• 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令

平成24年2月22日 改正
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第3号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
沖縄振興開発金融公庫
独立行政法人海洋研究開発機構
独立行政法人科学技術振興機構
独立行政法人日本原子力研究開発機構
学校法人(私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人を含む。)
独立行政法人環境再生保全機構
危険物保安技術協会
漁業共済組合
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業信用基金協会
漁船保険組合
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
独立行政法人勤労者退職金共済機構
独立行政法人空港周辺整備機構
健康保険組合
広域臨海環境整備センター
22号
港務局
23号
独立行政法人国際観光振興機構
24号
独立行政法人国際協力機構
25号
独立行政法人国際交流基金
26号
国民健康保険団体連合会
27号
独立行政法人国民生活センター
28号
市街地再開発組合
29号
自動車安全運転センター
30号
独立行政法人福祉医療機構
32号
住宅街区整備組合
33号
独立行政法人住宅金融支援機構
34号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
35号
商工会
36号
商工会議所
37号
商工会連合会
38号
消費生活協同組合
39号
消防団員等公務災害補償等共済基金
40号
職業訓練法人
41号
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
42号
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
43号
信用協同組合
44号
信用保証協会
45号
森林組合
46号
森林組合連合会
47号
水害予防組合
48号
全国市町村職員共済組合連合会
49号
独立行政法人中小企業基盤整備機構
50号
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会
51号
地方公務員共済組合
52号
地方公務員共済組合連合会
53号
地方公務員災害補償基金
54号
地方住宅供給公社
55号
地方道路公社
56号
中小企業団体中央会
57号
特定非営利活動法人
58号
独立行政法人都市再生機構
59号
土地開発公社
60号
土地改良区
61号
土地改良区連合
62号
土地改良事業団体連合会
63号
土地区画整理組合
64号
都道府県職業能力開発協会
65号
都道府県農業会議
66号
独立行政法人日本学生支援機構
67号
独立行政法人日本学術振興会
68号
独立行政法人日本芸術文化振興会
69号
日本下水道事業団
70号
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
71号
日本消防検定協会
72号
日本私立学校振興・共済事業団
73号
日本赤十字社
74号
独立行政法人日本スポーツ振興センター
75号
独立行政法人日本万国博覧会記念機構
76号
独立行政法人日本貿易振興機構
77号
独立行政法人労働政策研究・研修機構
78号
農業共済組合
79号
農業共済組合連合会
80号
農業協同組合
81号
農業協同組合中央会
82号
農業協同組合連合会
83号
独立行政法人農業者年金基金
84号
農業信用基金協会
85号
農事組合法人
86号
独立行政法人農畜産業振興機構
87号
防災街区整備事業組合
88号
独立行政法人水資源機構
89号
預金保険機構
90号
独立行政法人理化学研究所
91号
独立行政法人労働者健康福祉機構
92号
日本司法支援センター
93号
独立行政法人種苗管理センター
94号
独立行政法人家畜改良センター
95号
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
96号
独立行政法人農業生物資源研究所
97号
独立行政法人農業環境技術研究所
98号
独立行政法人国際農林水産業研究センター
99号
独立行政法人森林総合研究所
100号
独立行政法人水産総合研究センター
101号
独立行政法人土木研究所
102号
独立行政法人建築研究所
103号
独立行政法人港湾空港技術研究所
104号
地方公共団体金融機構
105号
地方競馬全国協会
106号
全国健康保険協会
107号
株式会社日本政策金融公庫
108号
独立行政法人奄美群島振興開発基金
109号
日本年金機構
110号
原子力損害賠償支援機構
111号
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
112号
株式会社国際協力銀行
附則
この政令は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成16年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年2月24日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月8日
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
附則
平成19年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月27日
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月16日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年8月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年10月31日
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

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