• 協同組合による金融事業に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [出資の金額]
    • 第3条 [内閣総理大臣の認可]
    • 第3条の2 [会社法の規定を準用する場合の読替え]
    • 第4条 [信用協同組合等の子会社の定義]
    • 第4条の2 [信用協同組合の子会社の範囲等]
    • 第4条の3 [信用協同組合等による議決権の取得等の制限]
    • 第4条の4 [信用協同組合連合会の子会社の範囲等]
    • 第4条の5 [信用協同組合連合会等による議決権の取得等の制限]
    • 第5条 [事業年度]
    • 第5条の2 [役員等の兼職の禁止]
    • 第5条の3 [監事の員数等]
    • 第5条の4 [役員の資格等]
    • 第5条の5 [理事についての会社法の準用]
    • 第5条の6 [監事についての会社法の準用]
    • 第5条の7 [計算書類等の作成、備置き、閲覧等]
    • 第5条の8 [特定信用協同組合等の監査]
    • 第5条の9 [会計監査人についての会社法等の準用]
    • 第5条の10 [会計監査人に欠員を生じた場合の措置]
    • 第5条の11 [会計帳簿等]
    • 第5条の12 [剰余金の配当]
    • 第6条 [銀行法の準用]
    • 第6条の2 [信用協同組合等の解散及び清算についての会社法等の準用]
    • 第6条の3 [信用協同組合代理業の許可]
    • 第6条の4 [適用除外]
    • 第6条の5 [信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用]
    • 第6条の5の2 [金融商品取引法の準用]
    • 第6条の6 [財務大臣への協議]
    • 第6条の7 [財務大臣への通知]
    • 第7条 [権限の委任]
    • 第7条の2 [届出事項]
    • 第7条の3 [認可等の条件]
    • 第7条の4 [認可の失効]
    • 第7条の5 [実施規定]
    • 第8条 [経過措置]
    • 第8条の2 [罰則]
    • 第9条
    • 第9条の2
    • 第10条
    • 第10条の2
    • 第10条の2の2
    • 第10条の2の3
    • 第10条の2の4
    • 第10条の3
    • 第11条
    • 第12条

協同組合による金融事業に関する法律

平成25年6月19日 改正
第1条
【目的】
この法律は、協同組織による金融業務の健全な経営を確保し、預金者その他の債権者及び出資者の利益を保護することにより一般の信用を維持し、もつて協同組織による金融の発達を図ることを目的とする。
第2条
【出資の金額】
信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
前項の政令で定める額は、信用協同組合の出資の総額にあつては一千万円、信用協同組合連合会の出資の総額にあつては一億円をそれぞれ下回つてはならない。
第3条
【内閣総理大臣の認可】
信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号に掲げる事業(同法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)を行おうとするとき。
中小企業等協同組合法第9条の9第6項の規定により同法第9条の8第2項第4号又は第5号に掲げる事業を行おうとするとき。
業務の種類又は方法を変更しようとするとき(内閣府令で定める場合に該当するときを除く。)。
第3条の2
【会社法の規定を準用する場合の読替え】
この法律の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項に規定する信用協同組合等をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第5条の8第3項に規定する特定信用協同組合等をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に規定する子会社その他信用協同組合等がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条
【信用協同組合等の子会社の定義】
この法律(前条を除く。)において「子会社」とは、信用協同組合等がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条から第4条の5までにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、信用協同組合等及びその一若しくは二以上の子会社又は当該信用協同組合等の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該信用協同組合等の子会社とみなす。
前項の場合において、信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該信用協同組合等又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第4条の2
【信用協同組合の子会社の範囲等】
信用協同組合は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
信用協同組合の行う事業に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第8項において「従属業務」という。)
中小企業等協同組合法第9条の8第1項第1号から第3号までに掲げる事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用協同組合又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第7項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
前二号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第4項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
信用協同組合は、子会社対象会社のうち、第1項第3号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、中小企業等協同組合法第57条の3第5項若しくは第66条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の規定により事業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、認可対象会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第3項の規定は、信用協同組合が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
信用協同組合は、第3項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
信用協同組合が認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用協同組合の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第1項第1号の場合において、会社が主として信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
第4条の3
【信用協同組合等による議決権の取得等の制限】
信用協同組合又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号及び第3号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
前項の規定は、信用協同組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用協同組合があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用協同組合又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
信用協同組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その事業の譲受けをした日
中小企業等協同組合法第66条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の認可を受けて当該信用協同組合が合併により設立されたとき。 その設立された日
当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第66条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用協同組合が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
信用協同組合又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用協同組合が取得し、又は保有するものとみなす。
前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用協同組合の子会社に該当しないものとみなす。
第4条第2項の規定は、前各項の場合において信用協同組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
第4条の4
【信用協同組合連合会の子会社の範囲等】
信用協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第3項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第5号において同じ。)を営むもの
①の2
資金決済に関する法律第2条第3項(定義)に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの
金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
金融商品取引法第2条第12項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
金融商品取引法第2条第11項第1号(定義)に掲げる行為
金融商品取引法第2条第17項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
金融商品取引法第2条第11項第3号(定義)に掲げる行為
保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
④の2
保険業法第2条第18項(定義)に規定する少額短期保険業者(次項第7号において「少額短期保険業者」という。)
信託業法第2条第2項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該信用協同組合連合会、その子会社(第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る。第6項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用協同組合連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第2項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
従属業務 信用協同組合連合会の行う事業又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
