出入国管理及び難民認定法施行規則
平成25年5月23日 改正
第4条
【補助者】
法第5条第1項第2号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第5条
【上陸の申請】
1
法第6条第2項の規定により上陸の申請をしようとする外国人は、別記第6号様式(法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者(法第26条の2第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。第7条第1項及び第27条第1項において同じ。)又は法第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第6号の2様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
3
第1項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。
5
法第6条第3項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、法務大臣が指定する入国管理官署(以下「指定入国管理官署」という。)に設置するものとする。
10
法第6条第3項第5号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
④
学校教育法施行規則第83条(同規則第108条第2項において準用する場合を含む。)、第128条若しくは第174条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次の各号に掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該各号に定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの
第6条の2
【在留資格認定証明書】
4
5
第1項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第7条第1項第2号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第7条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
第7条の2
【記録を希望する外国人のための登録】
1
その上陸しようとする出入国港において法第9条第4項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第7項の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、指定入国管理官署に出頭し、次に掲げる書類を提示しなければならない。
③
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)
3
法第9条第7項第2号の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれかの指の指紋を提供しなければならない。
第12条
【仮上陸の許可】
2
法第13条第3項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
3
法第13条第3項の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、二百万円以下の範囲内で定めるものとする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百万円を超えないものとする。
第12条の2
【退去命令を受けた者がとどまることができる場所】
法第13条の2第2項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第11号様式による退去命令書及び別記第12号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
第13条
【寄港地上陸の許可】
2
法第14条第1項に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。
第15条
【乗員上陸の許可】
3
法第16条第5項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
⊟
参照条文
第19条
【資格外活動の許可】
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
3
4
資格外活動許可は、別記第29号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第29号の2様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第19条の4第1項第7号及び第19条の6第9項第1号に掲げる事項の記載(第19条の6第10項の規定による法第19条の4第1項第7号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第6項において同じ。)をするものとする。
5
法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
第19条の6
【在留カードの記載事項等】
2
法第19条の4第1項第1号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
②
法第19条の10第2項(法第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
④
法第20条第4項第1号(法第21条第4項及び第22条の2第3項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第22条第3項(法第22条の2第4項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第20条第4項(第21条第4項、第21条の3第3項及び第22条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第24条第4項(第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第2条第5号ロに規定する地域(第20条第4項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)
6
法第19条の4第3項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日の翌日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第19条の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1項、第19条の12第1項若しくは第2項、第20条第2項、第21条第2項、第21条の2第3項(第21条の3第3項において準用する場合を含む。)、第22条第1項、第24条第2項、第25条第1項若しくは第55条第1項の規定により提出された写真(第8項において「申請等において提出された写真」という。)、法第19条の4第3項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。
8
法務大臣は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第6項後段の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
9
法第19条の4第4項に規定する在留カードの様式は、別記第29号の7様式によるものとし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項とする。
②
法第19条の7第2項(法第19条の8第2項及び法第19条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住居地(法第19条の9第2項において法第19条の7第2項を準用する場合にあつては、新住居地)を記載するときは、当該記載に係る届出の年月日
10
法第19条の4第5項の規定による記録は、同条第1項各号に掲げる事項、同条第3項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第1項第2号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。
第19条の7
1
法務大臣は、氏名に漢字を使用する中長期在留者(法第20条第3項本文(法第22条の2第3項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項若しくは第22条第2項(法第22条の2第4項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は難民の認定を受けて第61条の2の2第1項の規定による許可を受け新たに中長期在留者になることを希望する者を含む。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該中長期在留者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。
3
第1項の申出は、法第19条の10第1項の規定による届出又は法第19条の11第1項若しくは第2項、第19条の12第1項、第19条の13第1項若しくは第3項、第20条第2項、第21条第2項、第22条第1項、第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。)若しくは第61条の2第1項の規定による申請と併せて行わなければならない。
4
法務大臣は、氏名に漢字を使用する中長期在留者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該中長期在留者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。
6
第1項及び第4項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第19条の10第1項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、法務大臣が相当と認める場合は、この限りでない。
第19条の8
【新規上陸後の住居地届出等】
法第19条の7第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。)、法第19条の8第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は法第19条の9第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第29号の8様式による届出書一通を提出して行わなければならない。
第19条の15
【所属機関等に関する届出】
3
前項に規定する書面の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により提出するときは、指定入国管理官署にもすることができる。
⊟
参照条文
第19条の16
【所属機関による届出】
1
法第19条の17に規定する法務省令で定める機関は、教授、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能又は留学の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている機関(当該中長期在留者の受入れに関し、雇用対策法第28条第1項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)とする。
第19条の17
【調書の作成】
2
入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
第20条
【在留資格の変更】
第21条の3
3
第19条第3項、第20条第4項並びに前条第3項及び第5項の規定は、第1項の申出について準用する。この場合において、第19条第3項中「第1項」とあるのは「第21条の3第1項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並びに第21条の3第3項において準用する第20条第4項に定める手続及び第21条の2第3項に定める資料の提出」と、前条第3項中「別表第三の五」とあるのは「別表第三」と、前条第5項中「第1項」とあるのは「第21条の3第1項」と、「及び第3項に定める資料の提出並びに第4項において準用する第20条第4項に定める手続」とあるのは「並びに第21条の3第3項において準用する第21条の2第3項に定める資料の提出及び第20条第4項に定める手続」と読み替えるものとする。
第24条
【在留資格の取得】
6
法第22条の2第3項(法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第20条第4項第2号及び第3号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第37号様式又は別記第37号の2様式による証印によつて行うものとする。
第25条の2
【意見聴取担当入国審査官の指定】
法第22条の4第2項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第69条の2の規定により法第22条の4に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。以下この条から第25条の14までにおいて同じ。)が指定する。
第25条の3
【意見聴取通知書の送達】
2
法務大臣は、法第22条の4第3項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法第67条に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について法第22条の4第1項第1号に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該送達又は通知をその場で行うときは、この限りでない。
第25条の4
【代理人の選解任の手続】
1
法第22条の4第3項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第37号の4様式による代理人資格証明書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第25条の5
【利害関係人】
1
意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、被聴取者以外の者であつて当該在留資格の取消しの処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下この条において「利害関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
4
前条の規定は、第1項の規定により参加を許可された利害関係人(以下「参加人」という。)について準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条の4第3項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)」とあり、及び同条第2項中「被聴取者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第25条の8
【意見の聴取への出頭】
1
意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第22条の4第3項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該送達又は通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。
第25条の11
【意見の聴取調書及び報告書の記載事項】
第25条の12
【文書等の閲覧】
1
被聴取者等は、法第22条の4第3項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4
法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第37号の15様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
