信用金庫法施行法
昭和27年6月3日 改正
第3条
【現存する信用協同組合等】
この法律施行の際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第77条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)については、改正前の同法及び改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定は、この法律施行の日から起算して二年間は、なおその効力を有する。
第4条
【金庫への組織変更】
1
前条の組合は、同条の期間内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、信用協同組合にあつては、信用金庫法による信用金庫と、中小企業等協同組合法第77条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会にあつては、信用金庫法による信用金庫連合会となることができる。
3
第1項の規定により金庫となる場合においては、当該組合の役員又は総代は、引き続き金庫のこれに相当する役員又は総代となるものとし、その任期は、組合の役員又は総代の残任期間とする。但し、その残任期間がその金庫の役員又は総代の任期をこえるときは、当該任期とする。
4
第1項の規定により信用金庫となるものについては、この法律施行の日から起算して三年を経過するまでは、信用金庫法第5条第1項第1号中「一千万円」とあるのは「五百万円」と、第2号中「五百万円」とあるのは「二百万円」と読み替えるものとする。
第7条
【財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用】
組合の財産を承継した金庫は、金融機関再建整備法第37条の8第1項(調整勘定)及び第42条の2から第42条の5まで(退職金)の規定の適用については、これらの規定の定める譲渡金融機関からその事業の全部又は一部の譲渡を受けた金融機関とみなす。
第8条
【金庫とならない組合に対する経過措置】
第3条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものについては、改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定(同法第6条において準用する銀行法及び貯蓄銀行法の規定を含む。以下同じ。)によつてなされた免許、認可、届出、命令、処分その他の行為は、第3条の期間満了の日において命令により特別の定をなすものを除く外、改正後の協同組合による金融事業に関する法律の規定によりなされたものとみなす。
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参照条文
第9条
第3条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものは、改正前の中小企業等協同組合法第76条第2項及び第77条第5項の規定により行う業務に関する契約で、第3条の期間満了の日において現に存するものに関しては、その期間満了の日から起算して六箇月を限り、なおその業務を行うことができる。