独立行政法人住宅金融支援機構法施行令
平成25年5月10日 改正
第1条
【災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合】
独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「法」という。)
第2条第4項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
③
住宅部分を有する建築物について次に掲げる法律の規定による除却の勧告を受けた場合
④
前三号に掲げる場合のほか、住宅部分を有する建築物が保安上危険であり、又は衛生上有害である場合であって主務省令で定める場合
第2条
【災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合】
法第2条第5項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
④
前三号に掲げる場合のほか、住宅部分を有する建築物が災害により滅失し、又は損傷するおそれがある場合であって主務省令で定める場合
第3条
【災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁の設置等の工事を行う必要がある場合】
法第2条第6項の政令で定める場合は、住宅部分を有する建築物の敷地について次に掲げる法律の規定による擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事の施行の勧告又は命令を受けた場合とする。
第4条
【合理的土地利用建築物】
法第2条第7項の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物であって、延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合が主務省令で定める数値以上であるものとする。
①
耐火建築物(
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この条において同じ。)であって、敷地面積が五百平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に主務省令で定める規模の空地を有するもの
②
土地の利用が細分されていることその他の事由により土地の利用状況が不健全な市街地の区域において、現に存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地及びその土地に隣接する土地を一の敷地として新たに建設される耐火建築物
④
前三号に掲げる建築物に準ずるものとして主務省令で定める建築物
第5条
【住宅の建設等に付随する行為】
2
法第13条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
災害復興建築物の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
②
災害復興建築物の購入に付随する土地又は借地権の取得
③
被災建築物の補修に付随する当該被災建築物の移転又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
第6条
【業務の実施に当たっての配慮事項】
法第14条第2項の政令で定める事項は、次に掲げる住宅の建設若しくは購入又は当該住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良が促進されることとする。
①
高齢者又は障害者であって、日常生活に身体の機能上の制限を受けるものが円滑に利用するために必要な構造及び設備を備えた住宅
②
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に資するように外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止及び空気調和設備その他の建築設備に係るエネルギーの効率的利用のための措置が講じられた住宅
③
大規模な地震に対する安全性を確保するために必要な構造及び設備を備えた住宅
④
建築後の機能低下の防止又は軽減に資するように腐食、腐朽又は摩損を防止し、及び適切な維持保全を容易にするための措置が講じられた住宅
第7条
【業務の委託の範囲等】
1
法第16条第1項の政令で定める業務は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める業務及びこれらに附帯する業務とする。
②
法第16条第1項第2号に掲げる者
前号イからハまでに掲げる業務(
同号ハに掲げる業務にあっては、貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務に限る。)
③
法第16条第1項第3号に掲げる者(
次項第2号に掲げる法人を除く。) 次に掲げる業務
ロ
建築物又は建築物の部分の購入に必要な資金の貸付けに係る当該建築物又は建築物の部分の規模、規格その他の事項についての審査
④
法第16条第1項第3号に掲げる者(
次項第2号に掲げる法人に限る。) 建築物又は建築物の部分の建設、購入又は改良に必要な資金の貸付けに係る当該建築物又は建築物の部分の構造方法に係る構造計算についての審査
第8条
【毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法】
第9条
【積立金の処分に係る承認の手続】
1
独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、
通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る
通則法第44条第1項又は
第2項の規定による整理を行った後、
同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を
法第18条第1項(
同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における
法第13条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、
法第18条第1項の規定による承認を受けなければならない。
2
機構は、
法第18条第1項に規定する積立金の額に相当する金額から
同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を
同条第2項(
同条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における
同条第1項に規定する積立金として整理しようとするときは、
同条第2項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を主務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、その承認を受けなければならない。
3
前二項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第10条
【国庫納付金の納付の手続】
機構は、
法第18条第4項(
同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する残余があるときは、
同条第4項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、
前条第1項又は
第2項の承認申請書を提出したときは、これらに添付した
同条第3項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
第11条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第12条
