協同組合による金融事業に関する法律
平成25年6月19日 改正
第2条
【出資の金額】
1
信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
第3条の2
【会社法の規定を準用する場合の読替え】
この法律の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項に規定する信用協同組合等をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第5条の8第3項に規定する特定信用協同組合等をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に規定する子会社その他信用協同組合等がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第4条
【信用協同組合等の子会社の定義】
1
この法律(前条を除く。)において「子会社」とは、信用協同組合等がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条から第4条の5までにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、信用協同組合等及びその一若しくは二以上の子会社又は当該信用協同組合等の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該信用協同組合等の子会社とみなす。
2
前項の場合において、信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該信用協同組合等又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
⊟
参照条文
第3条の2 第4条の3 第6条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第3条 第4条 第6条 第8条 第10条 第111条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第3条 第5条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第7条 第24条 第28条 第49条 第73条 第552条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2条 第3条 宅地建物取引業法施行令第8条 中小企業等協同組合法施行令第14条 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第1条の3 第4条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第2条 不動産特定共同事業法施行令第8条 法人税法施行規則第25条の4の2 預金保険法第136条
第4条の2
【信用協同組合の子会社の範囲等】
1
信用協同組合は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
③
前二号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第4項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
信用協同組合は、子会社対象会社のうち、第1項第3号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、中小企業等協同組合法第57条の3第5項若しくは第66条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の規定により事業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
前項の規定は、認可対象会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第4条の3
【信用協同組合等による議決権の取得等の制限】
2
前項の規定は、信用協同組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用協同組合があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
4
信用協同組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
③
当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第66条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用協同組合が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
5
内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
第4条の4
【信用協同組合連合会の子会社の範囲等】
1
信用協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第3項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
②
金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
③
金融商品取引法第2条第12項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
⑥
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該信用協同組合連合会、その子会社(第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る。第6項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ
証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
金融関連業務中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号若しくは第2号に掲げる事業、有価証券関連業、保険業(保険業法第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。第4号において同じ。)又は信託業(信託業法第2条第1項(定義)に規定する信託業をいう。第5号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
3
信用協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第6号まで又は第8号に掲げる会社(従属業務(前項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号若しくは第2号に掲げる事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該信用協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、同法第57条の3第5項又は第66条第1項の規定により事業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7
信用協同組合連合会が中小企業等協同組合法第9条の9第6項の規定により同項第4号に掲げる事業を行う場合における第1項第6号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社」とあるのは、「当該信用協同組合連合会又はその信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会の子会社」とする。
第4条の5
【信用協同組合連合会等による議決権の取得等の制限】
3
第4条の3第2項から第6項まで及び第8項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条の5第1項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「第4条の5第1項の規定」と、「中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて事業」とあるのは「次条第3項又は中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて次条第3項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業」と、「その事業」とあるのは「その子会社とした日又はその事業」と、「中小企業等協同組合法第66条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)」とあるのは「中小企業等協同組合法第66条第1項」と、同条第8項中「前各項」とあるのは「第2項から第6項まで並びに第4条の5第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
第5条の2
【役員等の兼職の禁止】
1
信用協同組合等を代表する理事及び信用協同組合等の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)は中小企業等協同組合法第37条第2項の規定に定めるところによるほか、信用協同組合等の参事は同法第44条第2項において準用する会社法第12条第1項の規定にかかわらず、他の信用協同組合等若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
第5条の3
【監事の員数等】
次の各号に掲げる信用協同組合等にあつては、中小企業等協同組合法第35条第2項の規定にかかわらず、監事の定数は二人以上とし、かつ、その監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該信用協同組合等の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合等の子会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
①
信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第9条の8第2項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第5条の8第1項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。) 当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人
⊟
参照条文
第5条の4
【役員の資格等】
次に掲げる者は、役員となることができない。
④
この法律、中小企業等協同組合法、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第199条(報告拒絶等の罪)、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号(訂正届出書の不提出等の罪)、第203条第3項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第549条(詐欺更生罪)、第550条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第552条から第555条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第557条(贈賄罪)の罪、民事再生法第255条(詐欺再生罪)、第256条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第258条から第260条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第262条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第66条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第68条(贈賄罪)若しくは第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法第265条(詐欺破産罪)、第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第268条から第272条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第274条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第5条の5
