• 破産規則

破産規則

平成20年6月6日 改正
第1章
総則
第1条
【申立て等の方式】
破産手続等(破産法(以下「法」という。)第3条に規定する破産手続等をいう。以下同じ。)に関する申立て、届出、申出及び裁判所に対する報告は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
前項の規定にかかわらず、特別の定めがある場合を除き、破産管財人(法第2条第12項に規定する破産管財人をいう。以下同じ。)が期日においてする前項の申立ては、口頭ですることができる。ただし、次に掲げる申立てについては、この限りでない。
法第156条第1項の規定による破産財団に属する財産の引渡命令の申立て
法第173条第1項に規定する否認の請求
法第177条第1項の規定による役員の財産に対する保全処分の申立て
法第178条第1項の規定による役員責任査定決定の申立て
法第244条の11第3項において準用する法第177条第1項の規定による受託者等又は会計監査人の財産に対する保全処分の申立て
法第244条の11第3項において準用する法第178条第1項の規定による受託者等又は会計監査人の責任に基づく損失のてん補又は原状の回復の請求権の査定の裁判の申立て
第1項の規定にかかわらず、裁判所は、破産手続等の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、特別の定めがある場合を除き、口頭で同項の報告をすることを許可することができる。
参照条文
第2条
【申立書の記載事項等】
破産手続等に関する申立書(破産手続開始の申立書(法第21条第1項に規定する破産手続開始の申立書をいう。以下同じ。)を除く。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所- 2
申立ての趣旨
前項の申立書には、同項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
申立てを理由づける具体的な事実
立証を要する事由ごとの証拠
申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
第1項の申立書には、立証を要する事由についての証拠書類の写しを添付するものとする。
法第125条第1項に規定する破産債権査定申立て、法第173条第1項に規定する否認の請求、法第178条第1項の規定による役員責任査定決定の申立て又は法第244条の11第3項において準用する法第178条第1項の規定による受託者等若しくは会計監査人の責任に基づく損失のてん補若しくは原状の回復の請求権の査定の裁判の申立てをする者は、当該申立てをする際、申立書及び証拠書類の写しを相手方に送付しなければならない。
裁判所(破産裁判所(法第2条第3項に規定する破産裁判所をいう。以下同じ。)を含む。)は、必要があると認めるときは、破産手続開始の申立てその他の破産手続等に関する申立てをした者に対し、破産財団(法第2条第14項に規定する破産財団をいう。以下同じ。)に属する財産(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)に関する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
第3条
【電磁的方法による情報の提供等】
裁判所(破産裁判所を含む。以下この項において同じ。)は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第46条第1項第2号において同じ。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
裁判所は、利害関係人の閲覧に供するため必要があると認めるときは、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
参照条文
第4条
【調書】
破産手続等における調書(口頭弁論の調書を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
参照条文
第5条
【即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条】
即時抗告があった場合において、裁判所が破産手続等に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、破産裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。- 3
前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が破産手続等に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を破産裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
第6条
【公告事務の取扱者・法第十条】
公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
第7条
【破産管財人による通知事務等の取扱い】
裁判所は、破産手続(法第2条第1項に規定する破産手続をいう。以下同じ。)の円滑な進行を図るために必要があるときは、破産管財人の同意を得て、破産管財人に書面の送付その他通知に関する事務を取り扱わせることができる。
第8条
【通知等を受けるべき場所の届出】
破産債権者(法第2条第6項に規定する破産債権者をいう。以下同じ。)が第32条第2項第2号又は第35条第1項第2号に規定する通知又は期日の呼出し(以下この条において「通知等」という。)を受けるべき場所を届け出たときは、破産手続及び免責手続(法第3条に規定する免責手続をいう。以下同じ。)において、当該破産債権者に対して書面を送付する方法によってする通知等は、当該届出に係る場所(当該破産債権者が第33条第1項の規定により通知等を受けるべき場所の変更を届け出た場合にあっては、当該変更後の場所)においてする。
前項に規定する通知等を受けるべき場所の届出をしない破産債権者が法第13条において準用する民事訴訟法第104条第1項の規定により送達を受けるべき場所を届け出たときは、当該破産債権者に対する前項に規定する通知等は、当該届出に係る場所においてする。
第1項又は前項の規定により破産債権者に対してされた通知等が到達しなかったときは、当該破産債権者に対し、その後の通知等をすることを要しない。ただし、法第197条第1項法第209条第3項において準用する場合を含む。)、第201条第7項第204条第2項及び第211条の規定による通知については、この限りでない。
裁判所又は裁判所書記官が前項本文の規定により破産債権者に対する通知等をしないときは、裁判所書記官は、当該破産債権者に対してされた通知等が到達しなかった旨を記録上明らかにしなければならない。
第9条
【官庁等への通知】
官庁その他の機関の許可(免許、登録その他の許可に類する行政処分を含む。以下この項において同じ。)がなければ開始することができない事業を営む法人について破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、その旨を当該機関に通知しなければならない。官庁その他の機関の許可がなければ設立することができない法人について破産手続開始の決定があったときも、同様とする。
前項の規定は、破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合又は破産手続終結の決定があった場合について準用する。- 4
第10条
【事件に関する文書の閲覧等・法第十一条】
法第11条の規定は、この規則(この規則において準用する他の規則を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。
法第11条第1項又は前項に規定する文書その他の物件の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書その他の物件を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
第3条第2項の規定により書面の写しが提出された場合には、当該書面の閲覧又は謄写は、提出された写しによってさせることができる。
参照条文
第11条
【支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第十二条】
法第12条第1項の申立ては、支障部分(同項に規定する支障部分をいう。以下この条において同じ。)を特定してしなければならない。
前項の申立ては、当該申立てに係る文書その他の物件の提出の際にしなければならない。
第1項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書その他の物件から支障部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
法第12条第1項の規定による決定においては、支障部分を特定しなければならない。
前項の決定があったときは、第1項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書その他の物件から当該決定により特定された支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにより特定された支障部分と当該決定により特定された支障部分とが同一である場合は、この限りでない。
前条第3項の規定は、第3項又は前項本文の規定により作成された文書その他の物件が提出された場合について準用する。
第12条
【民事訴訟規則の準用・法第十三条】
破産手続等に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟規則の規定を準用する。
参照条文
第2章
破産手続の開始
第1節
破産手続開始の申立て
第13条
【破産手続開始の申立書の記載事項・法第二十条】
法第20条第1項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
申立ての趣旨
破産手続開始の原因となる事実
破産手続開始の申立書には、前項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
債務者の収入及び支出の状況並びに資産及び負債(債権者の数を含む。)の状況- 5
破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
債務者について現に係属する破産事件(法第2条第2項に規定する破産事件をいう。以下同じ。)、再生事件又は更生事件(会社更生法第2条第3項に規定する更生事件又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第3項若しくは第169条第3項に規定する更生事件をいう。)があるときは、当該事件が係属する裁判所及び当該事件の表示
法第5条第3項から第7項までに規定する破産事件等があるときは、当該破産事件等が係属する裁判所、当該破産事件等の表示及び当該破産事件等における破産者(法第2条第4項に規定する破産者をいう。以下同じ。)若しくは債務者、再生債務者又は更生会社若しくは開始前会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第3項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関)の氏名又は名称
債務者について外国倒産処理手続(法第245条第1項に規定する外国倒産処理手続をいう。以下同じ。)があるときは、当該外国倒産処理手続の概要
債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項イ債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名ロ債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者当該者の氏名及び住所
債務者について第9条第1項の規定による通知をすべき機関があるときは、その機関の名称及び所在地
申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
第14条
【破産手続開始の申立書の添付書類等・法第二十条】
法第20条第2項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる債権を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその有する債権及び担保権の内容とする。
破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権(法第2条第5項に規定する破産債権をいう。以下同じ。)となるべき債権であって、次号及び第3号に掲げる請求権に該当しないもの
租税等の請求権(法第97条第4号に規定する租税等の請求権をいう。)
債務者の使用人の給料の請求権及び退職手当の請求権
債権者が破産手続開始の申立てをするときは、前項に規定する事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出するものとする。ただし、当該債権者においてこれを作成することが著しく困難である場合は、この限りでない。
破産手続開始の申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
債務者が個人であるときは、その住民票の写しであって、本籍(本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨)の記載が省略されていないもの- 6
債務者が法人であるときは、その登記事項証明書
限定責任信託に係る信託財産について破産手続開始の申立てをするときは、限定責任信託の登記に係る登記事項証明書
破産手続開始の申立ての日の直近において法令の規定に基づき作成された債務者の貸借対照表及び損益計算書
債務者が個人であるときは、次のイ及びロに掲げる書面イ破産手続開始の申立ての日前一月間の債務者の収入及び支出を記載した書面ロ所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第226条の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の債務者の収入の額を明らかにする書面
債務者の財産目録
参照条文
第15条
【破産手続開始の申立人に対する資料の提出の求め】
裁判所は、破産手続開始の申立てをした者又はしようとする者に対し、破産手続開始の申立書及び法又はこの規則の規定により当該破産手続開始の申立書に添付し又は提出すべき書類のほか、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権及び破産財団に属すべき財産の状況に関する資料その他破産手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
第16条
【破産手続開始の申立書の補正処分の方式・法第二十一条】
法第21条第1項の処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
第17条
【裁判所書記官の事実調査】
裁判所は、相当と認めるときは、破産手続開始の原因となる事実又は法第30条第1項各号に掲げる事由に係る事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第18条
【費用の予納・法第二十二条】
法第22条第1項の金額は、破産財団となるべき財産及び債務者の負債(債権者の数を含む。)の状況その他の事情を考慮して定める。
破産手続開始の決定があるまでの間において、予納した費用が不足するときは、裁判所は、申立人に、更に予納させることができる。
第2節
破産手続開始の決定
第19条
【破産手続開始の決定の裁判書等・法第三十条】
破産手続開始の申立てについての裁判は、裁判書を作成してしなければならない。
破産手続開始の決定の裁判書には、決定の年月日時を記載しなければならない。- 7
第20条
【破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等・法第三十一条】