【国庫納付金の帰属する会計】
2
前項に規定する出資金の額は、
法第18条第4項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
3
法第17条第2号から
第4号までに掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、一般会計に帰属させるものとする。
第13条
【毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等】
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、
第10条及び
第11条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに
前条第2項中「中期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
第14条
【住宅金融支援機構債券の種別】
1
住宅金融支援機構債券(本邦以外の地域において発行する住宅金融支援機構債券(以下「国外債券」という。)を除く。)は、無記名式とする。
第16条
【募集住宅金融支援機構債券に関する事項の決定】
機構は、その発行する住宅金融支援機構債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集住宅金融支援機構債券(当該募集に応じて当該住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる住宅金融支援機構債券をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
⑥
住宅金融支援機構債券の債券を発行するときは、その旨
⑦
各募集住宅金融支援機構債券と引換えに払い込む金銭の額
⑧
募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みの期日
⑨
一定の日までに募集住宅金融支援機構債券の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集住宅金融支援機構債券の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
⑪
募集住宅金融支援機構債券に係る債務の担保に供するため
法第21条の規定により貸付債権を信託することとするときは、その旨、当該信託の受託者の名称及び住所並びに当該貸付債権の概要
第17条
【募集住宅金融支援機構債券の申込み】
1
機構は、
前条の募集に応じて募集住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、
同条に規定する事項その他主務省令で定める事項を通知しなければならない。
2
前条の募集に応じて募集住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。
②
引き受けようとする募集住宅金融支援機構債券の金額及び金額ごとの数
③
社債等振替法の規定の適用を受けることとされた住宅金融支援機構債券(以下「振替債券」という。)の引受けの申込みをする者にあっては、自己のために開設された当該住宅金融支援機構債券の振替を行うための口座
3
前項の申込みをする者は、
同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、
同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、
同項の書面を交付したものとみなす。
4
機構は、
第1項に規定する事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を
第2項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。
5
機構が申込者に対してする通知又は催告は、
第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第18条
【募集住宅金融支援機構債券の割当て】
1
機構は、申込者(当該募集住宅金融支援機構債券がマンション債券(マンションの区分所有者の団体で
法第13条第1項第7号の規定によるマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを受けることを希望するものが引き受けるべきものとして発行する住宅金融支援機構債券をいう。以下同じ。)である場合にあっては、マンション債券積立者(マンションの区分所有者の団体で、一定のマンション債券を引き受けることとなる団体として機構が選定したものをいう。以下同じ。)であるものに限る。)の中から募集住宅金融支援機構債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集住宅金融支援機構債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集住宅金融支援機構債券の金額ごとの数を、
前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2
機構は、
第16条第8号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集住宅金融支援機構債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
3
第1項の規定による団体の選定の方法その他マンション債券積立者に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第19条
【募集住宅金融支援機構債券の申込み及び割当てに関する特則】
1
第17条並びに
前条第1項及び
第2項の規定は、政府若しくは地方公共団体が募集住宅金融支援機構債券を引き受ける場合若しくは募集住宅金融支援機構債券の募集の委託を受けた者が自ら募集住宅金融支援機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分又は募集住宅金融支援機構債券を引き受けようとする者がその総額を引き受ける場合については、適用しない。
2
前項の場合において、振替債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体、振替債券の募集の委託を受けた者で自ら振替債券を引き受けるもの又は振替債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、
第17条第2項第3号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
第20条
【募集住宅金融支援機構債券の債権者】
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集住宅金融支援機構債券の債権者となる。
①
申込者 機構の割り当てた募集住宅金融支援機構債券
②
募集住宅金融支援機構債券を引き受けた政府若しくは地方公共団体、募集住宅金融支援機構債券の募集の委託を受けた者で自ら募集住宅金融支援機構債券を引き受けたもの又は募集住宅金融支援機構債券の総額を引き受けた者 これらの者が引き受けた募集住宅金融支援機構債券
第21条
【住宅金融支援機構債券原簿】
1
機構は、住宅金融支援機構債券を発行した日以後遅滞なく、住宅金融支援機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
①
第16条第3号から
第6号までに掲げる事項その他の住宅金融支援機構債券の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(以下「種類」という。)
②
