使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
平成24年8月10日 制定
第2条
【定義】
1
この法律において「小型電子機器等」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法第2条第4項に規定する特定家庭用機器を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
①
当該電気機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。次号及び第10条第3項第1号において同じ。)となった場合において、その効率的な収集及び運搬が可能であると認められるもの
第5条
【地方公共団体の責務】
1
市町村は、その区域内における使用済小型電子機器等を分別して収集するために必要な措置を講ずるとともに、その収集した使用済小型電子機器等を第10条第3項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
第7条
【事業者の責務】
事業者は、その事業活動に伴って生じた使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、第10条第3項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
第10条
【再資源化事業計画の認定】
1
使用済小型電子機器等の再資源化のための使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)の事業(以下「再資源化事業」という。)を行おうとする者(当該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。)は、主務省令で定めるところにより、使用済小型電子機器等の再資源化事業の実施に関する計画(以下この条及び次条第4項第1号において「再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2
再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項第4号において同じ。)の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
第12条
【使用済小型電子機器等の引取りに応ずる義務】
認定事業者は、第10条第2項第4号に掲げる区域内の市町村から、当該市町村が分別して収集した使用済小型電子機器等の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済小型電子機器等を引き取らなければならない。
第13条
【認定事業者等に係る廃棄物処理法の特例】
1
認定事業者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。第7項において同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。次項及び次条第1項において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第3項において同じ。)を業として実施することができる。
2
認定事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定計画に記載された第10条第2項第6号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3
認定事業者の委託を受けて使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定計画に記載された第10条第2項第6号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として行うことができる。
4
認定事業者は、廃棄物処理法第6条の2第6項、第7条第13項、第15項及び第16項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第12条第5項、第12条の4第1項、第14条第12項から第15項まで及び第17項並びに第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第6項において同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。次項及び第6項において同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第6項において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。次項及び第6項において同じ。)とみなす。
5
第3項に規定する者は、廃棄物処理法第6条の2第6項、第7条第13項及び第14項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第12条第5項、第12条の4第1項、第14条第12項から第16項まで及び第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
6
前二項に規定する者は、廃棄物処理法第19条の3の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7
一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない使用済小型電子機器等(一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分が行われた場合において、認定事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分をすることを助けたときは、当該認定事業者は、廃棄物処理法第19条の4の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第1項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
第14条
【産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例】
1
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第16条第1項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
2
前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第18条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「再資源化促進法」という。)第14条第1項第1号に掲げる業務」と、同法第19条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び再資源化促進法第14条第1項各号に掲げる業務」と、同法第21条第2号中「掲げる業務及び」とあるのは「掲げる業務及び再資源化促進法第14条第1項第1号に掲げる業務並びに」と、同条第3号中「掲げる業務及びこれに」とあるのは「掲げる業務及び再資源化促進法第14条第1項第2号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第22条第1項、第23条及び第24条第1項第1号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は再資源化促進法第14条第1項各号に掲げる業務」と、同法第23条中「この章」とあるのは「この章又は再資源化促進法」と、同法第24条第1項第3号中「この章」とあるのは「この章若しくは再資源化促進法」と、同法第30条中「第22条第1項」とあるのは「第22条第1項(再資源化促進法第14条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第22条第1項」とする。
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参照条文