法第31条第1項の規定により同項各号の期間又は期日を定める場合には、特別の事情がある場合を除き、第1号及び第3号の期間はそれぞれ当該各号に定める範囲内で定め、第2号及び第4号の期日はそれぞれ当該各号に定める日とするものとする。
破産債権の届出をすべき期間 破産手続開始の決定の日から二週間以上四月以下(知れている破産債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上四月以下)
財産状況報告集会(法第31条第1項第2号に規定する財産状況報告集会をいう。第54条第1項において同じ。)の期日 破産手続開始の決定の日から三月以内の日
破産債権の調査をするための期間 その期間の初日と第1号の期間の末日との間には一週間以上二月以下の期間を置き、一週間以上三週間以下
破産債権の調査をするための期日 第1号の期間の末日から一週間以上二月以内の日
前項第2号を除く。)の規定は、法第31条第3項の規定により同項に規定する期間又は期日を定める場合について準用する。この場合において、前項第1号中「破産手続開始の決定の日」とあるのは、「法第31条第3項の規定による定めをした日」と読み替えるものとする。
裁判所は、法第31条第5項の決定をしたときは、破産管財人が、日刊新聞紙に掲載し、又はインターネットを利用する等の方法であって裁判所の定めるものにより、次に掲げる事項を破産債権者が知ることができる状態に置く措置を執るものとすることができる。
法第32条第4項本文及び第5項本文において準用する同条第3項第1号第33条第3項本文並びに第139条第3項本文の規定により通知すべき事項の内容
債権者集会の期日
第21条
【破産財団に属しない財産の範囲の拡張の申立ての方式・法第三十四条】
法第34条第4項の申立てに係る申立書には、破産手続開始の時において破産者が有していた財産のうち、次に掲げるものの表示及び価額を記載した書面を添付するものとする。
法第34条第4項の申立てに係るもの
法第34条第3項各号に掲げるもの
前二号に掲げるもののほか、裁判所が定めるもの
第22条
【破産者等の引致・法第三十八条等】
刑事訴訟規則中勾(こう)引に関する規定は、法第38条第1項及び第2項(これらの規定を法第39条第230条第3項及び第244条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による引致について準用する。
第3章
破産手続の機関
第1節
破産管財人- 8
第1款
破産管財人の選任及び監督
第23条
【破産管財人の選任等・法第七十四条】
裁判所は、破産管財人を選任するに当たっては、その職務を行うに適した者を選任するものとする。
法人が破産管財人に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうち破産管財人の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出なければならない。
裁判所書記官は、破産管財人に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
裁判所書記官は、破産管財人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該破産管財人が破産財団に属する不動産についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該破産管財人に係る前項に規定する書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。
破産管財人は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。
第24条
【破産管財人に対する監督等・法第七十五条】
裁判所は、報告書の提出を促すことその他の破産管財人に対する監督に関する事務を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第2款
破産管財人の権限等
第25条
【裁判所の許可を要しない行為・法第七十八条】
法第78条第3項第1号の最高裁判所規則で定める額は、百万円とする。
第26条
【進行協議等】
裁判所と破産管財人は、破産手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、破産財団に属する財産の管理及び処分の方針その他破産手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
破産管財人は、破産手続開始の申立てをした者に対し、破産債権及び破産財団に属する財産の状況に関する資料の提出又は情報の提供その他の破産手続の円滑な進行のために必要な協力を求めることができる。
第27条
【破産管財人の報酬等・法第八十七条】
裁判所は、破産管財人又は破産管財人代理の報酬を定めるに当たっては、その職務と責任にふさわしい額を定めるものとする。
参照条文
第28条
【破産管財人の計算についての異議の方式・法第八十九条】
法第89条第3項の規定による異議の申述は、書面でしなければならない。
参照条文
第2節
保全管理人- 9
第29条
【破産管財人に関する規定の準用】
前節前条を除く。)の規定は保全管理人(法第2条第13項に規定する保全管理人をいう。第78条において同じ。)について、第27条の規定は保全管理人代理について準用する。
第4章
破産債権
第1節
破産債権者の権利
第30条
【破産債権者が外国で受けた弁済の通知等・法第百九条】
届出をした破産債権者は、法第109条に規定する弁済を受けた場合には、速やかに、その旨及び当該弁済の内容を裁判所に届け出るとともに、破産管財人に通知しなければならない。
参照条文
第31条
【代理委員の権限の証明等・法第百十条】
代理委員の権限は、書面で証明しなければならない。
破産債権者は、代理委員を解任したときは、遅滞なく、裁判所にその旨を届け出なければならない。
第2節
破産債権の届出
第32条
【破産債権の届出の方式・法第百十一条】
法第111条第1項第4号の最高裁判所規則で定める額は、千円とする。
法第111条第1項第5号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
破産債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
破産手続及び免責手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権であるときは、その旨
破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
破産債権の届出書には、破産債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他破産手続等における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
破産債権に関する証拠書類の写し
破産債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、執行力ある債務名義の写し又は判決書の写し
破産債権者が代理人をもって破産債権の届出をするときは、代理権を証する書面
裁判所は、破産債権の届出をしようとする破産債権者に対し、第3項の届出書の写しを提出することを求めることができる。- 10
第33条
【届出事項の変更】
破産債権者は、その有する破産債権について、届け出た事項の変更(破産債権の消滅を含む。以下この条において同じ。)であって他の破産債権者の利益を害しないものが生じた場合には、遅滞なく、当該変更の内容及び原因を裁判所に届け出なければならない。
前条第5項の規定は、前項の規定による届出をする場合の届出書について準用する。
破産管財人は、第1項に規定する変更が生じたことを知っている場合には、当該変更の内容及び原因を裁判所に届け出なければならない。この場合においては、届出書に、証拠書類の写しを添付しなければならない。
第1項又は前項の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を破産債権者表に記載するものとする。
第34条
