全国新幹線鉄道整備法施行規則
平成23年7月29日 改正
第1条
【建設線の調査の指示】
全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。)
第5条第1項の規定による建設線の調査の指示は、次に掲げる事項について、調査報告書を提出すべき時期を定めて行うものとする。
第1条の2
【営業主体又は建設主体として指名しようとする法人との協議】
1
法第6条第4項の規定による営業主体として指名しようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
②
建設線の区間を分けて営業主体の指名をしようとするときは、その区間
2
法第6条第5項の規定による建設主体として指名しようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
②
建設線の区間を分けて建設主体の指名をしようとするときは、その区間
3
法第6条第5項の規定による建設主体として指名しようとする法人以外の
同条第1項の規定による営業主体の指名をしようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
①
建設主体として指名しようとする法人の名称及び住所
②
建設線の区間を分けて建設主体の指名をしようとするときは、その区間
第2条
【工事実施計画の記載事項等】
1
法第9条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
③
線路の位置(縮尺二十万分の一の平面図及び縮尺横二十万分の一、縦四千分の一の縦断面図をもつて表示すること。)
⑦
工事方法
カ
饋電線、送電線及び配電線(低圧のものを除く。)の架設方式、種類及び太さ
2
法第9条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
②
線路縦断面図(縮尺横二万五千分の一、縦二千分の一のもの)
⑤
車庫施設及び検査修繕施設の概要を示す表(
第3号様式)
⑩
饋電系統図、送電系統図及び配電系統図(低圧のものを除く。)
3
建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、
法第9条第1項前段の規定により工事実施計画の認可を受けようとするときは、
同条第3項の規定による営業主体との協議が成立したことを証する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条
【工事実施計画の変更等】
1
建設主体は、
法第9条第1項後段の規定により工事実施計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に当該変更に係る
前条第2項の書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
3
建設主体は、
前条第2項各号の書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し
第1項の規定による書類を提出するときを除き、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
4
前項の場合には、建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、
同項の規定により国土交通大臣に提出した書類と同一の書類を営業主体に送付しなければならない。
第5条
【行為制限区域の指定及びその解除の公示等】
1
法第10条第4項の規定による行為制限区域の指定の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。
②
行為制限区域(都道府県、市区町村及び字又はこれに準ずる地域により表示すること。)
③
前号の行為制限区域を表示する図面を縦覧に供する場所
2
法第10条第4項の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一以上の図面に当該行為制限区域を明示して、関係地方運輸局及び建設主体の事務所その他国土交通大臣が指定する場所において
前項の公示の日から当該指定を解除する日まで行なうものとする。
3
法第10条第5項の規定による行為制限区域の指定の解除の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。
②
行為制限区域の指定を解除する区域(都道府県、市区町村及び字又はこれに準ずる地域により表示すること。)
第6条
【行為制限区域における制限除外行為】
1
全国新幹線鉄道整備法施行令(以下「令」という。)
第5条第2号の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更は、次に掲げるものとする。
②
建築物の敷地内における庭又は菜園の造成その他これらに類する行為
③
みぞ、むろ、あぜみちその他これらに類するものの設置のための土地の掘さく若しくは切土又は盛土
2
令第5条第4号の国土交通省令で定める簡易な工作物は、次に掲げるものとする。
②
建築物の敷地内に設ける物置、物干場、車庫その他これらに類する工作物
③
看板、標識、ぶらんこ、すべり台、かき、さくその他これらに類する小規模な工作物
第7条
【裁決申請書の様式等】
2
裁決申請書は、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
第10条
【大規模改修に係る鉄道施設】
法第15条第2項の国土交通省令で定める鉄道施設は、土工、橋りよう及びトンネル並びにこれらに附帯する鉄道施設とする。
第11条
【引当金積立計画の承認の申請】
1
指定所有営業主体は、
法第16条第1項の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、
法第15条第1項の指定を受けた日から起算して六月以内に、
第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
法第16条第1項第1号の費用は、
前条に規定する鉄道施設の区分に応じ、通常必要となる費用を類似の工事に要する費用等を考慮して算定しなければならない。
3
引当金積立計画に添付すべき工事方法を記載した書類は、
第7号様式によることとする。
4
法第16条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
大規模改修に要する費用に充てる資金の調達方法(
第9号様式)
第12条
【引当金積立計画の変更の承認の申請】
1
指定所有営業主体は、
法第16条第1項の規定により引当金積立計画の変更の承認を受けようとするときは、
第10号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、
第7号様式から
第9号様式までの様式による書類のうち引当金積立計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第13条
【引当金の積立て】
1
法第17条第1項の国土交通省令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。
①
法第16条第1項の規定により承認を受けた引当金積立計画(
同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの。以下「承認引当金積立計画」という。)に従つて積み立てるべき金額の総額(以下「累積限度額」という。)に当該承認引当金積立計画に記載された積立期間に含まれる当該事業年度の月数を乗じてこれを当該積立期間の月数で除して計算した金額
②
当該事業年度終了の日における当該承認引当金積立計画に係る累積限度額から前事業年度から繰り越された当該承認引当金積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修引当金(以下「引当金」という。)の金額(前事業年度終了の日までに
次条第1項及び
第2項の規定により取り崩すこととされた金額がある場合には、その金額を控除した金額)を控除した金額
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第14条
【引当金の取崩し】
1
指定所有営業主体は、承認引当金積立計画に記載された積立期間の末日を含む事業年度(以下この項において「最後の事業年度」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された引当金の金額がある場合には、当該引当金の金額については、当該最後の事業年度の翌事業年度開始の日における引当金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(当該承認引当金積立計画に記載された大規模改修に要する期間の月数が百二十に満たない場合には、当該大規模改修に要する期間の月数)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された引当金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。
