の2に規定する実数零点単側波帯変調方式の無線局及び第57条の3の2に規定する狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備並びに総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
送話端の送信設備の入力に八〇〇ヘルツの試験音を〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)のレベルで加えた場合における受話端の受信設備の出力が(−)四〇デシベル以上であり、かつ、信号対雑音比が標準状態において三〇デシベル以上であること。ただし、一、〇〇〇MHz以下の周波数の電波のみを使用する場合における信号対雑音比は、標準状態において二〇デシベル以上とする。
常時自己の通信が良好に行なわれるような措置がなるべく講ぜられるとともに、他の無線局の通信に妨害を与えないような措置が講ぜられていること。
第58条の2の3の2
【一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備】
電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、符号分割多重方式、符号分割多元接続方式又は時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する複信方式であること。
拡散符号速度は、毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・八四メガチップであること。
空中線電力は、次のとおりであること。
拡散符号速度空中線電力
毎秒一・二二八八メガチップのもの〇・六ワット以下
毎秒三・八四メガチップのもの二ワット以下
発射する電波の周波数帯の両端の内側にパイロットチャネルを二以上挿入するものであること。
送信又は受信する電波の偏波は、垂直偏波又は水平偏波であること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第58条の2の4
【四GHz帯、五GHz帯、六GHz帯、六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備】
電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、三・六GHzを超え四・二GHz以下、四・四GHzを超え五GHz以下又は五・九二五GHzを超え六・四二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するもの又はデジタル信号及びアナログ信号を複合した信号により変調するものに限る。次条において同じ。)、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、六、五七〇MHzを超え六、八七〇MHz以下又は七、四二五MHzを超え七、七五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、複信方式であること。
変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は一二八値直交振幅変調であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
第58条の2の5
【一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備】
電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、一〇・七GHzを超え一一・七GHz以下又は一四・四GHzを超え一五・三五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
変調方式は、周波数変調、四相位相変調、八相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
参照条文
第58条の2の6
【一八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備】
電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であって、一七・七GHzを超え一七・八二GHz以下、一七・八五GHzを超え一八・五七GHz以下、一八・六GHzを超え一八・七二GHz以下又は一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「一八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、周波数分割複信方式であること。
変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
信号伝送速度は、毎秒六メガビット以上であること。
空中線電力は、一ワット以下(一七・八五GHzを超え一七・九七GHz以下及び一八・六GHzを超え一八・七二GHz以下にあっては、〇・五ワット以下)であること。ただし、空中線電力が〇・一ワットを超えるものにあっては、任意に設定された値以上の受信機入力電圧が加えられたとき、自動的に〇・一ワット以下となるように制御する機能を有すること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。
送信空中線の主輻射の方向からの離角に対する利得は、総務大臣が別に告示するものであること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第58条の2の6の2
【二二GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備】
電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、二二・四GHzを超え二二・六GHz以下又は二三GHzを超え二三・二GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「二二GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
通信方式は、複信方式であること。
変調方式は、四値周波数偏位、四相位相変調又は六四値直交振幅変調であること。
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、四値周波数偏位又は四相位相変調にあつては毎秒八・一九二メガビット、六四値直交振幅変調にあつては毎秒一五五・五二メガビットのものであること。ただし、当該信号に誤りを訂正する信号を付加する場合は、誤りを訂正する信号の送信速度は当該信号の送信速度を超えないものであること。
送信空中線は、直径三〇センチメートルから一二〇センチメートルまでのパラボラアンテナ又はそれと同等以上の特性を有するものであること。
第58条の2の7
【三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備】
電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、三七・九GHzを超え三八・〇五GHz以下又は三八・九GHzを超え三九・〇五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
通信方式は、複信方式であること。
変調方式は、四値周波数偏位又は四相位相変調であること。
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒八・一九二メガビット以下のものであること。ただし、当該信号に誤りを訂正する信号を付加する場合は、誤りを訂正する信号の送信速度は当該信号の送信速度を超えないものであること。
送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
第58条の2の8
【六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備】
六・五七GHzを超え六・八七GHz以下又は七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局(電気通信業務及び放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、複信方式であること。
変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は一二八値直交振幅変調であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
第58条の2の9
【一二GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備】
一二・二GHzを超え一二・五GHz以下の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局(電気通信業務及び放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は一二八値直交振幅変調であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
第58条の2の9の2
【一八GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備】
公共業務を行うことを目的として開設された固定局であって、一七・七GHzを超え一七・八五GHz以下、一七・九七GHzを超え一八・六GHz以下又は一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「一八GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局」という。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、周波数分割複信方式であること。
変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
信号伝送速度は、毎秒六メガビット以上であること。
空中線電力は、一ワット以下であること。ただし、空中線電力が〇・一ワットを超えるものにあっては、任意に設定された値以上の受信機入力電圧が加えられたとき、自動的に〇・一ワット以下となるように制御する機能を有すること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。
送信空中線の主輻射の方向からの離角に対する利得は、総務大臣が別に告示するものであること。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第58条の2の10
【四〇GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備】
三七・五GHzを超え三七・九GHz以下又は三八・五GHzを超え三八・九GHz以下の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局(電気通信業務及び放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するものに限る。)、二相位相変調、四相位相変調又は二値周波数偏位変調であること。
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
第58条の2の11
【二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備】
二三・二GHzを超え二三・六GHz以下の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、単向通信方式、複信方式又は同報通信方式であること。
変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又は六四値直交振幅変調及びこれと同等以上の性能を有するものであること。
通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第58条の2の12
【六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備】
五四MHzを超え七〇MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
通信方式は、時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
変調方式は、一六値直交振幅変調方式であること。
隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から一五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の八分の一の値とする。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値、空中線電力が一ワットを超える無線局の場合は五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
第5章
高周波利用設備
第1節
通則
第58条の3
【高周波出力の算出方法等】
高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法は、告示する。
第2節
通信設備
第58条の4
【適用の範囲】
この節の規定は、法第100条第1項第1号の許可を要する通信設備に適用があるものとする。
第59条
【周波数の範囲等】
次の各号に掲げる通信設備は、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
電力線搬送通信設備(施行規則第44条第1項第1号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから四五〇kHzまで又は屋内において二MHzから三〇MHzまでの周波数を使用するものであること。
誘導式通信設備(施行規則第44条第1項第2号に規定する誘導式通信設備のうち誘導式読み書き通信設備(同号(2)に規定する誘導式読み書き通信設備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから二五〇kHzまでの周波数を使用するものであること。
二MHzから三〇MHzまでの周波数を使用する電力線搬送通信設備であつて搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、搬送波が拡散される周波数の範囲が二MHzから三〇MHzまでの間になければならない。
電力線搬送通信設備の送信設備(特殊な装置のものを除く。)の高周波出力は、一〇ワット以下でなければならない。
参照条文
第59条の2
【周波数の許容偏差】
電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備から発射される周波数の許容偏差は、千分の一とする。ただし、総務大臣がこの数値を特に緩和する必要があると認めた設備の種類、使用周波数及び数値については、別に定める。
第59条の3
誘導式読み書き通信設備から発射される周波数の許容偏差は、百万分の五〇とする。
第60条
【漏えい電界強度等の許容値】
電力線搬送通信設備は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、第59条第1項ただし書の総務大臣が別に告示するものについては、適用しない。
一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するものであつて、電力線に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、その送信設備から一キロメートル以上離れ、かつ、電力線からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。以下同じ。)の距離において毎メートル五〇〇マイクロボルト以下でなければならない。
二MHzから三〇MHzまでの周波数を使用するものは、次のとおりであること。(1) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次のからまでの各表に定める値以下であること。通信状態における伝導妨害波の電流
周波数帯許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。)
準尖頭値平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満三六デシベルから二六デシベルまで ※二六デシベルから一六デシベルまで ※
五〇〇kHz以上二MHz以下二六デシベル一六デシベル
二MHzを超え一五MHz未満三〇デシベル二〇デシベル
一五MHz以上三〇MHz以下二〇デシベル一〇デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。非通信状態における伝導妨害波の電圧
周波数帯許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
準尖頭値平均値
一五〇kHz以上五〇〇kHz未満六六デシベルから五六デシベルまで ※五六デシベルから四六デシベルまで ※
五〇〇kHz以上五MHz以下五六デシベル四六デシベル
五MHzを超え三〇MHz以下六〇デシベル五〇デシベル
注 ※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。放射妨害波の電界強度
周 波 数 帯許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
三〇MHz以上二三〇MHz以下三〇デシベル
二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下三七デシベル
(2) (1)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
参照条文
第61条
誘導式通信設備の線路に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、線路からλ/2πの地点で毎メートル二〇〇マイクロボルト以下でなければならない。ただし、炭坑における坑内等地形の制限により測定が不可能な場合は、この限りでない。
第61条の2
誘導式読み書き通信設備から発射される搬送波による電界強度は、一〇メートルの距離において、次に掲げる値以下でなければならない。
一三・五五三MHz以上一三・五六七MHz以下の周波数において毎メートル四七・五四四ミリボルト
一三・四一MHz以上一三・五五三MHz未満又は一三・五六七MHzを超え一三・七一MHz以下の周波数において毎メートル一・〇六一ミリボルト
一三・一一MHz以上一三・四一MHz未満又は一三・七一MHzを超え一四・〇一MHz以下の周波数において毎メートル三一六マイクロボルト
前三号に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一五〇マイクロボルト
第62条
電力線搬送通信設備(第60条第2号の規定の適用を受けるものを除く。第63条において同じ。)及び誘導式通信設備から発射される高調波、低調波又は寄生発射の強度は、搬送波に対して三〇デシベル以上低くなければならない。
第62条の2
誘導式読み書き通信設備から発射される高調波又は低調波の強度は、五〇マイクロワット以下でなければならない。
第63条
【電力線搬送通信設備の条件】
電力線搬送通信設備は、電力線に通ずる高周波電流によつて他の通信設備に混信を与えないように次の各号に適合していなければならない。
高周波電流を通ずる電力線の分岐点には、伝送特性の必要に応じ塞流線輪を入れること。
高周波電流を通ずる電力線の経路は、その附近に他の各種線路及び無線設備が少いように定めること。
参照条文
第64条
【誘導式通信設備の条件】
高周波電流を通ずる誘導式通信設備の線路は、他の通信設備に与える混信を防止するためできる限り他の電線路との結合がないものでなければならない。
第64条の2
【通信設備による混信等の防止】
電力線搬送通信設備、誘導式通信設備又は誘導式読み書き通信設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれのあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。
第3節
通信設備以外の設備
第65条
【電界強度の許容値】
通信設備以外の高周波利用設備の利用周波数による発射又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値は、別に告示するものを除き、次の各号のとおりとする。
医療用設備 三〇メートルの距離(当該設備が設置されている建築物その他の工作物の敷地及びこれに隣接する区域でその設置者の占有に属する区域の境界とその設備との距離が三〇メートルをこえるときは、その境界)において毎メートル一〇〇マイクロボルト以下
工業用加熱設備 一〇〇メートルの距離(当該設備が設置されている建築物その他の工作物の敷地及びこれに隣接する区域でその設置者の占有に属する区域の境界とその設備との距離が一〇〇メートルをこえるときは、その境界)において毎メートル一〇〇マイクロボルト以下
各種設備
(1)
高周波出力五〇〇ワツト以下のもの 第1号に同じ。
(2)
高周波出力五〇〇ワツトをこえるもの 第2号の値をこえない範囲において、第1号の値に√(P/500)(Pは、高周波出力をワツトで表わした数とする。)を乗じた値以下。
参照条文
第66条
【通信設備以外の設備による混信等の防止】
前条各号に掲げる設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれがあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。
別表
【第一号 第5条関係 】
周波数の許容偏差の表
周波数帯無線局周波数の許容偏差(Hz又はkHzを付したものを除き,百万分率)
1 9kHzを超え526.5kHz以下1 固定局
 (1) 9kHzを超え50kHz以下のもの
100
 (2) 50kHzを超え526.5kHz以下のもの50
2 陸上局100
3 移動局
 (1) 船舶局
 ア 生存艇及び救命浮機の送信設備
500
 イ その他の送信設備200
 (2) 航空機局100
4 無線測位局100
5 標準周波数局0.005
6 アマチュア局100
2 526.5kHzを超え1,606.5kHz以下地上基幹放送局10Hz
3 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下1 固定局(注10,11)
 (1) 200W以下のもの
100
 (2) 200Wを超えるもの50
2 陸上局
 (1) 航空局(注12)
10Hz
 (2) その他の陸上局(注10,13)
 ア 200W以下のもの
100
 イ 200Wを超えるもの50
3 移動局
 (1) 生存艇及び救命浮機の送信設備
100
 (2) 航空機局(注12)20Hz
 (3) その他の移動局(注10,13)50
4 無線測位局
 (1) ラジオ・ブイの無線局
100
 (2) その他の無線測位局(注14)
 ア 200W以下のもの
20
 イ 200Wを超えるもの10
5 地上基幹放送局(注15)10Hz
6 標準周波数局0.005
7 アマチユア局500
4 4MHzを超え29.7MHz以下1 固定局(注11,16)
 (1) 500W以下のもの
20
 (2) 500Wを超えるもの10
2 陸上局
 (1) 海岸局(注13,17)
20Hz
 (2) 航空局(注12)10Hz
 (3) その他の陸上局20
3 移動局
 (1) 船舶局
 ア 生存艇及び救命浮機の送信設備
50
 イ その他の送信設備(注13,17)50Hz
 (2) 航空機局(注12)20Hz
 (3) その他の移動局40
4 無線測位局50
5 地上基幹放送局(注15)10Hz
6 標準周波数局0.005
7 アマチユア局500
8 簡易無線局及び市民ラジオの無線局50
9 地球局及び宇宙局20
5 29.7MHzを超え100MHz100MHz以下1 固定局,陸上局及び移動局(注18,19,20)
 (1) 54MHzを超え70MHz以下のもの
 ア 1W以下のもの
20
 イ 1Wを超えるもの10
 (2) その他の周波数のもの20
2 無線測位局50
3 地上基幹放送局20
4 標準周波数局0.005
5 アマチユア局500
6 地球局及び宇宙局20
7 特定小電力無線局20
6 100MHzを超え470MHz以下1 固定局(注18,20,22,44)
 (1) 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23)
 ア 1W以下のもの
 イ 1Wを超えるもの
 (2) その他の周波数のもの
 ア 1W以下のもの
15
 イ 1Wを超えるもの10
2 陸上局(注18,20,22,24)
 (1) 海岸局
 ア 335.4MHzを超え470MHz以下のもの
  (ア) 1W以下のもの
  (イ) 1Wを超えるもの
 イ その他の周波数のもの(注46)10
 (2) 航空局(注45,54)20
 (3) 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)
 ア 273MHzを超え328.6MHz以下のもの
  (ア) 変調信号の送信速度が毎秒500ビツトを超えるもの
  (イ) その他のもの
 イ その他の周波数のもの
 (4) その他の陸上局(注44)
 ア 100MHzを超え142MHz以下のもの及び162.0375MHzを超え235MHz以下のもの(注28、52)
15
 イ 142MHzを超え1623.0375MHz以下のもの
  (ア) 1W以下のもの
15
  (イ) 1Wを超えるもの10
 ウ 235MHzを超え335.4MHz以下のもの
 エ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23)
  (ア) 1W以下のもの
  (イ) 1Wを超えるもの
3 移動局(注18,20,22,24)
 (1) 船舶局
 ア 156MHzを超え174MHz以下のもの(注46)
10
 イ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注25)
  (ア) 1W以下のもの
  (イ) 1Wを超えるもの
 ウ その他の周波数のもの
  (ア) 生存艇及び救命浮機の送信設備
50
  (イ) その他の送信設備
  A 1W以下のもの
50
  B 1Wを超えるもの20
 (2) 航空機局(注27,45)30
 (3) その他の移動局(注44)
 ア 100MHzを超え142MHz以下のもの及び162.0375MHzを超え235MHz以下のもの(注28、52)
15
 イ 142MHzを超え162.0375MHz以下のもの
  (ア) 1W以下のもの
15
  (イ) 1Wを超えるもの10
 ウ 235MHzを超え335.4MHz以下のもの
 エ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23,25,28,31)
  (ア) 1W以下のもの
  (イ) 1Wを超えるもの
4 無線測位局(注29)
 (1) VORの送信設備
20
 (2) その他の無線測位局(注30)50
5 地上基幹放送局(注21)
 (1) 超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局
1Hz
 (2) その他の地上基幹放送局500Hz
6 標準周波数局0.005
7 アマチユア局500
8 簡易無線局(注50)20
9 コードレス電話の無線局,特定小電力無線局及び小電力セキユリテイシステムの無線局(注34、36、41)
10 地球局及び宇宙局20
7 470MHzを超え2,450MHz以下1 固定局(注20、31、35)
 (1) 810MHzを超え960MHz以下のもの
1.5
 (2) その他の周波数のもの
  ア 100W以下のもの
100
  イ 100Wを超えるもの50
2 陸上局及び移動局(3から8までに掲げるものを除く。)(注20、31、34、35、37、38)
 (1) 810MHzを超え960MHz以下のもの
1.5
 (2) その他の周波数のもの20
3 簡易無線局(注35)
4 特定小電力無線局(注36)
5 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局
6 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局10
7 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局
8 小電力データ通信システムの無線局50
9 無線測位局(注29)
 (1) 地上DME及び地上タカンの送信設備
20
 (2) 機上DME及び機上タカンの送信設備100kHz
 (3) SSRの送信設備
  ア モードS機能を有するもの
10kHz
  イ その他200kHz
 (4) ATCトランスポンダの送信設備
  ア モードS機能を有するもの
1,000kHz
  イ その他3,000kHz
 (5) 質問信号送信設備10kHz
 (6) 基準信号送信設備及びノントランスポンダ1,000kHz
 (7) その他の無線測位局500
10 地上基幹放送局(注21、49)1Hz
11 地上一般放送局(注53)1Hz
12 アマチュア局500
13 地球局及び宇宙局(注32、33、40)20
8 2,450MHzを超え10,500MHz以下1 固定局(注31)
 (1) 100W以下のもの
200
 (2) 100Wを超えるもの50
2 陸上局及び移動局(注20、31、34、36、47)100
3 無線測位局
 (1) MLS角度系
10kHz
 (2) その他の無線測位局(注29)1250
4 アマチユア局500
5 地球局及び宇宙局50
6 小電力データ通信システムの無線局
 (1) 5,150MHzを超え5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,725MHz以下の周波数の電波を使用するもの
20
 (2) その他の周波数を使用するもの50
7 道路交通情報通信を行う無線局1.5
9 10.5GHzを超え81GHz以下1 無線測位局
 (1) 車両感知用無線標定陸上局
800
 (2) その他の無線測位局(注29)5000
2 アマチユア局500
3 簡易無線局200
4 地球局及び宇宙局(注40)100
5 特定小電力無線局(注34)500
6 小電力データ通信システムの無線局20
7 その他の無線局(注21、31、34、42、48)300

