作業環境測定法
平成23年6月24日 改正
第1条
【目的】
この法律は、労働安全衛生法と相まつて、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もつて職場における労働者の健康を保持することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑤
第一種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか、第一種作業環境測定士の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)における作業環境測定の業務を行う者をいう。
第3条
【作業環境測定の実施】
2
事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない。
第5条
【作業環境測定士の資格】
第24条
【作業環境測定士試験員】
1
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、作業環境測定士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、作業環境測定士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
⊟
参照条文
第25条
【試験事務規程】
第26条
【事業計画の認可等】
1
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第32条
3
労働安全衛生法第46条第2項及び第4項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の2、第53条(第4号を除く。以下この項において同じ。)並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受けて講習又は第44条第1項に規定する研修を行う者(以下「登録講習機関」という。)について準用する。この場合において、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」と、同条第4項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録講習機関登録簿」と、同項第4号中「第1項の区分」とあるのは「作業環境測定法第5条に規定する講習又は同法第44条第1項に規定する研修の種類」と、同法第47条の2、第48条第1項、第49条、第50条第4項及び第52条から第53条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、同法第48条、第49条及び第50条第2項中「製造時等検査」とあるのは「作業環境測定法第5条に規定する講習又は同法第44条第1項に規定する研修」と、同法第50条第1項中「第123条」とあるのは「作業環境測定法第57条」と、同法第52条中「第46条第3項各号のいずれか」とあるのは「作業環境測定法第32条第2項各号のいずれか」と、同法第52条の2中「第47条」とあるのは「作業環境測定法第32条第6項若しくは第7項」と、同条、同法第53条及び第53条の2中「製造時等検査」とあるのは「作業環境測定法第5条に規定する講習若しくは同法第44条第1項に規定する研修」と、同法第53条中「又は六月を超えない範囲内で」とあるのは「又は」と、同条第2号中「第47条から第49条まで、第50条第1項若しくは第4項又は第103条第2項」とあるのは「第47条の2から第49条まで、第50条第1項若しくは第4項又は作業環境測定法第32条第6項若しくは第7項若しくは第43条」と、同条第3号中「第50条第2項各号又は第3項各号」とあるのは「第50条第2項各号」と読み替えるものとする。
5
第2項並びに労働安全衛生法第46条第2項及び第4項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、同条第4項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは、「登録講習機関登録簿」と読み替えるものとする。
第32条の2
4
第2節(第20条及び第24条を除く。)の規定は、指定登録機関に関して準用する。この場合において、第21条第1項第1号中「、試験事務」とあるのは「、第7条の登録の実施に関する事務(第12条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下「登録事務」という。)」と、「についての試験事務」とあるのは「についての登録事務」と、「試験事務の適正」とあるのは「登録事務の適正」と、同条第1項第2号及び第2項第3号、第22条第1項及び第2項、第23条第2項、第25条第1項及び第2項、第27条、第28条、第29条第1項、第30条並びに第31条中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第23条第2項、第25条及び第30条第1項第5号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第27条中「職員(試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第30条第1項第2号中「この節」とあるのは「この節(第20条及び第24条を除く。)」と、同項第4号中「第23条第2項、第24条第4項」とあるのは「第23条第2項」と読み替えるものとする。
第34条
【準用】
1
労働安全衛生法第46条第2項の規定は前条第1項の登録について、同法第47条第1項及び第2項、第50条第4項並びに第54条の5の規定は作業環境測定機関について準用する。この場合において、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」と、同項第2号中「第53条」とあるのは「作業環境測定法第35条の3」と、同項第3号中「前二号のいずれか」とあるのは「第1号」と、同法第47条第1項中「製造時等検査を」とあるのは「作業環境測定法第3条第2項の規定による作業環境測定を」と、同条第2項中「製造時等検査を」とあるのは「他人の求めに応じて作業環境測定を」と、「検査員」とあるのは「厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士」と、同法第50条第4項中「第1項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を」とあるのは「その事業年度の事業報告書を作成し、」と、同法第54条の5第1項中「第54条の3第2項各号」とあるのは「作業環境測定法第34条第1項において読み替えて準用する第46条第2項各号」と読み替えるものとする。
2
第8条から第10条まで、第12条第2項、第13条及び第19条の規定は、作業環境測定機関に関して準用する。この場合において、第8条中「作業環境測定士名簿」とあるのは「作業環境測定機関名簿」と、同条第1項中「厚生労働省」とあるのは「厚生労働省又は都道府県労働局」と、第9条第1項及び第3項並びに第10条中「第7条」とあるのは「第33条第1項」と、第9条第1項中「から第4号まで」とあるのは「及び第3号」と、同条第1項、第3項及び第4項、第10条、第12条第2項並びに第13条中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、第9条第2項中「第7条第2号から第4号までに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第16条の合格証及び講習修了証(第5条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示」とあるのは「第33条第1項第2号及び第3号に掲げる事項を証する書面を添付」と、第10条中「作業環境測定士登録証」とあるのは「作業環境測定機関登録証」と、第12条第2項各号列記以外の部分中「指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止」とあるのは「作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止」と、同項第2号中「第4条第1項、前条又は第44条第4項」とあるのは「第4条第2項」と、同項第5号中「作業環境測定の業務(当該作業環境測定士が作業環境測定機関の行う作業環境測定の業務に従事する場合における当該業務を含む。)」とあるのは「作業環境測定の業務」と、第19条中「この節に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測定士登録証を含む。)について必要な事項」とあるのは「登録の申請その他登録(作業環境測定機関登録証を含む。)について必要な事項」と読み替えるものとする。