金融関連業務中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号若しくは第2号に掲げる事業、有価証券関連業、保険業(保険業法第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。第4号において同じ。)又は信託業(信託業法第2条第1項(定義)に規定する信託業をいう。第5号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
証券子会社等 信用協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
証券専門会社又は証券仲介専門会社
イに掲げる会社を子会社とする前項第8号に掲げる持株会社
その他の会社であつて、当該信用協同組合連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
保険子会社等 信用協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
保険会社又は少額短期保険業者
イに掲げる会社を子会社とする前項第8号に掲げる持株会社
その他の会社であつて、当該信用協同組合連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
信託子会社等 信用協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
前項第1号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
信託専門会社
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第8号に掲げる持株会社
その他の会社であつて、当該信用協同組合連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
信用協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第6号まで又は第8号に掲げる会社(従属業務(前項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号若しくは第2号に掲げる事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該信用協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、同法第57条の3第5項又は第66条第1項の規定により事業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、信用協同組合連合会が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
第4条の2第2項第4項第6項及び第7項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条の4第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第4条の4第3項」と、「認可対象会社」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「第4条の4第3項」と、「前項」とあるのは「同条第4項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
第1項第6号又は第3項の場合において、会社が主として信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの又は信用協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
信用協同組合連合会が中小企業等協同組合法第9条の9第6項の規定により同項第4号に掲げる事業を行う場合における第1項第6号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該信用協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社」とあるのは、「当該信用協同組合連合会又はその信託子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会の子会社」とする。
第4条の5
【信用協同組合連合会等による議決権の取得等の制限】
信用協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
前項の場合及び次項において準用する第4条の3第2項から第6項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
特定従属会社 従属先子会社
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社 特定子会社
第4条の3第2項から第6項まで及び第8項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条の5第1項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「第4条の5第1項の規定」と、「中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて事業」とあるのは「次条第3項又は中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて次条第3項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業」と、「その事業」とあるのは「その子会社とした日又はその事業」と、「中小企業等協同組合法第66条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)」とあるのは「中小企業等協同組合法第66条第1項」と、同条第8項中「前各項」とあるのは「第2項から第6項まで並びに第4条の5第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
第5条
【事業年度】
信用協同組合等の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
参照条文
第5条の2
【役員等の兼職の禁止】
信用協同組合等を代表する理事及び信用協同組合等の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)は中小企業等協同組合法第37条第2項の規定に定めるところによるほか、信用協同組合等の参事は同法第44条第2項において準用する会社法第12条第1項の規定にかかわらず、他の信用協同組合等若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該信用協同組合等の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第5条の3
【監事の員数等】
次の各号に掲げる信用協同組合等にあつては、中小企業等協同組合法第35条第2項の規定にかかわらず、監事の定数は二人以上とし、かつ、その監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該信用協同組合等の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合等の子会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第9条の8第2項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第5条の8第1項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。) 当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人
信用協同組合連合会 当該信用協同組合連合会の会員たる中小企業等協同組合法第8条第5項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人
第5条の4
【役員の資格等】
次に掲げる者は、役員となることができない。
法人
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
この法律、中小企業等協同組合法会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第199条(報告拒絶等の罪)、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号(訂正届出書の不提出等の罪)、第203条第3項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第549条(詐欺更生罪)、第550条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第552条から第555条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第557条(贈賄罪)の罪、民事再生法第255条(詐欺再生罪)、第256条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第258条から第260条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第262条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第66条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第68条(贈賄罪)若しくは第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法第265条(詐欺破産罪)、第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第268条から第272条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第274条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
第5条の5
【理事についての会社法の準用】
理事については、会社法第357条第1項(取締役の報告義務)及び第361条(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5条の6
【監事についての会社法の準用】
監事については、会社法第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第381条第1項前段を除く。)(監査役の権限)、第382条(取締役への報告義務)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)並びに第384条から第388条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、監査役の報酬等、費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第3項中「及び第298条第1項第1号に掲げる事項」とあるのは「並びに総会の日時及び場所」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第386条第1項中「第349条第4項第353条及び第364条の規定にかかわらず、監査役設置会社」とあるのは「中小企業等協同組合法第36条の8第2項の規定にかかわらず、信用協同組合等」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「中小企業等協同組合法第36条の8第2項」と、同項第1号中「第847条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第39条において準用する第847条第1項」と、同項第2号中「第849条第3項」とあるのは「中小企業等協同組合法第39条において準用する第849条第3項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第39条において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5条の7
