使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令
平成25年3月6日 制定
第2条
【委託契約に含まれるべき事項】
令第4条第2号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
使用済小型電子機器等の運搬に係る委託契約にあっては、委託先が当該委託契約に係る使用済小型電子機器等の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア