余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令
平成17年4月19日 改正
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第5条第1項第2号の環境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は、その水質が次に掲げる基準に適合するものであることとする。
2
令第5条第1項第16号及び同条第2項の環境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は、前項の規定を準用する。ただし、次の各号に掲げる物質に関し、当該余水吐きから海水が流出する海洋において適用される当該各号の基準があるときは、当該物質に係る水質については、当該各号の基準(当該基準が二以上定められている場合にあつては、そのうち最も厳しい排水基準)に適合するものであることとする。
3
第1項第1号及び前項第1号に規定する基準は最終処分基準省令第3条の規定に基づき同令第1条第2項第14号ハ(同令第2条第2項第3号においてその例によることとされた場合を含む。)の規定による水質検査の方法として環境大臣が定める方法により、第1項第2号及び前項第2号に規定する基準はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第2号に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
附則