公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において、「教職員」とは、校長(中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員(それぞれ常勤の者に限る。第23条を除き、以下同じ。)をいう。
第9条
【教諭等の数】
1
副校長、教頭、主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
②
全日制の課程(本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の課程とみなす。第8号において同じ。)又は定時制の課程(本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の生徒の収容定員の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第12条第1号及び第4号において同じ。)の合計数
課程の別 | 生徒の収容定員による課程の規模の区分 | 除すべき数 |
全日制の課程 | 四十人以下の課程 | 八 |
四十一人から八十人までの課程 | 十一・四 | |
八十一人から百二十人までの課程 | 十五 | |
百二十一人から二百四十人までの課程 | 十六 | |
二百四十一人から二百八十人までの課程 | 十六・四 | |
二百八十一人から四百人までの課程 | 十七・一 | |
四百一人から五百二十人までの課程 | 十七・七 | |
五百二十一人から六百四十人までの課程 | 十八・二 | |
六百四十一人から七百六十人までの課程 | 十八・九 | |
七百六十一人から八百八十人までの課程 | 十九・五 | |
八百八十一人から千人までの課程 | 二十 | |
千一人から千百二十人までの課程 | 二十・五 | |
千百二十一人以上の課程 | 二十一 | |
定時制の課程 | 四十人以下の課程 | 八 |
四十一人から八十人までの課程 | 十一・四 | |
八十一人から百二十人までの課程 | 十五 | |
百二十一人から二百四十人までの課程 | 十八・五 | |
二百四十一人から二百八十人までの課程 | 十九・三 | |
二百八十一人から四百四十人までの課程 | 二十・七 | |
四百四十一人から六百人までの課程 | 二十二・二 | |
六百一人から七百六十人までの課程 | 二十三・五 | |
七百六十一人から九百二十人までの課程 | 二十四・七 | |
九百二十一人から千八十人までの課程 | 二十五・八 | |
千八十一人以上の課程 | 二十六・七 |
③
通信制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。)について、当該課程の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。)を合算した数
人員の区分 | 除すべき数 |
一人から六百人まで | 四十六・二 |
六百一人から千二百人まで | 六十六・七 |
千二百一人以上 | 百 |
④
生徒の収容定員が三百二十一人以上の全日制の課程又は生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の別 | 生徒の収容定員による課程の規模の区分 | 乗ずる数 |
全日制の課程 | 三百二十一人から五百六十人までの課程 | 一 |
五百六十一人から六百八十人までの課程 | 二 | |
六百八十一人から千四十人までの課程 | 三 | |
千四十一人から千百六十人までの課程 | 四 | |
千百六十一人以上の課程 | 五 | |
定時制の課程 | 四百四十一人から九百二十人までの課程 | 一 |
九百二十一人以上の課程 | 二 |
⑤
通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる生徒の数による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
生徒の数による課程の規模の区分 | 乗ずる数 |
二千四百一人から三千人までの課程 | 一 |
三千一人から三千六百人までの課程 | 二 |
三千六百一人以上の課程 | 三 |
⑥
生徒の収容定員が六百八十一人から千四十人までの全日制の課程の数に一を乗じて得た数、生徒の収容定員が千四十一人以上の全日制の課程の数に二を乗じて得た数、生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程の数に一を乗じて得た数及び通信制の課程の数に一を乗じて得た数の合計数
⑦
農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
学科の区分 | 算定の方法 |
農業に関する学科 | 当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 |
水産に関する学科 | 当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 |
工業に関する学科 | 当該学科の数に二を乗じ、当該学科を置く全日制の課程については当該乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人から九百二十人までの全日制の課程にあつては二とし、当該学科の生徒の収容定員の合計数が九百二十一人以上の全日制の課程にあつては三とする。)を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 |
⑧
商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の別 | 商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分 | 乗ずる数 |
全日制の課程 | 四十一人から二百人まで | 一 |
二百一人から三百二十人まで | 三 | |
三百二十一人から六百八十人まで | 四 | |
六百八十一人から千百六十人まで | 五 | |
千百六十一人以上 | 六 | |
定時制の課程 | 百二十一人から二百人まで | 一 |
二百一人から二百八十人まで | 二 | |
二百八十一人から四百四十人まで | 三 | |
四百四十一人から千八十人まで | 四 | |
千八十一人以上 | 五 |
2
全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。
第10条
【養護教諭等の数】
第11条
【実習助手の数】
実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
①
生徒の収容定員が二百一人から九百六十人までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が九百六十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数との合計数
②
農業、水産、工業、商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
学科の区分 | 算定の方法 |
農業に関する学科 | 当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 |
水産に関する学科 | 当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 |
工業に関する学科 | 当該学科の数に二を乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程にあつては、二)を加える。 |
商業又は家庭に関する学科 | 当該学科の生徒の収容定員の合計数が五百六十一人以上の課程について一とする。 |
第12条
【事務職員の数】
第17条
【教諭等の数】
教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
①
六学級以上の高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が二十七学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数
④
特別支援学校の高等部に置かれる専門教育を主とする学科の数と知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。次号において同じ。)である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(以下「養護特別支援学校」という。)の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数との合計数に二を乗じて得た数と養護特別支援学校の高等部で専門教育を主とする学科のみを置くものの数に一を乗じて得た数との合計数
⑤
次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(高等部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数、四学級以上の高等部ごとに当該部の学級数から三を減じて得た数に六分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第20条において同じ。)の合計数及び高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数を合計した数
特別支援学校の区分 | 乗ずる数 |
視覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 一 |
聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 一 |
知的障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 一 |
肢体不自由者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 三 |
病弱者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 一 |
⑥
次の表の上欄に掲げる寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第11条第1項第6号に定めるところにより算定した数を減じて得た数
寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数 | 乗ずる数 |
八十人以下 | 二 |
八十一人から二百人まで | 三 |
二百一人以上 | 四 |
第22条
【教職員定数の算定に関する特例】
第23条
【教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算】
1
第8条から第12条まで又は第16条から第21条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
2
第9条又は第17条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く非常勤の講師(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。
附則
昭和49年6月22日
(施行期日)
7
公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「新高校標準法」という。)第十四条の規定(重複障害生徒で編制する学級についての標準に係るものに限る。以下この項において同じ。)にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
附則
昭和55年5月22日
附則
平成5年3月31日
(施行期日)
4
公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程の学級編制(第二条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第六条の規定により一学級の生徒の数の標準が四十人とされている学科の生徒で編制するものを除く。)又は公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下この項において「法」という。)第十四条に規定する心身の故障を二以上併せ有する生徒で編制するものを除く。)については、平成十二年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の法(以下「新高校標準法」という。)第六条又は第十四条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、これらの規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等学校、中等教育学校又は高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。