 1 表中Hzは,電波の周波数の単位で,ヘルツを,W及びkWは,空中線電力の大きさの単位で,ワツト及びキロワツトを表す。
 2 表中の空中線電力は,すべて平均電力(pY)とする。
 3 同一送信装置で同一周波数を2以上の業務に使用する場合は,許容偏差の厳重なものによる。
 4 非常局,実験試験局,気象援助局(注9に規定する送信設備を使用するものを除く。)及び特別業務の局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表中の当該周波数帯の固定局(移動する無線局(無線測位を行うものを除く。)にあつては移動局,無線測位を行う無線局にあつては無線測位局)の値によるものとする。ただし,特殊な送信設備を有する実験試験局については,その許容偏差を指定する。
 5 免許規則第2条第3項ただし書の規定により2以上の業務を併せ行う無線局の当該各業務に係る送信設備については,当該送信設備にそれぞれ該当する業務の無線局の使用する電波の周波数の許容偏差を適用する。
 6 285kHzから325kHzまでの周波数の電波を使用し,衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,2Hzとする。
 7 9kHzを超え29,700kHz以下の周波数の電波を使用する単側波帯の無線電話の送信設備(地上基幹放送局,航空局及び航空機局のものを除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。


周波数帯無線局許容偏差(Hz)
1 9kHzを超え526.5kHz以下及び4MHzを超え29.7MHz以下1 固定局及び陸上局20
2 移動局50
2 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下1 固定局及び陸上局20
2 移動局40


8 F1B電波又はF1D電波29.7MHz以下を使用する海岸局又は船舶局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10Hzとする。
9 次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデ 50(10)
(2) 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用するラジオゾンデ 4,000(10)
(3) (1)及び(2)に掲げるものに類するもので総務大臣が特に認めたもの 4,000(10)
10 周波数偏位電信の送信設備(海岸局及び船舶局のものを除く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 固定局のもの 10Hz
(2) 陸上局及び移動局のもの 40Hz
11 独立側波帯の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 500W以下のもの 50Hz
(2) 500Wを超えるもの 20Hz
12 1,606.5kHzを超え29,700kHz以下の周波数の電波を使用する航空局又は航空機局の送信設備(単側波帯の無線電話及び無線データ伝送のものを除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。
周波数帯無線局許容偏差(百万分率)
1 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下1 航空局
 (1)200W以下のもの
100
 (2)200Wを超えるもの50
2 航空機局100
2 4MHzを超え29.7MHz以下1 航空局
 (1)500W以下のもの
100
 (2) 500Wを超えるもの50
2 航空機局100


13 J3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う海上移動業務の無線局であつて,1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10Hzとする。
14 1,606.5kHzを超え1,800kHz以下の周波数の電波を使用する無線標識局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10)とする。
15 搬送波電力が10kW以下であるA3E電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下の周波数の電波を使用するもの 20(10)
(2) 4MHzを超え29.7MHz以下の周波数の電波を使用するもの 15(10)
16 F1B電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10Hzとする。
17 A1A電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10)とする。
18 54MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 抑圧搬送波による単側波帯の送信設備 1(10)
(2) 100MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備((1)に掲げるものを除く。) 15(10)
(3) 市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の送信設備  3(10)
(4) (1)、(2)及び(3)に掲げるもの以外のもの 20(10)
19 40.68MHz,42.89MHz,44.87MHz又は4.27MHzの周波数の電波を使用し,かつ,平均電力1W以下の模型飛行機,模型ボートその他これに類するものの無線操縦用発振器又はラジオマイクについては,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,300(10)とする。
20 次に掲げるF1B電波,F1C電波,F1D電波,F1E電波,F1F電波,F1N電波,F1X電波,G1B電波,G1C電波,G1D電波,G1E電波,G1F電波,G1N電波又はG1X電波を使用する固定局,陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の送信設備(第57条の3ただし書の無線局のものにあつては,総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。ただし,第57条の3ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の送信設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。
(1) 54MHzを超え76MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 ア 送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1W以下のもの 8(10)
  (イ) 1Wを超えるもの 5(10)
 イ 送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1W以下のもの 15(10)
  (イ) 1Wを超えるもの 10(10)
(2) 142MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 ア 送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1W以下のもの 3(10)
  (イ) 1Wを超えるもの 2(10)
 イ 送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1W以下のもの 6(10)
  (イ) 1Wを超えるもの 4(10)
 ウ 送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1W以下のもの 12(10)
  (イ) 1Wを超えるもの 8(10)
(3) 335.4MHzを超え470MHz以下又は770MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて,送信速度が毎秒8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
 ア 1W以下のもの 2(10)
 イ 1Wを超えるもの 1.5(10)
(4) 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて,送信速度が毎秒16キロビツト以下の変調信号を使用するもの 2(10)
21 次に掲げる地上基幹放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、(3)、(5)及び(6)に掲げるものであつて総務大臣が別に告示する地上基幹放送局の送信設備については、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものとする。
(1) 超短波放送のうちデジタル放送であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500Hz
(2) テレビジョン放送を行う地上基幹放送局((3)に規定するものを除く。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500Hz
(3) テレビジョン放送を行う地上基幹放送局であつて、他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
 ア 空中線電力が0.5Wを超えるもの 3kHz
 イ 空中線電力が0.5W以下のもの 10kHz
(4) マルチメディア放送のうちデジタル放送の標準方式第4章第1節に規定する放送を行う地上基幹放送局((6)アに規定するものを除く。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500Hz
(5) マルチメディア放送のうちデジタル放送の標準方式第4章第2節に規定する放送を行う地上基幹放送局((6)イに規定するものを除く。) B×10/NFFTHz
 Bはデジタル放送の標準方式第35条第1項に示す周波数帯幅(単位MHz)、N
FFTは同令別表第十九号の十五別記に示す共通サブキャリア総数とする。以下この注において同じ。
(6) マルチメディア放送を行う地上基幹放送局であつて、他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
 ア デジタル放送の標準方式第4章第1節に規定する放送を行う地上基幹放送局
 (ア) 空中線電力が0.5Wを超えるもの 3kHz
 (イ) 空中線電力が0.5W以下のもの 10kHz
 イ デジタル放送の標準方式第4章第2節に規定する放送を行う地上基幹放送局 B×10/NFFTHz
22 削除
23 放送中継を行う無線局の送信設備(注31(8)に掲げるものを除く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 1W以下のもの 20(10)
(2) 1Wを超えるもの 10(10)
24 無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10)とする。
25 450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,5(10)とする。
26 船舶航空機間双方向無線電話の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10)とする。
27 航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず次のとおりとする。
(1) A3X電波又はA3E電波121.5MHz及び243MHzのもの 50(10)
(2) G1B電波406MHzから406.1MHzまでのもの 5kHz
28 衛星非常用位置指示無線標識及び第45条の3の5に規定する無線設備の送信設備に使用する次の電波の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) G1B電波406MHzから406.1MHzまでのもの 5kHz
(2) A3X電波121.5MHzのもの 50(10)
29 次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯とすることができる。この場合において、当該送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯は、総務大臣が別に告示する。
(1) 船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー
(2) 捜索救助用レーダートランスポンダ
(3) 10.5GHzから10.55GHzまで又は24.15GHzから24.25GHzまでの周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局の送信設備
30 同時に2の周波数の電波を使用するILSのローカライザの送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,20(10)とする。31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 携帯無線通信を行う無線局の送信設備に使用するもの
 ア 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局
 次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
  (ア) 陸上移動局
   A 陸上移動局対向器 (0.1×f×10+12)Hz
   B 基地局対向器 300Hz
  (イ) 陸上移動中継局
   A 陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10+12)Hz
   B 基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 300Hz
 イ 718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
  (ア) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの
  次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
   A 基地局 (0.05×f×10+12)Hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1Wを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.1×f×10+12)Hz)
   なお、空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.25×f×10+12)Hz
   B 陸上移動局 (0.1×f×10+10)Hz
  (イ) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの
   A 基地局 0.05(10)
   B 陸上移動局 300Hz
 ウ 1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,744.9MHzを超え1,784.9MHz以下、1,839.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
  (ア) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの
  次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
   A 基地局 (0.05×f×10+12)Hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1Wを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.1×f×10+12)Hz)
   なお、空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.25×f×10+12)Hz
   B 陸上移動局 (0.1×f×10+10)Hz
  (イ) 拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1.2288メガチップのもの
   A 基地局 0.05(10)
   B 陸上移動局 150Hz
 エ 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
 次の式により求められる値を許容偏差とする。
  (ア) 基地局 (0.05×f×10+12)Hz
  (イ) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) (0.1×f×10+10)Hz
  (ウ) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)
   A 基地局対向器 (0.1×f×10+10)Hz
   B 陸上移動局対向器 (0.1×f×10+12)Hz
  fは、送信設備に使用する電波の周波数(単位Hz)とする。
 オ 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
  次の式により求められる値を許容偏差とする。
  (3×f×10)Hz
  fは、送信周波数(単位Hz)とする。
 カ 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
 (ア) 基地局
  次の式により求められる値を許容偏差とする。
   (0.05×f×10)Hz
  fは、送信周波数(単位Hz)とする。
 (イ) 陸上移動局 100Hz
 キ シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
  次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
  (ア) 基地局 (0.05×f×10+12)Hz
  なお、空中線電力が24デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.1×f×10+12)Hz、空中線電力が20デシベル(1mWを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.25×f×10+12)Hz
  (イ) 陸上移動局 (0.1×f×10+15)Hz
 ク 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
 (ア) 周波数分割複信方式を用いるもの
  次の式により求められる値を許容偏差とする。
   A 基地局 (0.05×f×10)Hz
   B 陸上移動局 (2.5×f×10)Hz
   fは、送信周波数(単位Hz)とする。
 (イ) 時分割複信方式を用いるものであつて、バースト長が5ミリ秒のもの
  次の式により求められる値を許容偏差とする。
   (2×f×10)Hz
  fは、送信周波数(単位Hz)とする。
 (ウ) 時分割複信方式を用いるものであつて、バースト長が911.44マイクロ秒、963.52マイクロ秒、1,015.6マイクロ秒又は1,067.68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
  次の式により求められる値を許容偏差とする。
   A 基地局 (0.05×f×10)Hz
   B 陸上移動局 (2.5×f×10)Hz
  fは、送信周波数(単位Hz)とする。
 (2) 850MHzを超え940MHz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
 ア MCA陸上移動通信を行うもの
  (ア) MCA制御局
  A 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内のもの 1(10)
  B 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHz以内のもの 0.5(10)
  (イ) 指令局及び陸上移動局
  A 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内のもの 3(10)
  B 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHz以内のもの 2(10)
 イ MCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信設備を共用するものを除く。)
  (ア) 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内のもの 3(10)
  (イ) 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHz以内のもの 2(10)
 ウ デジタルMCA陸上移動通信を行うもの
  (ア) デジタルMCA制御局 0.1(10)
  (イ) デジタル指令局及び陸上移動局 3(10)
 エ デジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局
  (ア) デジタルMCA制御局と送信設備を共用するもの 0.1(10)
  (イ) その他のもの 3(10)
 (3) 940MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものに限る。)
 ア 100W以下のもの 100(10)
 イ 100Wを超えるもの 50(10)
 (4) F2A電波、F2B電波、F2D電波、F2N電波、F2X電波又はF3E電波1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数を使用する陸上移動業務の無線局(特定ラジオマイクの陸上移動局を除く。)の送信設備 2(10)
 (5) 1,850MHzを超え2,110MHz以下の周波数の電波を使用する伝送容量3.088Mb/s以下の時分割多重通信方式のもの及び7.425GHzを超え7.75GHz以下の周波数の電波を使用する伝送容量18.528Mb/s以下の時分割多重通信方式のもの 20(10)
 (6) 1,893.65MHz以上1,915.55MHz以下の周波数の電波を使用するPHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備 3(10)
 (7) 放送中継を行う無線局等の送信設備
 ア 番組素材中継を行う無線局の送信設備
  (ア) D7W電波又はG7W電波3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、6.867875GHzを超え7.125GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下、12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもの 20(10)
  (イ) D7W電波又はG7W電波6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下、7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもの 2(10)
  (ウ) X7W電波1,240MHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもの 7(10)
  (エ) D7W電波又はG7W電波41GHzを超え42GHz以下又は54.27GHzを超え55.27GHz以下の周波数の電波を使用するもの 25(10)
  (オ) X7W電波41GHzを超え42GHz以下又は54.27GHzを超え55.27GHz以下の周波数の電波を使用するもの 7(10)
 イ 放送番組中継を行う固定局の送信設備
  (ア) 470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用するもの 3kHz
  (イ) 3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、6.867875GHzを超え7.125GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 20(10)
  (ウ) 6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 2(10)
 ウ 放送中継のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局の無線設備であつて、6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 1(10)
 (8) 5.770GHzを超え5.850GHz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
 ア 狭域通信システムの基地局
  (ア) ASK変調方式を用いるもの 20(10)
  (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの  5(10)
 イ 狭域通信システムの陸上移動局
  (ア) ASK変調方式を用いるもの 50(10)
  (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 20(10)
 ウ 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局 5(10)
 (9) 6.5GHz帯、7.5GHz帯及び12GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局((6)及び(8)のイに掲げるものを除く。) 20(10)
 (10) 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備 50(10)
 (11) 22GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局
  ア 四値周波数偏位又は四相位相変調のもの50(10)
  イ 六四値直交振幅変調のもの50(10)
 (12) 38GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局 50(10)
 (13) 38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用するもの((11)及び(13)に掲げるものを除く。) 100(10)
 (14) 54.25GHzを超え59GHz以下の周波数の電波を使用するもの((8)に掲げるものを除く。) 200(10)
 (15) 1,500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局(0.1×f×10+10)Hz
  fは、送信設備に使用する電波の周波数(単位Hz)とする。
 (16) 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局
 ア 基地局 2(10)
 イ 陸上移動局 2(10)
 (17) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局
 ア 基地局 3(10)
 イ 陸上移動局 3(10)
32 インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) インマルサットC型及びインマルサットD型の無線設備 150Hz
 (2) インマルサットB型の無線設備 200Hz
 (3) インマルサットM型の無線設備 1,090Hz
 (4) インマルサットミニM型及びインマルサットF型の無線設備 1,250Hz
 (5) インマルサットBGAN型の無線設備 150Hz
 (6) インマルサットGSPS型の無線設備 0.1(10)33 海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
34 次に掲げる無線設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯とすることができる。この場合において、当該無線設備に指定する周波数の指定周波数帯は、総務大臣が別に告示する。
(1) 2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備
(2) 312MHzを超え315.25MHz以下、402MHzを超え405MHz以下、433.67MHzを超え434.17MHz以下、2,400MHz以上2,483.5MHz以下、10.5GHzを超え10.55GHz以下、24.05GHzを超え24.25GHz以下、59GHzを超え66GHz以下,76GHzを超え77GHz以下又は77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備
(3) 超広帯域無線システムの無線局の無線設備
(4) 80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備
35 916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局及び920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備 20(10)
36 総務大臣が別に告示する特定小電力無線局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
37 1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) チャネル間隔が25kHzのもの 3(10)
 (2) チャネル間隔が50kHzのもの 4(10)
38 ACASの送信設備については、使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) ACASzJ 200kHz
 (2) ACASzK 10kHz
39 削除
40 航空機地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、自動周波数補正機能による変化分を除き次のとおりとする。
 (1) 1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものを除く。) 350Hz
 (2) 1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。) 1,250Hz
 (3) 14GHzを超え14.5GHz以下の周波数の電波を使用するもの 72.5kHz
41 小電力セキユリテイシステムの無線局であつて、発射する電波の占有周波数帯幅が4kHz以下又は8.5kHzを超え12kHz以下の送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10(10)とする。
42 削除
43 1,621.35MHzから1,626.5MHzまで又は2,660MHzから2,690MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 30(10)
 (2) 2,660MHzから2,690MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 1(10)
44 実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局(ただし、海岸局及び航空局を除く。)の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次の表のとおり指定する。ただし、第57条の3の2ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては、この限りでない。
周波数帯無線局周波数の許容偏差(百万分率)
チャネル間隔が6.25kHzのものチャネル間隔が12.5kHzのものチャネル間隔が25kHzのもの
1 142MHzを超え170MHz以下固定局及び陸上局±2.5
※1 ±0.5
±3±3
陸上移動局及び携帯局±2.5
※2 ±2+A
±3±3
2 255MHzを超え275MHz以下固定局及び陸上局±1.5
※1 ±0.2
±2.9
※1 ±0.5
±2.0
※1 ±0.5
陸上移動局又は携帯局であって、平均電力が1W以下のもの±2.5
※2 ±2.3+A
±3±3
陸上移動局又は携帯局であって、平均電力が1Wを超えるもの±1.5
※2 ±1.3+A
±2.9
※2 ±2.4+A
±2.0
※2 ±1.5+A
3 335.4MHzを超え470MHz以下固定局及び陸上局±0.9
※1 ±0.2
±1.7
※1 ±0.5
±1.2
※1 ±0.5
陸上移動局又は携帯局であつて、平均電力が1W以下のもの±1.5
※2 ±0.7+A
±3
±3
陸上移動局又は携帯局であつて、平均電力が1Wを超えるもの±0.9
※2 ±0.7+A
±1.7
※2 ±1.2+A
±1.2
※2 ±0.7+A


