• 保険法及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
    • 第1条 [森林国営保険法施行令の一部改正]
    • 第2条 [中小企業等協同組合法施行令の一部改正]
    • 第3条 [金融商品取引法施行令の一部改正]
    • 第4条 [貸金業法施行令の一部改正]
    • 第5条 [金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第6条 [独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正]
    • 第7条 [独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第8条 [貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正]

保険法及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

平成21年12月24日 制定
第1条
【森林国営保険法施行令の一部改正】
第2条
【中小企業等協同組合法施行令の一部改正】
第3条
【金融商品取引法施行令の一部改正】
第4条
【貸金業法施行令の一部改正】
第5条
【金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正】
参照条文
第7条
【独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の日前に締結された住宅融資保険法第3条の規定による保険契約により保険関係が成立した貸付けについて保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第1条の規定による改正前の商法第662条第1項整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の規定により独立行政法人住宅金融支援機構が取得した貸付債権については、前条の規定による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条
【貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正】
附則
この政令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

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