5
法務大臣は、第2項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第1項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第37号の15様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、意見聴取担当入国審査官は、第25条の10第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
⊟
参照条文
第25条の14
【在留資格を取り消さないことの通知】
法務大臣は、法第22条の4第3項の規定により取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合又は同項ただし書の規定により当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させた場合において、当該事実について当該外国人の在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知するものとする。
第27条
【出国の確認】
1
法第25条第1項の規定により出国の確認を受けようとする外国人は、別記第37号の18様式(法第26条第1項の規定による再入国の許可を受けている者又は法第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第37号の19様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
第29条
【再入国の許可】
2
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
第29条の3
【再入国の許可を要する者】
1
法第26条の2第1項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。
①
法第22条の4第3項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第25条の14の規定による通知を受けた者を除く。)
④
特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として法第61条の2第1項の申請又は法第61条の2の9第1項に規定する異議申立てを行つている者に係る活動を指定されているもの
第42条
【異議の申出】
第49条
【仮放免】
5
法第54条第2項の規定による保証金の額は、三百万円以下の範囲内で仮放免される者の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならない。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。
第50条の2
【出頭確認】
1
本邦から出国する意思を有する外国人で、法第55条の3第1項の規定による出国命令を受けようとするものは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、入国管理官署に出頭しなければならない。
第51条
【船舶等の長等の協力義務】
本邦に入る船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、法第56条の規定により、次の各号に定めることについて入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
第52条
【報告の義務】
1
法第57条第1項の規定による報告は、船舶にあつては到着する二時間前までに、航空機にあつては到着する九十分前までに行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時までに行えば足りる。
①
船舶であつて、北緯四十五度三十分、東経百四十度、北緯四十七度及び東経百四十四度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して北海道(北緯四十五度から北である地域に限る。)にある出入国港に到着する場合 到着前
3
法第57条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第52条の3
【調書の作成】
1
入国審査官は、法第59条の2第2項の規定により外国人その他の関係人(以下この条において「外国人等」という。)に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該外国人等の供述を録取した調書を作成することができる。
2
入国審査官は、前項の調書を作成したときは、当該外国人等に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該外国人等が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
第55条
【難民の認定】
1
法第61条の2第1項の規定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第74号様式による申請書及び難民に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第61条の2の2第1項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、無筆、身体の故障その他申請書を作成することができない特別の事情がある者にあつては、申請書の提出に代えて申請書に記載すべき事項を陳述することができる。
3
第1項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。
第56条
【在留資格に係る許可】
1
法第61条の2の2第1項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(同条第3項第2号に規定する場合に限る。)には、別記第37号様式又は別記第37号の2様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
3
法第61条の2の2第2項の規定により在留を特別に許可する場合(同条第3項第2号に規定する場合に限る。)には、別記第62号様式又は別記第62号の2様式による証印をした別記第32号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
第56条の2
【仮滞在の許可】
6
法第61条の2の4第4項の規定により仮滞在期間の更新を申請しようとする外国人は、仮滞在期間の満了する日までに、別記第76号の6様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
第57条の2
【難民の認定を受けた者の在留資格の取消し】
第25条の2から第25条の14までの規定は、法第61条の2の8第1項の規定による在留資格の取消しについて準用する。この場合において、第25条の2中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条、第25条の5、第25条の7及び第25条の9から第25条の12までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と、第25条の13第1項中「別記第37号の16様式(法第22条の4第1項第3号から第10号までに係るものにあつては別記第37号の17様式)」とあるのは「別記第37号の17様式」と読み替えるものとする。
第58条の3
【意見聴取の方法】
法務大臣は、法第61条の2の9第3項の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、難民審査参与員の参集を求め、当該異議申立てに係る法第61条の2の9第1項各号のいずれかの処分の理由を明らかにした書面並びに当該処分の基礎とした書類及び資料の写しを示すものとする。
第58条の4
【説明要求等】
難民審査参与員は、法第61条の2の9第3項の規定による意見を提出するため必要があると認めるときは、法務大臣に対し、当該異議申立てに係る説明又は資料の提出を求めることができる。
第58条の6
【口頭意見陳述調書の記載】
2
法務大臣は、前項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、異議申立人又は参加人の意見陳述及び審尋を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。
3
法務大臣は、前項の場合において、異議申立ての決定書の謄本が交付されるまでに、異議申立人、参加人又は難民審査参与員の申出があつたときは、意見陳述及び審尋の要旨を記載した書面を作成しなければならない。
第58条の9
【難民審査参与員の構成】
1
法務大臣は、三人の難民審査参与員によつて構成する複数の班を設け、意見を聴くべき班の順序を定めるものとする。この場合において、法務大臣は、異なる専門分野の難民審査参与員によつて班が構成されるよう配慮するものとする。
2
法務大臣は、前項の規定により設けた班を構成する難民審査参与員の一部又は全部が疾病その他の事情により当該班が担当する異議申立てについて関与することができなくなつたときは、当該班又は当該難民審査参与員に代えて他の班又は他の難民審査参与員から意見を提出させるものとする。
第58条の10
【難民調査官による審尋等】
法務大臣は、難民調査官に、法第61条の2の9第1項の規定による異議申立てに関する異議申立人若しくは参加人の意見の陳述を聞かせ、参考人の陳述を聞かせ、検証をさせ、又は異議申立人若しくは参加人の審尋をさせることができる。
第59条の2
【調書の作成】
2
難民調査官は、前項の調書を作成したときは、関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
第59条の3
【入国者収容所等視察委員会の置かれる入国管理官署等】
入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)の名称、法第61条の7の2第1項に規定する入国管理官署並びに同条第2項及び第61条の7の6第1項に規定する担当区域内にある入国者収容所及び収容場(以下「入国者収容所等」という。)並びに出国待機施設は、別表第六のとおりとする。
第59条の5
【委員会に対する情報の提供】
1
法第61条の7の4第1項の規定による定期的な情報の提供は、入国者収容所長又は地方入国管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、入国者収容所等に関する次に掲げる事項について、入国者収容所等の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
2
法第61条の7の6第2項において準用する法第61条の7の4第1項の規定による定期的な情報の提供は、出国待機施設の所在地を管轄する地方入国管理局の長が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、出国待機施設の概要、当該施設の入所定員及び使用者数の推移並びに当該施設の使用者からの施設に関する意見の提出状況その他の当該施設の運営に関し特記すべき事項について、出国待機施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
3
法第61条の7の4第1項(法第61条の7の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要に応じた情報の提供は、入国者収容所長等が、次に掲げる場合に、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
第59条の6
【出頭を要しない場合等】
1
法第61条の9の3第3項に規定する法務省令で定める場合(同条第1項第1号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第2項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第1項第1号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第2項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
2
法第61条の9の3第3項に規定する法務省令で定める場合(同条第1項第2号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
①
次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第61条の9の3第2項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方入国管理局長において相当と認めるとき。
③
法第19条の10第2項(法第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第19条の10第1項の規定による届出又は法第19条の11第1項若しくは第2項、第19条の12第1項若しくは第19条の13第1項若しくは第3項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第19条の10第2項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方入国管理局長において相当と認めるとき。
4
法第61条の9の3第1項第1号に規定する行為を、同条第2項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区。次項において同じ。)の長に対し、法第61条の9の3第2項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5
法第61条の9の3第3項の規定により外国人が自ら出頭して同条第1項第1号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
⊟
参照条文
第61条の2
【権限の委任】
第61条の3
【電子情報処理組織による申請等】
1
電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術利用法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
3
電子情報処理組織を使用して第1項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
第63条
1
法務大臣は、法第7条第1項の規定による上陸のための審査に関し、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄の規定により告示をもつて外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)を定める場合には、日本語教育機関の設備及び編制についての審査及び証明(以下「審査・証明」という。)を行うことができる法人による証明を参考とすることができる。
第64条
1
法務大臣が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令第2号の規定により告示をもつて定める機関(以下「外国機関」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
3
前項の法人は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
第65条
1
法務大臣が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第1条第1号トの規定により告示をもつて定める監理団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第66条
別表第一
【第一条関係】
都道府県 | 港名 |
北海道 | 紋別 網走 花咲 釧路 苫小牧 室蘭 函館 小樽 留萌 稚内 石狩湾新 |
青森 | 青森 八戸 |
岩手 | 宮古 釜石 大船渡 |
宮城 | 気仙沼 石巻 仙台塩釜 |
秋田 | 秋田船川 能代 |
山形 | 酒田 |
福島 | 小名浜 相馬 |
茨城 | 日立 常陸那珂 鹿島 |
千葉 | 木更津 千葉 |
東京 | 東京 二見 |
神奈川 | 川崎 横浜 横須賀 三崎 |
新潟 | 直江津 新潟 両津 |
富山 | 伏木富山 |
