• 特別交付税に関する省令
    • 第1条 [算定資料の提出]
    • 第2条 [道府県に係る十二月分の算定方法]
    • 第3条 [市町村に係る十二月分の算定方法]
    • 第4条 [道府県に係る三月分の算定方法]
    • 第5条 [市町村に係る三月分の算定方法]
    • 第6条 [特別交付税の額の決定時期]
    • 第7条 [都道府県知事の事務]
    • 第8条 [算定方法の特例]
    • 第9条 [都の特例]
    • 第10条 [意見の聴取]

特別交付税に関する省令

平成25年3月18日 改正
第1条
【算定資料の提出】
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第2条
【道府県に係る十二月分の算定方法】
各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第3号の額を加えた額とする。
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第10号第11号第14号から第17号まで、第23号第28号第29号第32号第36号第38号第48号第64号及び第65号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数を合算した数を三で除して得た数をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・八を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項算定方法
一 小学校の冬期分校が設置されたこと。 当該道府県の区域内の市町村立の小学校の前年度中に設置された冬期分校に勤務した教員数に冬期分校の設置された月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り捨てる。)を乗じて得た数に三三六、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
二 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金の利子補給及び損失補償に要する経費があること。 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の規定によりその年の一月一日から十二月三十一日までの間に地方団体が行う利子補給に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額及び同法の規定により地方団体が行う損失補償に要する経費のうち、当該期間に道府県知事から農林水産大臣に損失補償費補助金交付申請書が提出されたものに係る当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・八を乗じて得た額とする。
三 鉱害復旧事業に要する経費があること。 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法第48条の3の規定による経済産業大臣の指定を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額とする。
四 道府県の知事又は議会の議員に係る特別選挙等があること。 公職選挙法第11章に掲げる特別選挙(以下「特別選挙」という。)及び議会の解散による一般選挙で前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に執行され、又は告示されたもの(前年度の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)について、次の各号によつて算定した額に〇・八を乗じて得た額とする。
一 当該選挙に係る第一表の上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額。ただし、投票が行われなかつたものについては、有権者数に第一表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ三八四円又は四五二円を乗じて得た額とする。
二 道府県知事の選挙又は公職選挙法第33条第2項若しくは第116条の規定による一般選挙については、前号の規定にかかわらず、同号によつて算定した額に、第二表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額。ただし、道府県知事の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された道府県知事の選挙において当選人となつた場合においては、前号によつて算定した額に一・〇〇を乗じて得た額とする。
三 特別選挙以外の選挙と同時に行われた特別選挙については、前二号の規定にかかわらず、第1号又は前号によつて算定した額に〇・三を乗じて得た額
第一表
区分項目
道府県知事有権者数三八四円
投票所数三二五、〇〇〇円
開票所数一、〇四七、〇〇〇円
道府県議会議員有権者数四五二円
投票所数三〇七、〇〇〇円
開票所数一、〇四七、〇〇〇円
第二表
前任者の在任期間(一年未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)
一年〇・七五
二年〇・五〇
三年〇・二五
四年〇・〇〇
五 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。 災害対策基本法第102条第1項に規定する地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額とする。
六 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た額
二 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目
り災世帯数一七、六〇〇円
農作物被害面積(ヘクタール)三、一〇〇円
(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあつては、五、二〇〇円)
死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円
障害者の数四三七、五〇〇円
三 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害のため当該道府県が災害救助法の規定により負担する経費のうち、同法第36条の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に〇・四を乗じて得た額。ただし、当該額が同条の規定により当該道府県の負担すべき額を超えるときは、当該道府県が負担すべき額とする。
七 森林災害復旧事業の補助に要する経費があること。 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第11条の2第1項第2号の規定により道府県が補助をして道府県以外のものが行う森林災害復旧事業に要する経費のうち、当該年度の経費の六分の一に相当する額に〇・八を乗じて得た額とする。
八 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度分の災害復旧事業、公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(以下この号及び第4条第1項第1号の表第6号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第5条第1項の表第42号又は同令附則第4条第2項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号及び第4条第1項第1号の表第6号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業(火災復旧事業を除く。以下同じ。)及び小災害(農地等小災害を除く。以下この号及び第4条第1項第1号の表第6号において同じ。)に係るものについては、同令第17条第1項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。以下この号及び第4条第1項第1号の表第6号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
公共災害復旧事業に係るもの〇・九五〇
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの〇・五七〇
単独災害復旧事業及び小災害に係るもの〇・四七五
公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの〇・五〇〇
原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの〇・七〇〇
二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三 前年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第12条第6項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同令第12条第6項の表都道府県の項第7号の算式VIに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。以下この号において同じ。)に〇・二八五を乗じて得た額
四 当該年度分の自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二八五を乗じて得た額
九 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業及び旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額とする。
十 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地方公営企業法の規定により地方団体が経営する病院事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災の災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため特定被災地方公共団体(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第1項の特定被災地方公共団体をいう。)及び総務大臣が指定する一部事務組合が借り入れた地方債(以下「阪神・淡路大震災災害復旧事業債」という。)を除く。第3条第1項第3号イの表第12号において同じ。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から病院事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二 前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの給水原価が二五三円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一六四円以上である上水道事業(以下「高料金上水道事業」という。)に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額。この場合における給水原価及び資本費は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
三 流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設又は過疎地域自立促進特別措置法第15条若しくは旧過疎地域活性化特別措置法第14条の2の規定に基づき設置される公共下水道幹線管渠等に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
十一 病院に要する経費があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 医療法第1条の5第1項に規定する病院のうち当該道府県等が経営する病院(当該道府県が経営するもの、当該道府県が組織する一部事務組合又は広域連合が経営するもの及び当該道府県が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人及び同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が経営するものをいう。以下同じ。)(都道府県及び市町村が組織する組合の経営する病院又は都道府県及び市町村が設立する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院にあつては、都道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した都道府県及び市町村が経営するものとみなす。以下この号において同じ。)に係る上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる種別の病床(感染症病床及び病床利用率が前三年度継続して零である病床の種別に属する病床を除く。以下同じ。)の数(次表第1号又は第2号の上欄に掲げる病院の病床の数が百を超えるときは、それぞれ百から百を超えた病床の数に二を乗じて得た数を控除して得た数とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分病床の数
一 その有する病床が主として医療法第7条第2項に規定する一般病床又は療養病床(以下「一般病床等」という。)である病院のうち主として理学療法又は作業療法を行う病院(以下「リハビリテーション専門病院」という。)以外の病院及び当該病院の施設の全てが児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設である病院以外の病院(以下「一般病院」という。)で次に掲げる条件を満たすもの
 イ その有する病床が一五〇床未満であること。
 ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。
一般病床等の数(ただし、精神病床(医療法第7条第2項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を有する場合であつて、一般病床等の数が百未満のときは、百から一般病床等の数を控除して得た数を上限として精神病床の数を加える。)一、二六三、〇〇〇円
二 右欄に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
 イ その有する病床が一五〇床未満であること。
 ロ 当該病院が直近の国勢調査の結果による人口集中地区以外の区域に所在していること。
一般病床等の数八四二、〇〇〇円
三 四以外の病院結核病床(医療法第7条第2項第3号に規定するものをいう。以下同じ。)の数一、三六二、〇〇〇円
精神病床の数(第1号中欄のただし書において加えた精神病床の数を除く。)一、〇四五、〇〇〇円
四 リハビリテーション専門病院一般病床等の数、結核病床の数及び精神病床の数の合計数四四〇、〇〇〇円
二 道府県等が経営する病院であつて、小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に一三、一二五、〇〇〇円を乗じて得た額
三 道府県の救急医療計画に基づき当該道府県が整備し、運営する救命救急センター(当該道府県が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等が整備し、運営する救命救急センターを含む。)の数として総務大臣が調査した数に一三六、八九六、〇〇〇円を乗じて得た額
四 道府県等が経営する病院であつて周産期医療を提供しているものについて、次の表の上欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額
区分
一 厚生労働大臣が定める施設の基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等」という。)の有する病床の数四、三〇三、〇〇〇円
二 新生児特定集中治療室等に準ずる機能を有するものとして総務大臣が調査した新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等に準ずる室」という。)の有する病床の数三、四四二、〇〇〇円
三 新生児特定集中治療室等の後方病室(新生児特定集中治療室等において管理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩めうる状態となつた者若しくは同室における管理が必要とされる状態に移行することが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦若しくはじよく婦を収容する室又は新生児集中治療室等から退出した児童若しくは点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収容する室。以下同じ。)の有する病床の数二、二七四、〇〇〇円
四 新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室(新生児特定集中治療室等に準ずる室において管理していた者のうち、軽快して管理の程度を緩めうる状態となつた者若しくは同室における管理が必要とされる状態に移行することが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかな状態である者若しくは生命の危険性が低いか若しくは消失した妊婦若しくはじよく婦を収容する室又は新生児特定集中治療室等に準ずる室から退出した児童、若しくは点滴、酸素投与等の処置を必要とする児童を収容する室。以下同じ。)の有する病床の数一、八一九、〇〇〇円
五 道府県等が経営する病院であつて小児医療を提供しているものについて、小児医療のための専用の病床の数として総務大臣が調査した数に一、四六五、〇〇〇円を乗じて得た額
六 道府県等が経営する病院であつて感染症病床を有するものについて、感染症病床の数として総務大臣が調査した数に四、一〇七、〇〇〇円を乗じて得た額
十二 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 A×0.010×α
算式の符号
 A 作物統計調査規則(昭和46年農林省令第40号)第4条に規定する被害調査の結果に基づくその年の1月1日から10月31日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による当該道府県の農作物被害額(以下「農作物被害額」という。)
 α 農作物被害額を最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の専業農家数に第1種兼業農家数を加えた数と第2種兼業農家数に0.25を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数で除して得た額について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
区分
四三〇、〇〇〇円未満一・〇〇
四三〇、〇〇〇円以上八五〇、〇〇〇円未満一・一五
八五〇、〇〇〇円以上一・三〇
十三 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 AのBに対する割合が1.00を超える道府県
  C×(2/3)×0.7
 AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の道府県
  A×0.0025×(2/3)×0.7
算式の符号
 A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額
 B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第4項に規定する標準税収入をいう。以下同じ。)の合算額
 C 次の表の上欄に掲げるAの区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
AのうちB以下の分〇・〇一〇
AのうちBを超えBの二倍までの分〇・〇一五
AのうちBの二倍を超える分〇・〇二〇
十四 上水道の高料金対策に要する経費があること。 高料金上水道事業に要する経費として一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの資本費から一六四円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五五を乗じて得た額とする。この場合における有収水量及び資本費は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
十五 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 卸売市場法第2条第3項に規定する中央卸売市場若しくは同条第4項に規定する地方卸売市場に係る施設又は平成十六年度以前に国の補助金を受けて施行した水産物流通加工施設高度化対策事業に係る施設(以下「卸売市場等」という。)の建設改良に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金(利子支払額については平成四年度以降に借り入れた地方債に係るものに限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額
二 卸売市場等において、設置者が市場内の取引の公正を期するために行う業者の指導監督に要する経費等として前年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額(前年度営業費用(地方公営企業法第2条第3項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する事業にあつては減価償却費、資産減耗費及び受託工事費を除き、同法の規定を適用しない事業にあつては受託工事費を除く。)に〇・三を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額
十六 工業用水道事業の経営健全化対策に要する経費があること。 工業用水道事業法第2条第4項で定める工業用水道事業のうち、平成二年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただし、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
十七 地方公営企業等職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。 地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業(地方独立行政法人法第81条の公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下この号において「公営企業等」という。)で、前々年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額(以下この号において「経常収支の不足額」という。)を生じているもの又は前年度において前事業年度から繰り越した欠損金(以下「繰越欠損金」という。)があるものについて、当該経常収支の不足額又は当該繰越欠損金の額の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る負担額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
十八 重要文化財等の保存等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・九を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
一 当該道府県の区域内に所在する文化財保護法第2条第1項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数(登録有形文化財については、同法第57条の規定による登録件数とし、重要伝統的建造物群保存地区については、同法第144条の規定による選定件数とする。)にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分
当該年度の四月一日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財重要文化財のうち建造物であるもの二九〇、〇〇〇円
重要文化財のうち建造物以外のもの一〇、〇〇〇円
登録有形文化財のうち建造物であるもの一〇、〇〇〇円
重要伝統的建造物群保存地区一、三〇〇、〇〇〇円
重要無形文化財(選定保存技術を含む。)三七〇、〇〇〇円
重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財八〇、〇〇〇円
史跡名勝天然記念物二九〇、〇〇〇円
当該年度の五月一日現在における文化財保護法第182条の規定に基づく当該道府県の条例により指定された文化財建造物二三〇、〇〇〇円
美術工芸品一〇、〇〇〇円
無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財及び記念物五〇、〇〇〇円
二 当該年度の四月一日現在における当該道府県の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に三〇、〇〇〇円を乗じて得た額
三 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
学術調査等〇・八
緊急調査のうち試掘確認調査〇・八
緊急調査のうち本発掘調査〇・三
十九 軽費老人ホームの運営に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (A—B)×0.8
算式の符号
 A 軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた高齢者保健福祉費に係る高齢者人口(当該道府県内に所在する指定都市及び中核市に係る高齢者人口を除く。)に1,574円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二十 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「防衛施設周辺整備法」という。)の規定により、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第1条の5第1項に規定する病院の防音工事及び水道法第3条第1項に規定する水道の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又は当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。
一 防衛施設周辺整備法第3条に規定する障害防止工事
二 防衛施設周辺整備法第8条に規定する民生安定施設の整備事業
二十一 関東ローム地帯にある道路に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 A×B×C×71,000円
算式の符号
 A 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた道路橋りよう費に係る道路の延長
 B 総務大臣が調査した当該年度の4月1日現在における当該道府県の関東ローム地帯内道路延長比率
 C 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた道路橋りよう費のうち道路の延長に係る投資補正係数
二十二 日本下水道事業団に対する補助金があること。 当該年度において日本下水道事業団に支出する日本下水道事業団法第37条の規定に基づく補助金の額に〇・八を乗じて得た額とする。
二十三 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。 独立行政法人環境再生保全機構法附則第4条第1項の規定による解散前の環境事業団が実施した緩衝緑地造成事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額(当該地方公共団体が負担する分及び平成十四年度以降の新規事業については当該事業に要する経費の財源に充てるため解散前の環境事業団が借り入れた借入金の償還に要する経費分に限る。以下この号において「支出額」という。)に〇・五を乗じて得た額(ただし、支出額が三億円を超える場合においては、三億円以下の額にあつては〇・五を、三億円を超える額にあつては〇・二五をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。)とする。
二十四 地籍調査に要する経費があること。 道府県が当該年度において負担する地籍調査に要する経費であつて国土調査法第9条の2第2項の規定による国庫負担金を伴うものに〇・八を乗じて得た額
二十五 職員の海外派遣に要する経費があること。 国際化施策として実施する職員の海外派遣に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
二十六 地域国際化協会に出資するために借り入れた地方債の利子支払額があること。 当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、各道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに一に限り総務大臣が認定するものをいう。以下同じ。)に出資するために平成二十年度までに借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額とする。
二十七 高等学校寄宿舎に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
 算式
  A×199,000円
 算式の符号
  A 当該年度の5月1日現在における道府県立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数
二 高等学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二十八 下水の高度処理に要する経費があること。 下水の高度処理に要する経費(工場又は事業所等からの排水に係るものを除く。)として当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・七を乗じて得た額とする。
二十九 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
 算式
  A×339,194円×0.5
 算式の符号
  A 前年度の三月三十一日現在における当該道府県の経営する自動車運送事業職員数として総務大臣が調査した数
二 地方公共団体の経営する自動車運送事業について、共済年金に係る追加費用の負担に要する経費として当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
三十 高齢者保健福祉施策の推進に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
 算式
  (A+B)×0.5
 算式の符号
  A 老人短期入所施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、ケアハウス、高齢者生活福祉センター又は老人訪問看護ステーションの施設の整備事業に要する経費の財源に充てるため平成16年度までに借り入れた地方債(厚生福祉施設整備事業債、社会福祉施設整備事業債又は介護サービス施設整備事業債に限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
  B 平成17年3月31日までに、老人短期入所施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス、高齢者生活福祉センター若しくは老人訪問看護ステーションの施設を整備し、又は介護サービス関連施設緊急整備事業(特別養護老人ホーム等の居室改善事業又は小規模特別養護老人ホームの新設事業等をいう。以下同じ。)を実施した社会福祉法人等に対して当該道府県が行う当該年度における利子補給に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三十一 公営駐車場の整備に要する経費があること。 地方公共団体の経営する駐車場事業(平成三年度から平成二十一年度までに駐車場の建設に着手したものに限る。)について、地方公営企業法第2条第3項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)として一般会計が駐車場事業特別会計に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に、同法の規定を適用しない事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から駐車場事業特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額の範囲内に限る。)に、それぞれ〇・五を乗じて得た額の合算額とする。
