人事院規則一—九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)
平成25年4月1日 改正
第1条
【欠格条項】
沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は、それぞれ国家公務員法(以下「法」という。)第38条第2号に該当する者とみなす。
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参照条文
第6条
【審査請求】
復帰職員(特別措置法の施行前に琉球政府を離職した者で離職の際一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事していたものを含む。次条において同じ。)に係る琉球政府公務員法第57条第4項の規定による不利益処分についての審査の請求で、特別措置法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、当該処分に相当する法第89条第1項に規定する処分についてされた法第90条第1項の規定による審査請求とみなし、引き続き人事院に係属するものとする。この場合において、琉球政府公務員法及び同法に基づく人事委員会規則の規定によつてされた手続は、法及び規則一三—一(不利益処分についての不服申立て)の相当規定によつてされた手続とみなす。
第9条
【職員団体のための職員の行為】
復帰職員に関する法第108条の6の規定の適用については、同条第3項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第2号の職員として同法第7条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、五年からその専ら従事した期間を控除した期間」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第1項ただし書の規定により登録された職員団体の役員として専ら従事したことがある職員については、その専ら従事した期間を加算するものとし、特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条第2号の職員として同法第7条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、その専ら従事した期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)を控除するものとする。」とする。
第10条
【復帰職員の特別措置法の施行の日における俸給月額】
復帰職員の特別措置法の施行の日における俸給月額は、当該職員が琉球政府(琉球政府に引き継がれた機関を含む。)の職員となつた日に給与法の適用を受ける職員となり、引き続き在職したものとみなして規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定を適用した場合に得られる俸給月額を基準として、人事院が定めるところに従い、決定するものとする。この場合における規則九—八の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。
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参照条文
第15条
【平均給与額】
特別措置法第55条第1項又は第2項の規定による特別の手当を支給される職員が同法の施行後に公務上負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又はこれらの職員が昭和四十八年十二月一日以後に通勤により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合の補償に関する補償法第4条の規定の適用については、同条第2項中「及び義務教育等教員特別手当」とあるのは「、義務教育等教員特別手当及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第55条第1項又は第2項の規定による特別の手当」とする。
第16条
特別措置法第56条第1項に規定する者が、同法の施行前に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に係る平均給与額は、補償法第4条の規定にかかわらず、実施機関が人事院の承認を得て定める額とする。
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参照条文
第18条
【補償の実施に関する行為の承継】
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特別措置法第56条第1項に規定する者が受けた公務上の災害に係る琉球政府公務員災害補償法又は同法に基づく人事委員会規則の規定に基づいてされた公務上の災害の認定、補償金額の決定及び支払その他の補償の実施に関する行為(昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた補償に係るものを除く。)は、補償法、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律又はこれらの法律に基づく人事院規則の相当規定に基づいてされた行為とみなす。