中華人民共和国の特定の貨物に係る緊急関税に関する政令
平成14年3月31日 制定
第2条
【調査の開始の告示】
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参照条文
第5条
【緊急関税を課そうとすること等の告示】
第6条
【緊急関税を課そうとすること等に関する証拠の提出等、意見の表明及び情報提供】
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利害関係者、産業上の使用者等(第4条において準用する令第5条第1項に規定する産業上の使用者等をいう。以下この条において同じ。)又は主要な消費者の団体(第4条において準用する令第5条第1項に規定する主要な消費者の団体をいう。以下この条において同じ。)は、前条第1項又は第2項の規定により告示された同条第1項第5号又は第2項第4号に掲げる期限までに、政府が法第7条の7第1項若しくは第10項の規定によりとろうとする措置又は同条第7項若しくは第14項の規定により延長しようとする措置に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。
第7条
【緊急関税を課すること等の告示】
1
第8条
【調査に関する協議等】
1
法第7条の7第1項に規定する本邦の産業又は同条第10項に規定する特定の種類の貨物と同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)は、当該産業に利害関係を有する者の求めがあることその他の事情を勘案して必要があると認めるときは、同条第1項又は第10項に規定する特定の種類の貨物に係る関税法第102条第1項第1号に掲げる事項の統計の数値(その数値に合理的と認められる調整を加えて得た数値を含む。)並びに当該貨物の国内における販売状況及び生産状況を示す数値その他調査を開始するに足りる十分な証拠の有無を判定するために必要な資料を提供した上で、財務大臣及び経済産業大臣に対し調査の開始に係る協議を行う必要がある旨を通知するものとする。
3
調査を開始することを決定した場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、調査(調査の結果の取扱いを含む。)に関し常に緊密な連絡を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。
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参照条文