• 水質汚濁防止法

水質汚濁防止法

平成25年6月21日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。
化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
この法律において「指定地域特定施設」とは、第4条の2第1項に規定する指定水域の水質にとつて前項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第1項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第14条の2第2項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるものをいう。
この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
この法律において「特定地下浸透水」とは、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。
参照条文
第3条 第4条の2 第13条 第14条の2 第29条 医療法施行規則第1条の14 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第8条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条 第13条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第13条 汚染土壌処理業に関する省令第2条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第14条 第21条 下水道法第11条の2 下水道法施行令第9条の3 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第4条 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令第18条 公害健康被害の補償等に関する法律第62条 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第5条 鉱山保安法施行規則第19条 湖沼水質保全特別措置法第7条 第14条 第15条 第24条 第25条 第43条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第5条 湖沼水質保全特別措置法施行令第2条 第10条 第11条 小規模企業者等設備導入資金助成法第5条 水質汚濁防止法施行規則第9条 水質汚濁防止法施行令第1条 第2条 第3条 第3条の2 第3条の3 第3条の4 第3条の5 第9条 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条 第12条 第12条の2 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第3条 ダイオキシン類対策特別措置法第2条 地方税法第586条 地方税法施行令第56条の53 電気関係報告規則第4条 電気設備に関する技術基準を定める省令第19条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条 第3条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第2条 第11条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令第7条 土壌汚染対策法第3条 農薬取締法第3条 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第1条
第2章
排出水の排出の規制等
第3条
【排水基準】
排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。
前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、前条第2項第2号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。
都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。
前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
都道府県が第3項の規定により排水基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
第4条
【排水基準に関する勧告】
環境大臣は、公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第3項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。
第4条の2
【総量削減基本方針】
環境大臣は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域(ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。)であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(以下「水質環境基準」という。)の確保が困難であると認められる水域であつて、第2条第2項第2号に規定する項目のうち化学的酸素要求量その他の政令で定める項目(以下「指定項目」という。)ごとに政令で定めるもの(以下「指定水域」という。)における指定項目に係る水質の汚濁の防止を図るため、指定水域の水質の汚濁に関係のある地域として指定水域ごとに政令で定める地域(以下「指定地域」という。)について、指定項目で表示した汚濁負荷量(以下単に「汚濁負荷量」という。)の総量の削減に関する基本方針(以下「総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
総量削減基本方針においては、削減の目標、目標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本的な事項を定めるものとする。この場合において、削減の目標に関しては、当該指定水域について、当該指定項目に係る水質環境基準を確保することを目途とし、第1号に掲げる総量が目標年度において第2号に掲げる総量となるように第3号の削減目標量を定めるものとする。
当該指定水域に流入する水の汚濁負荷量の総量
前号に掲げる総量につき、政令で定めるところにより、当該指定地域における人口及び産業の動向、汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合における総量
当該指定地域において公共用水域に排出される水の汚濁負荷量についての発生源別及び都道府県別の削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあつては、その削減目標量を含む。)
環境大臣は、第1項の水域を定める政令又は同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
環境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、公害対策会議の議を経なければならない。
環境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更したときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。
参照条文
第2条 第4条の3 第6条 第13条 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第4条 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令第18条 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第5条 工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 鉱山保安法施行規則第19条 公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 湖沼水質保全特別措置法第23条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第18条 新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 水質汚濁防止法施行令第4条の2 第4条の3 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の3 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 電気関係報告規則第4条 電気設備に関する技術基準を定める省令第19条 土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条
第4条の3
【総量削減計画】
都道府県知事は、指定地域にあつては、総量削減基本方針に基づき、前条第2項第3号の削減目標量を達成するための計画(以下「総量削減計画」という。)を定めなければならない。
総量削減計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
発生源別の汚濁負荷量の削減目標量
前号の削減目標量の達成の方途
その他汚濁負荷量の総量の削減に関し必要な事項
都道府県知事は、総量削減計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
環境大臣は、前項の同意をしようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。
都道府県知事は、総量削減計画を定めたときは、その内容を公表するよう努めなければならない。
前三項の規定は、総量削減計画の変更について準用する。
第4条の4
【総量削減計画の達成の推進】
国及び地方公共団体は、総量削減計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第4条の5