【計算書類等の作成、備置き、閲覧等】
信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。
第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
信用協同組合等は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、組合員又は会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び事業報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
理事は、第4項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
信用協同組合等は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
10
信用協同組合等は、計算書類等の写しを通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11
信用協同組合等の組合員又は会員及び債権者は、信用協同組合等の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該信用協同組合等の定めた費用を支払わなければならない。
計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて信用協同組合等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12
信用協同組合等の理事が第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項につき虚偽の記載又は記録をしたときは、当該理事は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、理事がその記載又は記録をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
13
中小企業等協同組合法第50条の規定は、第5項の通知に際して同項の規定により組合員又は会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
第5条の8
【特定信用協同組合等の監査】
信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)及び信用協同組合連合会は、会計監査人を置かなければならない。
前項に規定する信用協同組合以外の信用協同組合は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
特定信用協同組合等(第1項に規定する信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
特定信用協同組合等においては、前条第3項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
特定信用協同組合等は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、組合員又は会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
特定信用協同組合等の理事は、第4項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
特定信用協同組合等の理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
特定信用協同組合等については、第4項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定信用協同組合等の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第7項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
10
第3項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
11
特定信用協同組合等については、前条第4項から第8項まで及び第13項の規定は、適用しない。
12
特定信用協同組合等に対する前条第9項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
13
特定信用協同組合等については、会社法第343条第1項及び第2項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第390条第3項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
14
中小企業等協同組合法第50条の規定は、第5項の通知に際して同項の規定により組合員又は会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
第5条の9
【会計監査人についての会社法等の準用】
会計監査人については、会社法第329条第1項(選任)、第337条(会計監査人の資格等)、第338条第1項及び第2項(会計監査人の任期)、第339条(解任)、第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第344条第1項及び第2項(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)、第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第396条第1項から第5項まで(会計監査人の権限等)、第397条第1項及び第2項(監査役に対する報告)並びに第398条第2項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の7第1項」と、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第3項中「及び第298条第1項第1号に掲げる事項」とあるのは「並びに総会の日時及び場所」と、同法第396条第1項中「次章」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の8第3項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会計監査人の責任については、中小企業等協同組合法第38条の2から第38条の4までの規定を準用する。この場合において、同法第38条の2第5項第3号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同法第38条の3第2項第2号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同法第38条の4中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
信用協同組合等の会計監査人の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員又は会員である者」と、同条第3項第5項及び第7項中「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、同条第4項中「株主」とあるのは「組合員若しくは会員」と、同法第850条第4項中「第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「中小企業等協同組合法第38条の2第4項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5条の10
【会計監査人に欠員を生じた場合の措置】
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第337条(会計監査人の資格等)及び第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の7第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5条の11
【会計帳簿等】
信用協同組合等の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
信用協同組合等は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
信用協同組合等は、第3項の貸借対照表及び第5条の7第1項の計算書類を作成した日から十年間、これらの書類を保存しなければならない。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第5条の12
【剰余金の配当】
信用協同組合等の剰余金の配当は、中小企業等協同組合法第59条第1項の規定にかかわらず、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
出資の総額
中小企業等協同組合法第58条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
その他内閣府令で定める額
第6条
【銀行法の準用】
銀行法第9条(名義貸しの禁止)、第12条の2から第13条の3の2第2項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第14条から第16条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第18条(資本準備金及び利益準備金の額)、第19条同条第1項及び第2項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第21条同条第1項から第6項までの規定にあつては、同条第1項前段及び第2項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第4章第29条を除く。)(監督)、第34条から第36条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第37条第1項第3号及び第3項(廃業及び解散等の認可)、第38条(廃業等の公告等)、第40条(免許の取消しによる解散)、第44条から第46条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第56条第1号及び第2号(内閣総理大臣の告示)並びに第57条の7(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合(第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合をいう。)について、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者(第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。)について、それぞれ準用する。