  ※1 この値は、基準局の場合に限る。
 2 この値は、周波数追従機能を使用する場合に限る。この場合、Aは、基準局の周波数の偏差とする。
45 G1D電波を使用する送信設備については、その周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 航空局  2(10)
 (2) 航空機局 5(10)
46 船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、500Hzとする。
47 5GHz帯無線アクセスシステムの送信装置に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、20(10)とする。
48 18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局、18GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局及び18GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、50(10)とする。
49 単一周波数ネットワーク(同一の放送対象地域において、他の地上基幹放送局(テレビジョン放送を行うものに限る。)と近接する地上基幹放送局(テレビジョン放送を行うものに限る。)が、当該他の地上基幹放送局と同一の放送番組を同一周波数の電波で送信する場合における地上基幹放送局の集まりをいう。)を構成する2以上の地上基幹放送局にあつては、この表の7の項中4(1)並びに注21ただし書及び(3)の規定によるほか、当該2以上の地上基幹放送局間の周波数の相対的な偏差の値は10Hz以内とする。50 簡易無線局(第54条第2号に規定する技術基準に適合するもの(以下「デジタル簡易無線局」という。)に限る。)の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次の表のとおりとする。
変調方式周波数の許容偏差(百万分率)
150MHz帯400MHz帯
実数零点単側波帯変調±2.5±1.5
四値周波数偏位変調
四分のπシフト四相位相変調±0.9

51 単一周波数ネットワーク(同一の放送対象地域において、他の地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第4章第1節に規定する放送を行うものに限る。)と近接する地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第4章第1節に規定する放送を行うものに限る。)が、当該他の地上基幹放送局と同一の放送番組を同一周波数の電波で送信する場合における地上基幹放送局の集まりをいう。)を構成する2以上の地上基幹放送局にあつては、この表の6の項中5(1)並びに注21ただし書及び(7)アの規定によるほか、当該2以上の地上基幹放送局間の周波数の相対的な偏差の値は10Hz以内とする。
52 200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、5(10)とする。53 次に掲げるエリア放送を行う地上一般放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 複数送信機で単一周波数ネットワークを構成する場合複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合
占有周波数帯幅が5.7MHzのもの電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの ±500Hz1 空中線電力が50mWを超えるものであつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの ±500Hz
2 空中線電力が50mW以下のもの ±20kHz
占有周波数帯幅が468kHzのもの1 空中線電力が(50/13)mWを超えるものであつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの ±500Hz
2 空中線電力が(50/13)mW以下のもの ±20kHz

54 A3E電波を使用する周波数間隔が8.33kHzの周波数の電波を使用する航空局の無線設備にあつては、この表に規定する値にかかわらず、周波数の許容偏差は、1(10)とする。
別表
【第二号 第6条関係 】
第1 占有周波数帯幅の許容値の表
電波の型式占有周波数帯幅の許容値備考
A1A
A1B
A1D
0.25kHz100kHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
6MHz1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
0.5kHz前2項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
A2A
A2B
A2D
A2N
A2X
5kHz海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
6kHz1 26.1MHzを超え28MHz以下、29.7MHzを超え41MHz以下又は146MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局の無線設備のうち、データ伝送を行うもの
2 118MHzを超え142MHz以下の周波数の電波を使用する航空局及び航空機局の無線設備(航空機用救命無線機の送信設備を除く。)
6.5kHz75MHzの周波数の電波を発射する無線標識局の無線設備
6MHz1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2.5kHz前4項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機及び航空機用救命無線機の送信設備を除く。)
A3E5.6kHz周波数間隔が8.33kHzの周波数の電波を使用する航空局及び航空機局の無線設備
8kHz放送番組の伝送を内容とする国際電気通信業務の通信を行う無線局の無線設備
15kHz地上基幹放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備
6kHzその他の無線局の無線設備(航空機用救命無線機を除く。)
D8E15kHz地上基幹放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備
C9W6MHz地上基幹放送局の無線設備
F1B
F1D
0.5kHz1 船舶局及び海岸局の無線設備で、デジタル選択呼出し、狭帯域直接印刷電信、印刷電信又はデータ伝送に使用するもの
2 ラジオ・ブイの無線設備
11kHz船舶自動識別装置(チャネル間隔が12.5kHzのものに限る。)
16kHz船舶自動識別装置(チャネル間隔が25kHzのものに限る。)、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置
6MHz1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2kHz前各項のいずれにも該当しない無線局(散乱波によつて通信を行うものを除く。)の無線設備
F2A
F2B
F2D
F2N
F2X
8.5kHz1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
16kHz1 54MHzを超え70MHz以下又は142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
2 903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備
3 1,212MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
200kHz地上基幹放送局の無線設備
400kHz940MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
6MHz1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
3kHz前各項のいずれにも該当しない無線局の無線設備
F2C8.5kHz1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
F3C16kHz1 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備
2 142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
3 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
F2E200kHz地上基幹放送局の無線設備
F3E8.5kHz1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備(450MHzを超え167.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備を除く。)
2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
16kHz1 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備
2 142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
3 450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備
4 903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備
5 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
26kHz25.21MHzを超え27.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
100kHz162.0375MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う移動業務の無線局の無線設備
200kHz地上基幹放送局及び54MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
400kHz940MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
40kHz200MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備で前各項のいずれにも該当しないもの
F7D
F8D
6MHz1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
削除削除削除
F8E200kHz地上基幹放送局及び54MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
400kHz940MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
F9D6MHz1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
F9W200kHz地上基幹放送局の無線設備
G1B20kHz406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、第45条の3の5に規定する無線設備及び航空機用救命無線機
G7W27MHz狭帯域衛星基幹放送局及び高度狭帯域衛星基幹放送局の無線設備
34.5MHz11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局並びに12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する広帯域衛星基幹放送局又は高度広帯域衛星基幹放送局の無線設備
H2A
H2B
H2D
H2X
3kHz海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
1.5kHz前項に該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
H3E4.5kHz地上基幹放送局の無線設備
3kHz前項に該当しない無線局の無線設備
J2C
J3C
3kHz28MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局の無線設備
J2D2.8kHz22MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)の電波を使用する航空機局の無線設備
J3E7.5kHz放送中継を行う固定局の無線設備
3kHz前項に該当しない無線局の無線設備
K2D
P0N
6MHz1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
R3E3kHz 
V1D6MHz1 1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2 ACAS(モードSの質問信号を使用するものを除く。)
14.5MHz1 ATCトランスポンダ
2 基準信号送信設備
3 ノントランスポンダ
40MHz1 SSR(モードSの質問信号を使用するものに限る。)
2 ACAS(モードSの質問信号を使用するものに限る。)
3 質問信号送信設備
V1X1.5MHz機上DME
V3D6MHz1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
VXX1.5MHz地上DME
WXX700kHzMLS角度系
X7W5.7MHz地上基幹放送局の無線設備


第2 次の型式の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,次の計算式により計算して表示する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
電波の型式計算式電波の型式計算式
A1C
A2C
A3C
1.5N+2MF7B
F7D
(四周波ダイプレツクスに限る。)
2.6D+2.75B
F1C
F2C
F3C
1.5N+2M+2Dパルス変調のもの
(第1の表で規定するものを除く。)
2k/t


注 計算式の欄の記号の表す意味は,次のとおりとする。
1 Nは,フアクシミリにおいて,1秒間ごとに伝送される黒及び白の素子の和の最大可能数とする。
2 Mは,ヘルツで示す最高変調周波数とする。
3 Dは,瞬間周波数の最大値と最小値との差の2分の1とする。この場合,瞬間周波数とは,位相の変化の割合をいう。
4 Bは,ボーで示す電信の速度とする。F7B及びF7Dの場合は,速い方の電信路の速度とする。
5 kは,総合的な数字係数で,パルス変調の場合は通常2とする。
6 tは,秒で示すパルスの幅とする。
第3 第1及び第2に定める電波の型式以外の電波の型式(衛星非常用位置指示無線標識、第45条の3の5に規定する無線設備及び航空機用救命無線機が使用する電波の型式A3Xを除く。)の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第4 第1に定める電波の型式を使用する無線設備であつて総務大臣が別に告示するものについては、第1の表に規定する値にかかわらず、別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。ただし、次に掲げる計算式によることができるものは、これにより計算して指定する。占有周波数帯幅の計算式
電波の型式計算式電波の型式計算式
A1A
A1B
A1D
5BA3E2M
A2A
A2B
A2D
5B+2MF2B
F2D
F3E
2M+2Dk
注 第2の注に同じ。ただし、kについては、F2B、F2D又はF3Eの場合、通常1とする。


