特定独立行政法人の労働関係に関する法律
平成25年6月14日 改正
第1条
【目的及び関係者の義務】
第3条
【労働組合法との関係等】
1
職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法(第5条第2項第8号、第7条第1号ただし書、第8条、第18条、第24条の2第1項及び第2項、第27条の13第2項、第28条、第31条並びに第32条の規定を除く。)の定めるところによる。この場合において、同法第6条中「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」とあり、及び同法第7条第2号中「使用者が雇用する労働者の代表者」とあるのは「労働組合を代表する交渉委員」と、同条第4号中「労働関係調整法による労働争議の調整」とあるのは「特定独立行政法人の労働関係に関する法律による紛争の調整」と読み替えるものとする。
2
中央労働委員会(以下「委員会」という。)は、職員に関する労働関係について労働組合法第24条第1項に規定する事件の処理をする場合には、会長及び第25条の規定に基づき公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名した四人の委員全員により構成する審査委員会を設けて事件の処理を行わせ、当該審査委員会のした処分をもつて委員会の処分とすることができる。ただし、事件が重要と認められる場合その他審査委員会が処分をすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
第7条
【組合のための職員の行為の制限】
3
第1項ただし書の規定により組合の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年(その職員が国家公務員法第108条の6第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事したことがある者であるときは、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。
第17条
【争議行為の禁止】
1
職員及び組合は、特定独立行政法人に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。
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参照条文
第19条
【不当労働行為の申立て等】
1
前条の規定による解雇に係る労働組合法第27条第1項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から二月を経過した後にされたものであるときは、委員会は、同条第2項の規定にかかわらず、これを受けることができない。
第25条
【特定独立行政法人担当委員】
委員会が次条第1項、第27条第3号及び第4号並びに第33条第4号の委員会の決議、次条第2項及び第29条第4項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する四人の委員及び会長(次条第2項、第29条第2項及び第34条第2項において「特定独立行政法人担当公益委員」という。)、労働組合法第19条の3第2項に規定する特定独立行政法人の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第2項及び第29条第2項において「特定独立行政法人担当使用者委員」という。)並びに同法第19条の3第2項に規定する特定独立行政法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第2項及び第29条第2項において「特定独立行政法人担当労働者委員」という。)のみが参与する。この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第26条
【あつせん】
3
労働組合法第19条の10第1項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
4
あつせん員(委員会の委員又は労働組合法第19条の10第1項に規定する地方調整委員である者を除く。次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
第29条
【調停委員会】
1
調停委員会は、公益を代表する調停委員、特定独立行政法人を代表する調停委員及び職員を代表する調停委員各三人以内で組織する。ただし、特定独立行政法人を代表する調停委員と職員を代表する調停委員とは、同数でなければならない。
2
公益を代表する調停委員は特定独立行政法人担当公益委員のうちから、特定独立行政法人を代表する調停委員は特定独立行政法人担当使用者委員のうちから、職員を代表する調停委員は特定独立行政法人担当労働者委員のうちから、委員会の会長が指名する。
3
労働組合法第19条の10第1項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
4
委員会の会長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣があらかじめ委員会の同意を得て作成した調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから、調停委員を委嘱することができる。
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参照条文
第34条
【仲裁委員会】
3
労働関係調整法第31条の3から第34条まで及び第43条の規定は、仲裁委員会、仲裁及び裁定について準用する。この場合において、同法第31条の5中「委員又は特別調整委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。
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参照条文
附則
昭和27年7月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。但し、改正後の公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)の規定は、同法第二条第一項第二号の企業及び同条第二項第二号の職員には、昭和二十八年三月三十一日以前の日であつて政令で定める日までは、適用しない。
6
この法律の施行の際現に存する国家公務員法第九十八条第二項の規定による組合その他の団体であつて、日本電信電話公社法施行法第二条第一項の規定により日本電信電話公社(以下「公社」という。)に引き継がれる者を主たる構成員とし、且つ、国家公務員法第九十八条第二項の規定により当局と交渉することができるものは、この法律の施行の際公労法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該組合その他の団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
9
附則第六項の規定により労働組合となつたもの及び日本国有鉄道又は日本専売公社の職員の組合であつて、この法律の施行の際現に存するものについては、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までは、改正後の公労法第六条に規定する要件を備えない場合であつても、同法に定める権利を受け、手続に参与することができる。
10
附則第六項の規定により法人である労働組合となつたものは、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び同法第五条第二項の規定に適合する旨の労働大臣の証明を受け、且つ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
16
附則第六項から前項までの規定は、公労法第二条第一項第二号の企業及び同条第二項第二号の職員に関して準用する。この場合において、附則第六項、附則第七項及び附則第九項中「この法律の施行の際」とあるのは「附則第一項但書の日の経過した際」と、前二項中「この法律の施行後」とあるのは「附則第一項但書の日以後」と読み替え、附則第八項から第十項までの規定中「この法律施行の日から起算して六十日を経過する日」とあり、附則第十二項中「この法律施行の日から起算して三十日を経過する日」とあり、附則第十三項中「この法律施行の日から起算して五十日を経過する日」とあるのは「政令で定める日」と読み替え、附則第十二項及び附則第十三項中「昭和二十七年」とあるのは「附則第一項但書の日を含む年」と読み替え、附則第十四項中「昭和二十八年」とあるのは「翌年」と読み替えるものとする。
