保険会社等営業保証金規則
平成20年7月4日 改正
第3条
【仮配当表】
令第13条の4第4項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が法第99条第8項において準用する信託業法第11条第4項の命令により同条第3項の契約に基づき保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社(法第2条第3項に規定する生命保険会社をいう。第15条第1項において同じ。)又は外国生命保険会社等(法第2条第8項に規定する外国生命保険会社等(法第240条の規定により外国生命保険会社等とみなされる法二百十九条第1項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)のために法第99条第8項において準用する信託業法第11条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該保険会社等を含む。次条第2項及び第7条において同じ。)に通知しなければならない。
第4条
【意見聴取会】
2
令第13条の4第1項の規定による申立てをした者(第16条第2項において「申立人」という。)、令第13条の4第2項の期間内に権利の申出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
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参照条文
第10条
【配当の実施】
保険会社等に係る営業保証金のうちに、法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項の契約を当該保険会社等と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該保険会社等が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。
第11条
【配当の手続】
2
法第99条第8項において準用する信託業法第11条第8項の適用については、令第13条の4第6項に規定する期間を経過した時に、法第99条第8項において準用する信託業法第11条第6項の権利の実行があったものとする。
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参照条文
第12条
【有価証券の換価】
1
金融庁長官は、令第13条の4第7項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
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参照条文
第13条
【営業保証金の取戻し】
1
保険会社等若しくはその承継人又は当該保険会社等のために営業保証金を供託した者が、令第13条の5の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等(振替国債については、銘柄、金額等)を記載した様式第四の承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の承認申請書の提出があった場合(令第13条の5第1項第1号に掲げる場合に該当することとなったときに前項の承認申請書の提出があった場合を除く。以下この項において同じ。)には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
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参照条文
第15条
【営業保証金の保管替え】
1
金銭のみをもって営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る保険会社等の本店等(令第13条の5第1項第1号に規定する本店等をいう。以下この条において同じ。)の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
2
金融庁長官は、前項の届出があったときは、令第13条の4第1項に規定する権利の実行の申立てがされている場合又は令第13条の5第2項に規定する承認の申請がされている場合を除き、当該営業保証金についての供託書正本を当該届出をした者に交付しなければならない。
4
前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、金融庁長官に対し、様式第七による届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。
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参照条文