石川 | 七尾 金沢 |
福井 | 内浦 敦賀 |
静岡 | 田子の浦 清水 焼津 御前崎 |
愛知 | 三河 衣浦 名古屋 |
三重 | 四日市 尾鷲 |
京都 | 宮津 舞鶴 |
大阪 | 大阪 阪南 |
兵庫 | 尼崎西宮芦屋 神戸 東播磨 姫路 相生 |
和歌山 | 田辺 由良 和歌山下津 新宮 |
鳥取 島根 | 境 |
島根 | 浜田 |
岡山 | 宇野 水島 |
広島 | 福山 常石 尾道糸崎 土生 呉 鹿川 広島 |
山口 | 岩国 平生 徳山下松 三田尻中関 宇部 萩 |
山口 福岡 | 関門 |
徳島 | 徳島小松島 橘 |
香川 | 高松 直島 坂出 丸亀 詫間 |
愛媛 | 三島川之江 新居浜 今治 菊間 松山 宇和島 |
高知 | 須崎 高知 |
福岡 | 苅田 博多 三池 |
佐賀 | 唐津 |
佐賀 長崎 | 伊万里 |
長崎 | 長崎 佐世保 厳原 |
熊本 | 水俣 八代 三角 |
大分 | 大分 佐賀関 津久見 佐伯 |
宮崎 | 細島 油津 |
鹿児島 | 鹿児島 川内 枕崎 志布志 喜入 名瀬 |
沖縄 | 運天 金武中城 那覇 平良 石垣 |
都道府県 | 空港名 |
北海道 | 新千歳 函館 旭川 |
青森 | 青森 |
宮城 | 仙台 |
秋田 | 秋田 |
福島 | 福島 |
茨城 | 百里(茨城) |
千葉 | 成田国際 |
東京 | 東京国際(羽田) |
新潟 | 新潟 |
富山 | 富山 |
石川 | 小松 |
静岡 | 静岡 |
愛知 | 中部国際 |
大阪 | 関西国際 |
鳥取 | 美保(米子) |
岡山 | 岡山 |
広島 | 広島 |
香川 | 高松 |
愛媛 | 松山 |
福岡 | 福岡 北九州 |
長崎 | 長崎 |
熊本 | 熊本 |
大分 | 大分 |
宮崎 | 宮崎 |
鹿児島 | 鹿児島 |
沖縄 | 那覇 |
別表第二
【第三条関係】
在留資格 | 在留期間 |
外交 | 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間 |
公用 | 五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日 |
教授 | 五年、三年、一年又は三月 |
芸術 | 五年、三年、一年又は三月 |
宗教 | 五年、三年、一年又は三月 |
報道 | 五年、三年、一年又は三月 |
投資・経営 | 五年、三年、一年又は三月 |
法律・会計業務 | 五年、三年、一年又は三月 |
医療 | 五年、三年、一年又は三月 |
研究 | 五年、三年、一年又は三月 |
教育 | 五年、三年、一年又は三月 |
技術 | 五年、三年、一年又は三月 |
人文知識・国際業務 | 五年、三年、一年又は三月 |
企業内転勤 | 五年、三年、一年又は三月 |
興行 | 三年、一年、六月、三月又は十五日 |
技能 | 五年、三年、一年又は三月 |
技能実習 | 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年又は六月 二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
文化活動 | 三年、一年、六月又は三月 |
短期滞在 | 九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月 |
研修 | 一年、六月又は三月 |
家族滞在 | 五年、四年三月、四年、三年三月、三年、二年三月、二年、一年三月、一年、六月又は三月 |
特定活動 | 一 法別表第一の五の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年 二 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年、四年、三年、二年、一年又は三月 三 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月 四 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年又は一年 五 一から四までに掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
永住者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 五年、三年、一年又は六月 |
永住者の配偶者等 | 五年、三年、一年又は六月 |
定住者 | 一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月 二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
別表第三
【第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の三、第二十四条関係】
在留資格 | 活動 | 資料 |
外交 | 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動 | 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 |
公用 | 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動 | 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 |
教授 | 法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動 | 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
芸術 | 法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 芸術活動上の業績を明らかにする資料 |
宗教 | 法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 | 一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書 二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料 三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書 |
報道 | 法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動 | 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
投資・経営 | 法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動 | 一 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合 イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し ハ 事業所の概要を明らかにする資料 ニ 当該外国人の投資額を明らかにする資料 二 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行おうとする場合 イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は在留カード若しくは特別永住者証明書の写し ハ 事業所の概要を明らかにする資料 ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 三 本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わつてその管理に従事しようとする場合 イ 事業計画書、会社又は法人の登記事項証明書及び損益計算書の写し ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は在留カード若しくは特別永住者証明書の写し ハ 事業所の概要を明らかにする資料 ニ 職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
法律・会計業務 | 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 | 一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書 二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
医療 | 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の概要を明らかにする資料 二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書 三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
研究 | 法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 | 一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合 イ 招へい機関の概要を明らかにする資料 ロ 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書 ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料 二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合 イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書 ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料 ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書 ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書 |
教育 | 法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の概要を明らかにする資料 二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し 三 職歴を証する文書 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
技術 | 法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し 二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料 三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
人文知識・国際業務 | 法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し 二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料 三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
企業内転勤 | 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 | 一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書 二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料 三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書 四 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料 五 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 六 卒業証明書及び経歴を証する文書 |
興行 | 法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 | 一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号に該当する場合を除く。) イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ロに規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の契約機関の概要を明らかにする資料 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 ニ 興行に係る契約書の写し ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料 (1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿 (2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(3)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面 (3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書 ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料 (1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料 (2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿 (3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(6)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面 二 基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでのいずれかに該当する場合 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料 三 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合 イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 四 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合 イ 芸能活動上の業績を証する資料 ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書 |
技能 | 法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活勧 | 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し 二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料 三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 |