第34条の2
【業務規程】
1
作業環境測定機関は、作業環境測定の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第35条の2
【業務の休廃止等の届出】
作業環境測定機関は、作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。現に休止している作業環境測定の業務の全部又は一部を再開したときも、同様とする。
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参照条文
第36条
【日本作業環境測定協会】
1
その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いる一般社団法人は、作業環境測定士及び作業環境測定機関を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の作業環境測定士の品位の保持並びに作業環境測定士及び作業環境測定機関の業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
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参照条文
第41条
【厚生労働大臣等の権限】
1
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又は指定登録機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問し、その業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査し、又は検査に必要な限度において無償で作業環境測定機関の業務に関係のある試料その他の物件を収去させることができる。
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参照条文
第42条
【報告等】
1
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関又は作業環境測定士に対し、必要な事項を報告させることができる。
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参照条文
第44条
【研修の指示】
第45条
【指定試験機関等がした処分等に係る審査請求】
指定試験機関が行う試験事務又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し行政不服審査法による審査請求をすることができる。
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参照条文
第49条
【手数料】
1
次の者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定登録機関から作業環境測定士登録証の再交付若しくは書換えを受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。
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参照条文
第49条の2
【公示】
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
④
第32条第3項において準用する労働安全衛生法第53条の2の規定により都道府県労働局長が講習若しくは研修の業務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた講習若しくは研修の業務を行わないものとするとき。
第55条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)は、五十万円以下の罰金に処する。
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参照条文
第57条
第32条第3項において準用する労働安全衛生法第50条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第32条第3項において準用する同法第50条第2項の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
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参照条文
別表第三
【第三十二条関係】
一 第一種作業環境測定士講習及び研修
科目 | 条件 |
労働衛生管理の実務 | 一 理科系統大学等卒業者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務 | 一 理科系統大学等卒業者で、その後五年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
指定作業場の作業環境について行う分析の実務 | 一 理科系統大学等卒業者で、その後五年以上指定作業場の作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
科目 | 条件 |
労働衛生管理の実務 | 一 理科系統大学等卒業者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。 |
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務 | 一 理科系統大学等卒業者で、その後五年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有するものであること。 |
附則
平成11年7月16日
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成15年7月2日
第1条
(施行期日)
第6条
(作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律による改正後の作業環境測定法(以下「新作業環境測定法」という。)第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の作業環境測定法(以下「旧作業環境測定法」という。)第五条又は第四十四条第一項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新作業環境測定法第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けているものとみなす。
3
前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧作業環境測定法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新作業環境測定法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
5
この法律の施行前に旧作業環境測定法第三十二条第二項において準用する旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号又は第五十三条第二項各号のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧作業環境測定法第三十二条第二項において準用する旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第五十三条各号のいずれかに該当する者とみなして、新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)