【総量規制基準】
都道府県知事は、指定地域にあつては、指定地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。
都道府県知事は、新たに特定施設が設置された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となつたものを含む。)及び新たに設置された指定地域内事業場について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、それぞれ前項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。
第1項又は前項の総量規制基準は、指定地域内事業場につき当該指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量について定める許容限度とする。
都道府県知事は、第1項又は第2項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
第5条
【特定施設等の設置の届出】
工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。)を都道府県知事に届け出なければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工場又は事業場の名称及び所在地
特定施設の種類
特定施設の構造
特定施設の設備
特定施設の使用の方法
汚水等の処理の方法
排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)
その他環境省令で定める事項
工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工場又は事業場の名称及び所在地
有害物質使用特定施設の種類
有害物質使用特定施設の構造
有害物質使用特定施設の使用の方法
汚水等の処理の方法
特定地下浸透水の浸透の方法
その他環境省令で定める事項
工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(第1項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。)又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵指定施設(指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工場又は事業場の名称及び所在地
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
その他環境省令で定める事項
第6条
【経過措置】
一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は一の施設が有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設となつた際現にその施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者を除き、設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となつた日から三十日以内に、それぞれ、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に指定地域特定施設についての前条第1項又は次項瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2の規定又は湖沼水質保全特別措置法第14条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者であつて、排出水を排出するものは、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に湖沼水質保全特別措置法第14条の規定により指定地域特定施設とみなされる施設についての同条の規定により適用される前条第1項又はこの項の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
第4条の2第1項の地域を定める政令の施行の際現に当該地域において特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び前条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、当該政令の施行の日から六十日以内に、環境省令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を都道府県知事に届け出なければならない。
第7条
【特定施設等の構造等の変更の届出】
第5条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第8条
【計画変更命令等】
都道府県知事は、第5条第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出(第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第3条第1項の排水基準(同条第3項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水が有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第5条第1項若しくは第2項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
都道府県知事は、第5条の規定による届出があつた場合(同条第2項の規定による届出があつた場合を除く。)又は前条の規定による届出(第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、その届出に係る有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が第12条の4の環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第5条第1項若しくは第3項の規定による届出に係る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第8条の2
都道府県知事は、第5条第1項の規定による届出又は第7条の規定による届出(同項第4号又は第6号から第9号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、その届出に係る特定施設が設置される指定地域内事業場(工場又は事業場で、当該特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となるものを含む。)について、当該指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、当該指定地域内事業場の設置者に対し、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第9条
【実施の制限】
第5条の規定による届出をした者又は第7条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
都道府県知事は、第5条又は第7条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第10条
【氏名の変更等の届出】
第5条又は第6条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第11条
【承継】
第5条又は第6条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
第5条又は第6条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
前二項の規定により第5条又は第6条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
指定地域内事業場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者は、第8条の2第13条第3項又は第14条第3項の規定の適用については、当該指定地域内事業場の設置者の地位を承継する。
第12条
【排出水の排出の制限】
排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
前項の規定は、一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が特定施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
第1項の規定は、一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から一年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、三年間)は、適用しない。ただし、当該施設が指定地域特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第1項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
第12条の2
【総量規制基準の遵守義務】
指定地域内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制基準を遵守しなければならない。
第12条の3
【特定地下浸透水の浸透の制限】
有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
参照条文
第12条の4
【有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務】
有害物質使用特定施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第13条の3及び第14条第5項において同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
第13条
【改善命令等】
