公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令
平成25年2月15日 改正
第1条
【公営住宅法第四十五条第一項の事業】
公営住宅法(以下「法」という。)第45条第1項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
①
児童福祉法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業(次条において「児童自立生活援助事業」という。)又は同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業(次条において「小規模住居型児童養育事業」という。)
③
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項に規定する共同生活介護(次条において「共同生活介護」という。)又は同法第5条第16項に規定する共同生活援助(次条において「共同生活援助」という。)を行う事業
④
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第8条第2項第2号に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。)
第2条
【法第四十五条第一項の者】
法第45条第1項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
⑤
小規模住居型児童養育事業を行う者で児童福祉法第27条第1項第3号の規定により都道府県、地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは児童福祉法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市(以下この号において「都道府県等」という。)から委託を受けているもの又は児童自立生活援助事業を行う者で同法第33条の6第1項の規定により都道府県等から委託を受けているもの
⑥
介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者で同法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護を行うもの又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者で同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの
⊟
参照条文