作業環境測定法施行規則
平成25年7月8日 改正
第3条
【作業環境測定の実施】
1
事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の規定により、法第2条第3号に規定する指定作業場(以下「指定作業場」という。)について同条第2号に規定する作業環境測定(以下「作業環境測定」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
第5条
【作業環境測定士の資格】
第5条の2
第5条の3
【登録】
第5条の5
【登録基準】
1
厚生労働大臣は、第5条の3の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第1号に規定する該当科目を開設する事業年度の初日にその登録をしなければならない。
②
教員等の資格及び専任の教員等の数は、次に定めるところによること。
科目 | 条件 |
労働衛生一般及び労働衛生管理 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
労働衛生関係法令 | 一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において法律に関する学科を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後三年以上労務管理の実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
作業環境について行うデザイン及びサンプリング及び作業環境の評価 | 一 第一種作業環境測定士として三年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者 二 第5条第1項第2号イ又はロに該当する者で、第一種作業環境測定士となる資格を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
作業環境について行う分析 | 一 第一種作業環境測定士として三年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上化学分析の実務又は研究に従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
第5条の7
【実施義務】
1
登録を受けた大学等(以下「登録大学等」という。)は、正当な理由がある場合を除き、第5条の3第2項第3号から第7号までに掲げる事項に基づき、該当科目の実施に関する計画を作成し、これに従つて該当科目を開設しなければならない。
第5条の8
【変更の届出】
登録大学等は、第5条の5第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第5条の10
【適合命令】
厚生労働大臣は、登録大学等が第5条の5第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録大学等に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第5条の11
【改善命令】
厚生労働大臣は、登録大学等が第5条の7第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録大学等に対し、該当科目を開設すべきこと又は該当科目の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第5条の14
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
登録をするとき。 | 一 登録大学等の名称及び所在地 二 該当科目を開設する年月日 |
第5条の8の規定による第5条の5第2項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録大学等の名称及び所在地 二 変更する年月日 |
第5条の9の規定による届出があつたとき。 | 一 登録大学等の名称及び所在地 二 休止し、又は廃止する年月日 三 休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第5条の12の規定により登録を取り消したとき。 | 一 登録大学等の名称及び所在地 二 登録を取り消した年月日 |
⊟
参照条文
第10条
【登録証の再交付】
1
作業環境測定士は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士登録証再交付申請書(様式第3号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
⊟
参照条文
第13条
【登録証の返納】
作業環境測定士が登録を取り消され、その業務を廃止し、又は死亡したときは、当該作業環境測定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、登録証を、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
⊟
参照条文
第13条の2
【指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用】
1
法第32条の2第2項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同条第1項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第7条、第9条、第10条及び前条の規定の適用については、第7条第1項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第2項中「申請者の住所を管轄する都道府県労働局長」とあり、第9条第1項中「当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣」とあり、同条第2項、第10条及び前条中「所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣」とあり、並びに第9条第3項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「指定登録機関」とする。
第15条
【受験資格】
法第15条第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
①
学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
②
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者(学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後五年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
③の2
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第七に定めるところにより行われるもの(当該訓練において履修すべき専攻学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
④
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第1号。第6号において「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開規則」という。)別表第三の二に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則(次号及び第17条第12号において「昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則」という。)別表第一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律による改正前の職業訓練法(以下「旧職業訓練法」という。)第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
⑤
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定めるところにより行われるもの(旧能開規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第一の普通訓練課程及び旧職業訓練法第9条第1項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科目が理科系統の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
⑦
職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(当該技能検定において必要とされる知識が主として理学又は工学に関する知識であるものに限る。)に合格した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