種類ごとの住宅金融支援機構債券の総額及び各住宅金融支援機構債券の金額
③
各住宅金融支援機構債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
④
住宅金融支援機構債券の債券を発行したときは、住宅金融支援機構債券の債券の番号、発行の日、住宅金融支援機構債券の債券が無記名式か、又は記名式かの別及び無記名式の住宅金融支援機構債券の債券の数
2
振替債券についての住宅金融支援機構債券原簿には、当該住宅金融支援機構債券について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
第22条
【住宅金融支援機構債券原簿の備置き及び閲覧等】
1
機構は、住宅金融支援機構債券原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2
住宅金融支援機構債券の債権者その他の主務省令で定める者は、機構の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
①
住宅金融支援機構債券原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
②
住宅金融支援機構債券原簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3
機構は、
前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
①
当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
②
当該請求を行う者が住宅金融支援機構債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
③
当該請求を行う者が、過去二年以内において、住宅金融支援機構債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第23条
【住宅金融支援機構債券の債券の発行】
機構は、住宅金融支援機構債券の債券を発行する旨の定めがある住宅金融支援機構債券を発行した日以後遅滞なく、当該住宅金融支援機構債券に係る債券を発行しなければならない。
第24条
【住宅金融支援機構債券の債券の記載事項】
1
住宅金融支援機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
住宅金融支援機構債券の債券には、利札を付すことができる。
第26条
【利札が欠けている場合における住宅金融支援機構債券の償還】
1
機構は、債券が発行されている住宅金融支援機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される住宅金融支援機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2
前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに
同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
第27条
【国外債券以外の住宅金融支援機構債券の発行の認可】
1
機構は、
法第19条第1項の規定による住宅金融支援機構債券(国外債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、住宅金融支援機構債券の募集の日の二十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
③
当該住宅金融支援機構債券がマンション債券以外の住宅金融支援機構債券であるときは、その募集の方法
④
当該住宅金融支援機構債券がマンション債券であるときは、そのマンション債券を引き受けることとなるマンション債券積立者(
第18条第1項の規定により選定しようとする団体を含む。)に係る積立ての総口数
⑥
前各号に掲げるもののほか、住宅金融支援機構債券の債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
住宅金融支援機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
③
住宅金融支援機構債券の引受けの見込みを記載した書面
第28条
【国外債券の発行の認可】
1
機構は、
法第19条第1項の規定による国外債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、国外債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面その他国外債券の発行に関し必要な書類で主務省令で定めるものを添付しなければならない。
第29条
【住宅金融支援機構債券の債券を喪失した場合の代わり債券の発行】
第31条
【国外債券の特例】
国外債券の発行、国外債券に関する帳簿その他国外債券に関する事項については、
第15条から
第26条まで及び前二条の規定にかかわらず、当該国外債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
第32条
【内閣総理大臣への権限の委任】
法第27条第1項各号に掲げる主務大臣の権限(
同項第2号に掲げる主務大臣の権限にあっては、
第7条第1項第3号及び
第4号に定める業務に係るものを除く。)のうち機構の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
第33条
【財務局長等への権限の委任】
1
法第27条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2
前項の権限で機構の従たる事務所又は
法第26条第1項に規定する受託者等の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
第34条
【主務大臣等】
この政令における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条、次条から附則第四条まで並びに附則第五条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
第1条の2
(合理的土地利用建築物に該当することとなる建築物の敷地面積の要件の特例)
機構が平成二十四年三月三十一日までにその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第四条の規定の適用については、同条第一号中「五百平方メートル」とあるのは、「三百平方メートル」とする。
第2条
(国が承継する資産の範囲等)
1
法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める資産とする。
第3条
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1
法附則第三条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき主務大臣が任命する。
2
法附則第三条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第三条第八項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省住宅局総務課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
第4条
(住宅金融公庫等の解散の登記の嘱託等)
1
法附則第三条第一項の規定により住宅金融公庫が解散したとき又は法附則第六条第三項の規定により同条第一項に規定する保証協会(次条第一項において単に「保証協会」という。)が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第5条