技能実習 | 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活勧 | 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む。)を明らかにする技能実習計画書 ロ 本邦入国後に行う講習の期間中の待遇を明らかにする文書 ハ 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書 ニ 基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項(以下「基準省令の技能実習第一号イの項」という。)の下欄第五号イに規定する送出し機関の概要を明らかにする資料 ホ 基準省令の技能実習第一号イの項の下欄第五号に規定する実習実施機関の登記事項証明書、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿 ヘ 外国の所属機関と本邦の実習実施機関の関係を示す文書 ト 外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書 チ 送出し機関及び実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し リ 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書 ヌ 基準省令の技能実習第一号イの項の下欄第九号に規定する技能実習指導員の当該技能実習において修得しようとする技能等に係る経歴を証する文書 ル 本邦外において講習又は外部講習を受けた場合は、当該講習又は外部講習の内容、実施機関、実施場所及び期間を証する文書 二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 前号イからホまで及びチからルまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料 イ 職歴を証する文書 ロ 国籍・地域若しくは住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関から推薦を受けていることを証する文書 ハ 基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項(以下「基準省令の技能実習第一号ロの項」という。)の下欄第六号に規定する監理団体の登記事項証明書、定款、技能実習生受入れに係る規約、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿 ニ 監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し ホ 監理団体が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号イからヘまでのいずれかに該当する場合は、当該監理団体が技能実習の運営に関し我が国の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)からの資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書 ヘ 監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、当該費用の負担者、金額及び使途を明らかにする文書 ト 基準省令の技能実習第一号ロの項の下欄第六号ニに規定するあつせん機関がある場合は、その概要を明らかにする資料及び常勤職員名簿 三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合 第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料 イ 基礎二級の技能検定(職業能力開発促進法第四十四条第二項に規定する技能検定をいう。)その他これに準ずる検定又は試験に合格していることを証する文書の写し ロ 技能実習の進ちよく状況を明らかにする文書 ハ 年間の収入及び納税額に関する証明書 ニ 実習実施機関が受け入れている技能実習生名簿 四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合 第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げる資料、前号イからニまでに掲げる資料並びに監理団体が受け入れている技能実習生名簿 |
文化活動 | 法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 | 一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合 イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書 ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料 |
短期滞在 | 法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動 | 一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書 二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券 三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料 |
留学 | 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 | 一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し 二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至つた経緯を明らかにする文書 三 申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書 四 申請人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書 |
研修 | 法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動 | 一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書 二 帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書 三 職歴を証する文書 四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書 五 送出し機関の概要を明らかにする資料 六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し |
家族滞在 | 法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 | 一 扶養者との身分関係を証する文書 二 扶養者の在留カード又は旅券の写し 三 扶養者の職業及び収入を証する文書 |
特定活動 | 法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 | 一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料 ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合には、当該事業の内容を明らかにする資料 ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書 ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 イ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十条の二第一項に規定する派遣先の概要を明らかにする資料 ロ 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十条の二第一項に規定する派遣先の事業内容を明らかにする資料 ハ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書 ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 イ 扶養者との身分関係を証する文書 ロ 扶養者の在留カード又は旅券の写し ハ 扶養者の職業及び収入に関する証明書 四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であつて収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 その他の場合 イ 在留中の活動を明らかにする文書 ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書 |
日本人の配偶者等 | 法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 | 一 日本人の配偶者である場合 イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し ロ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書 ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書 二 日本人の特別養子又は子である場合 イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書 ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書 ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
永住者の配偶者等 | 法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 | 一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合 イ 当該永住者等との身分関係を証する文書 ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し ハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書 ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書 二 永住者等の子である場合 イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書 ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し ハ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書 ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
定住者 | 法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 | 一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書 二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書 三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
別表第三の三
【第十九条の十五関係】
一
二
三
事由 | 事項 |
法第十九条の十六第一号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者が、当該在留資格に応じてそれぞれ法別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関(以下この表において「活動機関」という。)の名称の変更 | 一 活動機関の名称が変更した年月日 二 活動機関の変更前の名称及び所在地 三 活動機関の変更後の名称 |
活動機関の所在地の変更 | 一 活動機関の所在地が変更した年月日 二 活動機関の名称及び変更前の所在地 三 活動機関の変更後の所在地 |
活動機関の消滅 | 一 活動機関が消滅した年月日 二 消滅した活動機関の名称及び消滅時の所在地 |
活動機関からの離脱 | 一 活動機関から離脱した年月日 二 離脱した活動機関の名称及び所在地 |
活動機関からの移籍 | 一 新たな活動機関に移籍した年月日 二 移籍する前の活動機関の名称及び所在地 三 新たな活動機関の名称及び所在地 四 新たな活動機関における活動の内容(留学の在留資格をもつて本邦に在留する中長期在留者を除く。) |
二
事由 | 事項 |
法第十九条の十六第二号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者の契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この表において「契約機関」という。)の名称の変更 | 一 契約機関の名称が変更した年月日 二 契約機関の変更前の名称及び所在地 三 契約機関の変更後の名称 |
契約機関の所在地の変更 | 一 契約機関の所在地が変更した年月日 二 契約機関の名称及び変更前の所在地 三 契約機関の変更後の所在地 |
契約機関の消滅 | 一 契約機関が消滅した年月日 二 消滅した契約機関の名称及び消滅時の所在地 |
契約機関との契約の終了 | 一 契約機関との契約が終了した年月日 二 契約が終了した契約機関の名称及び所在地 |
新たな契約の締結 | 一 新たな契約機関との契約を締結した年月日 二 従前の契約機関の名称及び所在地 三 新たな契約機関の名称及び所在地 四 新たな契約機関における活動の内容 |
三
事由 | 事項 |
法第十九条の十六第三号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者に係るその配偶者との離婚 | 配偶者と離婚した年月日 |
法第十九条の十六第三号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者に係るその配偶者との死別 | 配偶者と死別した年月日 |
別表第三の四
【第十九条の十六関係】
一
二
教授、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行又は技能の在留資格をもつて在留する中長期在留者の受入れの状況 | 事項 |
受入れの開始 | 一 中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号(以下この表及び二の表において「氏名等」という。) 二 中長期在留者の受入れを開始した年月日 三 中長期在留者が行う活動の内容 |
受入れの終了 | 一 中長期在留者の氏名等 二 中長期在留者の受入れを終了した年月日 |
二
留学の在留資格をもつて在留する中長期在留者の受入れの状況 | 事項 |
受入れの開始 | 一 中長期在留者の氏名等 二 中長期在留者の受入れを開始した年月日 |
五月一日における受入れ | 中長期在留者の氏名等 |
十一月一日における受入れ | 中長期在留者の氏名等 |
受入れの終了 | 一 中長期在留者の氏名等 二 中長期在留者の受入れを終了した年月日 三 卒業、退学、除籍その他の中長期在留者の受入れの終了に係る事由 |
別表第三の五
【第二十一条、第二十一条の二関係】
在留資格 | 活動 | 資料 |
公用 | 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動 | 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 |
教授 | 法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
芸術 | 法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
宗教 | 法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 | 一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書 二 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
報道 | 法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動 | 一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書 二 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
投資・経営 | 法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動 | 一 投資又は経営若しくは管理に係る事業の損益計算書 二 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し 三 活動の内容、期間及び地位を証する文書 四 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
法律・会計業務 | 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
