• 介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣が定めるものを定める省令

介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣が定めるものを定める省令

平成19年3月30日 改正
介護保険法施行令第37条第1項第34号に掲げる規定として総務大臣が定めるものは、次のとおりとする。
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が発する総務省令以外の命令又は消防庁長官が発する命令の規定であって総務大臣又は消防庁長官が定めるもの
附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
老人保健法施行令別表第二第三十二号に掲げる規定として自治大臣が定めるものを定める省令は、廃止する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア