公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令
平成25年3月29日 改正
第1条
【公立高等学校基礎授業料月額等】
1
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の政令で定める額は、次の各号に掲げる公立高等学校(法第2条第2項に規定する公立高等学校をいう。次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第2条
【私立高等学校等に在学した期間の計算の特例】
第4条
【支給限度額の加算】
1
法第6条第2項の政令で定める私立高等学校等は、次に掲げる私立高等学校等とする。
①
国(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人及び国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)以外の者の設置する私立高等学校等
2
法第6条第2項の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
①
受給権者に保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいい、法人である未成年後見人及び児童福祉法第33条の2第1項、第33条の8第2項又は第47条第2項の規定により親権を行う児童相談所長その他の文部科学省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)がいる場合 当該保護者
3
法第6条第2項の政令で定める受給権者は、次の各号に掲げる者とし、同項の規定により読み替えて適用する同条第1項の政令で定める額に政令で定める額を加えた額は、当該各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
保護者等(前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。以下この項において同じ。)の市町村民税所得割(就学支援金が支給される月の属する年度(当該月が四月から六月までの月であるときは、その前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この号において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の額(保護者等が二人以上いるときは、その全員の市町村民税所得割の額を合算した額)が一万八千九百円(就学支援金が支給される月の属する年の前年(当該月が一月から六月までの月であるときは、前々年。以下この号において単に「前年」という。)の十二月三十一日現在において保護者等が年齢十九歳未満の扶養親族(同法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)を有する場合(前年の中途において保護者等が有する年齢十九歳未満の扶養親族が死亡した場合を含む。)には、一万八千九百円に同日現在において年齢十六歳未満の扶養親族(前年の中途において死亡した年齢十六歳未満の扶養親族を含む。以下この号において「十六歳未満扶養親族」という。)の数(保護者等が二人以上いるときは、その全員の十六歳未満扶養親族の数を合算した数)を二万千三百円に乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族(前年の中途において死亡した年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族を含む。以下この号において「十六歳以上十九歳未満扶養親族」という。)の数(保護者等が二人以上いるときは、その全員の十六歳以上十九歳未満扶養親族の数を合算した数)を一万千百円に乗じて得た額の合計額を加算した額)未満である受給権者(保護者等(保護者等が二人以上いるときは、その全員。次号において同じ。)が当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有する者である受給権者(次号において「保護者等国内居住受給権者」という。)に限り、次号に掲げる者を除く。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の二分の一に相当する額を加えた額
②
保護者等が市町村民税所得割を課されない者である受給権者(保護者等国内居住受給権者に限る。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額を加えた額
附則
平成25年3月29日