前項の場合において、銀行法第9条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「信用協同組合等の事業を行わせてはならない」と、同法第12条の2及び第13条の3中「第13条の4」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2」と、同法第27条第28条及び第37条第3項中「第4条第1項の免許を取り消す」とあるのは「解散を命ずる」と、同法第40条中「第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消された」とあるのは「解散を命ぜられた」と、同法第44条中「第4条第1項の内閣総理大臣の免許の取消し」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条又は第28条の規定による解散命令」と、同法第56条第2号中「第4条第1項の免許を取り消した」とあるのは「解散を命じた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
参照条文
第6条の6 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第187条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第6条 第83条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第3条 第5条 第7条 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第20条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第33条 第132条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第10条の2 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第23条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条 第153条 第154条 金融商品取引法施行令第18条の4 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行法施行規則第34条の37 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第143条 信用金庫法施行法第8条 中小企業等協同組合法施行規則第141条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林中央金庫法施行規則第123条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法第51条 第131条 預金保険法施行令第36条 労働金庫法施行規則第125条
第6条の2
【信用協同組合等の解散及び清算についての会社法等の準用】
信用協同組合等の解散及び清算については、会社法第492条第4項(財産目録等の作成等)、第493条から第495条まで(財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第496条第1項及び第2項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第497条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)並びに第498条(貸借対照表等の提出命令)の規定を準用する。この場合において、同法第494条第1項中「第475条各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条において準用する第475条第1号及び第3号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
信用協同組合等の清算人については、第5条の4及び第5条の7第12項の規定並びに会社法第314条(取締役等の説明義務)、第357条第1項(取締役の報告義務)、第361条(取締役の報酬等)、第381条第1項前段及び第2項(監査役の権限)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)、第384条から第386条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)並びに第430条(役員等の連帯責任)の規定を準用する。この場合において、同法第381条第1項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同法第386条第1項中「第349条第4項第353条及び第364条」とあるのは「中小企業等協同組合法第36条の8第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6条の3
【信用協同組合代理業の許可】
信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
前項に規定する信用協同組合代理業とは、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
信用協同組合代理業者(第1項の許可を受けて信用協同組合代理業(前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用協同組合(信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う信用協同組合等をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用協同組合の委託を受けた信用協同組合代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用協同組合代理業を行つてはならない。
参照条文
第6条 第6条の4 第6条の5 第6条の5の2 第9条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第63条の3 第78条 第79条 第83条 第84条 第99条 第104条 第108条 第109条 第110条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第3条の2 第3条の3 第5条 第5条の5 第7条の2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第22条 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条 第123条 第153条 第281条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 第50条の13 銀行法施行規則第34条の37 第34条の43 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信託業法施行規則第40条 第53条 信用金庫法施行規則第143条 第149条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 中小企業等協同組合法第69条の2 中小企業等協同組合法施行規則第19条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 第25条の22 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 第57条の13 農林中央金庫法施行規則第123条 第129条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第2条 保険業法施行規則第51条 第52条の23 第234条 預金保険法第35条 第37条 労働金庫法施行規則第125条 第131条
第6条の4
【適用除外】
前条第1項の規定にかかわらず、信用組合等(信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいう。)は、信用協同組合代理業を行うことができる。
第6条の5
【信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用】
銀行法第7章の4第52条の36第1項及び第2項(許可)、第52条の45の2(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)並びに第52条の61第1項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合について、銀行代理業に係るものにあつては信用協同組合代理業について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「第52条の36第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用協同組合代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用協同組合代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用協同組合代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用協同組合代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用協同組合代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項」と、同法第52条の43及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項第1号」と、同条第3項中「第52条の45の2」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2」と、同法第52条の61第2項中「銀行等が前項」とあるのは「信用組合等(協同組合による金融事業に関する法律第6条の4に規定する信用組合等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該信用組合等」と、「第48条第52条の36第2項及び第3項」とあるのは「第52条の36第3項」と、「第53条第4項第56条第11号に係る部分に限る。)並びに第57条の7第2項」とあるのは「第56条第11号に係る部分に限る。)及び第57条の7第2項の規定並びに同法第6条の3第3項及び第7条の2第2項」と、「第9章」とあるのは「同法第9条から第12条まで」と、同条第3項中「銀行等」とあるのは「信用組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6条の5の2
【金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第45条第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は信用協同組合等が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結について、同章第2節第1款第35条から第36条の4まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の2(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の7(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号及び第2号並びに第38条の2(禁止行為)、第39条第3項ただし書及び第5項(損失補てん等の禁止)並びに第40条の2から第40条の5まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)を除く。)(通則)の規定は信用協同組合等又は信用協同組合代理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項に規定する信用協同組合等をいう。以下同じ。)又は当該信用協同組合代理業者(同法第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用協同組合(同項に規定する所属信用協同組合をいう。)」と、同法第37条の6第1項中「金融商品取引業者等」とあるのは「信用協同組合等」と、同条第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用協同組合代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い信用協同組合等に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、信用協同組合等にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第4項ただし書中「前項の」とあるのは「信用協同組合等にあつては、前項の」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6条の6