【理事についての会社法の準用】
理事については、会社法第357条第1項(取締役の報告義務)及び第361条(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第5条の6
【監事についての会社法の準用】
監事については、会社法第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第381条(第1項前段を除く。)(監査役の権限)、第382条(取締役への報告義務)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)並びに第384条から第388条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、監査役の報酬等、費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第3項中「及び第298条第1項第1号に掲げる事項」とあるのは「並びに総会の日時及び場所」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条の規定にかかわらず、監査役設置会社」とあるのは「中小企業等協同組合法第36条の8第2項の規定にかかわらず、信用協同組合等」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「中小企業等協同組合法第36条の8第2項」と、同項第1号中「第847条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第39条において準用する第847条第1項」と、同項第2号中「第849条第3項」とあるのは「中小企業等協同組合法第39条において準用する第849条第3項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第39条において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5条の7
【計算書類等の作成、備置き、閲覧等】
1
信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2
前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。
9
信用協同組合等は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
11
12
信用協同組合等の理事が第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項につき虚偽の記載又は記録をしたときは、当該理事は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、理事がその記載又は記録をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
13
中小企業等協同組合法第50条の規定は、第5項の通知に際して同項の規定により組合員又は会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
第5条の8
【特定信用協同組合等の監査】
5
特定信用協同組合等は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、組合員又は会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
10
第3項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
13
特定信用協同組合等については、会社法第343条第1項及び第2項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第390条第3項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
14
中小企業等協同組合法第50条の規定は、第5項の通知に際して同項の規定により組合員又は会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
第5条の9
【会計監査人についての会社法等の準用】
1
会計監査人については、会社法第329条第1項(選任)、第337条(会計監査人の資格等)、第338条第1項及び第2項(会計監査人の任期)、第339条(解任)、第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第344条第1項及び第2項(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)、第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第396条第1項から第5項まで(会計監査人の権限等)、第397条第1項及び第2項(監査役に対する報告)並びに第398条第2項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の7第1項」と、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第3項中「及び第298条第1項第1号に掲げる事項」とあるのは「並びに総会の日時及び場所」と、同法第396条第1項中「次章」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の8第3項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会計監査人の責任については、中小企業等協同組合法第38条の2から第38条の4までの規定を準用する。この場合において、同法第38条の2第5項第3号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同法第38条の3第2項第2号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同法第38条の4中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
信用協同組合等の会計監査人の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員又は会員である者」と、同条第3項、第5項及び第7項中「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、同条第4項中「株主」とあるのは「組合員若しくは会員」と、同法第850条第4項中「第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「中小企業等協同組合法第38条の2第4項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5条の10
【会計監査人に欠員を生じた場合の措置】
2
前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第337条(会計監査人の資格等)及び第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の7第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第5条の12
【剰余金の配当】
信用協同組合等の剰余金の配当は、中小企業等協同組合法第59条第1項の規定にかかわらず、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
第6条
【銀行法の準用】
1
銀行法第9条(名義貸しの禁止)、第12条の2から第13条の3の2(第2項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第14条から第16条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第18条(資本準備金及び利益準備金の額)、第19条(同条第1項及び第2項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第21条(同条第1項から第6項までの規定にあつては、同条第1項前段及び第2項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第4章(第29条を除く。)(監督)、第34条から第36条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第37条第1項第3号及び第3項(廃業及び解散等の認可)、第38条(廃業等の公告等)、第40条(免許の取消しによる解散)、第44条から第46条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第56条第1号及び第2号(内閣総理大臣の告示)並びに第57条の7(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合(第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合をいう。)について、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者(第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。)について、それぞれ準用する。
2
前項の場合において、銀行法第9条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「信用協同組合等の事業を行わせてはならない」と、同法第12条の2及び第13条の3中「第13条の4」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2」と、同法第27条、第28条及び第37条第3項中「第4条第1項の免許を取り消す」とあるのは「解散を命ずる」と、同法第40条中「第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消された」とあるのは「解散を命ぜられた」と、同法第44条中「第4条第1項の内閣総理大臣の免許の取消し」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条又は第28条の規定による解散命令」と、同法第56条第2号中「第4条第1項の免許を取り消した」とあるのは「解散を命じた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第6条の6 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第187条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第6条 第83条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第3条 第5条 第7条 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第20条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第33条 第132条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第10条の2 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第23条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条 第153条 第154条 金融商品取引法施行令第18条の4 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行法施行規則第34条の37 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第143条 信用金庫法施行法第8条 中小企業等協同組合法施行規則第141条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林中央金庫法施行規則第123条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法第51条 第131条 預金保険法施行令第36条 労働金庫法施行規則第125条
第6条の2
【信用協同組合等の解散及び清算についての会社法等の準用】
1