第5 インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 インマルサットC型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒600ビットのもの 24kHz
 (2) 変調信号の送信速度が毎秒1,200ビットのもの 48kHz
 2 インマルサットB型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒132キロビットのもの 136kHz
 (2) (1)以外のもの 24kHz
 3 インマルサットM型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの 60kHz
 (2) (1)以外のもの 8kHz
 4 インマルサットミニM型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの 60kHz
 (2) 変調信号の送信速度が毎秒67,200ビット又は134,400ビットのもの 40kHz
 (3) (1)及び(2)以外のもの 5.6kHz
 5 インマルサットF型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの 60kHz
 (2) 変調信号の送信速度が毎秒24,000ビットのもの 24kHz
 (3) 変調信号の送信速度が毎秒67,200ビット又は134,400ビットのもの 40kHz
 (4) 変調信号の送信速度が毎秒268,800ビットのもの 84kHz
 (5) (1)から(4)まで以外のもの 5.6kHz
 6 インマルサットD型の無線設備 512Hz
 7 インマルサットBGAN型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒33,600ビットのものであつて、位相変調のもの 21kHz
 (2) 変調信号の送信速度が毎秒67,200ビットのものであつて、位相変調のもの 42kHz
 (3) 変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのものであつて、次に掲げる変調方式のもの
  ア 一六値直交振幅変調 42kHz
  イ 位相変調 84kHz
 (4) 変調信号の送信速度が毎秒268,800ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの 84kHz
 (5) 変調信号の送信速度が毎秒302,400ビットのものであつて、位相変調のもの 189kHz
 (6) 変調信号の送信速度が毎秒604,800ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの 189kHz
 8 インマルサットGSPS型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒16,900ビットのもの 19kHz
 (2) 変調信号の送信速度が毎秒67,708ビットのもの 63kHz
第6 海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第7 50.4GHzを超え51.4GHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 テレビジヨン信号又は信号伝送速度が毎秒6.3メガビツト以上のデイジタル信号の伝送に使用する無線設備(3に掲げるものを除く。) 40MHz
 2 1及び3に掲げる無線設備以外の無線設備 10MHz
 3 総務大臣が1及び2の規定を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備 40MHz以下で総務大臣が別に告示で定める値
第8 916.7MHzを超え920.9MHz以下、1,215MHzを超え1,260MHz以下又は2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 916.7MHzを超え920.9MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 200n kHz
 注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
 2 1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
 (1) チャネル間隔が25kHzのもの 16kHz
 (2) チャネル間隔が50kHzのもの 32kHz
 3 2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
 (1) 周波数ホッピング方式を用いるもの 43.75MHz
 (2) (1)以外のもの 5.5MHz
第9 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 変調信号の送信速度が、毎秒500ビツト未満のもの 8.5kHz
 2 変調信号の送信速度が、毎秒500ビツト以上のもの 16kHz
第10 次に掲げる無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 番組素材中継を行う無線局
 (1) D7W又はG7W電波3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、6.867875GHzを超え7.125GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用する固定局の無線設備 16.2MHz
 (2) D7W又はG7W電波6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用する固定局の無線設備 405kHz
 (3) 1,240MHzを超え1,300MHz以下、2,330MHzを超え2,370MHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.57GHz以下、6.87GHzを超え7.125GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用する移動業務の無線局の無線設備
  ア X7W電波を使用するものであつて、伝送容量が51Mb/sを超え105Mb/s以下のもの 17.5MHz
  イ X7W電波を使用するものであつて、伝送容量が51Mb/s以下のもの 8.5MHz
  ウ D7W又はG7W電波を使用するもの 15.5MHz
 2 放送番組中継を行う固定局の無線設備
 (1) 470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用するもの 5.7MHz
 (2) 3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.57GHz以下、6.87GHzを超え7.125GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの
  ア 64値直交振幅変調のもの 7.6MHz
  イ 直交周波数分割多重変調のもの 5.7MHz
 (3) 6.57GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 7.6MHz
 (4) 6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 405kHz
 3 放送中継のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局の無線設備であつて、6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 203kHz
第11 削除
第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局
 (1) 符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を中継するもの
  ア 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5MHz
  イ 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの 1.48MHz
  ウ 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局及び陸上移動中継局の無線設備であつて、二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつては、発射する電波の周波数及び隣接しない一の搬送波又は隣接する二若しくは三の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
  (ア) 815MHzを超え850MHz以下の周波数の電波を使用するもの
   A 隣接しない一の搬送波 1.48MHz
   B 隣接する二の搬送波 2.71MHz
   C 隣接する三の搬送波 3.94MHz
  (イ) 1,920MHzを超え1,980MHz以下の周波数の電波を使用するもの
   A 隣接しない一の搬送波 1.48MHz
   B 隣接する二の搬送波 2.73MHz
   C 隣接する三の搬送波 3.98MHz
 (2) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を中継するもの
  ア チャネル間隔が5MHzのもの 5MHz
  イ チャネル間隔が10MHzのもの 10MHz
  ウ チャネル間隔が15MHzのもの 15MHz
  エ チャネル間隔が20MHzのもの 20MHz
 2 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 (1) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5MHz
 (2) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの((3)のものを除く。) 1.48MHz
 (3) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局の無線設備であつて、815MHzを超え845MHz以下の周波数の電波を使用し二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつては、隣接しない一の搬送波又は隣接する二若しくは三の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
 ア 隣接しない一の搬送波 1.48MHz
 イ 隣接する二の搬送波 2.71MHz
 ウ 隣接する三の搬送波 3.94MHz
 3 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,744.9MHzを超え1,784.9MHz以下、1,839.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 (1) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5MHz
 (2) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの((4)のものを除く。) 1.48MHz
 (3) 拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1.2288メガチップで、かつ、搬送波の数が3のもの 4.6MHz
 (4) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局の無線設備であつて、1,920MHzを超え1,980MHz以下の周波数の電波を使用し二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつては、隣接しない一の搬送波又は隣接する二若しくは三の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
 ア 隣接しない一の搬送波 1.48MHz
 イ 隣接する二の搬送波 2.73MHz
 ウ 隣接する三の搬送波 3.98MHz
 4 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの
 (1) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
  ア 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5MHz
  イ 拡散符号速度が毎秒7.68メガチップのもの 10MHz
  ウ 拡散符号速度が毎秒1.28メガチップのもの 1.6MHz
 (2) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
  ア チャネル間隔が5MHzのもの 4.8MHz
  イ チャネル間隔が10MHzのもの 9.6MHz
 (3) 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの 600kHz
 (4) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
  ア チャネル間隔が5MHzのもの 5MHz
  イ チャネル間隔が10MHzのもの 10MHz
  ウ チャネル間隔が15MHzのもの 15MHz
 (5) 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
  ア バースト長が5ミリ秒のもの
  (ア) チャネル間隔が5MHzのもの 4.9MHz
  (イ) チャネル間隔が10MHzのもの 9.9MHz
  イ バースト長が911.44マイクロ秒、963.52マイクロ秒、1,015.6マイクロ秒又は1,067.68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
  (ア) チャネル間隔が1.25MHzのもの 1.25MHz
  (イ) チャネル間隔が2.5MHzのもの 2.5MHz
  (ウ) チャネル間隔が5MHzのもの 5MHz
  (エ) チャネル間隔が10MHzのもの 10MHz
 5 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、周波数分割複信方式を用いるもの
 (1) チャネル間隔が5MHzのもの 5MHz
 (2) チャネル間隔が10MHzのもの 10MHz
 (3) チャネル間隔が15MHzのもの 15MHz
 (4) チャネル間隔が20MHzのもの 20MHz
 6 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、周波数分割複信方式を用いるもの
 (1) チャネル間隔が5MHzのもの 5MHz
 (2) チャネル間隔が10MHzのもの 10MHz
 (3) チャネル間隔が20MHzのもの 20MHz
第13 F1B電波、F1C電波、F1D電波、F1E電波、F1F電波、F1N電波、F1X電波、G1B電波、G1C電波、G1D電波、G1E電波、G1F電波、G1N電波又はG1X電波54MHzを超え960MHz以下又は1,215MHzを超え2,690MHz以下を使用する固定局、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備(第57条の3ただし書の無線局のものにあつては、総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。ただし、第57条の3ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては、総務大臣が別に告示する。
 1 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツト以下のもの 4kHz
 2 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下のもの 8kHz
 3 変調信号の送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下のもの 16kHz
第14 403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデの占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、60kHzとする。
第15 MCA陸上移動通信を行う無線局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHz以内のもの 8.5kHz
 2 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内のもの 16kHz
第16 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、24.3kHzとする。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第17から第22 削除
第23 特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 周波数偏移が(±)40kHz以内のもの 110kHz
 2 周波数偏移が(±)40kHzを超え(±)60kHz以内のもの 160kHz
 3 周波数偏移が(±)60kHzを超え(±)150kHz以内のもの 330kHz
 4 ステレオ伝送方式のもの 250kHz
第24 デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとし、電波の型式に冠して表示する。
 1 1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数を使用するものであつて、占有周波数帯幅が288kHzを超えるもの 600kHz
 2 1以外のもの 288kHz
第25 第58条ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備(第3から第16までに規定するものを除く。)の占有周波数帯幅の許容値は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第26 コードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,8.5kHzとする。
第27 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 1,893.5MHzを超え1,915.7MHz以下の電波を使用するもの 288kHz
 2 1,884.5MHzを超え1,893.5MHz以下の電波を使用するもの 884kHz
第28 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,8.5kHzとする。ただし,総務大臣がこの値によることが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については,総務大臣が別に告示で定める値とする。
第29 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,16kHzとする。
第30 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの又は2,471MHz以上2,497MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 (1) 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて周波数ホッピング方式、直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を使用するもの 83.5MHz
 (2) 直交周波数分割多重方式を使用するものであつて、(1)以外のもの 38MHz
 (3) (1)及び(2)以外のもの 26MHz
 2 5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 (1) 占有周波数帯幅が19MHz以下のものであつて、直交周波数分割多重方式を使用するもの 19MHz
 (2) 占有周波数帯幅が19MHz以下のものであつて、(1)以外のもの 18MHz
 (3) 占有周波数帯幅が19MHzを超え38MHz以下のもの 38MHz
 (4) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下のもの 78MHz
 (5) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下のもの 158MHz
3 5,470MHzを超え5,725MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 (1) 占有周波数帯幅が19.7MHz以下のもの 19.7MHz
 (2) 占有周波数帯幅が19.7MHzを超え38MHz以下のもの 38MHz
 (3) 占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下のもの 78MHz
 (4) 占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下のもの 158MHz
 4 24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であつて24.77GHz若しくは24.77GHzに10MHzの整数倍を加えた周波数の電波又は27.02GHz以上27.46GHz以下の周波数であつて27.02GHz若しくは27.02GHzに10MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの 18+20(n—1)MHz
  注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位無線チャネルの数とする。
第31 1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局の無線設備(無線高速データ通信が可能なものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの 60kHz
 2 変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのもの 40kHz
 3 1及び2以外のもの 5.6kHz
第32 X7W電波を使用する超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、(6,000/14×n+38.48)kHzを小数点以下切り上げた値とする。ただし、nはデジタル放送の標準方式第11条第3項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数とする。
第33 22GHz帯,26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,総務大臣が別に告示で定める値とする。
第34 22GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
 1 F9W電波のもの
 (1) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 8.2MHz
 (2) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 16.4MHz
 2 G7W電波のもの
 (1) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 6.6MHz
 (2) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 13.2MHz
 3 D7W電波のもの 37.2MHz
第35 38GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
 1 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 10.6MHz
 2 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 21.3MHz
第36 148MHzを超え150.05MHz以下の周波数の電波を使用する携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,5kHzとする。
第37 実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局及び簡易無線局(デジタル簡易無線局に限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。ただし,第57条の3の2ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。
 1 チャネル間隔が6.25kHzのもの 5.8kHz
 2 チャネル間隔が12.5kHzのもの 11.5kHz
 3 チャネル間隔が25kHzのもの 24.3kHz
第38 車両感知用無線標定陸上局の送信設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,672kHzとする。
第39 道路交通情報通信を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,85kHzとする。
第40 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、31.5kHzとする。
第41 2GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4MHzとする。
第42 285kHzから325kHzまでの周波数の電波を使用し,衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
 1 G1D電波を使用するもの 0.23kHz
 2 D7W電波を使用するもの(無線標識業務を併せ行う場合に限る。) 1.5kHz
 3 D9W電波を使用するもの(無線標識業務及び特別業務を併せ行う場合に限る。) 3kHz
第43 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4.4MHzとする。
第44 削除
第45 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、15kHzとする。
第46 G1D電波118MHzから137MHzまでの周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず16.8kHzとする。
第47 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 40MHzシステムの場合 38MHz
 2 20MHzシステムの場合 19.7MHz
 3 10MHzシステムの場合 9MHz
 4 5MHzシステムの場合 4.5MHz
第48 18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局、18GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局及び18GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。
第49 超広帯域無線システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 3.4GHz以上4.8GHz未満の周波数の電波を使用するもの 1.4GHz
2 7.25GHz以上10.25GHz未満の周波数の電波を使用するもの 3GHz
3 24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するもの 4.75GHz
第50 1,500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの 1.48MHz
 2 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5MHz
第51 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 チャネル間隔が5MHzのもの 4.9MHz
 2 チャネル間隔が10MHzのもの 9.9MHz
 3 チャネル間隔が20MHzのもの 19.9MHz
第52 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 チャネル間隔が2.5MHzの無線設備 2.5MHz
 2 チャネル間隔が5MHzの無線設備 5MHz
 3 チャネル間隔が10MHzの無線設備 10MHz
 4 チャネル間隔が20MHzの無線設備 20MHz
第53 削除
第54 アマチュア局(人工衛星に開設するもの及びそれを遠隔操作するものを除く。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示するものとする。
第55 X7W電波を使用するマルチメディア放送を行う地上基幹放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 デジタル放送の標準方式第4章第1節に規定する放送を行うもの
  6,000/14×n+38.48kHzの小数点以下を切り上げた値
  ただし、nはデジタル放送の標準方式第28条第2項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数とする。
 2 デジタル放送の標準方式第4章第2節に規定する放送を行うもの
  デジタル放送の標準方式第35条第1項の周波数帯幅
第56 920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、200n kHzとする。
 注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
第57 200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、4.9MHzとする。
第58 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、1,728kHzとする。
第59 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、2,400kHzとする。
第60 80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、5GHzとする。
第61 700MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、9MHzとする。
第62 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 13セグメント方式を用いるもの 5.7MHz
 (2) 1セグメント方式を用いるもの 468kHz
第63 23GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。
第64 第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) チャネル間隔が31.25kHzのもの 31.25kHz
 (2) チャネル間隔が62.5kHzのもの 62.5kHz
 (3) チャネル間隔が125kHzのもの 125kHz
 (4) チャネル間隔が156.25kHzのもの 156.25kHz
第65 第49条の4の2に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 4.438MHzから4.488MHzまで又は9.305MHzから9.355MHzまでの周波数の電波を使用するもの 50kHz
 2 5.25MHzから5.275MHzまでの周波数の電波を使用するもの 25kHz
 3 13.45MHzから13.55MHzまで又は16.1MHzから16.2MHzまでの周波数の電波を使用するもの 100kHz
 4 24.45MHzから24.6MHzまで又は26.2MHzから26.35MHzまでの周波数の電波を使用するもの 150kHz
 5 39.5MHzから40MHzまでの周波数の電波を使用するもの 500kHz
 6 41.75MHzから42.75MHzまでの周波数の電波を使用するもの 350kHz
別表
【第三号 第7条関係 】
1 この別表において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
 (1) 「スプリアス発射の強度の許容値」とは、無変調時において給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力により規定される許容値をいう。
 (2) 「不要発射の強度の許容値」とは、変調時において給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力(無線測位業務を行う無線局、30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又は30MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式を用いるものを除く。)にあつては、尖頭電力)により規定される許容値をいう。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。
 (3) 「搬送波電力」とは、施行規則第2条第1項第71号に規定する電力をいう。ただし、デジタル変調方式等のように無変調の搬送波が発射できない又は実数零点単側波帯変調方式のように搬送波が低減されている場合は、変調された搬送波の平均電力をいう。
 (4) 「参照帯域幅」とは、スプリアス領域における不要発射の強度の許容値を規定するための周波数帯域幅をいう。
 (5) 「BN」とは、帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数を算出するために用いる必要周波数帯幅をいう。この場合における必要周波数帯幅は、占有周波数帯幅の許容値とする。ただし、次に掲げる場合の必要周波数帯幅は、次のとおりとする。
 ア チャネル間隔が規定されているものの必要周波数帯幅は、チャネル間隔とすることができる。
 イ 指定周波数帯が指定されているものの必要周波数帯幅は、指定周波数帯の値とすることができる。
 ウ 単一の電力増幅部により複数の主搬送波に対して給電を行う共通増幅方式の送信設備であつて、複数の連続した搬送波(均一又は等間隔に配置される場合に限る。)に対して共通増幅を行うもの(地上基幹放送局の送信設備を除く。)の必要周波数帯幅は、次式による値とすることができる。
  Bo=bo+(m—1)△F
  Bo:1のシステム当たりの必要周波数帯幅
  bo:1の搬送波当たりの占有周波数帯幅の許容値
  m:搬送波数
  △F:1の搬送波の中央の周波数と隣接する搬送波の中央の周波数の差
 (6) 「fc」とは、中心周波数(必要周波数帯幅の中央の周波数)をいう。
2 スプリアス発射の強度の許容値又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 (1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
基本周波数帯空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
30MHz以下50Wを超えるもの50mW(船舶局及び船舶において使用する携帯局の送信設備にあつては、200mW)以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、50dB低い値基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
5Wを超え50W以下50μW以下
1Wを超え5W以下50μW以下。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値
1W以下1mW以下50μW以下
30MHzを超え54MHz以下50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下100μW以下50μW以下
54MHzを超え70MHz以下50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下100μW以下50μW以下
70MHzを超え142MHz以下及び144MHzを超え146MHz以下50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下100μW以下50μW以下
142MHzを超え144MHz以下及び146MHzを超え162.0375MHz以下50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下100μW以下50μW以下
162.0375MHzを超え335.4MHz以下50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下100μW以下50μW以下
335.4MHzを超え470MHz以下25Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え25W以下2.5μW以下2.5μW以下
1W以下25μW以下25μW以下
470MHzを超え960MHz以下50Wを超えるもの20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
25Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1Wを超え25W以下25μW以下25μW以下
1W以下100μW以下50μW以下
960MHzを超えるもの10Wを超えるもの100mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
10W以下100μW以下50μW以下


