出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令
平成24年9月28日 改正
第1条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
②
監理団体が前号のイからへまでのいずれかに該当する場合は、我が国の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに係るものに限る。)が運営されること。
②の2
監理団体が、不正行為(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行った場合は、直ちに、当該不正行為に関する事実を当該監理団体の所在地を管轄する地方入国管理局に報告することとされていること。
③
監理団体の役員で当該技能実習の運営について責任を有する者が、実習実施機関において行われる技能実習の実施状況について三月につき少なくとも一回監査を行うほか、監理団体において実習実施機関による不正行為を知った場合は直ちに監査を行い、その結果を当該監理団体の所在地を管轄する地方入国管理局に報告することとされていること。ただし、当該役員が実習実施機関の経営者又は職員を兼務するときは、当該実習実施機関の監査については、監理団体の他の役員が行うこととされていること。
⑧
監理団体の役員又は職員が、実習実施機関において行われる技能実習の実施状況について、技能実習第1号実施計画に従っているものであることを一月につき少なくとも一回当該実習実施機関の所在地に赴いて確認し、適正な実施について指導することとされていること及び当該指導に係る文書を作成し、その主たる事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から一年以上保存することとされていること。
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参照条文