医療 | 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
研究 | 法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
教育 | 法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
技術 | 法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
人文知識・国際業務 | 法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
企業内転勤 | 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
興行 | 法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容及び期間を証する文書 二 興行に係る契約書の写し 三 収入及び納税額に関する証明書 |
技能 | 法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入及び納税額に関する証明書 |
技能実習 | 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動 | 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又は第二号イに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む。)を明らかにする技能実習計画書 ロ 実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し ハ 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書 ニ 年間の収入及び納税額に関する証明書 ホ 実習実施機関が受け入れている技能実習生名簿 二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ又は第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合 前号に掲げる資料及び監理団体が受け入れている技能実習生名簿 |
文化活動 | 法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 |
留学 | 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 | 一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合にあつては、出席状況を記載した成績証明書) 二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書 |
研修 | 法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動 | 研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書 |
家族滞在 | 法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 | 一 扶養者との身分関係を証する文書 二 扶養者の在留カード又は旅券の写し 三 扶養者の職業及び収入に関する証明書 |
特定活動 | 法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 | 一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 イ 活動の内容、期間及び地位を証する文書 ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書 ハ 研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行つている場合には、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し 二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 イ 活動の内容、期間及び地位を証する文書 ロ 年間の収入及び納税額に関する証明書 三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 イ 扶養者との身分関係を証する文書 ロ 扶養者の在留カード又は旅券の写し ハ 扶養者の職業及び収入に関する証明書 四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書 |
日本人の配偶者等 | 法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 | 一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し 二 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書 三 日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
永住者の配偶者等 | 法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 | 一 永住者等の配偶者である場合には、当該永住者等との身分関係を証する文書 二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し 三 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書 四 永住者等の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合には、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
定住者 | 法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 | 一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書 二 収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書 三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
別表第四
【第六条の二関係】
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動 | 代理人 |
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交) | 一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員 二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員 |
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用) | 一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員 二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員 |
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授) | 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員 |
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術) | 本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教) | 本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員 |
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道) | 本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動(投資・経営) | 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦事業所の職員 |
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務) | 本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員 |
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療) | 本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員 |
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究) | 一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 二 本人が転勤する本邦の事業所の職員 |
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育) | 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員 |
法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動(技術) | 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(人文知識・国際業務) | 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤) | 本人が転勤する本邦の事業所の職員 |
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行) | 興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員 |
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能) | 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 |
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習) | 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合 実習実施機関の職員 二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員 |
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動) | 一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 二 本人を指導する専門家 三 本邦に居住する本人の親族 |
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学) | 一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員 二 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者 ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員 イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者 ウ 本邦に居住する本人の親族 三 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者 ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員 イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族 |
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修) | 受入れ機関の職員 |
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在) | 一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族 二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者 |
法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動) | 一 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が経営する事業に係る本邦事業所の職員 二 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 三 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本邦において本人を扶養することとなる者若しくは本邦に居住する本人の親族又は本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者 四 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者 |
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等) | 本邦に居住する本人の親族 |
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等) | 本邦に居住する本人の親族 |
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者) | 本邦に居住する本人の親族 |
別表第七
【第五十九条の六関係】
一
二
別記第三号様式 削除
別記第四号様式 削除
別記第五号様式 削除
別記第六号様式(第五条、第十三条、第十四条、第十八条関係)
別記第六号の二様式(第五条関係)
別記第六号の三様式(第六条の二関係)
別記第六号の四様式(第六条の二関係)
別記第六号の五様式(第六条の二関係)
別記第六号の六様式(第六条の二関係)
別記第七号様式(第七条関係)
別記第七号の二様式(第七条関係)
別記第七号の三様式(第七条関係)
別記第七号の四様式(第七条、第二十条、第二十四条、第四十四条関係)
別記第八号様式(第八条関係)
別記第九号様式(第九条関係)
別記第十号様式(第九条関係)
別記第十一号様式(第十条、第十二条の二関係)
別記第十二号様式(第十条、第十二条の二関係)
別記第十三号様式(第十一条関係)
別記第十四号様式(第十二条関係)
別記第十五号様式(第十二条、第四十九条関係)
別記第十六号様式(第十二条関係)
別記第十六号の二様式(第十二条関係)
別記第十七号様式(第十三条、第十四条関係)
別記第十八号様式(第十三条関係)
別記第十八号の二様式(第十三条関係)
別記第十九号様式(第十四条関係)
別記第十九号の二様式(第十四条関係)
別記第二十号様式(第十五条関係)
別記第二十一号様式(第十五条関係)
別記第二十二号様式(第五十六条の二関係)
別記第二十二号の二様式(第十五条の二関係)
別記第二十二号の三様式(第十五条の二関係)
別記第二十二号の四様式(第十五条の二関係)
別記第二十二号の五様式(第十五条の二関係)
別記第二十三号様式(第十六条関係)
別記第二十四号様式(第十六条関係)
別記第二十五号様式(第十七条関係)
別記第二十六号様式(第十七条関係)
別記第二十六号の二様式(第十八条関係)
別記第二十七号様式(第十八条関係)
別記第二十八号様式(第十九条関係)
別記第二十九号様式(第十九条関係)
別記第二十九号の二様式(第十九条関係)
別記第二十九号の三様式(第十九条関係)
別記第二十九号の四様式(第十九条の二関係)
別記第二十九号の五様式(第十九条の四関係)
別記第二十九号の六様式(第十九条の四関係)
別記第二十九号の七様式(第十九条の六関係)
別記第二十九号の八様式(第十九条の八関係)