第17条
【試験の免除】
法第14条第3項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。
②
学校教育法による大学若しくは高等専門学校を卒業し(機構により学士の学位を授与された者である場合又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場合を含む。)、又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業し(学校教育法施行規則第150条に規定する者である場合又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場合を含む。)、かつ、計量法第122条第1項の規定により計量法施行規則第50条第1号に規定する環境計量士(濃度関係)(以下「環境計量士(濃度関係)」という。)の登録を受けた者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く全科目
③
計量法第122条第1項の規定により環境計量士(濃度関係)の登録を受けた者で、前号に掲げる者以外のもの 作業環境について行うデザイン及びサンプリング、作業環境について行う分析に関する概論及び分析の技術に関する科目(別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)
⑥
技術士法第32条第1項の規定により登録を受けた技術士(衛生工学部門に係る登録を受けた者に限る。)で、空気環境の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの 作業環境について行う分析に関する概論及び分析の技術に関する科目(別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)
⑦
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の2第1項若しくは第50条の2第1項の規定により選任されている核燃料取扱主任者若しくは同法第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの又は同法第40条第1項の規定により選任されている試験研究用等原子炉主任技術者若しくは同法第43条の3の26第1項の規定により選任されている発電用原子炉主任技術者若しくは同法第41条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの 分析の技術に関する科目(別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目
⑧
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第34条第1項の規定により選任されている同法第35条第1項の第一種放射線取扱主任者免状を有する放射線取扱主任者又は同項の第一種放射線取扱主任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの 分析の技術に関する科目(別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)を除く全科目
⑨
臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する臨床検査技師で、空気環境の測定の実務に三年以上従事した経験を有するもの又は学校教育法による大学において作業環境に関する授業科目、統計に関する授業科目及び労働衛生関係法令に関する授業科目を修めて卒業したもの 分析の技術に関する科目を除く全科目
⑫
職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第六の訓練科の欄に定める化学システム系環境化学科の訓練(旧能開規則第9条に定める専門課程、昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第一の専門訓練課程及び旧職業訓練法第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練のうち旧能開規則別表第三の二、昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則別表第三の二及び昭和五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第三の二(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年労働省令第7号)附則第2条の規定による廃止前の特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(昭和五十年労働省令第17号)別表を含む。)の訓練科の欄に掲げる環境化学科の訓練を含む。)を修了し、かつ、職業能力開発促進法第21条第1項(同法第26条の2において準用する場合を含む。)に規定する技能照査(職業訓練法の一部を改正する法律による改正前の職業訓練法第12条第1項に規定する技能照査を含む。)に合格した者 作業環境について行う分析に関する概論及び分析の技術に関する科目(別表第1号の作業場の作業環境について行う分析の技術及び別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く。)
⑬
職業能力開発促進法第28条第1項の規定により職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる化学分析科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 労働衛生一般及び作業環境について行う分析に関する概論
⑮
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条に規定する公害防止管理者試験(騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者に係るものを除く。)又は公害防止主任管理者試験に合格した者 作業環境について行う分析に関する概論
⑯
労働安全衛生法第72条第1項の規定により第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、それぞれ五年以上又は三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 労働衛生一般及び労働衛生関係法令
第17条の4
【登録基準】
1
厚生労働大臣は、第17条の2の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
試験免除講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 | 条件 |
労働衛生一般 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
労働衛生関係法令 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
第17条の6
【実施義務】
4
登録試験免除講習機関は、試験免除講習を修了した者に対し、遅滞なく、試験免除講習修了証(様式第4号の4)(第17条の8第1項第7号及び第17条の14第1項において「修了証」という。)を交付しなければならない。
第17条の7
【変更の届出】
登録試験免除講習機関は、第17条の4第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録試験免除講習機関登録事項変更届出書(様式第4号の6)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第17条の8
【業務規程】
1
登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の開始の日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第4号の7)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第17条の9
【業務の休廃止】
登録試験免除講習機関は、試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、試験免除講習業務休廃止届出書(様式第4号の9)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第17条の10
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録試験免除講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
試験免除講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験免除講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験免除講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第17条の11