【一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等の方式・法第百十二条】
法第112条第1項の規定による届出をするときは、破産債権の届出書には、同項の事由及びその事由が消滅した日をも記載しなければならない。
法第112条第3項の規定による届出をするときは、破産債権の届出書には、当該届出をする破産債権が生じた日をも記載しなければならない。
法第112条第4項の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
変更の内容及び原因
法第112条第4項の事由及びその事由が消滅した日
第32条第4項第1号及び第5項並びに前条第4項の規定は、前項の届出書について準用する。
第35条
【届出名義の変更の方式・法第百十三条】
届出名義の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出名義の変更を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
破産手続及び免責手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
取得した権利並びにその取得の日及び原因
第32条第3項第4項第2号を除く。)及び第5項並びに第33条第4項の規定は、前項の届出書について準用する。
第36条
【租税等の請求権等の届出の方式・法第百十四条】
法第114条の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
届出に係る請求権を有する者の名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
破産手続開始当時届出に係る請求権に関する訴訟又は行政庁に係属する事件があるときは、その訴訟又は事件が係属する裁判所又は行政庁、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
優先的破産債権(法第98条第1項に規定する優先的破産債権をいう。第68条第2項において同じ。)であるときは、その旨
劣後的破産債権(法第99条第1項に規定する劣後的破産債権をいう。第68条第二- 11項において同じ。)又は約定劣後破産債権(法第99条第2項に規定する約定劣後破産債権をいう。第68条第2項において同じ。)であるときは、その旨
第3節
破産債権の調査及び確定
第1款
通則
第37条
【破産債権者表の記載事項・法第百十五条】
法第115条第2項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
破産債権者の氏名又は名称及び住所
執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権であるときは、その旨
第2款
書面による破産債権の調査
第38条
【認否の変更の方式等・法第百十七条】
破産管財人は、認否書の提出後に法第117条第1項各号に掲げる事項についての認否を認める旨に変更する場合には、当該変更の内容を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該変更に係る破産債権を有する破産債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
参照条文
第39条
【書面による異議の方式等・法第百十八条等】
届出をした破産債権者が法第118条第1項又は第119条第5項の規定により書面で異議を述べるときは、当該書面には、異議の内容のほか、異議の理由を記載しなければならない。破産者が法第118条第2項又は第119条第5項の規定により書面で異議を述べる場合についても、同様とする。
裁判所書記官は、前項前段に規定する異議があったときは、当該異議に係る破産債権を有する破産債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
前条の規定は、届出をした破産債権者が第1項前段に規定する異議を撤回する場合及び破産者が同項後段に規定する異議を撤回する場合について準用する。
第40条
【送達に関する書面の作成・法第百十八条等】
書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は法第118条第4項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法により同条第3項法第119条第6項において準用する場合を含む。)の規定による送達をしたときは、裁判所書記官は、送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を記載した書面を作成しなければならない。
参照条文
第41条
【特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百二十条】
法第120条第1項の規定による処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
参照条文
第3款
期日における破産債権の調査- 12
第42条
【認否予定書の提出】
裁判所は、一般調査期日(法第112条第1項に規定する一般調査期日をいう。以下この款において同じ。)を定めた場合には、破産管財人に対し、法第121条第1項に規定する破産債権について、法第117条第1項各号に掲げる事項についての認否の予定を記載した書面の提出を命ずることができる。この場合において、破産管財人は、法第121条第7項に規定する破産債権についても、法第117条第1項各号に掲げる事項についての認否の予定を当該書面に記載することができる。
前項前段の規定は、特別調査期日(法第122条第1項に規定する特別調査期日をいう。以下この款において同じ。)を定めた場合における同条第1項及び同条第2項において準用する法第119条第2項に規定する破産債権について準用する。
第43条
【期日における認否等の方式等・法第百二十一条等】
届出をした破産債権者が法第121条第2項同条第7項及び法第122条第2項において準用する場合を含む。)の規定により異議を述べるときは、異議の内容のほか、異議の理由を述べなければならない。破産者が法第121条第4項同条第7項及び法第122条第2項において準用する場合を含む。)の規定により異議を述べる場合についても、同様とする。
前項前段の規定は法第121条第2項の代理人について、前項後段の規定は同条第3項ただし書の代理人について準用する。
法第121条第2項及び同条第3項ただし書の代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
破産管財人は、一般調査期日又は特別調査期日において、届出をした破産債権者であって当該一般調査期日又は特別調査期日に出頭しないものが有する破産債権について、法第117条第1項各号に掲げる事項について認めない旨の認否をしたときは、その旨を当該届出をした破産債権者に通知しなければならない。ただし、当該届出をした破産債権者が当該認否の内容を知っていることが明らかであるときは、この限りでない。
裁判所書記官は、一般調査期日又は特別調査期日において、届出をした破産債権者であって当該一般調査期日又は特別調査期日に出頭しないものが有する破産債権について、第1項前段(第2項において準用する場合を含む。)に規定する異議があったときは、その旨を当該届出をした破産債権者に通知しなければならない。
第44条
【書面による破産債権の調査に関する規定の準用】
第38条の規定は、破産管財人が一般調査期日又は特別調査期日において述べた法第117条第1項各号に掲げる事項についての認否を認める旨に変更する場合並びに届出をした破産債権者が前条第1項前段(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する異議を撤回する場合及び破産者が同条第1項後段(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する異議を撤回する場合について準用する。
第39条第1項前段の規定は、破産者が法第123条第1項の規定により書面で異議を述べる場合について準用する。