別記第二十九号の九様式(第十九条の九関係)
別記第二十九号の十様式(第十九条の十関係)
別記第二十九号の十一様式(第十九条の十一関係)
別記第二十九号の十二様式(第十九条の十二関係)
別記第二十九号の十三様式(第十九条の十二関係)
別記第二十九号の十四様式(第十九条の十三関係)
別記第三十号様式(第二十条関係)
別記第三十号の二様式(第二十一条関係)
別記第三十号の三様式(第二十一条の二、第二十一条の三関係)
別記第三十一号様式(第二十条関係)
別記第三十一号の二様式 (第二十条関係)
別記第三十一号の三様式 (第二十条、第四十四条関係)
別記第三十二号様式(第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第四十四条関係)
別記第三十三号様式(第二十一条関係)
別記第三十三号の二様式 (第二十一条関係)
別記第三十四号様式(第二十二条、第二十五条関係)
別記第三十五号様式 削除
別記第三十六号様式(第二十四条関係)
別記第三十七号様式(第二十四条関係)
別記第三十七号の二様式 (第二十四条関係)
別記第三十七号の三様式(第二十五条の三関係)
別記第三十七号の四様式(第二十五条の四関係)
別記第三十七号の五様式(第二十五条の四関係)
別記第三十七号の六様式(第二十五条の五関係)
別記第三十七号の七様式(第二十五条の五関係)
別記第三十七号の八様式(第二十五条の六関係)
別記第三十七号の九様式(第二十五条の六関係)
別記第三十七号の十様式(第二十五条の七関係)
別記第三十七号の十一様式(第二十五条の八関係)
別記第三十七号の十二様式(第二十五条の八関係)
別記第三十七号の十三様式(第二十五条の十関係)
別記第三十七号の十四様式(第二十五条の十二関係)
別記第三十七号の十五様式(第二十五条の十二関係)
別記第三十七号の十六様式(第二十五条の十三関係)
別記第三十七号の十七様式(第二十五条の十三、第五十七条の二関係)
別記第三十七号の十八様式(第二十七条関係)
別記第三十七号の十九様式(第二十七条関係)
別記第三十八号様式(第二十七条、第五十三条関係)
別記第三十九号様式(第二十八条関係)
別記第四十号様式(第二十九条関係)
別記第四十一号様式(第二十九条関係)
別記第四十一号の二様式 (第二十九条関係)
別記第四十二号様式(第二十九条関係)
別記第四十三号様式(第二十九条関係)
別記第四十四号様式(第二十九条関係)
別記第四十四号の二様式(第二十九条の三関係)
別記第四十五号様式(第三十条関係)
別記第四十六号様式(第三十一条関係)
別記第四十七号様式(第三十三条関係)
別記第四十八号様式(第三十三条関係)
別記第四十九号様式(甲)(第三十四条関係)
別記第四十九号様式(乙)(第三十四条関係)
別記第四十九号様式(丙)(第三十四条関係)
別記第五十号様式(第三十五条関係)
別記第五十一号様式(第三十六条関係)
別記第五十二号様式(第三十七条関係)
別記第五十三号様式(第三十七条関係)
別記第五十四号様式(第三十七条関係)
別記第五十五号様式(第三十八条関係)
別記第五十六号様式(第三十九条関係)
別記第五十七号様式(第四十一条関係)
別記第五十八号様式(第四十一条関係)
別記第五十九号様式(第四十一条関係)
別記第六十号様式(第四十二条関係)
別記第六十一号様式(第四十三条関係)
別記第六十一号の二様式(第四十三条関係)
別記第六十二号様式(第四十四条関係)
別記第六十二号の二様式(第四十四条関係)
別記第六十三号様式(第四十五条関係)
別記第六十四号様式(第四十七条関係)
別記第六十四号の二様式(第四十七条の二関係)
別記第六十五号様式(第四十八条関係)
別記第六十六号様式(第四十九条関係)
別記第六十七号様式(第四十九条関係)
別記第六十八号様式(第四十九条関係)
別記第六十九号様式(第四十九条関係)
別記第七十号様式(第五十条関係)
別記第七十一号様式(第五十条関係)
別記第七十一号の二様式(第五十条の二関係)
別記第七十一号の三様式(第五十条の四関係)
別記第七十一号の四様式(第五十条の五関係)
別記第七十一号の五様式(第五十条の六関係)
別記第七十二号様式(第五十四条関係)
別記第七十三号様式(第五十四条関係)
別記第七十四号様式(第五十五条関係)
別記第七十五号様式(第五十五条、第五十八条の八関係)
別記第七十六号様式(第五十五条関係)
別記第七十六号の二様式(第五十六条関係)
別記第七十六号の三様式(第五十六条関係)
別記第七十六号の四様式(第五十六条の二関係)
別記第七十六号の五様式(第五十六条の二関係)
別記第七十六号の六様式(第五十六条の二関係)
別記第七十六号の七様式(第五十六条の三関係)
別記第七十七号様式(第五十七条関係)
別記第七十八号様式(第五十八条関係)
別記第七十九号様式(第五十八条の五関係)
別記第七十九号の二様式(第五十八条の八関係)
別記第八十号様式(第五十九条関係)
別記第八十一号様式(第五十九条関係)
別記第八十二号様式(第五十九条関係)
別記第八十三号様式(第五十九条関係)
別記第八十四号様式(第六十一条関係)
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為 | 当該外国人に代わつてする行為 |
法第十九条の十第一項の規定による届出 | 第十九条の九第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請 | 第十九条の十第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第十九条の十二第一項の規定による申請 | 第十九条の十一第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請 | 第十九条の十二第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第十九条の十第二項の規定(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領 | この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続 |
二
外国人が自ら出頭して行うこととされている行為 | 当該外国人に代わつてする行為 |
法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請 | 第二十条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請 | 第二十一条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第二十二条第一項の規定による永住許可の申請 | 第二十二条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請 | 第二十四条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請に限る。) | 第二十五条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十四条第四項に定める旅券の提示等に係る手続 |
法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第三項又は第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領 | この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続 |
別記第三号様式 削除
別記第四号様式 削除
別記第五号様式 削除
別記第六号様式(第五条、第十三条、第十四条、第十八条関係)
別記第六号の二様式(第五条関係)
別記第六号の三様式(第六条の二関係)
別記第六号の四様式(第六条の二関係)
別記第六号の五様式(第六条の二関係)
別記第六号の六様式(第六条の二関係)
別記第七号様式(第七条関係)
別記第七号の二様式(第七条関係)
別記第七号の三様式(第七条関係)
別記第七号の四様式(第七条、第二十条、第二十四条、第四十四条関係)
別記第八号様式(第八条関係)
別記第九号様式(第九条関係)
別記第十号様式(第九条関係)
別記第十一号様式(第十条、第十二条の二関係)
別記第十二号様式(第十条、第十二条の二関係)
別記第十三号様式(第十一条関係)
別記第十四号様式(第十二条関係)
別記第十五号様式(第十二条、第四十九条関係)
別記第十六号様式(第十二条関係)
別記第十六号の二様式(第十二条関係)
別記第十七号様式(第十三条、第十四条関係)
別記第十八号様式(第十三条関係)
別記第十八号の二様式(第十三条関係)
別記第十九号様式(第十四条関係)
別記第十九号の二様式(第十四条関係)
別記第二十号様式(第十五条関係)
別記第二十一号様式(第十五条関係)
別記第二十二号様式(第五十六条の二関係)
別記第二十二号の二様式(第十五条の二関係)
別記第二十二号の三様式(第十五条の二関係)
別記第二十二号の四様式(第十五条の二関係)
別記第二十二号の五様式(第十五条の二関係)
別記第二十三号様式(第十六条関係)
別記第二十四号様式(第十六条関係)
別記第二十五号様式(第十七条関係)
別記第二十六号様式(第十七条関係)
別記第二十六号の二様式(第十八条関係)
別記第二十七号様式(第十八条関係)
別記第二十八号様式(第十九条関係)
別記第二十九号様式(第十九条関係)
別記第二十九号の二様式(第十九条関係)
別記第二十九号の三様式(第十九条関係)
別記第二十九号の四様式(第十九条の二関係)
別記第二十九号の五様式(第十九条の四関係)
別記第二十九号の六様式(第十九条の四関係)
別記第二十九号の七様式(第十九条の六関係)
別記第二十九号の八様式(第十九条の八関係)
別記第二十九号の九様式(第十九条の九関係)
別記第二十九号の十様式(第十九条の十関係)
別記第二十九号の十一様式(第十九条の十一関係)
別記第二十九号の十二様式(第十九条の十二関係)
別記第二十九号の十三様式(第十九条の十二関係)
別記第二十九号の十四様式(第十九条の十三関係)
別記第三十号様式(第二十条関係)
別記第三十号の二様式(第二十一条関係)
別記第三十号の三様式(第二十一条の二、第二十一条の三関係)
別記第三十一号様式(第二十条関係)
別記第三十一号の二様式 (第二十条関係)
別記第三十一号の三様式 (第二十条、第四十四条関係)
別記第三十二号様式(第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第四十四条関係)
別記第三十三号様式(第二十一条関係)
別記第三十三号の二様式 (第二十一条関係)
別記第三十四号様式(第二十二条、第二十五条関係)
別記第三十五号様式 削除
別記第三十六号様式(第二十四条関係)
別記第三十七号様式(第二十四条関係)
別記第三十七号の二様式 (第二十四条関係)
別記第三十七号の三様式(第二十五条の三関係)
別記第三十七号の四様式(第二十五条の四関係)
別記第三十七号の五様式(第二十五条の四関係)
別記第三十七号の六様式(第二十五条の五関係)
別記第三十七号の七様式(第二十五条の五関係)
別記第三十七号の八様式(第二十五条の六関係)
別記第三十七号の九様式(第二十五条の六関係)
別記第三十七号の十様式(第二十五条の七関係)
別記第三十七号の十一様式(第二十五条の八関係)
別記第三十七号の十二様式(第二十五条の八関係)
別記第三十七号の十三様式(第二十五条の十関係)
別記第三十七号の十四様式(第二十五条の十二関係)
別記第三十七号の十五様式(第二十五条の十二関係)
別記第三十七号の十六様式(第二十五条の十三関係)
別記第三十七号の十七様式(第二十五条の十三、第五十七条の二関係)
別記第三十七号の十八様式(第二十七条関係)
別記第三十七号の十九様式(第二十七条関係)
別記第三十八号様式(第二十七条、第五十三条関係)
別記第三十九号様式(第二十八条関係)
別記第四十号様式(第二十九条関係)
別記第四十一号様式(第二十九条関係)
別記第四十一号の二様式 (第二十九条関係)
別記第四十二号様式(第二十九条関係)
別記第四十三号様式(第二十九条関係)
別記第四十四号様式(第二十九条関係)
別記第四十四号の二様式(第二十九条の三関係)
別記第四十五号様式(第三十条関係)
別記第四十六号様式(第三十一条関係)
別記第四十七号様式(第三十三条関係)
別記第四十八号様式(第三十三条関係)
別記第四十九号様式(甲)(第三十四条関係)
別記第四十九号様式(乙)(第三十四条関係)
別記第四十九号様式(丙)(第三十四条関係)
別記第五十号様式(第三十五条関係)
別記第五十一号様式(第三十六条関係)
別記第五十二号様式(第三十七条関係)
別記第五十三号様式(第三十七条関係)
別記第五十四号様式(第三十七条関係)
別記第五十五号様式(第三十八条関係)
別記第五十六号様式(第三十九条関係)
別記第五十七号様式(第四十一条関係)
別記第五十八号様式(第四十一条関係)
別記第五十九号様式(第四十一条関係)
別記第六十号様式(第四十二条関係)
別記第六十一号様式(第四十三条関係)
別記第六十一号の二様式(第四十三条関係)
別記第六十二号様式(第四十四条関係)
別記第六十二号の二様式(第四十四条関係)
別記第六十三号様式(第四十五条関係)
別記第六十四号様式(第四十七条関係)
別記第六十四号の二様式(第四十七条の二関係)
別記第六十五号様式(第四十八条関係)
別記第六十六号様式(第四十九条関係)
別記第六十七号様式(第四十九条関係)
別記第六十八号様式(第四十九条関係)
別記第六十九号様式(第四十九条関係)
別記第七十号様式(第五十条関係)
別記第七十一号様式(第五十条関係)
別記第七十一号の二様式(第五十条の二関係)
別記第七十一号の三様式(第五十条の四関係)
別記第七十一号の四様式(第五十条の五関係)
別記第七十一号の五様式(第五十条の六関係)
別記第七十二号様式(第五十四条関係)
別記第七十三号様式(第五十四条関係)
別記第七十四号様式(第五十五条関係)
別記第七十五号様式(第五十五条、第五十八条の八関係)
別記第七十六号様式(第五十五条関係)
別記第七十六号の二様式(第五十六条関係)
別記第七十六号の三様式(第五十六条関係)
別記第七十六号の四様式(第五十六条の二関係)
別記第七十六号の五様式(第五十六条の二関係)
別記第七十六号の六様式(第五十六条の二関係)
別記第七十六号の七様式(第五十六条の三関係)
別記第七十七号様式(第五十七条関係)
別記第七十八号様式(第五十八条関係)
別記第七十九号様式(第五十八条の五関係)
別記第七十九号の二様式(第五十八条の八関係)
別記第八十号様式(第五十九条関係)
別記第八十一号様式(第五十九条関係)
別記第八十二号様式(第五十九条関係)
別記第八十三号様式(第五十九条関係)
別記第八十四号様式(第六十一条関係)
附則
3
この省令施行の際に、この省令による廃止前の特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(以下「旧省令」という。)第一項第二号又は第四号に該当する者として在留している者は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項第二号に該当する者として在留しているものとみなし、旧省令第一項第三号に該当する者として在留している者は、新規則第二条第一項第三号に該当する者として在留しているものとみなす。
5
この省令施行前に、この省令による改正前の出入国管理令施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は発付された旧規則別記第八号様式の証人呼出状、別記第十一号様式の仮上陸許可書、別記第十二号様式の保管金受領証書、別記第十三号様式の保証金没取通知書、別記第十四号様式の寄港地上陸許可書、別記第十五号様式の観光のための通過上陸許可書、別記第十六号様式の転船上陸許可書、別記第十七号様式の緊急上陸許可書、別記第十八号様式の水難上陸許可書、別記第二十三号様式の永住許可の証印、別記第二十六号様式の再入国許可書、別記第二十六号の二様式の再入国許可証印、別記第二十七号様式(甲、乙、丙)の呼出状、別記第三十二号様式の収容令書、別記第三十五号様式の認定通知書、別記第三十七号様式の放免証明書、別記第四十二号様式の在留特別許可書、別記第四十三号様式の外国人退去強制令書、別記第四十四号様式の送還通知書、別記第四十五号様式の特別放免許可書、別記第四十七号様式の仮放免許可書、別記第四十八号様式の保管金受領証書、別記第四十九号様式の仮放免取消書及び別記第五十号様式の保証金没取通知書の効力については、なお従前の例による。
6