信用協同組合等の解散及び清算については、会社法第492条第4項(財産目録等の作成等)、第493条から第495条まで(財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第496条第1項及び第2項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第497条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)並びに第498条(貸借対照表等の提出命令)の規定を準用する。この場合において、同法第494条第1項中「第475条各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条において準用する第475条(第1号及び第3号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
信用協同組合等の清算人については、第5条の4及び第5条の7第12項の規定並びに会社法第314条(取締役等の説明義務)、第357条第1項(取締役の報告義務)、第361条(取締役の報酬等)、第381条第1項前段及び第2項(監査役の権限)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)、第384条から第386条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)並びに第430条(役員等の連帯責任)の規定を準用する。この場合において、同法第381条第1項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあるのは「中小企業等協同組合法第36条の8第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6条の3
【信用協同組合代理業の許可】
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参照条文
第6条 第6条の4 第6条の5 第6条の5の2 第9条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第63条の3 第78条 第79条 第83条 第84条 第99条 第104条 第108条 第109条 第110条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第3条の2 第3条の3 第5条 第5条の5 第7条の2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第22条 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条 第123条 第153条 第281条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 第50条の13 銀行法施行規則第34条の37 第34条の43 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信託業法施行規則第40条 第53条 信用金庫法施行規則第143条 第149条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 中小企業等協同組合法第69条の2 中小企業等協同組合法施行規則第19条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 第25条の22 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 第57条の13 農林中央金庫法施行規則第123条 第129条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第2条 保険業法施行規則第51条 第52条の23 第234条 預金保険法第35条 第37条 労働金庫法施行規則第125条 第131条
第6条の5
【信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用】
1
銀行法第7章の4(第52条の36第1項及び第2項(許可)、第52条の45の2(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)並びに第52条の61第1項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第56条(第10号から第12号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合について、銀行代理業に係るものにあつては信用協同組合代理業について、それぞれ準用する。
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「第52条の36第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用協同組合代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用協同組合代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用協同組合代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用協同組合代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用協同組合代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項」と、同法第52条の43及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項第1号」と、同条第3項中「第52条の45の2」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2」と、同法第52条の61第2項中「銀行等が前項」とあるのは「信用組合等(協同組合による金融事業に関する法律第6条の4に規定する信用組合等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該信用組合等」と、「第48条、第52条の36第2項及び第3項」とあるのは「第52条の36第3項」と、「第53条第4項、第56条(第11号に係る部分に限る。)並びに第57条の7第2項」とあるのは「第56条(第11号に係る部分に限る。)及び第57条の7第2項の規定並びに同法第6条の3第3項及び第7条の2第2項」と、「第9章」とあるのは「同法第9条から第12条まで」と、同条第3項中「銀行等」とあるのは「信用組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第6条の6 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第6条 第83条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の5 第5条の6 第7条の2 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行法施行規則第34条の37 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第143条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林中央金庫法施行規則第123条 労働金庫法施行規則第125条
第6条の5の2
【金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は信用協同組合等が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結について、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の2(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の7(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号及び第2号並びに第38条の2(禁止行為)、第39条第3項ただし書及び第5項(損失補てん等の禁止)並びに第40条の2から第40条の5まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)を除く。)(通則)の規定は信用協同組合等又は信用協同組合代理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項に規定する信用協同組合等をいう。以下同じ。)又は当該信用協同組合代理業者(同法第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用協同組合(同項に規定する所属信用協同組合をいう。)」と、同法第37条の6第1項中「金融商品取引業者等」とあるのは「信用協同組合等」と、同条第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用協同組合代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い信用協同組合等に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、信用協同組合等にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第4項ただし書中「前項の」とあるのは「信用協同組合等にあつては、前項の」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第6条 第6条の5 第8条の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の2 第110条の3 第110条の12 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条 第5条の5 第5条の7 第5条の9 第5条の10 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の11 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の15 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第48条 消費生活協同組合法施行規則第35条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法施行規則第30条の2 第30条の12 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第32条 中小企業等協同組合法施行規則第36条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の12 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の14 農業協同組合法施行規則第22条の12 農林中央金庫法施行規則第85条の12 保険業法施行規則第52条の13の12 第234条の12 労働金庫法施行規則第152条の12
第6条の7
【財務大臣への通知】
第7条の4
【認可の失効】
第8条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
⊟
参照条文
第10条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
①の2
銀行法第21条第1項若しくは第2項若しくは第52条の51第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第21条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第52条の51第2項の規定に違反して、銀行法第21条第4項若しくは第52条の51第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
⊟
参照条文
第10条の2の4
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③
準用金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
④
準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
第12条
1
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第5条の8第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は信用協同組合代理業者(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