三十二 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から港湾整備事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額とする。
三十三 病院事業に係る追加費用の負担に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額から当該都道府県の普通交付税に関する省令第9条第1項に規定する密度補正に用いる密度の算定の基礎として同項の表都道府県の項第二欄第6号に規定する病床の数に六八、九〇〇円を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (A—B×1.1)×240,000円
算式の符号
 A 前年度の3月31日現在における当該道府県の病院職員数(当該道府県が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院の職員数を含む。)として総務大臣が調査した数
 B 昭和38年3月31日現在における当該道府県の病院職員数として総務大臣が調査した数
三十四 渡船場に要する経費があること。 当該年度における渡船場(道路法第2条に規定する道路に該当するものに限る。以下同じ。)の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。
三十五 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十六 ごみ固形燃料発電事業に要する経費があること。 地方公営企業法第2条第1項第6号に規定する電気事業として実施するごみ固形燃料発電事業に係る施設の整備に要する経費のうち、次の算式によつて算定した額とする。
算式
 (A+B)×0.5
算式の符号
 A ごみ固形燃料の焼却処理施設の整備に要する経費(用地取得費等を除く。)の財源に充てるために借り入れた一般単独事業債に係る当該年度の元利償還金
 B 一般会計が電気事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金
三十七 ふ頭用地の改良に要する経費があること。 既存のふ頭用地の耐震性強化のための改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(平成八年度から平成十二年度までの各年度において発行を許可されたものに限る。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から港湾整備事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・二五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額とする。
三十八 低公害車等の導入に要する経費があること。 当該年度において行う低公害車、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
三十九 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。 所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十 離島航路等の維持に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (A−B)×0.8
算式の符号
 A 離島航路又は交通が著しく不便である地域間を連絡する航路(以下「離島航路等」という。)の維持に要する経費のうち当該道府県が負担する額
 B 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が離島航路等の維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
四十一 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (A—B)×0.5
算式の符号
 A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当該道府県が負担する額
 B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野行政費に係る林野の面積に22.8円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
四十二 島しよ数が多いため特別の財政需要があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 (A×5+B×0.5+C)×D×8,200,000円×1/3
算式の符号
 A 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する支庁又は地方事務所の数
 B 当該道府県の区域内の島しよに存在する同法第156条第1項に規定する行政機関の数
 C 当該道府県の区域内に存在する市町村役場の数
 D 当該道府県における本土と島しよまでの間の平均距離について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
区分
七十五キロメートル未満〇・五
七十五キロメートル以上百五十キロメートル未満一・〇
百五十キロメートル以上三百五十キロメートル未満二・〇
三百五十キロメートル以上三・〇
四十三 国土保全対策に要する経費があること。 国土保全対策として当該道府県が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(分収林特別措置法第2条第1項に規定する分収造林契約(以下「分収造林契約」という。)及び同条第2項に規定する分収育林契約(以下「分収育林契約」という。)に係るものにあつては、〇・一五)を乗じて得た額とする。
四十四 土地改良負担金総合償還対策に要する経費があること。 国と協調して実施する土地改良負担金総合償還対策事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十五 地盤沈下対策に要する経費があること。 地盤沈下防止対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(地盤沈下によつて被害を受けた公共施設の補修等に要する経費にあつては〇・三)を乗じて得た額とする。
四十六 公害健康被害の補償等に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 (A+B)×0.8+(C+D)×0.6
算式の符号
 A 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)又は同法に基づく命令の規定により道府県が施行する事務(国の補助金を受けて施行するものに限る。)の処理に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額
 B 国の補助金を受けて施行する公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等に関する法律第46条に規定するものに限る。)に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額
 C 道府県が単独事業として施行する公害に係る住民の健康被害の救済及び補償に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 D 道府県が単独事業として施行する公害保健福祉事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
四十七 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため平成七年度から平成十三年度までの各年度において発行について許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
四十八 留学生支援に要する経費があること。 道府県が単独事業として実施する留学生(日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程)において教育を受ける外国人学生で、出入国管理及び難民認定法別表第一の四に定める「留学」の在留資格により在留する者をいう。)を支援する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十九 ラジオ難聴解消対策に要する経費があること。 ラジオ難聴解消対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額とする。
五十 合併市町村に対する補助金、交付金等があること。 市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律(以下「旧法」という。)附則第2条第2項の規定により、なおその効力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として合併市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十一 構想に基づき合併を行つた市町村に対する補助金、交付金等があること。 市町村の合併(市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律。以下「改正前法」という。)附則第2条第1項の規定により、なおその効力を有することとされているものに限る。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として、改正前法第59条第1項に規定する構想に基づき合併を行つた市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十二 公債費負担が多額であること。 平成二十三年度の実質公債費比率が十三・五パーセント以上又は平成二十二年度の経常収支比率が九十一・九パーセント以上若しくは財政力指数が〇・四九以下である道府県について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
 A×B×0.5
算式の符号
 A 年利率が7%以上の政府資金又は公営企業金融公庫資金による引受けが行われた普通会計に属する地方債(以下この号において「対象債」という。)の当該年度における利子支払額のうち年利率が4%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
 B 次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に定める率(小数点以下二位未満は切り捨てる。)
区分
残高が五十億円以下の場合二分の一
残高が五十億円を超え百億円以下の場合(5,000,000,000円×1/2+(残高—5,000,000,000円)×1/3)÷残高
残高が百億円を超える場合(5,000,000,000円×5/6+(残高—10,000,000,000円)×1/6)÷残高
備考 この表において「残高」とは、当該道府県における平成二十三年度末の対象債の残高をいう。
五十三 地域材利用促進対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給、金融機関に対する預託等の措置に係る経費(金融機関に対する預託等に係るものにあつては、当該預託額について総務大臣の定める基準により算定した額とする。)及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
二 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては三分の一)を乗じて得た額
五十四 森林整備法人に対する長期借入金に係る利子補給、無利子長期貸付及び債務引受けに要する経費があること。 次の算式によつて算定した額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
算式
 (A+B+C)×0.5
算式の符号
 A 分収林特別措置法第9条第2号に規定する森林整備法人(以下単に「森林整備法人」という。)の長期借入金に係る利子補給額又は森林整備法人の長期借入金に係る支払利子額に、森林整備法人が締結する同法第2条第3項に規定する分収林契約における造林等面積に対する長伐期施業、複層林施業等を推進する面積の割合(以下「長伐期施業等推進面積割合」という。)を乗じて得た額のうちいずれか少ない額
 B 当該年度末現在における森林整備法人に対する無利子長期貸付金残高の見込額に、当該森林整備法人が金融機関から長期借入金をしたとした場合における当該長期借入金の利率及び当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
 C 平成21年3月31日までに、森林整備法人の長期借入金に係る債務(道府県が損失補償を行つていたものに限る。)を引き受けた場合における当該債務(道府県が引き受けた債務に限る。)に係る支払利子額に、当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
五十五 水俣病総合対策事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する水俣病総合対策事業(健康管理事業、医療事業及び申請者医療事業に限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十六 医師の確保のための奨学金又は貸付金に要する経費があること。 医療法第31条に規定する公的医療機関のうち当該道府県の知事が指定する機関(以下この号において「公的医療機関等」という。)に卒業後一定期間医師として勤務することを条件として、当該道府県が学校教育法第1条に規定する大学において医学を履修する課程に在学する者に対して支給した奨学金又は貸し付けた貸付金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(当該道府県の区域内における医師の確保が特に必要であると総務大臣が認めた道府県にあつては〇・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)及び医師法第16条の2第1項の規定による臨床研修を修了した後に、当該道府県において特に充実する必要がある診療科として当該道府県が指定する診療科(以下この号において「特定診療科」という。)に係る専門的研修を受けている医師に対して、研修修了後の一定期間を公的医療機関等の特定診療科において医師として勤務することを条件として当該道府県が支給した研修資金又は貸し付けた貸付金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(当該道府県の区域内における医師の確保が特に必要であると総務大臣が認めた道府県にあつては〇・五)を乗じて得た額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)との合算額とする。
五十七 希少な野生動植物の種の保存に要する経費があること。 希少な野生動植物の種の保存に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十八 家畜伝染病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき国の負担金又は補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海線状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
五十九 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
六十 赤潮対策に要する経費があること。 当該年度の十月三十一日までに発生した赤潮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十一 再生振替特例債の利子支払額があること。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)第12条第1項の規定に基づき、再生振替特例債を発行した道府県の当該年度における当該再生振替特例債の利子支払額として総務大臣が調査した額(当該調査した額が、同一の条件をもつて財政融資資金から借り入れた場合の借入金につき支払う利子の額を超える場合は、当該利子の額とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
六十二 第三セクター等改革推進債の利子支払額があること。 地方財政法第33条の5の7第1項に規定する地方債(以下「第三セクター等改革推進債」という。)のうち、次の各号に掲げるものに係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額の合算額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
 一 森林整備法人の解散又は当該法人の事業の再生に要する経費の財源に充てるため借り入れたもの
 二 地方道路公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため借り入れたもののうち、有料道路整備資金貸付を受けて行つた事業に係るもの
 三 土地開発公社の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止に要する経費の財源に充てるため借り入れたもののうち、十年以内に事業化する土地に係るもの、国又は当該土地開発公社に出資した地方公共団体以外の地方公共団体等から取得した土地に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業のために取得した土地に係るもの
 四 地方住宅供給公社の解散又は当該公社の事業の再生に要する経費の財源に充てるため借り入れたもののうち、国の施策に基づいて実施した事業に係るもの及び認可を受けて行う市街地再開発事業又は土地区画整理等の公共事業に係るもの
 五 公営企業の廃止に要する経費の財源に充てるため借り入れたもの
六十三 被災地域の応援等に要する経費があること。 当該年度の十月三十一日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要した経費について、次の各号によつて算定した額のうちいずれか少ない額(次の各号によつて算定した額が被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額より小さい場合にあつては、当該総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額)とする。
一 次の算式によつて算定した額
 算式
  A×(15,521円+B)+C×(12,747円+B)+(D×443円)+(E×175円)+(F×0.5)
 算式の符号
  A 被災地の救助活動等の応援に出動した道府県の消防職員の延べ出動日数として総務大臣が調査した数
  B 当該道府県の道府県庁所在地から災害により被害を受けた都道府県の都道府県庁所在地までの往復交通費として総務大臣が調査した額に三分の一を乗じて得た額
  C 被災地の応急措置等に従事した消防職員以外の道府県の職員の延べ従事日数として総務大臣が調査した数
  D 道府県が受け入れた被災者の当該道府県の施設等における延べ滞在日数(人日)として総務大臣が調査した数
  E 被災地から転入した児童及び生徒の延べ在籍日数として総務大臣が調査した数
  F 災害に係る派遣職員に付随する物資の応援その他の経費として総務大臣が調査した額
二 被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
六十四 不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること。 公的病院等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。以下同じ。)に対して助成を行つている道府県について、次の各号によつて算定した額(当該助成の額(同一公的病院等に対して二以上の都道府県又は市町村が助成を行つている場合においては、当該地方団体の助成の額又は当該算定した額を当該地方団体の助成の額で按分して得た額のいずれか少ない額)を上限とする。)の合算額とする。
一 公的病院等に係る上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる種別の病床(感染症病床及び病床利用率が前三年度継続して零である病床の種別に属する病床を除く。以下同じ。)の数(次表第1号又は第2号の上欄に掲げる病院の病床の数が百を超えるときは、それぞれ百から百を超えた病床の数に二を乗じて得た数を控除して得た数とする。)として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分病床の数
一 一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
 イ その有する病床が一五〇床未満であること。
 ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。
一般病床等の数(ただし、精神病床を有する場合であつて、一般病床等の数が百未満のときは、百から一般病床等の数を控除して得た数を上限として精神病床の数を加える。)一、二六三、〇〇〇円
二 右欄に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
 イ その有する病床が一五〇床未満であること。
 ロ 当該病院が直近の国勢調査の結果による人口集中地区以外の区域に所在していること。
一般病床等の数八四二、〇〇〇円
三 四以外の病院結核病床の数一、三六二、〇〇〇円
精神病床の数(第1号中欄のただし書において加えた精神病床の数を除く。)一、〇四五、〇〇〇円
四 リハビリテーション専門病院一般病床等の数、結核病床の数及び精神病床の数の合計数四四〇、〇〇〇円
二 救急病院等を定める省令第2条の規定により告示された公的病院等について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数(その数が三十を超える場合には三十を上限とする。)に一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円を加算した額及び小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に一三、一二五、〇〇〇円を乗じて得た額
三 都道府県の救急医療計画に基づき法人税法第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが整備し、運営する救命救急センターの数として総務大臣が調査した数に一三六、八九六、〇〇〇円を乗じて得た額
四 公的病院等であつて周産期医療を提供しているものについて、次表の上欄に掲げる種別の病床の数として総務大臣が調査した数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額
区分 
一 新生児特定集中治療室等の有する病床の数四、三〇三、〇〇〇円
二 新生児特定集中治療室等に準ずる室の有する病床の数三、四四二、〇〇〇円
三 新生児特定集中治療室等の後方病室の有する病床の数二、二七四、〇〇〇円
四 新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室の有する病床の数一、八一九、〇〇〇円
五 公的病院等であつて小児医療を提供しているものについて、小児医療のための専用の病床の数として総務大臣が調査した数に一、四六五、〇〇〇円を乗じて得た額
六 公的病院等であつて感染症病床を有するものについて、感染症病床の数として総務大臣が調査した数に四、一〇七、〇〇〇円を乗じて得た額
六十五 医師の派遣を受けることに要する経費があること。 道府県等が経営する病院において医師の派遣を受けることに要する経費として総務大臣が調査した額又は当該経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(公立大学法人等が経営するものにあつては設立団体から交付を受けた額)のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十六 石綿対策に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 公共施設等の石綿の除去事業に要する経費及び救済給付(石綿による健康被害の救済に関する法律第3条に規定する救済給付をいう。)の支給に要する費用に充てるために独立行政法人環境再生保全機構に対して拠出する資金の財源に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の当該年度における元利償還金の額に〇・四を乗じて得た額とする。
六十七 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法第4条第1項に規定する実施計画に基づく特定支障除去等事業に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十八 特定間伐等促進対策事業に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第4条第1項に規定する特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施又は助成に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
六十九 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する協調融資を行うために借り入れた地方債の利子支払額があること。 次の算式によつて算定した額とする。
 算式
  A×0.75+B×0.5
 算式の符号
  A 地域の振興に資する事業を行う民間事業者に対する金融機関との協調融資(当該道府県が無利子で貸し付けるもので、当該民間事業者が新たに従業員等を雇用することが融資の条件とされているものに限る。以下この号において同じ。)を行うために平成23年度以降に同意又は許可を得た地方債(用地事業に係るものを除く。)の当該年度における利子支払額
  B 地域の振興に資する事業を行う民間事業者に対する金融機関との協調融資を行うために平成23年度以降に同意又は許可を得た地方債(用地事業に係るものに限る。)の当該年度における利子支払額
七十 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。 当該年度の十月三十一日までに災害復旧等に従事させるため地方自治法第252条の17の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
七十一 文化財の災害復旧に要する経費があること。 文化財保護法第2条第1項に規定する文化財及び同法第182条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十二 消防ヘリコプターの管理運営に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 A×136,249,000円×0.5
算式の符号
 A 消防組織法(昭和22年法律第226号)第50条の規定に基づき当該道府県が無償で使用する国有の消防ヘリコプターの数として総務大臣が調査した数
次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額
次の算式によつて算定した額算式(A—B×0.01)×0.15算式の符号A 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金の額B 当該年度の基準財政需要額
道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第2号の規定(社会福祉法第14条第3項又は第4項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこととなつた町村が、当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市となつた場合を除く。)により算定した額
期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給にあたつて、一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)に規定する期末手当、勤勉手当若しくは期末特別手当の支給割合を超える支給割合を用い、又は期末手当、勤勉手当若しくは期末特別手当の基礎額について同法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行つている道府県について、同法に規定する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給割合並びに当該道府県の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の基礎額から当該加算措置に係る額を控除して得た基礎額により計算して得た額の総額を超えて支給された期末手当、勤勉手当及び期末特別手当(実質的にこれらに相当する給付を含む。)の額(以下「超過支給額」という。)で前年度までの特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額を基礎として算定した額
道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第5号の規定により算定した額
道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第8号の規定により算定した額
道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第10号の規定により算定した額
当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額のうち福祉事務所を設置して生活保護に関する事務を行う町村に係る額として次の算式により算定した額算式A—(B+C+D)算式の符号A 当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額B 当該道府県について、当該年度の測定単位の数値は当該道府県の福祉事務所を設置しない町村に係る人口とし、密度補正に用いる密度は密度補正の算定の基礎を福祉事務所を設置しない町村に係るものとして計算した密度として、算定した生活保護費に係る額C 当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において福祉事務所を設置した町村について、当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額の算定方法に準じて算定した額に、当該年度の4月1日から当該福祉事務所の設置の日の前日までの日数に365分の1(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、366分の1)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額D 当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において福祉事務所を廃止した町村について、当該年度の道府県の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額の算定方法に準じて算定した額に、当該福祉事務所の廃止の日から同年度の3月31日までの日数に365分の1(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、366分の1)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額
道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第17号の規定により算定した額
道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第19号の規定により算定した額
道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第20号の規定により算定した額
道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第21号の規定により算定した額
道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第23号の規定により算定した額
道府県の区域内の市町村について第3条第1項第2号の表第25号の規定により算定した額
地方交付税法第19条第2項の規定による普通交付税に関する省令第46条の2第1項の規定により、特別交付税から交付すべき額
前項の場合において、前年度以前の各事項の算定額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあること等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務大臣が定めるところにより、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額を控除するものとする。
