公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
平成24年8月22日 改正
第1条
【目的】
この法律は、地方公共団体が人的援助を行うことが必要と認められる公益的法人等の業務に専ら従事させるために職員(地方公務員法第4条第1項に規定する職員をいう。第7条を除き、以下同じ。)を派遣する制度等を整備することにより、公益的法人等の業務の円滑な実施の確保等を通じて、地域の振興、住民の生活の向上等に関する地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第2条
【職員の派遣】
1
任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるもの(以下この項及び第3項において「公益的法人等」という。)との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。
3
第1項の取決めにおいては、当該職員派遣に係る職員の職員派遣を受ける公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)における報酬その他の勤務条件及び当該派遣先団体において従事すべき業務、当該職員の職員派遣の期間、当該職員の職務への復帰に関する事項その他職員派遣に当たって合意しておくべきものとして条例で定める事項を定めるものとする。
第3条
【職員派遣の期間】
2
前項の期間は、任命権者が特に必要があると認めるときは、派遣先団体との合意により、職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、職員派遣をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを延長することができる。
第5条
【派遣職員の職務への復帰】
第6条
【派遣職員の給与】
2
派遣職員が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業務、地方公共団体と共同して行う業務若しくは地方公共団体の事務若しくは事業を補完し若しくは支援すると認められる業務であってその実施により地方公共団体の事務若しくは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認められるものである場合又はこれらの業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、条例で定めるところにより、給与を支給することができる。
第7条
【派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の特例】
2
派遣職員は、地方公務員等共済組合法第39条第3項の規定にかかわらず、引き続き職員派遣をされた日の前日において所属していた地方公務員共済組合(同法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。)の組合員であるものとする。
3
派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、同法第4章及び第6章中「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、同法第113条第2項各号列記以外の部分中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第3項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)の負担金」と、同項各号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「派遣先団体の負担金」と、同法第116条第1項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「派遣先団体」と、「第113条第2項(同条第5項から第7項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項」とあるのは「第113条第2項」とする。
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参照条文
第10条
【特定法人の業務に従事するために退職した者の採用】
1
任命権者と特定法人(当該地方公共団体が出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結された取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員(条例で定める職員を除く。)が退職し、引き続き当該特定法人の役職員として在職した後、当該取決めで定める当該特定法人において業務に従事すべき期間が満了した場合又はその者が当該特定法人の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合には、地方公務員法第16条各号(第3号を除く。)の一に該当する場合(同条の条例で定める場合を除く。)その他条例で定める場合を除き、その者が退職した時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者は、当該特定法人の役職員としての在職に引き続き、その者を職員として採用するものとする。
第11条
【退職派遣者に関する地方公務員等共済組合法の特例】
特定法人又は退職派遣者は、地方公務員等共済組合法第140条第1項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなして、それぞれ同条(第3項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「役員及び常時勤務に服することを要しない者」とあるのは「常時勤務に服することを要しない者」と、「退職した場合(政令で定める場合を除く。)」とあるのは「退職した場合」と、同条第2項第1号中「五年」とあるのは「三年」とする。
第12条
【退職派遣者の採用時における処遇等】
2
第10条第1項の規定により採用された職員(同項の規定によりかつて採用されたことのある職員を含む。)に対する地方公務員法第29条の規定の適用については、同条第2項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「使用される者」とあるのは「使用される者又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第2項に規定する退職派遣者」と、「在職した後、引き続いて当該退職を前提として」とあるのは「在職した後、引き続いて当該退職を前提として又は同条第1項の規定に基づいて」とする。
附則
第2条の2
(職員派遣の特例)
当分の間、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の任命権者が同法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人(以下この条において「移行型一般地方独立行政法人」という。)の成立の日から当該移行型一般地方独立行政法人へ第二条第一項の規定により職員を派遣した場合において、業務の適正かつ効率的な運営を確保するため引き続き人的援助を行うことが特に必要であると認めるときは、第三条第二項の規定にかかわらず、派遣先団体である当該移行型一般地方独立行政法人との合意により、職員派遣をされた当該職員の同意を得て、三年を超えない範囲内で当該職員派遣の期間を延長することができる。ただし、当該職員派遣の期間は、当該職員派遣をした日から起算して十年を超えることができない。
第3条
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
第4条
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
附則
平成15年7月16日
第4条
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第二項に規定する職員派遣をされている職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)に対する地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、当該職員は、健康保険若しくは船員保険の被保険者又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であったものとみなし、施行日の前日において現に健康保険法若しくは船員保険法の規定による保険給付又は私立学校教職員共済法の規定による短期給付(以下この条において「保険給付等」という。)を受けている場合においては、当該保険給付等は、地方公務員等共済組合法に基づいて当該保険給付等に相当する給付として受けていたものとみなして、地方公務員共済組合は、施行日以後に係る給付を支給する。