人事訴訟規則
平成24年7月17日 改正
第6条
【参与員の指定・法第九条】
家庭裁判所は、人事訴訟に係る事件について参与員を指定するに当たっては、当該事件について家事事件手続法第257条(調停前置主義)第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件に家事調停委員として関与していない者を指定するように意を用いなければならない。
第7条
【参与員の除斥、忌避及び回避・法第十条】
民事訴訟規則第10条から第12条まで(除斥又は忌避の申立ての方式等、除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述及び裁判官の回避)の規定は、参与員について準用する。
第11条
【訴状の記載事項】
人事に関する訴えを提起するに当たり、当該訴えに係る人事訴訟の目的と同一の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする請求に係る人事訴訟が既に係属しているときは、訴状には、民事訴訟規則第53条(訴状の記載事項)第1項及び第4項に規定する事項のほか、当該人事訴訟が既に係属する裁判所及び当該人事訴訟に係る事件の表示を記載しなければならない。
第12条
【関連請求の訴えの訴状の記載事項・法第十七条】
法第17条(関連請求の併合等)第2項の規定により人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求を目的とする訴えを家庭裁判所に提起するときは、訴状には、民事訴訟規則第53条(訴状の記載事項)第1項及び第4項に規定する事項のほか、当該人事訴訟が当該家庭裁判所に既に係属する旨及び当該人事訴訟に係る事件の表示を記載しなければならない。
第14条
【進行協議期日における請求の放棄及び認諾・法第十九条】
人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟規則第95条(進行協議期日)第2項(請求の放棄及び認諾に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
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参照条文
第15条
【当事者本人の勾引・法第二十一条】
法第21条(当事者本人の出頭命令等)第1項の規定により当事者本人の尋問の期日への出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合には、民事訴訟規則第111条(勾引)の規定は、同規則第127条(証人尋問の規定の準用)ただし書の規定にかかわらず、当該当事者の勾引について準用する。
第17条
【戸籍事務管掌者に対する判決確定の通知】
第19条
【附帯処分の申立ての方式等・法第三十二条】
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標準報酬等の按(あん) 分割合に関する処分の申立てをする場合における第1項の書面には、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める文書を添付しなければならない。
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私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第93条の5第2項の規定による処分 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第93条の7第1項の情報の内容が記載された文書であって、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第93条の7第1項の規定により提供されたもの
第20条
【事実の調査・法第三十三条等】
第21条
【事実の調査における調査の嘱託等・法第三十三条】
第24条の2
【家庭裁判所調査官の除斥及び回避・法第三十四条の二】
民事訴訟規則第10条から第12条まで(除斥又は忌避の申立ての方式等、除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述及び裁判官の回避)の規定(忌避に関する部分を除く。)は、家庭裁判所調査官について準用する。
第27条
【法第三十五条第四項の即時抗告に係る記録の送付・法第三十五条】
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法第35条(事実調査部分の閲覧等)第4項の即時抗告があった場合において、原裁判所が人事訴訟に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、民事訴訟規則第205条(控訴又は上告の規定の準用)において準用する同規則第174条(控訴提起による記録の送付)の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
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参照条文
第29条
【協議上の離婚による婚姻の終了の場合の提出書類等・法第三十六条】
第30条
【進行協議期日における請求の放棄及び認諾・法第三十七条】
離婚の訴えに係る訴訟における請求の放棄及び認諾については、第14条(進行協議期日における請求の放棄及び認諾)の規定にかかわらず、民事訴訟規則第95条(進行協議期日)第2項の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、法第37条(和解並びに請求の放棄及び認諾)第1項ただし書に規定する場合に限る。
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参照条文
第31条
【戸籍事務管掌者に対する和解及び請求の認諾の通知・法第三十七条】
第17条(戸籍事務管掌者に対する判決確定の通知)の規定は、離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。)又は請求の認諾が調書に記載された場合について準用する。
第35条
【戸籍事務管掌者に対する和解及び請求の認諾の通知・法第四十四条】
第17条(戸籍事務管掌者に対する判決確定の通知)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)又は請求の認諾が調書に記載された場合について準用する。
別表
【第十六条関係】
項 | 上欄 | 下欄 |
一 | 婚姻の無効の訴え | 夫婦の双方又は一方が死亡した後に訴えの提起があった場合における婚姻の無効により嫡出でない子となる者又はその代襲者。ただし、当該夫又は妻に嫡出子又はその代襲者がある場合に限る。 |
二 | 協議上の離婚の無効の訴え | 夫婦の双方又は一方が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人。ただし、その相続人が、再婚をした当該夫又は妻の配偶者とともに相続した者であるときは、この限りでない。 |
三 | 協議上の離婚の取消しの訴え | 夫又は妻が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人。ただし、その相続人が、再婚をした当該夫又は妻の配偶者とともに相続した者であるときは、この限りでない。 |
四 | 婚姻関係の存在の確認の訴え | 二の項に定める者 |
五 | 婚姻関係の不存在の確認の訴え | 夫婦の双方又は一方が死亡した後に訴えの提起があった場合における婚姻関係の不存在により嫡出でない子となる者又はその代襲者。ただし、当該夫又は妻に嫡出子又はその代襲者がある場合に限る。 |
六 | 認知の訴え | 父が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人(父の妻で子又はその代襲者とともに相続したものを除く。) |
七 | 認知の無効の訴え | 子が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその代襲者で認知をした者の相続人であるもの又は相続人となるべきもの |
八 | 認知の取消しの訴え | 七の項に定める者 |
九 | 父を定めることを目的とする訴え | 配偶者又は前配偶者が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人(当該配偶者又は前配偶者の妻で子又はその代襲者とともに相続したものを除く。) |
十 | 実親子関係の存在の確認の訴え | 子が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人(子の直系卑属及び子の配偶者で直系卑属又は直系尊属とともに相続したものを除く。)又は父若しくは母が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人(当該父又は母の配偶者で直系卑属とともに相続したものを除く。) |
十一 | 実親子関係の不存在の確認の訴え | 子が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその代襲者で父又は母の相続人であるもの又は相続人となるべきもの |
十二 | 養子縁組の無効の訴え | 養子が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその代襲者で養親の相続人であるもの又は相続人となるべきもの |
十三 | 養子縁組の取消しの訴え | 養子が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその代襲者で養親の相続人となるべきもの |
十四 | 協議上の離縁の無効の訴え | 養子が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人(養子の直系卑属及び養子の配偶者で直系卑属又は直系尊属とともに相続したものを除く。)又は養親が死亡した後に訴えの提起があった場合におけるその相続人(当該養親の配偶者で直系卑属とともに相続したものを除く。) |
十五 | 協議上の離縁の取消しの訴え | 十四の項に定める者 |
十六 | 養親子関係の存在の確認の訴え | 十四の項に定める者 |
十七 | 養親子関係の不存在の確認の訴え | 十二の項に定める者 |