注 空中線電力は、平均電力の値とする。
 (2) 参照帯域幅は、次のとおりとする。
スプリアス領域の周波数帯参照帯域幅
9kHzを超え150kHz以下1kHz
150kHzを超え30MHz以下10kHz
30MHzを超え1GHz以下100kHz
1GHzを超えるもの1MHz


(3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。
周波数範囲必要周波数帯幅の条件帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
9kHz<fc≦150kHzBN<250Hzfc±625Hz
250Hz≦BN≦10kHzfc±2.5BN
BN>10kHzfc±(1.5BN+10kHz)
150kHz<fc≦30MHzBN<4kHzfc±10kHz
4kHz≦BN≦100kHzfc±2.5BN
BN>100kHzfc±(1.5BN+100kHz)
30MHz<fc≦1GHzBN<25kHzfc±62.5kHz
25kHz≦BN≦10MHzfc±2.5BN
BN>10MHzfc±(1.5BN+10MHz)
1GHz<fc≦3GHzBN<100kHzfc±250kHz
100kHz≦BN≦50MHzfc±2.5BN
BN>50MHzfc±(1.5BN+50MHz)
3GHz<fc≦10GHzBN<100kHzfc±250kHz
100kHz≦BN≦100MHzfc±2.5BN
BN>100MHzfc±(1.5BN+100MHz)
10GHz<fc≦15GHzBN<300kHzfc±750kHz
300kHz≦BN≦250MHzfc±2.5BN
BN>250MHzfc±(1.5BN+250MHz)
15GHz<fc≦26GHzBN<500kHzfc±1.25MHz
500kHz≦BN≦500MHzfc±2.5BN
BN>500MHzfc±(1.5BN+500MHz)
fc>26GHzBN<1MHzfc±2.5MHz
1MHz≦BN≦500MHzfc±2.5BN
BN>500MHzfc±(1.5BN+500MHz)


注1 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。
 2 発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、二以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。
 3 次に掲げる周波数の電波を使用する固定衛星業務及び放送衛星業務を行う無線局の送信設備であつて、必要周波数帯域幅の条件を満たすものについては、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
使用周波数業務分類必要周波数帯幅の条件帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
3.4GHzを超え4.2GHz以下固定衛星業務BN>250MHzfc±(1.5BN+250MHz)
5.725GHzを超え6.725GHz以下固定衛星業務BN>500MHzfc±(1.5BN+500MHz)
7.25GHzを超え7.75GHz以下及び7.9GHzを超え8.4GHz以下固定衛星業務BN>250MHzfc±(1.5BN+250MHz)
10.7GHzを超え12.75GHz以下固定衛星業務又は放送衛星業務BN>500MHzfc±(1.5BN+500MHz)
12.75GHzを超え13.25GHz以下固定衛星業務BN>500MHzfc±(1.5BN+500MHz)
13.75GHzを超え14.8GHz以下固定衛星業務BN>500MHzfc±(1.5BN+500MHz)


3 30MHz以下の周波数の電波を使用する基本周波数の平均電力が50kW以上の送信設備であつて、1オクターブ又はそれ以上のオクターブの周波数の範囲に切り換えて使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、その平均電力ができる限り50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力(スプリアス領域における不要発射にあつては搬送波電力)より60dB低い値とする。
4 30MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
25Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1Wを超え25W以下25μW以下25μW以下
1W以下100μW以下50μW以下


5 地上基幹放送局等の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 (1) 中波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値50mW以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50dB低い値


(2) 短波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、2(1)及び(3)並びに3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 ア 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値,帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値,スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値50mW以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50dB低い値


イ 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
 (ア) A3E電波を使用するもの
  fc(±)22.5kHz
 (イ) H3E電波を使用するもの
  fc(±)11.25kHz
 (3) 超短波放送(デジタル放送を除く。)、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
250Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値
1Wを超え250W以下25μW以下
1W以下100μW以下


(4) 超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
500Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値基本周波数の平均電力より70dB低い値
1Wを超え500W以下50μW以下
1W以下100μW以下


(5) マルチメディア放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
基本周波数帯空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
205MHzを超え
222MHz以下
42Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値。1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値。
1.68Wを超え42W以下25μW以下
1.68W以下100μW以下

注 マルチメディア放送を行う地上基幹放送局を除き、空中線電力は、映像送信設備の尖頭電力の値とする。(6) 標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及び470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用して放送番組中継を行う固定局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし空中線電力が8kWを超える送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値については、別図第4号の8の8に規定する値を準用する。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
25Wを超えるもの20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値12mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
1Wを超え25W以下25μW以下25μW以下
1W以下100μW以下

(7) エリア放送を行う地上一般放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 ア 470MHz以下及び710MHzを超える帯域
 (ア) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 100μW以下
 (イ) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 25μW以下
 イ 470MHzを超え710MHz以下の帯域
  別図第四号の八の十八に規定する値を準用する。
  ただし、fc+15MHzを超える周波数又はfc—15MHz以下の周波数のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 (ア) 占有周波数帯幅が5.7MHzのもの 0.01nW以下
 (イ) 占有周波数帯幅が468kHzのもの (0.01/13)nW以下6 削除
7 30MHzを超え335.4MHz以下の周波数のF1D電波、F2B電波又はF3E電波を使用する船舶局、船上通信局、航空機局及び船舶又は航空機に搭載して使用する携帯局の送信設備であつて無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
146MHzを超え162.0375MHz以下400Wを超えるもの2.5×(P/20)μW以下50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
20Wを超え400W以下2.5×(P/20)μW以下
1Wを超え20W以下2.5μW以下2.5μW以下
1W以下100μW以下(注2)50μW以下
上記以外の周波数帯400Wを超えるもの10×(P/20)μW以下50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
20Wを超え400W以下10×(P/20)μW以下
1Wを超え20W以下10μW以下10μW以下
1W以下100μW以下(注2)50μW以下


注1 Pは、基本周波数の平均電力の値を表す。
 2 船舶局にあつては、帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の規定は適用しない。
8 狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局又は海岸局の無線設備であつて、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、F1B電波発射時の平均電力に対する不要発射の減衰量が別図第4号の10に示す曲線の値とする。
9 118MHzから142MHzまでの周波数の電波を使用する平均電力が25W以下の航空移動業務の無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
1Wを超え25W以下25μW以下25μW以下
1W以下100μW以下50μW以下


10 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局、放送中継を行う無線局及びアマチュア局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値並びにスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び4に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下100μW以下50μW以下


11 28MHz以下の周波数のJ3E電波を使用する航空機局及び航空局の送信設備並びに22MHz以下の周波数のJ2D電波(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用する航空機局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。なお、この場合における参照帯域幅は、2(2)に規定する値を準用する。
割当周波数からの周波数間隔不要発射の強度の許容値
1.5kHz以上4.5kHz未満基本周波数の尖頭電力より30dB低い値
4.5kHz以上7.5kHz未満基本周波数の尖頭電力より38dB低い値
7.5kHz以上基本周波数の尖頭電力より43dB低い値。ただし、航空局であつて、空中線電力が50Wを超えるものは基本周波数の搬送波電力より60dB低い値とし、空中線電力が50W以下のものは50μW以下である値とする。


12 生存艇及び救命浮機の送信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置並びに航空機用救命無線機の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。
13 406MHzから406.1MHzまで及び121.5MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、第45条の3の5に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機のスプリアス発射の強度の許容値は、2、7、9及び10に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。14 インマルサット船舶地球局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の3kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、離調周波数が1MHz以下の範囲における無変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
離調周波数スプリアス発射の強度の許容値
5kHz以下基本周波数の等価等方輻射電力より25dB低い値
5kHzを超え100kHz以下基本周波数の等価等方輻射電力より45dB低い値
100kHzを超え1MHz以下基本周波数の等価等方輻射電力より50dB低い値


イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(—)25dBW(1Wを0dBWとする。以下この別表において同じ。)以下である値とする。
 (2) インマルサット船舶地球局のインマルサットB型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,646.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHz(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、500kHz)を超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
  イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(—)23dBW以下である値とする。
 (3) インマルサット船舶地球局のインマルサットM型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、無線設備の種類に応じて次のとおりとする。
  (ア) 標準同調範囲型の無線設備
   任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,646.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
  (イ) 限定同調範囲型の無線設備
   任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,631.4MHzから1,646.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
  イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(—)23dBW以下である値とする。
 (4) インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,660.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
  イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(—)23dBW以下である値とする。
15 基本周波数の平均電力が1Wを超える無線測位業務を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値(基本周波数が470MHz以下のものを除く。)及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、一次レーダー(決定しようとする位置から反射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。)の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数は、総務大臣が別に告示する値とする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの基本周波数の平均電力より40dB低い値基本周波数の尖頭電力より60dB低い値
50W以下50μW以下


注 レーダーの送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、空中線から輻射される周波数ごとの不要発射の尖頭電力の値とする。
16 273MHzを超え328.6MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務を行うことを目的として開設する無線呼出局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
25Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え25W以下2.5μW以下2.5μW以下
1W以下100μW以下50μW以下


17 携帯無線通信を行う無線局及び携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 (1) 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
 (2) 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
 (3) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。18 MCA陸上移動通信を行う無線局、MCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局及び簡易無線局であつて、903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用するもの並びに1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数を角度変調した電波を使用する単一通信路の陸上移動業務の無線局(17(1)の規定の適用があるものを除く。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下25μW以下25μW以下


19 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局、デジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、142MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局(海岸局、航空局、実験試験局及びアマチュア局並びに総務大臣が別に告示するものを除く。)、市町村デジタル防災無線通信を行う固定局並びに簡易無線局(デジタル簡易無線局に限る。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの2.5μW以下又は基本周波数の平均電力より60dB低い値50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下2.5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下25μW以下25μW以下


20 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(3)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値,周波数帯,帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値,スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
周波数帯帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
1,893.5MHzを超え1,919.6MHz以下250nW以下250nW以下
1,893.5MHz以下及び1,919.6MHzを超えるもの2.5μW以下2.5μW以下

注 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射又は不要発射の継続する時間における平均の電力の値とする。
 (2) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
  搬送波(±)996kHz21 PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
  ア 施行規則第16条第1号の2に規定する陸上移動局のもの
周波数帯スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
(ア) 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下
(イ) 1,884.5MHz未満及び1,915.7MHzを超えるもの((ウ)及び(エ)に掲げる周波数を除く。)(注1)任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下
(ウ) 815MHz以上845MHz以下、860MHz以上890MHz以下、1,427.9MHz以上1,452.9MHz以下、1,475.9MHz以上1,500.9MHz以下、1,749.9MHz以上1,784.9MHz以下、1,844.9MHz以上1,879.9MHz以下及び2,010MHz以上2,025MHz以下(注1)任意の1MHz幅における平均電力が251nW以下
(エ) 1,920MHz以上1,980MHz以下及び2,110MHz以上2,170MHz以下(注1)任意の1MHz幅における平均電力が79.4nW以下


  イ アに掲げる以外のもの
周波数帯スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
(ア) 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下
(イ) 1,884.5MHz未満及び1,915.7MHzを超えるもの((ウ)に掲げる周波数を除く。)(注1)任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下
(ウ) 1,920MHz以上1,980MHz以下及び2,110MHz以上2,170MHz以下(注1)任意の1MHz幅における平均電力が251nW以下

  注1 離調周波数が2.25MHz以上となる周波数帯に限る。
   2 不要発射の強度の許容値は、給電線に供給される周波数ごとの不要発射の継続する時間における平均の電力の値とする。
 (2) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
  ア 占有周波数帯幅が288kHz以下の送信設備
   搬送波(±)996kHz
  イ 占有周波数帯幅が288kHzを超える送信設備
  搬送波(±)1,296kHz22 特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、コードレス電話の無線局、1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、73.6MHzを超え1,260MHz以下(312MHzを超え315.25MHz以下、433.67MHzを超え434.17MHz以下及び915.9MHz以上929.7MHz以下を除く。)、10.5GHzを超え10.55GHz以下又は24.05GHzを超え24.25GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局及び道路交通情報通信を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、その平均電力が2.5μW以下である値とする。ただし、特定小電力無線局のうち総務大臣が別に告示するもの並びに特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
23 312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 312MHzを超え315.25MHz以下の周波数の電波を使用するもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
1GHz以下(312MHzを超え315.25MHz以下を除く。)任意の100kHz幅で250nW以下
1GHzを超えるもの任意の1MHz幅で1μW以下

注 不要発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力の値とする。(2) 433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
1GHz以下(433.67MHzを超え434.17MHz以下を除く。)任意の100kHz幅で250nW以下
1GHzを超えるもの任意の1MHz幅で1μW以下

