• 余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令

余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令

平成17年4月19日 改正
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第5条第1項第2号の環境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は、その水質が次に掲げる基準に適合するものであることとする。
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第2項第1号及び第3項において「最終処分基準省令」という。)別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。第2項第2号において同じ。)については、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第二の下欄に定める許容限度
令第5条第1項第16号及び同条第2項の環境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は、前項の規定を準用する。ただし、次の各号に掲げる物質に関し、当該余水吐きから海水が流出する海洋において適用される当該各号の基準があるときは、当該物質に係る水質については、当該各号の基準(当該基準が二以上定められている場合にあつては、そのうち最も厳しい排水基準)に適合するものであることとする。
最終処分基準省令別表第一のアルキル水銀化合物の項からアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項までの上欄に掲げる物質水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき定められた排水基準
ダイオキシン類ダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定に基づき定められた水質排出基準
第1項第1号及び前項第1号に規定する基準は最終処分基準省令第3条の規定に基づき同令第1条第2項第14号ハ(同令第2条第2項第3号においてその例によることとされた場合を含む。)の規定による水質検査の方法として環境大臣が定める方法により、第1項第2号及び前項第2号に規定する基準はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第2号に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
附則
この府令は、昭和五十二年九月一日から施行する。
平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間においては、第一項(第二項において準用する場合を含む。)中「排水基準」とあるのは、「排水基準(ただし、同表アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項下欄中「一〇〇ミリグラム」とあるのは、「二〇〇ミリグラム」とする。)」とする。
平成十四年四月一日において、現に公有水面埋立法第二条第一項の免許若しくは同法第四十二条第一項の承認を受けている者若しくはそれらの申請を行っている者の当該免許、承認若しくは申請に係る場所又は現に廃棄物の処理場所として設けられている場所については、平成十四年九月三十日までの間は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)中「一般廃棄物」とあるのは「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令による改正前の一般廃棄物」と、第二項第一号中「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」とあるのは「セレン及びその化合物」とする。
附則
平成4年7月3日
この府令は、平成四年七月四日から施行する。
附則
平成10年6月16日
この府令は、平成十年六月十七日から施行する。
この府令の施行の際現に船舶から廃棄物の排出が行われている海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第三号に規定する場所に設けられている余水吐きから流出する海水の水質については、平成十一年六月十六日までの間は、この府令による改正後の余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める総理府令第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年1月14日
この府令は、平成十二年一月十五日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
この府令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている施設については、平成十三年一月十四日までの間は、改正後の第一項第二号及び第二項第二号の規定は、適用しない。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成13年6月29日
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成14年3月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年十二月二十七日から施行する。
附則
平成17年4月19日
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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