受信機に係る技術上の規格を定める省令
平成21年3月9日 改正
第2条
【用語の意義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑦
受信機 火災信号(感知器等規格省令第2条第27号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災表示信号(中継器規格省令第2条第9号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災情報信号(感知器等規格省令第2条第28号に規定するものをいう。以下同じ。)、ガス漏れ信号(中継器規格省令第2条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)又は設備作動信号(中継器規格省令第2条第11号に規定するものをいう。以下同じ。)を受信し、火災の発生若しくはガス漏れの発生又は消火設備等(感知器等規格省令第2条第26号に規定するものをいう。以下同じ。)の作動を防火対象物の関係者又は消防機関に報知するものをいう。
第3条
【構造及び機能】
受信機の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
⑪
主電源の両極を同時に開閉することができる電源スイッチを受信機の内部に設けること。ただし、P型三級受信機、接続することができる回線の数が一のG型受信機及びGP型三級受信機(G型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)にあつては、この限りでない。
⑬
予備電源を設けること。ただし、接続することができる回線の数が一のP型二級受信機、P型三級受信機、G型受信機、GP型二級受信機(P型二級受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)及びGP型三級受信機にあつては、この限りでない。
⑯
復旧スイッチ又は音響装置の鳴動を停止するスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチは専用のものとすること。ただし、当該スイッチを受信機の内部に設ける場合又はP型三級受信機若しくはGP型三級受信機に設ける場合にあつては、この限りでない。
⑱
地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(この号において「地区音響停止スイッチ」という。)を設けるものにあつては、次によること。
イ
地区音響停止スイッチが地区音響装置の鳴動を停止する状態(この号において「停止状態」という。)にある間に、受信機が火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときは、当該スイッチが一定時間以内に自動的に地区音響装置を鳴動させる状態(この号において「鳴動状態」という。)に移行すること。ただし、受信機が第6条第1項、第2項(第1号を除く。)及び第3項の火災表示をしている間に当該スイッチを停止状態とした場合において、当該停止状態の間に、受信機が火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときは、当該スイッチが自動的に鳴動状態に移行すること。
⑲
蓄積時間(火災信号、火災表示信号又は火災情報信号(火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。)を検出してから、検出を継続し、受信を開始するまでの時間をいう。以下同じ。)を調整する装置を設けるものにあつては、当該装置を受信機の内部に設けること。
21号
受信機のうち、感度固定装置を設けるものにあつては、次によること。
イ
熱アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る受信温度については、感知器等規格省令第15条の3第1項に定める温度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第14条第1項に規定する公称作動温度に準じた温度とすること。
ロ
イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第17条の4第1項に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第17条第2項に規定する公称作動濃度に準じた濃度とすること。
ハ
光電アナログ式分離型感知器からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第17条の6第2項に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第17条の2第3項第1号に規定する減光フィルターに係る性能の三分の二の値に準じた濃度とすること。
⊟
参照条文
第4条
【部品の構造及び機能】
受信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。
①
⑧
予備電源
ホ
容量は、次に掲げる予備電源の区分に応じ、次に定める容量以上であること。
P型受信機用又はR型受信機用の予備電源 監視状態を六十分間継続した後、二の警戒区域(P型受信機で警戒区域の回線が一のものにあつては、一の警戒区域)の回線を作動させることができる消費電流(地区音響装置を接続している受信機にあつては、当該消費電流に、当該受信機に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる消費電流及び消火設備等から設備作動信号を終端器に至る信号回路の回線を介して受信する機能(以下「設備作動受信機能」という。)を有するものにあつては、当該機能を維持することができる消費電流を加えたもの)を十分間継続して流すことができる容量(当該消費電流が監視状態の消費電流を下回る場合にあつては、監視状態の消費電流を十分間継続して流すことができる容量)
⊟
参照条文
第6条
【火災表示、注意表示及びガス漏れ表示】
1
受信機(二信号式受信機、アナログ式受信機及びG型受信機を除く。)は、火災信号又は火災表示信号を受信したとき、赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させるものでなければならない。
2
二信号式受信機は、二信号式の機能を有する警戒区域の回線からの火災信号(感知器からのものに限る。)を受信したときにあつては次に定めるところにより、当該回線以外からの火災信号(当該回線の発信機からの火災信号を含む。)を受信したときにあつては前項に定めるところによりそれぞれ火災表示をするものでなければならない。
3
アナログ式受信機は、火災情報信号のうち注意表示をする程度に達したものを受信したときにあつては注意灯及び注意音響装置により異常の発生を、地区表示装置により当該異常の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときにあつては赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させるものでなければならない。
第6条の2
【火災表示及びガス漏れ表示の特例】
第6条の4
【地区音響鳴動装置】
第7条
【受信機の最大負荷】
受信機は、次の各号に掲げる受信機の区分に応じ、当該各号に定める負荷に連続して耐える容量を有するものでなければならない。
第8条
【P型受信機の機能】
1
P型一級受信機の機能は次に定めるところによらなければならない。
①
火災表示の作動を容易に確認することができる装置(以下「火災表示試験装置」という。)及び終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置(以下「導通試験装置」という。)による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができること。ただし、接続することができる回線の数が一のものにあつては、導通試験装置による試験機能を有しないことができる。
⑤
P型一級発信機(感知器等規格省令第2条第21号に規定するもので、同令第32条各号に適合するものをいう。)を接続する受信機(接続することができる回線の数が一のものを除く。)にあつては、発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送ることができ、かつ、火災信号の伝達に支障なく発信機との間で電話連絡をすることができること。
⑥
T型発信機(感知器等規格省令第2条第22号に規定するものをいう。)を接続する受信機にあつては、二回線以上が同時に作動したとき、通話すべき発信機を任意に選択することができ、かつ、遮断された回線におけるT型発信機に話中音が流れるものであること。
第9条
【R型受信機の機能】
第10条
【M型受信機の機能】
M型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。
①
火災表示試験装置並びにM型発信機(感知器等規格省令第2条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)に至る外部配線の抵抗及び当該外部配線と大地との間の絶縁抵抗の測定をすることができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の回線からの火災信号を受信したとき、火災表示をすることができること。
第11条
【G型受信機の機能】
第13条の2
【無線式受信機の機能】
第13条の3
【受信機の自動試験機能等】
1
2
第17条
【絶縁抵抗試験】
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム(接続することができる回線の数が十以上の受信機の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり五十メガオーム)以上でなければならない。
⊟
参照条文
第18条
【絶縁耐力試験】
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【表示】