都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
第12条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
都道府県知事は、その汚濁負荷量が総量規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る指定地域内事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
前項の規定は、第2条第2項若しくは第3項の施設を定める政令、第4条の2第1項の地域を定める政令又は第4条の5第1項の規模を定める環境省令の改正により新たに指定地域内事業場となつた工場又は事業場については、当該工場又は事業場が指定地域内事業場となつた日から六月間は、適用しない。
第13条の2
都道府県知事は、第12条の3に規定する者が、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この条において同じ。)の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。
前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が特定施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既にその水が特定地下浸透水であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例でその水について同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定による命令に違反する行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
第13条の3
都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第12条の4の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善を命じ、又は当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
前項の規定は、第12条の4の基準の適用の際現に有害物質使用特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設については、当該基準の適用の日から六月間(当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該基準の適用の際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定による命令に違反する行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
第13条の4
【指導等】
都道府県知事は、指定地域内事業場から排出水を排出する者以外の者であって指定地域において公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出するものに対し、総量削減計画を達成するために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第14条
【排出水の汚染状態の測定等】
排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
前項の指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第14条の2
【事故時の措置】
特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水若しくはその汚染状態が第2条第2項第2号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水若しくは当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出又は有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
指定施設を設置する工場又は事業場(以下この条において「指定事業場」という。)の設置者は、当該指定事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
貯油施設等を設置する工場又は事業場(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、特定事業場の設置者、指定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が前三項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第14条の3
【地下水の水質の浄化に係る措置命令等】
都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場(以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。
特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場又はそれらの敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場について前項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
第14条の4
【事業者の責務】
事業者は、この章に規定する排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
第2章の2
生活排水対策の推進
第14条の5
【国及び地方公共団体の責務】
市町村(特別区を含む。以下この章において同じ。)は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下「生活排水対策」という。)として、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設(以下「生活排水処理施設」という。)の整備、生活排水対策の啓発に携わる指導員の育成その他の生活排水対策に係る施策の実施に努めなければならない。
都道府県は、生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。
国は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁に関する知識の普及を図るとともに、地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策を推進するために必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。
第14条の6
【国民の責務】
何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
第14条の7
【生活排水を排出する者の努力】
生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。
第14条の8
【生活排水対策重点地域の指定等】
都道府県知事は、次に掲げる公共用水域において生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対策重点地域を指定しなければならない。
水質環境基準が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい公共用水域
前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条件に照らし、水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域であつて水質の汚濁が進行し、又は進行することとなるおそれが著しいもの
都道府県知事は、生活排水対策重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
生活排水対策重点地域の指定をしようとする地域に係る公共用水域が他の都府県の区域にわたる場合においては、都府県知事は、その指定をしようとする旨を当該他の都府県の都府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、生活排水対策重点地域の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、当該生活排水対策重点地域をその区域に含む市町村(以下「生活排水対策推進市町村」という。)に通知しなければならない。
前三項の規定は、生活排水対策重点地域の変更について準用する。
第14条の9
【生活排水対策推進計画の策定等】
生活排水対策推進市町村は、生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画(以下「生活排水対策推進計画」という。)を定めなければならない。
生活排水対策推進計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針
生活排水処理施設の整備に関する事項
生活排水対策推進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、生活排水対策に係る啓発に関する事項を定めるよう努めるものとする。
生活排水対策推進市町村が生活排水対策推進計画を定めようとするときは、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図らなければならない。
生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、その生活排水対策重点地域を指定した都道府県知事に通知しなければならない。
前項の通知を受けた都道府県知事は、当該市町村に対し、生活排水対策の推進に関し助言をし、その推進に関し特に必要があると認める場合にあつては勧告をすることができる。
生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めたときは、その内容を公表しなければならない。
第4項から前項までの規定は、生活排水対策推進計画の変更について準用する。
