公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令
平成25年2月22日 改正
第1条
【教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導が行われる場合における教諭等の数の算定】
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第9条第2項の政令で定める数は、都道府県又は市町村の教育委員会が公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において行われる教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び生徒の数その他の事情を勘案して教諭等(同条第1項に規定する教諭等をいう。第3条において同じ。)を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。
第2条
【教職員定数の算定に関する特例】
1
法第22条第1号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
項 | 特別の事情 | 加減する数 |
一 | 農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科の生徒の収容定員が三百二十一人以上であること。 | イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)との合計数 |
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数との合計数 | ||
二 | 農業又は工業に関する専門教育を行うため必要な施設で、次のイ又はロに掲げるものを置いていること。 | 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えるものの数に二を乗じて得た数と当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えないものの数に一を乗じて得た数との合計数 |
イ 家畜若しくは家きんの飼育施設で、その延べ面積が五百三十二・二三平方メートルを超えるもの又は温室で、その延べ面積が八百二十九・七五平方メートルを超えるもの | ||
ロ 機械実習(機械工作、仕上組立て、鍛造、木型工作、鋳造、原動機実験、機械材料試験、機械精密測定及び板金工作をいう。)のための施設で、その延べ面積が千六百四十二・九八平方メートルを超えるもの | ||
三 | 農業に関する学科について、農業経営者の育成を目的とし、かつ、当該学科に属する生徒に対し半年以上の宿泊を伴う教育を行つていること。 | イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科で当該宿泊を伴う教育を二年以上行うものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数並びに当該学科を置く高等学校で寄宿する生徒の数が五十人以下の寄宿舎を置くものの数に一を乗じて得た数の合計数 |
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数 | ||
四 | 水産に関する専門教育を行うため必要な船舶で、総トン数百五十トンを超えるものを置いていること。 | 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該船舶の数に二を乗じて得た数 |
五 | 農業、水産又は工業に関する学科について、学科の新設又は生徒の募集停止等のため当該学科に属する生徒のうち一以上の学年の生徒が欠けていること(次項に該当するものを除く。)。 | 法第11条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に一を乗じて得た数 |
六 | 農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科に係る授業を分校のみにおいて行つていること。 | 法第11条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に二を乗じて得た数 |
2
法第22条第2号の政令で定める学科は、次の表の第二欄に掲げる学校の種類等に応じ同表第三欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の第三欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる数とする。
項 | 学校の種類等 | 学科 | 加減する数 |
一 | 高等学校 | 商業に関する学科で情報処理に係るもの | イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数 ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が八十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が八十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数との合計数 |
情報に関する専門教育を主とする学科 | イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 次の(1)及び(2)に掲げる合計数を合計した数 (1) 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (i) 四十人以下の課程 二 (ii) 四十一人から二百人までの課程 三 (iii) 二百一人から三百二十人までの課程 五 (iv) 三百二十一人から六百八十人までの課程 六 (v) 六百八十一人から千百六十人までの課程 七 (vi) 千百六十一人以上の課程 八 (2) 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (i) 百二十人以下の課程 二 (ii) 百二十一人から二百人までの課程 三 (iii) 二百一人から二百八十人までの課程 四 (iv) 二百八十一人から四百四十人までの課程 五 (v) 四百四十一人から千八十人までの課程 六 (vi) 千八十一人以上の課程 七 ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 全日制の課程及び定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (1) 八十人以下の課程 一 (2) 八十一人から五百六十人までの課程 二 (3) 五百六十一人以上の課程 三 | ||
美術、音楽又は体育に関する専門教育を主とする学科 | 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に三分の二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)の合計数 | ||
理数に関する専門教育を主とする学科 | イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)の合計数とを合計した数 ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 | ||
厚生に関する専門教育を主とする学科で衛生看護に係るもの | イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に九を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に十一を乗じて得た数の合計数 ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数の合計数 | ||
福祉に関する専門教育を主とする学科 | 法第9条の規定により算定した数に加える数 次のイ及びロに掲げる合計数を合計した数 イ 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (1) 四十一人から二百人までの課程 一 (2) 二百一人から三百二十人までの課程 三 (3) 三百二十一人から六百八十人までの課程 四 (4) 六百八十一人から千百六十人までの課程 五 (5) 千百六十一人以上の課程 六 ロ 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (1) 百二十一人から二百人までの課程 一 (2) 二百一人から二百八十人までの課程 二 (3) 二百八十一人から四百四十人までの課程 三 (4) 四百四十一人から千八十人までの課程 四 (5) 千八十一人以上の課程 五 | ||
外国語に関する専門教育を主とする学科 | 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百 二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 | ||
国際関係に関する専門教育を主とする学科 | 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百 二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 | ||
普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科(以下「総合学科」という。) | 法第9条、第11条又は第12条の規定により算定した数に加える数 当該学科の生徒の収容定員等を考慮して文部科学大臣が定める数 | ||
二 | 特別支援学校の高等部 | 普通教育を主とする学科(知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) | 法第17条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数 |
保健理療に関する専門教育を主とする学科(視覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) | 法第17条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数 | ||
産業工芸、被服、理容又は美容に関する専門教育を主とする学科(聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) | 法第17条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数 |
3
法第22条第3号の政令で定める特別の指導は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の指導の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
項 | 特別の指導 | 加減する数 |
一 | 公立の高等学校において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する生徒に対して行われる当該事情に応じた特別の指導 | 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
二 | 公立の高等学校において心身の健康を害している生徒に対して行われるその回復のための特別の指導 | 法第10条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
4
法第22条第4号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