第1項の場合において、各道府県に対して交付すべき特別交付税の額が当該道府県の財政規模に比して著しく少額であると認められるとき、当該道府県の財政状況からみて考慮する必要がないと認められる事項があるときその他特別の事情があると認められるときは、当該額のうち同項第3号の額を除き、その全部又は一部を零とすることができる。
第1項第1号に掲げる各事項のうち総務大臣が必要があると認めるものに係る額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額については、当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に含めるものとする。
第3条
【市町村に係る十二月分の算定方法】
各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
次に掲げる額の合算額イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定の方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇二を乗じて得た額
二 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目
り災世帯数二三、五〇〇円
全壊家屋の戸数一六九、四〇〇円
半壊家屋の戸数八四、八〇〇円
浸水家屋の戸数床上  四、八〇〇円
床下  二、七〇〇円
農作物被害面積(ヘクタール)六、七〇〇円
(ただし、農作物の作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあつては九、五〇〇円)
死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円
障害者の数四三七、五〇〇円
二 大火災があつたこと。 前年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生した火災で次の表の上欄に掲げる人口(国勢調査令によつて調査した人口をいう。以下別の定めがある場合を除き同じ。)による市町村の区分に従い、一回の火災によりそれぞれ下欄に掲げる世帯数以上の世帯がり災(小損を除く。以下本号中同じ。)したものについて、当該火災の対策のために市町村が要した経費又は一一八、〇〇〇円(次の表の下欄に掲げる世帯数の五倍以上の世帯がり災した場合にあつては、一二八、〇〇〇円)に当該世帯の数を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の合算額とする。
市町村の区分世帯数
人口一〇、〇〇〇人未満の市町村二〇世帯
人口一〇、〇〇〇人以上五〇、〇〇〇人未満の市町村三〇世帯
人口五〇、〇〇〇人以上一〇〇、〇〇〇人未満の市町四〇世帯
人口一〇〇、〇〇〇人以上の市五〇世帯
三 公共施設火災があつたこと。 当該年度の前三年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生した火災により、当該市町村有施設が百平方メートル(表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)以上焼失したものについて、当該施設の行政機能の維持及び復旧のために要した経費に、次の表の上欄に掲げる当該火災の発生原因の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
火災の発生原因乗率
失火〇・五
その他〇・八
四 家畜伝染病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海線状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫、伝達性海線状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
五 再生振替特例債の利子支払額があること。 前条第1項第1号の表第61号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六 被災地域の応援等に要する経費があること。 当該年度の十月三十一日までに発生した災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要した経費について、次の各号によつて算定した額のうちいずれか少ない額(次の各号によつて算定した額が被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額より小さい場合にあつては、当該総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額)とする。
一 次の算式によつて算定した額
 算式
  A×(15,521円+B)+C×(12,747円+B)+(D×443円)+(E×175円)+(F×0.5)
 算式の符号
  A 被災地の救助活動等の応援に出動した市町村の消防職員の延べ出動日数として総務大臣が調査した数
  B 当該市町村の属する都道府県の都道府県庁所在地から災害により被害を受けた都道府県の都道府県庁所在地までの往復交通費として総務大臣が調査した額に三分の一を乗じて得た額(都道府県内の応援については、740円とする。)
  C 被災地の応急措置等に従事した消防職員以外の市町村の職員の延べ従事日数として総務大臣が調査した数
  D 市町村が受け入れた被災者の当該市町村の施設等における延べ滞在日数(人日)として総務大臣が調査した数
  E 被災地から転入した児童及び生徒の延べ在籍日数として総務大臣が調査した数
  F 災害に係る派遣職員に付随する物資の応援その他の経費として総務大臣が調査した額
二 被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
七 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。 前条第1項第1号の表第70号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。イの表第1号一の額に〇・五を乗じて得た額と同表第1号二の額に〇・二を乗じて得た額との合算額とする。
二 干害、冷害、凍霜害、ひょう害等による特別の財政需要があること。前条第1項第1号の表の第12号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号の表中「一・一五」とあるのは「一・三〇」と、「一・三〇」とあるのは「一・六〇」と読み替えるものとする。
三 災害等廃棄物処理事業に要する経費があること。 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害等(火災を除く。)について、国の補助金を受けて施行する災害等廃棄物処理事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四 文化財の災害復旧に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第71号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項算定方法
一 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度分の災害復旧事業、辺地対策事業、過疎対策事業、公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業、合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(以下この号及び第5条第1項第2号の表第1号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第5条第1項の表第42号若しくは第43号又は同令附則第4条第2項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号及び第5条第1項第2号の表第1号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業及び小災害に係るものについては、同令第17条第1項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。以下この号及び第5条第1項第2号の表第1号において同じ。)に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
公共災害復旧事業に係るもの〇・九五〇
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの〇・五七〇
単独災害復旧事業及び小災害(農地等小災害を除く。)に係るもの〇・四七五
農地等小災害に係るもの〇・九九七五
辺地対策事業に係るもの〇・八〇〇
過疎対策事業に係るもの〇・七〇〇
公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの〇・五〇〇
合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの〇・七〇〇
二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三 前年度分の自然災害防止事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業(以下この号において「自然災害防止事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第12条第6項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(自然災害防止事業に係るものについては、同令第12条第6項の表市町村の項第6号の算式IIに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。以下この号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
自然災害防止事業に係るもの〇・二八五
旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業に係るもの〇・六〇〇
四 当該年度分の自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
二 当該年度の四月二日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したことによる生活保護費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第48条の規定は適用しない。)に用いるべき生活保護費に係る額(ただし、同令第9条第1項の表市町村の項第7号算式アの符号C及びDを零として算定した額とする。)が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額(ただし、同令第9条第1項の表市町村の項第7号算式アの符号C及びDを零として算定した額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
三 特別とん譲与税の精算に係る精算不能額があること。普通交付税に関する省令第40条第2号の規定により算定した額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同条第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額とする。
四 法人税割の精算に係る精算不能額があること。普通交付税に関する省令附則第15条第1項第2号から第6号までの規定により算定した額の合算額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同項第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額(当該超える額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
五 当該年度の四月二日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したこと等による社会福祉費の増加があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第48条の規定は適用しない。)に用いるべき社会福祉費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る額(合併の場合にあつては、当該町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額
二 福祉事務所を設置している町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置することとなつた町村について、当該年度の普通態容補正の行政権能等の差を一・〇〇〇とし、児童扶養手当支給者数に係る密度補正の密度から〇・〇七八を控除するものとして算定した同年度における基準財政需要額の算定に用いるべき社会福祉費に係る額から当該町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る額を控除した額(当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置した町村については、当該額に当該福祉事務所の設置の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。)
六 軽費老人ホームの運営に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (A—B)×0.8
算式の符号
 A 軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた高齢者保健福祉費に係る高齢者人口に、指定都市及び中核市以外の市町村にあつては75円を、指定都市及び中核市にあつては1,649円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
七 当該年度の四月二日以降において建築主事の設置を行い又は市の区域が変更したこと等によるその他の土木費の増加があること。当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において建築基準法第4条第1項若しくは第2項若しくは同法第97条の2第1項の規定による建築主事の設置(以下この号において「建築主事の設置」という。)を行つた市町村(以下この号において「建築主事の設置市町村」という。)又は合併若しくは境界変更を行つた建築主事の設置市町村について、当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第48条の規定は適用しない。)に用いるべきその他の土木費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いたその他の土木費に係る額(合併の場合にあつては、当該建築主事の設置市町村以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
八 当該年度の四月二日以降において保健所設置市となり又は保健所設置市の区域が変更したこと等による保健衛生費の増加があること。当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において保健所設置市(地域保健法施行令第1条に定める市をいう。以下同じ。)となつた市又は合併若しくは境界変更を行つた保健所設置市について、当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第48条の規定は適用しない。)に用いるべき保健衛生費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた保健衛生費に係る額(合併の場合にあつては、当該保健所設置市以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
九 当該年度の四月二日以降において計量法指定市町村となつたことによる商工行政費の増額があること。当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において計量法第10条第2項の政令で定める市町村となつた市町村(以下この号において「計量法指定市町村」という。)について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十 当該年度の四月二日以降において中小企業支援法指定市となつたことによる商工行政費の増額があること。当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において中小企業支援法第3条第1項の政令で指定する市となつた市(以下この号において「中小企業支援法指定市」という。)について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十一 当該年度の四月二日以降において特例市となつたことによる都市計画費の増額があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において地方自治法第252条の26の3に規定する特例市となつた市について、仮に同年度の四月一日に特例市であつたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき都市計画費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた都市計画費に係る額を超える場合に、当該超える額に特例市となつた日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十二 当該年度の四月二日以降において特例市となつたことによるその他の土木費の増額があること。 前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の土木費」と読み替えるものとする。
十三 当該年度の四月二日以降において特例市となつたことによる地域振興費の増額があること。 第11号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「地域振興費(人口を測定単位とするもの)」と読み替えるものとする。
十四 福祉事務所を設置する町村において生活保護に要する経費があること。 福祉事務所を設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこととなつた町村について当該年度の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額の算定方法に準じて算定した額(当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置した町村にあつては当該額に当該福祉事務所の設置の日から同年度の三月三十一日までの日数、当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を廃止した町村にあつては当該額に当該年度の四月一日から当該福祉事務所の廃止の日の前日までの日数にそれぞれ三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。)とする。
十五 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる都市計画費の増額があること。当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において地方自治法第252条の22に規定する中核市となつた市について、仮に同年度の四月一日に中核市であつたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき都市計画費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた都市計画費に係る額を超える場合に、当該超える額に中核市となつた日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十六 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによるその他の土木費の増額があること。前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の土木費」と読み替えるものとする。
十七 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによるその他の教育費の増額があること。第15号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の教育費」と読み替えるものとする。
十八 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる生活保護費の増額があること。第15号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「生活保護費」と読み替えるものとする。
十九 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる社会福祉費の増額があること。第15号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「社会福祉費」と読み替えるものとする。
二十 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる保健衛生費の増額があること。第15号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「保健衛生費」と読み替えるものとする。
二十一 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる高齢者保健福祉費の増額があること。第15号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「高齢者保健福祉費」と読み替えるものとする。
二十二 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる地域振興費の増額があること。第15号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「地域振興費」と読み替えるものとする。
二十三 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等による道路橋りよう費の増加があること。当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において合併又は境界変更を行つた指定都市について、当該四月二日以降の合併又は境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第48条の規定は適用しない。)に用いるべき道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた道路橋りよう費に係る額(合併の場合にあつては、当該市町村以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の合併又は境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏 年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
二十四 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等による都市計画費の増加があること。前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「都市計画費」と読み替えるものとする。
二十五 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等によるその他の教育費の増加があること。第23号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「その他の教育費」と読み替えるものとする。
次に掲げる額の合算額イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第12号から第16号まで、第22号から第25号まで、第29号第36号第43号第53号第63号第67号から第70号まで、第74号及び第77号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の指定都市にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の指定都市にあつては〇・九を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項算定方法
一 消防団員退職報償金負担金に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (A×19,200円—B×C)×0.8
算式の符号
 A 前年度の10月1日現在における当該市町村の非常勤消防団員の条例定員の数
 B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた消防費に係る補正後の数値(普通交付税に関する省令第49条の規定の適用を受ける市町村にあつては、同条の規定を適用した後の数値)
 C 消防本部及び消防署設置市町村(普通交付税に関する省令第10条第13項に規定する消防本部及び消防署設置市町村をいう。以下同じ。)にあつては108円10銭、その他の市町村にあつては1,219円09銭
二 高速道路等に係る救急業務に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、高速自動車国道(高速自動車国道法第4条に定める道路をいう。)、本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道(以下「高速道路等」という。)における救急業務(以下「高速道路等救急業務」という。)を実施する市町村について、次の表の上欄に掲げる市町村の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額(同期間中の高速道路等救急業務実施月数が一二月に満たない市町村については、当該額に高速道路等救急業務実施月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)に十二分の一を乗じて得た数を乗じて得た額とする。)とする。
区分
組合実施市町村(地方自治法第284条第1項の1部事務組合又は広域連合を組織し、救急業務を実施する市町村をいう。以下この表において同じ。)以外の市町村消防庁並びに東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「高速道路株式会社」という。)が高速道路等救急業務を行うため新たに消防法施行令第44条第1項に規定する救急隊一隊を設置したと認める市町村で、当該年度に高速道路株式会社から当該救急隊一隊を維持するために要する費用の一部の支弁を受ける市町村(以下「新隊設置市町村」という。)高速道路株式会社の負担割合が三分の二である市町村二八、八九〇、〇〇〇円
高速道路株式会社の負担割合が二分の一である市町村四三、三三〇、〇〇〇円
当該市町村の区域内の高速道路等のすべてにおいて高速道路株式会社が高速道路等救急業務を行つている市町村(以下「自主救急応援市町村」という。)五、四二〇、〇〇〇円
その他の市町村二一、六七〇、〇〇〇円
組合実施市町村新隊設置市町村高速道路株式会社の負担割合が三分の二である市町村当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては一四、四五〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては九、六三〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては七、二二〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては五、七八〇、〇〇〇円
高速道路株式会社の負担割合が二分の一である市町村当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては二一、六七〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては一四、四四〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては一〇、八三〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては八、六七〇、〇〇〇円
自主救急応援市町村当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては二、七一〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては一、八一〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては一、三六〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては一、〇八〇、〇〇〇円
その他の市町村当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては一〇、八四〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては七、二二〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては五、四二〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては四、三三〇、〇〇〇円
三 消防防災無線通信施設整備事業に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債を起こして施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費から当該地方債その他の特定財源の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
二 施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債を起こして施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額に〇・一を乗じて得た額
四 たん水防除事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。 土地改良法第126条の規定により国の補助金を受けて施行するたん水防除又は農地防災排水に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金(当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつたものを除く。)の額に、平成十三年度以前に発行について許可を得たものにあつては〇・五七を、平成十四年度以降に発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・三をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
五 閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に要する経費があること。 閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に係る地方債の当該年度における元利償還金の額(当該地方債が、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第6条に規定する地方債で総務大臣の指定するもの(地域財政特例対策債及び臨時財政特例債を除く。以下「辺地債」という。)である場合にあつては、当該元利償還金の額に〇・二を、過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域自立促進特別措置法第12条第3項同法附則第5条第2項において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法第12条第2項同法附則第7項において準用する場合を含む。)又は旧過疎地域対策緊急措置法第11条第2項の規定により総務大臣が指定したものである場合にあつては、当該元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。)とする。
