作業環境測定法施行令
平成17年3月31日 改正
第3条
【手数料】
法第49条第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
法第49条第1項第1号に掲げる者 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
⑤
法第49条第1項第5号に掲げる者 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
ロ
作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者 作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えの申請一件につき二千三百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円)
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参照条文
第4条
1
法第49条第1項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第25条第1項に規定する試験事務規程又は法第32条の2第4項において準用する法第25条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。ただし、国に納付するもののうち、電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(作業環境測定士の業務等に関する経過措置)
法第二条第五号及び第六号並びに第十二条第二項の規定の適用については、法第三条の規定の施行の日の前日までの間は、法第二条第五号中「労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と、「事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)」とあるのは「事業場」と、同条第六号中「労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と、「業務を行う者」とあるのは「業務(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。)を行う者」と、法第十二条第二項中「期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくは」とあるのは「期間を定めて」とする。
第3条
(作業環境測定士の資格等に関する経過措置)
第4条
1
昭和五十年八月一日において現に労働安全衛生法第二条第四号に規定する作業環境測定(他人の求めに応じて事業場における当該作業環境測定を行うことを業とする者が行うものに限る。)の業務に従事している者で、同日において当該業務(第一条各号に掲げる作業場に係るものに限るものとし、補助的な業務を除く。)に三月以上従事した経験を有し、かつ、法第十五条各号のいずれかに該当するものは、法第五条及び前条の規定にかかわらず、作業環境測定士となる資格を有する。
第5条