企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令
平成25年3月30日 改正
第1条
【定義】
第2条
【法第二十条に規定する総務省令で定める地方公共団体】
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「法」という。)第20条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第5条第5項の規定による産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四六に満たない都道府県又は〇・六七に満たない市町村とする。
第3条
【法第二十条に規定する総務省令で定める施設】
法第20条に規定する総務省令で定める施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。
①
一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(同意日(当該同意日の同意が平成二十六年三月三十一日までに行われたものに限る。以下同じ。)以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が二億円(農林漁業関連業種に係るものにあっては、五千万円)を超えるものであること。
②
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
第5条
【法第二十条に規定する総務省令で定める場合】
法第20条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
附則
2
当分の間、普通交付税に関する省令第四十八条(同令附則第十条の四において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市町村に係る第二条の適用については、「地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額」とあるのは「合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。以下この条において同じ。)が当該年度の四月一日現在においてすべてなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ普通交付税に関する省令第五十条の規定によって算定した基準財政収入額を合算して得た額」とし、「同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額」とあるのは「各合併関係市町村につきそれぞれ同令第四十九条の規定によって算定した基準財政需要額を合算して得た額」とする。