六 小学校の冬期分校が設置されたこと。 当該市町村立の小学校の前年度中に設置された冬期分校に係る児童数に冬期分校の設置された月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り捨てる。)を乗じて得た数に六一、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
七 小学校又は中学校の特別支援学級があること。 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該市町村立の小学校又は中学校に係る特別支援学級の数に、小学校にあつては一一〇、〇〇〇円を、中学校にあつては九四、〇〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
八 へき地における小学校又は中学校があるため特別の財政需要があること。学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における隔遠地市町村(普通交付税に関する省令第11条第1項第4号に掲げる市町村をいう。)以外の市町村のへき地教育振興法第2条に規定するへき地学校(へき地教育振興法施行規則第3条に規定する級別が三級、四級又は五級であるものに限る。)で完全給食又は補食給食を実施しているものの数に、小学校にあつては二、六三三、〇〇〇円を、中学校にあつては二、八四〇、〇〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
九 市町村の長又は議会の議員に係る特別選挙等があること。 次の各号によつて算定した額の合算額に〇・八を乗じて得た額とする。
一 特別選挙及び議会の解散による一般選挙で前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に執行され、又は告示されたもの(前年度の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)について、次のいずれかによつて算定した額
 イ 当該選挙に係る第一表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額。ただし、投票が行われなかつたものについては、有権者数に五二一円(公職選挙法第141条第8項又は第143条第15項に規定する条例(以下「選挙公営条例」という。)を定めていない市町村にあつては二九三円)を乗じて得た額とする。
 ロ 市町村長の選挙(公職選挙法第109条の規定により行われる再選挙を除く。)又は公職選挙法第33条第2項若しくは第116条の規定による一般選挙については、イの規定にかかわらず、イによつて算定した額に、第二表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額とし、公職選挙法第113条第2項の規定による増員選挙若しくは同法第117条の規定による設置選挙については、イの規定にかかわらず、イによつて算定した額に、合併関係市町村が合併年月日にそれぞれ同法第33条第1項の規定による一般選挙を行つたと仮定した場合における第二表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率に、合併関係市町村ごとの平成二十二年の人口を乗じて得た数を合算した数に、合併後の平成二十二年の人口で除して得た率(小数点以下三位未満を四捨五入する。)を乗じて得た額とする。ただし、市町村長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された市町村長の選挙において当選人となつた場合においては、イによつて算定した額に一・〇〇を乗じて得た額とする。
 ハ 特別選挙以外の選挙と同時に行われた特別選挙については、イ又はロの規定にかかわらず、イ又はロによつて算定した額に〇・三を乗じて得た額
 ニ 同時に行われた二以上の特別選挙については、イ又はロの規定にかかわらず、一の選挙に係るイ又はロによつて算定した額と他の選挙に係るイ又はロによつて算定した額に〇・三を乗じて得た額との合算額
第一表
項目
有権者数五二一円
(選挙公営条例を定めていない市町村にあつては二九三円)
投票所数四二八、〇〇〇円
開票所数二、〇九八、〇〇〇円
第二表
前任者の在任期間(一年未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)
一年〇・七五
二年〇・五〇
三年〇・二五
四年〇・〇〇
二 地方自治法第2編第5章第2節に定める市町村の議会の解散請求、議会の議員の解職請求若しくは長の解職請求に係る投票、市町村の合併の特例に関する法律(以下「合併特例法」という。)第4条第14項の規定による同条第2項に規定する合併協議会設置協議に係る投票又は同法第5条第21項の規定による同条第6項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議に係る投票で前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に執行され、又は告示されたもの(前年度の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)について、次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額。この場合において、他の選挙と同時に行われた投票にあつては、その算定した額に〇・三を乗じて得た額とし、同時に行われた二以上の投票にあつては一の投票についてその算定した額と他の投票についてその算定した額に〇・三を乗じて得た額との合算額とする。
項目
有権者数二九三円
投票所数四二八、〇〇〇円
開票所数二、〇九八、〇〇〇円
十 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等の利子補給及び損失補償に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第2号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十一 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。 災害対策基本法第102条第1項に規定する地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七を乗じて得た額とする。
十二 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 次に掲げる額の合算額
 イ 前条第1項第1号の表第10号一及び二に規定する算定方法に準じて算定した額
 ロ 簡易水道事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
 ハ 公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設若しくは林業集落排水施設に係る災害復旧事業に要する経費又は都道府県が行うこれらの施設に係る災害復旧事業に対する法令に基づく負担金の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二 激甚な災害による被害を受けた市町村(指定都市を除く。)が経営するガス事業、上水道事業(高料金上水道事業を除く。)、軌道事業(地下高速鉄道事業に該当するものを除く。)及び自動車運送事業であつて次に掲げる事業のいずれか一に該当するものに係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため昭和五十八年度以降において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
 イ 激甚な災害が発生した年度の料金収入見込額のおおむね二〇パーセント以上に相当する被害を当該激甚な災害により受けた事業又は激甚な災害が発生した年度の翌事業年度以降五事業年度中に発生することが見込まれる利益の総額をもつて補てんすることができない損失を伴う被害を当該激甚な災害により受けた事業
 ロ 健全化法第22条第1項に規定する資金不足比率が同法第23条第1項に規定する経営健全化基準以上である事業
十三 上水道の高料金対策に要する経費があること。 次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。
一 前々年度の九月三十日以前に給水を開始した高料金上水道事業について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 A—B
算式の符号
 A 高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1立方メートル当たりの資本費から164円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額(以下「高料金上水道事業繰出基準額」という。)の範囲内に限る。)に0.8を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
 B 高料金上水道事業繰出基準額に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する高料金対策上水道資本費及び高料金対策上水道有収水量とする。
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金上水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金上水道事業繰出基準額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
十四 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第15号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、指定都市にあつては、同号中「〇・七」とあるのは「〇・五」と読み替えるものとする。
十五 病院に要する経費があること。 医療法第1条の5第1項に規定する病院のうち当該市町村等が経営する病院(当該市町村が経営するもの、当該市町村が組織する一部事務組合又は広域連合が経営するもの及び当該市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものをいう。以下同じ。)(都道府県及び市町村が組織する組合の経営する病院又は都道府県及び市町村が設立する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院にあつては、都道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した都道府県及び市町村が経営するものとみなす。)について、前条第1項第1号の表第11号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十六 地方公営企業等職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第17号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十七 防災集団移転促進事業に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律に基づき国の補助金を受けて施行する防災集団移転促進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から地方債及び都道府県貸付金を財源として充てるべき額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
二 当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額
三 当該事業に要する経費の財源に充てるため、都道府県から借り入れた都道府県貸付金の当該年度における当該市町村の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額
十八 学校医等の公務災害補償に要する経費があること。 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第2条の規定に基づき当該市町村が行う公務災害補償に要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。
十九 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。 防衛施設周辺整備法の規定により前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第1条の5第1項に規定する病院の防音工事並びに水道法第3条第1項に規定する水道及び市町村の主たる事務所(音響による障害の緩和を必要とする施設に限る。)の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又は当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。
一 防衛施設周辺整備法第3条に規定する障害防止工事
二 防衛施設周辺整備法第8条に規定する民生安定施設の整備事業
二十 消防賞じゆつ金等に係る特別の財政需要があること。 当該市町村が前年度の十一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金(前年度分の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)の額又は消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第1号)に基づき同期間中に消防庁長官が決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金の額のうち、いずれか少ない額とする。
二十一 日本下水道事業団に対する補助金があること。 前条第1項第1号の表第22号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十二 簡易水道の高料金対策に要する経費があること。 次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。
一 前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの供給単価が一六七円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一六三円以上である簡易水道事業(以下「高料金簡易水道事業」という。)で、前年度の九月三十日以前に給水を開始した簡易水道事業について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 A—B+C
算式の符号
 A 高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前々年度の決算における有収水量1立方メートル当たりの資本費から163円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額に0.5を乗じて得た額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)」という。)の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.8を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
 B 高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する高料金対策簡易水道資本費及び高料金対策簡易水道有収水量とする。
 C 海水淡水化施設を稼働して行う簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前年度における当該施設の稼働に要した電気料金及び当該年度の逆浸透膜の交換に要する経費として総務大臣が調査した額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)」という。)の範囲内に限る。)に0.8を乗じて得た額
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)を加えた額の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
二十三 簡易水道の高料金特別対策に要する経費の財源に充てるため特別に発行について同意又は許可を得た地方債の元利償還金があること。 簡易水道の高料金特別対策に要する経費の財源に充てるため特別に発行について同意又は許可を得た一般会計の出資に係る地方債のうち総務大臣の定めるものの当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十四 工業用水道事業の経営健全化対策に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第16号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十五 軌道撤去に要する経費があること。 当該市町村が経営する軌道に係る軌道撤去工事等に要する経費のうち、当該年度に当該市町村の一般会計において負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十六 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。 前条第1項第1号の表の第23号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、指定都市以外の市町村については同表第23号中「三億円」とあるのは、「一億円」と読み替えるものとする。)に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
二十七 大気汚染対策緑地造成事業に要する経費があること。 独立行政法人環境再生保全機構法附則第4条第1項の規定による解散前の環境事業団が実施した大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(平成十三年度以前から実施されている大気汚染対策緑地造成事業にあつては〇・五)を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
二十八 過疎地域自立促進特別措置法第2条又は第32条に規定する過疎地域に準ずる地域であるため特別の財政需要があること。 国調人口減少率(国勢調査の結果による昭和三十五年の人口から平成十七年の人口を控除して得た人口を昭和三十五年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この号において同じ。)が〇・一五四以上であり、かつ、財政力指数が〇・五六以下である市町村(過疎地域自立促進特別措置法第2条又は第33条に規定する過疎地域である市町村を除く。)について、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額とする。
区分
国調人口減少率が〇・二八〇以上の市町村高齢者比率(国勢調査の結果による平成十七年の人口のうち六十五才以上の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この号において同じ。)が〇・二九〇以上又は若年者比率(国勢調査の結果による平成十七年の人口のうち十五才以上三十才未満の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この号において同じ。)が〇・一四〇以下四四、〇〇〇、〇〇〇円
町村二三、〇〇〇、〇〇〇円
高齢者比率が〇・二五一以上〇・二八九以下又は若年者比率が〇・一四一以上〇・一五一以下三九、〇〇〇、〇〇〇円
町村二〇、〇〇〇、〇〇〇円
国調人口減少率が〇・一五四以上〇・二九〇未満の市町村高齢者比率が〇・二九〇以上又は若年者比率が〇・一四〇以下二九、〇〇〇、〇〇〇円
町村一五、〇〇〇、〇〇〇円
二十九 ごみ固形燃料発電事業に要する経費があること。 ごみ固形燃料発電事業に係る施設のうち売電事業部分の整備に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から電気事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・二を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額とする。
三十 地籍調査に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第24号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十一 職員の海外派遣に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第25号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十二 地域国際化協会に出資するために借り入れた地方債の利子支払額があること。 前条第1項第1号の表第26号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「平成二十年度までに借り入れた地方債」とあるのは、「借り入れた地方債」と読み替えるものとする。
三十三 高等学校寄宿舎に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
 A×305,000円
算式の符号
 A 当該年度の5月1日現在における市町村立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数
二 高等学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
三十四 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、特定地域開発就労事業及び旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額とする。
三十五 空港の維持管理に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 A×70,000,000円
算式の符号
 A 空港法(昭和31年法律第80号)附則第3条の規定に基づき市町村が管理する特定地方管理空港の数
三十六 下水の高度処理に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第28号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十七 患者輸送車等に要する経費があること。 患者輸送車及び患者輸送艇並びに巡回診療車及び巡回診療船(以下「患者輸送車等」という。)の運営に要する経費として前年度の三月三十一日現在において市町村が所有している患者輸送車等(病院に配置されているもの及び感染症患者の移送に係るものを除く。市町村が組織する組合の所有に係るものにあつてはその定置場所在地の市町村が所有するものとみなす。)の数として総務大臣が調査した数に一、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
三十八 だ捕抑留船舶等に係る固定資産税の減免があること。 総務大臣の定めるところにより当該年度においてだ捕抑留船舶等に対して課する固定資産税の減免を行つた市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 だ捕抑留船舶については、減免額に〇・七五を乗じて得た額
二 以西機船底びき網漁業、以西トロール漁業及び中型かつお、まぐろ漁業に従事する船舶並びに稚内北方海域及び根室方面海域を操業の区域とする漁船については、減免額に〇・五二五を乗じて得た額
三 まき網漁業、さば釣漁業及び中型機船底びき網漁業並びにれんこ延縄漁業、つき棒漁業及びさわら流し網漁業に従事する船舶については、減免額に〇・三〇を乗じて得た額
三十九 高齢者保健福祉施策の推進に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第30号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十 公営駐車場の整備に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第31号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十一 住民票の写し等の自動交付機の導入に要する経費があること。 住民票の写し等の自動交付機を導入している市町村について、住民票の写し等の自動交付機の導入台数として総務大臣が調査した数に一、五〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と一、五〇〇、〇〇〇円の合算額とする。
四十二 住民基本台帳カードの交付及び多目的利用に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 住民基本台帳カード(住民基本台帳法第30条の44に規定する住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)を交付した枚数として総務大臣が調査した数に一、〇〇〇円(住民基本台帳カードの交付手数料を免除しているもの(同法第30条の44第5項の規定により住民基本台帳カードが提出された場合において、当該住民基本台帳カードの追記欄の余白がないことにより交付される住民基本台帳カードに係るものに限る。)にあつては、一、五〇〇円)を乗じて得た額
二 次に掲げる額の合算額に〇・五を乗じて得た額(当該額が五〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
 イ 住民基本台帳法第30条の44第8項の規定により住民基本台帳カードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的のために利用するために必要な経費として総務大臣が調査した額
 ロ 住民基本台帳カードに点字加工を行うために要する経費として総務大臣が調査した額
 ハ 住民基本台帳法の一部を改正する法律による改正後の住民基本台帳法第30条の44第6項の規定により住民基本台帳カードを継続的に利用するために必要なシステム改修に要する経費として総務大臣が調査した額
四十三 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第32号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十四 中核市への移行に要する経費があること。 地方自治法第252条の22第1項の規定に基づき当該年度において中核市の指定に係る政令が制定された市について、一〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。
四十五 病院事業に係る追加費用の負担に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額から当該市町村の普通交付税に関する省令第9条第1項に規定する密度補正に用いる密度の算定の基礎として同項の表市町村の項第二欄第9号に規定する病床の数に六八、九〇〇円を乗じて得た額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
 算式
  (A—B×1.1)×133,000円
 算式の符号
  A 前年度の3月31日現在における当該市町村の病院職員数(当該市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人が経営する病院の職員数を含む。)として総務大臣が調査した数
  B 昭和38年3月31日現在における当該市町村の病院職員数として総務大臣が調査した数
四十六 消防ヘリコプターの機体整備・管理運営に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 A×136,249,000円×0.5
算式の符号
 A 当該市町村(指定都市、特別区を除く。)の消防ヘリコプター保有機数として総務大臣が調査した数
四十七 特例市への移行に要する経費があること。 地方自治法第252条の26の3第1項の規定に基づき当該年度において特例市の指定に係る政令が制定された市について、三、五〇〇、〇〇〇円とする。
四十八 海外研修生の受入れに要する経費があること。 国際協力として実施する海外からの研修生の受入れに要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十九 渡船場に要する経費があること。 当該年度における渡船場の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。
五十 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十一 ふ頭用地の改良に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第37号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十二 低公害車等の導入に要する経費があること。 当該年度において行う低公害車、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
五十三 中水道事業に要する経費があること。 地方公共団体が経営する中水道事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため平成十五年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から中水道事業に係る特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)及び一般会計が中水道事業に係る特別会計に出資する財源に充てるため平成十五年度以前に発行について許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十四 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。 所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該市町村が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
五十五 市町村の合併準備に要する経費があること。 市町村の合併(合併特例法が適用されるものに限る。)準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(法定の合併協議会が設置された年度後に限る。)とする。
五十六 下水道事業に係る地方公営企業法の適用に要する経費があること。 下水道事業について、地方公営企業法の適用に要する経費として当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
五十七 合併市町村において全国平均実質公債費比率以上の公債費負担又は公債費負担平準化に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 合併を行つた市町村(合併特例法が適用されるもの及び改正前法附則第2条第1項の規定により、なおその効力を有することとされているものに限る。)について、当該合併関係市町村ごとに、次の算式によつて算定した額の合算額(一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)(ただし、合併を行つた年度以後十箇年度に限る。)
算式
 (A—B—C—D)×E—F/E×α×0.5
算式の符号
 A 当該合併関係市町村が起こした地方債の当該年度における元利償還金(公営企業債に係るもの及び繰上償還に係るものを除く。)
 B Aに充てられた特定財源の額
 C Aのうち当該年度の普通交付税の算定において災害復旧費、辺地対策事業債償還費等として基準財政需要額に算入された公債費
 D Aのうち当該年度の普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに限る。)
 E 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該合併関係市町村の実質公債費比率
 F 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における合併関係市町村の実質公債費比率のうち最も低い実質公債費比率(ただし、当該最も低い実質公債費比率が、市町村合併が行われた日前の直近の全国平均実質公債費比率を下回る場合は、全国平均実質公債費比率)
 α 元利償還金に占める利子の割合
