• 検察官の俸給等に関する法律
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

検察官の俸給等に関する法律

平成24年2月29日 改正
第1条
検察官の給与に関しては、検察庁法及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律第1条第1号から第42号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事及び第9条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは二号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。
寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。
第2条
検察官の俸給月額は、別表による。
第3条
法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。
前項に規定する準則は、法務大臣が総務大臣と協議して、これを定める。
第4条
検察庁法第24条の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引き続き扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
別表
【第二条関係】
区分俸給月額
検事総長一、四九五、〇〇〇円
次長検事一、二二二、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長一、三二八、〇〇〇円
その他の検事長一、二二二、〇〇〇円
検事一号一、一九八、〇〇〇円
二号一、〇五五、〇〇〇円
三号九八四、〇〇〇円
四号八三四、〇〇〇円
五号七二〇、〇〇〇円
六号六四六、〇〇〇円
七号五八五、〇〇〇円
八号五二六、〇〇〇円
九号四二六、九〇〇円
十号三九二、五〇〇円
十一号三六八、九〇〇円
十二号三四五、一〇〇円
十三号三二二、二〇〇円
十四号三〇六、四〇〇円
十五号二八八、二〇〇円
十六号二七七、六〇〇円
十七号二五三、八〇〇円
十八号二四四、八〇〇円
十九号二三四、三〇〇円
二十号二二七、〇〇〇円
副検事一号五八五、〇〇〇円
二号五二六、〇〇〇円
三号四四四、七〇〇円
四号四二六、九〇〇円
五号三九二、五〇〇円
六号三六八、九〇〇円
七号三四五、一〇〇円
八号三二二、二〇〇円
九号三〇六、四〇〇円
十号二八八、二〇〇円
十一号二七七、六〇〇円
十二号二五三、八〇〇円
十三号二四四、八〇〇円
十四号二三四、三〇〇円
十五号二二七、〇〇〇円
十六号二一五、〇〇〇円
十七号二〇六、六〇〇円


