保護観察所組織規則
平成25年5月16日 改正
第2条
【保護観察所に置く課等】
2
前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人及び首席社会復帰調整官一人を、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、神戸保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人を置く。
第5条
【首席社会復帰調整官の職務】
首席社会復帰調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下この条において「心神喪失者等医療観察法」という。)第38条(第53条、第58条及び第63条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。
第9条
【統括社会復帰調整官】