企業担保登記登録令
平成20年7月25日 改正
第1条
【管轄登記所】
企業担保権の登記及び企業担保権の実行手続に関する登記(個々の財産についての登記を除く。以下同じ。)(以下「企業担保権に関する登記」と総称する。)に関する事務は、企業担保権設定者たる株式会社の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登記所としてつかさどる。
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参照条文
第8条
【添付情報】
2
企業担保権に関する登記を申請する場合において、登記義務者(企業担保権設定者を含む。以下この項において同じ。)の登記識別情報を提供することができないときは、これに代えて次に掲げる措置を講じなければならない。
①
電子情報処理組織を使用する方法、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が磁気ディスクに記録されている場合に限る。)その他法務省令で定める方法により登記を申請するときは、登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行つた申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)に商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明を併せて提供する措置
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参照条文
第11条
【会社の合併の場合の企業担保権の登記】
1
株式会社の合併による変更又は設立の登記を本店所在地において申請する場合には、申請書に合併により消滅する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、その登記事項証明書を交付すべき登記所に申請するときは、この限りでない。
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参照条文
第16条
【不動産登記法等の準用】
不動産登記法第2条第12号から第16号まで、第16条から第22条まで、第24条、第25条(第10号及び第11号を除く。)、第59条(第6号を除く。)、第60条から第62条まで、第63条第1項及び第2項(相続に係る部分を除く。)、第64条第1項、第66条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第67条第1項、第2項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第3項及び第4項、第68条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第71条、第72条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第89条第1項、第151条から第156条まで、第157条第1項から第3項まで並びに第158条の規定並びに不動産登記令第2条第1号、第7号及び第8号、第3条第11号イ及びロ並びに第12号、第4条、第7条第1項第5号(同号ロ(2)を除く。)、第8条第1項第6号(質権に係る部分を除く。)、第9条から第12条まで、第14条、第15条、第16条第1項及び第5項、第17条、第18条第1項、第19条、第20条(第3号及び第5号を除く。)、第22条並びに第23条の規定は、企業担保権に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(不動産登記法第25条第1号及び第151条第2項並びに不動産登記令第20条第2号を除く。)中「不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義人」とあるのは「企業担保権者」と、不動産登記法第25条第1号中「不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第151条第2項中「不動産登記」とあるのは「企業担保権の登記」と、同令第7条第1項第5号ロ中「別表」とあるのは「企業担保登記登録令別表」と、同令第20条第2号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第3条第11号ハに規定する登記権利者を除く。)」とあるのは「企業担保権者となる者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
別表
【第七条、第八条関係】
項 | 登記 | 申請情報 | 添付情報 |
企業担保権の登記 | |||
一 | 企業担保権の設定の登記 | 第六条第一号又は第二号イからハまでに掲げる登記事項 | 法第三条の公正証書の謄本及びその他の登記原因を証する情報 |
二 | 第十六条において準用する不動産登記法第六十三条第二項に規定する合併による企業担保権の移転の登記 | 合併を証する登記官が職務上作成した情報 | |
三 | 企業担保権者の名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の企業担保権者の名称又は住所 | 当該企業担保権者の名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する登記官その他の公務員が職務上作成した情報 |
四 | 企業担保権の変更の登記又は更正の登記(五の項の登記を除く。) | 変更後又は更正後の登記事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 付記登記によつてする企業担保権の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報 |
五 | 社債の総額を数回に分けて発行する場合におけるその回の社債を発行した旨の登記 | その回の社債の発行金額及び利率 | 法第三条の公正証書の謄本及びその他の登記原因を証する情報 |
六 | 企業担保権に関する登記の抹消(十二の項の登記を除く。) | イ 登記原因を証する情報 ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報 | |
七 | 抹消された企業担保権に関する登記の回復 | 回復する登記の登記事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報 |
企業担保権の実行手続に関する登記 | |||
八 | 実行手続の開始の登記 | 実行手続の開始の決定があつたことを証する情報 | |
九 | 管財人の登記 | 管財人の選任を証する情報 | |
十 | 管財人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の氏名若しくは名称又は住所 | 管財人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報) |
十一 | 管財人の更迭の登記 | 管財人の更迭を証する情報 | |
十二 | 企業担保権の登記、実行手続の開始の登記及び管財人の登記の抹消(法第五十四条第一項第一号の規定により管財人が申請するものに限る。) | イ 配当期日の調書の内容を証する情報 ロ 管財人の権限を証する情報 | |
十三 | 実行手続の開始の登記及び管財人の登記の抹消(法第五十九条の規定により管財人が申請するものに限る。) | イ 実行の申立ての取下げ又は実行手続の開始の決定の取消しの裁判があつたことを証する情報 ロ 管財人の権限を証する情報 |
附則
昭和37年9月29日