注 不要発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力の値とする。
24 916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、916.7MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局又は920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 (1) 916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局
周波数帯不要発射の強度の許容値
710MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB(1mWを0dBとする。以下この表並びに(2)及び(3)の表において同じ。)以下の値
710MHzを超え900MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—58dB以下の値
900MHzを超え915MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—58dB以下の値
915MHzを超え915.7MHz以下及び923.5MHzを超え930MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—39dB以下の値
915.7MHzを超え923.5MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が100(n+1)kHz以下を除く。)(注)任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—29dB以下の値
930MHzを超え1,000MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—58dB以下の値
1,000MHzを超え1,215MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—48dB以下の値
1,215MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—30dB以下の値

注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。 (2) 916.7MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局
周波数帯不要発射の強度の許容値
710MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
710MHzを超え900MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
900MHzを超え915MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
915MHzを超え915.7MHz以下及び923.5MHzを超え930MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
915.7MHzを超え923.5MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が100(n+1)kHz以下を除く。)(注)任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—29dB以下の値
930MHzを超え1,000MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
1,000MHzを超え1,215MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—45dB以下の値
1,215MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—30dB以下の値

注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。 (3) 920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局
周波数帯不要発射の強度の許容値
710MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
710MHzを超え900MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
900MHzを超え915MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
915MHzを超え920.3MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
920.3MHzを超え924.3MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が(200+100×n)kHz以下を除く。)(注)任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—29dB以下の値
924.3MHzを超え930MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
930MHzを超え1,000MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
1,000MHzを超え1,215MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—45dB以下の値
1,215MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—30dB以下の値

注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。25 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備(24(2)に掲げるものを除く。)の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
710MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB(1mWを0dBとする。以下この表において同じ。)以下の値
710MHzを超え900MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
900MHzを超え915MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
915MHzを超え930MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が、単位チャネルの幅が200kHzの場合にあつては(200+100×n)kHz以下、単位チャネルの幅が100kHzの場合にあつては(100+50×n)kHz以下を除く。)(注)任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
930MHzを超え1,000MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が—55dB以下の値
1,000MHzを超え1,215MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—45dB以下の値
1,215MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—30dB以下の値

注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。26 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるもの及び小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
2,387MHz未満及び2,496.5MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
2,387MHz以上2,400MHz未満及び2,483.5MHzを超え2,496.5MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が25μW以下


27 2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
2,425MHz未満2,475MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下


28 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて2,471MHz以上2,497MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
2,458MHz未満及び2,510MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
2,458MHz以上2,471MHz未満及び2,497MHz以上2,510MHz未満任意の1MHzの帯域幅における平均電力が25μW以下


29 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて、5,150MHzを超え5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,725MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 5,180MHz、5,200MHz、5,220MHz、5,240MHz、5,260MHz、5,280MHz、5,300MHz又は5,320MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 ア 占有周波数帯幅が18MHz以下のもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,140MHz未満及び5,360MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下

 イ 占有周波数帯幅が18MHzを超え19MHz以下のもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,135MHz未満及び5,365MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下

 (2) 5,190MHz、5,230MHz、5,270MHz又は5,310MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,100MHz未満及び5,400MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下

 (3) 5,210MHz又は5,290MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,020MHz未満及び5,480MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下

 (4) 5,250MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
4,916MHz未満及び5,584MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下

 (5) 5,500MHz、5,520MHz、5,540MHz、5,560MHz、5,580MHz、5,600MHz、5,620MHz、5,640MHz、5,660MHz、5,680MHz又は5,700MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 ア 変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,460MHz未満及び5,740MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下

 イ 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,455MHz未満及び5,745MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下

 (6) 5,510MHz、5,550MHz、5,590MHz、5,630MHz又は5,670MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,420MHz未満及び5,760MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下

 (7) 5,530MHz又は5,610MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,340MHz未満及び5,800MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下

 (8) 5,570MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
5,236MHz未満及び5,904MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下


30 小電力データ通信システムの無線局の送信設備のうち、24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数の電波であつて24.77GHz若しくは24.77GHzに10MHzの整数倍を加えたもの又は27.02GHz以上27.46GHz以下の周波数の電波であつて27.02GHz若しくは27.02GHzに10MHzの整数倍を加えたものを使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
24.705GHz未満及び25.295GHzを超え26.955GHz未満及び27.525GHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下


31 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(3)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
  25μW以下
 (2) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
  ア 陸上移動局及び陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備
  2.5μW以下
  イ 基地局の送信設備
  25μW以下
 (3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
  搬送波(±)12.2MHz
32 17.7GHzを超え18.72GHz以下及び19.22GHzを超え19.7GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が50μW以下である値とする。ただし、帯域外領域における不要発射の強度の許容値は総務大臣が別に告示する値とする。
33 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本周波数の平均電力が1W以下の送信設備であつて、54.25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、50μW以下である値とする。
34 5GHz帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯基地局及び携帯局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
35 航空機地球局の送信設備のうち次に掲げる送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものを除く。)の単一の変調時における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。ただし、搬送波の周波数の(±)35kHzの範囲内については、この限りでない。
周波数帯不要発射の強度の許容値
1,525MHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135dB低い値
1,525MHzを超え1,559MHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より203dB低い値
1,559MHzを超え1,565MHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135dB低い値
1,565MHzを超え1,585MHz以下任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より155dB低い値
1,585MHzを超え1,598MHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値
1,598MHzを超え1,605MHz以下任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値
1,605MHzを超え1,610MHz以下任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より85dB低い値
1,610MHzを超え1,735MHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より55dB低い値
1,735MHzを超え12GHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値
12GHzを超え18GHz以下任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より70dB低い値


 (2) 航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速デ—タ通信が可能なものに限る。)のスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4kHzから1,660.6kHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
  イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(—)23dBW以下である値とする。
36 インマルサット携帯移動地球局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットC型の送信設備
  14(1)に規定する値とする。
 (2) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットB型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,646.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHz(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、500kHz)を超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
  イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、14(2)イに規定する値とする。
 (3) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットM型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,660.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
  イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、14(3)イに規定する値とする。
 (4) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットミニM型の送信設備及びインマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型の送信設備
  14(4)に規定する値とする。
 (5) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の送信設備
  変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、別図第1号に示す曲線の値とする。
(6) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の送信設備
 ア 主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備
変調時におけるスプリアス発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
 イ 主として航空機に搭載される無線設備のうち最大等価等方輻射電力が15dBW以下の無線設備
  不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の300kHz幅の等価等方輻射電力が(—)38dBW以下である値とする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
230MHz以下任意の120kHz幅における尖頭電力が(—)84.8dBW以下
230MHzを超え1,000MHz以下任意の120kHz幅における尖頭電力が(—)77.8dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)61dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)70dBW以下
1,605MHzを超え1,612.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—70+23/15(f—1605)dBW
1,612.5MHzを超え1,616.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—55+5/4(f—1612.5)dBW
1,616.5MHzを超え1,621.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—50+4/5(f—1616.5)dBW
1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,624.5MHzを超え1,625MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—60+5(f—1624.5)dBW
1,625MHzを超え1,625.125MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—57.5+12/5(f—1625)dBW
1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—57.2+32/3(f—1625.125)dBW
1,625.8MHzを超え1,626MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—50+15(f—1625.8)dBW
1,626MHzを超え1,626.2MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
—47+35(f—1626)dBW
1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(—)40dBW以下
1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下
(1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 —3/5ΔfdBW
(2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 —15—7/20(Δf—25)dBW
(3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、(—)50dBW以下
(4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 —50—3/215(Δf—425)dBW
(5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、(—)65dBW以下
1,662.5MHzを超え1,665.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,665.5MHzを超え1,670.5MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,670.5MHzを超え1,680.5MHz以下任意の300kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,680.5MHzを超え1,690.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,690.5MHzを超え12.75GHz以下任意の3MHz幅における平均電力が(—)60dBW以下

注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2 Δfは、kHzを単位とする占有周波数帯幅の許容値に応じた次に定める周波数からの離調周波数とする。
 (1) 占有周波数帯幅の許容値が21kHzの場合
  搬送波の中心周波数±11.25kHz
 (2) 占有周波数帯幅の許容値が42kHzの場合
  搬送波の中心周波数±22.5kHz
 (3) 占有周波数帯幅の許容値が84kHzの場合
  搬送波の中心周波数±45kHz
 (4) 占有周波数帯幅の許容値が189kHzの場合
  搬送波の中心周波数±100kHz ウ 主として航空機に搭載される無線設備のうち最大等価等方輻射電力が15dBWを超える無線設備
  不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の300kHz幅の等価等方輻射電力が(—)38dBW以下である値とする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
230MHz以下任意の120kHz幅における尖頭電力が(—)84.8dBW以下
230MHzを超え1,000MHz以下任意の120kHz幅における尖頭電力が(—)77.8dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)61dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)70dBW以下
1,605MHzを超え1,610MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —70+24/5(f—1605)dBW
1,610MHzを超え1,621.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)46dBW以下
1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —46+2(f—1621.5)dBW
1,624.5MHzを超え1,625MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —60+5(f—1624.5)dBW
1,625MHzを超え1,625.125MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —57.5+12/5(f—1625)dBW
1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —57.2+32/3(f—1625.125)dBW
1,625.8MHzを超え1,626MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —50+15(f—1625.8)dBW
1,626MHzを超え1,626.2MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —47+35(f—1626)dBW
1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(—)40dBW以下
1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下
(1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 5—4/5ΔfdBW
(2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 —15—((35—ΔW)/100)(Δf—25)dBW
(3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 —50+ΔWdBW
(4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 —50+ΔW—((10+ΔW)/1075)(Δf—425)dBW
(5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、(—)60dBW以下
1,662.5MHzを超え1,690MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)36dBW以下
1,690MHzを超え3,400MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)61dBW以下
3,400MHzを超え10.7GHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)55dBW以下
10.7GHzを超え12.75GHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)49dBW以下

注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2 Δfは、kHzを単位とする占有周波数帯幅の許容値に応じた次に定める周波数からの離調周波数とする。
 (1) 占有周波数帯幅の許容値が21kHzの場合
  搬送波の中心周波数±11.25kHz
 (2) 占有周波数帯幅の許容値が42kHzの場合
  搬送波の中心周波数±22.5kHz
 (3) 占有周波数帯幅の許容値が84kHzの場合
  搬送波の中心周波数±45kHz
 (4) 占有周波数帯幅の許容値が189kHzの場合
  搬送波の中心周波数±100kHz
注3 ΔWは、dBWを単位とする最大等価等方輻射電力から15dBを減じた値とする。 (7) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の送信設備
  ア 不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
9kHz以上50MHz未満任意の10kHz幅において(—)64dBW
50MHz以上500MHz未満任意の100kHz幅において(—)64dBW
500MHz以上1,000MHz未満任意の3MHz幅において(—)64dBW
1,000MHz以上1,596.5MHz未満任意の3MHz幅において(—)58dBW
1,596.5MHz以上1,606.5MHz未満任意の1MHz幅において(—)58dBW
1,606.5MHz以上1,616.5MHz未満任意の300kHz幅において(—)58dBW
1,616.5MHz以上1,621.5MHz未満任意の100kHz幅において(—)58dBW
1,621.5MHz以上1,624.5MHz未満任意の30kHz幅において(—)58dBW
1,624.5MHz以上1,626.5MHz未満搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において(—)58dBW
1,626.5MHz以上1,660.5MHz未満搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において(—)54dBW
1,660.5MHz以上1,662.5MHz未満搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において(—)58dBW
1,662.5MHz以上1,665.5MHz未満任意の30kHz幅において(—)58dBW
1,665.5MHz以上1,670.5MHz未満任意の100kHz幅において(—)58dBW
1,670.5MHz以上1,680.5MHz未満任意の300kHz幅において(—)58dBW
1,680.5MHz以上1,690.5MHz未満任意の1MHz幅において(—)58dBW
1,690.5MHz以上12.75GHz未満任意の3MHz幅において(—)58dBW

  イ 高調波発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(—)38dBW以下である値とする。37 基本周波数の平均電力が1W以下の気象援助局及び簡易無線局(27MHz帯の電波を使用するものに限る。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の規定は適用しない。
38 28MHz以下のH3E電波、J3E電波又はR3E電波を使用する無線局の送信設備(航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチュア局の送信設備を除く。)の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
割当周波数からの周波数間隔帯域外領域における不要発射の強度の許容値
1.5kHz超え4.5kHz以下基本周波数の尖頭電力より31dB低い値
4.5kHz超え7.5kHz以下基本周波数の尖頭電力より38dB低い値
7.5kHz超えるもの50mW以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より43dB低い値


39 移動局(航空機局を除く。)のうち単側波帯(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)を使用する送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び38に規定する値にかかわらず、基本周波数の尖頭電力より43dB低い値とする。
40 30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を含む。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
5Wを超えるもの50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値50mW以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値
1Wを超え5W以下50μW以下
1W以下100μW以下


41 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備(14、35、36、40及び55の規定の適用があるものを除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
42 超広帯域無線システムの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 3.4GHz以上4.8GHz未満又は7.25GHz以上10.25GHz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯不要発射の強度の許容値(1mWを0dBとする。以下42において同じ。)
任意の1MHzの帯域幅における平均電力任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力
1,600MHz未満—90dB以下の値—84dB以下の値
1,600MHz以上2,700MHz未満—85dB以下の値—79dB以下の値
2,700MHz以上10.6GHz未満—70dB以下の値—64dB以下の値
10.6GHz以上10.7GHz未満—85dB以下の値—79dB以下の値
10.7GHz以上11.7GHz未満—70dB以下の値—64dB以下の値
11.7GHz以上12.75GHz未満—85dB以下の値—79dB以下の値
12.75GHz以上—70dB以下の値—64dB以下の値


 (2) 24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯不要発射の強度の許容値
36.625GHz未満任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が—54dB以下の値
36.625GHz以上任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が—44dB以下の値

注 48.1GHz以上48.5GHz以下及び52GHz以上52.5GHz以下の周波数帯において、任意の5波については、1MHzの帯域幅における尖頭電力が—26dB以下の値であること。43 1,500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
44 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
45 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
46 削除
47 403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデのスプリアス領域(離調周波数が300KHz未満のものに限る。)における不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。
48 質問信号送信設備、基準信号送信設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2及び15に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
49 200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
50 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) スプリアス領域((3)に掲げる周波数帯を除く。)における不要発射の強度の許容値
  任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—36dB(1mWを0dBとする。以下この50において同じ。)以下の値
 (2) 帯域外領域((3)に掲げる周波数帯を除く。)における不要発射の強度の許容値
 ア 中心周波数からの離調が864kHzを超え1,228kHz以下の周波数帯においては、任意の192kHzの帯域幅における平均電力が—5.6dB以下の値
 イ 中心周波数からの離調が1,228kHzを超え2,592kHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—9.5dB以下の値
 ウ 中心周波数からの離調が2,592kHzを超え4,320kHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—29.5dB以下の値
 (3) 1,891.296MHzを超え1,893.146MHz以下及び1,906.1MHzを超え1,906.848MHz未満の周波数帯における不要発射の強度の許容値
 ア 1,892.846MHzを超え1,893.146MHz以下及び1,906.1MHzを超え1,906.754MHz未満の周波数帯においては、任意の192kHzの帯域幅における平均電力が—31dB以下の値
 イ 1,891.296MHzを超え1,892.846MHz以下及び1,906.754MHz以上1,906.848MHz未満の周波数帯においては、任意の192kHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
51 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
  任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—36dB(1mWを0dBとする。以下この51において同じ。)以下の値
 (2) 帯域外領域における不要発射の強度の許容値
 ア 中心周波数からの離調が1.7MHzを超え2.5MHz以下の周波数帯においては、800kHzの帯域幅における平均電力が—9.8dB以下の値
 イ 中心周波数からの離調が2.5MHzを超え3.8MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—29dB以下の値
 ウ 中心周波数からの離調が3.8MHzを超える周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が—36dB以下の値
52 80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯帯域外領域スプリアス領域
不要発射の強度の許容値任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下


