住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令
平成25年3月27日 改正
第2条
【用語の意義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
住宅用防災警報器 住宅(消防法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器(煙を感知するものに限る。)であつて、感知部、警報部等で構成されたものをいう。
②
住宅用防災報知設備 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備(煙を感知するものに限る。)であつて、感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条第1号に規定するものをいう。)、中継器(中継器に係る技術上の規格を定める省令第2条第6号に規定するものをいう。)、受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令第2条第7号に規定するものをいう。第6号において同じ。)及び補助警報装置で構成されたもの(中継器又は補助警報装置を設けないものにあつては、中継器又は補助警報装置を除く。)をいう。
第5条
【試験】
1
住宅用防災警報器は、次の各号に掲げる試験に適合するものでなければならない。
④
腐食試験 耐食性能を有する住宅用防災警報器にあつては、五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を一日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において四日間放置する試験を行つた場合、機能に異常を生じないこと。この場合において、当該試験は、温度四十五度の状態で行うこと。
⑤
振動試験 住宅用防災警報器は、通電状態においては、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続し、無通電状態においては、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないこと。
第6条
【イオン化式住宅用防災警報器の感度】
1
イオン化式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験(以下この条において「イオン化式住宅用防災警報器の感度試験」という。)に合格するものでなければならない。
注 Kは、公称作動電離電流変化率であり、平行板電極(電極間の間隔が二センチメートルで、一方の電極が直径五センチメートルの円形の金属板に八・二マイクロキュリーのアメリシウム二四一を取り付けたものをいう。)間に二十ボルトの直流電圧を加えたときの煙による電離電流の変化率をいう。
種別 | K | V | T | t |
一種 | 〇・一九 | 二〇以上四〇以下 | 六〇 | 五 |
二種 | 〇・二四 |
⊟
参照条文
第7条
【光電式住宅用防災警報器の感度】
1
光電式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験(次項において「光電式住宅用防災警報器の感度試験」という。)に合格するものでなければならない。
注 Kは、公称作動濃度であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源を色温度二千八百度の白熱電球とし、受光部を視感度に近いものとして測定する。
種別 | K | V | T | t |
一種 | 五 | 二〇以上四〇以下 | 六〇 | 五 |
二種 | 一〇 |
第8条
【表示】
住宅用防災警報器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、第6号及び第7号の表示は、消防法施行令第5条の7第1項第2号の規定により設置した状態において容易に識別できる大きさとしなければならない。
第11条
【基準の特例】