⑤
第5条の7第9項から第11項まで(第5条の8第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は第6条の2第1項において準用する会社法第496条第1項若しくは第2項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記録し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
⑭
第7条の2の規定又は銀行法第16条第1項、第34条第1項、第36条第1項、第38条、第52条の39第1項、第52条の47、第52条の48若しくは第52条の61第3項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
2
会社法第960条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる者又は同法第976条に規定する者が、第5条の6において準用する同法第381条第3項の規定又は第5条の9第1項において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
附則
昭和30年8月2日
第17条
1
この法律の施行の際現に存する信用協同組合又は新法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、この法律の施行の日から六月間は、この法律による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項の規定は、適用しない。
附則
昭和43年6月1日
2
改正後の相互銀行法第五条、信用金庫法第五条及び協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する相互銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会又は信用協同組合については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日から適用し、同日前におけるこれらの金融機関の資本の額又は出資の総額については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月1日
第2条
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員外貸付けに関する経過措置)
第三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条及び次条において「改正後の協同組合法」という。)第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第四項の規定及び第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正後の協同組合金融事業法」という。)第三条第二号の規定(改正後の協同組合法第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第二項第十号の事業に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が行う会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に当該協同組合連合会が行つた第四条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正前の協同組合金融事業法」という。)第四条第一号に規定する貸付け及び国、地方公共団体その他営利を目的としない法人に対する預金を担保とする資金の貸付け並びに会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第3条
(信用協同組合等の内国為替取引についての認可に関する経過措置)
附則
昭和56年6月1日
第7条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成8年6月21日
第6条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年6月15日
第112条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
新協金法第四条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新協金法第四条第一項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている信用協同組合の当該会社については、当該信用協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新協金法第七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
5
新協金法第四条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新協金法第四条第一項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新協金法第四条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用協同組合又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第113条
1
新協金法第四条の四第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている信用協同組合連合会の当該会社については、当該信用協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
3
平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新協金法第四条の四第一項第三号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
4
施行日前に、第十六条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項及び次項において「旧協金法」という。)第四条第一項の規定により行政庁がした同項に規定する認可(当該認可に係る旧協金法第七条の四ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は旧協金法第四条第一項の規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新協金法第四条の四第三項の規定により行政庁がした同項に規定する認可(当該認可に係る新協金法第七条の四ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新協金法第四条の四第三項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5
この法律の施行の際現に信用協同組合連合会が新協金法第四条の四第三項に規定する認可対象会社(当該信用協同組合連合会が旧協金法第四条第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該信用協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
7
新協金法第四条の五第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新協金法第四条第一項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新協金法第四条の五第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合連合会又はその子会社が同日において同条第三項において準用する新協金法第四条の三第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新協金法第四条の五の規定を適用する。
第147条
(権限の委任)
第188条
(処分等の効力)
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
附則
平成17年5月2日
第34条の2
(行政庁等)
第35条
(罰則に関する経過措置)
第36条
(権限の委任)
附則
平成17年11月2日
第14条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に新協金法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業(以下この条において「信用協同組合代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新協金法第六条の五第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用協同組合代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新協金法第六条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き信用協同組合代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き信用協同組合代理業を行う場合においては、その者を信用協同組合代理業者とみなして、新協金法第六条の三第三項及び第七条の二第二項の規定、新協金法第六条第一項又は第六条の五第一項において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新協金法第九条から第十二条までの規定を適用する。この場合において、新協金法第六条の五第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「信用協同組合代理業の廃止を命じ」とする。
第15条
(準備行為)
1
新銀行法第五十二条の三十六第一項、新長期信用銀行法第十六条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の二第一項、新労働金庫法第八十九条の三第一項又は新協金法第六条の三第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第五十二条の三十七(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項又は新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。
第38条
(処分等の効力)
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
第40条
(権限の委任)
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
第187条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第十一条の規定(第五条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新協同組合金融事業法」という。)第五条の四第四号(新協同組合金融事業法第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2
第十一条の規定(第五条の四第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新々協同組合金融事業法」という。)第五条の四第四号(新々協同組合金融事業法第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第188条
信用協同組合等(第十一条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「改正協同組合金融事業法」という。)第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(改正協同組合金融事業法第六条の五の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
第217条
(処分等の効力)
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則
平成21年6月24日
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)