• 保険会社等営業保証金規則
    • 第1条 [申立ての手続]
    • 第2条 [申出の手続]
    • 第3条 [仮配当表]
    • 第4条 [意見聴取会]
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条 [配当の実施]
    • 第11条 [配当の手続]
    • 第12条 [有価証券の換価]
    • 第13条 [営業保証金の取戻し]
    • 第14条
    • 第15条 [営業保証金の保管替え]
    • 第16条 [公示]
    • 第17条 [供託規則の適用]

保険会社等営業保証金規則

平成20年7月4日 改正
第1条
【申立ての手続】
保険業法施行令(以下「令」という。)第13条の4第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に保険業法(以下「法」という。)第99条第8項(法第199条(法第240条の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法第11条第6項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
第2条
【申出の手続】
令第13条の4第2項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
参照条文
第3条
【仮配当表】
令第13条の4第4項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が法第99条第8項において準用する信託業法第11条第4項の命令により同条第3項の契約に基づき保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社(法第2条第3項に規定する生命保険会社をいう。第15条第1項において同じ。)又は外国生命保険会社等(法第2条第8項に規定する外国生命保険会社等(法第240条の規定により外国生命保険会社等とみなされる法二百十九条第1項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)のために法第99条第8項において準用する信託業法第11条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該保険会社等を含む。次条第2項及び第7条において同じ。)に通知しなければならない。
第4条
【意見聴取会】
令第13条の4第4項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
令第13条の4第1項の規定による申立てをした者(第16条第2項において「申立人」という。)、令第13条の4第2項の期間内に権利の申出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
参照条文
第5条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
第6条
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第7条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
参照条文
第8条
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
意見聴取会の事案の表示
意見聴取会の期日及び場所
議長の職名及び氏名
出席した関係人の氏名及び住所
その他の出席者の氏名
陳述された意見の要旨
口述書が提出された場合にあっては、その旨及びその要旨
証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目
その他議長が必要と認める事項
参照条文
第9条
関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
第10条
【配当の実施】
保険会社等に係る営業保証金のうちに、法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項の契約を当該保険会社等と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該保険会社等が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。
第11条
【配当の手続】
金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則第27号書式、第28号書式又は第28号の2書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
第99条第8項において準用する信託業法第11条第8項の適用については、令第13条の4第6項に規定する期間を経過した時に、法第99条第8項において準用する信託業法第11条第6項の権利の実行があったものとする。
金融庁長官は、第1項の手続をしたときは、様式第三による通知書に、支払委託書の写しを添付して、保険会社等に送付しなければならない。
第12条
【有価証券の換価】
金融庁長官は、令第13条の4第7項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる営業保証金として供託しなければならない。
前項の規定により供託された営業保証金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。
金融庁長官は、第2項の規定により供託したときは、その旨を書面で前項に規定する者に通知しなければならない。
第13条
【営業保証金の取戻し】
保険会社等若しくはその承継人又は当該保険会社等のために営業保証金を供託した者が、令第13条の5の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等(振替国債については、銘柄、金額等)を記載した様式第四の承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の承認申請書の提出があった場合(令第13条の5第1項第1号に掲げる場合に該当することとなったときに前項の承認申請書の提出があった場合を除く。以下この項において同じ。)には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
令第13条の5第1項の規定による承認の申請があった場合 六月
令第13条の5第2項の規定による承認の申請があった場合 一月
前項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第五による申出書に、権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、第2項の期間内にその申出があった場合には、令第13条の4第4項から第6項まで、及び第3条から前条までの規定に準じて当該者に対し営業保証金の払渡しの手続をとらなければならない。
金融庁長官は、前三項の手続をしたとき又は令第13条の5第1項第1号に掲げる場合に該当することとなったと認められるときは、様式第六による承認書を第1項の承認を求めた者に交付しなければならない。
参照条文
第14条
営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第5項により交付を受けた承認書をもって足りる。
第15条
【営業保証金の保管替え】
金銭のみをもって営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る保険会社等の本店等(令第13条の5第1項第1号に規定する本店等をいう。以下この条において同じ。)の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
金融庁長官は、前項の届出があったときは、令第13条の4第1項に規定する権利の実行の申立てがされている場合又は令第13条の5第2項に規定する承認の申請がされている場合を除き、当該営業保証金についての供託書正本を当該届出をした者に交付しなければならない。
第1項の届出をした者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該保険会社等の本店等の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、金融庁長官に対し、様式第七による届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。
参照条文
第16条
【公示】
令第13条の4第2項第4項及び第5項並びに第3条第7条及び第13条第2項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
前項の規定による公示の費用は、申立人(営業保証金の取戻しの場合にあっては、当該取戻しをしようとする者)及び令第13条の4第2項又は第13条第2項に規定する権利の申出をした者の負担とする。
参照条文
第17条
【供託規則の適用】
この規則に定めるもののほか、営業保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。
附則
この規則は、平成十六年十二月三十日から施行する。
附則
平成17年2月10日
この命令は、平成十七年三月七日から施行する。
この命令による改正前の様式の用紙は、この命令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附則
平成20年2月8日
この命令は、平成二十年二月二十五日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

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