(機構が承継する保証協会の資産及び負債に係る会計の整理等)
1
法附則第六条第三項の規定により機構が保証協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する保証協会の資産の価額から保証協会の負債の金額を差し引いた額は、法第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
2
前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として法附則第三条第八項の評価委員が評価した価額とする。この場合においては、附則第三条第二項及び第三項の規定を準用する。
3
機構は、第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、機構の成立後最初の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該最初の中期目標の期間における法第十七条第四号に掲げる業務の財源に充てることができる。
4
主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省及び財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第6条
(独立行政法人勤労者退職金共済機構の委託に基づき機構がその管理及び回収の業務の一部を行う債権)
法附則第七条第一項第六号イの政令で定める債権は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第一条の規定による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令附則第十条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法施行令第五条第一項第一号に掲げる労働者住宅の設置又は整備に要する資金の貸付けに係る債権とする。
第7条
(業務の特例に関する技術的読替え)
法附則第七条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第七条第一項中「第十六条第一項の」とあるのは「第十六条第一項(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の」と、同項第一号イ中「貸付債権」とあるのは「貸付債権又は法附則第七条第一項第一号、第五号若しくは第六号イの債権」と、「業務」とあるのは「業務及び同項第二号の求償権又は同項第四号の規定による債務保証契約を履行したことによって取得した求償権に基づく債権の回収に関する業務」と、同号ハ中「の業務(」とあるのは「並びに附則第七条第一項第六号ロの業務並びに同条第二項各号の貸付けの業務(いずれも」と、同号ニ中「除く。)」とあるのは「除く。)及び法附則第七条第三項に規定する業務」と、同項第三号イ中「又は法」とあるのは「、法」と、「工事の」とあるのは「工事、法附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法第十七条第四項に規定する土地の造成に関する工事又は法附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項第二号に規定する災害復興宅地の補修に関する工事の」と、第十二条第三項中「第十七条第二号から第四号まで」とあるのは「第十七条第二号、第三号(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四号」と、第十六条第十一号中「第二十一条」とあるのは「第二十一条(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十七条第一項及び第二十八条第一項中「第十九条第一項」とあるのは「第十九条第一項(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第8条
(既往債権管理勘定における利益の処理に係る承認の手続)
1
機構は、法附則第七条第七項に規定する残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により積立金として整理しようとするときは、同項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を主務大臣に提出し、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、その承認を受けなければならない。
2
前項の承認申請書には、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第9条
(既往債権管理勘定納付金の納付の手続)
機構は、法附則第七条第八項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「既往債権管理勘定納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該既往債権管理勘定納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
第10条
(既往債権管理勘定納付金の納付期限)
既往債権管理勘定納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第11条
(既往債権管理勘定納付金の帰属する会計)
既往債権管理勘定納付金については、一般会計に帰属させるものとする。
第12条
(既往債権管理勘定における積立金の処分に係る承認の手続)
附則第八条の規定は、法附則第七条第九項の規定により同条第七項の規定による積立金の額に相当する金額の全部又は一部を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しようとするときについて準用する。この場合において、附則第八条中「当該事業年度」とあるのは、「当該中期目標の期間の最後の事業年度」と読み替えるものとする。
第13条
(既往債権管理勘定における中期目標の期間の最後の事業年度の納付の手続等)
附則第九条から第十一条までの規定は、機構が法附則第七条第十一項に規定する残余の額を同項の規定により国庫に納付する場合について準用する。この場合において、附則第九条及び第十条中「当該事業年度」とあるのは、「当該中期目標の期間の最後の事業年度」と読み替えるものとする。
第14条
(既往債権管理勘定を廃止する場合において国庫に納付すべき金額等)
1
法附則第七条第十五項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)は、主務大臣が定める金額とする。
2
法附則第七条第十五項の規定による納付金については、一般会計に帰属させるものとする。
3
主務大臣は、納付金額を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
4
前項の通知は、既往債権管理業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。)の提出があった日から一月以内にするものとする。
5
機構は、第三項の通知を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
附則
平成19年6月29日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条第三項の改正規定は、平成十九年七月一日から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成21年12月24日
この政令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。