• 企業担保登記登録令

企業担保登記登録令

平成20年7月25日 改正
第1章
企業担保権に関する登記
第1条
【管轄登記所】
企業担保権の登記及び企業担保権の実行手続に関する登記(個々の財産についての登記を除く。以下同じ。)(以下「企業担保権に関する登記」と総称する。)に関する事務は、企業担保権設定者たる株式会社の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登記所としてつかさどる。
第2条
【登記事務取扱者】
企業担保権に関する登記の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。
第3条
【登記簿】
企業担保権に関する登記は、第1条の登記所に備えられた企業担保権設定者たる株式会社の登記簿にする。
参照条文
第4条
【企業担保権の登記】
企業担保権の登記は、企業担保権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅についてする。
参照条文
第5条
【登記した権利の順位】
登記した権利の順位は、登記の前後による。
登記の前後は、順位番号による。
附記登記の順位は、主登記の順位による。ただし、附記登記間の順位は、その前後による。
第6条
【登記事項】
企業担保権の登記の登記事項(この政令の規定により登記簿に記録して登記すべき事項をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
社債を担保する企業担保権(次号の企業担保権を除く。)にあつては、社債の総額及び利率
社債の総額を数回に分けて発行する場合における社債を担保する企業担保権にあつては、次に掲げる事項
社債の総額
社債の総額を数回に分けて発行する旨
社債の利率の最高限度
社債を発行したときは、その回の社債の発行金額及び利率
第7条
【申請情報】
企業担保権に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない第16条において準用する不動産登記法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
申請人の氏名又は名称及び住所
申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
代理人によつて登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
民法第423条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の名称及び住所並びに代位原因
登記の目的
登記原因及びその日付
企業担保権設定者の商号及び本店
前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
第8条
【添付情報】
企業担保権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報
代理人によつて登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
民法第423条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位原因を証する情報
前三号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
企業担保権に関する登記を申請する場合において、登記義務者(企業担保権設定者を含む。以下この項において同じ。)の登記識別情報を提供することができないときは、これに代えて次に掲げる措置を講じなければならない。
電子情報処理組織を使用する方法、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が磁気ディスクに記録されている場合に限る。)その他法務省令で定める方法により登記を申請するときは、登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行つた申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)に商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明を併せて提供する措置
申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が書面に記載されている場合に限る。)により登記を申請するときは、法務省令で定める場合を除き、申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。)を添付する措置
前項第2号の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
前二項の規定は、第16条において準用する不動産登記令第8条第1項第6号に規定する場合において、登記識別情報を提供することができないときについて準用する。
第9条
【順位番号の記録】
登記官は、企業担保権に関する登記をするときは、登記簿に企業担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従つて、その登記の順位番号を記録しなければならない。
第10条
【社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請】
社債の総額を数回に分けて発行する場合において、社債を発行したときは、その回の発行金額について引受け又は募集の完了した日から二週間内に、その回の社債を発行した旨の登記を申請しなければならない。
担保付社債信託法第63条第2項の規定は、前項の期間の計算に準用する。
第1項の登記は、その社債を担保する企業担保権の登記に付記してする。
第11条
【会社の合併の場合の企業担保権の登記】
株式会社の合併による変更又は設立の登記を本店所在地において申請する場合には、申請書に合併により消滅する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、その登記事項証明書を交付すべき登記所に申請するときは、この限りでない。
前項の場合において、合併する会社の双方の登記簿に企業担保権の登記があるときは、申請書に企業担保法(以下「法」という。)第8条第2項の協定を証する書面を添付しなければならない。
第12条
登記官は、前条第1項に規定する登記をする場合において、合併により消滅する会社の登記簿に企業担保権の登記があるときは、職権で企業担保権の登記をしなければならない。
第13条
【実行手続の開始の登記及び管財人に関する登記】
法第23条第1項の規定による実行手続の開始の登記の申請と同項の規定による管財人の登記の申請とは、一の申請情報によつてしなければならない。
第14条
登記官は、管財人の登記をする場合には、管財人の氏名又は名称及び住所を記録しなければならない。
参照条文
第15条
【企業担保権及び実行開始の登記の抹消】
法第54条第1項第1号に掲げる登記の申請は、一の申請情報によつてしなければならない。
参照条文
第16条
【不動産登記法等の準用】