第40条の規定は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は同条に規定する信書便の- 13役務を利用して送付する方法により法第121条第9項若しくは第10項法第122条第2項において準用する場合を含む。)又は法第122条第2項において準用する法第119条第6項において準用する法第118条第3項の規定による送達をした場合について準用する。
第41条の規定は、法第122条第2項において準用する法第120条第1項の規定による処分について準用する。
第4款
破産債権の確定
第45条
【破産債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第百二十六条等】
破産債権の確定に関する訴訟の目的の価額は、配当の予定額を標準として、受訴裁判所が定める。
第4節
債権者集会及び債権者委員会
第1款
債権者集会
第46条
【議決権行使の方法等・法第百三十九条】
法第139条第2項第2号の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
書面
電磁的方法であって、別に最高裁判所が定めるもの
議決権者は、書面等投票(法第139条第2項第2号に規定する書面等投票をいう。)をするには、裁判所の定めるところによらなければならない。
法第139条第2項第2号の期間は、特別の事情がある場合を除き、同条第1項の決議に付する旨の決定の日から起算して二週間以上三月以下の範囲内で定めるものとする。
参照条文
第47条
【議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第百四十条】
債権者集会の期日においてする法第140条第3項の申立ては、口頭ですることができる。
第48条
【代理権の証明・法第百四十三条】
法第143条の代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
第2款
債権者委員会
第49条
【債権者委員会の委員の人数等・法第百四十四条】
法第144条第1項第1号の最高裁判所規則で定める人数は、十人とする。
債権者委員会(法第144条第2項に規定する債権者委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これを構成する委員のうち連絡を担当する者を指名し、その旨を裁判所に届け出るとともに、破産管財人に通知しなければならない。- 14
債権者委員会は、これを構成する委員又はその運営に関する定めについて変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
第5章
財団債権
第50条
【財団債権の申出】
財団債権者(法第2条第8項に規定する財団債権者をいう。)は、破産手続開始の決定があったことを知ったときは、速やかに、財団債権(法第2条第7項に規定する財団債権をいう。)を有する旨を破産管財人に申し出るものとする。
第1条第1項の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。
第6章
破産財団の管理
第1節
破産者の財産状況の調査
第51条
【破産財団に属する金銭等の保管方法】
破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、破産財団に属する財産のうち金銭及び有価証券についての保管方法を定め、その保管方法を裁判所に届け出なければならない。
破産管財人は、前項の規定により届け出た保管方法を変更したときは、遅滞なく、変更後の保管方法を裁判所に届け出なければならない。
第52条
【貸借対照表の作成等の省略・法第百五十三条】
法第153条第3項の最高裁判所規則で定める額は、千万円とする。
第53条
【封印等の方式・法第百五十五条】
裁判所書記官、執行官又は公証人は、法第155条第1項の規定による封印又は封印の除去(以下この条において「封印等」という。)をしたときは、調書を作成しなければならない。
前項の調書には、封印等をした日時及び場所並びに封印等をした財産の表示を記載し、封印等をした裁判所書記官、執行官又は公証人が記名押印をしなければならない。
破産管財人は、裁判所書記官が封印等をした場合を除き、第1項の調書の写しを裁判所に提出しなければならない。
裁判所書記官は、法第155条第2項の規定により破産財団に関する帳簿を閉鎖するときは、当該帳簿にこれを閉鎖した旨を記載し、記名押印しなければならない。
第1項及び第2項の規定は、裁判所書記官が法第155条第2項の規定により破産財団に関する帳簿を閉鎖した場合について準用する。この場合において、第2項中「封印等をした財産」とあるのは、「閉鎖した破産財団に関する帳簿」と読み替えるものとする。
第54条
【財産状況報告集会の期日を定めない場合の措置等・法第百五十七条】
裁判所は、法第31条第4項の規定により財産状況報告集会の期日を定めない場合には、破産管財人の意見を聴いて、破産管財人が法第157条第1項の報告書(以下こ- 15の条及び第84条において「財産状況報告書」という。)を提出すべき期間を定めることができる。
裁判所は、前項の規定により定めた期間内に破産管財人が財産状況報告書を提出しないときは、破産管財人に対し、その理由を記載した書面の提出を命ずることができる。
第1項に規定する場合には、破産管財人は、裁判所に提出した財産状況報告書の要旨を知れている破産債権者に周知させるため、財産状況報告書の要旨を記載した書面の送付、適当な場所における財産状況報告書の備置きその他の適当な措置を執らなければならない。
参照条文
第2節
否認権
第55条
【否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第百七十二条】
破産管財人は、法第172条第1項の規定により法第171条第1項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分に係る手続を続行するときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。
裁判所書記官は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を当該保全処分の申立人及びその相手方に通知しなければならない。
裁判所書記官は、前項の規定により同項の相手方に対する通知をする場合において、法第172条第3項の規定による担保の変換がされているときは、当該変換された担保の内容をも通知しなければならない。
裁判所書記官は、第1項の届出があった場合において、当該保全処分について法第171条第4項同条第7項において準用する場合を含む。)の即時抗告に係る手続が係属しているときは、当該届出があった旨を抗告裁判所に通知しなければならない。
第4条の規定は、法第172条第4項において準用する民事保全法第37条第3項第38条第1項又は第39条第1項の規定による保全取消しの申立て及び同法第41条第1項の規定による保全抗告についての手続における審尋の調書については、適用しない。
民事保全規則第4条第1項及び第2項の規定は法第172条第4項において準用する民事保全法第18条に規定する保全命令の申立ての取下げについて、同規則第28条の規定は法第172条第4項において準用する民事保全法第37条第1項の申立てについて、同規則第4条第1項及び第3項第7条第8条第2項及び第3項第9条第10条並びに第29条の規定は前項に規定する保全取消しの申立てについての手続について、同規則第4条第1項及び第3項第7条第8条第2項及び第3項第9条
第10条
並びに第30条の規定は前項に規定する保全抗告についての手続について準用する。
参照条文
第7章
破産財団の換価
第1節
通則
第56条
【任意売却等に関する担保権者への通知】
破産管財人は、法第65条第2項に規定する担保権であって登記がされたものの目的である不動産の任意売却をしようとするときは、任意売却の二週間前までに、当該担保- 16権を有する者に対し、任意売却をする旨及び任意売却の相手方の氏名又は名称を通知しなければならない。破産者が法人である場合において、破産管財人が当該不動産につき権利の放棄をしようとするときも、同様とする。
