使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令
平成25年3月6日 制定
第1条
【小型電子機器等】
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める電気機械器具は、次に掲げるもの(一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品を含む。)とする。
第4条
【委託の基準】
法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
あらかじめ、使用済小型電子機器等(法第2条第2項に規定する使用済小型電子機器等をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)に対して、当該排出事業者に係る法第13条第2項に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が法第11条第4項第1号に規定する認定計画に記載されていることを示して、当該委託について当該排出事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。