検察官の俸給等に関する法律
平成24年2月29日 改正
第1条
1
検察官の給与に関しては、検察庁法及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律第1条第1号から第42号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事及び第9条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは二号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
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参照条文
別表
【第二条関係】
区分 | 俸給月額 | |
検事総長 | 一、四九五、〇〇〇円 | |
次長検事 | 一、二二二、〇〇〇円 | |
東京高等検察庁検事長 | 一、三二八、〇〇〇円 | |
その他の検事長 | 一、二二二、〇〇〇円 | |
検事 | 一号 | 一、一九八、〇〇〇円 |
二号 | 一、〇五五、〇〇〇円 | |
三号 | 九八四、〇〇〇円 | |
四号 | 八三四、〇〇〇円 | |
五号 | 七二〇、〇〇〇円 | |
六号 | 六四六、〇〇〇円 | |
七号 | 五八五、〇〇〇円 | |
八号 | 五二六、〇〇〇円 | |
九号 | 四二六、九〇〇円 | |
十号 | 三九二、五〇〇円 | |
十一号 | 三六八、九〇〇円 | |
十二号 | 三四五、一〇〇円 | |
十三号 | 三二二、二〇〇円 | |
十四号 | 三〇六、四〇〇円 | |
十五号 | 二八八、二〇〇円 | |
十六号 | 二七七、六〇〇円 | |
十七号 | 二五三、八〇〇円 | |
十八号 | 二四四、八〇〇円 | |
十九号 | 二三四、三〇〇円 | |
二十号 | 二二七、〇〇〇円 | |
副検事 | 一号 | 五八五、〇〇〇円 |
二号 | 五二六、〇〇〇円 | |
三号 | 四四四、七〇〇円 | |
四号 | 四二六、九〇〇円 | |
五号 | 三九二、五〇〇円 | |
六号 | 三六八、九〇〇円 | |
七号 | 三四五、一〇〇円 | |
八号 | 三二二、二〇〇円 | |
九号 | 三〇六、四〇〇円 | |
十号 | 二八八、二〇〇円 | |
十一号 | 二七七、六〇〇円 | |
十二号 | 二五三、八〇〇円 | |
十三号 | 二四四、八〇〇円 | |
十四号 | 二三四、三〇〇円 | |
十五号 | 二二七、〇〇〇円 | |
十六号 | 二一五、〇〇〇円 | |
十七号 | 二〇六、六〇〇円 |
附則
第6条
附則
昭和32年6月1日
2
昭和三十二年三月三十一日において改正前の別表に掲げる八号から十八号までの俸給を受ける検事及び二号から十四号までの俸給を受ける副検事の同年四月一日における俸給の号は、次の表に定めるとおりとする。同日以後この法律の施行の日までの間に改正前の別表に掲げる八号から十八号までの俸給を受けるに至つた検事及び二号から十四号までの俸給を受けるに至つた副検事のその受けるに至つた日における号についても、同様である。区分改正前の別表による俸給の号改正後の別表による俸給の号検事八号七号九号八号十号九号十一号十号十二号十一号十三号十二号十四号十三号十五号十三号十六号十四号十七号十五号十八号十六号副検事二号一号三号二号四号三号五号四号六号五号七号六号八号七号九号七号十号八号十一号九号十二号十号十三号十一号十四号十二号
附則
昭和39年12月17日
3
昭和三十九年八月三十一日において第一条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律第九条に定める各俸給月額の俸給又は同法別表に掲げる各号の俸給を受ける検事及び副検事の同年九月一日における俸給の号は、次の表に定めるとおりとする。同日以後この法律の施行の日までの間に同表中欄に掲げる各俸給月額又は各号の俸給を受けるに至つた検事及び副検事のその受けるに至つた日における俸給の号についても、同様である。区分改正前の俸給月額又は俸給の号改正後の俸給月額又は俸給の号検事特号一号一号三号二号三号三号四号四号五号五号六号六号七号七号八号八号九号九号十号十号十一号十一号十二号十二号十三号十三号十四号十四号十五号十五号十六号十六号十七号十七号十八号十八号十九号十九号二十号副検事八二、一〇〇円三号七一、六〇〇円四号一号五号二号六号三号七号四号八号五号九号六号十号七号十一号八号十二号九号十三号十号十四号十一号十五号十二号十六号
附則
昭和45年12月17日
附則
昭和56年12月24日
附則
平成17年11月7日
第2条
(副検事の俸給の号の切替え)
前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き副検事である者で、同日において第二条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律別表(以下この条において「改正前の別表」という。)副検事の項二号から十六号までの俸給月額(以下この条において「旧俸給月額」という。)の俸給を受けていたものの一部施行日における俸給月額は、次の表の旧号欄に掲げる旧俸給月額に係る改正前の別表副検事の項の号に対応する次の表の新号欄に掲げる第二条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律別表副検事の項の号の俸給月額とする。旧号新号二号三号三号四号四号五号五号六号六号七号七号八号八号九号九号十号十号十一号十一号十二号十二号十三号十三号十四号十四号十五号十五号十六号十六号十七号
第3条
(経過措置)
1
一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(検事総長及び東京高等検察庁検事長にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
附則
平成24年2月29日
第1条
(施行期日)
第2条
(検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適用の特例)
前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間(次条及び附則第四条において「特例期間」という。)においては、国家公務員災害補償法第四条第四項の規定に基づき計算される検察官の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において検察官に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第二項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。
第3条
(検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の適用の特例)
第4条
(検察官の給与に関する法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の適用の特例)
特例期間においては、検察官の給与に関する法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第七条第二項及び第十三条第二項ただし書の規定の適用については、同法第七条第二項中「同法第十九条」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第三項」と、同法第十三条第二項ただし書中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第二項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。