保険法及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
平成21年12月24日 制定
第7条
【独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の日前に締結された住宅融資保険法第3条の規定による保険契約により保険関係が成立した貸付けについて保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第1条の規定による改正前の商法第662条第1項(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の規定により独立行政法人住宅金融支援機構が取得した貸付債権については、前条の規定による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。