第2節
担保権の消滅
第57条
【担保権消滅の許可の申立ての方式・法第百八十六条】
法第186条第3項に規定する申立書には、同項各号に掲げる事項のほか、財産の任意売却に関する交渉の経過を記載するものとする。
前項の申立書には、法第186条第4項に規定する書面のほか、同条第3項第3号の売却の相手方が個人であるときはその住民票の写しを、法人であるときはその登記事項証明書を添付しなければならない。
裁判所は、必要があると認めるときは、法第186条第1項の申立てをした破産管財人に対し、同条第3項第1号の財産の価額に関する資料の提出を命ずることができる。
第58条
【担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第百八十六条】
すべての被申立担保権者(法第186条第5項に規定する被申立担保権者をいう。以下この節において同じ。)に対し同項の規定による送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨及びすべての被申立担保権者に対する送達が終了した日を破産管財人に通知しなければならない。
法第186条第1項の申立てをした破産管財人は、前項に規定する日までに移転その他の事由により同条第3項に規定する申立書に記載された同項第4号の担保権を新たに有することとなった者があることを知ったときは、直ちに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
法第186条第1項の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、同条第5項の規定による送達を受けた被申立担保権者に対し、その旨を通知しなければならない。
第59条
【買受けの申出の方式等・法第百八十八条等】
法第188条第2項の書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
買受けの申出(法第188条第1項に規定する買受けの申出をいう。以下この節において同じ。)をした者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
買受希望者(法第188条第2項第1号に規定する買受希望者をいう。以下この節において同じ。)の住所並びに法定代理人の氏名及び住所
前二号に規定する者の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
前項の書面には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
買受希望者が個人であるときは、その住民票の写し
買受希望者が法人であるときは、その登記事項証明書
前項の書面に記載された買受けの申出の額(法第188条第2項第2号に規定する買受けの申出の額をいう。次条第1項において同じ。)で法第186条第3項第1号の財産を買- 17い受ける旨を記載した買受希望者の作成に係る書面
買受けの申出をする者が代理人をもって買受けの申出をする場合には、第1項の書面に、代理権を証する書面を添付しなければならない。
法第188条第7項又は第189条第3項の規定による買受けの申出の撤回は、書面でしなければならない。
第60条
【買受けの申出の保証の額及び提供方法等・法第百八十八条】
法第188条第5項の最高裁判所規則で定める額は、買受けの申出の額の十分の
に相当する額(その額に一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
法第188条第5項の最高裁判所規則で定める方法は、同条第2項の書面に次の各号に掲げる書面のいずれかを添付する方法とする。
買受希望者が破産管財人の預金口座又は貯金口座に一定の額の金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書
買受希望者が銀行、保険会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫(以下この項において「銀行等」という。)との間において次に掲げる要件を満たす支払保証委託契約を締結したことを証する文書イ銀行等は、買受希望者のために、法第190条第1項第2号の規定による金銭の納付又は同条第6項の規定による法第189条第1項の許可の決定を取り消す決定があったときは一定の額の金銭を破産管財人に支払うものであること。ロ法第186条第1項の申立てについての裁判(当該買受希望者を当該許可に係る売却の相手方とする法第189条第1項の許可の決定を除く。)が確定した時に契約の効力が消滅するものであること。
法第188条第10項の規定による法第186条第1項の申立ての取下げがあった場合、法第188条第7項若しくは第189条第3項の規定による買受けの申出の撤回があった場合又は次項の規定により保証の変換がされた場合を除き、契約の変更又は解除をすることができないものであること。
買受希望者は、破産管財人との契約により、前項各号のいずれかに掲げる書面を添付する方法により提供した保証を、同項各号に掲げる他の書面を添付する方法により提供する保証に変換することができる。
破産管財人は、法第188条第9項の規定により法第187条第1項の期間(同条第2項の規定により伸長されたときは、その伸長された期間)内にされた買受けの申出に係る法第188条第2項の書面を裁判所に提出するときは、第2項の規定により添付された同項各号に掲げる書面の写しを裁判所に提出しなければならない。
参照条文
第61条
【金銭の納付に関する通知等・法第百九十条】
裁判所書記官は、法第190条第1項の期限が定められたときは、これを同項の売却の相手方に通知しなければならない。- 18
裁判所書記官は、法第190条第1項第2号の規定による金銭の納付があったときは、その旨を破産管財人に通知しなければならない。
法第190条第5項の規定による消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消の嘱託書には、法第189条第1項の許可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。この場合においては、当該裁判書の謄本以外の不動産登記法第61条に規定する登記原因を証する情報を記載した書面を添付することを要しない。
参照条文
第62条
【配当等の手続・法第百九十一条】
民事執行規則第12条第59条第1項後段を除く。)、第60条及び第61条の規定は、法第191条第1項の配当の手続及び同条第2項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。この場合において、同規則第12条第1項第59条第1項及び第60条中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第59条第1項中「不動産の代金」とあり、同条第2項中「代金」とあり、及び同規則第61条中「売却代金」とあるのは「破産法第186条第1項第1号に規定する売得金の額(同法第188条第8項に規定する届出がされなかった場合であって同号に掲げる場合にあっては、その売得金の額から同号に規定する組入金の額を控除した額)に相当する金銭」と、同規則第59条第3項及び第61条中「各債権者及び債務者」とあるのは「被申立担保権者及び破産管財人」と、同規則第60条中「各債権者」とあるのは「被申立担保権者」と、「附帯の債権の額並びに執行費用」とあるのは「附帯の債権」と読み替えるものとする。
第12条の規定にかかわらず、民事訴訟規則第4条第5項の規定は、前項において準用する民事執行規則第59条第3項の規定による通知については、準用しない。
第8章
配当
第1節
通則
第63条
【配当実施の報告】
破産管財人は、配当をしたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に書面で報告しなければならない。
前項の規定による報告書には、各届出をした破産債権者に対する配当額の支払を証する書面の写しを添付しなければならない。
第2節
最後配当
第64条
【配当の通知の到達に係る届出の方式・法第百九十七条】
