全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令
平成25年5月31日 改正
第2条
【区分経理】
1
協会の会計においては、船員保険法(以下「船保法」という。)に基づく船員保険事業に関する業務に係る経理については船員保険勘定を、その他の事業に関する業務に係る経理については健康保険勘定を設けて経理するものとする。
3
協会は、第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けた基準に従って、事業年度の期間中健康保険勘定において一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
4
協会は第13条に規定する様式により、勘定ごとの財務諸表及びこれらの附属明細書を作成しなければならない。ただし、附属明細書について勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別の附属明細書の作成は要しない。
⊟
参照条文
第8条
【債務を負担する行為】
協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。
⊟
参照条文
第9条
【予算の流用等】
2
協会は、業務経費、一般管理費その他の予算総則で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
⊟
参照条文
第10条
【予算の繰越し】
1
協会は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【事業計画等の認可の申請】
第25条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
協会は、法第7条の34の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
附則
第2条
(協会の設立に係る事業計画及び予算)
第3条
(承継調整積立金)
第4条
(船員保険事業に係る事業計画及び予算)
第5条
(船員保険承継調整積立金)
1
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の規定により協会が承継した権利に係る資産の価額の合計額から、同項の規定により協会が承継した義務に係る負債並びに同条第二項の規定により政府から協会に出資された金額及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十六条の規定により協会の準備金として整理された額の価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、船員保険承継調整積立金として船員保険勘定の貸借対照表の純資産の部に計上するものとする。