附則
昭和31年5月21日
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和40年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和50年3月31日
2
改正後の公共企業体等労働関係法(以下「新法」という。)第二十条第一項の規定の適用については、公共企業体等労働委員会(以下「委員会」という。)の公益を代表する委員(以下「公益委員」という。)、公共企業体等を代表する委員及び職員を代表する委員の数が同項に規定する数に達する日(次項において「任命日」という。)の前日までは、同項中「七人」とあるのは「五人」と、「五人」とあるのは「三人」とする。
附則
昭和57年5月1日
第7条
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号ホに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(以下「アルコール専売事業」という。)がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。
第8条
附則
昭和59年12月25日
附則
昭和61年12月4日
第37条
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
第41条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
昭和63年6月14日
第3条
(手続規則に関する経過措置等)
1
この法律の施行の際現に効力を有する第一条の規定による改正前の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会が定めた手続規則(以下この項において「旧手続規則」という。)は、この法律の施行の日から第一条の規定による改正後の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「新手続規則」という。)が公布される日の前日までの間、新手続規則としての効力を有するものとする。この場合において、第三条の規定による改正後の国営企業労働関係法第二条第二号に規定する職員の労働関係に関し中央労働委員会が行う手続について新手続規則としての効力を有するものとされた旧手続規則によることができないときは、この法律の施行の際現に効力を有する第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第二十五条の四の規定に基づき国営企業労働委員会が定めた国営企業労働委員会規則の例によるものとする。
第4条
(国営企業労働委員会がした告示に関する経過措置)
第5条
(中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)
第6条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二十三条中労働関係調整法第八条の二第四項の改正規定(「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。)及び第八条の三の改正規定、第二十四条中国営企業労働関係法第三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項の改正規定、第二十五条中労働組合法第十九条の三、第十九条の七及び第十九条の十二第四項の改正規定並びに第十九条の十三第四項の改正規定(「六人」を「七人」に改める部分に限る。)並びに次条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。
附則
平成14年5月10日
第1条
(施行期日)
附則
平成14年5月10日
附則
平成17年10月21日
第63条
(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に旧公社又は日本郵政株式会社が、第二十三条の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「旧法」という。)の適用を受ける旧公社の職員に係る労働組合に対してした行為(日本郵政株式会社にあっては、郵政民営化法第百七十一条第一項の規定による交渉及び承継労働協約の締結に係るものに限る。以下この項において同じ。)についての労働組合法第二十七条第一項の申立てについては、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行前に旧公社又は日本郵政株式会社がした行為は、承継会社(郵政民営化法第六条第三項に規定する承継会社をいう。以下同じ。)がした行為とみなす。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年6月27日
第5条
(労働組合に関する経過措置)
第6条
1
この法律の施行の際現に存する組合(その構成員の過半数が国有林野事業職員であるものに限る。)であって、法人であるものは、施行日において、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となるものとする。
2
前項の規定により職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となったものは、次の各号のいずれかに該当する場合は、同法第二十七条の規定の適用については、同条第三号又は第四号に掲げる事由に該当するものとみなす。
第7条
(労働組合のための職員の行為の制限に関する経過措置)
1
旧特労法第七条第一項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間は、第四条の規定による改正後の特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新特労法」という。)第七条の規定及び附則第十七条第一号の規定による改正後の国家公務員法第百八条の六の規定の適用については、新特労法第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
第8条
(不当労働行為の申立て等に関する経過措置)
第9条
(旧給与特例法適用職員の給与に関する経過措置)
第10条
(国有林野事業の改革のための特別措置法の廃止に伴う経過措置)
1
第五条第二号の規定による廃止前の国有林野事業の改革のための特別措置法(次項において「旧改革特措法」という。)第十二条第二項の規定により政府が支給した同項に規定する特別給付金の返還については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際附則第四条第五項ただし書の規定により国有林野事業債務管理特別会計に帰属するものとされた旧国有林野事業特別会計の負担に属する借入金に係る債務(以下この項において「承継債務」という。)の処理並びに旧改革特措法第十五条第一項の規定により一般会計に帰属した債務及び承継債務の処理に関する施策の実施の状況の国会への報告については、旧改革特措法第十六条第一項及び第十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「この法律の施行の時において事業勘定の負担に属する借入金に係る債務(前条第一項の規定により一般会計に帰属したものを除く。)」とあるのは「特別会計に関する法律附則第六十七条の二第一項の規定により設置する国有林野事業債務管理特別会計(次条において「国有林野事業債務管理特別会計」という。)の負担に属する借入金に係る債務」と、「この法律の施行の日」とあるのは「国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(次条において「管理経営法等改正法」という。)第五条第二号の規定による廃止前の国有林野事業の改革のための特別措置法(次条において「旧改革特措法」という。)の施行の日」と、同条中「前二条の規定による国有林野事業に係る債務」とあるのは「旧改革特措法第十五条第一項の規定により一般会計に帰属した債務及び国有林野事業債務管理特別会計(平成二十五年度にあっては、管理経営法等改正法第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく国有林野事業特別会計)の負担に属する借入金に係る債務」とする。
第11条
(罰則に関する経過措置)