法第197条第3項の規定による届出をする場合の届出書には、同条第1項の規定による通知の方法及びその通知を発した日をも記載しなければならない。(配当表に対する異議に関する通知・法第200条)- 19
参照条文
第65条
裁判所書記官は、法第200条第1項の規定による異議の申立てがあったときは、遅滞なく、その旨を破産管財人に通知しなければならない。
第3節
簡易配当
第66条
【簡易配当についての異議の方式等・法第二百四条等】
法第204条第1項第2号に規定する異議の申述は、書面でしなければならない。
前項の異議の申述があったことにより法第204条第1項第2号の規定による許可をすることができないこととなったときは、裁判所書記官は、遅滞なく、その旨を破産管財人に通知しなければならない。
第1項の規定は、法第206条後段に規定する異議の申述について準用する。
第67条
【最後配当に関する規定の準用】
簡易配当(法第204条第1項に規定する簡易配当をいう。)については、前節の規定を準用する。この場合において、第64条中「法第197条第3項」とあるのは「法第204条第4項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第2項」と読み替えるものとする。
第4節
中間配当
第68条
【配当率の報告・法第二百十一条】
破産管財人は、法第211条の規定により配当率を定めたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に書面で報告しなければならない。
前項の規定による報告書には、優先的破産債権、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権をそれぞれ他の破産債権と区分し、優先的破産債権については法第98条第2項に規定する優先順位に従い、配当率を記載しなければならない。
参照条文
第69条
【最後配当に関する規定の準用】
中間配当(法第209条第1項に規定する中間配当をいう。)については、第2節の規定を準用する。
第9章
破産手続の終了
第71条
【破産手続廃止についての意見申述の方式・法第二百十七条等】
法第218条第4項の規定により届出をした破産債権者が意見を述べるとき- 20は、当該意見の申述は、書面でしなければならない。
法第217条第1項後段又は第2項前段の規定により破産債権者が意見を述べるときは、意見の理由をも述べなければならない。法第218条第4項の規定により届出をした破産債権者が意見を述べるときも、同様とする。
参照条文
第10章
外国倒産処理手続がある場合の特則
第72条
【外国管財人の資格等の証明・法第二百四十六条等】
外国管財人(法第245条第1項に規定する外国管財人をいう。)の資格は、債務者若しくは破産者についての外国倒産処理手続が係属する裁判所又は認証の権限を有する者の認証を受けた書面で証明しなければならない。
法第247条第1項ただし書の権限は、書面で証明しなければならない。
前二項の書面には、その訳文を添付しなければならない。
第73条
【外国倒産処理手続への参加・法第二百四十七条】
破産管財人は、法第247条第2項の規定により、同項に規定する届出をした破産債権者を代理して破産者についての外国倒産処理手続に参加したときは、その旨を当該届出をした破産債権者に通知しなければならない。
法第247条第2項に規定する届出をした破産債権者は、破産者についての外国倒産処理手続に参加したときは、その旨を破産管財人に通知しなければならない。第11章免責手続及び復権
第1節
免責手続
第74条
【免責手続において提出すべき書面の記載事項等・法第二百四十八条等】
免責許可の申立書(破産手続開始の申立ての後に免責許可の申立てをする場合の申立書に限る。)その他の免責手続において当事者又は利害関係人が裁判所に提出すべき書面には、破産事件の表示を記載しなければならない。
法第248条第2項の規定による申立てをするときは、免責許可の申立書には、同項の事由及びその事由が消滅した日をも記載しなければならない。
法第248条第3項の最高裁判所規則で定める事項は、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権(破産手続開始の決定後に免責許可の申立てをする場合にあっては、破産債権)であって第14条第1項第2号又は第3号に掲げる請求権に該当しないものを有する者の氏名又は名称及び住所並びにその有する債権及び担保権の内容とする。
第75条
【免責についての調査・法第二百五十条】
裁判所は、免責許可の申立てをした者に対し、法第252条第1項各号に掲げる事由の有無又は同条第2項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査のために必要な資料の提出を求めることができる。
裁判所は、相当と認めるときは、前項に規定する事由又は事情に係る事実の調査を裁判所- 21書記官に命じて行わせることができる。
第76条
【免責についての意見申述の方式・法第二百五十一条】
法第251条第1項に規定する意見の申述は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
前項の意見の申述は、法第252条第1項各号に掲げる事由に該当する具体的な事実を明らかにしてしなければならない。
第2節
復権
第77条
【復権の申立てについての意見申述の方式・法第二百五十六条】
法第256条第3項の規定による意見の申述は、書面でしなければならない。
第71条第2項前段の規定は、前項の意見の申述について準用する。第12章雑則
第78条
【法人の破産手続に関する登記の嘱託書の添付書面・法第二百五十七条】
次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。
上欄下欄
法第257条第1項同条第8項において準用する場合を含む。)の破産手続開始の登記の嘱託書イ破産手続開始の決定の裁判書の謄本ロ破産管財人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第76条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
法第257条第3項同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する同条第1項の規定による登記(特定の破産管財人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書法第257条第2項同条第8項において準用する場合を含む。)に規定する事項を変更する旨の決定の裁判書の謄本
法第257条第4項同条第8項において準用する場合を含む。)の保全管理命令の登記の嘱託書イ保全管理命令の裁判書の謄本ロ保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第96条第1項において準用する法第76条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
法第257条第6項同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する同条第4項の規定による登記(特定の保全管理人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書イ保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本ロ保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第96条第1項において準用する法第76条第1項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本ハロの許可を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本
法第257条第7項同条第8項において準用する場合を含む。)において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書破産手続開始の決定を取り消す決定、破産手続廃止の決定又は破産手続終結の決定の裁判書の謄本
参照条文
第79条
