会社非訟事件等手続規則
平成24年7月17日 改正
第1条
【申立て等の方式】
会社法(以下「法」という。)の規定による非訟事件の手続(以下「会社非訟事件手続」という。)に関する申立て、届出及び裁判所に対する報告は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
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参照条文
第2条
【申立書の記載事項】
第4条
【申立人に対する資料の提出の求め】
裁判所は、会社非訟事件手続に関する申立てをした者又はしようとする者に対し、第2条第1項の申立書及び当該申立書に添付すべき書類のほか、申立てを理由づける事実に関する資料、申立てに係る会社に関する資料その他会社非訟事件手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
第5条
【裁判所書記官の事実調査】
裁判所は、相当と認めるときは、会社非訟事件手続に関する申立てを理由づける事実(特別清算の手続に関する法第514条各号に掲げる事由に係る事実を含む。)の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第7条
【参加の申出書の送付等】
1
法第870条第2項各号に掲げる裁判の申立てに係る事件の手続における非訟事件手続法第20条第2項(同法第21条第3項において準用する場合を含む。)の書面には、当事者及び利害関係参加人の数に応じた当該書面の写しを添付しなければならない。
2
前項の事件の手続における非訟事件手続規則第15条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、非訟事件手続法第20条第2項(同法第21条第3項(同条第1項の規定による参加の申出に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の書面の写しを送付する方法によってする。
3
第1項の事件について非訟事件手続法第21条第2項の規定による参加の許可の裁判があったときは、裁判所書記官は、非訟事件手続規則第15条第3項の規定による通知をするほか、当事者及び利害関係参加人(同法第21条第2項の規定による参加の許可の申立てをした者を除く。)に対し、同法第21条第3項(同条第2項の規定による参加の許可の申立てに係る部分に限る。)において準用する同法第20条第2項の書面の写しを送付しなければならない。
第8条
【申立ての変更の取扱い】
1
法第870条第2項各号に掲げる裁判の申立てについて、申立人が書面で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その書面を当事者(その変更をした者を除く。)、利害関係参加人及び当該各号に定める者に送付しなければならない。
2
法第870条第2項各号に掲げる裁判の申立てに係る事件の手続の期日において申立人が口頭で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その期日の調書の謄本を当事者、利害関係参加人及び当該各号に定める者(その期日に出頭した者を除く。)に送付しなければならない。
第11条
【即時抗告に係る事件記録の送付】
1
検査役の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が原審の記録を送付する必要がないと認めたときは、非訟事件手続規則第53条第2項及び第63条第2項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
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参照条文
第15条
【即時抗告に係る事件記録の送付】
1
特別清算の手続における非訟事件手続規則第53条第1項(同規則第70条において準用する場合を含む。)の規定による事件の送付は、特別清算裁判所の裁判所書記官が、特別清算事件の記録を抗告裁判所の裁判所書記官に送付してするものとする。この場合において、裁判所が特別清算事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、特別清算裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2
前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が特別清算事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を特別清算裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
第17条
【官庁等への通知】
1
官庁その他の機関の許可(免許、登録その他の許可に類する行政処分を含む。以下この項において同じ。)がなければ開始することができない事業を営む清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、裁判所書記官は、その旨を当該機関に通知しなければならない。官庁その他の機関の許可がなければ設立することができない清算株式会社について特別清算開始の命令があったときも、同様とする。
3
法第574条第1項又は第2項の規定による破産手続開始の決定があった場合において、破産規則第9条第1項の規定による通知をするときは、裁判所書記官は、当該破産手続開始の決定により特別清算が終了した旨をも通知しなければならない。
第42条
【裁判による登記の嘱託等】
4
第18条第2項の規定は信託法第172条第1項の資料の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求について、第18条第3項及び第4項の規定は当該資料の閲覧又は謄写について準用する。