二 平成十七年度の四月一日から当該年度の九月三十日までの間において合併を行つた市町村(当該合併関係市町村のうち一以上の市町村の実質公債費比率が全国平均のそれを上回る場合に限る。)のうち、合併関係市町村に係る実質公債費比率の格差是正を目的として公債費負担平準化計画(公債費負担の平準化を図ろうとする市町村が、総務大臣の定めるところにより策定する計画をいう。)を実施する市町村について、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間(合併期日が前年度の十月一日以降である場合は、当該合併期日から九月三十日までの間)に地方債の繰上償還を行つた場合における当該繰上償還に伴い支払つた補償金の額に〇・五を乗じて得た額
五十八 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。 前条第1項第1号の表第47号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十九 遠距離通学対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
 A×82,000円+B×131,200円
算式の符号
 A 市町村立小学校における遠距離通学児童のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した数
 B 市町村立中学校における遠距離通学生徒のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した数
二 市町村立小学校及び中学校の遠距離通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
六十 小学校及び中学校の寄宿舎の運営に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
 A×836,000円×B/12月
算式の符号
 A 市町村立の小学校及び中学校の寄宿舎に入舎する児童又は生徒の数として総務大臣が調査した数
 B 寄宿舎の運営月数として総務大臣が調査した数
二 市町村立小学校及び中学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
六十一 土地開発公社の経営の健全化に要する経費があること。 総務大臣が経営の健全化のための措置が必要であると認めた土地開発公社を設立又は出資した市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 土地開発公社が保有する土地のうち当該市町村の債務保証又は損失補償の対象となつた借入金によつて取得されたもの(以下「債務保証等対象土地」という。)を取得するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額又は当該地方債の起債許可額に〇・〇二を乗じて得た額のいずれか少ない額
二 債務保証等対象土地に係る資金の全部又は一部について行う利子補給に要する経費に〇・二五を乗じて得た額又は前年度末における利子補給の対象となつた資金の総額(以下「利子補給対象資金総額」という。)と当年度末における利子補給対象資金総額の合算額に〇・五を乗じて得た額に〇・〇一を乗じて得た額のいずれか少ない額
三 債務保証等対象土地に係る資金の全部又は一部について無利子貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・二五を乗じて得た額又は前年度末の無利子貸付残高と当年度末の無利子貸付残高の合算額に〇・五を乗じて得た額に〇・〇一を乗じて得た額のいずれか少ない額
六十二 簡易水道事業に係る地方公営企業法の適用に要する経費及び統合に要する経費があること。 簡易水道事業について、地方公営企業法の適用に要する経費及び統合に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額とする。
六十三 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第29号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「339,194円」とあるのは、「186,245円」と読み替えるものとする。
六十四 地域材利用促進対策に要する経費があること。 次によつて算定した額の合算額とする。
一 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
二 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては三分の一)を乗じて得た額
六十五 公債費負担が多額であること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 平成二十三年度の実質公債費比率が十・五パーセント以上又は平成二十二年度の経常収支比率が八十九・二パーセント以上若しくは財政力指数が〇・五三以下である市町村について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
 A×B×0.5
算式の符号
 A 年利率が7%以上の政府資金又は公営企業金融公庫資金による引受けが行われた普通会計に属する地方債(以下この号において「対象債」という。)の当該年度における利子支払額のうち年利率が4%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
 B 次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に定める率(小数点以下二位未満は切り捨てる。)
区分
指定都市残高が五十億円以下の場合二分の一
残高が五十億円を超え百億円以下の場合(5,000,000,000円×1/2+(残高—5,000,000,000円)×1/3)÷残高
残高が百億円を超える場合(5,000,000,000円×5/6+(残高—10,000,000,000円)×1/6)÷残高
その他の市町村残高が五十億円以下の場合
残高が五十億円を超え百億円以下の場合(5,000,000,000円+(残高—5,000,000,000円)×2/3)÷残高
残高が百億円を超える場合(5,000,000,000円×5/3+(残高—10,000,000,000円)×1/3)÷残高
備考 この表において「残高」とは、当該市町村における平成二十三年度末の対象債の残高をいう。
二 平成二十三年度の実質公債費比率が十・五パーセント以上かつ平成二十二年度の財政力指数が〇・五三以下である市町村について、前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「年利率が7%以上」とあるのは、「年利率が4%を超え7%未満」と読み替えるものとする。
六十六 指定自立支援医療(更生医療に限る。)に係る費用の負担に要する経費があること。
 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者に対して支給される障害者自立支援法第58条第1項に規定する指定自立支援医療(障害者自立支援法施行令第1条第2号に規定する更生医療に限る。)に要した費用(じん臓の機能の障害がある者に対する透析に係るものに限る。)として福祉事務所を設置していない町村が負担する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
六十七 不採算地区公的病院等の助成に要する経費があること。 公的病院等に対して助成を行っている市町村について、前条第1項第1号の表第64号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六十八 有床診療所に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合計額とする。
一 医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち当該市町村が経営する診療所(当該市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)(市町村が組織する組合の経営する診療所は、都道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した市町村が経営するものとみなす。)であつて、次表の区分の欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前三年度継続して利用のない病床の種別に属する病床を除く。)の数として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の額に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分 
 最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上の診療所一、二六三、〇〇〇円
 右欄以外の診療所であつて、直近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域以外の区域に所在する診療所八四二、〇〇〇円
二 救急病院等を定める省令第2条の規定により告示された当該市町村の経営する救急診療所(当該市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数に一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円を加算して得た額
六十九 休日夜間急患センター又は小児初期救急センターに要する経費があること。 医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち市町村、一部事務組合又は広域連合が経営する診療所(当該市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である公立大学法人等が経営するものを含む。)であつて、次の各号に掲げる条件を満たすものとして総務大臣が調査した診療所数(一部事務組合が経営する診療所にあつては、当該一部事務組合を組織する市町村がそれぞれ当該一部事務組合に対して負担すべき額として、総務大臣が調査した額の割合に応じて按分した数とする。)に三二、九〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
一 病床を有しないこと。
二 前年度の休日及び夜間における診療時間の合計時間が四、六三六時間以上であること。
三 都道府県の医療計画において、救急医療を担うものとして定められたものであること。
七十 不採算地区公的診療所等の助成に要する経費があること。 公的診療所等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する診療所をいう。以下同じ。)に対して助成を行つている市町村について、次の各号によつて算定した額(当該助成の額(同一公的診療所等に対して複数の市町村が助成を行つている場合においては、当該市町村の助成の額又は当該算定した額を当該市町村の助成の額で按分して得た額のいずれか少ない額)を上限とする。)の合算額とする。
一 公的診療所等に係る次表の上欄に掲げる診療所の種類ごとの病床(前三年度継続して利用のない病床の種別に属する病床を除く。)の数として総務大臣が調査した数にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分 
 最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上の診療所一、二六三、〇〇〇円
 右欄に掲げる診療所以外の診療所であつて、直近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域以外の区域に所在するもの八四二、〇〇〇円
二 救急病院等を定める省令第2条の規定により告示された公的診療所等について、救急医療を要する傷病者のための専用病床の数として総務大臣が調査した数に、一、六九七、〇〇〇円を乗じて得た額に三二、九〇〇、〇〇〇円を加算して得た額
七十一 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度の十月三十一日までに発生したコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
七十二 赤潮対策に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第60号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七十三 第三セクター等改革推進債の利子支払額があること。 指定都市にあつては、第1号によつて算定した額又は五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とし、指定都市以外の市町村にあつては、次の各号によつて算定した額の合算額又は二五〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
一 前条第1項第1号の表第62号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは零とし、第三セクター等改革推進債(前号の算定対象となるものを除く。以下この号において同じ。)に係る当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額を上限とする。)(ただし、平成二十三年度の実質公債費比率が十・五パーセント未満又は平成二十三年度の将来負担費率が七十九・七パーセント未満である市町村にあつては零とする。)
 算式
  (A−B×0.1)×C×0.5
 算式の符号
  A 第三セクター等改革推進債の当該年度末における残高の見込額
  B 地方財政法施行令第13条の規定によつて算定した当該市町村の標準財政規模の額
  C 当該第三セクター等改革推進債の年利率(当該率が4%を超えるときは、4%とする。)
七十四 簡易水道再編推進事業として実施する上水道の建設改良に要する経費があること。 複数の簡易水道事業が統合して設置された上水道事業又は簡易水道事業が統合された上水道事業(平成十九年度以降に統合したものに限る。)について統合後に国から補助金を受けて簡易水道再編推進事業として実施する上水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・五を乗じて得た額とする。
七十五 合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため合併前に要する経費があること。 合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)において、合併関係市町村が合併調印後から合併日までに実施する合併市町村の一体性の速やかな確立を図るために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十六 合併市町村の一体化のため合併後に要する臨時的な経費があること。 合併市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)が合併後に実施する合併市町村の一体化に要する臨時的経費(行政の一体化に要する経費及び行政水準・住民負担水準の格差是正に要する経費)として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(ただし、合併を行つた年度以降五箇年度に限る。)とする。
七十七 医師の派遣を受けることに要する経費があること。 市町村等が経営する病院において医師の派遣を受けることに要する経費として総務大臣が調査した額又は当該経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(公立大学法人等が経営するものにあつては設立団体から交付を受けた額)のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
七十八 石綿対策に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 公共施設等の石綿の除去事業に要する経費に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・四を乗じて得た額とする。
七十九 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 前条第1項第1号の表第67号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
八十 特定間伐等促進対策事業に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 前条第1項第1号の表第68号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
八十一 簡易水道の建設改良に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
 算式
  A—B×α+C
 算式の符号
  A 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.55を乗じて得た額の範囲内に限る。)
  B 簡易水道等給水人口に4,780円を乗じて得た額。この場合における簡易水道等給水人口は、普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号に規定する簡易水道等給水人口とする。
  α 簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金に対する簡易水道事業の建設改良に要する経費に充てるため平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の割合。
  C 複数の簡易水道事業が統合して設置された上水道事業又は簡易水道事業が統合された上水道事業について統合前の簡易水道事業の建設改良に要する経費の財源に充てるために平成23年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0.45を乗じて得た額
八十二 中心市街地活性化等に要する経費の財源に充てるために借り入れた地方債の元利償還金があること。 中心市街地再活性化等特別対策事業に要する経費の財源に充てるため平成二十三年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債に係る当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
八十三 地域の振興に資する事業を行う民間事業者等に対する協調融資を行うために借り入れた地方債の利子支払額があること。 前条第1項第1号の表第69号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項算定方法
一 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の算式によつて算定した額に〇・八を乗じて得た額とする。
算式
 AのBに対する割合が1.00を超える市町村
  A×0.01
 AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の市町村
  A×0.0025
算式の符号
 A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額
 B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入の合算額
算式
二 離島航路等の維持に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 離島航路等維持のために市町村が当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額
二 市町村が経営する離島航路等について、当該市町村が当該年度において負担する額に〇・八を乗じて得た額
三 重要文化財等の保存等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額に、指定都市(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
一 当該市町村の区域内に所在する文化財保護法第2条第1項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数(登録有形文化財については、同法第57条の規定による登録件数とし、重要伝統的建造物群保存地区については、同法第144条の規定による選定件数とする。)にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分 
当該年度の四月一日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財重要文化財のうち建造物であるもの五七〇、〇〇〇円
重要文化財のうち建造物以外のもの二〇、〇〇〇円
登録有形文化財のうち建造物であるもの五〇、〇〇〇円
重要伝統的建造物群保存地区八、六五〇、〇〇〇円
重要無形文化財(選定保存技術を含む。)三四〇、〇〇〇円
重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財六四〇、〇〇〇円
史跡名勝天然記念物九九〇、〇〇〇円
重要文化的景観九九〇、〇〇〇円
当該年度の五月一日現在における文化財保護法第182条の規定に基づく当該市町村の条例により指定された文化財建造物一三〇、〇〇〇円
伝統的建造物群保存地区五九〇、〇〇〇円
美術工芸品一〇、〇〇〇円
登録文化財のうち建造物であるもの四〇、〇〇〇円
登録文化財のうち美術工芸品であるもの一〇、〇〇〇円
登録記念物三〇、〇〇〇円
登録有形民俗文化財四〇、〇〇〇円
無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財、記念物及び文化的景観六〇、〇〇〇円
二 当該年度の四月一日現在における当該市町村の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に一一〇、〇〇〇円を乗じて得た額
三 当該年度の四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する文部科学大臣の選定に係る重要伝統的建造物群保存地区における固定資産のうち、次に掲げる固定資産に係る固定資産税の減免を行つた市町村については、当該減免額の合算額に〇・三七五を乗じて得た額
 イ 伝統的建造物である家屋の敷地
 ロ 伝統的建造物である家屋以外の家屋
 ハ 伝統的建造物である家屋以外の家屋の敷地
四 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
学術調査等〇・八
緊急調査のうち試掘確認調査〇・八
緊急調査のうち本発掘調査〇・三
四 ケーブルテレビによる公共情報サービスに要する経費があること。 ケーブルテレビの公共情報専用チャンネルにより、公共情報番組の放映を実施している市町村(当該公共情報番組の放映について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、公共情報番組の制作及び放映に要した経費の額に〇・五を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のうちいずれか少ない額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
五 準用河川の改修等に要する経費があること。 前年度の六月三十日現在において、当該市町村の区域内に準用河川(河川法第100条第1項の規定に基づき市町村長が指定した河川をいう。以下同じ。)を有する市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該市町村の人口に一円を乗じて得た額
二 当該市町村の区域内の前年度の六月三十日現在の準用河川の延長(表示単位はメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に五円を乗じて得た額
三 国の補助金を受けて施行する準用河川改修事業に要する経費のうち当該市町村が負担すべき額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)に〇・〇五九を乗じて得た額
六 広域消防運営計画の作成に要する経費があること。 市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものに限る。)に伴う広域消防運営計画の作成に要する経費として次の算式によつて算定した額とする。
算式
 5,000,000円×1/A
算式の符号
 A 当該広域消防運営計画を共同で作成する広域化対象市町村の数(ただし、当該広域化対象市町村の数が10を超えるときは、10とする。)
七 市町村の消防の広域化又は消防の広域再編の実施に要する経費があること。 市町村の消防の広域化(都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものに限る。)のために広域化対象市町村が行う事業又は消防の広域再編のために広域化重点支援消防に指定された市町村、一部事務組合若しくは広域連合が行う事業に要する経費として総務大臣が調査した額から国の補助金、地方債その他の特定財源並びに第3条第1項第3号イの表第55号、同表第75号、及び同表第76号の規定により当該年度の十二月分の特別交付税の算定の基礎とした額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八 小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設等に要する経費があること。 児童生徒の増加又は災害による校舎の損壊のため、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設等を行つた市町村について、次の算式によつて算定した額に、指定都市(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては〇・七を乗じて得た額とする。
算式
 A×74,000円+B×33,000円+C×23,000円
算式の符号
 A 当該市町村が建設した小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設面積
 B 当該市町村が移設した小学校又は中学校のプレハブ校舎の移設面積
 C 当該市町村が借用した小学校又は中学校のプレハブ校舎の借用面積
九 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第41号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「22.8円」とあるのは、「756.0円」と読み替えるものとする。
十 有害鳥獣の駆除に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 鳥獣の駆除(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条の規定に基づき市町村が定める被害防止計画に基づき行われるものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 有害鳥獣(当該市町村を包括する都道府県の知事が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第4条第1項の規定に基づき策定する鳥獣保護事業計画で定めるものに限る。)の駆除に要する経費(前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十一 放置自転車対策に要する経費があること。 放置自転車対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が三〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、三〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
十二 違法駐車防止に要する経費があること。 違法駐車防止に係る啓発活動等の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が六、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、六、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
十三 老人ホーム被措置者の数が多いため特別の財政需要があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 (A—B)×2,428,000円×0.7
算式の符号
 A 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により当該年度の9月30日現在において、養護老人ホームに入所措置されている者で当該市町村がその経費を負担したものの実人員数に0.8400を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その数を四捨五入する。)の合計数
 B 普通交付税に関する省令第9条第1項の表市町村の項第9号の2の規定に準じて算定した当該年度の当該市町村の養護老人ホーム被措置者数
十四 国土保全対策に要する経費があること。 国土保全対策として当該市町村が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七(分収造林契約及び分収育林契約に係るものにあつては、〇・二)を乗じて得た額とする。
十五 地盤沈下対策に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第45号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十六 留学生支援に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第48号に規定する算定方法に準じて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・八を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
十七 ラジオ難聴解消対策に要する経費があること。 ラジオ難聴解消対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額とする。
十八 普天間飛行場移設先及び周辺地域の振興の推進を図るためのSACO事業に要する経費があること。 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた普天間飛行場移設先及び周辺地域の振興の推進を図るためのSACO事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
十九 公害健康被害の補償等に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第46号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十 希少な野生動植物の種の保存に要する経費があること。 希少な野生動植物の種の保存に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額イ 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金のうち、当該年度の基準財政需要額に〇・〇五を乗じて得た額を超える額について、次の表の上欄に掲げる当該超える額の区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
イ 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金のうち、当該年度の基準財政需要額に〇・〇五を乗じて得た額を超える額について、次の表の上欄に掲げる当該超える額の区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分
超える額が基準財政需要額の五パーセントまでの額〇・一五
基準財政需要額の五パーセントを超え十パーセントまでの額〇・三
基準財政需要額の十パーセントを超え二十パーセントまでの額〇・五
基準財政需要額の二十パーセントを超え四十パーセントまでの額〇・七
基準財政需要額の四十パーセントを超え六十パーセントまでの額〇・八
基準財政需要額の六十パーセントを超える額〇・九
ロ 健康保険組合を組織している市町村について、前年度の三月三十一日現在において当該市町村の普通会計に属する職員で健康保険法第3条第1項に規定する健康保険の被保険者であるものの数に四、九七五円を乗じて得た額。ただし、当該年度中に健康保険組合を組織しなくなつた市町村については、健康保険組合が組織された月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り捨てる。)に十二分の一を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)に当該額を乗じて得た額とする。
ハ 前条第1項第2号のニに規定する額の算定方法に準じて算定した額
