公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令
平成20年12月5日 改正
第1条
【課徴金の納付を命じないことができる場合等】
第2条
【趣旨】
法第5章の5の規定による審判手続については、
同章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
第3条
【審判手続において提出する書面の記載事項】
1
答弁書、準備書面その他の被審人(
法第34条の41第3項に規定する被審人をいう。以下同じ。)又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載し、被審人又はその代理人が記名押印するものとする。
①
被審人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
2
前項の規定にかかわらず、被審人又はその代理人からその住所を記載した
同項の書面が提出されているときは、以後審判手続において提出する
同項の書面については、
同項第1号に掲げる事項のうち被審人及びその代理人の住所を記載することを要しない。
3
準備書面その他の指定職員(
法第34条の43第2項に規定する指定職員をいう。以下同じ。)が審判手続において提出する書面には、被審人の氏名又は名称及び
第1項第2号から
第4号までに掲げる事項を記載し、指定職員が記名押印するものとする。
第4条
【書面のファクシミリによる提出】
1
審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
2
ファクシミリを利用して書面が提出された場合は、審判官が受信した時に、当該書面が審判官に提出されたものとみなす。
3
審判官は、
前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
第5条
【通知】
1
第8条第2項に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。
2
この章の規定による通知(
第13条第3項及び
第23条第4項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、
第8条第2項に規定する審判手続の事務を行う職員は、その事由を事件記録上明らかにしなければならない。
第6条
【審判官の合議】
合議体が審判手続を行う場合においては、審判官の合議は、過半数で決する。
第7条
【職務の執行】
1
審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。
2
法第34条の42第2項の規定により、
同条第1項本文の合議体を構成する審判官又は
同項ただし書の一人の審判官として指定を受けることができる者には、検察官、弁護士又は弁護士となる資格を有する者を加えるものとする。
第8条
【審判手続の事務を行う職員】
1
金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。
2
前項の職員(以下「審判手続の事務を行う職員」という。)は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。
第9条
【成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等】
1
成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。
第10条
【代理人】
1
弁護士又は
弁護士法人である代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2
被審人は、
法第34条の43第1項の承認を求めようとするときは、代理人としようとする者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、当該者と被審人との関係その他当該者が代理人として適当であるかどうかを知るに足りる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
3
前項の書面には、代理人の権限及びその範囲を明確に表示した書面を添付しなければならない。
4
金融庁長官は、
第2項の書面の提出を受けた場合において、
法第34条の43第1項の承認をしたとき、又は承認をしないこととしたときは、その旨を被審人に通知しなければならない。
5
被審人が代理人を解任したときは、遅滞なく、書面でその旨を審判官に届け出なければならない。
第11条
【事件記録の謄本の様式】
法第5章の5又はこの章の規定により作成すべき謄本には、当該謄本を作成した審判手続の事務を行う職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
第12条
【期間の計算】
1
期間の計算については、
民法の期間に関する規定に従う。
第13条
【送達】
2
法第34条の55において準用する
民事訴訟法第107条第1項の規定による送達をしたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨及び当該書類について
同項に規定する書留郵便等に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
3
金融庁長官又は審判官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、金融庁長官又は審判官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
第14条
【用語】
2
審判手続に関与する者が日本語に通じないときは、通訳人を立ち会わせる。
第15条
【審判手続開始の決定】
1
法第34条の40第1項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。)の謄本を送達して行うものとする。
2
審判手続開始決定書を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付するものとする。
第16条
【第一回の審判の期日の変更等】
審判官は、正当な理由があると認めた場合には、申立てにより又は職権で、第一回の審判の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。
第17条
【答弁書の記載事項】
1
答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
答弁書には、
前項各号に掲げる事項のほか、被審人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
第18条
【審判官の指定】
1
金融庁長官は、
法第34条の42第2項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
2
金融庁長官は、
法第34条の42第3項の規定により審判長を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
第19条
【審判廷】
審判は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審判に適当な場所を審判廷に定めることができる。
第20条
【非公開の申出】
1
審判の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。
2
審判官は、審判を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。
第21条
【審判の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し】
2
前項の審判の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない。
3
第1項の審判の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
第22条
【審判の指揮及び秩序維持】
2
審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
3
審判長は、審判廷の秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。
第23条
【釈明権等】
1
審判長は、審判の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必要な行為を求めることができる。
2
審判長以外の審判官は、審判長に告げて、
前項に規定する処置をすることができる。
3
指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判の期日又は期日外において、審判長に対して必要な発問を求めることができる。
4
審判長又は審判長以外の審判官が、審判の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生じ得る事項について
第1項又は
第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
第24条
【審判手続の併合等】
1