53 700MHz帯高度道路交通システムの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 基地局
周波数帯不要発射の強度の許容値
710MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
710MHzを超え750MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が20nW以下の値
750MHzを超え755MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値
765MHzを超え770MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値
770MHzを超え810MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が320pW以下の値
810MHzを超え1GHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
1GHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値


 (2) 陸上移動局
周波数帯不要発射の強度の許容値
710MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
710MHzを超え750MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が20nW以下の値
750MHzを超え755MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値
765MHzを超え770MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値
770MHzを超え810MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が10nW以下の値
810MHzを超え1GHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値
1GHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値

54 23GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。55 第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 最大等価等方輻射電力が15dBW以下の送信設備
  ア 不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
1,000MHz以下任意の100kHz幅における尖頭電力が(—)66dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)61dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)70dBW以下
1,605MHzを超え1,612.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —70+23/15(f—1605)dBW
1,612.5MHzを超え1,616.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —55+5/4(f—1612.5)dBW
1,616.5MHzを超え1,621.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —50+4/5(f—1616.5)dBW
1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,624.5MHzを超え1,625MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —60+5(f—1624.5)dBW
1,625MHzを超え1,625.125MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —57.5+12/5(f—1625)dBW
1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —57.2+32/3(f—1625.125)dBW
1,625.8MHzを超え1,626MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —50+15(f—1625.8)dBW
1,626MHzを超え1,626.2MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —47+35(f—1626)dBW
1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(—)40dBW以下
1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下
(1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 —3/5ΔfdBW
(2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 —15—7/20(Δf—25)dBW
(3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、(—)50dBW以下
(4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 —50—3/215(Δf—425)dBW
(5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、(—)65dBW以下
1,662.5MHzを超え1,665.5MHz以下任意の30kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,665.5MHzを超え1,670.5MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,670.5MHzを超え1,680.5MHz以下任意の300kHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,680.5MHzを超え1,690.5MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
1,690.5MHzを超え2,250MHz以下任意の3MHz幅における平均電力が(—)60dBW以下
2,250MHzを超え12.75GHz以下任意の3MHz幅における尖頭電力が(—)60dBW以下

注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2 Δfは、kHzを単位とする占有周波数帯幅の許容値の端からの離調周波数とする。  イ 高調波発射の強度の許容値は、任意の3MHz幅の等価等方輻射電力が(—)38dBW以下である値とする。
 (2) 最大等価等方輻射電力が15dBWを超える送信設備
  ア 不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
230MHz以下任意の100kHz幅における尖頭電力が(—)85.6dBW以下
230MHzを超え1,000MHz以下任意の100kHz幅における尖頭電力が(—)78.6dBW以下
1,000MHzを超え1,559MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(—)71dBW以下
1,559MHzを超え1,605MHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(—)70dBW以下
1,605MHzを超え1,610MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 —80+34/5(f—1605)dBW
1,610MHzを超え1,625.8MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(—)46dBW以下
1,625.8MHzを超え1,661.2MHz以下任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下
(1) Δfが0kHzを超え10kHz以下の場合は、5dBW以下
(2) Δfが10kHzを超え20kHz以下の場合は、(—)10dBW以下
(3) Δfが20kHzを超え100kHz以下の場合は、(—)15dBW以下
(4) Δfが100kHzを超え200kHz以下の場合は、(—)25dBW以下
(5) Δfが200kHzを超え700kHz以下の場合は、(—)35dBW以下
(6) Δfが700kHzを超える場合は、(—)45dBW以下
1,661.2MHzを超え1,690MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(—)46dBW以下
1,690MHzを超え3,400MHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(—)71dBW以下
3,400MHzを超え10.7GHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(—)65dBW以下
10.7GHzを超え21.2GHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(—)59dBW以下
21.2GHzを超え40GHz以下任意の100kHz幅における平均電力が(—)53dBW以下

注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2 Δfは、kHzを単位とする占有周波数帯幅の許容値の端からの離調周波数とする。
  イ 高調波発射の強度の許容値は、任意の100kHz幅の等価等方輻射電力が(—)38dBW以下である値とする。56 77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
帯域外領域における不要発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下

57 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、1から56までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができる。
別表
【第四号 第12条関係  】
電波の型式別空中線電力の換算比の表
電波の型式変調の特性換算比備考
搬送波電力(pZ)平均電力(pY)尖頭電力(pX)
A1A
A1B
A1C
A1D
  0.5 
A2A
A2B
1 変調用可聴周波数の電鍵操作1.25 
2 変調波の電鍵操作0.75 
A2C  
A2D1 変調用可聴周波数の電鍵操作1.25 
2 変調波の電鍵操作0.75 
A3C
A3E
  
A3X  0.4航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機に限る。
B7B
B7D
  0.075 
B8E   0.075注2参照 
D8E  
H3E  0.5地上基幹放送局に限る。
注4参照
J2C
J3C
  0.16 
J3E  0.16注5参照
K1B
K1D
  0.51/d 
K2B
K2D
1 変調用可聴周波数の電鍵操作 1.254/d 
2 変調波の電鍵操作 0.754/d 
K3E
K8E
  4/d 
L2B
L2D
1 変調用可聴周波数の電鍵操作 1/d 
2 変調波の電鍵操作 0.51/da 
L3E
L8E
  1/da 
M2B
M2D
1 変調用可聴周波数の電鍵操作 1/da 
2 変調波の電鍵操作 0.51/da 
M3E
M8E
  1/da 
P0N  1/d 
R2C
R3C
  0.14 
R3E  0.14注5参照
R7B
R7D
  0.14 


  注
   1 表中dは衝撃係数(パルス幅とパルス周期との比をいう。)を,daは平均衝撃係数を表す。
2 搬送波を低減し,又は抑圧した多重通信路の送信装置の尖頭電力は,一の変調周波数によつて変調したときの平均電力の4倍とする。この場合において,同一通信路にこの単一変調周波数と等しい強度で周波数の異なる一の変調周波数を加えたときは,送信装置の高周波出力における第3次の混変調積が単一変調周波数のみを加えたときよりも25デシベル下がつているものとする。
3 削除
4 放送用の送信装置の尖頭電力及び平均電力は,1,000ヘルツの変調周波数によつて送信出力の飽和レベルで変調した場合の電力とする。
別表
【第五号】
 削除
別表
【第六号 走査ビームの走査範囲及び走査速度 第45条の12の10関係  】
項目最大走査範囲(度)走査速度(度/μs)
方位誘導信号(ノーマル・レート)の場合−62及び+620.02
方位誘導信号(ハイ・レート)の場合−42及び+420.02
後方方位誘導信号の場合−42及び+420.02
高低誘導信号の場合−1.5及び+29.50.02


