• 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令
    • 第1条 [公立高等学校基礎授業料月額等]
    • 第2条 [私立高等学校等に在学した期間の計算の特例]
    • 第3条 [支給限度額]
    • 第4条 [支給限度額の加算]
    • 第5条 [就学支援金の支給の停止]

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令

平成25年3月29日 改正
第1条
【公立高等学校基礎授業料月額等】
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の政令で定める額は、次の各号に掲げる公立高等学校(法第2条第2項に規定する公立高等学校をいう。次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
地方公共団体の設置する高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)及び中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)の全日制の課程 九千九百円
地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程 二千七百円
地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制の課程 五百二十円
地方公共団体の設置する特別支援学校の高等部 四百円
法第3条第2項の規定により、毎年度国が地方公共団体に交付する金額は、当該地方公共団体に係る前項各号に掲げる公立高等学校に当該年度の十月一日に在学する生徒の数をそれぞれ当該各号に定める額の十二倍に相当する額に乗じて得た額を合算した額に、同条第1項の規定の適用による授業料収入の減少の状況その他の事情を考慮して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額に相当する金額とする。
第2条
【私立高等学校等に在学した期間の計算の特例】
法第4条第3項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。
その初日において在学していた私立高等学校等(法第2条第3項に規定する私立高等学校等をいう。以下同じ。)が高等学校定時制課程等(高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の定時制の課程若しくは通信制の課程又は専修学校(高等学校の課程に類する課程であって、夜間その他特別な時間において授業を行うもの又は通信による教育を行うものを置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。)をいう。次号において同じ。)のみであった月
その初日において在学していた私立高等学校等が高等学校定時制課程等及びそれ以外の私立高等学校等であった月(当該高等学校定時制課程等が当該月に係る支給対象高等学校等(法第6条第1項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)であった月に限る。)
法第4条第3項の政令で定める月数は、一月の四分の三に相当する月数とする。
第3条
【支給限度額】
法第6条第1項の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
私立高等学校等(次号から第4号までに掲げるものを除く。) 九千九百円
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人(第4号及び次条第1項第1号において単に「国立大学法人」という。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程(次号に掲げるものを除く。) 九千六百円
地方公共団体以外の者の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程並びに専修学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。次条第1項第3号において同じ。)で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定めるもの 受給権者(法第6条第1項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)が当該学校に在学中の各月に支給される高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の額の総額が三十五万六千四百円を超えない範囲内において、当該各月に履修する科目の単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額
国立大学法人の設置する特別支援学校の高等部 四百円
第4条
【支給限度額の加算】
法第6条第2項の政令で定める私立高等学校等は、次に掲げる私立高等学校等とする。
国(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人及び国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)以外の者の設置する私立高等学校等
独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
地方公共団体の設置する専修学校
法第6条第2項の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
受給権者に保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいい、法人である未成年後見人及び児童福祉法第33条の2第1項第33条の8第2項又は第47条第2項の規定により親権を行う児童相談所長その他の文部科学省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)がいる場合 当該保護者
受給権者に保護者がいない場合 当該受給権者(当該受給権者が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
法第6条第2項の政令で定める受給権者は、次の各号に掲げる者とし、同項の規定により読み替えて適用する同条第1項の政令で定める額に政令で定める額を加えた額は、当該各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
保護者等(前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。以下この項において同じ。)の市町村民税所得割(就学支援金が支給される月の属する年度(当該月が四月から六月までの月であるときは、その前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この号において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の額(保護者等が二人以上いるときは、その全員の市町村民税所得割の額を合算した額)が一万八千九百円(就学支援金が支給される月の属する年の前年(当該月が一月から六月までの月であるときは、前々年。以下この号において単に「前年」という。)の十二月三十一日現在において保護者等が年齢十九歳未満の扶養親族(同法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)を有する場合(前年の中途において保護者等が有する年齢十九歳未満の扶養親族が死亡した場合を含む。)には、一万八千九百円に同日現在において年齢十六歳未満の扶養親族(前年の中途において死亡した年齢十六歳未満の扶養親族を含む。以下この号において「十六歳未満扶養親族」という。)の数(保護者等が二人以上いるときは、その全員の十六歳未満扶養親族の数を合算した数)を二万千三百円に乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族(前年の中途において死亡した年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族を含む。以下この号において「十六歳以上十九歳未満扶養親族」という。)の数(保護者等が二人以上いるときは、その全員の十六歳以上十九歳未満扶養親族の数を合算した数)を一万千百円に乗じて得た額の合計額を加算した額)未満である受給権者(保護者等(保護者等が二人以上いるときは、その全員。次号において同じ。)が当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有する者である受給権者(次号において「保護者等国内居住受給権者」という。)に限り、次号に掲げる者を除く。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の二分の一に相当する額を加えた額
保護者等が市町村民税所得割を課されない者である受給権者(保護者等国内居住受給権者に限る。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額を加えた額
第5条
【就学支援金の支給の停止】
法第9条第1項の政令で定める場合は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合とする。
就学支援金は、法第9条第1項の規定による申出をした受給権者については、前項に規定する場合に該当する旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月の翌月から当該場合に該当しなくなった旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月までの間、その支給を停止する。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月16日
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年7月25日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第四条第一項及び第三項の規定は、平成二十四年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月29日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第二条第一項の規定は、平成二十五年四月以後の月に係る私立高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条第三項に規定する私立高等学校等をいう。以下同じ。)に在学した期間の計算について適用し、同年三月以前の月に係る私立高等学校等に在学した期間の計算については、なお従前の例による。
新令第三条の規定は、平成二十五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

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