【個人の破産手続に関する登記等の嘱託書の添付書面・法第二百五十八条】
次の表の上欄に掲げる登記又は登記の抹消の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。この場合においては、第61条第3項後段の規定を準用する。
上欄下欄
法第258条第1項の破産手続開始の登記の嘱託書破産手続開始の決定の裁判書の謄本
法第258条第2項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書破産手続開始の決定を取り消す決定、破産手続廃止の決定又は破産手続終結の決定の裁判書の謄本
法第258条第3項前段の規定による破産手続開始の登記の抹消の嘱託書法第34条第4項の決定の裁判書の謄本
法第258条第3項後段の規定による破産手続開始の登記の抹消の嘱託書法第258条第3項後段の申立てがされたことを証する書面
法第258条第4項において準用する同条第1項第2号の規定による登記の嘱託書破産手続開始の決定の裁判書の謄本
法第258条第4項において準用する同条第2項において準用する同条第1項第2号の規定による登記の嘱託書破産手続開始の決定を取り消す決定、破産手続廃止の決定又は破産手続終結の決定の裁判書の謄本
法第258条第4項において準用する同条第3項後段の規定による破産手続開始の登記の抹消の嘱託書法第258条第4項において準用する同条第3項後段の申立てがされたことを証する書面
法第258条第5項において準用する同条第1項第2号の規定による登記の嘱託書保全管理命令、保全管理命令を変更する決定又は保全管理命令を取り消す決定の裁判書の謄本
第80条
【保全処分に関する登記の嘱託書の添付書面・法第二百五十九条】
法第259条第1項の保全処分の登記の嘱託書には、同項各号に規定する保全処分の裁判書の謄本を添付しなければならない。
法第259条第2項において準用する同条第1項の規定による登記の嘱託書には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の裁判書の謄本又は当該保全処分が効力を失ったことを証する書面を添付しなければならない。
第81条
【否認の登記の抹消の嘱託書の添付書面等・法第二百六十条】
法第260条第4項前段の否認の登記の抹消の嘱託書には、破産手続開始の決定を取り消す決定、破産手続廃止の決定又は破産手続終結の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。この場合においては、第61条第3項後段の規定を準用する。
法第260条第4項前段に規定する場合には、破産管財人は、速やかに、同条第1項の規定による否認の登記に関する登記事項証明書を裁判所に提出しなければならない。
法第260条第4項後段の否認の登記の抹消の嘱託書には、同項後段の申立てがされたことを証する書面を添付しなければならない。この場合においては、第61条第3項後段の規定を準用する。
前項の申立てに係る申立書には、第2項に規定する登記事項証明書を添付しなければならない。(登録のある権利への準用・法第262条)- 24
第82条
前三条の規定は、登録のある権利について準用する。
第83条
【責任制限手続の廃止の場合の措置・法第二百六十四条】
法第264条第1項の規定により同項に規定する期間又は期日を定める場合には、特別の事情がある場合を除き、第1号及び第2号に掲げる期間はそれぞれ当該各号に定める範囲内で定め、第3号に掲げる期日は同号に定める日とするものとする。
債権の届出をすべき期間 責任制限手続(法第24条第1項第5号に規定する責任制限手続をいう。)について責任制限手続廃止の決定が確定した日から一週間以上二月以下(知れている制限債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、三週間以上二月以下)
債権の調査をするための期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には一週間以上二月以下の期間を置き、一週間以上三週間以下
債権の調査をするための期日 第1号の期間の末日から一週間以上二月以内の日
前項の規定は、法第264条第6項において準用する法第31条第3項の規定により法第264条第1項に規定する期間及び期日を定める場合について準用する。この場合において、前項第1号中「責任制限手続(法第24条第1項第5号に規定する責任制限手続をいう。)について責任制限手続廃止の決定が確定した日」とあるのは、「法第264条第6項において準用する法第31条第3項の規定による定めをした日」と読み替えるものとする。
第84条
【農水産業協同組合の破産手続における機構に対する財産状況の周知】
農水産業協同組合(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。)の破産手続においては、破産管財人は、裁判所に提出した財産状況報告書の要旨を農水産業協同組合貯金保険機構に知らせるため、当該財産状況報告書の要旨を記載した書面の農水産業協同組合貯金保険機構に対する送付その他の適当な措置を執らなければならない。
参照条文
第85条
【農水産業協同組合の破産手続における参加の届出の方式等】
第32条第3項及び第4項第2号を除く。)、第33条第4項並びに第35条第1項の規定は、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第39条第1項の規定による参加の届出について準用する。
第86条
【農水産業協同組合の破産手続における異議の通知の特例】
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第40条に規定する機構代理貯金者に対しては、第39条第2項並びに第43条第4項本文及び第5項の規定による通知をすることを要しない。
附則
第1条
この規則は、法の施行の日から施行する。
第2条
(外国倒産処理手続がある場合の破産手続に関する臨時措置規則の廃止)
外国倒産処理手続がある場合の破産手続に関する臨時措置規則は、廃止する。
第3条
(経過措置)
この規則の施行前にされた破産の申立て又はこの規則の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、なお従前の例による。
この規則の施行前にされた破産の申立て又はこの規則の施行前に職権でされた破産の宣告に係る破産者の免責に関する事件については、なお従前の例による。
この規則の施行前にされた復権の申立てに係る事件については、なお従前の例による。
附則
平成17年1月11日
第1条
(施行期日)
この規則は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中民事訴訟規則目次の改正規定(「第二百三十八条」を「第二百三十七条」に改める部分、「第二百三十九条」を「第二百三十八条」に改める部分及び「第二百四十条」を「第二百三十九条」に改める部分を除く。)、同規則第一編第五章第二節の節名の改正規定、同節中第三十四条の二の前に款名を付する改正規定及び同節中第三十四条の十の次に一款を加える改正規定裁判所法等の一部を改正する法律の施行の日
第九条中民事訴訟費用等に関する規則別表第二の五の項ホの改正規定 行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日
附則第六条の規定 破産規則の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日(この規則の施行の日=平成17年4月1日)
第6条
(破産規則の一部改正)
破産規則の一部を次のように改正する。第六十二条第一項中「及び執行費用」を「の額並びに執行費用」に改める。
附則
平成17年2月9日
この規則は、不動産登記法の施行の日から施行する。
附則
平成19年4月11日
- 26この規則は、信託法の施行の日から施行する。(施行の日=平成19年9月30日)
附則
平成20年6月6日
この規則は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日から施行する。- 27

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