【財務大臣への協議】
内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定による解散の命令
第6条第1項及び第6条の5第1項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第26条第1項又は第27条(業務の停止等)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
銀行法第27条又は第28条(免許の取消し等)の規定による解散命令
第6条の7
【財務大臣への通知】
内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第7条の2第1項の規定による届出(同項の内閣府令・財務省令で定める場合のものに限る。)があつたときも、同様とする。
中小企業等協同組合法第27条の2第1項の規定による設立の認可
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定による解散の命令
銀行法第26条第1項又は第27条(業務の停止等)の規定による命令(解散命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
銀行法第27条又は第28条(免許の取消し等)の規定による解散命令
銀行法第37条第1項同項第3号に係る部分に限る。)(解散の認可)の規定による認可
第7条
【権限の委任】
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令の定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第7条の2
【届出事項】
信用協同組合等は、この法律の規定(銀行法の規定を含む。次条から第8条までにおいて同じ。)による認可を受けた事項を実行したときその他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
信用協同組合代理業者は、信用協同組合代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第7条の3
【認可等の条件】
内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第7条の4
【認可の失効】
信用協同組合等がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第7条の5
【実施規定】
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可、認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第8条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
参照条文
第8条の2
【罰則】
第6条の5の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第9条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つた者
不正の手段により第6条の3第1項の許可を受けた者
銀行法第9条の規定に違反して、他人に信用協同組合等の事業を行わせた者
銀行法第52条の41の規定に違反して、他人に信用協同組合代理業を行わせた者
参照条文
第9条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
銀行法第26条第1項第27条又は第52条の56第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
銀行法第52条の38第2項の規定により付した条件に違反した者
参照条文
第10条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
銀行法第19条又は第52条の50第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
①の2
銀行法第21条第1項若しくは第2項若しくは第52条の51第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第21条第4項同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第52条の51第2項の規定に違反して、銀行法第21条第4項若しくは第52条の51第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
銀行法第24条第1項若しくは第2項若しくは第52条の53の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
銀行法第25条第1項若しくは第2項若しくは第52条の54第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
銀行法第45条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者
銀行法第46条第3項において準用する銀行法第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
銀行法第52条の37第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
銀行法第52条の42第1項の規定による承認を受けないで信用協同組合代理業及び信用協同組合代理業に付随する業務以外の業務を行つた者
参照条文
第10条の2
銀行法第13条の3第1号に係る部分に限る。)又は第52条の45第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(信用協同組合等又は信用協同組合代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第10条の2の2
準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第10条の2の3
前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第10条の2の4
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
準用金融商品取引法第37条の3第1項第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
第10条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
銀行法第52条の39第2項若しくは第52条の52の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
銀行法第52条の40第1項の規定に違反した者
銀行法第52条の40第2項の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
第11条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第8条の2又は第9条の2 三億円以下の罰金刑
第10条第1号から第3号まで若しくは第6号又は第10条の2 二億円以下の罰金刑
第10条の2の2 一億円以下の罰金刑
第9条第10条第4号第5号若しくは第7号又は前二条 各本条の罰金刑
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第12条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第5条の8第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は信用協同組合代理業者(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第3条の規定による認可を受けないで同条各号に規定する行為をしたとき。
第4条の2第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第4条の3第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第4条の4第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第4条の5第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
②の2
第4条の2第3項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第5項において準用する同条第3項の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
②の3
第4条の3第1項若しくは第2項ただし書(第4条の5第3項において準用する場合を含む。)又は第4条の5第1項の規定に違反したとき。
②の4
第4条の3第3項又は第5項(これらの規定を第4条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
②の5
第4条の4第3項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第4項において準用する同条第3項の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
第5条の2第1項の規定に違反したとき。
第5条の3の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
第5条の7第9項から第11項まで(第5条の8第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は第6条の2第1項において準用する会社法第496条第1項若しくは第2項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記録し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
第5条の8第10項の規定又は第5条の9第1項において準用する会社法第398条第2項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
⑥の2
第5条の8第13項において準用する会社法第390条第3項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
⑥の3
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
第5条の9第1項において準用する会社法第340条第3項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
第5条の9第1項において準用する会社法第344条第2項第1号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。
第5条の9第1項において準用する会社法第344条第2項第2号の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。