2
指定所有営業主体は、当該事業年度終了の日における当該承認引当金積立計画に係る引当金の金額が当該承認引当金積立計画に係る累積限度額を超えるときは、当該超える金額を取り崩さなければならない。
3
指定所有営業主体は、
法第17条第1項の規定により積み立てられた引当金について、前二項の規定により取り崩すとき又は特別の理由がある場合において国土交通大臣の承認を受けたときを除き、当該引当金を取り崩してはならない。
第15条
【大規模改修実施計画の認定の申請】
1
所有営業主体は、
法第18条第1項の規定により大規模改修実施計画の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(
第11号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
③
工事方法
イ
取替え又はこれと同等の効果を有すると認められる方法の別(取替え以外の場合にあつては、その方法を明記すること。)
2
鉄道事業法第12条第1項の認可を受け、又は
同条第2項の規定による届出をしなければならない場合においては、
前項の申請書には、当該認可の申請又は届出に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない。
第16条
【大規模改修実施計画の変更の認定の申請】
1
認定所有営業主体は、
法第19条第1項の規定により大規模改修実施計画の変更の認定を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を記載した申請書(
第12号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第17条
【大規模改修実施計画の変更の届出】
2
認定所有営業主体は、
法第19条第3項の規定により大規模改修実施計画の変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容を記載した届出書を提出しなければならない。
第18条
【身分を示す証明書の様式に係る規定の準用】
附則
2
法附則第六項第一号の運輸省令で定める主要な構造物は、線路とする。
3
法附則第六項第二号の運輸省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。
4
第二条第一項の規定は法附則第十一項の運輸省令で定める事項について、同条第二項の規定は法附則第十二項において準用する法第九条第二項の運輸省令で定める書類について、第二条第三項及び第三条の規定は法附則第十一項の工事実施計画について準用する。この場合において、第二条第三項及び第三条第四項中「建設主体(営業主体である建設主体を除く。)」とあり、並びに第三条第一項及び第三項中「建設主体」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、第二条第三項中「法第九条第一項前段」とあるのは「法附則第十一項前段」と、「同条第三項」とあるのは「法附則第十二項において準用する第九条第三項」と、「営業主体との協議」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者(法附則第七項の規定により法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者をいう。以下同じ。)との協議」と、第三条第一項中「法第九条第一項後段」とあるのは「法附則第十一項後段」と、同条第四項中「営業主体に」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者に」と読み替えるものとする。
5
第五条第一項及び第二項の規定は法附則第十三項において準用する法第十条第四項の規定による行為制限区域の指示の公示及び図面の縦覧について、第五条第三項の規定は法附則第十三項において準用する法第十条第五項の規定による行為制限区域の指定の解除の公示について、第六条の規定は令附則第七項において準用する令第五条第二号の運輸省令で定める土地の形質の軽微な変更及び同項において準用する同条第四号の運輸省令で定める簡易な工作物について、第七条の規定は同項において準用する令第六条の裁決申請書の様式及び提出について、第八条の規定は法附則第十三項において準用する法第十二条第五項の身分を示す証明書の様式について準用する。この場合において、第五条第二項中「建設主体」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、第七条第一項中「第四号様式」とあるのは「第四号の二様式」と、第八条中「第五号様式」とあるのは「第五号の三様式」と読み替えるものとする。
6
法附則第十四項において準用する法第十四条第七項の鉄道事業法第四条第一項第五号に規定する事業基本計画に相当する計画には、鉄道事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
7
法附則第十七項の規定により鉄道事業法第四条第一項第五号に規定する事業基本計画の変更の届出をしようとする者及び法附則第二十一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第七項の規定により同号に規定する事業基本計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画変更届出書を提出しなければならない。
8
前項の申請書には、鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち事業基本計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
附則
平成12年3月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、鉄道事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に改正法による改正前の鉄道事業法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の認可を受けている運賃及び料金又はこの省令の施行前に旧法第十六条第四項の規定により割増しの届出をされた運賃及び料金であって、改正法による改正後の鉄道事業法(以下「新法」という。)第十六条第一項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。
2
この省令の施行前に旧法第十六条第四項の規定により割引の届出をされた運賃及び料金であって、新法第十六条第一項の運賃等に該当するものは、同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。
第3条
1
この省令の施行の際現に旧法第十六条第一項の認可を受けている料金又はこの省令の施行前に旧法第十六条第三項の規定により届出をされた料金であって、新法第十六条第四項の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
2
この省令の施行の際現にされている旧法第十六条第一項の料金の認可の申請であって、当該申請に係る料金が新法第十六条第四項の料金に該当するものは、同項の規定による届出とみなす。
第4条
この省令の施行前にこの省令による改正前の鉄道事業法施行規則第二十四条第三号に規定するこれと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者は、この省令による改正後の鉄道事業法施行規則第二十四条の二第一号ロの表(1)の項下欄cのこれらと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者とみなす。
第5条
この省令の施行の際現に旧法第十四条第二項の規定により設計管理者を選任しその旨を運輸大臣に届け出ている鉄道事業者が行う法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出及び当該設計管理者の選任又は解任の届出については、この省令の施行の日から二年間は、なお従前の例による。ただし、新法第十四条第一項の認定を申請し、これに対する処分がされた場合にあっては、この限りでない。
附則
平成23年7月29日
この省令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。