項 | 特別の事情 | 加減する数 |
一 | 公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、専門教育に関する教育課程の類型を設け、かつ、当該類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの単位数が文部科学大臣の定める数を超えていること(全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科については、二の項に該当する場合を除く。)。 | 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
二 | 公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、当該学科の生徒の収容定員が文部科学大臣の定める数を超え、かつ、生徒の進路及び特性その他の事情に応じた多様な教育を施すため、当該学科に特に多数の科目を開設することにより、当該科目の数を当該学科の全ての生徒が履修すべきものとされる科目の数で除して得た数が文部科学大臣の定める数以上となつていること。 | 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科ごとに当該学科の生徒の収容定員の数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に二・一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)から当該学科についてその生徒の収容定員を基礎として法第9条第1項第2号の全日制の課程に係る規定の例により算定した数を減じて得た数の合計数の範囲内で、当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
三 | 公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が二の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数(当該学科が一の項に該当する場合にあつては、当該学科に開設される科目の数から同項に規定する教育課程の類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数を減じて得た数)が文部科学大臣の定める数を超えていること。 | 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
四 | 学年による教育課程の区分を設けない教育(以下「単位制による教育」という。)を行う公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育に係る生徒の収容定員(総合学科であつて単位制による教育を行うものに係る生徒の収容定員を除く。)が一の学年当たり八十一人以上であり、かつ、単位制による教育に係る開設科目(総合学科であつて単位制による教育を行うものに係る開設科目を除く。以下この項において同じ。)の授業時数が文部科学大臣の定める数を超えていること。 | 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数及び当該開設科目の授業時数並びに当該課程のうち単位制による教育に係る開設科目について専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数が十以上のものの数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
五 | 公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が二の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数が文部科学大臣の定める数を超えていること。 | 法第12条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
六 | 公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育を行つていること(総合学科において行つている場合を除く。)。 | 法第12条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 |
5
法第22条第5号の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けていること、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われていること、当該学校の教職員が教育公務員特例法第23条第1項の初任者研修若しくは同法第25条の2第1項の指導改善研修を受けていること又は公立の高等学校の定時制の課程に修業年限が三年のものがあることとし、法第22条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校の数又は当該定時制の課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第9条、第10条又は第17条の規定により算定した数に加えるものとする。
第3条
【教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法】
1
法第23条第1項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下この項において「短時間勤務職員」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教職員の数に係る場合にあつては校長、教諭等、養護教諭等(法第10条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、実習助手又は事務職員の別、公立の特別支援学校の高等部の教職員の数に係る場合にあつては校長、教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員の別ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす短時間勤務職員の数に換算するものとする。
②
短時間勤務職員の一週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)
⊟
参照条文
附則
昭和49年6月22日
2
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八項の政令で定める高等学校教職員定数の標準となる数は、昭和五十二年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
3
改正法附則第八項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数と研修等定数との合計数とする。
附則
昭和55年5月22日
2
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六項の政令で定める高等学校教職員定数の標準となる数(以下「高等学校教職員定数標準」という。)は、平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間は、次項及び附則第四項の規定(これらの規定に係る附則第六項の規定を含む。)により算定した数の合計数とする。
3
公立の高等学校の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(附則別表において「法」という。)第二条第一項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数と公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第五条第三項の表の一の項から五の項までに定めるところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)とを合計した数とする。
5
改正法附則第六項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数(附則別表において「特殊教育諸学校高等部教職員定数標準」という。)は、平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数と研修等定数との合計数とする。
附則
平成5年3月31日
2
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五項の政令で定める高等学校教等職員定数の標準となる数は、平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は、次項及び附則第四項の規定により算定した数の合計数とする。
3
公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数、改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三条に規定するところにより文部大臣が定める数(以下「指導方法改善定数」という。)並びに全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る新令第五条第三項から第五項まで(同項の表の五の項を除く。)に規定するところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)を合計した数とする。
5
改正法附則第五項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は、附則別表の三の項に掲げる算式により算定した数と特殊教育諸学校の教職員に係る研修等定数との合計数とする。
附則
平成13年3月31日
2
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三項の政令で定める高等学校等教職員定数の標準となる数は、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間は、次項及び附則第四項の規定により算定した数の合計数とする。
3
公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の一の項に掲げる算式により算定した数、改正後の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第二条に規定するところにより文部科学大臣が定める数(以下「指導方法改善定数」という。)並びに全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る新令第三条第三項から第五項までに規定するところにより文部科学大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)を合計した数とする。
4
公立の高等学校の通信制の課程に係る教職員の数は、法第八条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、法第九条第一項第一号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数、同項第三号及び第五号に規定するところにより算定した数、同項第六号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに法第十二条第四号に規定するところにより算定した数の合計数(以下「通信制課程教職員定数」という。)とする。