【適合命令】
厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第17条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第17条の12
【改善命令】
厚生労働大臣は、登録試験免除講習機関が第17条の6第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録試験免除講習機関に対し、試験免除講習を行うべきこと又は試験免除講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第17条の13
【登録の取消し等】
第17条の14
【帳簿】
1
登録試験免除講習機関は、試験免除講習を行つたときは、試験免除講習の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、試験免除講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
第17条の16
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 試験免除講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 第17条第2号の講習又は同条第16号の講習の別 四 登録した年月日 |
第17条の7の規定による第17条の4第2項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第17条の7の規定による第17条の4第2項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録試験免除講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の試験免除講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第17条の9の規定による届出があつたとき。 | 一 試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する試験免除講習の業務の範囲 三 試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 試験免除講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第17条の13の規定により登録を取り消し、又は試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録試験免除講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 試験免除講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験免除講習の業務の範囲及びその期間 |
⊟
参照条文
第21条
【合格証の再交付】
1
試験に合格した者は、合格証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士試験合格証再交付申請書(様式第7号)に当該損傷した合格証(合格証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、試験事務を行う者に提出し、その再交付を受けることができる。
⊟
参照条文
第29条
【都道府県労働局長が講習の業務を行う場合における規定の適用】
法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第53条の2第1項の規定により都道府県労働局長が講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における法第16条第2項並びに第26条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。
第31条
【指定の申請】
第40条
【試験結果の報告】
指定試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から二月以内に、試験結果報告書(様式第11号)に合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術に関する科目を記載した合格者一覧を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第44条
【登録の申請】
第45条の2
【変更の届出】
登録講習機関は、法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第47条の2の規定により変更の届出をしようとするときは、登録講習機関登録事項変更届出書(様式第12号の2)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第46条
【業務規程の届出】
登録講習機関は、法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第48条第1項前段の届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程届出書(様式第13号)に当該届出に係る業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第48条
【業務規程の変更の届出】
登録講習機関は、法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第48条第1項後段の規定により届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程変更届出書(様式第14号)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第48条の2
【業務の休廃止等の届出】
1
登録講習機関は、法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第49条の規定により講習又は研修の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、講習・研修業務休廃止届出書(様式第14号の2)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第48条の3
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第50条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第48条の4
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第50条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
第49条
【講習等の結果の報告】
登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、当該講習又は研修が終了した日の属する月の翌月末日までに講習・研修結果報告書(様式第15号)に講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した講習・研修修了者一覧を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第50条
【帳簿の作成と保存】
第51条
【公示】
所轄都道府県労働局長等は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を、厚生労働大臣にあつては官報で告示し、都道府県労働局長にあつては当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
法第5条又は法第44条第1項の規定による登録をしたとき。 | 一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 講習又は研修の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができる講習又は研修 四 登録した年月日 |