参照条文
第14条の10
【生活排水対策推進計画の推進】
生活排水対策推進市町村は、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図りながら、生活排水対策推進計画に定められた生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針に従い、生活排水処理施設の整備、生活排水対策に係る啓発その他生活排水対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第14条の11
【指導等】
生活排水対策推進市町村の長は、生活排水対策推進計画を推進するために必要と認める場合には、その生活排水対策重点地域において生活排水を排出する者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。
第3章
水質の汚濁の状況の監視等
第15条
【常時監視】
都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。
都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
第16条
【測定計画】
都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」という。)を作成するものとする。
測定計画には、国及び地方公共団体の行う当該公共用水域及び地下水の水質の測定について、測定すべき事項、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。
環境大臣は、指定水域ごとに、当該指定水域に流入する水の汚濁負荷量の総量をは握するため、測定計画の作成上都道府県知事が準拠すべき事項を指示することができる。
国及び地方公共団体は、測定計画に従つて当該公共用水域及び地下水の水質の測定を行い、その結果を都道府県知事に送付するものとする。
第16条の2
【測定の協力】
地方公共団体の長は、前条第4項の地下水の水質の測定を行うため必要があると認めるときは、井戸の設置者に対し、地下水の水質の測定の協力を求めることができる。
第17条
【公表】
都道府県知事は、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
第18条
【緊急時の措置】
都道府県知事は、当該都道府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、環境省令で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第4章
損害賠償
第19条
【無過失責任】
工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
一の物質が新たに有害物質となつた場合には、前項の規定は、その物質が有害物質となつた日以後の当該物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透による損害について適用する。
第20条
前条第1項に規定する損害が二以上の事業者の有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により生じ、当該損害賠償の責任について民法第719条第1項の規定の適用がある場合において、当該損害の発生に関しその原因となつた程度が著しく小さいと認められる事業者があるときは、裁判所は、その者の損害賠償の額を定めるについて、その事情をしんしやくすることができる。
第20条の2
【賠償についてのしんしやく】
第19条第1項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。
第20条の3
【消滅時効】
第19条第1項に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。
第20条の4
【他の法律の適用】
第19条第1項に規定する損害賠償の責任について鉱業法又は水洗炭業に関する法律の適用があるときは、当該各法律の定めるところによる。
第20条の5
【適用除外】
この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。
第5章
雑則
第21条
【都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等】
都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を述べることができるものとする。
前項の場合においては、政令で定める基準に従い、環境基本法第43条第2項の条例において、前項の事務を行うのに必要な同項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関する特別の定めをするものとする。
第22条
【報告及び検査】
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設、有害物質貯蔵指定施設その他の物件を検査させることができる。
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定地域において事業活動に伴つて公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出する者(排出水を排出する者を除く。)で政令で定めるものに対し、汚水、廃液等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
前二項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第23条
【適用除外等】
この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁及びその防止については、適用しない。
次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の相当規定の定めるところによる。
一 鉱山保安法第13条第1項の経済産業省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設を設置する同法第2条第2項本文に規定する鉱山の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。)当該鉱山第5条から第11条まで、第14条第3項並びに第14条の2第1項及び第4項
二 鉱山施設である有害物質使用特定施設を設置する鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山から特定地下浸透水を浸透させる者当該鉱山第5条第2項第6条第7条第8条第1項第9条から第11条まで並びに第14条の2第1項及び第4項
三 鉱山施設である指定施設を設置する鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山の設置者当該鉱山第5条第3項第6条第7条第8条第2項第9条から第11条まで並びに第14条の2第2項及び第4項
四 鉱山施設である貯油施設等を設置する鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山の設置者当該鉱山第14条の2第3項及び第4項
五 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。)当該特定施設第5条から第11条まで、第14条第3項並びに第14条の2第1項及び第4項
六 電気工作物である有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場から特定地下浸透水を浸透させる者当該有害物質使用特定施設第5条第2項第6条第7条第8条第1項第9条から第11条まで並びに第14条の2第1項及び第4項
七 電気工作物である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者当該指定施設第5条第3項第6条第7条第8条第2項第9条から第11条まで並びに第14条の2第2項及び第4項
八 電気工作物である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者当該貯油施設等第14条の2第3項及び第4項
九 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。)当該特定施設第5条から第11条まで、第14条第3項並びに第14条の2第1項及び第4項
十 廃油処理施設である有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場から特定地下浸透水を浸透させる者当該有害物質使用特定施設第5条第2項第6条第7条第8条第1項第9条から第11条まで並びに第14条の2第1項及び第4項
十一 廃油処理施設である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者当該指定施設第5条第3項第6条第7条第8条第2項第9条から第11条まで並びに第14条の2第2項及び第4項
十二 廃油処理施設である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者当該貯油施設等第14条の2第3項及び第4項
十三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第3号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。)である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者当該貯油施設等第14条の2第3項及び第4項
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第5条第7条第10条第11条第3項又は第14条第3項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設又は指定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設又は指定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