ニ 合併特例法第17条又は旧法第11条の適用を受ける市町村以外の市町村について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)(ただし、離島振興法第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域として指定された地域を含む町村、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域を含む町村、小笠原諸島振興開発特別措置法第2条第1項に規定する小笠原諸島の区域を含む町村及び沖縄県の区域にある島のうち沖縄島以外の島の区域を含む町村並びに当該市町村(人口五万人未満の市及び町村に限る。)が該当する別表の区分に属する他の市町村と比較して人口密度が著しく低いこと又は災害その他特別の事情により他の市町村との比較が著しく困難であると総務大臣が認めた市町村は零とする。)
 算式
 (A—B×α)×C×β
 算式の符号
 A 当該市町村の前年度決算における人件費(退職手当を除く。)、物件費及び維持補修費(特別の事情により発生するものとして総務大臣が認める経費を除く。)を合算した額を当該市町村の人口で除して得た額
 B 当該市町村が該当する別表の区分に属するすべての市町村(市町村の合併の特例に関する法律第11条の適用を受ける市町村及び市町村の合併の特例等に関する法律第17条の適用を受ける市町村を除く。)の前年度決算における人件費(退職手当を除く。)、物件費及び維持補修費を合算した額を当該すべての市町村の人口で除して得た額
 C 当該市町村の人口
 α 市にあつては1.25、町村にあつては1.35
 β 次表の左欄に掲げる財政力指数に応じ、右欄に定める係数
財政力指数係数
〇・四未満〇・〇五
〇・四以上 〇・五未満〇・〇六
〇・五以上 〇・六未満〇・〇七
〇・六以上 〇・七未満〇・〇八
〇・七以上 〇・八未満〇・〇九
〇・八以上〇・一
当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額。ただし、普通交付税に関する省令第48条の規定の適用を受ける市町村については、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額が同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額を超える額とする。
地方交付税法第19条第2項の規定による普通交付税に関する省令第46条の2第1項の規定により、特別交付税から交付すべき額
前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第3条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第3条第1項」と、「第3号」とあるのは「第6号」と、同条第4項中「第1項第1号」とあるのは「第3条第1項第3号」と読み替えるものとする。
第4条
【道府県に係る三月分の算定方法】
各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項算定方法
一 低公害車普及促進対策に要する経費があること。 国が補助金を交付する路線バス事業者又は貨物自動車運送事業者等に対して、低公害車の導入のために道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・八を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
二 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害について、第2条第1項第1号の表の第6号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等について、第2条第1項第1号の表の第12号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・七を乗じて得た額
四 市町村の合併の促進に要する経費があること。 合併特例法第3条の規定に基づいて設置された法定の合併協議会を構成する市町村の数に三、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
五 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。 予防接種法第11条第1項及び結核予防法第21条の2第1項の規定に基づいて市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、これらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した額)とする。
六 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第2条第1項第1号の表第8号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七 活動火山対策に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 A×0.8+B×0.5
算式の符号
 A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
 B 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
八 特定の疾病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて施行するはぶ咬症の予防事業に要する経費のうち、当該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額
二 前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三 第1号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
九 鉄道災害復旧事業に要する経費があること。 鉄道軌道整備法第8条第4項の規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
十 特別支援学校等の経常費助成に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 特別支援学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から同年度の基準財政需要額の算定に用いた当該事業に係る額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
二 特別支援学級に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から同年度の基準財政需要額の算定に用いた当該事業に係る額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
三 障害児幼稚園に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から同年度の基準財政需要額の算定に用いた当該事業に係る額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
四 過疎地域内の私立高等学校に対する経常費助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十一 地方バス路線の運行維持に要する経費があること。 地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地方バス路線の運行維持に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
十二 地域力の創造等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地域住民の需要に対応したサービス等を廉価で継続的に提供する事業であつて、地域における公共の福祉の増進に資する事業の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 起業化の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三 地域力の創造等のための施策を推進することが特に必要であると認められる地域における地域力の創造等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
十三 移動通信用の鉄塔施設の整備に要する経費があること。 当該道府県の区域内の市町村が当該年度において行う移動通信用の鉄塔施設の整備事業(国の補助金を受けて実施する移動通信用鉄塔施設整備事業又は民放テレビ放送難視聴解消施設整備事業に係るものを除く。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のうちいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・九を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
十四 離島航空路線の運行維持に要する経費があること。 離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において負担する額のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
十五 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
十六 個別外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。 地方自治法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(健全化法第26条第1項の規定に基づき締結されるものを含む。以下同じ。)を締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、一〇、一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算定する。)とする。ただし、当該契約を締結した一部事務組合、広域連合又は地方開発事業団(以下「一部事務組合等」という。)を組織する道府県にあつては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、健全化法第4条第1項に基づく財政健全化計画(以下「財政健全化計画」という。)、同法第8条第1項に基づく財政再生計画(以下「財政再生計画」という。)及び同法第23条第1項に基づく経営健全化計画(以下「財政健全化計画等」という。)を複数策定しなければならない道府県又は一部事務組合等(以下この号において「道府県等」という。)であつて、二以上の財政健全化計画等にかかる当該監査を一の契約によることとした道府県等にあつては、総務大臣が調査した額が、策定を要する財政健全化計画等の数に、道府県にあつては一〇、一〇〇、〇〇〇円、一部事務組合等にあつては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて得た額を超えるときは、当該得た額とする。
十七 中小企業対策に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 {(A×0.5+B×0.3)—C}×α
算式の符号
 A 中小企業対策として当該道府県が当該年度において行う融資措置に係る利子補給及び信用保証協会の保証料補助のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額と中小企業対策として行つた信用保証協会への出えんのために借り入れた地方債(平成十年度又は平成十一年度に発行について許可を得たものに限る。)の当該年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の合算額
 B 中小企業対策として当該道府県が当該年度において行う金融機関に対する預託等の措置に係る経費として総務大臣の定める基準により算定した額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 C 当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が行う中小企業対策利子補給等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額
 α 次表の左欄に掲げる財政力指数に応じ、右欄に定める係数
 財政力指数係数 
〇・五未満一・〇
〇・五以上〇・六未満〇・八
〇・六以上〇・八未満〇・四
〇・八以上〇・二
十八 特殊地下壕対策事業に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 特殊地下壕対策事業のために国が交付する補助金(以下「特殊地下壕対策事業補助金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち道府県が負担すべき額に〇・八を乗じて得た額
二 特殊地下壕対策事業(特殊地下壕対策事業補助金の交付を受けて施行するものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
十九 被災地域の応援等に要する経費があること。 当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要する経費(第2条第1項第1号の表第63号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十 病院事業の再編等の実施に伴う除却等に要する経費があること。 医療提供体制の見直しを行うための計画に基づく病院事業の再編等の実施に伴い不要となる病棟その他の施設の除却等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十一 満三歳児の私立幼稚園への入園に係る私立学校に対する助成に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 A×151,300円
算式の符号
 A 当該年度中に満三歳に達することにより私立幼稚園に入園する幼児の数として総務大臣が調査した数
二十二 浄化槽設置整備事業に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・八を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
一 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額に〇・八を乗じて得た額
二十三 鉱害対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて施行する休廃止鉱山鉱害防止工事、小規模公害防除対策事業及び公害防除特別土地改良事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 国の補助金を受けて施行する前号以外の鉱害対策事業及び単独事業として施行する鉱害対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十四 ホームレスの自立を支援する事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行するホームレスの自立を支援する事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十五 軽油引取税に関する犯則事件の調査に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に公訴の提起があつた軽油引取税に関する犯則事件について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 告発をした道府県 五、〇〇〇、〇〇〇円
二 告発をした道府県から嘱託を受け、又は当該道府県と共同して犯則事件の調査を行つた道府県 一、〇〇〇、〇〇〇円
二十六 座礁外国船舶の油防除に要する経費があること。 外国船舶の座礁等により排出された油(船舶油濁損害賠償保障法第2条第3号に規定する油のうち、船舶の運航のための燃料として用いられるものに限る。)を防除するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十七 家畜伝染病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき国の負担金又は補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第2条第1項第1号の表第58号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第2条第1項第1号の表第58号において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十八 被災水産業者対策に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に当該道府県が行う災害による被害を受けた水産業者に対する利子補給に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
二十九 災害拠点病院等が災害時における救急医療のために行う備蓄に要する経費があること。 災害拠点病院又は救急告示病院が災害時における救急医療のために行う診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料(通常の診療に必要な診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料を上回るものに限る。)の備蓄に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・六を乗じて得た額とする。
三十 病院内保育所の運営に要する経費があること。 病院内保育所の運営に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・六を乗じて得た額とする。
三十一 救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 A×α
算式の符号
 A 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターの運航等に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)
三十二 耐震改修事業及びアスベスト改修事業に要する経費があること。 国の補助を受けて実施する耐震改修事業及びアスベスト改修事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十三 集落対策に要する経費があること。 集落支援員の設置、集落の現状把握その他の集落についての点検及び集落のあり方その他の事項について検討を行うための話し合いに要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
三十四 携帯電話等エリア整備事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて実施する携帯電話等エリア整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のうちいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・九を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
三十五 救急・産科医療等を担う医師の手当への財政支援に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する救急勤務医支援事業、産科医等確保支援事業、産科医等育成支援事業及び新生児医療担当医確保支援事業に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額にそれぞれ〇・五を乗じて得た額の合算額とする。
三十六 認定こども園の運営又は助成に要する経費があること。 当該道府県が設置する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第6条第2項にいう認定こども園(以下「認定こども園」という。)の運営に要する経費又は当該道府県が行う同法第2条第2項に規定する幼稚園又は同条第4項に規定する保育所等の設置者が設置する認定こども園に対する助成に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十七 地域おこし協力隊員の設置等に要する経費があること。 地域おこし協力隊員の設置及び地域おこし協力隊員が行う地域協力活動に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
三十八 地域間連携・低炭素社会への転換に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地域間連携協定に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(流域協定に係るものにあつては〇・七)を乗じて得た額
二 カーボン・オフセット協定に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
三 環境負荷低減のための取組の推進に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(一〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇、〇〇〇、〇〇〇円)
三十九 指定暴力団対策に要する経費があること。 指定暴力団対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第2条第1項第1号の表第59号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(第2条第1項第1号の表第59号において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四十一 赤潮対策に要する経費があること。 当該年度において赤潮対策に要する経費(第2条第1項第1号の表第60号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十二 不発弾等の処理に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 不発弾等の処理のために国が交付する交付金(以下「不発弾等処理交付金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち当該道府県が負担すべき額
二 不発弾等の処理事業(不発弾等処理交付金を受けて行うものを除く。)に要する経費の額に〇・五を乗じて得た額
四十三 地すべり対策に要する経費があること。 国の負担金又は補助金等を受けて行う地すべり対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額のうち当該道府県が地すべり対策事業に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
四十四 傷病者の搬送・受入れに係る実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費があること。 消防法第35条の5第1項の規定に基づき都道府県が定めた傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に掲載されている医療機関(救急病院等を定める省令第2条の規定により告示されたものであつて総務大臣が認めたものに限る。以下「実施基準掲載医療機関」という。)に対する助成を行う道府県について、次の算式によつて算定した額(複数の実施基準掲載医療機関に助成を行う道府県にあつては、医療機関ごとに次の算式によつて算定した額の合算額)とする。
算式
 A×α
算式の符号
 A 実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療機関が当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大臣が調査した数に13,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額(当該額が10,000,000円を超えるときは、10,000,000円とする。)(同一の実施基準掲載医療機関に対して複数の道府県が助成を行つている場合においては、当該道府県の助成の額で按分して得た額とする。)
 α 1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)
四十五 大学等と連携して行う地域おこし活動に要する経費があること。 大学等の教育・研究機関等と連携して行う地域おこし活動に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・八を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
四十六 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。 当該年度において災害復旧等に従事させるため地方自治法第252条の17の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入れに要する経費(第2条第1項第1号の表第70号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十七 文化財の災害復旧に要する経費があること。 文化財保護法第2条第1項に規定する文化財及び同法第182条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費(第2条第1項第1号の表第71号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十八 非常勤職員の公務災害補償に要する経費があること。 地方公務員災害補償法第69条の規定に基づく非常勤職員に対する公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十九 離島高校生修学支援事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する離島高校生修学支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
次に掲げる事情を考慮して定める額
特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
低湿地帯があるため、特別の財政需要があること。
地震対策に要する経費が多額であること。
過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
出稼者対策に要する経費が多額であること。
公害対策に要する経費が多額であること。
湖沼水質保全特別措置法第3条第1項の規定により指定された湖沼があるため、特別の財政需要があること。
除排雪に要する経費が多額であること。
交通安全対策に要する経費が多額であること。
公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
山岳遭難又は海難の救助に要する経費が多額であること。
外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
ダム対策に要する経費が多額であること。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の譲渡線工事に係る利子補給を行うため、特別の財政需要があること。
地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
ため池があるため、特別の財政需要があること。
北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
塩害対策に要する経費が多額であること。
地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
隣保館に要する経費が多額であること。
高等学校奨学事業に要する経費が多額であること。
小規模事業経営支援事業に要する経費が多額であること。
住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
次に掲げる額の合算額
当該年度の六月分及び十二月分に係る超過支給額並びに当該年度の六月分及び十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額の合算額を基礎として算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において同じ。)
交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤する者に対して当該年度に支給された通勤手当の額
退職することを理由として特別昇給した職員に対して当該年度に支給された退職手当の額のうち、当該特別昇給により増加した額
当該年度における地方自治法第204条第2項に規定する寒冷地手当の支給総額(以下「寒冷地手当支給総額」という。)が、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条に定める額を当該道府県の条例に規定する寒冷地手当の額とみなして計算した寒冷地手当の支給総額(以下「みなし寒冷地手当支給総額」という。)を上回る道府県について、寒冷地手当支給総額からみなし寒冷地手当支給総額を控除して得た額
当該年度における地方自治法第204条第2項に規定する地域手当の支給総額(以下「地域手当支給総額」という。)が、一般職給与法第11条の3第2項に定める割合(当該割合が人事院規則九—四九(地域手当)別表第一に定められていない地域にあつては、「地域手当支給基準を満たす地域の一覧について」(平成十七年九月二十六日付け総務省給与能率推進室第7号通知)における地域手当の指定基準により算定した割合)を当該道府県の条例に規定する地域手当支給割合とみなして計算した地域手当の支給総額(以下「みなし地域手当支給総額」という。)を上回る道府県(地域手当支給総額がみなし地域手当支給総額以下となる道府県に準ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)について、地域手当支給総額からみなし地域手当支給総額を控除して得た額
第2条第1項第2号の額から同項第1号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
第2条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第4条第1項」と、「当該額のうち同項第3号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
第2条第1項第1号及び第2号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第1号に掲げる算定額に係るものについては第4条第1項第1号の額に、第2条第1項第2号に掲げる算定額に係るものについては第4条第1項第3号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
参照条文
第5条
【市町村に係る三月分の算定方法】
各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
次に掲げる額の合算額
イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第3条第1項第1号のイの表の第1号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二 大火災があつたこと。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災について、第3条第1項第1号のイの表の第2号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三 公共施設火災があつたこと。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した火災について、第3条第1項第1号イの表第3号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
火災の発生原因乗率
失火〇・五
その他〇・八
四 不発弾等の処理に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第42号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五 渇水対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 渇水対策として当該年度において一般会計から上水道事業特別会計又は簡易水道事業特別会計に繰り入れた額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二 渇水対策として当該年度において実施する井戸掘削工事、配管工事等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三 渇水対策として当該年度において実施する広報活動、給水事業等に要する経費のうち総務大臣が必要と認めた経費に〇・八を乗じて得た額
