保健師助産師看護師学校養成所指定規則
平成25年2月14日 改正
第4条
【看護師学校養成所の指定基準】
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看護師学校養成所のうち、高等学校及び当該高等学校の専攻科(以下この項において「専攻科」という。)において看護師を養成する課程を設けようとするものに係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第5条
【准看護師学校養成所の指定基準】
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参照条文
第5条の2
【指定基準の特例】
保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校養成所(以下この項において「保健師等学校養成所」という。)であつて、複数の保健師等学校養成所の指定を併せて受けようとするものについては、第2条から前条までの規定にかかわらず、教育上支障がない場合に限り、第2条第7号、第3条第7号、第4条第1項第7号、同条第2項第7号、同条第3項第7号又は第5条第7号の図書室(以下この項において「図書室」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の図書室と、第2条第7号、第3条第7号、第4条第1項第7号、同条第2項第7号、同条第3項第7号若しくは第5条第7号の実習室又は第4条第1項第7号、同条第2項第7号若しくは同条第3項第7号の在宅看護実習室(以下この項において「実習室等」という。)は併せて指定を受けようとする保健師等学校養成所の実習室等と、それぞれ兼用とすることができる。
第7条
【指定の申請書の記載事項等】
1
令第12条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。この場合において、保健師学校養成所については、第9号中「診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数」とあるのは、「専任又は兼任別の医師及び保健師の定員」とする。
別表一
【第二条関係】
教育内容 | 単位数 | 備考 |
公衆衛生看護学 | 一六 | |
公衆衛生看護学概論 | 二 | |
個人・家族・集団・組織の支援 公衆衛生看護活動展開論 公衆衛生看護管理論 | 一四 | 健康危機管理を含む。 |
疫学 | 二 | |
保健統計学 | 二 | |
保健医療福祉行政論 | 三 | |
臨地実習 | 五 | |
公衆衛生看護学実習 | 五 | 保健所・市町村での実習を含む。 |
個人・家族・集団・組織の支援実習 | 二 | 継続した指導を含む。 |
公衆衛生看護活動展開論実習 公衆衛生看護管理論実習 | 三 | |
合計 | 二八 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習五単位以上及び臨地実習以外の教育内容二十三単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表二
【第三条関係】
教育内容 | 単位数 | 備考 |
基礎助産学 | 六 | |
助産診断・技術学 | 八 | |
地域母子保健 | 一 | |
助産管理 | 二 | |
臨地実習 | 一一 | |
助産学実習 | 一一 | 実習中分べんの取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生一人につき十回程度行わせること。この場合において、原則として、取り扱う分べんは、正期産・経膣分べん・頭位単胎とし、分べん第一期から第三期終了より二時間までとする。 |
合計 | 二八 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十一単位以上及び臨地実習以外の教育内容十七単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三
【第四条関係】
教育内容 | 単位数 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 一三 |
人間と生活・社会の理解 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 一五 |
疾病の成り立ちと回復の促進 | ||
健康支援と社会保障制度 | 六 | |
専門分野I | 基礎看護学 | 一〇 |
臨地実習 | 三 | |
基礎看護学 | 三 | |
専門分野II | 成人看護学 | 六 |
老年看護学 | 四 | |
小児看護学 | 四 | |
母性看護学 | 四 | |
精神看護学 | 四 | |
臨地実習 | 一六 | |
成人看護学 | 六 | |
老年看護学 | 四 | |
小児看護学 | 二 | |
母性看護学 | 二 | |
精神看護学 | 二 | |
統合分野 | 在宅看護論 | 四 |
看護の統合と実践 | 四 | |
臨地実習 | 四 | |
在宅看護論 | 二 | |
看護の統合と実践 | 二 | |
合計 | 九七 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令に基づく大学
ロ 歯科衛生士法第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校(同号イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
ハ 診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
ホ 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
ヘ 視能訓練士法第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
ト 臨床工学技士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
チ 義肢装具士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
リ 救急救命士法第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
ヌ 言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十三単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十四単位以上(うち基礎分野十三単位以上、専門基礎分野二十一単位以上並びに専門分野I、専門分野II及び統合分野を合わせて四十単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三の二
【第四条関係】