旧規則の規定による別記第一号様式、別記第二号様式、別記第三号様式、別記第四号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第六号の二様式、別記第十号様式、別記第十九号様式、別記第二十二号の二様式、別記第三十号様式、別記第三十一号様式(甲、乙、丙)、別記第三十四号様式、別記第三十八号様式及び別記第四十六号様式の書面は、当分の間、新規則の規定による別記第一号様式、別記第二号様式、別記第三号様式、別記第四号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第六号の二様式、別記第十三号様式、別記第二十八号様式、別記第三十六号様式、別記第四十八号様式、別記第四十九号様式(甲、乙、丙)、別記第五十二号様式、別記第五十七号様式及び別記第六十六号様式の書面とみなす。
附則
昭和63年2月29日
附則
附則
平成2年5月24日
2
この省令の施行の際に、平成元年法律第七十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)第四条第一項第十六号に該当する者としての在留資格をもって在留し、次の表の上欄に掲げるこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条各号に該当する者(以下「十六号在留者」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる法別表第一又は法別表第二の上欄の在留資格(以下「新法の在留資格」という。)をもって在留するものとみなす。十六号在留者新法の在留資格第一号に該当する者日本人の配偶者等第二号に該当する者平和条約関連国籍離脱者の子第三号に該当する者定住者
3
この省令の施行前に、旧法の規定に基づき交付され、証印され、又は発付された旧規則別記第七号様式の上陸許可証印、別記第七号の二様式の上陸許可証印(再入国)、別記第八号様式の通知書、別記第九号様式の認定通知書、別記第十一号様式の退去命令書、別記第十二号様式の退去命令通知書、別記第十四号様式の仮上陸許可書、別記第十五号様式の保管金受領証書、別記第十六号様式の保証金没取通知書、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書、別記第二十七号様式の一時庇護許可書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第三十二号様式の在留資格証明書、別記第三十九号様式の出国確認留保通知書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第四十五号様式の呼出状、別記第五十号様式の収容令書、別記第五十五号様式の放免証明書、別記第六十三号様式の退去強制令書、別記第六十四号様式の送還通知書、別記第六十五号様式の特別放免許可書、別記第六十七号様式の仮放免許可書、別記第六十八号様式の呼出状、別記第七十号様式の仮放免取消書、別記第七十一号様式の保証金没取通知書、別記第七十五号様式の難民認定証明書、別記第七十六号様式の通知書、別記第七十七号様式の難民認定取消通知書、別記第七十九号様式の通知書、別記第八十一号様式の難民旅行証明書、別記第八十三号様式の難民旅行証明書返納命令書の効力については、なお従前の例による。
4
旧規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国記録、別記第八号様式の通知書、別記第九号様式の認定通知書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十一号様式の退去命令書、別記第十二号様式の退去命令通知書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十四号様式の仮上陸許可書、別記第十五号様式の保管金受領証書、別記第十六号様式の保証金没取通知書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書、別記第二十七号様式の一時庇護許可書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十二号様式の在留資格証明書、別記第三十三号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の二様式の外国人出国記録、別記第三十七号の三様式の再入国出国記録、別記第三十九号様式の出国確認留保通知書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十三号様式の有効期間延長許可申請書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第四十五号様式の呼出状、別記第五十号様式の収容令書、別記第五十三号様式の認定通知書、別記第五十四号様式の口頭審理放棄書、別記第五十五号様式の放免証明書、別記第五十六号様式の口頭審理期日通知書、別記第五十八号様式の判定通知書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十三号様式の退去強制令書、別記第六十四号様式の送還通知書、別記第六十五号様式の特別放免許可書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第六十七号様式の仮放免許可書、別記第六十八号様式の呼出状、別記第六十九号様式の保証書、別記第七十号様式の仮放免取消書、別記第七十一号様式の保証金没取通知書、別記第七十一号の二様式の日本人出国記録、別記第七十一号の三様式の日本人帰国記録、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十五号様式の難民認定証明書、別記第七十六号様式の通知書、別記第七十七号様式の難民認定取消通知書、別記第七十八号様式の異議申出書、別記第七十九号様式の通知書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十一号様式の難民旅行証明書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書、別記第八十三号様式の難民旅行証明書返納命令書、別記第八十四号様式の手数料納付書の書面は、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国記録、別記第八号様式の通知書、別記第九号様式の認定通知書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十一号様式の退去命令書、別記第十二号様式の退去命令通知書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十四号様式の仮上陸許可書、別記第十五号様式の保管金受領証書、別記第十六号様式の保証金没取通知書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書、別記第二十七号様式の一時庇護許可書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十二号様式の在留資格証明書、別記第三十三号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の二様式の外国人出国記録、別記第三十七号の三様式の再入国出国記録、別記第三十九号様式の出国確認留保通知書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十三号様式の有効期間延長許可申請書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第四十五号様式の呼出状、別記第五十号様式の収容令書、別記第五十三号様式の認定通知書、別記第五十四号様式の口頭審理放棄書、別記第五十五号様式の放免証明書、別記第五十六号様式の口頭審理期日通知書、別記第五十八号様式の判定通知書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十三号様式の退去強制令書、別記第六十四号様式の送還通知書、別記第六十五号様式の特別放免許可書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第六十七号様式の仮放免許可書、別記第六十八号様式の呼出状、別記第六十九号様式の保証書、別記第七十号様式の仮放免取消書、別記第七十一号様式の保証金没取通知書、別記第七十一号の二様式の日本人出国記録、別記第七十一号の三様式の日本人帰国記録、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十五号様式の難民認定証明書、別記第七十六号様式の通知書、別記第七十七号様式の難民認定取消通知書、別記第七十八号様式の異議申出書、別記第七十九号様式の通知書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十一号様式の難民旅行証明書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書、別記第八十三号様式の難民旅行証明書返納命令書、別記第八十四号様式の手数料納付書の書面とみなす。
附則
平成7年10月25日
2
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書及び別記第三十四号様式の永住許可申請書の書面並びにこの省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の規定による別記第二号様式の特別永住許可申請書の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書及び別記第三十四号様式の永住許可申請書の書面並びにこの省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の規定による別記第二号様式の特別永住許可申請書の書面とみなす。
附則
平成7年12月26日
2
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の四様式、別記第六号の五様式、別記第七号の三様式、別記第八号様式、別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十二号様式、別記第十四号様式、別記第十六号様式、別記第二十号様式、別記第二十一号様式、別記第二十二号様式、別記第二十二号の二様式、別記第二十二号の三様式、別記第二十二号の四様式、別記第二十二号の五様式、別記第二十七号様式、別記第二十九号様式、別記第二十九号の三様式、別記第三十九号様式、別記第四十四号様式、別記第四十五号様式、別記第五十三号様式、別記第五十五号様式、別記第五十六号様式、別記第五十八号様式、別記第六十四号様式、別記第六十五号様式、別記第六十七号様式、別記第六十八号様式、別記第七十一号様式、別記第七十三号様式、別記第七十四号様式、別記第七十五号様式、別記第七十六号様式、別記第七十七号様式、別記第七十九号様式、別記第八十三号様式及び別記第八十四号様式の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の四様式、別記第六号の五様式、別記第七号の三様式、別記第八号様式、別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十二号様式、別記第十四号様式、別記第十六号様式、別記第二十号様式、別記第二十一号様式、別記第二十二号様式、別記第二十二号の二様式、別記第二十二号の三様式、別記第二十二号の四様式、別記第二十二号の五様式、別記第二十七号様式、別記第二十九号様式、別記第二十九号の三様式、別記第三十九号様式、別記第四十四号様式、別記第四十五号様式、別記第五十三号様式、別記第五十五号様式、別記第五十六号様式、別記第五十八号様式、別記第六十四号様式、別記第六十五号様式、別記第六十七号様式、別記第六十八号様式、別記第七十一号様式、別記第七十三号様式、別記第七十四号様式、別記第七十五号様式、別記第七十六号様式、別記第七十七号様式、別記第七十九号様式、別記第八十三号様式及び別記第八十四号様式の書面とみなす。
附則
平成14年2月28日
1
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)第一条第二号、第六条の二第一項及び第四項から第六項まで、第十九条第一項及び第三項、第十九条の三第一項、第二十条第七項(「又は別記第七号の四様式」を削る部分を除く。)、第二十二条第三項、第二十九条第四項、第四十三条第一項並びに第四十四条第二項第一号及び第二号の改正規定、規則第六十一条の次に一条を加える改正規定、規則第六十二条の改正規定並びに規則別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書、別記第六十二号様式の在留特別許可の証印並びに別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
2
規則の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、在留資格の取得の許可の申請、再入国の許可の申請及び難民旅行証明書の交付の申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
3
規則の様式を改める改正規定の施行前に、この省令による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は作成された旧規則別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、別記第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書並びに別記第六十二号様式の在留特別許可の証印の効力については、なお従前の例による。
4
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書並びに別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書の書面は、規則の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれこの省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、別記第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書並びに別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書の書面とみなす。
5
旧規則の規定による別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印並びに別記第六十二号様式の在留特別許可の証印は、規則の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印並びに別記第六十二号様式の在留特別許可の証印とみなす。
附則
平成16年2月9日
2
出入国管理及び難民認定法施行規則の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による上陸の申請、在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請及び再入国の許可の申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
3
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録及び別記第六号の二様式の再入国入国記録の書面は、第一項第一号に掲げる改正規定の施行後一年間は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録及び別記第六号の二様式の再入国入国記録の書面とみなす。
4
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第四十号様式の再入国許可申請書は、第一項第二号に掲げる改正規定の施行後三月間は、新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。
附則
平成16年8月31日
附則
平成16年11月11日
2
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録の書面は、施行後一年間は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録の書面とみなす。
附則
平成16年12月10日
2