第5条の9第1項において準用する会社法第396条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
⑪の2
第5条の11第2項又は第3項の規定に違反して、会計帳簿若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第5条の12の規定に違反したとき。
第6条の2第2項において準用する会社法第314条の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
第7条の2の規定又は銀行法第16条第1項第34条第1項第36条第1項第38条第52条の39第1項第52条の47第52条の48若しくは第52条の61第3項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
第7条の3第1項の規定により付した条件(第3条第3号第4条の2第3項同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4条の4第3項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定又は銀行法第37条第1項第3号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
銀行法第18条の規定に違反して当該準備金を積み立てなかつたとき。
銀行法第26条第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第52条の55の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
銀行法第34条第5項銀行法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
銀行法第52条の43の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
銀行法第52条の49の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
会社法第960条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる者又は同法第976条に規定する者が、第5条の6において準用する同法第381条第3項の規定又は第5条の9第1項において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
附則
この法律の規定中信用協同組合(中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)に関する部分は、同法施行の日から、同法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に関する部分は、同法施行の日から八月を経過した日から施行する。但し、第三条の規定は、この法律公布の日から一年を経過した日から施行する。
附則
昭和26年3月31日
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則
昭和26年6月15日
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
附則
昭和30年8月2日
第1条
(施行の期日)
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
第17条
この法律の施行の際現に存する信用協同組合又は新法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、この法律の施行の日から六月間は、この法律による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項の規定は、適用しない。
この法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。
信用協同組合又は新法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会であつて、この法律の施行の日の前日までにこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定による認可を受けていないもの及びこの法律の施行後附則第四条の規定による設立の登記をしたものについては、この法律の施行の日から六月間は、この法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定及び同条の規定に係る罰則の規定は、なおその効力を有する。
前項に規定する組合であつて、同項の期間内にこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定による認可を受けなかつたものは、同項の期間が経過した時に解散する。
第24条
(罰則)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十七条第三項の規定によりこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
附則
昭和43年6月1日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の相互銀行法第五条、信用金庫法第五条及び協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する相互銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会又は信用協同組合については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日から適用し、同日前におけるこれらの金融機関の資本の額又は出資の総額については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に信用金庫又は信用協同組合が行なつている貸付け(手形の割引を含む。)で改正後の信用金庫法第五十四条の二又は協同組合による金融事業に関する法律第四条の二の規定に反することとなるものについては、これらの規定は、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和48年7月2日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和55年11月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第20条
(経過措置)
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則
昭和56年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員外貸付けに関する経過措置)
第三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条及び次条において「改正後の協同組合法」という。)第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第四項の規定及び第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正後の協同組合金融事業法」という。)第三条第二号の規定(改正後の協同組合法第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第二項第十号の事業に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が行う会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に当該協同組合連合会が行つた第四条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正前の協同組合金融事業法」という。)第四条第一号に規定する貸付け及び国、地方公共団体その他営利を目的としない法人に対する預金を担保とする資金の貸付け並びに会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第3条
(信用協同組合等の内国為替取引についての認可に関する経過措置)
施行日前に改正前の協同組合金融事業法第三条の規定により行政庁のした認可(第三条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の八第二項第一号(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の事業に係る認可に限る。)は、施行日において改正後の協同組合金融事業法第三条第一号の規定によりした行政庁の認可とみなす。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、銀行法の施行の日から施行する。
第7条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による協同組合による金融事業に関する法律第六条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十一条、同法附則第十五条、同法附則第十六条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。
第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第七条の三の規定は、施行日以後に信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が受ける第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律の規定(同法第六条第一項において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用する。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条第一項において準用する新銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第33条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成8年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第6条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第五条の三第一項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第五条の四並びに第六条の二第三項及び第四項(商法第四百二十条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第五条の五の規定は、施行日以後に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
新協金法第六条において準用する新銀行法第三十四条から第三十六条までの規定は、施行日以後に議決される営業又は事業の譲渡又は譲受けについて適用する。
この法律の施行の際現に信用協同組合等の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第六条の二第一項又は第四項において準用する商法第二百七十五条ノ四の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第16条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定による認可を受けている同項に規定する信用協同組合等は、施行日にこの法律による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定による認可を受けたものとみなす。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第112条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
