保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
平成20年6月6日 制定
第4条
【森林国営保険法の一部改正に伴う経過措置】
3
施行日前に締結された森林保険の保険契約の保険事故(森林国営保険法第2条第1項に規定する火災、気象上の原因による災害及び噴火による災害をいう。)が施行日以後に発生した場合には、新森林国営保険法第25条の規定(保険法第15条及び第21条の規定を準用する部分に限る。)を適用する。
第6条
【農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置】
2
前条の規定による改正後の農業災害補償法(以下この条において「新農業災害補償法」という。)第103条、第132条第1項及び第141条の2の規定(これらの規定中保険法第11条の規定を準用する部分に限る。)、新農業災害補償法第114条第6項の規定、新農業災害補償法第120条及び第120条の27の規定(これらの規定中保険法第10条、第30条並びに第31条第1項(同法第30条の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第2項第3号の規定を準用する部分に限る。)、新農業災害補償法第120条の11、第120条の18及び第120条の25の規定(これらの規定中保険法第30条並びに第31条第1項及び第2項第3号の規定を準用する部分に限る。)、新農業災害補償法第120条の28第2項及び第132条の2第2項の規定(これらの規定中保険法第10条、第11条、第30条並びに第31条第1項及び第2項第3号の規定を準用する部分に限る。)並びに新農業災害補償法第150条の5の8第4項の規定は、施行日前に共済責任期間の開始する共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係についても、適用する。
3
施行日前に共済責任期間の開始する共済関係に係る共済事故が施行日以後に発生した場合には、新農業災害補償法第120条及び第120条の25の規定(これらの規定中保険法第22条第1項及び第2項の規定を準用する部分に限る。)を適用する。
4
施行日前に共済責任期間の開始する共済関係に係る共済金の支払を請求する権利(施行日前に発生した共済事故に係るものを除く。)の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定若しくは差押えが施行日以後にされた場合には、新農業災害補償法第120条及び第120条の25の規定(これらの規定中保険法第22条第3項の規定を準用する部分に限る。)を適用する。
第8条
【中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
施行日前に締結された前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第9条の7の5第1項に規定する共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は火災共済協同組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)が締結する一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し共済掛金を収受する共済契約、火災共済協同組合が締結する火災共済契約、共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合を除く。)が締結する一定の偶然の事故によって生ずることのある運送品の損害をてん補することを約し共済掛金を収受する共済契約及び共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合を除く。)が締結する人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し一定の金額を支払うことを約し共済掛金を収受する共済契約については、保険法附則第3条から第6条までの規定により同法の規定が適用される場合を除き、なお従前の例による。
第12条
【漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置】
1
施行日前に成立した漁船保険事業等(漁船損害等補償法第2条第1号に規定する漁船保険事業等をいう。以下この条において同じ。)又は任意保険事業に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。ただし、次項から第5項までに規定する規定の適用については、次項から第5項までに定めるところによる。
3
施行日前に成立した漁船保険事業等に係る保険関係の新漁船損害等補償法第3条第4項若しくは第7項の事故又は施行日前に成立した任意保険事業に係る保険関係の新漁船損害等補償法第143条の3第1号の事故が施行日以後に発生した場合には、新漁船損害等補償法第111条の6、第126条の6及び第143条の11第3項の規定(これらの規定中保険法第15条の規定を準用する部分に限る。)を適用する。
4
施行日前に成立した漁船保険事業等に係る保険関係の新漁船損害等補償法第3条第5項に規定する自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害又は施行日前に成立した任意保険事業に係る保険関係の新漁船損害等補償法第143条の3第2号イに規定する自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害が施行日以後に発生した場合には、新漁船損害等補償法第121条及び第143条の11第4項の規定(これらの規定中保険法第22条第1項及び第2項の規定を準用する部分に限る。)を適用する。
5
施行日前に成立した漁船保険事業等に係る保険関係に基づき保険金の支払を請求する権利(施行日前に発生した漁船損害等補償法第3条第5項に規定する自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害に係るものを除く。)又は施行日前に成立した任意保険事業に係る保険関係に基づき保険金の支払を請求する権利(施行日前に発生した同法第143条の3第2号イに規定する自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害に係るものを除く。)の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定若しくは差押えが施行日以後にされた場合には、新漁船損害等補償法第121条及び第143条の11第4項の規定(これらの規定中保険法第22条第3項の規定を準用する部分に限る。)を適用する。
第16条
【自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置】
1
自動車の運行による事故が施行日前に発生した場合における自動車損害賠償保障法第16条第1項(同法第23条の3第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払、同法第16条第4項(同法第23条の3第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による補償、同法第17条第1項(同法第23条の3第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払、同法第17条第4項(同法第23条の3第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による補償又は同法第72条第1項の規定による損害のてん補については、なお従前の例による。