• 中華人民共和国の特定の貨物に係る緊急関税に関する政令
    • 第1条 [本邦の産業]
    • 第2条 [調査の開始の告示]
    • 第3条 [調査の期間の延長]
    • 第4条 [証拠の提出等]
    • 第5条 [緊急関税を課そうとすること等の告示]
    • 第6条 [緊急関税を課そうとすること等に関する証拠の提出等、意見の表明及び情報提供]
    • 第7条 [緊急関税を課すること等の告示]
    • 第8条 [調査に関する協議等]
    • 第9条 [関税・外国為替等審議会への諮問等]

中華人民共和国の特定の貨物に係る緊急関税に関する政令

平成14年3月31日 制定
第1条
【本邦の産業】
緊急関税等に関する政令(以下「令」という。)第1条の規定は、関税暫定措置法(以下「法」という。)第7条の7第1項に規定する本邦の産業について準用する。
第2条
【調査の開始の告示】
財務大臣は、法第7条の7第3項同条第8項において準用する場合を含む。)又は同条第12項同条第15項において準用する場合を含む。)の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
当該調査を開始する年月日
当該調査の対象となる期間
当該調査の対象となる事項の概要
第4条において準用する令第4条第1項前段、第5条第1項第6条第1項前段及び第7条第1項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明、情報の提供並びに証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限
第4条において準用する令第8条第1項第3項及び第4項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明並びに情報の提供についてのそれぞれの期限
その他参考となるべき事項
参照条文
第3条
【調査の期間の延長】
令第3条の規定は、法第7条の7第4項ただし書(同条第8項において準用する場合を含む。)又は同条第13項ただし書(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により調査の期間を延長することが決定されたときについて準用する。
第4条
【証拠の提出等】
令第4条から第9条までの規定は、調査について準用する。この場合において、令第4条第1項前段、第5条第1項本文、第6条第1項前段、第7条第1項本文並びに第8条第1項第3項本文及び第4項本文中「第2条」とあるのは「中華人民共和国の特定の貨物に係る緊急関税に関する政令第2条」と、令第4条第1項前段及び第2項前段中「法第9条第6項」とあるのは「関税暫定措置法第7条の7第3項若しくは第12項」と、「同条第10項」とあるのは「同条第7項若しくは第14項」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条
【緊急関税を課そうとすること等の告示】
財務大臣は、法第7条の7第1項又は第10項の規定による措置をとるかどうかの決定までに相当と認められる期間をおいて、次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
第7条の7第1項又は第10項の規定により指定しようとする貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
第7条の7第1項又は第10項の規定により指定しようとする期間
第7条の7第1項又は第10項の規定によりとろうとする措置の内容
第7条の7第1項又は第10項の規定による措置をとろうとする理由
次条第1項の規定による証拠の提出及び証言、同条第3項の規定による意見の表明並びに同条第4項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
その他参考となるべき事項
財務大臣は、法第7条の7第1項又は第10項の規定による措置を同条第7項又は第14項の規定により延長するかどうかの決定までに相当と認められる期間をおいて、次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
第7条の7第1項又は第10項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
第7条の7第1項又は第10項の規定による措置を延長しようとする期間
第7条の7第1項又は第10項の規定による措置を延長しようとする理由
次条第1項の規定による証拠の提出及び証言、同条第3項の規定による意見の表明並びに同条第4項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
その他参考となるべき事項
参照条文
第6条
【緊急関税を課そうとすること等に関する証拠の提出等、意見の表明及び情報提供】
利害関係者(第4条において準用する令第4条第1項前段に規定する利害関係者をいう。以下この条において同じ。)は、前条第1項又は第2項の規定により告示された同条第1項第5号又は第2項第4号に掲げる期限までに、政府が法第7条の7第1項若しくは第10項の規定によりとろうとする措置又は同条第7項若しくは第14項の規定により延長しようとする措置に関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることがでる。
財務大臣は、利害関係者から前項の規定による証言の求めがあった場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。
利害関係者、産業上の使用者等(第4条において準用する令第5条第1項に規定する産業上の使用者等をいう。以下この条において同じ。)又は主要な消費者の団体(第4条において準用する令第5条第1項に規定する主要な消費者の団体をいう。以下この条において同じ。)は、前条第1項又は第2項の規定により告示された同条第1項第5号又は第2項第4号に掲げる期限までに、政府が法第7条の7第1項若しくは第10項の規定によりとろうとする措置又は同条第7項若しくは第14項の規定により延長しようとする措置に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。
産業上の使用者等又は主要な消費者の団体は、前条第1項又は第2項の規定により告示された同条第1項第5号又は第2項第4号に掲げる期限までに、政府が法第7条の7第1項若しくは第10項の規定によりとろうとする措置又は同条第7項若しくは第14項の規定により延長しようとする措置に関し、財務大臣に対し、書面により情報を提供することができる。ただし、主要な消費者の団体が情報を提供することができるのは、調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。
参照条文
第7条
【緊急関税を課すること等の告示】
財務大臣は、法第7条の7第1項第5項若しくは第10項の規定による措置をとること、同条第1項若しくは第10項の規定による措置を同条第7項若しくは第14項の規定により延長すること又は同条第1項若しくは第10項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
第7条の7第1項第5項又は第10項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
第7条の7第1項第5項又は第10項の規定により指定された期間(同条第1項又は第10項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときは、当該撤回又は緩和の期日を含む。)
調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第7条の7第1項又は第10項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときを除く。)
第7条の7第1項又は第10項の規定による措置を緩和したときは、その内容
その他参考となるべき事項
財務大臣は、調査の結果、法第7条の7第1項若しくは第10項の規定による措置をとらないこと又は同条第1項若しくは第10項の規定による措置を同条第7項若しくは第14項の規定により延長しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
その他参考となるべき事項
参照条文
第8条
【調査に関する協議等】
第7条の7第1項に規定する本邦の産業又は同条第10項に規定する特定の種類の貨物と同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)は、当該産業に利害関係を有する者の求めがあることその他の事情を勘案して必要があると認めるときは、同条第1項又は第10項に規定する特定の種類の貨物に係る関税法第102条第1項第1号に掲げる事項の統計の数値(その数値に合理的と認められる調整を加えて得た数値を含む。)並びに当該貨物の国内における販売状況及び生産状況を示す数値その他調査を開始するに足りる十分な証拠の有無を判定するために必要な資料を提供した上で、財務大臣及び経済産業大臣に対し調査の開始に係る協議を行う必要がある旨を通知するものとする。
前項の通知があった場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、同項の証拠の有無を判定した上で、調査を開始し、又は開始しないことを決定するものとする。
調査を開始することを決定した場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、調査(調査の結果の取扱いを含む。)に関し常に緊密な連絡を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。
参照条文
第9条
【関税・外国為替等審議会への諮問等】
財務大臣は、法第7条の7第1項第5項若しくは第10項の規定による措置をとること、同条第1項若しくは第10項の規定による措置を同条第7項若しくは第14項の規定により延長すること又は同条第1項若しくは第10項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、同条第5項の規定による措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。
財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して法第7条の7第5項の規定による措置がとられた場合においては、速やかに、当該措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
この政令は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の公布の日から施行する。

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