別表
【別図】
 (略)
附則
この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。
この規則による改正前の規則に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。
附則
平成12年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年2月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、F二D若しくはF三E電波四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下の周波数のうち四一三・七MHz及び四一三・七MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの、又はF二D若しくはF三E電波四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数のうち四五四・〇五MHz及び四五四・〇五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたものを使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下である陸上移動局の無線設備は、第二条の規定による改正後の無線設備規則第四十九条の十四に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
第3条
前条の陸上移動局の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。
附則
平成13年4月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に係る経過措置)
この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の条件については、この省令による改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に受けている設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
総務大臣は、この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三の条件に適合する無線設備を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三の条件に適合する無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証について申請を行うことができる。この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。
第3条
(有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置)
この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている有料道路自動料金収受システムの基地局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
総務大臣は、この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、新規則の規定にかかわらず、有料道路自動料金収受システムの基地局に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、有料道路自動料金収受システムの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証について申請を行うことができる。この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。
附則
平成13年5月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月1日
この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
この省令の施行の際現に免許(包括免許を含む。以下同じ。)を受けている(免許の申請中のものを含む。)携帯無線通信を行う陸上移動局及び非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動通信を行う携帯移動地球局(以下「携帯無線通信を行う陸上移動局等」という。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行後に免許を受けた携帯無線通信を行う陸上移動局等であって、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令附則第二項の規定により同令の施行後においてなお有効とされた技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証に係る無線設備を使用するものの条件については、新規則第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成13年7月2日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第七条第十一項第二号に規定する地域防災無線通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第七条、第四十九条の十、第五十八条、別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、平成二十三年五月三十一日までは、なお従前の例による。
前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても平成二十三年五月三十一日までは、改正前の設備規則第七条第十一項第二号に規定する地域防災無線通信を行う無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。
附則
平成14年2月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けているPHSの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成二十四年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
総務大臣は、この省令の施行の日から平成二十三年五月三十一日までの間は、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)に定める条件に適合する無線設備を使用するPHSの無線局に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、平成二十四年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に受けているPHSの陸上移動局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
この省令の施行の際現に受けているPHSの無線局(PHSの陸上移動局を除く。)の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、平成二十四年五月三十一日までの間において、なお有効とする。
旧規則の条件に適合するPHSの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の申請は、この省令の施行の日から平成十五年十二月三十一日まで(証明規則第六条の二、第二十六条、第三十五条及び第五十二条に規定する簡易な手続(以下「簡易な手続」という。)による申請にあっては、平成二十四年五月三十一日まで)の間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査についてはなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前二項の規定を準用する。
附則
平成14年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている設備規則第七条第九項第三号に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備であって一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備」という。)の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
総務大臣は、この省令の施行の日から平成十六年五月三十一日までの間は、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)に適合する二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、なお、従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に受けている二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
旧規則の条件に適合する二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備に係る技術基準適合証明等の申請は、この省令の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則
平成14年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月28日
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令の施行の日前に建造に着手された船舶に設置される無線航行のためのレーダーであつて、船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものの条件については、この省令による改正後の設備規則第四十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に船舶に設置されている電波法施行規則の一部を改正する省令による改正前の施行規則第十一条の四第四項に規定する中波無線方位測定機の条件については、この省令による改正後の設備規則第四十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成14年9月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月27日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条第十八項及び第四十五条の十二の二の改正規定は、平成十五年一月十七日から施行する。
この省令による改正後の設備規則第七条第十項に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局のうち八三六MHzを超え八三八MHz以下若しくは八九一MHzを超え八九三MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備の条件について、この省令による改正後の設備規則第七条、第四十九条の七の三、第五十七条の三、別表第一号及び別表第二号の規定は、平成十九年五月三十一日限り、その効力を失う。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第七条第十一項第一号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下又は一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第七条、第四十九条の七、第五十七条の三、第五十八条、別表第一号の規定に関わらず、平成十七年五月三十一日までは、なお従前の例による。
前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても平成十七年五月三十一日までは、改正前の設備規則第七条第十一項第一号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下又は一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下の周波数の電波を使用する無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第七条第十一項第一号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六八MHzを超え一、四七七MHz以下又は一、五一六MHzを超え一、五二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第七条、第四十九条の七、第五十七条の三、第五十八条、別表第一号の規定に関わらず、平成二十一年五月三十一日までは、なお従前の例による。
前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても平成二十一年五月三十一日までは、改正前の設備規則第七条第十一項第一号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六八MHzを超え一、四七七MHz以下又は一、五一六MHzを超え一、五二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。
附則
平成15年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月18日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に受けている二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局であつて周波数ホッピング方式を用いるものの無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
この省令による改正前の設備規則の条件に適合する二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局であつて周波数ホッピング方式を用いるものの無線設備に係る技術基準適合証明等の申請は、この省令の施行の日から平成十六年六月三十日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則
平成15年10月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年1月26日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附則
平成16年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月13日
この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則
平成17年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前において、証明規則第二条第一項第十九号の三に規定する特定無線設備として法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明を受けた、又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証を受けた工事設計に基づく無線設備の条件は、なお従前の例によるものとする。
この省令の施行の日から平成二十年五月三十一日までの間に限り、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第四十九条の二十第三号に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を発射する機能を有することができる。ただし、これらの周波数の電波を受信することによって、当該これらの周波数の電波を自動的に選択できるものに限る。
前項の無線設備において五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を使用する場合の条件については、五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz、五、二四〇MHz、五、二六〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz又は五、三二〇MHzの周波数の電波を使用する場合の条件を適用する。この場合において、新規則第七条第十四項第五号中「五、一四〇MHz未満又は五、三六〇MHz」とあるのは「五、一三〇MHz未満又は五、二七〇MHz」と、同規則第四十九条の二十第三号中「五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz又は五、二四〇MHzの周波数の電波を使用する場合」とあるのは「五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を使用する場合」と読み替え、同号ル(1)の表に替えて、次表を適用するものとする。周波数帯五、二三〇MHzからの差の周波数(f)一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力五、一三〇MHz以上五、一四二MHz以下八八MHzを超え一〇〇MHz以下二・五マイクロワット以下五、一四二MHzを超え五、一五〇MHz以下八〇MHzを超え八八MHz以下一五マイクロワット以下五、二五〇MHz以上五、二五六・七MHz未満二〇MHz以上二六・七MHz未満次に掲げる式による値以下10—1.8—(6/50)(f—20)ミリワット五、二五六・七MHz以上五、二七〇MHz以下二六・七MHz以上四〇MHz未満二・五マイクロワット以下
この省令の施行の日から平成二十年五月三十一日までの間にされた求めにより技術基準適合証明を受けた特定無線設備又は法第三十八条の二十四第一項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって、第四十九条の二十第三号に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、平成二十年五月三十一日後において、五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を発射する機能を有することができる。この場合において、当該無線設備については、附則第三項ただし書の規定を準用する。
前項の無線設備において五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を使用する場合の条件については、平成二十年五月三十一日後において附則第四項の規定を準用する。
附則
平成17年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月28日
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶に設置しているナブテックス受信機及び双方向無線電話については、この省令による改正後の設備規則第四十条の十及び第四十五条の三の規定にかかわらず、当該設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に船舶に設置している型式について総務大臣の検定に合格した効力を有するナブテックス受信機及び双方向無線電話は、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
附則
平成17年8月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二十四条に次の一項を加える改正規定、第四十九条の九及び第四十九条の十四の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
総務大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)別表第三号の22ただし書の規定に基づく告示を定めることができる。この場合において、当該告示に定める無線設備については、新規則第七条及び別表第三号の22ただし書の規定の適用があるものとする。
第3条
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「免許等」という。)を受けている無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十四年十一月三十日までは、なお従前の例によることができる。
総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日(総務大臣が別に告示する条件に適合する場合については、平成二十九年十一月三十日)までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の条件に適合する無線設備を使用する無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
この省令の施行の際現に開設されている宇宙局又は前項前段の規定により免許を受けた宇宙局の無線設備の条件については、新規則及び第一項又は前項後段の規定にかかわらず、当該宇宙局の宇宙物体への設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
第二項前段の規定により予備免許を受けた無線局については、平成十九年十二月一日以降においても免許を受けることができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、第一項(宇宙局にあっては、前項)の規定を準用する。
航空機局の無線設備(航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機を除く。)及びATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備の条件は、新規則並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第4条
この省令の施行の際現に型式について総務大臣の行う検定(以下この条において「型式検定」という。)に合格している無線設備の機器に係る当該合格の効力については、平成二十九年十一月三十日までとする。ただし、同日以前に設置された機器にあっては、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備の機器に係る型式検定をすることができる。この場合において、当該型式検定の合格の効力については、前項の規定を準用する。
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、当分の間、航空機局の無線設備の機器(航空機用両側波帯の機器、航空機用単側波帯の機器、機上DMEの機器、ATCトランスポンダの機器、航空機用気象レーダーの機器、機上タカンの機器、航空機用ドップラ・レーダーの機器、電波高度計の機器及びACASの機器に限る。)に係る型式検定は、なお従前の例により行うことができる。
この省令の施行前に型式検定に合格している次に掲げる無線設備の機器については、第一項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備の機器として型式検定に合格しているものとみなす。
第5条
この省令の施行前に行われた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された無線設備(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令による改正前の証明規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備を除く。第四項及び第五項において同じ。)については、平成三十四年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
この省令の施行前に技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された次に掲げる無線設備については、第一項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備として当該表示が付されているものとみなす。
特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令附則第二条第一項、第二項及び第五項の規定により技術基準適合証明を受けたものとみなされた無線設備については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
法第三十八条の五に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合証明等を行うことができる。この場合において、当該登録証明機関は、法第三十八条の六第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
法第三十八条の三十三第一項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第三項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。
前二項の規定により行われた旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第一項の規定を準用する。
第6条
無線設備規則の一部を改正する省令附則第二項から第六項までの規定の適用があるPHSの無線局の無線設備については、附則第三条及び前条の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則
平成17年9月29日
(施行期日)
この省令は、平成十七年九月三十日から施行する。
附則
平成17年11月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第七条、第二十四条第三項及び第五項、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四並びに第四十九条の六の五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から平成二十七年十一月三十日までは、なお無線設備規則の一部を改正する省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の例による。
第3条
総務大臣は、この省令の施行の日から平成二十二年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前条の規定を準用する。
第4条
この省令の施行前に行われた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明、若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令による改正前の証明規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備(以下「旧無線設備」という。)については、平成二十七年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
法第三十八条の五に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧無線設備についてなお旧規則の例により技術基準適合証明等を行うことができる。この場合において、当該登録証明機関は、法第三十八条の六第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
法第三十八条の三十三第一項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧無線設備についてなお旧規則の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第三項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。
前二項の規定により行われた旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第一項の規定を準用する。
附則
平成18年1月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の第十四条第一項、第二十四条、第四十九条の九第一号、別表第一号、別表第二号及び別表第三号の規定にかかわらず、当該構内無線局の免許の有効期間までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成18年5月31日
この省令は、平成十八年七月三十一日から施行する。ただし、第四十条の四、別表第二号第5の改正規定は公布の日から、第四十五条の二第三項を削る改正規定、別表第一号の表7の項及び同表注39の改正規定並びに別表第二号第1の表F1BF1Dの項の改正規定は平成十八年十二月一日から施行する。
附則
平成18年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日から平成二十五年十二月三十一日までの間に限り、施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局(三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備は、改正後の第四十九条の二十七第九号に規定する干渉を軽減する機能を有することを要しない。
前項に規定する無線局の無線設備に対する改正後の第二十四条第十五項及び第四十九条の二十七第五号の規定の適用については、改正後の第二十四条第十五項の表中「二、七〇〇MHz以上三・四GHz未満三・四GHz以上四・八GHz未満」とあるのは「二、七〇〇MHz以上四・二GHz未満四・二GHz以上四・八GHz未満」と、改正後の第四十九条の二十七第五号イ中「(−)四一・三デシベル」とあるのは「(−)四一・三デシベル(三・四GHz以上四・二GHz未満の周波数帯においては、(−)七〇デシベル)」と、同号ロ中「〇デシベル」とあるのは「〇デシベル(三・四GHz以上四・二GHz未満の周波数帯においては、(−)三〇デシベル)」とする。
第二項に規定する無線局の無線設備のうち、同項に規定する期間の末日において法第三十八条の二第一項に規定する技術基準適合証明を現に受けているもの及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証を現に受けている工事設計に基づくものは、第二項に規定する期間の経過後も、なお同項に規定する機能を有することを要しない。
附則
平成18年10月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重接続方式携帯無線通信を行う無線局及びこれらの試験のための通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、平成二十九年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成19年6月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許を受けている施行規則第六条第四項第八号の五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備については、この省令による改正後の設備規則第四十九条の二十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にされている施行規則第六条第四項第八号の五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る申請の審査は、なお従前の例による。
附則
平成19年6月29日
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、別表第一号周波数の許容偏差の表六の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の無線設備(改正後の設備規則別表第二号第4に定める総務大臣が別に告示するものに限る。)の占有周波数帯幅の表示については、同第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成19年9月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している番組素材中継を行う移動業務の無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第三十七条の二十七の二十一第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成20年3月26日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則
平成20年5月8日
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の無線設備規則第四十八条第二項のレーダー及び平成二十四年十一月三十日までに免許を受けた同条第三項のレーダーの条件については、この省令による改正後の同令第四十八条第二項の規定にかかわらず、それらのレーダーの設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
附則
平成20年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許又は予備免許(以下「免許等」という。)を受けている簡易無線局の無線設備(この省令による改正前の設備規則第五十四条第一項第一号又は第二号に掲げる条件に適合するもの(同項第一号に掲げる条件に適合するものにあっては、F二D又はF三E電波四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限り、同項第二号に掲げる条件に適合するものについては、F二B、F二C、F二D、F三C又はF三E電波三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。以下「旧設備」という。))の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、平成三十四年十一月三十日までは、なお従前の例による。
総務大臣は、この省令の施行の日から平成三十四年十一月三十日までの間に限り、旧設備を使用する簡易無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
附則
平成20年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月18日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成20年12月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年2月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
総務大臣は、当分の間、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五の条件に適合する無線局に対して、免許又は予備免許を与えることができる。この場合において、当該無線局に係る無線設備の条件は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二の技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から二年を経過する日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
前項の規定により、なお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
附則
平成21年6月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている四〇四・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
総務大臣は、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の規定により四〇四・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
この省令の施行の際現に四〇四・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備が受けている技術基準適合証明及び工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)については、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等については、前項の規定を準用する。
附則
平成21年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月22日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年1月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けているATCRBSの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第四十五条の十二の六、別表第一号、別表第二号及び別図第七号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成22年3月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日から平成二十八年十二月三十一日までの間、施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下、「新規則」という。)第九条の四第八号、第二十四条第十七項及び第四十九条の二十七第二項中「二四・二五」とあるのは「二二」と、新規則別表第二号第49及び別表第三号42中「24.25」とあるのは「22」とする。
前項に規定する無線設備であつて、二二・二一GHz以上二二・五GHz未満又は二三・六GHz以上二四GHz未満の周波数の電波を使用するものは、新規則の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第二項に規定する無線設備であつて、二四・〇五GHz以上二四・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものに対する新規則の規定の適用については、新規則第四十九条の二十七第二項中「、第五号及び第七号」とあるのは「及び第五号」とし、同項において準用する同条第一項第五号イの規定については、次のとおりとすること。
第二項に規定する無線設備であつて、二二GHz以上二四・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもののうち、平成二十八年十二月三十一日以前に製造されたものについては、法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証の効力は、平成二十九年一月一日以降もなお有効とする。
総務大臣は、第二項に規定する無線設備であつて、二二GHz以上二四・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものの普及の状況を勘案し、同項に定める期限について検討を加え、必要があると認めるときには、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成22年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「免許等」という。)を受けている九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
総務大臣は、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局については、この省令による改正前の設備規則の条件に適合する無線設備を使用する無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
この省令の施行の際現に受けている九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は九五〇MHzを超え九五六MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、平成三十年三月三十一日までは有効とする。
この省令による改正前の設備規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は九五〇MHzを超え九五六MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めは、この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則
平成22年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している航空用DME、ATCRBS、VOR及びACASの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第四十五条の十二の五、第四十五条の十二の六、第四十五条の十二の八、第四十五条の十二の十一及び別図第七号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前に総務大臣の行う型式検定に合格した機上DME、ATCRBS及びACASの無線設備の機器(外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格したものを含む。)に係る当該合格の効力については、この省令の施行後においてもなお効力を有するものとする。
総務大臣は、前項の規定によりなお合格の効力を有することとされた無線設備の機器を使用する無線局に対して、免許若しくは予備免許又は無線設備の変更の工事の許可をすることができる。この場合において、無線設備の条件は、この省令による改正後の設備規則第四十五条の十二の五、第四十五条の十二の六、第四十五条の十二の十一及び別図第七号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成22年8月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年10月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年10月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に法第三十八条の二第一項に規定する技術基準適合証明若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証を受け又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認を行っているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の八の二に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の八の二に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明、法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
附則
平成23年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証を受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五までに規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五までに規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
附則
平成23年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、平成二十五年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二の技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項の工事設計認証の効力については、平成二十五年五月三十一日までは、この省令の施行後においてもなお有効とする。
附則
平成23年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成23年8月31日
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。
附則
平成23年9月27日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許又は予備免許(以下「免許等」という。)を受けている六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、平成三十三年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
総務大臣は、この省令の施行の日から平成三十三年十二月三十一日までの間に限り、新設備規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧設備規則」という。)の条件に適合する無線設備を使用する六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
附則
平成23年10月25日
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
この省令の施行前に行われた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証により表示が付されたこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで及び第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備(いずれも携帯無線通信の中継を行うものに限る。)については、この省令による改正後の設備規則第四十九条の六に規定する無線局の無線設備の技術基準に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで及び第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備(いずれも携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備に限る。)の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第十号に掲げる無線設備に係る旧規則様式第七号による表示は、この省令による改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第二条第一項第十号の二に掲げる無線設備に係る新規則様式第七号による表示とみなす。
附則
平成23年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条
(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)第四十九条の六、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
第4条
この省令の施行の際現に免許を受けているMCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにデジタルMCA陸上移動通信(一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下この条において同じ。)を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間に当該無線局の免許の申請があった場合に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可を受けることができる。この場合において、当該許可を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。
この省令の施行の際現に受けているMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくは指令局の無線設備又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくはデジタル指令局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくは指令局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくはデジタル指令局の無線設備については、この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。
前項の規定による技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
第5条
この省令の施行の際現に免許を受けている一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日までは、なお従前の例による。
旧規則の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日の間に当該無線局の免許の申請があった場合に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
旧規則の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可を受けることができる。この場合において、当該許可を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。
この省令の施行の際現に一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(いずれも一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前条第一項の規定を準用する。
この省令の施行の際現に受けている一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局又はデジタル指令局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、平成二十六年三月三十一日までは、なお効力を有する。
旧規則の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局又はデジタル指令局の無線設備については、この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。
前項の規定により、なお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等は、平成二十六年三月三十一日までは、なお効力を有する。
第6条
この省令の施行の際現に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けている九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例による。
旧規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局については、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間免許等の申請があったものに限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許等を受けることができる。この場合において、当該免許等を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
旧規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局については、この省令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可又は変更登録を受けることができる。この場合において、当該許可又は登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。
この省令の施行の際現に受けている九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、この省令の施行後においても平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
旧規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
前項の規定による技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
第7条
この省令の施行の際現に開設されている九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局(附則第二条第一項の規定によりなお効力を有するものとされたこの省令による改正前の施行規則第六条第四項第二号(12)に掲げる周波数の電波を使用する特定小電力無線局をいう。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に受けている九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、この省令の施行後においても平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
旧規則の条件に適合する九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
前項の規定による技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
第二項及び前項においてなお効力を有するものとされる九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る認証工事設計については、平成二十四年十二月三十一日までに製造された当該無線設備に限り、法第三十八条の二十六の表示を付すことができる。
第8条
この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間は、新規則第四十九条の十四第七号又は第八号に規定する条件に適合する特定小電力無線局の無線設備については、九二六MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するものに限り、技術基準適合証明等を受けることができる。
附則
平成24年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に受けた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)により表示が付されたこの省令による改正前の設備規則第四十九条の十四に規定する無線局の無線設備(一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備に限る。)については、この省令による改正後の設備規則第九条の四、第二十四条及び第四十九条の十四に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
この省令の施行の日前に受けた改正前の証明規則第二条第一項第十九号の五、第十九号の六及び第十九号の九から第十九号の十一までの無線設備に係る技術基準適合証明等は、それぞれ、改正後の当該各規定の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
この省令の施行の日前になされた改正前の証明規則第二条第一項第十九号の五、第十九号の六及び第十九号の九から第十九号の十一までの無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、それぞれ、改正後の当該各規定の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
附則
平成24年3月30日
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。
附則
平成24年4月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五又は第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五又は第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
附則
平成24年6月28日
この省令は、平成二十四年七月二十五日から施行する。
この省令の施行の際現に免許を受けている特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
総務大臣は、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の条件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局については、平成二十六年三月三十一日までに当該陸上移動局の免許の申請があった場合に限り、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例により免許を与えることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
旧規則の条件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については、この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例により法第十七条に規定する無線設備の変更の工事をすることができる。この場合において、当該陸上移動局の無線設備の条件については、附則第二項の規定を準用する。
この省令の施行の際現に受けている特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、平成三十一年三月三十一日までは、なお効力を有する。
旧規則の条件に適合する特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については、この省令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附則
平成24年7月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年8月15日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にその型式について総務大臣の行う検定(以下この項において「型式検定」という。)に合格している義務航空機局の無線設備の機器のうち、電波の型式がA三Eであって周波数間隔が八・三三kHzの周波数の電波を使用するもの(施行規則第十一条の五第一号に基づき型式検定を要しない機器とされたものを含む。)は、この省令による改正後の設備規則の規定に適合しているものとみなし、なお型式検定の合格の効力を有するものとする。
附則
平成24年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許を受けている二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備は、この省令による改正後の無線設備規則第五十八条の二の十一、別表第二号及び別表第三号にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成24年10月30日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許の申請をしているインマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備の条件については、第二条の規定による改正後の設備規則別表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に受けているインマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則
平成24年12月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第三条の規定による改正前の設備規則(次条において「旧規則」という。)第四十九条の六、第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで、第四十九条の六の九、第四十九条の六の十一、第四十九条の八の三、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九の無線局の無線設備の条件については、第三条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条
この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで、第四十九条の六の九、第四十九条の六の十一、第四十九条の八の三、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則
平成25年2月20日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年4月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月9日
この省令は、航空法施行令及び航空法関係手数料令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年五月十日)から施行する。
附則
平成25年8月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月23日
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局及びインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成25年9月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月9日
(施行期日)
この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

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