人事院規則二一—〇(国と民間企業との間の人事交流)
平成23年12月28日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、官民人事交流法の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この規則において、「民間企業」、「交流派遣」、「交流採用」、「任命権者」若しくは「各省各庁の長等」、「派遣先企業」、「交流派遣職員」又は「交流採用職員」若しくは「交流元企業」とは、それぞれ官民人事交流法
第2条第2項から
第6項まで、
第7条第4項、
第8条第2項又は
第20条に規定する民間企業、交流派遣、交流採用、任命権者若しくは各省各庁の長等、派遣先企業、交流派遣職員又は交流採用職員若しくは交流元企業をいう。
第2条の2
【官民人事交流法の対象とする法人】
官民人事交流法
第2条第2項第4号の人事院規則で定める法人は、信用金庫連合会のうちその行う業務の種類及び方法その他の事業の運営状況を考慮して人事院が指定するもの並びに労働金庫とする。
第3条
【交流派遣除外職員】
官民人事交流法
第2条第3項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
第4条
【交流基準に係る意見聴取】
官民人事交流法
第5条第3項の規定による意見の聴取は、規則二—一一(交流審査会)の規定により設置する交流審査会から行うものとする。
第5条
【民間企業の公募】
1
官民人事交流法
第6条第1項の規定により人事院が行う民間企業の公募は、官報への掲載により行うものとする。
2
人事院は、官民人事交流法
第6条第1項の規定により、人事院が民間企業の公募を行う場合には、
前項の規定により公募するほか、新聞、放送、インターネットその他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。
第6条
官民人事交流法
第6条第1項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流(交流派遣及び交流採用をいう。以下同じ。)に関する条件を記載した書類を人事院に提出するものとする。
①
交流派遣に係る職員を受け入れることを希望する民間企業 次に掲げる交流派遣に関する条件
ロ
交流派遣に係る職員の当該民間企業における地位及び業務内容
ニ
交流派遣に係る職員の当該民間企業における賃金、労働時間その他の労働条件
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
②
その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業 次に掲げる交流採用に関する条件イ 交流採用が官民人事交流法
第2条第4項第1号又は
第2号のいずれに係るものであるかの別ロ 交流採用に係る者の年齢及び経歴ハ 交流採用に係る者の職務内容ニ 任用期間ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
第7条
【交流派遣の実施に関する計画】
各省各庁の長等は、官民人事交流法
第7条第1項の規定により交流派遣をすることを要請しようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流派遣の実施に関する計画を記載した書類を人事院に提出するものとする。
①
交流派遣予定職員(官民人事交流法
第7条第1項に規定する要請に係る職員をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
ロ
交流派遣をしようとする日前二年以内に占めていた官職及びその職務内容
ハ
派遣先企業となる民間企業(以下この条において「派遣先予定企業」という。)の名称、所在地及び事業内容
ヘ
派遣先予定企業における賃金、労働時間その他の労働条件
チ
交流派遣をしようとする日前五年以内において職員として在職していた国の機関等(会計検査院、内閣、人事院、内閣府及び各省並びに宮内庁及び各外局並びに特定独立行政法人をいう。以下同じ。)と派遣先予定企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
②
交流派遣をしようとする日前二年以内において交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等の派遣先予定企業に対する官民人事交流法
第5条第1項第1号に規定する処分等(以下「処分等」という。)に関する事務の所掌の有無及びその内容
③
交流派遣をしようとする日前五年以内において交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等と派遣先予定企業との間の契約関係の有無及びその内容
④
交流派遣をしようとする日前二年以内における派遣先予定企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
イ
当該派遣先予定企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
⑤
交流派遣の要請に係る国の機関等と派遣先予定企業との間の人事交流の実績
⑥
交流派遣予定職員(交流派遣をしようとする日前二年以内に指定職俸給表の適用を受ける職員、検事総長、次長検事、検事長若しくは
検察官の俸給等に関する法律別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事又は特定独立行政法人の職員であってその職務と責任が指定職俸給表の適用を受ける職員に相当するものとして人事院が定めるものであった職員に限る。)に係る当該交流派遣予定職員を交流派遣の期間の満了により職務に復帰した後継続して勤務させ、及び当該交流派遣予定職員の交流派遣による経験等を生かすための当該交流派遣予定職員の配置その他の人事等に関する方針
⑦
前各号に掲げるもののほか、人事院が必要と認める事項
第8条
【交流派遣予定職員の同意】
各省各庁の長等は、官民人事交流法
第7条第2項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその交流派遣に係る
前条第1号ハからトまでに掲げる事項を明示しなければならない。
第9条
【交流派遣に係る取決め】
官民人事交流法
第7条第4項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項
②
交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項
③
交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項
第10条
【交流派遣の実施に関する計画の変更等】
1
総裁は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、人事院の認定を受けて当該計画を変更することができる。ただし、
第7条第1号ニからトまでに規定する事項に係る当該計画の変更は、派遣先企業からこれらの事項の変更を希望する旨の申出があった場合において、当該変更について当該交流派遣に係る交流派遣職員及び当該交流派遣を要請した各省各庁の長等の同意を得たときでなければ行うことができない。
2
総裁は、
前項の規定により
第7条第1号ニからトまでに規定する事項について交流派遣の実施に関する計画を変更したときは、派遣先企業との間において、変更後の計画に従って、当該変更に係る取決めを締結しなければならない。この場合において、総裁は当該交流派遣に係る交流派遣職員にその取決めの内容を明示しなければならない。
3
前項に規定する変更に係る取決めが締結されたときは、交流派遣職員は、その取決めの内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結するものとする。
第11条
【交流派遣職員の保有する官職】
交流派遣職員は、交流派遣をされた時に占めていた官職を保有するものとする。ただし、当該交流派遣をされた後に官職を異動した場合には、その異動した官職を保有するものとする。
第12条
【交流派遣職員の業務の制限】
官民人事交流法
第12条第1項の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
①
派遣前の機関(交流派遣職員がその交流派遣前に職員として在職していた国の機関等をいう。以下この条において同じ。)に対する
行政手続法第2条第3号に規定する申請に関する業務
②
派遣前の機関との間の契約の締結又は履行に関する業務
③
派遣前の機関の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務
第13条
【交流派遣職員を職務に復帰させる場合】
官民人事交流法
第13条第1項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
③
交流派遣職員が法
第79条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
④
交流派遣職員が法
第82条第1項各号(官民人事交流法
第12条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
