保険医療機関及び保険医療養担当規則
平成24年3月5日 改正
第2条の4の2
【経済上の利益の提供による誘引の禁止】
保険医療機関は、患者に対して、第5条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
第2条の5
【特定の保険薬局への誘導の禁止】
第3条
【受給資格の確認】
保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証を提出することができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第3条の2
【要介護被保険者等の確認】
保険医療機関等は、患者に対し、訪問看護、訪問リハビリテーションその他の介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス又は同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行うに当たっては、同法第12条第3項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第62条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。
第5条
【一部負担金等の受領】
1
保険医療機関は、被保険者又は被保険者であつた者については法第74条の規定による一部負担金、法第85条に規定する食事療養標準負担額(同条第2項の規定により算定した費用の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「食事療養標準負担額」という。)、法第85条の2に規定する生活療養標準負担額(同条第2項の規定により算定した費用の額が生活療養標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「生活療養標準負担額」という。)又は法第86条の規定による療養(法第63条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。)についての費用の額に法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(食事療養を行つた場合においては食事療養標準負担額を加えた額とし、生活療養を行つた場合においては生活療養標準負担額を加えた額とする。)の支払を、被扶養者については法第76条第2項、第85条第2項、第85条の2第2項又は第86条第2項第1号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第110条の規定による家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。
2
保険医療機関は、食事療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第85条第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、生活療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第85条の2第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、法第63条第2項第3号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)又は同項第4号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第86条第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。
第5条の2
【領収証等の交付】
2
厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。ただし、領収証を交付するに当たり明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、患者から求められたときに交付することで足りるものとする。
第5条の3
【食事療養】
3
保険医療機関は、第5条第2項の規定による支払を受けて食事療養を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第5条の3の2
【生活療養】
1
保険医療機関は、その入院患者に対して生活療養を行うに当たつては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する食事の内容の向上並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成に努めなければならない。
3
保険医療機関は、第5条第2項の規定による支払を受けて生活療養を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第5条の4
【保険外併用療養費に係る療養の基準等】
1
保険医療機関は、評価療養又は選定療養に関して第5条第2項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第7条
【指定訪問看護の事業の説明】
保険医療機関は、患者が指定訪問看護事業者(法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに介護保険法第41条第1項本文に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(法第88条第1項に規定する指定訪問看護並びに介護保険法第41条第1項本文に規定する指定居宅サービス(同法第8条第4項に規定する訪問看護の場合に限る。)及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護の場合に限る。)をいう。以下同じ。)を受ける必要があると認めた場合には、当該患者に対しその利用手続、提供方法及び内容等につき十分説明を行うよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【入院】
2
保険医療機関は、病院にあつては、医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床数の範囲内で、診療所にあつては、同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は通知をした病床数の範囲内で、それぞれ患者を入院させなければならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第19条
【使用医薬品及び歯科材料】
1
保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、薬事法第2条第16項に規定する治験(以下「治験」という。)に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
第19条の4
【指定訪問看護事業との関係】
第20条
【診療の具体的方針】
医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
②
投薬
ニ
投薬を行うに当たつては、薬事法第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。
第21条
【歯科診療の具体的方針】
第24条
【読替規定】
日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
第2条の3(見出しを含む。) | 健康保険事業 | 健康保険事業 | 船員保険事業 |
第3条 | 被保険者証 | 受給資格者票(特別療養費受給票を含む。) | 被保険者証 |
第4条 | 健康保険法(以下「法」という。)第100条、第105条又は第113条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料 | 健康保険法(以下「法」という。)第136条又は第143条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料 | 船員保険法(以下「法」という。)第72条又は第80条の規定により葬祭料又は家族葬祭料 |
第5条第1項 | 第74条 | 第149条において準用する法第74条 | 第55条 |
第85条 | 第149条において準用する法第85条 | 第60条 | |
第85条の2 | 第149条において準用する法第85条の2 | 第62条 | |
法第86条 | 法第149条において準用する法第86条 | 法第60条 | |
第63条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。)についての費用の額に法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 | 第63条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。)についての費用の額に法第149条において準用する法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 | 第53条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。)についての費用の額に法第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額又は法第63条第3項の規定に基づき算定費用額から控除される金額 | |
第76条第2項、第85条第2項、第85条の2第2項又は第86条第2項第1号 | 第76条第2項、第85条第2項、第85条の2第2項又は第86条第2項第1号 | 第58条第2項、第61条第2項、第62条第2項又は第63条第2項第1号 | |
第110条 | 第140条 | 第76条 | |
支払を受ける | 支払を、特別療養費に係る療養を受けた者については法第76条第2項、第85条第2項、第85条の2第2項又は第86条第2項第1号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第145条の規定による特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受ける | 支払を受ける | |
第5条第2項 | 第85条第2項又は第110条第3項 | 第149条において準用する法第85条第2項又は第110条第3項 | 第61条第2項又は第76条第3項 |
第85条の2第2項又は第110条第3項 | 第149条において準用する法第85条の2第2項又は第110条第3項 | 第62条第2項又は第31条ノ二第3項 | |
法第63条第2項第3号 | 法第149条において準用する法第63条第2項第3号 | 健康保険法第63条第2項第3号 | |
同項第4号 | 法第149条において準用する法第63条第2項第4号 | 健康保険法第63条第2項第4号 | |
第86条第2項又は第110条第3項 | 第149条において準用する法第86条第2項又は第110条第3項 | 第63条第2項又は第31条ノ二第3項 | |
第6条 | 第87条第1項 | 第132条第1項 | 第64条 |
第99条第1項 | 第135条 | 第69条 | |
第101条 | 第137条 | 第73条第1項 | |
法第102条 | 法第138条 | 同条第2項 | |
第114条 | 第144条 | 第81条 | |
第7条 | 法 | 法 | 健康保険法 |
第10条 | 全国健康保険協会又は当該健康保険組合 | 全国健康保険協会 | 全国健康保険協会 |
第19条の2(見出しを含む。) | 健康保険事業 | 健康保険事業 | 船員保険事業 |
附則
附則
平成13年2月14日
2
保険者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第二十三条の規定にかかわらず、当分の間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十三条の様式による健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証(以下「旧健保被保険者証」という。)を交付することができる。この場合において、旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む。第七項において同じ。)の返還に際する所定事項の記入又は記録については、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成17年8月31日
2
この省令の施行の際現に第一条による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「旧令」という。)第五条の二に規定する要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けている特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、第一条による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「新令」という。)第五条の二に規定する要件に適合するものとして厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、第二条による改正前の保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二第二項に規定する高度先進医療として厚生労働大臣の承認を受けた療養に関して、当該療養に要する費用の範囲内において健康保険法第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができるものとする。