人事院規則九—七(俸給等の支給)
平成24年9月19日 改正
第1条
【総則】
俸給等の支払は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第1条の2
1
何人も、法律又は規則によつて特に認められた場合を除き、職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。
2
職員の給与は、法律又は規則によつて特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
第1条の3
1
各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から申出があつた場合において、人事院の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によつて支払うことができる。
2
前項の申出は、書面を各庁の長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
3
前項の書面には、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあつては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。
第1条の4
【俸給の支給】
給与法
第9条本文の規定により俸給を支給する場合の俸給の支給定日は、
別表上欄に掲げる職員の属する組織の区分に応じて同表下欄に定める日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給定日とする。
①
別表下欄に定める日が日曜日に当たるとき 同欄に定める日の前々日(その日が十四日となるときは、十七日(十七日が休日に当たるときは、十八日))
②
別表下欄に定める日が土曜日に当たるとき 同欄に定める日の前日
③
別表下欄に定める日が休日に当たるとき 同欄に定める日の翌日(その日が十九日となるときは、十五日)
第1条の5
1
各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の承認を得て、職員の俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。
①
官署が所在し、又は職員が居住する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
2
前項の規定により俸給を支給する場合における俸給の支給定日 その他必要な事項は、指令で定める。
第1条の6
1
各庁の長は、
前条の規定にかかわらず、震度六強以上の地震による災害に際し
災害救助法が適用された市町村の区域内に官署が所在し、又は職員が居住する場合には、その適用の日の属する月からその翌々月までの間、当該区域内に所在する官署に勤務し、又は居住する職員の俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。
2
第1条の4の規定は、
前項の規定により俸給を支給する場合について準用する。この場合において、
同条中「同表下欄に定める日」とあるのは「同表下欄に定める日(各庁の長が必要と認めるときは、その日前七日以内において、日曜日、土曜日及び休日を除き、各庁の長が定める日)」と、
同条第1号中「十四日となるときは、十七日(十七日が休日に当たるときは、十八日)」とあるのは「休日に当たるときは、同欄に定める日から三日前の日」と、
同条第2号中「前日」とあるのは「前日(その日が休日に当たるときは、同欄に定める日の前々日)」と、
同条第3号中「十九日となるときは、十五日」とあるのは「土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日」と、
別表中「十六日」とあるのは「八日及び二十三日」と、「十七日」とあるのは「九日及び二十四日」と、「十八日」とあるのは「十日及び二十五日」と読み替えるものとする。
3
各庁の長は、
第1項の規定により俸給を支給した場合には、速やかに、その状況を人事院に報告するものとする。
第2条
月若しくは給与法
第9条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中俸給の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中俸給の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際俸給を支給する。
第3条
1
職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の俸給は、その給与期間の現日数から勤務時間法
第6条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた俸給の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の俸給は、その者のその月に受ける俸給額からその者が従前所属していた俸給の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた俸給の支給義務者において支給する。
2
前項の場合において、その者が従前所属していた俸給の支給義務者は、その移動が給与期間中俸給の支給定日前であるときは、その際俸給を支給し、その者が新たに所属することとなつた俸給の支給義務者は、その移動が給与期間中俸給の支給定日後であるときは、その際俸給を支給する。
第4条
職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために俸給を請求した場合には、給与期間中俸給の支給定日前であつても、請求の日までの俸給を日割計算によりその際支給する。
第5条
1
職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の俸給は、日割計算により支給する。
②
法
第108条の6第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
③
派遣法
第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
④
育児休業法
第3条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
⑤
交流派遣(官民人事交流法
第2条第3項に規定する交流派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は交流派遣後職務に復帰した場合
⑥
法科大学院派遣法
第11条第1項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
⑦
自己啓発等休業(自己啓発等休業法
第2条第5項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
⑧
停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2
給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣法
第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法
第3条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法
第11条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、俸給の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の俸給をその際支給する。
第6条
【俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当の支給】
俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。
第7条
職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与法
第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法
第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣法
第3条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法
第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)、官民人事交流法
第8条第2項に規定する交流派遣職員の官民人事交流法
第7条第4項に規定する派遣先企業において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは
労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先企業において就いていた業務に係る就業の場所を補償法
第1条の2第1項第1号及び
第2号に規定する勤務場所とみなした場合に
同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病又は法科大学院派遣法
第4条第3項若しくは
第11条第1項の規定により派遣された職員の派遣された法科大学院(法科大学院派遣法
第2条第1項に規定する法科大学院をいう。以下この条において同じ。)における教授、准教授その他の教員(以下この条において「教授等」という。)の業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは
労働者災害補償保険法第7条第2項(法科大学院派遣法
第11条第1項の規定により派遣された職員が法科大学院を置く公立大学(
学校教育法第2条第2項に規定する公立学校である大学をいう。)に派遣された職員である場合にあつては、
地方公務員災害補償法第2条第2項)に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を補償法
第1条の2第1項第1号及び
第2号に規定する勤務場所とみなした場合に
同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当は支給することができない。
第7条の2
【初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当の支給】
初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当(給与法
第14条の規定による手当を含む。)は、俸給の支給方法に準じて支給する。
第8条
【扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給】
1
扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、俸給の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2
職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、
前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあつては、後の俸給の支給定日)前であるときは、その際支給するものとする。
第11条
【特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給】
1
特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における俸給の支給定日に支給する。ただし、交通不便により規則九—五(給与簿)の規定による勤務時間の報告が遅れる場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、その他特別の事情がある場合には、指令で別の取扱いをすることができる。
2
職員が勤務時間法
第13条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する
前項の規定の適用については、
同項中「次の」とあるのは、「勤務時間法
第13条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
3
規則九—三〇(特殊勤務手当)
第7条に規定する航空手当、
同規則第14条に規定する放射線取扱手当及び規則九—一五(宿日直手当)
第2条第3項(
同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿日直手当については、
第1項の規定にかかわらず、一の月の分を翌月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあつては、先の俸給の支給定日)に支給する。この場合においては、
同項ただし書の規定を準用する。
第12条
特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、
前条第1項本文(
同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が
第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動し又は離職し若しくは死亡した場合には、その移動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
第13条
【給与法附則第八項の規定により減ずる額の日割計算】
給与期間の中途において、給与法
附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となつた場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となつた場合、離職した場合若しくは
第5条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の給与法
附則第8項各号(
第6号及び
第7号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
第14条
【雑則】
この規則に定めるもののほか、俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、事務総長が定める。
別表
【第一条の四関係】
職員の属する組織の区分 | 支給定日 |
会計検査院 | 十六日 |
人事院 |
内閣(内閣府を除く。) |
内閣府本府 |
宮内庁 |
公正取引委員会 |
国家公安委員会 |
金融庁 |
消費者庁 |
総務省(公害等調整委員会を除く。) |
公害等調整委員会 |
法務省 |
外務省 |
財務省 |
文部科学省 | 十七日 |
厚生労働省 | 十六日 |
農林水産省 |
経済産業省(特許庁及び中小企業庁を除く。) | 十八日 |
特許庁 | 十七日 |
中小企業庁 |
国土交通省 | 十六日 |
環境省(原子力規制委員会を除く。) |
原子力規制委員会 | 十八日 |
防衛省 |
附則
昭和63年4月1日
2
この規則の施行の際現に改正前の人事院規則九—七第一条の三第一項の規定に基づき給与の全部又は一部を振込みの方法により支払われている職員及び同項の申出を行つている職員については、改正後の人事院規則九—七第一条の三第一項の申出があつたものとみなす。
附則
平成9年12月10日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、本則の規定及び改正後の規則九—七の規定は、平成九年四月一日から適用する。