新協金法第四条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新協金法第四条第一項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている信用協同組合の当該会社については、当該信用協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新協金法第七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の信用協同組合は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
この法律の施行の際現に新協金法第四条の二第三項に規定する認可対象会社を子会社としている信用協同組合は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした信用協同組合は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新協金法第四条の二第三項の認可を受けたものとみなす。
新協金法第四条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新協金法第四条第一項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新協金法第四条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用協同組合又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第113条
新協金法第四条の四第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている信用協同組合連合会の当該会社については、当該信用協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の信用協同組合連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新協金法第四条の四第一項第三号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
施行日前に、第十六条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項及び次項において「旧協金法」という。)第四条第一項の規定により行政庁がした同項に規定する認可(当該認可に係る旧協金法第七条の四ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は旧協金法第四条第一項の規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新協金法第四条の四第三項の規定により行政庁がした同項に規定する認可(当該認可に係る新協金法第七条の四ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新協金法第四条の四第三項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
この法律の施行の際現に信用協同組合連合会が新協金法第四条の四第三項に規定する認可対象会社(当該信用協同組合連合会が旧協金法第四条第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該信用協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした信用協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新協金法第四条の四第三項の認可を受けたものとみなす。
新協金法第四条の五第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新協金法第四条第一項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新協金法第四条の五第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用協同組合連合会又はその子会社が同日において同条第三項において準用する新協金法第四条の三第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新協金法第四条の五の規定を適用する。
第147条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第188条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条
(検討)
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
第3条
(金銭債権等の評価に関する経過措置)
附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成13年6月29日
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年11月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第8条
(信用協同組合等の決算関係書類に関する経過措置)
第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第七項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第13条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第14条
(処分等の効力)
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条
(罰則に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第16条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月12日
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(内閣府令への委任)
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第34条の2
(行政庁等)
この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
第35条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第37条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第14条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に新協金法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業(以下この条において「信用協同組合代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新協金法第六条の五第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用協同組合代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新協金法第六条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き信用協同組合代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き信用協同組合代理業を行う場合においては、その者を信用協同組合代理業者とみなして、新協金法第六条の三第三項及び第七条の二第二項の規定、新協金法第六条第一項又は第六条の五第一項において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新協金法第九条から第十二条までの規定を適用する。この場合において、新協金法第六条の五第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「信用協同組合代理業の廃止を命じ」とする。
第15条
(準備行為)
新銀行法第五十二条の三十六第一項、新長期信用銀行法第十六条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の二第一項、新労働金庫法第八十九条の三第一項又は新協金法第六条の三第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第五十二条の三十七(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項又は新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。
前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第38条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第187条
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定(第五条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新協同組合金融事業法」という。)第五条の四第四号(新協同組合金融事業法第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第十一条の規定(第五条の四第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新々協同組合金融事業法」という。)第五条の四第四号(新々協同組合金融事業法第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第188条
信用協同組合等(第十一条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「改正協同組合金融事業法」という。)第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(改正協同組合金融事業法第六条の五の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正協同組合金融事業法第六条の五の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第217条
(処分等の効力)
この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第220条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第40条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年9月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条
(政令への委任)
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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