法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第47条の2の規定による労働安全衛生法第46条第4項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第47条の2の規定による労働安全衛生法第46条第4項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の講習又は研修の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第49条の規定による届出があつたとき。 | 一 講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する講習又は研修の業務の範囲 三 講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 講習又は研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第53条の規定により登録を取り消し、又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 講習又は研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた講習又は研修の範囲及びその期間 |
法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第53条の2の規定により都道府県労働局長が講習又は研修の業務を自ら行うものとするとき。 | 一 講習又は研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称 二 講習又は研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 三 自ら行うものとする講習又は研修の業務の範囲及びその期間 |
法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第53条の2の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた講習又は研修の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 講習又は研修の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称 二 講習又は研修の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 三 行わないものとする講習又は研修の業務の範囲 |
第51条の2
【指定の申請】
第51条の4
【指定登録機関への通知】
厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第12条の規定により作業環境測定士の登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
第51条の9
【準用】
第32条、第33条、第36条、第38条、第42条及び第43条の規定は、指定登録機関に関して準用する。この場合において、第32条第1項中「法第22条第2項」とあるのは「法第32条の2第4項において準用する法第22条第2項」と、「法第20条第2項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「法第32条の2第2項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、同項第1号中「試験事務」とあるのは「、法第32条の2第1項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)」と、同条第2項及び第3項、第42条並びに第43条中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第33条中「法第23条第1項」とあるのは「法第32条の2第4項において準用する法第23条第1項」と、第36条中「法第25条第1項前段」とあるのは「法第32条の2第4項において準用する法第25条第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第38条中「法第25条第1項後段」とあるのは「法第32条の2第4項において準用する法第25条第1項後段」と、第42条中「法第29条第1項」とあるのは「法第32条の2第4項において準用する法第29条第1項」と、第43条中「法第31条第3項」とあるのは「法第32条の2第4項において準用する法第31条第3項」と、同条第2号中「書類」とあるのは「書類並びに法第7条の作業環境測定士名簿」と読み替えるものとする。
第56条
【登録証の書換え】
1
作業環境測定機関は、法第33条第1項第2号に掲げる事項について変更が生じたとき(法第34条第1項において準用する労働安全衛生法第54条の5第1項の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、作業環境測定機関登録証書換申請書(様式第18号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下この章において「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
2
作業環境測定機関は、第52条に規定する事項について変更しようとするとき(法第34条第1項において準用する労働安全衛生法第54条の5第1項の承継により変更しようとするときを除く。)は、作業環境測定機関登録証書換申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
第56条の2
【承継の届出及び登録証の書換え】
1
法第34条第1項において準用する労働安全衛生法第54条の5第2項の届出をしようとする者は、作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書(様式第3号の2)に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
2
作業環境測定機関の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項について変更が生じたときは、前項の作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
第57条
【登録証の再交付】
1
作業環境測定機関は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定機関登録証再交付申請書(様式第18号)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
第58条
【業務規程の届出】
作業環境測定機関は、法第34条の2第1項前段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程届出書(様式第20号)に当該届出に係る業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第60条
【業務規程の変更の届出】
作業環境測定機関は、法第34条の2第1項後段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程変更届出書(様式第21号)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第62条
【書類の作成と保存】
第68条
【報告等】
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第42条第1項の規定により、事業者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
第69条
【研修】
5
法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第53条の2第1項の規定により都道府県労働局長が研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。
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参照条文
別表
【作業場の種類 (第三条—第五条、第六条、第十六条、第十七条、第五十一条の八、第五十二条、第五十四条、第五十九条、第六十一条関係)】
一 粉じん障害防止規則第二条第一項第三号の特定粉じん作業を行う屋内作業場又は労働安全衛生法施行令第六条第二十三号に規定する石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
二 電離放射線障害防止規則第五十三条第二号に掲げる放射性物質取扱作業室
三 労働安全衛生法施行令別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(次号に掲げる物を除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
四 労働安全衛生法施行令別表第三第一号6に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号6に係るもの若しくは同表第二号3の2、10、11、13、13の2、21、22、23の2、27の2若しくは33に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別表第一第三号の二、第十号、第十一号、第十三号、第十三号の二、第二十一号、第二十二号、第二十三号の二、第二十七号の二若しくは第三十三号に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又は労働安全衛生法施行令別表第四第一号から第八号まで、第十号若しくは第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