⑤
交流派遣職員の交流派遣が官民人事交流法の規定又は官民人事交流法
第5条に規定する交流基準に適合しなくなった場合
⑥
交流派遣職員の交流派遣が当該交流派遣の実施に関する計画又は当該計画に従い締結された取決めに反することとなった場合
第14条
【交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限】
官民人事交流法
第13条第4項の人事院規則で定める官職は、交流派遣後職務に復帰した職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務又は当該民間企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。
第15条
【交流派遣に係る人事異動通知書の交付】
総裁は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八—一二(職員の任免)
第58条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
④
交流派遣の期間の満了により交流派遣職員が職務に復帰した場合
第16条
【交流派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い】
交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)
第20条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第17条
1
交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、交流派遣の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則九—八
第34条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2
交流派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、
前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、
同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。
第18条
【交流採用の実施に関する計画】
任命権者は、官民人事交流法
第19条第1項の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。
①
交流採用予定者(任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。
次条第2号において同じ。)に関する次に掲げる事項イ 官民人事交流法
第2条第4項第1号又は
第2号のいずれに該当するかの別ロ 所属する民間企業(以下この条において「所属企業」という。)の名称及び事業内容ハ 氏名及び生年月日ニ 所属企業における地位及び業務内容(官民人事交流法
第2条第4項第2号に掲げる者にあっては、任期中に就くことを予定している所属企業における地位を含む。)ホ 官職及びその職務内容ヘ 選考基準及び選考結果の概要ト 任期チ 交流採用をしようとする日前五年以内において交流採用予定機関(交流採用をすることを予定している国の機関等をいう。以下この条において同じ。)と所属企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
②
交流採用予定機関の所属企業に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容
③
交流採用をしようとする日前五年以内における交流採用予定機関と所属企業との間の契約関係の有無及びその内容
④
交流採用をしようとする日前二年以内における所属企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
イ
当該所属企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
⑤
交流採用予定機関と所属企業との間の人事交流の実績
⑥
前各号に掲げるもののほか、人事院が必要と認める事項
第18条の2
【交流採用に係る取決めにおける賃金の支払以外の給付】
官民人事交流法
第19条第4項の人事院規則で定める給付は、交流元企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う給付のうち、次に掲げる給付(
第1号、
第3号及び
第4号に掲げる給付を任期中に新たに行う場合にあっては、当該任期中に終了するものを除く。)であって、公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるものとする。
①
住宅資金、生活資金、教育資金その他の資金の貸付け
②
交流採用予定者の委託を受けて行うその貯蓄金の管理(任期中の新たな貯蓄金の受入れを除く。)
④
保健医療サービスその他の人事院の定めるサービスの提供
⑤
前各号に掲げる給付に準ずると認められるものとして人事院が指定する給付
第19条
【交流採用の実施に関する計画の変更】
任命権者は、交流採用に係る任期中に当該交流採用の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が任期の更新であるときは、任命権者は、あらかじめ当該交流採用に係る交流採用職員の同意を得なければならない。
第20条
【交流採用職員の官職の制限】
官民人事交流法
第20条の人事院規則で定める官職は、交流元企業に対する処分等に関する事務又は交流元企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。
第21条
【交流採用に係る人事異動通知書の交付】
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八—一二
第58条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
③
任期の満了により交流採用職員が当然に退職した場合
第22条
【交流採用職員の規則九—八第四章から第六章までの規定の適用の特例】
交流採用職員に対する規則九—八
第4章から
第6章までの規定の適用については、規則八—一八(採用試験)
第3条第1項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。
附則
この規則は、官民人事交流法の施行の日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第9条
(人事院規則二一—〇の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日の前日から起算して二年を経過する日までの間における旧公社の職員であった者に関する第二十八条の規定による改正後の規則二一—〇(次項において「改正後の規則」という。)第七条第二号の規定の適用については、同号中「国の機関等」とあるのは、「国の機関等及び郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」とする。
2
施行日の前日から起算して五年を経過する日までの間における旧公社の職員であった者に関する改正後の規則第七条第一号チ及び第三号の規定の適用については、同条第一号チ中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)及び郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」と、同条第三号中「国の機関等」とあるのは「国の機関等及び郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」とする。
第10条
(人事院規則二一—一の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日の前日から起算して二年を経過する日までの間における旧公社の職員であった者に関する第二十九条の規定による改正後の規則二一—一(以下この条において「改正後の規則」という。)第二条第二項第一号、第六条第二項及び第十六条第一項の規定の適用については、改正後の規則第二条第二項第一号中「又は特定独立行政法人」とあるのは「、特定独立行政法人又は郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」と、改正後の規則第六条第二項及び第十六条第一項中「又は特定独立行政法人」とあるのは「、特定独立行政法人又は郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」とする。
2
施行日の前日から起算して五年を経過する日までの間における旧公社の職員であった者に関する改正後の規則第十条第一項の規定の適用については、同項中「、国の機関等」とあるのは、「、国の機関等(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)」とする。