都道府県知事は、第2項に規定する特定施設に係る排出水若しくは特定地下浸透水又は同項に規定する指定施設から地下に浸透する有害物質を含む水に起因する公共用水域又は地下水の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第8条又は第8条の2の規定に相当する鉱山保安法電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
都道府県知事は、第2項の表第1号又は第5号の上欄に掲げる者に対し第13条第1項若しくは第3項第13条の2第1項第13条の3第1項又は第14条の3第1項若しくは第2項の規定による命令を、同表第2号又は第6号の上欄に掲げる者に対し第13条の2第1項又は第14条の3第1項若しくは第2項の規定による命令を、同表第3号第7号又は第11号の上欄に掲げる者に対し第13条の3第1項の規定による命令を、同表第9号の上欄に掲げる者に対し第13条第1項若しくは第3項第13条の2第1項又は第13条の3第1項の規定による命令を、同表第10号の上欄に掲げる者に対し第13条の2第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
第24条
【資料の提出の要求等】
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関し意見を述べることができる。
河川管理者(河川法第7条に規定する河川管理者をいう。)、港湾管理者(港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。)その他公共用水域の管理を行なう者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して当該公共用水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該公共用水域の水質の汚濁の防止に関して意見を述べることができる。
第24条の2
【環境大臣の指示】
環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第28条第1項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
第13条の4の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
第23条第4項の規定による要請に関する事務
前条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
第25条
【国の援助】
国は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に資するため、特定事業場における汚水等の処理施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
前項の措置を講ずるにあたつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
第26条
【研究の推進等】
国は、汚水等の処理に関する技術の研究、汚水等が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
第27条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第27条の2
【権限の委任】
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
第28条
【政令で定める市の長による事務の処理】
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第4条の3第1項第4条の5第1項及び第2項第14条の8第1項第14条の9第6項並びに第16条第1項に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。
前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
第28条の2
【事務の区分】
第4条の5第1項及び第2項第15条並びに第16条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第29条
【条例との関係】
この法律の規定は、地方公共団体が、次に掲げる事項に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
排出水について、第2条第2項第2号に規定する項目によつて示される水の汚染状態以外の水の汚染状態(有害物質によるものを除く。)に関する事項
特定地下浸透水について、有害物質による汚染状態以外の水の汚染状態に関する事項
特定事業場以外の工場又は事業場から公共用水域に排出される水について、有害物質及び第2条第2項第2号に規定する項目によつて示される水の汚染状態に関する事項
特定事業場以外の工場又は事業場から地下に浸透する水について、有害物質による水の汚染状態に関する事項
第6章
罰則
第30条
第8条第8条の2第13条第1項若しくは第3項第13条の2第1項第13条の3第1項又は第14条の3第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第12条第1項の規定に違反した者
第14条の2第4項又は第18条の規定による命令に違反した者
過失により、前項第1号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第32条
第5条又は第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第9条第1項の規定に違反した者
第14条第1項第2項又は第5項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
第22条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第34条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第35条
第10条第11条第3項又は第14条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
公共用水域の水質の保全に関する法律及び工場排水等の規制に関する法律(以下「旧工場排水等規制法」という。)は、廃止する。
この法律の施行の際現に旧工場排水等規制法第八条の規定による実施の制限を受けている者についての第八条及び第九条の規定の適用については、第八条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第四条又は第六条の規定による届出を受理した日」と、第九条第一項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第四条又は第六条の規定による届出が受理された日」とする。
旧工場排水等規制法によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和46年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
第41条
(経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関が許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関が許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則
昭和47年6月22日
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の大気汚染防止法第四章の二の規定及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法第四章の規定は、この法律の施行後に生ずる損害について適用する。ただし、当該損害が第一条の規定による改正後の大気汚染防止法第二十五条第一項に規定する健康被害物質のこの法律の施行前の排出(飛散を含む。)又は水質汚濁防止法第三条第二項に規定する有害物質のこの法律の施行前の排出(地下へのしみ込みを含む。)によるものであることを当該排出(飛散又は地下へのしみ込みを含む。)に係る事業者において証明したときは、当該損害については、なお従前の例による。
政府は、公害に係る被害者の救済に関し、その損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づき、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
附則
昭和51年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和53年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中瀬戸内海環境保全臨時措置法附則第四条及び附則第五条を削る改正規定及び第二条中水質汚濁防止法第四条の次に四条を加える改正規定(同法第四条の二第三項及び第四項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
第3条
(経過措置)
この法律の施行の際現に臨時措置法第五条第一項に規定する区域において改正前の水質汚濁防止法(以下「旧水質汚濁防止法」という。)第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び臨時措置法第五条第一項の許可を受けた者又は旧水質汚濁防止法第五条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて旧水質汚濁防止法第二条第三項に規定する排出水を排出するものは、この法律の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を府県知事(特別措置法第二十二条第一項の政令で定める市の区域内の特別措置法第五条第一項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、改正後の水質汚濁防止法第二十八条第一項の政令で定める市の区域内の同法第二条第二項に規定する特定施設(特別措置法第五条第一項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第4条