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の二第四項、第十九条第三項、第十九条の三第四項、第二十条第五項、第二十一条第三項、第二十一条の二第四項、第二十二条第三項、第二十四条第三項、第二十五条第二項及び第二十九条第四項の規定による、地方入国管理局長が適当と認めた行政書士については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の二第四項第二号、第十九条第三項第二号、第十九条の三第三項、第二十条第四項、第二十一条第三項、第二十一条の二第四項、第二十二条第二項、第二十四条第三項、第二十五条第二項及び第二十九条第三項の規定による所属する行政書士会を経由して同会の所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
3
出入国管理及び難民認定法施行規則の様式を改める改正規定の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請及び再入国の許可の申請は、この省令による改正後の様式による申請又は申出とみなす。
4
旧規則の規定よる別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第四十号様式の再入国許可申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書及び別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。
附則
平成17年4月28日
2
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申出、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申立て、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。
3
旧規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十八号様式の異議申出書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書は、この省令の施行後三月間は、それぞれ新規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書とみなす。
4
この省令の施行前に難民の認定の申請をした者が出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人である場合は、当該外国人は、この省令の施行後速やかに写真一葉を当該申請を行った地方入国管理局に提出しなければならない。
附則
平成18年5月31日
2
別表第三の改正規定の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の二第七項の規定により提出されている資料並びに別表第三の二の改正規定の施行の際現に旧規則第二十一条第二項及び第二十一条の二第三項の規定により提出されている資料は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の二第七項の規定により提出された資料並びに新規則第二十一条第二項及び第二十一条の二第三項の規定により提出された資料とみなす。
附則
平成18年10月24日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項並びに第二十一条の二第三項及び第七項の規定により提出されている資料は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項並びに第二十一条の二第三項及び第七項の規定により提出された資料とみなす。
附則
平成21年6月3日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。
附則
平成21年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)別表第二の家族滞在の項の改正規定、規則別記第二十一号様式の乗員上陸許可書(裏)(2)、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書(裏)(1)、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書及び別記第七十四号様式の難民認定申請書の改正規定、附則第二条、第三条並びに第九条から第十二条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請は、附則第三条の規定の適用を受ける場合及び附則第四条の規定により、なお従前の例によることとされた場合を除き、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。
第8条
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)を除く。)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、附則第三条の規定の適用を受ける場合を除き、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。
第9条
第10条
第11条
附則
平成23年12月26日
第2条
(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、入管法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合、入管法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合、入管法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合、入管法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合、入管法第二十二条の二第三項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する入管法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合、入管法第二十二条の二第四項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する入管法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合、入管法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合又は入管法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可した場合は、適用しない。
第3条
第4条
1
新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する中長期在留者(以下「登録証明書所持中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ、家族滞在の項の下欄第二号、特定活動の項の下欄第三号ロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄第一号ロ及び第二号ロ中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書」とする。
2
新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第二号、家族滞在の項の下欄第二号、特定活動の項の下欄第三号ロ及び永住者の配偶者等の項の下欄第二号中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書」とする。
3
新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間において所持する特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)に規定する特別永住者をいう。)(以下「登録証明書所持特別永住者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄第一号ロ及び第二号ロ中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書」とする。
第5条
第6条
第7条
改正法附則第十三条第六項、第十五条第四項又は第十六条第三項の規定により在留カードを交付する場合における新入管法施行規則第十九条の六第六項の適用については、同項中「第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の二第三項(第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項の規定」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第十二条第一項、第十四条第一項若しくは第十五条第一項の規定」とする。
第8条
1
後日交付中長期在留者であって、第十一条第二項の規定により旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号を記載されたもの(以下「第十一条第二項中長期在留者」という。)が入管法第十九条の十六の届出をする場合における新入管法施行規則第十九条の十五の規定の適用については、同条第一項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第十一条第二項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
1
この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、一時庇護のための上陸の許可の申請、資格外活動許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、利害関係人の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、一時庇護のための上陸の許可の申請、資格外活動許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、利害関係人の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。
第18条
1
旧入管法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十二号の二様式の数次乗員上陸許可申請書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号の二様式の一時庇護のための上陸許可に関する申告書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録、別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第七十一号の四様式の出国期限延長申出書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書又は別記第八十四号様式の手数料納付書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十二号の二様式の数次乗員上陸許可申請書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号の二様式の一時庇護のための上陸許可に関する申告書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録、別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第七十一号の四様式の出国期限延長申出書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書又は別記第八十四号様式の手数料納付書とみなす。
2
前項の場合において、前項に規定する旧入管法施行規則の規定による申請書(別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書を除く。)中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は、在留カードの番号を記載する項(別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書にあっては在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項)とする。
第19条
1
旧入管法施行規則の規定による別記第六号の四様式の在留資格認定証明書の書面、別記第六号の六様式の在留資格認定証明書(団体)の書面、別記第七号の四様式の指定書の書面、別記第八号様式の通知書の書面、別記第九号様式の認定通知書の書面、別記第十一号様式の退去命令書の書面、別記第十二号様式の退去命令通知書の書面、別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第十六号様式の保証金没取通知書の書面、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号様式の指紋原紙の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の四様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十二号の五様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書の書面、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書の書面、別記第二十七号様式の一時庇護許可書の書面、別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面、別記第三十一号の三様式の指定書の書面、別記第三十二号様式の在留資格証明書の書面、別記第四十二号様式の再入国許可書の書面及び別記第七十五号様式の難民認定証明書の書面は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則の規定による別記第六号の四様式の在留資格認定証明書の書面、別記第六号の六様式の在留資格認定証明書(団体)の書面、別記第七号の四様式の指定書の書面、別記第八号様式の通知書の書面、別記第九号様式の認定通知書の書面、別記第十一号様式の退去命令書の書面、別記第十二号様式の退去命令通知書の書面、別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第十六号様式の保証金没取通知書の書面、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号様式の指紋原紙の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の四様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十二号の五様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書の書面、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書の書面、別記第二十七号様式の一時庇護許可書の書面、別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面、別記第二十九号の六様式の就労資格証明書の書面、別記第三十一号の三様式の指定書の書面、別記第三十二号様式の在留資格証明書の書面、別記第四十二号様式の再入国許可書の書面及び別記第七十五号様式の難民認定証明書の書面とみなす。
第20条
第21条
第22条
附則
平成25年5月23日
第2条
(経過措置)
入管法第十九条の十七の届出が出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(この条において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する中長期在留者に係るものであるときは、新規則第六十一条の三第三項中「この省令」とあるのは「第十九条の十六第二項及び別表第三の四並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令附則第九条第二項」とする。