五 労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤中毒予防規則第一条第一項第六号に規定する有機溶剤業務のうち同令第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務を行う屋内作業場 様式第二号 (第八条関係)
様式第3号 (第9条、第10条関係)
様式第3号の2 (第56条の2関係)
様式第4号 (第17条の2関係)
様式第4号の2 (第17条の6関係)
様式第4号の3 (第17条の6関係)
様式第4号の4 (第17条の6関係)
様式第4号の5 (第17条の6関係)
様式第4号の6 (第17条の7関係)
様式第4号の7 (第17条の8関係)
様式第4号の8 (第17条の8関係)
様式第4号の9 (第17条の9関係)
様式第5号 (第19条関係)
様式第六号 (第二十条関係)
様式第7号 (第21条関係)
様式第8号 (第26条、第69条関係)
様式第九号 (第二十七条関係)
様式第10号 (第28条、第69条関係)
様式第11号 (第40条関係)
様式第12号 (第44条関係)
様式第12号の2 (第45条の2関係)
様式第13号 (第46条関係)
様式第14号 (第48条関係)
様式第14号の2 (第48条の2関係)
様式第15号 (第49条関係)
様式第15号の2 (第51条の6関係)
様式第16号 (第53条関係)
様式第十七号 (第五十五条関係)
様式第18号 (第56条、第57条関係)
様式第19号 削除
様式第20号 (第58条関係)
様式第21号 (第60条関係)
様式第二十二号 (第六十九条関係)
二 電離放射線障害防止規則第五十三条第二号に掲げる放射性物質取扱作業室
三 労働安全衛生法施行令別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(次号に掲げる物を除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
四 労働安全衛生法施行令別表第三第一号6に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号6に係るもの若しくは同表第二号3の2、10、11、13、13の2、21、22、23の2、27の2若しくは33に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別表第一第三号の二、第十号、第十一号、第十三号、第十三号の二、第二十一号、第二十二号、第二十三号の二、第二十七号の二若しくは第三十三号に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又は労働安全衛生法施行令別表第四第一号から第八号まで、第十号若しくは第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
五 労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤中毒予防規則第一条第一項第六号に規定する有機溶剤業務のうち同令第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務を行う屋内作業場 様式第二号 (第八条関係)
様式第3号 (第9条、第10条関係)
様式第3号の2 (第56条の2関係)
様式第4号 (第17条の2関係)
様式第4号の2 (第17条の6関係)
様式第4号の3 (第17条の6関係)
様式第4号の4 (第17条の6関係)
様式第4号の5 (第17条の6関係)
様式第4号の6 (第17条の7関係)
様式第4号の7 (第17条の8関係)
様式第4号の8 (第17条の8関係)
様式第4号の9 (第17条の9関係)
様式第5号 (第19条関係)
様式第六号 (第二十条関係)
様式第7号 (第21条関係)
様式第8号 (第26条、第69条関係)
様式第九号 (第二十七条関係)
様式第10号 (第28条、第69条関係)
様式第11号 (第40条関係)
様式第12号 (第44条関係)
様式第12号の2 (第45条の2関係)
様式第13号 (第46条関係)
様式第14号 (第48条関係)
様式第14号の2 (第48条の2関係)
様式第15号 (第49条関係)
様式第15号の2 (第51条の6関係)
様式第16号 (第53条関係)
様式第十七号 (第五十五条関係)
様式第18号 (第56条、第57条関係)
様式第19号 削除
様式第20号 (第58条関係)
様式第21号 (第60条関係)
様式第二十二号 (第六十九条関係)
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(作業環境測定士の資格等に関する経過措置)
第3条
1
令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一号の規定にかかわらず、その者が簡易測定機器以外の機器を用いて実施している作業環境測定に係る指定作業場の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。
2
令附則第四条第一項の規定により法第七条の登録を受けようとする者は、法第九条第二項の規定及び第七条の規定にかかわらず、作業環境測定士登録申請書に令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有する者であることを証する書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に提出しなければならない。
附則
昭和57年9月2日
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条
附則
平成21年3月30日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。)登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。)平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録登録省令第十九条の二十四の八平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習新コンサルタント則第十一条第十号の登録平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八旧作環則第十七条第十六号の講習新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録
2
この省令の施行の際現に旧作環則第五条の二第一項の認定を受けている同項に規定する大学等(以下この項において単に「大学等」という。)は、この省令の施行の日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、新作環則第五条の二の登録を受けている大学等とみなす。この場合において、新作環則第五条の七第二項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「事業年度開始後遅滞なく」と読み替えるものとする。
3
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修新安衛則第十四条第二項第一号の指定旧安衛則第十四条第二項第二号の指定新安衛則第十四条第二項第二号の指定旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習労働安全衛生法(以下「法」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号(車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運転業務従事者に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号(玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。)
4
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。)旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。)旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修旧安衛則第十四条第二項第二号の実習新安衛則第十四条第二項第二号の実習旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目旧作環則第十七条第二号の講習新作環則第十七条第二号の講習旧作環則第十七条第十六号の講習新作環則第十七条第十六号の講習