附則
第5条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第6条
この法律の規定による俸給その他の給与(旅費を除く。)は、昭和二十三年一月一日に遡及してこれを支給する。
昭和二十三年一月一日以後すでに支給された俸給その他の給与は、前項の規定により支給されるべき俸給その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退職手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法の適用については、同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。
第7条
検察官の俸給等の応急的措置に関する法律は、これを廃止する。
第8条
この法律の規定は、国家公務員法の如何なる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。
第9条
副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、六十四万六千円とすることができる。
第10条
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、検察官に対する俸給の支給に当たつては、俸給月額(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条の規定による俸給を含む。)から、当該俸給月額に次の各号に掲げる検察官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
前項の規定により俸給の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和24年12月12日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年5月15日
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和27年12月25日
この法律は、公布の日から施行し、第九条及び別表の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
検察官が昭和二十七年十一月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和32年6月1日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
昭和三十二年三月三十一日において改正前の別表に掲げる八号から十八号までの俸給を受ける検事及び二号から十四号までの俸給を受ける副検事の同年四月一日における俸給の号は、次の表に定めるとおりとする。同日以後この法律の施行の日までの間に改正前の別表に掲げる八号から十八号までの俸給を受けるに至つた検事及び二号から十四号までの俸給を受けるに至つた副検事のその受けるに至つた日における号についても、同様である。区分改正前の別表による俸給の号改正後の別表による俸給の号検事八号七号九号八号十号九号十一号十号十二号十一号十三号十二号十四号十三号十五号十三号十六号十四号十七号十五号十八号十六号副検事二号一号三号二号四号三号五号四号六号五号七号六号八号七号九号七号十号八号十一号九号十二号十号十三号十一号十四号十二号
検察官が昭和三十二年四月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和34年3月31日
この法律中第二条及び第三条の規定は昭和三十四年十月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。
昭和三十四年三月三十一日において第一条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律第九条に定める俸給月額の俸給を受ける検事は、同年四月一日において別表に掲げる三号の俸給を受けるものとし、同年三月三十一日において第一条の規定による改正前の同法別表に展げる一号から十六号までの俸給を受ける検事の同年四月一日における俸給の号は、それぞれ四号、五号、六号、七号、八号、九号、十号、十一号、十二号、十三号、十四号、十五号、十六号、十七号、十八号及び十九号とする。
附則
昭和38年12月20日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
検察官が昭和三十八年十月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和39年7月2日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年12月17日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
昭和三十九年八月三十一日において第一条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律第九条に定める各俸給月額の俸給又は同法別表に掲げる各号の俸給を受ける検事及び副検事の同年九月一日における俸給の号は、次の表に定めるとおりとする。同日以後この法律の施行の日までの間に同表中欄に掲げる各俸給月額又は各号の俸給を受けるに至つた検事及び副検事のその受けるに至つた日における俸給の号についても、同様である。区分改正前の俸給月額又は俸給の号改正後の俸給月額又は俸給の号検事特号一号一号三号二号三号三号四号四号五号五号六号六号七号七号八号八号九号九号十号十号十一号十一号十二号十二号十三号十三号十四号十四号十五号十五号十六号十六号十七号十七号十八号十八号十九号十九号二十号副検事八二、一〇〇円三号七一、六〇〇円四号一号五号二号六号三号七号四号八号五号九号六号十号七号十一号八号十二号九号十三号十号十四号十一号十五号十二号十六号
検察官が昭和三十九年九月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。この場合において、俸給の特別調整額は、俸給の内払とみなす。
附則
昭和40年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和41年12月21日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
検察官が昭和四十一年九月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和42年12月22日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「改正後の法律」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
検察官が昭和四十二年八月一日以降の分として支給を受けた俸給その他の給与は、改正後の法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和43年12月21日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
検察官が昭和四十三年七月一日以降の分として支給を受けた俸給その他の給与は、第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和44年12月2日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
検察官が昭和四十四年六月一日以降の分として支給を受けた俸給その他の給与は、第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和45年12月17日
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
切替日の前日において第一条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律別表(以下「改正前の別表」という。)に掲げる五号又は六号の俸給を受ける検事の切替日における俸給の号は、切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、法務大臣が内閣総理大臣と協議して定める。
切替日以後この法律の施行の日の前日までの間に改正前の別表に掲げる五号又は六号の俸給を受けるに至つた検事のその受けるに至つた日における俸給の号は、その日において改正前の別表によりその者の受ける俸給月額を基準として、法務大臣が内閣総理大臣と協議して定める。
検察官が切替日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和46年12月17日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
検察官が昭和四十六年五月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和47年11月13日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
検察官が昭和四十七年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和48年9月26日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
検察官が昭和四十八年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和49年12月23日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
検察官が昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和50年11月7日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
検察官が昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和51年11月5日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
検察官が昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和52年12月21日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
検察官が昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和53年10月21日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
検事(検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける者を除く。)及び副検事(同法第九条に定める俸給月額又は同法別表副検事の項一号の俸給月額の俸給を受ける者を除く。)が昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和54年12月12日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は昭和五十四年四月一日から、新法第九条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項並びに別表検事の項一号から八号まで及び副検事の項一号に係る部分の規定は同年十月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和55年11月29日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は昭和五十五年四月一日から、新法第九条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項並びに別表検事の項一号から八号まで及び副検事の項一号に係る部分の規定は同年十月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和56年12月24日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表の改正規定中次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項及びその他の検事長の項並びに検事の項一号から八号までに係る部分及び副検事の項一号に係る部分に係る部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間においては、新法別表検事の項九号から十二号までの俸給月額又は同表副検事の項二号から六号までの俸給月額の俸給を受ける者の俸給については、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和58年11月29日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和59年12月22日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和60年12月21日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第九条及び別表の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和61年12月22日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和62年12月15日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
昭和63年12月24日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第九条及び別表の規定は、平成元年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
平成2年12月26日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
平成3年12月24日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
平成4年12月16日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
平成5年11月12日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
平成6年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年11月7日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
平成7年10月25日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
平成8年12月11日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
平成9年12月10日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は、平成九年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
平成10年10月16日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
平成11年11月25日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年11月27日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則
平成15年10月16日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則
平成16年12月1日
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第六条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(副検事の俸給の号の切替え)
前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き副検事である者で、同日において第二条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律別表(以下この条において「改正前の別表」という。)副検事の項二号から十六号までの俸給月額(以下この条において「旧俸給月額」という。)の俸給を受けていたものの一部施行日における俸給月額は、次の表の旧号欄に掲げる旧俸給月額に係る改正前の別表副検事の項の号に対応する次の表の新号欄に掲げる第二条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律別表副検事の項の号の俸給月額とする。旧号新号二号三号三号四号四号五号五号六号六号七号七号八号八号九号九号十号十号十一号十一号十二号十二号十三号十三号十四号十四号十五号十五号十六号十六号十七号
第3条
(経過措置)
一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(検事総長及び東京高等検察庁検事長にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
一部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
次長検事又は検事長(東京高等検察庁検事長を除く。)で、前二項の規定による俸給を支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第五条の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
附則
平成18年11月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年11月30日
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月30日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則
平成22年11月30日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則
平成24年2月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第六条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適用の特例)
前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間(次条及び附則第四条において「特例期間」という。)においては、国家公務員災害補償法第四条第四項の規定に基づき計算される検察官の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において検察官に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第二項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。
第3条
(検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の適用の特例)
特例期間においては、検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第二項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
第4条
(検察官の給与に関する法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の適用の特例)
特例期間においては、検察官の給与に関する法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第七条第二項及び第十三条第二項ただし書の規定の適用については、同法第七条第二項中「同法第十九条」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第三項」と、同法第十三条第二項ただし書中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第二項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
第5条
(端数計算)
前三条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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