不動産登記法第2条第12号から第16号まで、第16条から第22条まで、第24条第25条第10号及び第11号を除く。)、第59条第6号を除く。)、第60条から第62条まで、第63条第1項及び第2項(相続に係る部分を除く。)、第64条第1項第66条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第67条第1項第2項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第3項及び第4項第68条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第71条第72条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第89条第1項第151条から第156条まで、第157条第1項から第3項まで並びに第158条の規定並びに不動産登記令第2条第1号第7号及び第8号第3条第11号イ及びロ並びに第12号第4条第7条第1項第5号同号ロ(2)を除く。)、第8条第1項第6号(質権に係る部分を除く。)、第9条から第12条まで、第14条第15条第16条第1項及び第5項第17条第18条第1項第19条第20条第3号及び第5号を除く。)、第22条並びに第23条の規定は、企業担保権に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(不動産登記法第25条第1号及び第151条第2項並びに不動産登記令第20条第2号を除く。)中「不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義人」とあるのは「企業担保権者」と、不動産登記法第25条第1号中「不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第151条第2項中「不動産登記」とあるのは「企業担保権の登記」と、同令第7条第1項第5号ロ中「別表」とあるのは「企業担保登記登録令別表」と、同令第20条第2号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第3条第11号ハに規定する登記権利者を除く。)」とあるのは「企業担保権者となる者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第17条
【法務省令への委任】
法及びこの政令に定めるもののほか、企業担保権に関する登記に関し必要な手続は、法務省令で定める。
第2章
個々の財産についての実行手続に関する登記又は登録
第18条
【実行手続の開始の登記又は登録】
法第24条の規定による実行手続の開始の登記を申請する場合には、管財人の権限を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第24条の規定による実行手続の開始の登録を申請する場合には、管財人は、登録機関に出頭することを要しない。
前項に規定する登録を申請する場合には、申請書に管財人の権限を証する書面を添付しなければならない。
参照条文
第19条
【実行手続の終結の場合の登記又は登録】
前条第1項の規定は、法第54条第1項第2号に掲げる登記を申請する場合及び法第59条の規定による法第24条の規定によつてされた登記の抹消を申請する場合に準用する。
前条第2項及び第3項の規定は、法第54条第1項第2号に掲げる登録を申請する場合及び法第59条の規定による法第24条の規定によつてされた登録の抹消を申請する場合に準用する。
同一の財産についての法第54条第1項第2号に掲げる登記又は登録の申請は、それぞれ一の申請情報又は同一の申請書によつてしなければならない。
前項に規定する登記を申請する場合には、配当期日の調書の内容を証する情報及び権利の取得を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第3項に規定する登録を申請する場合には、申請書に配当期日の調書の謄本又は抄本及び権利の取得を証する書面を添付しなければならない。
法第59条の規定による法第24条の規定によつてされた登記の抹消を申請する場合には、実行の申立ての取下げ若しくは実行手続の開始の決定の取消しの裁判があつたことを証する情報又は差押えの消滅を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第59条の規定による法第24条の規定によつてされた登録の抹消を申請する場合には、申請書に実行の申立ての取下げ若しくは実行手続の開始の決定の取消しを証する書面又は差押えの消滅を証する書面を添付しなければならない。
参照条文
別表
【第七条、第八条関係】
登記申請情報添付情報
企業担保権の登記
企業担保権の設定の登記第六条第一号又は第二号イからハまでに掲げる登記事項法第三条の公正証書の謄本及びその他の登記原因を証する情報
第十六条において準用する不動産登記法第六十三条第二項に規定する合併による企業担保権の移転の登記 合併を証する登記官が職務上作成した情報
企業担保権者の名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記変更後又は更正後の企業担保権者の名称又は住所当該企業担保権者の名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する登記官その他の公務員が職務上作成した情報
企業担保権の変更の登記又は更正の登記(五の項の登記を除く。)変更後又は更正後の登記事項イ 登記原因を証する情報
ロ 付記登記によつてする企業担保権の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報
社債の総額を数回に分けて発行する場合におけるその回の社債を発行した旨の登記その回の社債の発行金額及び利率法第三条の公正証書の謄本及びその他の登記原因を証する情報
企業担保権に関する登記の抹消(十二の項の登記を除く。) イ 登記原因を証する情報
ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報
抹消された企業担保権に関する登記の回復回復する登記の登記事項イ 登記原因を証する情報
ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報
企業担保権の実行手続に関する登記
実行手続の開始の登記 実行手続の開始の決定があつたことを証する情報
管財人の登記 管財人の選任を証する情報
管財人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記変更後又は更正後の氏名若しくは名称又は住所管財人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報)
十一管財人の更迭の登記 管財人の更迭を証する情報
十二企業担保権の登記、実行手続の開始の登記及び管財人の登記の抹消(法第五十四条第一項第一号の規定により管財人が申請するものに限る。) イ 配当期日の調書の内容を証する情報
ロ 管財人の権限を証する情報
十三実行手続の開始の登記及び管財人の登記の抹消(法第五十九条の規定により管財人が申請するものに限る。) イ 実行の申立ての取下げ又は実行手続の開始の決定の取消しの裁判があつたことを証する情報
ロ 管財人の権限を証する情報


附則
この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和39年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
昭和47年3月13日
(施行期日)
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年11月7日
この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。
附則
平成17年12月14日
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年7月13日
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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