審判官は、審判手続における主張若しくは証拠の申出の制限若しくは審判手続の分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
2
審判官は、終結した審判手続の再開を命ずることができる。
第25条
【主張の提出又は証拠の申出の時期】
主張の提出又は証拠の申出は、審判の進行状況に応じ適切な時期に行わなければならない。
第26条
【審判調書の形式的記載事項】
1
審判手続の事務を行う職員は、審判の期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑥
審判を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
2
前項の調書には、審判手続の事務を行う職員が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
3
前項の場合において、審判長に支障があるときは、審判長以外の審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判官に支障があるときは、審判手続の事務を行う職員がその旨を記載すれば足りる。
第27条
【審判調書の実質的記載事項】
審判の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
②
参考人及び鑑定人の宣誓の有無並びに参考人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
④
審判長が記載を命じた事項及び指定職員又は被審人若しくはその代理人の請求により記載を許した事項
第28条
【調書への引用】
審判の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。
第29条
【準備書面】
1
審判手続における主張は、書面で準備しなければならない。
2
準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、審判官に提出しなければならない。
3
前項の準備書面は、二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。
4
準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。
5
審判手続の事務を行う職員は、審判官に提出された準備書面を、準備書面を提出した者の相手方に送付しなければならない。
第30条
【準備書面等の提出期間】
1
審判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすることができる期間を定めることができる。
2
前項の期間を経過したときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人は、新たな主張の提出をし、又は新たな証拠の申出をすることができない。ただし、審判長が相当と認める場合は、この限りでない。
第31条
【準備手続】
1
審判官は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、準備手続をすることができる。
2
審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人に準備書面の提出を求めることができる。
4
審判官は、第一回の審判の期日前に、被審人又はその代理人の申立てにより、当該被審人又はその代理人に
第15条第1項第2号及び
第4号に掲げる事項を証する資料の全部又は一部の閲覧又は謄写をさせることを指定職員に求めることができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
第32条
【証拠の申出】
1
指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。
2
証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
3
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
第34条
【証拠調べを要しない場合】
審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
第35条
【受命審判官による証拠調べ】
1
審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。
2
前項の規定により合議体の構成員に証拠調べをさせる場合においては、審判長がその審判官を指定する。
第36条
【書類その他の物件の提出時期】
参考人、鑑定人又は被審人の審問において使用する予定の書類その他の物件は、参考人、鑑定人又は被審人の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その参考人、鑑定人又は被審人の審問を開始する時の相当期間前までに提出しなければならない。ただし、当該書類その他の物件を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
第37条
【参考人審問の申出】
参考人審問の申出は、参考人を指定し、かつ、審問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
第38条
【審問事項書】
1
参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)三通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に二を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2
審問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
3
審判手続の事務を行う職員は、審問事項書を
第1項の申出をした者の相手方に送付しなければならない。
第39条
【呼出状の記載事項等】
参考人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。
第40条
【参考人の出頭の確保】
参考人を審問する旨の決定があったときは、審問の申出をした指定職員又は被審人若しくはその代理人は、参考人を期日に出頭させるように努めなければならない。
第41条
【不出頭の届出】
参考人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。
第42条
【宣誓】
1
参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。
3
審判長は、参考人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。参考人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判手続の事務を行う職員にこれを朗読させなければならない。
4
前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5
審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽陳述の罰を告げなければならない。
第43条
【審問の順序】
1
参考人の審問は、その審問の申出をした者、相手方、審判長の順序でする。
2
審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、
前項の順序を変更することができる。
3
指定職員又は被審人若しくはその代理人による参考人の審問は、次の順序による。
4
指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、さらに審問をすることができる。
5
審判長は、
第1項及び
第2項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら参考人を審問し、又は指定職員又は被審人若しくはその代理人の審問を許すことができる。
6
審判長以外の審判官は、審判長に告げて、参考人を審問することができる。
第44条
【質問の制限】
1
次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
②
反対審問 主審問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに陳述の信用性に関する事項
③
再主審問 反対審問に現れた事項及びこれに関連する事項
2
審判長は、
前項各号に掲げる審問における質問が
同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
第45条
1
質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2
指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、
第2号から
第5号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。
3
審判長は、質問が
前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
第46条