六 被災地域の応援等に要する経費があること。 当該年度において災害により被害を受けた都道府県又は市町村の要請等により行つた被災地域の応援等に要する経費(第3条第1項第1号イの表第6号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)について、同号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七 鉱害対策に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第23号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「〇・八」とあるのは「一・〇」と読み替えるものとする。
八 不法に処分された産業廃棄物に係る原状回復に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第15号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
九 家畜伝染病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第3条第1項第1号の表第4号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、農家支援対策等に要する経費(第3条第1項第1号の表第4号において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
十 被災水産業者対策に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第28号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十一 災害対応に係る職員派遣の受入れに要する経費があること。 当該年度において災害復旧等に従事させるため地方自治法第252条の17の規定により職員の派遣を受けた市町村について、当該受入れに要する経費(第3条第1項第1号イの表第7号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、第3条第1項第1号のロの表の第1号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等について、第3条第1項第1号ロの表第1号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 前条第1項第1号の表第3号二に規定する算定方法に準じて算定した額
三 災害等廃棄物処理事業に要する経費があること。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害等(火災を除く。)について、第3条第1項第1号ロの表第3号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四 活動火山対策に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 A×0.8+B×0.8+C×0.5
算式の符号
 A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
 B 当該年度において単独事業として実施する防災営農施設整備事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
 C 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業(Bに係る事業を除く。)に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
五 文化財の災害復旧に要する経費があること。 文化財保護法第2条第1項に規定する文化財及び同法第182条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費(第3条第1項第1号ロの表第4号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
ハ 除排雪に要する経費が多額であることを考慮して定める額
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項算定方法
一 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。 前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第3条第1項第2号の表第1号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。前条第1項第1号の表第5号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
次に掲げる額の合算額
事項算定方法
一 特定の疾病対策に要する経費があること。 特定の疾病について当該年度において実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
二 低公害車普及促進対策に要する経費があること。 国が補助金を交付する路線バス事業者又は貨物自動車運送事業者等に対して、低公害車の導入のために市町村が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
三 地方バス路線の運行維持に要する経費があること。 地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、国の補助金を伴うものにあつては〇・八を、国の補助金を伴わないものにあつては〇・八をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
四 森林の管理を行う法人に対する出資等に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 (A+B)×O.5
算式の符号
 A 地方団体が出資金額の2分の1以上を出資することとなる法人であつて職員を雇用して森林の管理を行うことを主たる業務とするもの(以下「森林管理法人」という。)に対して市町村が当該年度に出資した額から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該額が50,000,000円を超えるときは、50,000,000円とする。)
 B 森林管理法人が行う人材養成事業に対して当該市町村が助成を行うために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
五 特殊地下壕対策事業に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第18号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
六 医師を搭乗させた救急自動車の運営に要する経費があること。 当該年度において、当該市町村が医師を搭乗させた救急自動車を運営するために要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。ただし、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
七 密集市街地の防災街区の整備に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
 (A+B+C)×0.8+D×0.72
算式の符号
 A 建築物の建替えに係る補助(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第12条第1項の規定により行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額
 B 移転料の支払に係る補助(密集市街地整備法第29条第1項の規定により行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額(国の補助金の額を限度とする。)
 C 市町村借上住宅の家賃の減額(密集市街地整備法第22条第2項において準用する同法第21条第3項の規定により行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担すべき額
 D 阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた市町村が国の補助金を受けて施行する密集市街地整備促進事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
八 沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業の実施に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から当該国の補助金及び地方債を財源として充てるべき額を控除した額に一・〇を乗じて得た額並びに当該経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・一を乗じて得た額の合算額とする。
九 離島航空路線の運行維持に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第14号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十 包括外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。 地方自治法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約を締結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(当該額が、指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市(以下「中核市」という。)にあつては、二〇、二〇〇、〇〇〇円を超えるときは、二〇、二〇〇、〇〇〇円とし、指定都市及び中核市以外の市並びに町村にあつては、七、七〇〇、〇〇〇円を超えるときは、七、七〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
十一 個別外部監査契約に基づく監査に要する経費があること。 個別外部監査契約を締結した市町村が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、指定都市及び中核市にあつては、一〇、一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算定し、指定都市及び中核市以外の市並びに町村にあつては、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)とする。ただし、当該契約を締結した一部事務組合等を組織する市町村にあつては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、〇〇〇円として算定する。)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、財政健全化計画等を複数策定しなければならない市町村又は一部事務組合等(以下この号において「市町村等」という。)であつて、二以上の財政健全化計画等にかかる当該監査を一の契約によることとした市町村等にあつては、総務大臣が調査した額が、策定を要する財政健全化計画等の数に、市町村にあつては一〇、一〇〇、〇〇〇円、一部事務組合等にあつては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて得た額を超えるときは、当該得た額とする。
十二 中小企業対策に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第17号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十三 病院事業の再編等の実施に伴う除却等に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第20号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十四 ホームレスの自立を支援する事業に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第24号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十五 明日香村整備計画に基づく事業の実施に要する経費があること。 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律による改正後の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第4条第2項の規定により作成される明日香村整備計画に基づき明日香村が実施する事業のうち、同法第5条の規定により国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該事業に要する経費から国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額に〇・一を乗じて得た額
二 当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・六を乗じて得た額(普通交付税の算定の基礎とされるべき額を除く。)
十六 浄化槽設置整備事業に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
一 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施する浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額に〇・八を乗じて得た額
十七 座礁外国船舶の油防除に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第26号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「〇・五」とあるのは「〇・八」と読み替えるものとする。
十八 特別支援教育の就学奨励に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する特別支援教育就学奨励事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額とする。
十九 観光立国の推進に要する経費があること。 国際観光の推進に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
二十 地域力の創造等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地域住民の需要に対応したサービス等を廉価で継続的に提供する事業であつて、地域における公共の福祉の増進に資する事業の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二 起業化の支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三 地域力の創造等のための施策を推進することが特に必要であると認められる地域における地域力の創造等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
二十一 災害拠点病院等が災害時における救急医療のために行う備蓄に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第29号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十二 農業共済事業に要する経費があること。 農業災害補償法第85条の3に基づき当該市町村が行う農業共済事業に要する事務経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る引受戸数の数値に一六、六六〇円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・七を乗じて得た額とする。
二十三 公債費負担の計画的な適正化に要する経費があること。 次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。
一 実質公債費比率が健全化法第2条第5号に規定する早期健全化基準以上となつたことにより財政健全化計画を策定する市町村及び同条第6号に規定する財政再生基準以上となつたことにより財政再生計画を策定する市町村のうち、策定年度から三年度以内に実質公債費比率を二十五・〇パーセント未満に引き下げる市町村又は同比率を策定年度の同比率から三パーセント控除した値以下とした市町村について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 A×B×((1—(0.018÷C))×D
算式の符号
 A 地方債の当該年度における元利償還金(繰上償還に係るものを除く。以下同じ。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 B 地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度における支払利子額の比率
 C 当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額に対する地方債の当該年度における支払利子額の比率
 D 次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に定める率
 区分 
実質公債費比率が二十五・〇パーセント以上財政力指数が〇・八以上〇・五
財政力指数が〇・六以上〇・八未満〇・七
財政力指数が〇・五以上〇・六未満〇・九
財政力指数が〇・五未満一・〇
二 公債費負担適正化計画(実質公債費比率による許可団体が実質公債費負担の適正な管理のための取組を計画的に行うために自主的に策定する計画をいう。)を実施する市町村のうち、策定年度から五年度以内に実質公債費比率を十八・〇パーセント未満に引き下げる市町村又はこれに準ずる市町村について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
 A×B×(1—(0.018/C))×0.5×D
算式の符号
 A 地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
 B 地方債の当該年度における元利償還金の額に対する地方債の当該年度における支払利子額の比率
 C 当該年度の前年度末における地方債の未償還元金の額に対する地方債の当該年度における支払利子額の比率
 D 次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に定める率
 区分 
実質公債費比率が十八・〇パーセント以上二十五・〇パーセント未満財政力指数が〇・八以上〇・二
財政力指数が〇・六以上〇・八未満〇・四
財政力指数が〇・五以上〇・六未満〇・六
財政力指数が〇・五未満〇・八
二十四 病院内保育所の運営に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第30号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十五 耐震改修事業及びアスベスト改修事業に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第32号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十六 集落対策に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第33号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十七 携帯電話等エリア整備事業に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第34号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十八 救急・産科医療等を担う医師の手当への財政支援に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第35号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十九 認定こども園の運営又は助成に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第36号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十 地域おこし協力隊員の設置等に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第37号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十一 地域間連携・低炭素社会への転換に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第38号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十二 定住自立圏構想の推進に要する経費があること。 定住自立圏に係る事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
三十三 地域力創造のための外部人材の活用に要する経費があること。 地域力創造のための外部人材の活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、財政力指数が〇・五三を超える市町村にあつては〇・五を、財政力指数が〇・五三以下の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
三十四 消防団員の報酬に要する経費があること。 当該市町村の非常勤消防団員の条例定員の数が、総務大臣が定める算定方法によつて算定した数を超える市町村について、当該市町村が非常勤消防団員に対して支払う報酬額として総務大臣が調査した額から当該年度の普通交付税の算定において非常勤消防団員の団員報酬として基準財政需要額に算入された消防費の額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・五を乗じて得た額(当該額が一〇、〇〇〇、〇〇〇円を超える場合には、一〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
三十五 指定暴力団対策に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第39号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十六 コイヘルペスウイルス病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に基づき道府県が実施する対策に関連して国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費(第3条第1項第3号イの表第71号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経費(第3条第1項第3号イの表第71号において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三十七 赤潮対策に要する経費があること。 当該年度において赤潮対策に要する経費(第3条第1項第3号イの表第72号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十八 傷病者の搬送・受入れに係る実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第44号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「10,000,000円」とあるのは「20,000,000円」と、指定都市以外の市町村にあつては、「1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除して得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場合は0.8とする。)」とあるのは「0.8」と読み替えるものとする。
三十九 大学等と連携して行う地域おこし活動に要する経費があること。 大学等の教育・研究機関等と連携して行う地域おこし活動に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
四十 非常勤職員の公務災害補償に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第48号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十一 離島高校生修学支援事業に要する経費があること。 前条第1項第1号の表第49号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
(1) 人口急増地域及び児童生徒急増地域であるため、特別の財政需要があること。(2) 特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。(3) 地震対策に要する経費が多額であること。(4) 過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。(5) 山村振興対策に要する経費が多額であること。(6) 出稼者対策に要する経費が多額であること。(7) へき地における医師確保のための経費が多額であること。(8)湖沼水質保全特別措置法第3条第1項の規定により指定された湖沼があるため、特別の財政需要があること。(9) 交通安全対策に要する経費が多額であること。(10) 青少年教育施設があるため、特別の財政需要があること。(11) 博物館があるため、特別の財政需要があること。(12) 公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。(13) 山岳遭難又は海難の救助に要する経費が多額であること。(14) 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業、在留外国人の急増対策その他の国際化対策に要する経費が多額であること。(15) ダム対策に要する経費が多額であること。(16) 緊急消防援助隊による消防の応援を受けたため、特別の財政需要があること。(17) 災害の画像情報を伝送するためのシステムの運営に要する経費が多額であること。(18) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の譲渡線工事に係る利子補給を行うため、特別の財政需要があること。(19) 地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。(20) 消防操法大会への参加に要する経費が多額であること。(21) ため池があるため、特別の財政需要があること。(22) 北方領土問題対策に要する経費が多額であること。(23) 塩害対策に要する経費が多額であること。(24) 地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。(25) 下水汚染処理対策に要する経費が多額であること。(26) 隣保館に要する経費が多額であること。(27) 住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。(28) 人権教育及び人権啓発に要する経費が多額であること。(29) 公害対策に要する経費が多額であること。(30) その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
次に掲げる事情を考慮して定める額
次に掲げる額の合算額
前条第1項第3号の額の算定方法に準じて算定した額
第3条第1項第4号の額から同項第3号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
第3条第1項第5号の額から、同項第3号の額から同項第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と同項第2号の額の合算額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
第2条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第5条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第5条第1項」と、「当該額のうち同項第3号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
第3条第1項第1号から第5号までに掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第1号のイに掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第1号のイの額に、第3条第1項第1号のロに掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第1号のロの額に、第3条第1項第2号に掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第2号の額に、第3条第1項第3号に掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第3号の額に、第3条第1項第4号に掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第4号のイの額に、第3条第1項第5号に掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第5号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
第6条
【特別交付税の額の決定時期】
総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。
総務大臣は、地方団体に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。
参照条文
第7条
【都道府県知事の事務】
都道府県知事は、第3条及び第5条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。
前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、第3条第1項第1号のロ及び同項第3号のロ並びに第5条第1項第1号のロに掲げる事項に係る額については、当該算定方法にかかわらず、当該算定方法に準ずる方法によつて算定することができる。
都道府県知事は、総務大臣の定める日までに、前二項の規定により算定した市町村ごとの額を総務大臣に報告しなければならない。
参照条文
第8条
【算定方法の特例】
第3条第5条及び第7条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額を増額することができる。
当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつた投資的経費の額の算定が過少であること。
渉外関係の特別の財政需要があること。
産炭地域の対策のため特別の財政需要があること。
低湿地帯があるため特別の財政需要があること。
その他特別の財政需要の増加又は財政収入の減少等特別の事情があること。
総務大臣は、第2条第3条及び第7条の規定により算定した額が特別の事情が存することにより過大であると認める場合においては、当該過大算定額に相当する額を、当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができる。
前項の場合において、当該過大算定額に相当する額を当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができなかつた場合には、当該過大算定額に相当する額の一部又は全部を当該地方団体の翌年度以降の特別交付税の額から減額することができる。
第9条
【都の特例】
都に対して毎年度交付すべき十二月分の特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