この法律の施行前にした行為及び臨時措置法第十一条又は旧水質汚濁防止法第八条若しくは第十三条第一項の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和55年5月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条第三項及び第九条第一項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和59年7月27日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和60年7月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和61年5月27日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現に水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により特定施設とみなされる施設を除く。以下この項において同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者及び改正前の水質汚濁防止法(以下「旧法」という。)第五条の規定による届出をした者であって設置の工事に着手していないものを含む。以下この項において、「特定施設設置者」という。)であって改正後の水質汚濁防止法(以下「新法」という。)第二条第五項に規定する特定地下浸透水(以下単に「特定地下浸透水」という。)を浸透させるものは、この法律の施行の日から三十日以内に、総理府令で定めるところにより、新法第五条第二項各号に掲げる事項(水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者であって特定地下浸透水を浸透させるもののうち同法第二条第三項に規定する排出水を排出するものにあっては、新法第五条第二項第七号及び第八号に掲げる事項に限る。)を都道府県知事(水質汚濁防止法第二十八条第一項の政令で定める市の区域内の同法第二条第二項に規定する特定施設に係る場合にあっては当該市の長とする。)に届け出なければならない。この場合において、特定施設設置者がこの法律の施行の際現に瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する特定施設である水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項の許可を受けた者であって設置の工事に着手していないものを含む。)であって特定地下浸透水を浸透させるものであるときは、当該特定施設についてのこの届出は、同法第五条第一項の許可を受けた府県知事(同法第二十二条第一項の政令で定める市の区域内の同法第五条第一項に規定する特定施設に係る場合にあっては当該市の長とする。)に対しするものとする。
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第3条
新法第十二条の三及び第十三条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の特定事業場から浸透する特定地下浸透水については、この法律の施行の日から六月間は、適用しない。
前項の場合において、旧法第十四条第五項の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成2年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の湖沼水質保全特別措置法又は同法第十四条の規定により適用される改正前の水質汚濁防止法の規定により国の機関に対してされている届出又は国の機関がした命令その他の行為は、第三条の規定による改正後の湖沼水質保全特別措置法又は同法第十四条の規定により適用される改正後の水質汚濁防止法の相当規定に基づいて、相当する国の機関に対してされた届出又は相当する国の機関がした命令その他の行為とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年11月19日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
附則
平成7年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
特定事業場における有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透のうちこの法律の公布の日前にあったものについては、当該浸透の時における当該特定事業場の設置者(相続又は合併によりその地位を承継した者を含む。)がこの法律の公布の日まで引き続き当該特定事業場の設置者である場合を除き、改正後の第十四条の三第一項及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(水質汚濁防止法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第四十三条の規定による改正前の水質汚濁防止法第四条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四十三条の規定による改正後の水質汚濁防止法第四条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
第26条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第27条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(政令委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第29条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成17年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
第24条
(経過措置)
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成22年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(大気汚染防止法第十四条第一項及び第三項並びに第十六条の改正規定並びに同法第三十五条の改正規定(同条第一号及び第二号に係る部分を除く。)を除く。)、第二条中水質汚濁防止法の目次の改正規定、同法第二章の二中第十四条の十を第十四条の十一とし、第十四条の四から第十四条の九までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第二十八条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第九条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第2条
(措置命令に関する経過措置)
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の水質汚濁防止法第十四条の二第三項の規定によりした命令は、第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法第十四条の二第四項の規定によりした命令とみなす。
第3条
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の水質汚濁防止法第五条第一項の規定によりされている届出は、この法律による改正後の水質汚濁防止法(以下「新法」という。)第五条第一項の規定によりされた届出とみなす。
第3条
この法律の施行の際現に工場若しくは事業場において新法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置している者(新法第五条第一項又は第二項の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。)又は工場若しくは事業場において新法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次条において同じ。)は、この法律の施行の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を都道府県知事(新法第二十八条第一項の政令で定める市(特別区を含む。以下この項において同じ。)の区域内の有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る場合にあっては、当該市の長とする。)に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした者は、新法第六条第一項の規定による届出をした者とみなす。
第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第4条
この法律の施行の際現に有害物質使用特定施設を設置している者(新法第五条第二項の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。)及び有害物質貯蔵指定施設を設置している者については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第八条第二項、第十二条の四及び第十三条の三の規定は、適用しない。
前項の規定に該当する者に対する新法第十三条の三第二項の規定の適用については、同項中「第十二条の四の基準の適用」とあるのは、「第十二条の四の基準の適用(水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日から起算して三年を経過することにより同条の規定が適用されることとなつた場合を除く。以下この項において同じ。)」とする。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第6条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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