【文書等の質問への利用】
1
指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して参考人に質問することができる。
2
前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
3
審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
第47条
【書類に基づく陳述の禁止】
参考人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審判長の許可を受けたときは、この限りでない。
第48条
【対質】
1
審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。
2
前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
3
対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。
第49条
【受命審判官の権限】
受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。
第50条
【被審人審問の手続】
1
参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。
2
審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。
第51条
【証拠書類又は証拠物の提出等】
1
証拠書類を提出するときは、提出の時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、証拠書類の記載から明らかな場合を除き、証拠書類の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2
証拠物を提出するときは、証拠物の標目及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
3
審判手続の事務を行う職員は、
第1項の証拠書類の写し及びその証拠書類に係る証拠説明書又は
前項の証拠物に係る証拠説明書を当該文書又は当該書面を送付すべき相手方に送付しなければならない。
第52条
【訳文の添付等】
1
外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。この場合において、審判手続の事務を行う職員は、
前条第3項の規定により送付するときは、同時に、その訳文についても送付しなければならない。
2
相手方は、
前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
第53条
【書類等の提出命令の申立て】
1
書類その他の物件(以下この条において「書類等」という。)の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにして、書面でしなければならない。
2
相手方は、
前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
3
審判官は、書類等の提出命令の申立てを理由があると認めるときは、書類等の所持者に対し、その提出を命ずる。
4
審判官は、第三者に対して書類等の提出を命じようとする場合には、その第三者の意見を聴かなければならない。
第54条
【証拠書類の提出の方法】
1
証拠書類の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
2
審判官は、
前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。
第55条
【鑑定事項】
1
鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2
審判手続の事務を行う職員は、
前項の書面について
同項の申出をする者の相手方に送付しなければならない。
3
相手方は、
第1項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
4
審判官は、
第1項の書面に基づき、
前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
第56条
【宣誓の方式】
1
宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
2
鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判官に提出する方式によってもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
第57条
【鑑定人の陳述の方式等】
1
審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
2
審判官は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
第58条
【鑑定人質問】
1
審判官は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
2
前項の質問は、審判長、その鑑定の申出をした者、相手方の順序でする。
3
審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、
前項の順序を変更することができる。
第60条
【立入検査の申出の方式】
立入検査の申出は、立入検査の目的及び場所を表示してしなければならない。
第61条
【審判手続の終結】
1
審判官は、金融庁長官が
法第34条の53第1項から
第6項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるときは、審判手続を終結する。
2
審判官は、被審人が審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席した場合において、審理の現状並びに指定職員及び被審人の審判手続追行の状況を考慮して相当と認めるときは、審判手続を終結することができる。
3
審判官は、被審人が連続して二回、審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席したときは、審判手続を終結する。ただし、審判官が相当と認める場合は、この限りでない。
第62条
【課徴金の納付を命ずることができない旨を明らかにする決定】
金融庁長官は、審判手続を経た後、
法第34条の53第3項ただし書又は
第5項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
第63条
【決定の記載事項】
2
前項第1号に掲げる事項には、納付すべき課徴金の額及び納付期限を記載しなければならない。
第64条
【公認会計士に係る課徴金納付命令につき二以上の決定をする場合のあん分額】
法第34条の53第2項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額は、個別決定ごとの算出額(
同項に規定する個別決定ごとの算出額をいう。以下この条及び
次条において同じ。)のうち最も高い額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
第65条
【公認会計士に係る課徴金納付命令につき既決定がある場合のあん分額】
法第34条の53第3項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定(
同項に規定する新決定をいう。)に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額は、
同項第1号に掲げる額から
同項第2号に掲げる額を控除した額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
第66条
【監査法人に係る課徴金納付命令につき二以上の決定をする場合のあん分額】
法第34条の53第4項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額は、個別決定ごとの算出額(
同項に規定する個別決定ごとの算出額をいう。以下この条及び
次条において同じ。)のうち最も高い額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
第67条
【監査法人に係る課徴金納付命令につき既決定がある場合のあん分額】
法第34条の53第5項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定(
同項に規定する新決定をいう。)に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額は、
同項第1号に掲げる額から
同項第2号に掲げる額を控除した額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
附則
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年12月5日
第21条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。