都について第2条第1項第1号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第3条第1項第1号から第3号までの規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
都について第2条第1項第2号の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第3条第1項第4号及び第5号の規定を準用して算定した額を加えた額
都に対して毎年度交付すべき三月分の特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額及び第3号の額の合算額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
都について第4条第1項第1号及び第2号並びに第3項第2条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存在する区域を市とみなしてこれらについて第5条第1項第1号から第3号まで及び第3項第3条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
都について第4条第1項第3号及び第3項第2条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて第5条第1項第4号のイ及び第3項第3条第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額を加えた額
前項第2号の額から同項第1号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
第10条
【意見の聴取】
普通交付税に関する省令第55条の規定は、特別交付税について地方交付税法第20条第1項又は第2項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同令第55条第1項中「法第10条第3項及び第4項」とあるのは「法第15条第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
別表
【第三条関係】
区分
指定都市
中核市
特例市
指定都市、中核市及び特例市以外の市人口三万人未満 
人口三万人以上五万人未満 
人口五万人以上十万人未満 
人口十万人以上 
町村人口三千五百人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が65%未満
人口三千五百人以上五千五百人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が65%未満
人口五千五百人以上八千人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が65%未満
人口八千人以上一万三千人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%未満
人口一万三千人以上一万八千人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が75%未満
人口一万八千人以上二万三千人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%未満
第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%未満
人口二万三千人以上二万八千人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業若しくは第III次産業に従事する者の割合が85%未満又は第III次産業に従事する者の割合が55%未満
人口二万八千人以上三万五千人未満第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業若しくは第III次産業に従事する者の割合が85%未満又は第III次産業に従事する者の割合が55%未満
人口三万五千人以上第II次産業又は第III次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第III次産業に従事する者の割合が55%以上
第II次産業若しくは第III次産業に従事する者の割合が85%未満又は第III次産業に従事する者の割合が55%未満


附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の特別交付税から適用する。
第2条
(特別交付税に関する省令の廃止)
特別交付税に関する省令は、廃止する。
第3条
(算定額が著しく多額となる場合の算定方法の特例)
第二条第一項第一号の表第二十号、第三十九号若しくは第五十号若しくは同項第三号の規定の適用を受ける道府県又は第三条第一項第二号の表第一号、同項第三号イの表第十九号、第二十六号、第五十四号若しくは第六十一号、同項第三号ロの表第一号、同項第六号若しくは附則第五条第五項第二号及び第三号の規定の適用を受ける市町村について、これらの規定によつて算定した額が著しく多額となる場合においては、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定によつて算定した額の一部を当該年度の特別交付税の額の算定の基礎から除き、翌年度以降の特別交付税の額の算定の基礎とすることができる。
第4条
(道府県に係る十二月分の算定方法の特例)
平成二十四年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十二年度から平成二十七年度までの間に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫について、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十三年度から平成二十五年度までの間に限り、第二条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「基準財政需要額」とあるのは、「基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。
平成二十四年度に限り、第二条第一項第二号ニの規定の適用については、同号ニ中「)の額(」とあるのは、「)の額から当該道府県の特例的な給与の減額による給与費の削減額として総務大臣が認める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。」とする。
第5条
(市町村に係る十二月分の算定方法の特例)
平成二十四年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、当該年度の十月三十一日までに発生した口蹄疫について、口蹄疫対策特別措置法第二十三条の規定に基づき独立行政法人農畜産業振興機構に設置された基金からの補助金を受けて実施する畜産再生事業等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十二年度から平成三十八年度までの間に限り、健全化法附則第四条の規定に基づきなお従前の例によることとされた財政再建計画に係る市町村が同法第八条第一項の規定により財政再生計画を定めた場合の第三条第一項第一号イの表第五号において準ずるものとされる第二条第一項第一号の表第六十一号の規定の適用については、同号中「〇・五」とあるのは「三分の二」とする。
平成二十四年度に限り、第三条第一項第三号の規定の適用については、同号イ中「(第十二号から第十六号まで、第二十二号から第二十五号まで、第二十九号、第三十六号、第四十三号、第五十三号、第六十三号、第六十七号から第七十号まで、第七十四号及び第七十七号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の指定都市にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の指定都市にあつては〇・九を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)」とあるのは、「(第十二号、第十三号、第十五号、第十六号、第二十二号から第二十五号まで、第二十九号、第三十六号、第四十三号、第五十三号、第六十三号、第六十七号から第七十号まで、第七十四号及び第七十七号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の指定都市にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の指定都市にあつては〇・九を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第十四号に掲げる事項については、同号によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあつては〇・三を、〇・六以上〇・八未満の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・六未満の指定都市にあつては〇・七を、〇・五未満の指定都市にあつては〇・九をそれぞれ乗じて得た額とする。)」とする。
平成二十四年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十一年度から平成二十五年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの表第十五号の額は、同号の額に、平成二十年度において改正前の省令第二条第一項第一号の表第十一号の表第一項又は第二項の上欄に規定する病院(平成二十一年度において第二条第一項第一号の表第十一号の表第一項又は第二項の上欄に規定する病院を除く。)であつて、市町村が経営するものにおける前年度の三月三十一日現在における一般病床等の数(当該数が九十九を超えるときは、九十九とする。)に六八〇、〇〇〇円を乗じて得た額を加えた額とする。
平成二十四年度に限り、第三条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十三年度から平成二十五年度までの間に限り、第三条第一項第五号の規定の適用については、同号中「基準財政収入額が基準財政需要額」とあるのは、「基準財政収入額が基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」と、「算定した基準財政需要額」とあるのは、「算定した基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第三条の規定を適用しないで算定した地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。
平成二十四年度に限り、第三条第一項の規定にかかわらず、第三条第一項第一号イの表第一号に係る額のうち総務大臣が必要があると認める額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額については第五条第一項第一号イの額に含めて当該年度の三月分の特別交付税の額を算定するものとする。
第6条
(道府県に係る三月分の算定方法の特例)
平成二十四年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成十九年度から平成二十四年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同項の規定によつて算定した額に、旧民法法人で平成十九年新潟県中越沖地震に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成十九年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が認めたものに係る当該年度の利子支払額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
平成二十二年度から平成二十七年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十三年度から平成二十五年度までの間に限り、第四条第一項第一号の額は、同項の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十四年度に限り、第四条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該年度の基準財政需要額の算定に用いた恩給費に係る額の算定が過少であることを考慮して定める額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
平成二十四年度に限り、第四条第一項の規定の適用については、同項第三号イの額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる事由により平成二十四年度において過大に支給される給与の額として総務大臣が調査した額から当該年度の特例的な給与の減額による削減額として総務大臣が認める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
平成二十四年度に限り、第四条第一項第三号ニの額は、同号ニによつて算定した額が平成二十三年度における当該道府県に交付された特別交付税の額(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律第一条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。次項において同じ。)に〇・二を乗じて得た額以上である場合には、当該〇・二を乗じて得た額とする。
平成二十四年度に限り、第四条第一項第三号ホの額は、同号ホによつて算定した額が平成二十三年度における当該道府県に交付された特別交付税の額に〇・二を乗じて得た額以上である場合には、当該〇・二を乗じて得た額とする。
第7条
(市町村に係る三月分の算定方法の特例)
平成二十四年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十二年度から平成二十四年度までの間に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、口蹄疫対策特別措置法第二十三条の規定に基づき独立行政法人農畜産業振興機構に設置された基金からの補助金を受けて実施する畜産再生事業等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
平成二十四年度に限り、第五条第一項第一号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴つて生じる同令による改正前の特別交付税に関する省令第五条第一項第一号ロの表第三号に係る算定額の著しい変動を緩和するために必要な額として総務大臣が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
平成二十四年度に限り、第五条第一項第一号ハの額は、同号ハの規定によつて算定した額に、経済情勢の著しい変化に伴う財政需要の増加又は財政収入の減少があることを考慮して定める額を加えた額とする。
平成二十四年度に限り、第五条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、普通交付税に関する省令第三十四条(ただし書を除く。)の規定により算定した額が負となる場合における当該負となる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
平成二十四年度に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十三年度から平成二十五年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十四年度に限り、第五条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十四年度に限り、第五条第一項第四号イの規定の適用については、当該規定による算定額は、第四条第一項第三号ロ及びハ並びに附則第六条第六項から第八項までの規定に準じて算定した額とする。
10
平成二十四年度に限り、人事院規則九—四九(地域手当)別表第二第二号に掲げる官署の存する市町村に対する第五条第一項第四号イにおいて準ずるものとされる第四条第一項第三号ホの適用については、同号ホ中「一般職給与法第十一条の三第二項に定める割合(当該割合が人事院規則九—四九(地域手当)別表第一に定められていない地域にあつては、「地域手当支給基準を満たす地域の一覧について」(平成十七年九月二十六日付け総務省給与能率推進室第七号通知)における地域手当の指定基準により算定した割合)」とあるのは「人事院規則九—四九(地域手当)別表第二第二号の官署について人事院が定める地域手当の割合」とする。
第8条
(東日本大震災に係る道府県の十二月分の算定方法の特例)
平成二十四年度に限り、第二条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十四年度に限り、第二条第一項第一号の表第五号、第六号、第八号、第十号、第十三号及び第六十三号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
第9条
(東日本大震災に係る市町村の十二月分の算定方法の特例)
平成二十四年度に限り、第三条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十四年度に限り、第三条第一項第一号イの表第一号、第六号、第三条第一項第一号ロの表第一号、第三号、第三条第一項第二号の表第一号、第三条第一項第三号イの表第十一号、第十二号、第二十号、第三条第一項第三号ロの表第一号及び第五条第五項第六号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
第10条
(東日本大震災に係る道府県の三月分の算定方法の特例)
平成二十四年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十四年度に限り、第四条第一項第一号の表第二号、第六号、第十九号、第四十六号及び第四十七号並びに附則第六条第一項第六号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
第11条
(東日本大震災に係る市町村の三月分の算定方法の特例)
平成二十四年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
平成二十四年度に限り、第五条第一項第一号イの表第一号、第六号及び第十一号、同号ロの表第一号及び第五号並びに同項第二号の表第一号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
附則
昭和52年3月18日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度の三月分の特別交付税から適用する。
附則
昭和52年12月20日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の十二月分の特別交付税から適用する。
附則
昭和53年3月17日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の三月分の特別交付税から適用する。
附則
昭和53年12月19日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度の十二月分の特別交付税から適用する。
昭和五十二年度の特別交付税の額の算定において、この省令による改正前の特別交付税に関する省令附則第六項及び第七項第一号の規定の適用を受けた事項については、昭和五十三年度の特別交付税の額の算定の基礎から除いて当該年度の特別交付税の額を算定するものとする。
附則
昭和54年3月16日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度の三月分の特別交付税から適用する。
附則
昭和54年12月21日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度の十二月分の特別交付税から適用する。
附則
昭和55年12月23日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度の十二月分の特別交付税から適用する。
附則
昭和56年3月13日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和56年12月22日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和57年3月12日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和57年12月21日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度の特別交付税から適用する。
附則
昭和58年3月11日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和58年12月23日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和59年3月13日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和59年12月21日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和60年3月12日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和60年12月20日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和61年3月14日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の特別交付税に関する省令の規定は、昭和六十年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和61年12月18日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和62年3月13日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和62年12月18日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和63年3月15日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の特別交付税から適用する。
附則
昭和63年12月20日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の特別交付税から適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の特別交付税から適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成2年3月30日
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成2年12月18日
この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成3年3月12日
この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成3年12月17日
この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成4年3月17日
この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成4年12月18日
この省令は、公布の日から施行し、平成四年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成5年3月16日
この省令は、公布の日から施行し、平成四年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成5年12月17日
この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成6年3月15日
この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年12月16日
この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成7年3月22日
この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成7年12月15日
この省令は、公布の日から施行し、平成七年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成8年3月12日
この省令は、公布の日から施行し、平成七年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成8年12月17日
この省令は、公布の日から施行し、平成八年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成9年3月18日
この省令は、公布の日から施行し、平成八年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成9年12月16日
この省令は、公布の日から施行し、平成九年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成10年3月17日
この省令は、公布の日から施行し、平成九年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成10年12月15日
この省令は、公布の日から施行し、平成十年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成11年3月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成十年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成11年12月14日
この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成12年3月14日
この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度の三月分の特別交付税から適用する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月5日
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成13年3月13日
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成13年12月11日
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成14年3月12日
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成14年12月10日
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成15年3月18日
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の特別交付税から適用する。ただし、第二条第一項第一号の表第三十号、第三条第一項第三号イの表第四十八号、第五条第一項第二号の表第三号、附則第三項、附則第四項第二号及び第十五号、附則第九項第十三号、附則第十項第八号、附則第十四項第四号並びに附則第十九項第三号の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月16日
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成16年3月16日
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成16年12月14日
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成17年3月15日
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成17年12月13日
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成18年3月14日
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成18年12月1日
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の特別交付税から適用する。
第2条
(経過措置)
平成十八年度に限り、各市町村に対し三月に交付すべき特別交付税の額に次の算式によって算定した額を加算するものとする。算式(A−B)×0.75算式の符号A この省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新令」という。)第三条第一項第一号の額、同項第三号イの表第七十四号の額及び同号ロの表第十九号の額並びに第三条第一項第六号の額の合算額に、同項第三号の額(同号イの表第七十四号の額及び同項第三号ロの表第十九号の額を除く。)から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額B 新令第三条第一項の規定により算定した額
附則
平成19年3月20日
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成19年12月4日
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成20年3月18日
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の特別交付税から適用する。
第2条
(経過措置)
平成十九年度における指定都市を除く市町村についてのこの省令による改正後の特別交付税に関する省令(以下「新規則」という。)第五条第一項第三号イの表第十四号の規定の適用については、同号中「〇・三」とあるのは、「〇・五六」と読み替えるものとする。
第3条
平成十九年度における新規則附則第二十八項(附則第二十九項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第三条第一項第六号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。
第4条
平成二十年度における新規則附則第二十八項(附則第三十項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(第三条第一項第六号の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。
附則
平成20年10月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成20年12月2日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成21年3月17日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成21年12月15日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成22年3月16日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成22年10月29日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成22年12月10日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成23年3月11日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成23年4月8日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成23年7月29日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年12月9日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成24年3月21日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成24年12月5日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の特別交付税から適用する。
附則
平成25年3月18日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の特別交付税から適用する。

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