教育内容 | 単位数 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 七 |
人間と生活・社会の理解 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 一〇 |
疾病の成り立ちと回復の促進 | ||
健康支援と社会保障制度 | 四 | |
専門分野I | 基礎看護学 | 六 |
臨地実習 | 二 | |
基礎看護学 | 二 | |
専門分野II | 成人看護学 | 三 |
老年看護学 | 三 | |
小児看護学 | 三 | |
母性看護学 | 三 | |
精神看護学 | 三 | |
臨地実習 | 一〇 | |
成人看護学 | 二 | |
老年看護学 | 二 | |
小児看護学 | 二 | |
母性看護学 | 二 | |
精神看護学 | 二 | |
統合分野 | 在宅看護論 | 三 |
看護の統合と実践 | 四 | |
臨地実習 | 四 | |
在宅看護論 | 二 | |
看護の統合と実践 | 二 | |
合計 | 六五 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。ただし、通信制の課程においては、大学通信教育設置基準第五条の規定の例による。
二 通信制の課程における授業は、大学通信教育設置基準第三条第一項及び第二項に定める方法により行うものとする。ただし、同課程における臨地実習については、同条第一項に定める印刷教材等による授業及び面接授業並びに病院の見学により行うものとする。
三 次に掲げる学校等において既に履修した科目については、その科目の履修を免除することができる。
イ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令に基づく大学
ロ 歯科衛生士法第十二条第一号の規定により指定されている歯科衛生士学校(同号イに掲げる学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)又は同条第二号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
ハ 診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
ニ 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
ホ 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
ヘ 視能訓練士法第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
ト 臨床工学技士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
チ 義肢装具士法第十四条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
リ 救急救命士法第三十四条第一号、第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
ヌ 言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
四 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十六単位以上及び臨地実習以外の教育内容四十九単位以上(うち基礎分野七単位以上、専門基礎分野十四単位以上並びに専門分野I、専門分野II及び統合分野を合わせて二十八単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三の三
【第四条関係】
教育内容 | 単位数 | |||
高等学校 | 専攻科 | 合計 | ||
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 六 | 一〇 | 一六 |
人間と生活・社会の理解 | ||||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 七 | 八 | 一五 |
疾病の成り立ちと回復の促進 | ||||
健康支援と社会保障制度 | 二 | 五 | 七 | |
専門分野I | 基礎看護学 | 八 | 三 | 一一 |
臨地実習 | 五 | 五 | ||
基礎看護学 | 五 | 五 | ||
専門分野II | 成人看護学 | 二 | 四 | 六 |
老年看護学 | 一 | 三 | 四 | |
小児看護学 | 一 | 三 | 四 | |
母性看護学 | 一 | 三 | 四 | |
精神看護学 | 四 | 四 | ||
臨地実習 | 五 | 一二 | 一七 | |
成人看護学 | 三 | 四 | 七 | |
老年看護学 | 二 | 二 | 四 | |
小児看護学 | 二 | 二 | ||
母性看護学 | 二 | 二 | ||
精神看護学 | 二 | 二 | ||
統合分野 | 在宅看護論 | 四 | 四 | |
看護の統合と実践 | 四 | 四 | ||
臨地実習 | 四 | 四 | ||
在宅看護論 | 二 | 二 | ||
看護の統合と実践 | 二 | 二 | ||
合計 | 三八 | 六七 | 一〇五 |
備考 一 単位の計算方法は、高等学校にあつては高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)第一章第二款第一項の規定に、専攻科にあつては大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 高等学校及び専攻科が一貫した教育を施すために高等学校及び専攻科を併せた五年間の教育課程を編成することが特に必要と認められる場合において、教育内容ごとの高等学校及び専攻科における単位数の合計がこの表の教育内容ごとの単位数の合計以上であり、かつ、高等学校における単位数の合計が三十八単位以上及び専攻科における単位数の合計が六十七単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数の高等学校及び専攻科への配当によらないことができる。
附則
第18条
(保健師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第19条
(助産師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第20条
(看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第21条
(准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第22条
(保健師の資格を有する専任教員の特例)
第23条
(助産師の資格を有する専任教員の特例)
附則
平成8年8月26日
附則
平成10年7月23日
附則
平成11年12月27日